「拠点滞在型観光×三重」ブランディングに向けた観光資源の魅力創出モデル業務委託で整備したコンテンツが掲載されたホームページのURL https://www.kankomie.or.jp/special/imakoko/
令和5年度海外高付加価値旅行者層向けプロモーション委託業務業 務 仕 様 書
1 業務の目的
日本において新型コロナウイルス感染症に対する水際対策の緩和が行われて以降、訪日外国人旅行者数の回復が続いており、水際対策が終了した令和5年4月以降は訪日外国人旅行者数の回復傾向が加速していくことが期待されている。
そのなかで、令和5年3月に閣議決定された「新たな観光立国推進基本計画」では、消費額拡大がキーワードとされており、インバウンドの回復戦略として高付加価値旅行者の誘致が掲げられていることから、全国的に高付加価値旅行者の誘客に関する取組が広がっていくと予想され、今後、それらターゲット層の三重県への誘客を図るには、三重県の認知度を高めるとともに、旅行先として選択してもらえるようプロモーションを実施することが重要になる。
本事業では、高付加価値旅行者の誘客に効果的であると考えられるラグジュアリー旅行商談会への参加や、旅行会社の招請を実施することで、高付加価値旅行者の県内訪問を促し、県内における観光消費額の増加を図ることを目的とする。
2 契約期間
契約日から令和6年3月 22 日(金)まで
3 ターゲット層の考え方
一人あたり観光消費額の高い訪日旅行者層(高付加価値旅行者層)
※「一人あたり観光消費額の高い訪日旅行者層」とは、1 人1回あたり旅行先消費額が100万円以上の旅行者を指すものとする。
4 業務内容
業務内容について(1)~(2)のとおりである。
(1)商談会への参加
令和5年12月(予定)に開催されるラグジュアリー旅行商談会「ILTMカンヌ」に出展し、ターゲット層に強みを有する旅行会社等に対して、三重県を含む旅行商品の造成・販売・催行を働きかけること。なお、出展はJNTO共同出展を原則とし、出展ができなかった際は別途、三重県と協議を行うこと。また、出展にかかる一切の手続きを行うとともに、開催期間中、全日程にかけて運営すること。
○ 商談で使用する提案資料を作成することとし、ターゲット層が興味を持つと考えられる高付加価値コンテンツの概要紹介と県内3泊4日程度の観光周遊ルートを
3本以上記載すること。なお、資料に掲載するコンテンツについては「令和4年度高付加価値観光コンテンツ整備及びプロモーション業務」、「令和4年度CPPと連携した観光コンテンツ整備業務」及び「「拠点滞在型観光×三重」ブランディングに向けた観光資源の魅力創出モデル業務委託」で整備したコンテンツと、今年度「高付加価値旅行者層向け滞在価値創出事業業務委託」で整備予定の観光コ
ンテンツのうち、ターゲット層に訴求できると考えられるものを可能な限り含めるとともに、三重県内での周遊、長期滞在を促すことができるよう、特定の地域に偏らないようにすること。(整備したコンテンツ一覧は別紙と以下のURLを参照。)
※高付加価値旅行者層向け滞在価値創出事業業務委託で整備予定の観光コンテンツは、整備でき次第情報提供を行う。
「拠点滞在型観光×三重」ブランディングに向けた観光資源の魅力創出モデル業務委託で整備したコンテンツが掲載されたホームページのURL xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/
○ 受託者において1名、観光コンテンツ・旅行商品の内容と、そのストーリーや魅力を説明できるもの(責任者)を配置すること。責任者は、高付加価値旅行市場に精通するとともに、ビジネスレベルの日本語力と英語力を有していること。
○ 商談会には責任者と三重県職員1名が参加するものとし、参加費用(本委託料に含む。)の支払い、参加の手配は受託者において行うものとする。三重県職員1名について、航空便を含む日本の空港から現地までの移動手段、現地での宿泊施設を手配すること。ただし、三重県職員の現地までの移動に係る旅費、宿泊に係る実費は本県が負担する。
○ 各商談については商談シートを用いて記録を作成すること。商談シートは事前に三重県と協議して様式を決定するとともに、商談会終了後には、三重県に商談シートを提出すること。
○ 商談を実施した旅行会社等からの問合せに対し、必要な情報提供および三重県との連絡調整を随時行うこと。
○ 商談会をより効果的に行うため、商談相手に手交するためのノベルティを用意すること。
(2)旅行会社等の招請
ターゲット層に対する本県の旅行商品造成に意欲的な旅行会社等を対象としたファムトリップを実施し、整備した観光コンテンツを含む旅行商品の造成・販売・催行を働きかけること。
ア 被招請者の選定
○ 被招請者は、ターゲット層に強みを有する海外の旅行会社、(1)の商談会で三重県への旅行商品の造成や販売に関心を持った商談相手、及び昨年度参加したILTMカンヌ2022商談相手等の中から8社(8名)以上を選定し、旅行商品を企画・造成できる責任者等を2回以上に分けて招請するこ と。
※ILTMカンヌ2022商談相手のうち、欧州の旅行会社は除く。
※最終的な被招請者は、三重県、及び三重県が委託する令和5年度欧州プロモーション現地レップ業務委託受託者と協議して決定するものとする。
イ ファムトリップの実施
○ アの被招請者を対象に、(1)で作成した観光周遊ルートを基にして行程を組み、3泊4日程度のファムトリップを企画・実施すること。
○ ファムトリップの実施時期について、少なくとも1回以上は(1)で実施する商談会の開催日以降とし、(1)の商談相手も参加可能になるよう設定すること。
○ 旅行会社等の満足度の向上を図り、旅行商品の造成等につなげるため、原則としてファムトリップは5名以内の人数で2回以上に分けて実施すること。
○ ターゲット層が宿泊する候補となる宿泊施設のインスペクションを行程に含めること。
○ ファムトリップには受託者が同行し、行程管理等を行うこと。ウ アンケート等の実施
○ ファムトリップ中、受託者は被招請者から適宜意見を聴取するとともに、ファムトリップ実施後に被招請者に対してアンケートを実施し、問題点や改善点の把握に努めること。また、被招請者の意見・感想等を取りまとめて三重県に提出すること。
※アンケート項目・内容は事前に三重県と協議して最終決定するものとする。
○ 取りまとめたアンケート結果を各コンテンツ事業者へフィードバックし、また、アンケート結果を基にさらなる改善等に努めること。
エ アフターフォロー等による働きかけ
○ 招請した旅行会社に対し、旅行商品の造成や販売に繋がるよう働きかけること。
5 報告書の提出
本業務終了後、履行期限までに事業実績に係る報告書(印刷物)を2部提出するこ と。報告書(印刷物)とは別に、報告書及び制作した資料等の電子データも提出すること。
(1)報告書記載事項
ア 上記「4 業務内容」(1)、(2)の実施内容・成果イ その他、監督職員が指示したもの
(2)納品期限 令和6年3月 22 日(金)
(3)提出先 三重県観光部海外誘客課
6 監督及び検査
契約条項の定めるところによります。
7 契約不適合責任
本委託業務における契約不適合責任は、契約終了の日から1年間とします。この間に契約不適合が発見された場合は、受託者の責任において補修等を行うものとします。
8 その他
(1)業務実施の条件
委託業務の実施にあたっては、随時、実施内容を三重県と協議しながら進めるものとし、その他この仕様書に明示されていない事項又は業務上疑義が生じた場合は、両者協議により、業務を進めるものとします。上記の協議の結果、提案内容と業務実施内容が異なる場合があります。
本業務の進捗及び事業費執行の状況について、業務監督職員の求めがあった場合には、速やかに経過報告書を提出するものとします。
(2)業務遂行
本業務の円滑かつ効率的な進捗を図るため、受注者は業務監督職員と密接な連携を図りつつ、業務の運営や事務処理等の作業を主体的に進めるものとします。作業方 針・内容等に疑義が生じた場合は、その都度速やかに業務監督職員と協議の上、対処するものとします。
(3)再委託
再委託を行う場合は、事前に三重県の了解を取り付け、再委託先事業者の管理監督を行うこと。なお、再委託先に対して、業務遂行上必要に応じて業務監督職員が直接に指示監督する場合があります。
(4)資料等の作成
成果品や本事業の過程で作成する書類は、パワーポイント・WORD・EXCEL 形式な ど、三重県において二次利用可能な形式にて作成するものとする。その際、知的財産xx、取扱いに注意を要するものについては、その都度確認を行うものとします。
(5)遵守すべき法令等
ア 受託者は、民法、刑法、著作xx、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成 11 年 8 月 13 日法律第 128 号)等の関係法規を遵守すること。
イ 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)及び受託者が定めた個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。
ウ 上記以外も含む紛争を解決する手段としては、日本の国内法を適用するものと し、この契約に関する訴訟については、三重県津市を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(6)著作権
ア 本事業により制作された制作物及びそれに付随する一切の資料の著作権は、三重県に帰属するものとします。
イ 成果品のうち新規に発生した著作物にかかる全ての著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)及び成果品のうち三重県又は受託者が委託業務の従前から著作権を有する著作物の翻案等により発生した二次的著作物の著作権は、成果品の引渡しをもって三重県に譲渡されるものとする。
ウ 前項の規定により著作権を譲渡すべき著作物の著作権が受託者以外の第三者に帰属している場合は、受託者は成果品等の引渡し時点までに当該著作権を取得したうえ、三重県に譲渡するものとする。
エ 成果品等のうち、上記イの規定の対象外で著作権が受託者に留保されている著作物については、三重県が成果品等を自ら利用するために必要な範囲において三重県及び三重県が指定する者が自由に利用(著作xxに基づく複製、翻案等を行うことをいい、以下同じ。)できるものとする。
オ 成果品等のうち、上記イの規定の対象外で著作権が第三者に帰属している著作物については、受託者は、三重県が成果品を利用するために必要な範囲において三重県及び三重県が指定する者が利用することについて当該第三者の許諾を得るものとする。
カ 三重県は著作xx第 20 条第 2 項第 3 号又は第 4 号に該当しない場合において
も、その使用のために、成果品等を改変し、また、任意の著作者名で任意に公表することができるものとする。
キ 受託者は、上記イ又はウに基づき三重県に著作権を譲渡した著作物に関する著作者人格権(著作xx第 18 条から第 20 条までに規定する権利をいう。以下同じ。)を一切行使しないものとする。
ク 前項の著作者人格権の不行使は、三重県が必要と判断する限りにおいて、本契約終了後も継続するものとする。
ケ 本条における著作権の譲渡、著作者人格権の不行使、著作物の利用許諾等にかかる一切の対価及び経費は契約金額に含まれているものとする。
コ 受託者が受託者の営業のために成果品等を利用し、又は改変する場合は、書面により三重県に届けるものとし、三重県は三重県の業務に支障のない限りこれを許諾するものとする。
サ 三重県に引き渡された成果品等の全部又は一部につき、三重県が当該成果品等を自ら利用するに当たり、第三者から著作権、工業所有xx(以下総称して「知的財産権」という。)を侵害するものであるとして三重県に対し何らかの訴え、異議、請求等(以下総称して「紛争」という。)がなされ、三重県から受託者へ処理の要請があった場合、受託者は三重県に代わって当該第三者との紛争を処理するものとする。その際、受託者は、当該第三者に対する損害賠償金の支払いを含む紛争処理費用を負担するものとする。なお、この場合、三重県は当該第三者との紛争を受託者が処理するために必要な権限を受託者に委任するとともに、必要な協力を受託者に行うものとする。
シ 前項において成果品の全部又は一部が第三者の知的財産権を侵害するものであると判断される場合、三重県・受託者協議の上、受託者は次の各号のいずれかの措置をとるものとする。
(ア)成果品を侵害のないものに改変すること。
(イ)三重県が成果品を利用することが可能となるよう、当該第三者の許諾を得ること。
ス 前2項の規定は、本契約の終了又は解除後も適用する。
(7)留意事項
ア 第三者が有する知的財産権の侵害の申立を受けたときには、受託者の責任(解決に要する一切の費用負担を含む。)において解決すること。
イ 受託者は、業務の履行にあたって「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」に規定する暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等(以下暴力団等という。)による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとします。
(ア)断固として不当介入を拒否すること。
(イ)警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。
(ウ)委託者に報告すること。
(エ)業務の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、委託者と協議を行うこと。
ウ 受託者がイの(イ)又は(ウ)の義務を怠ったときは、三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除要綱第7条の規定により三重県物件関係落札資格停止要綱に基づく落札資格停止等の措置を講じるものとします。
エ 契約締結権者は、受注者が「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第3条又は第4条の規定により、「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止措置を受けたときは、契約を解除することができるものとします。
以 上