JCV ドコモ光向けインターネット接続サービス利用規約
(規約の適用)
第1条 上越ケーブルビジョン株式会社(以下「当社」といいます)は、株式会社NTTドコモ(以下「NTTドコモ」といいます)が
「IP通信網サービス契約約款」(以下「ドコモ光約款」といいます)に基づき提供するIP通信網サービス(以下「ドコモ光」といいます)で利用できる「ドコモ光向けインターネット接続サービス」(以下「本サービス」といいます)を提供するために
「JCV ドコモ光向けインターネット接続サービス利用規約」(以下「本規約」といいます)を定めます。
2 JCVネット加入契約約款(以下「JCV約款」といいます)は、本サービスの性質に反しない限り、本規約について、準用します。本サービスの契約者(以下「契約者」といいます)は、準用されるJCV約款を承諾したものとします。JCV約款と本規約が異なる場合には、本規約が優先されます。
3 JCV約款及びJCVネット料金表に基づきセット割引の適用を受けている契約者が、JCV光インターネット接続契約に代えてドコモ光契約(タイプC)を締結(以下、「転用」という)した場合には、転用したサービス以外の契約が継続するかぎりにおいて割引規約を準用します。割引規約と本規約が異なる場合には、本規約が優先されます。
4 前2項の規定に係らず、本サービスの契約者はJCV約款第7条に定める最低利用期間、ならびにJCV約款第13条に定める本サービスの利用の一時休止に関する規定を準用しないこととします。
(契約の単位)
第2条 当社はドコモ光1利用契約に対し、1の本サービス契約を締結します。
(サービスの内容)
第3条 本サービスはベストエフォートサービスです。
2 本サービスに対応するドコモ光のサービスタイプは以下のとおりです。
1) ドコモ光戸建てタイプC
2) ドコモ光マンションタイプC
(契約申込みの方法)
第4条 本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます)は、本規約およびドコモ光約款に同意し、かつ、当社が指定する所定の手続きに従って申込み手続きを行っていただきます。その際、当社は公的な証明となる書類(当社が許諾した場合は、書類の写しも可)の提示を求めることがあります。
(契約申込みの承諾)
第5条 本サービスの契約申込みにあたり、NTTドコモによるドコモ光の申込みの承諾が必要です。
2 本サービスの契約申込みについて、当社の承諾を以て契約締結とします。
3 当社は、申込者が以下の各号に該当する場合、契約申込みを承諾しないことがあります。
1) 本サービスの提供が技術上著しく困難なとき。
2) 申込者が、工事に関する費用その他当社に対する支払いを怠る恐れがあるとき。
3) 申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力と判断される場合。
4) 申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合。
5) その他、当社の業務遂行上著しい支障があるとき。
(契約内容の変更)
第6条 本サービスを利用するドコモ光のサービスタイプが変更になる場合、第3条第2項も変更します。
(契約者が行う契約の解除)
第7条 契約者が本サービス契約の解除を希望する場合には、NTTドコモが定める方法により、契約者からNTTドコモへ届け出るものとします。
(当社が行う契約の解除)
第8条 契約者が本規約を含む、JCV約款に違反した場合、当社は本サービス契約を停止または解除することがあります。
2 契約者は、前項に基づき本サービス契約が停止または解除された場合におけるその事実を、当社がNTTドコモへ通知することに同意するものとします。
(契約解除に係る責任)
第9条 本規約第7条、第8条の本サービスの契約解除に伴い発生する本サービス契約者が被る不利益事項について、当社はその責任を一切負いません。
(契約者情報の取り扱い)
第10条 契約者は本サービス提供を目的として、当社とNTTドコモとの間で、以下の各号に定める事項について、相互に通知することをあらかじめ同意します。
1) 本サービスおよびドコモ光の申込み手続きの処理状況
2) 本サービスおよびドコモ光の利用契約の変更にかかる事実
3) 本サービスの利用契約内容
4) 契約者からの問合せ内容
5) 契約者の利用料金等支払状況
(譲渡の禁止)
第11条 本サービス契約の譲渡はできません。
(利用料金)
第12条 本サービスの料金に係る債権はNTTドコモに譲渡し、本サービスに対応するドコモ光のご利用料金としてドコモ光約款の定めに基づきNTTドコモより請求いたします。
2 前項の規定にかかわらず、JCV約款の料金表に定める追加利用料については、当社より請求いたします。
3 前項の規定により、当社が請求した追加利用料について、契約者が当社の定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は本サービス契約を解除いたします。
4 NTTドコモは、前1項に基づいて当社より譲り受けた本サービスの利用料金にかかる債権を、債権回収業者等のNTT ドコモが指定する事業者に再譲渡することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
5 契約者の責めに帰すべからざる事由により、契約者が本サービスまたはドコモ光回線を全く利用できない状態が24時間以上継続して生じた場合、契約者は、ドコモ光約款の定めに従い、本コースまたはドコモ光回線を全く利用できなかった時間(24の倍数に限ります)に対する合算料金の支払いを日割り計算にて免れるものとします。なお、当該支払いを要しない期間の合算料金について、既に契約者が支払いを完了していた場合には、ドコモ光約款の定めに従い、NTT ドコモがこれを返還するものとします。また、弊社は、本サービスまたはドコモ光回線を利用できなかったことに起因する契約者の損害について、本項の規定を超えて賠償する義務を負わないものとし、契約者はこれを予め承諾するものとします。
(サービスの変更・廃止)
第13条 当社は、相応なる予告期間をもって、当社所定の方法(ホームページ上の掲示を含みます。)によって契約者に通知することにより、本規約、本サービスの内容の変更または廃止することができるものとします。なお、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、前項による本規約および本サービスの内容を変更または廃止について、当社の故意または重大なる過失に基づく場合を除いて、契約者に対し、一切責任を負いません。
(契約者名義が異なる場合の取り扱い)
第14条 本サービスの契約者名義とドコモ光の契約者名義が異なる場合で、かつ、本サービスおよびドコモ光の契約の申込みを、当社およびNTTドコモがそれぞれ認める場合、契約者はISP料金にかかる債務を当該ドコモ光の契約者がドコモ約款の定めに従い引き受けることについて同意するものとします。
2 本サービスの契約者名義とドコモ光の契約者名義が異なる場合において、12条第5項に基づく本サービスの料金の免除または返還の必要が生じた場合には、NTTドコモはドコモ光の契約者名義に対してのみこれをするものとします。
3 契約者は、前2項について、予め異議なく同意するものとします。
(利用停止)
第15条 契約者は、本規約第8条1項に基づき、本サービス契約が利用停止された場合におけるその利用停止の事実を、当社がNTTドコモへ通知することに同意するものとします。
(反社会的勢力の排除)
第16条 利用者は、自ら(利用者が法人である場合には、役員等を含みます。以下本条において同じ。)について、本契約の申込みを行う時点で、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロもしくは特殊知能暴力集団等またはこれらに準ずる者(以下、これらを総称して「反社会的勢力等」といいます。)であること。
(2)反社会的勢力等が経営を支配し、または経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって利用するなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)反社会的勢力等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、反社会的勢力等の維持運営に協力し、または関与していると認められる関係を有すること。
(5)その他反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一でも該当する行為を行わないことものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を既存し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 当社は、利用者が前二項に違反した場合には、何らの催告を要することなく本契約を解除することができるものとします。この場合、当社は、当該解除により利用者に損害が生じたとしても、その損害を賠償する責任を負わないものとします。また、当該解除により当社に損害が生じた場合、利用者は当該損害を賠償する責任を負うものとします。
本規約は 2018 年 6 月 1 日より実施します。
本改定規約は 2021 年 11 月 1 日より実施します。