Contract
UDインフォメーションサービス約款
第 1 条(情報サービスの概要)
1. 「情報サービス」とは、当該サービスの申込者(以下、「甲」という)に対して、UDトラックス株式会社(以下、「UDT」という)及びUDトラックス系列販売会社(以下、総称して「乙」という)が行う車両情報等の提供サービスをいい、その具体的項目は、他の契約等を適用する場合を除き、本約欣に定められるものとします。
2. 乙は、本約款及びUDインフォメーションサービス申込書記載の条件(以下、総称して「本契約」という)に従い、甲に情報サービスを提供するものとします。
3. 情報サービスの内容は、以下のとおりとします。
UDインフォメーションサービスにて提供可能な情報サービス
4. 情報サービス提供対象車両は、ポスト新長期規制(平成 21 年排出ガス規制)適合のQu on・Condor及びポストポスト新長期規制(平成 28 年排出ガス規制)適合のQuonのうち、車載計測通信機器(以下、「車載器」という)が装着されている車両のみとします。
第 2 条(情報サービス期間)
1. 新車の場合、情報サービス期間は、新車登録日又は登録せず納車する場合は納車日より 5 年間とします。
2. 中古車の場合、情報サービス期問は、登録日又は登録せず納車する場合は納車日より
1 年間とします。
3.情報サービス満了期間の 2 ヶ月前までに甲乙いずれからも特段の意思表示が無い場合、
本契約は期間満了日の翌日から更に 1 年間有効に存続し、以降もまた同様とします。
4. 前三項にかかわらず、車載器を取り外した場合、又は対応する通信サービスが終了した場合、当該車両に関する本契約は直ちに終了します。
第 3 条(情報サービス料)
1. 情報サービス料は、月額 1,500 円(消費税別)となります。但し、新車の場合は、新車登録日又は登録せず納車する場合は納車日より 5 年間は無償となります。但し、ポストポスト新長期規制適合のQuon の場合、第 2 条 4 項の場合を除き無償となります。
第 4 条(甲の通知義務)
1. 甲は、次に定める事項に関し、その事由が生じる 30 日前までに、その変更する旨を書面により乙に通知するものとします。なお、本条に定める 30 日前までに通知ができない場合は、その事由発生後、直ちに通知するものとします。
① 車載器を甲が所有、又は借り受ける別車両に移設する場合
② 甲の商号、所在地、代表者名等を変更する場合
③ 対象車両の登録番号、使用の本拠地を変更する場合
④ 対象車両のリース契約の終了又は解除する場合
第 5 条(情報サービス契約の途中解約)
1. 甲は、情報サービス契約期間中いつでも途中解約を申し出ることができます。この場合、甲は途中解約を希望する日の 30 日前までに、解約する旨を書面にて乙に通知するものとします。
2. 甲が、情報サービスを受ける権利を、乙の書面による承諾なく甲以外の第三者に譲渡した場合、乙は本契約を終了することができるものとします。
第 6 条(取得情報の収り扱い)
1. 甲は、情報サービスの過程で、車載器が装着されている車両に関する以下の情報がU DTに取得されることに同意します。
① 燃費情報
② 走行距離、走行状況
③ 車両の状況(稼働情報、制御情報、故障情報等、ドライバーの操作情報)
④ 車両位置情報
⑤ 車両の登録番号、所有者等の登録情報、所有者等の住所、使用の本拠地
2. 甲は、以下の者(以下、総称して「共同利用者」という)により、UDTが保有する前項各号の情報及びUDトラックス系列販売会社が保有する前項 5 号の情報(以下、総称して「取得情報」という)が利用されることに同意します。
① UDT
② UDトラックス系列販売会社
hhttps://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxx/-/xxxxx/xxxxx/xxxxx/xxxxxx-xxxxx/xxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxx.xxx
3. 共同利用者は、以下の目的で取得情報を利用するものとします。
① 情報サービスの提供・改善(メンテナンスの通知・励行を含む)
② UDTの製造・販売する車両及び部品の商品開発、品質保証・改善
③ その他法令により許容された目的
4. 共同利用者のうち、取得情報の管理についての責任者は、UDTとします。
5. 乙は、法令に基づき第三者への開示が許諾される場合を除き、甲の事前の承諾なく取得情報を第三者に開示又は漏洩しないものとします。また、乙は、第三者に取得情報を開示する場合、法令に甚づき第三者への開示が許諾される場合又は甲の指示に基づき取得情報を開示する場合を除いて、取得情報を開示する第三者に対しても乙が負う守秘義務と同様の義務を負わせるものとします。
6. 本契約に定める事項のほか、UDTは、個人情報の取扱いについて、UDTのウェブサイト等により公表します。UDTのプライバシーポリシーは、下記をご参照下さい。 xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx-xxxxxx
に適合すること、又は本契約の目的に反せず、かつ、当該変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の事情に照らして合理的であることを条件として、乙及び申込者の間で合意があったものとみなし、効力発生時期以降は、当該変更後の本約款が部品等販売契約の一部として乙及び申込者に適用されます。
⑤UDT が本約款を変更する場合、その効力発生時期を定め、本約款を変更する旨及び変更後の約款の内容並びにその効力発生時期を UDT のウェブサイト又はインターネットその他適切な方法により周知するものとします。
第 8 条(遵守事項)
1. 甲は、情報サービスの利用にあたり、以下の各号の出項を追守するものとします。
① 甲は、本契約期間中において、甲の情報サービスを受ける権利に支障を及ぼす車載器の取り外し、変更、分解、損壊、又はその設備への線状その他の導体接続を行わないこと。
② 故意に端末設備の契約者回線を保留したまま放置し、その他伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
③ 端末設備に登録されている電話番号その他の情報を読み出してこれを変更、又は消去しないこと。
④ 著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する又は乙若しくは第三者の利益を害する目的で情報サービス、車載器等を利用しないこと。
第 9 条(免責事項)
1. 情報サービスの利用に関し、甲に以下に定める損害が生じた場合であっても乙は一切補償しないものとします。
① 自然災害、車載器の故障、サーバーのメンテナンスやトラブル、無線通信事業者のシステムメンテナンスや障害及び、無線通信事業者のその他の事情により発生した取得情報の破壊・損失、あるいは利用・閲覧の遅延等が起こること。
② 車載器の通信電波が届かない地域・場所にある場合又は車載器が正常に作動し得ない状況下において発生した最新の取得情報を取得・閲覧することができないこと。
③ 無線通信事業者、プロバイダのサービス停止などにより、取得情報の取得・閲覧等ができないこと。
④ 甲の車載器の取外し、付け替え作業等に起因し、取得情報の取得・閲覧等ができないこと。
2. 乙は、情報サービスの内容の正確性及び有用性については保証致しません。
3. 乙は、乙の事情により情報サービスを追加、変更、終了することがあります。乙は、情報サービスの追加、変更、終了につき、何ら責任を負うものではありません。
第 10 条(即時解約)
1. 乙は、甲が次の各号の一に該当するときは、直ちに本契約を解約することができるものとします。
① 支払いを停止、又は手形交換所の不渡処分を受けたとき。
② 第三者から差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立を受け、破産又は更生手続開始をしたとき。
③ 自ら破産、会社厚生又は民事再生等の申し立てをしたとき。
④ 営業停止又は営業許可の取消等の処分を受けたとき。
⑤ 解散決議をしたとき。
⑥ 本約款第 11 条 1 項及び 2 項の各号のいずれかに該当し、又は該当する蓋然性が高いと認められたとき。
第 11 条(反社会的勢力の排除)
1. 甲は、下記の各号の一に該当しないこと、及び今後もこれに該当しないことを表明、保証するものとします。
① 自らが暴力団、暴力団関係企業、総会屋、特殊知能暴力集団等その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という)であること、又は反社会的勢力であったこと。
② 取締役、執行役又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、又は反社会的勢力であったこと、及びそれらの者が反社会的勢力と交際があること。
③ 親会社、子会社又は関連会社が前二号のいずれかに該当すること。
④ その他、上記に準ずるもの。
2. 甲は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
① 詐術・暴力的行為又は脅迫的言辞を用いる行為。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 業務を妨害する行為。
④ 名誉や信頼等を毀損する行為。
⑤ その他、上記に準ずる行為。
3. 甲は、前条第 1 項第 6 号により契約を解除されたことを理由として、乙に対し、損害賠償を請求することができません。また、乙は、甲が本条第 1 項及び第 2 項各号に該当したことにより損害を被った場合、当該損害の賠償を甲に要求することができるものとします。
第 12 条(情報サービスの利用に係る紛争等)
第 13 条(著作物の権利)
1. 甲は、情報サービスの利用に伴い第三者に対して損害を与えた場合等、又は甲と第三者との間に紛争等が生じたときは、甲の責任と費用を以て問題の処理解決にあたることとします。甲が情報サービスの利用に伴い、第三者から損害を受けた場合も同様とします。
第 7 条(承諾事項)
1. 甲は情報サービスの利用にあたり、以下の各号の事項を承諾するものとします。
① 甲は、乙が無線通信事業者と別途締結する通信サービス契約に基づき、情報サービスを受けるものとします。
② 甲は、無線通信事業者の都合、甲の対象車両の通信環境(車両の位置、通信可能エリア等)及び無線通信事業者による通信利用制限に伴い、情報サービスを受けることが一時的にできなくなる場合があります。
③ 甲は、情報サービスを受けるに必要な機器・設備を[端末設備等規則(昭和 60 年 4 月 1 日
郵政省令第 31 号)に定める技術基準及び無線設備規則(昭和 25 年 11 月 30 日電波監理委
員会規則第18 号)に適合するよう維持管理する責を負うこととします。
④ UDT は、本約款の内容を変更する場合があります。当該変更は、申込者の一般の利益
1. 情報サービスの提供にあたり乙又はリース事業者から甲に提供される車載器の操作マニュアルやアプリケーション等の全ての著作物に関し、その著作xx一切の知的所有権は、乙に帰属します。
2. 甲は、前項に定める乙等から提供される各種資料に関し、譲渡、複製、転載、改変、削除等、著作権者の権利を侵害する行為をすることはできません。
3. 前各項は本契約が失効・終了した後も有効に存続するものとします。
第 14 条(紛争の解決)
1. 本契約に基づく紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属合意管轄裁判所とします。
以 上