Contract
株式会社エヌオーイー 翻訳サービス利用契約約款
第1条 (目的)
1 「株式会社エヌオーイー翻訳サービス利用契約約款」(以下「本約款」といいます)は、お客様と株式会社エヌオーイー(以下「当社」といいます)との間の翻訳業務及び権利義務に係る事項を明確にするために定めるものです。
2 本約款の定めるところに従い、当社はお客様から依頼を受けた原稿について翻訳サービス(翻訳及び翻訳に付随するサービスを指します。以下「本サービス」といいます)を提供します。
第2条 (定義)
本約款で使用する用語の定義は、以下の通りとします。
1 「翻訳成果物」とは当社よりお客様に提出する翻訳後の文書、テープ、またはオーディオディスク等の媒体及び媒体に記録された情報を指します。
2 「個別契約」とは、お客様からの個々のご発注に基づき提供するサービスの条件および仕様を定めた契約をいいます。個別契約においては、特約を締結することができるものとし、本約款と矛盾抵触する限りにおいて特約が優先します。
第3条 (契約の成立)
1 お客様は、当社宛に依頼原稿を添付ファイルにて送付(送付方法には電子メール等の電磁的方法を含む)した後、当社からお客様へ送付する見積書(電子ファイルに限らず、電子メール等の本文に記載されているものを含む)を確認したうえで、当社に対し電磁的方法(電子メール等)にて本サービスの申込を行うものとします。
2 お客様は、本サービスの申込に際し、本約款のすべての内容を確認するものとし、当社は、本サービスの申込があった場合には、お客様が本約款に同意したものとみなします。
3 当社がお客様の申し込みに対し、電磁的方法(電子メール等)により承諾の意思をお客様に伝えることにより、本約款に基づく個別契約が締結されたものとみなします。
4 当社は、お客様について次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、本サービスの申込に対して承諾を行わないことができるものとします。
(1) 本約款に違反して本サービスを利用することが明らかに予想される場合
(2) 当社に対して負担する債務(本サービスに関するものに限らない)の履行について現に遅滞が生じている場合又は過去において遅滞の生じたことがある場合
(3) 本サービスの申込に際して当社に対し虚偽の事実を申告した場合
(4) 第 14 条第 1 項に定める反社会的勢力等に該当する場合
(5) 本人確認を行うことができない場合
(6) 翻訳を依頼しようとする原稿の内容が、公序良俗を害するおそれのある場合
(7) 前各号に定めるもののほか、当社が業務を行う上で支障がある場合又は支障の生じるおそれがある場合
第4条 (契約成立後の変更)
個別契約成立後に原稿、参照資料、翻訳方針等について変更があった場合、お客様と当社が協議の上、納期、料金等の諸条件を変更するものとします。
第5条 (契約成立後のキャンセル)
お客様は、個別契約成立後はキャンセルすることができないものとします。
第6条 (翻訳成果物及び検収)
1 当社は、お客様に対し、別段の定めのない限り、お客様が指定するメールアドレス宛の電子メールへの添付ファイルにて翻訳成果物を納品するものとします。
2 お客様は、当社から翻訳成果物を受領した時は、受領日を含め7日以内に翻訳成果物の検査を行い、当社に対し、電磁的方法(電子メール等)にて検収結果を通知するものとします。
3 お客様は、前項に定める検査の結果、不合格であった場合には、検収結果の通知と合わせ、不合格の理由等必要な事項を直ちに当社に電磁的方法(電子メール等)で通知するものとします。
4 当社は、第2項に定める検収期間内にお客様からの通知がない場合、検収期間の満了日の経過をもって、検収に合格したものとみなします。
5 当社は、第3項に定める不合格の通知を受領し、その内容が合理的である場合には、お客様と協議の上、当社の費用と責任において翻訳成果物を修正し、再度納品するものとします。この場合の納品期日は、お客様と協議の上定めるものとします。
第7条 (対価の支払い)
お客様は、翻訳成果物の納品から 60 日以内に、当社に個別契約の対価を支払うものとします。
第8条 (翻訳成果物の権利帰属)
翻訳成果物に関する著作xxの知的財産権及び所有権は、お客様より当社に個別契約の対価が完済された時に当社からお客様に移転するものとし、当社は著作者人格権を行使しないものとします。
第9条 (秘密保持義務)
1 本約款において秘密情報とは、サービス提供に関連し、当社がお客様から開示された情報(以下「秘密情報」という。)をいいます。ただし、以下各号に該当するものは除きます。
(1) 秘密保持義務を負うことなくすでに保有していた情報。
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報。
(3) 相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に開発した情報。
(4) 開示を受けた時にすでに公知であった情報。
(5) 本約款に違反することなく公知となった情報。
2 当社は、全ての秘密情報につき厳に秘密として管理し、サービス提供のために必要な場合を除き、第三者に開示または漏えいしてはならないものとします。また、業務委託先についても同様に監督するものとします。
第10条 (損害賠償)
1 当社の責に帰すべきことが明らかな場合であって、本サービスに関連してお客様に損害が発生した場合、又は第三者に損害が発生しこれをお客様が正当な理由に基づいて負担した場合は、当社は、損害発生の原因となった個別契約の対価を限度とし、損害を賠償するものとします。
2 前項のほか、当社は、本サービスの提供にあたり、お客様並びに第三者の業務の中断及び遅延並びに機会損失その他については、何らその責を負いません。
第11条 (免責)
翻訳成果物の検収後、その内容等により、お客様に何らかの問題が発生した場合であっても、当社では責任は負わないものとします。
第12条 (個別契約の解除)
1 当社は、お客様から、個別契約の対価その他お客様が当社に対して負担すべき金員の支払いがなされず、相当期間の催告を行っても是正しない場合は、個別契約を解除できるものとします。
2 前項の規定の他、当社は、お客様が以下の各号の何れかに該当した場合、何らの催告を要せず個別契約の一部又は全部を解除できるものとします。
(1) 手形又は小切手等が不渡りとなり、あるいは金融機関から取引停止の処分を受けたとき
(2) 監督行政庁より営業の取消、仮処分、強制xxxの処分を受けたとき
(3) 第三者により、仮差押、仮処分、強制xxxの処分を受けたとき
(4) 破産、特別清算、民事再生又は会社更生手続きを申し立てられ、又は自ら申し立てたとき
(5) 解散又は他の会社と合併する決議をしたとき
(6) 前各号の他、経営状態の悪化が認められるとき
(7) 第 14 条に定めるほか、お客様が同条に違反する虞があると当社が判断したとき
3 前二項各号の何れかの事由が生じた場合、お客様は、当社の通知又は催告を要せずお客様は当然に期限の利益を喪失し、ただちに債務の残額全部を一括して当社に対し現金にて支払い、また、お客様は当社に対して、当社に生じた損害を賠償するものとします。
第13条 (不可抗力)
当社は、天災地変(地震、津波、洪水、台風、竜巻、及び火災を含みますがこれに限られません)、戦争・騒乱、テロ行為、ストライキ、行政行為、法令改正その他当社の支配の及ばない事由(インターネット等の通信回線にかかるものを含む)によって生じた個別契約の不履行又は履行遅延については、何らその責を負わないものとします。
第14条 (反社会勢力の排除)
1 お客様は、お客様、お客様の役員(名称の如何を問わず、経営及び事業に実質的に関与している者をいいます)若しくは業務従事者又は個別契約の媒介者が、次の各号の一つにも該当しないことを誓約します。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、これらを総称して「反社会的勢力」といいます)であること
(2) 反社会的勢力が出資、融資、取引その他の関係を通じて、お客様の事業活動に支配的な影響力を有すること
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に危害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与していると認められる関係を有すること
(6) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(7) お客様は、個別契約の履行が反社会的勢力の運営に資することがないこと、
又はその活動を助長するxがないことを誓約します。
2 お客様は、次の各号に該当する事項を行いません。
(1) 反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金、便宜の提供若しくは出資等の関与をする等、反社会的勢力と関係を持つこと
(2) お客様若しくは業務従事者又は第三者を利用して以下の行為を行うこと
(3) 詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いるなどすること。
(4) 事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、又は関係団体若しくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどすること。
(5) 当社の名誉や信用等を毀損し、又は毀損する虞のある行為をすること。
(6) 当社の業務を妨害し、又は妨害する虞のある行為をすること。
3 当社は、お客様が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、個別契約を解除できるものとします。この場合、当社はお客様に対して、その名目の如何を問わず、金員の支払その他経済的利益の提供の義務を負担しないものとします。
第15条 (規約の変更)
1 当社は、本約款を適宜変更することができ、変更について、効力の発生時期、変更する旨、内容、効力発生時期をインターネット等の手段により周知するものとします。
2 当社とお客様との契約内容および条件は、変更後の新約款に準ずるものとします。
第16条 (分離可能性)
本約款の何れかの規定が、理由の如何に拘らず、無効、違法又は強制不能と判断された場合においても、本約款の残りの規定の有効性、適法性及び執行可能性は、影響を受けないものとします。また、無効、違法又は強制不能と判断された規定についても、法令上許容される範囲で最大の効力を有するものとします。
第17条 (協議)
お客様及び当社は、本約款に定めのない事項または解釈上の疑義については、必要に応じ協議して定めるものとします。
第18条 (準拠法及び管轄裁判所)
1 個別契約の成立、効力、解釈及び権利の得喪についての準拠法は、日本国法とします。
2 個別契約に関連して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。