Contract
第1章 総則
( 目 的 )
第1条 社会福祉法人神戸市社会福祉協議会(以下「本会」という。) が定款第2条第10 号にもとづいて行う神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済事業(以下「共済事業」とい う。)は、この規程の定めるところによる。
第2条 この共済事業は、神戸市内の民間社会福祉施設等の経営者ならびに従事職員の相互扶助の精神にもとづき、民間社会福祉施設等職員(以下「職員」という。)について退職手当共済制度を確立し、もって社会福祉事業の進展に寄与することを目的とする。
( 事 業 )
第3条 この共済事業は、前条の目的を達成するために次の各号に定める事業を行う。
(1)共済事業の加入者の退職による退職手当給付金(以下、給付金という)の給付
(2)その他、共済事業の目的達成に必要な事業
( 用語の定義 )
第4条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
2 事業主 神戸市内において、社会福祉法に定める社会福祉事業を経営する法人を原則とする。
3 共済契約者 共済契約の当事者である事業主をいう。
4 共済契約代行者 共済契約者が経営する事業において、共済契約に関する業務につき、共済契約者を代理するものをいう。
5 加入者 共済契約者が経営する事業の従事者で共済事業に加入した者をいう。
6 共済契約 この規程で定める退職金制度に必要な資金を共済契約者が本会に預託することを約し、本会は共済契約者から権限の委任を受け、すべての共済契約者から預託された総資産の内から給付を行うことを約する契約をいう。
7 掛金 共済契約に基づき納付する施設負担金、個人掛金、事務負担金をいう。
第2章 運営体制
( 運営委員会 )
第5条 この共済事業の運営に関し、重要事項を調査、審議、決定する機関として、本会に運営委員会をおく。
( 運営委員会の組織 )
第6条 運営委員は、20名以内とし、次の各号のうちから本会理事長が委嘱する。
(1)事業主の代表者
(2)加入者の代表者
(3)関係行政機関職員
(4)本会役職員
(5)学識経験者
2 運営委員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、任期途中に運営委員が交替した場合の任期は前任者の残任期間とする。
( 運営委員会の運営 )
第7条 運営委員会には、委員の互選により委員長1名、副委員長1名をおく。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
4 運営委員会は、必要の都度、運営委員長が招集する。
5 運営委員会の議長は委員長がこれにあたる。ただし委員長が欠けたとき又は、委員長に事故あるときは、その運営委員会において出席した委員のうちから委員の互選により選任す る。
6 運営委員会は、委員総数の過半数の出席で成立し、議決することができる。
7 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
8 委員長が運営委員会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき決議に加わることが出来る運営委員の全員が、書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する運営委員員会の決議があったものとみなす。
9 運営委員会の庶務は、本会に置く。
( 運営委員会の職務内容 )
第8条 運営委員会は次の事項を審議・決議する。
(1)共済契約の締結および解除に関する事項
(2)資金運用、管理に関する事項
(3)財政計画、制度設計に関する事項
(4)規程の改廃に関する事項
(5)その他必要な事項
( 専門委員会 )
第9条 運営委員会の諮問的機関として、専門委員会をおくことができる。
( 専門委員会の組織 )
第10条 専門委員会の委員は、運営委員会、学識経験者等から若干名選任し、運営委員会委員長が任命する。
2 専門委員の任期は2年とする。
3 委員のうち学識経験者には、予算の範囲内で報酬を支払うものとする。
( 専門委員会の運営 )
第11条 専門委員会には、委員の互選により、委員長1名、副委員長1名をおく。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
4 専門委員会は、運営委員会において必要があると判断した場合、運営委員長が招集する。
5 専門委員会の庶務は、本会に置く。
( 専門委員会の職務内容 )
第12条 専門委員会の職務内容は以下のとおりとする。
(1)運営委員会から諮問を受けた事項について必要な調査研究を行い、制度の改善について所要の諮問を行う。
(2)運営委員会が制度の変更、改善を円滑に実施できるよう所要の指導、助言を行う。
(3)その他共済の健全財政に資する情報提供を運営委員会及び本会に行う。
第3章 契約の締結
( 契約の申込 )
第13条 事業主は、共済契約を申込む場合、従事者の同意を得て、共済契約申込書を本会に提出するものとする。
2 本会は前項の申込を受けたときは、運営委員会の審議を得、共済契約の締結の可否を決定するものとする。
( 承諾の通知 )
第14条 本会は、共済契約の申込を承諾した場合、遅滞なく当該事業主に通知しなければならない。
( 契約締結の拒絶 )
第15条 本会は、共済契約の締結を承諾しなかった場合、理由を付してその旨を当該事業主に通知しなければならない。
( 契約の成立 )
第16条 共済契約の成立は、本会が共済契約の申込を承諾した日の属する月の初日とみなし、その日から効力を生じる。
( 施設登録 )
第17条 事業主は共済契約の成立後、共済契約確認書兼共済契約代行者届出書を本会に提出するものとする。
( 運営への協力義務 )
第18条 共済契約者又は共済契約代行者は、この共済事業にかかわる変更事由が生じたときは、すみやかに届出を提出し、この共済事業の運営のため協力しなければならない。
2 共済契約者又は共済契約代行者は、本共済契約に関し、加入者に対して不当な差別的取り扱いをしてはならない。
( 加入者の権利・義務 )
第19条 加入者は、この規程により給付金の給付を受ける権利を有する。
2 加入者は、その権利を他人に譲渡し、又は担保に供することができない。
( 運営遂行義務 )
第20条 本会は、前条による届出等があったときは、すみやかに審査し、この規程に反しないと判断される場合は、この共済事業遂行のための手続きをする義務を負う。
第4章 加入者
( 加入資格 )
第21条 この共済事業の加入者は、次に掲げるすべての資格を有する者であることを要件とする。
(1)第4条2号に定める事業主に雇用されている者で就業規則、労働協約などにより、給付金の受益者とされた者
(2)有給専従者
(3)事業主が加入を承認した者
( 職員加入の申込み )
第22条 この共済事業に加入しようとする者は、この規程に同意したうえで共済契約者又は共済契約代行者へ申込み、共済契約者又は共済契約代行者は本会へその旨を通知するものとする。
2 加入申込みにかかる本会への通知は速やかに行うものとし、事実の発生から1年を超えて行うことができない。
3 加入申込みは各施設を単位とし、加入対象職員全員の加入を原則とする。
( 職員加入の確認 )
第23条 本会は、職員加入の申込みを受理したときは、加入確認書を共済契約者又は共済契約代行者に交付するものとする。
2 加入確認書が交付された場合、共済契約者又は共済契約代行者はすみやかに加入対象職員にその旨を通知しなければならない。
( 加入資格の喪失 )
第24条 次に掲げる事由に該当したときは、加入者の資格を喪失する。
(1)退職したとき
(2)死亡したとき
(3)第21条の要件を欠いたとき
(4)施設負担金及び個人掛金をひきつづき1年以上納入しなかったとき
第5章 標準給与
( 給与の定義 )
第25条 この共済事業における給与とは、加入者の勤務の対価として受ける本給とし、本給には、特殊業務手当や資格手当、調整手当等の手当を含まない。
2 共済契約者又は共済契約代行者は毎年度10月1日現在の加入者の給与月額について「施設負担金・個人掛金変更調書」を本会理事長に提出しなければならない。
3 本会理事長は前項の規定により提出された「施設負担金・個人掛金変更調書」に基づき、毎年10月より翌年9月に適用する加入者の給与月額を決定しなければならない。
4 加入者の給与月額を決定した後、翌年の決定までに新たに加入した者の給与月額は、加入した月の給与月額とする。
( 標準給与月額 )
第26条 標準給与月額の等級及び金額は、前条第3項によりに決定された加入者の給与月額にもとづき別表第1の区分によるものとする。
第6章 給付
( 給付金の種類 )
第27条 加入者が、第24条第1号、第2号及び第3号によりその資格を喪失したときは、退職したものとする。
2 この共済事業の給付金の種類は、次の各号のとおりとする。
(1)退職一時金
(2)遺族一時金
( 給付金の請求 )
第28条 給付を受けようとする退職者(以下「受給者」という。)は、共済契約者又は共済契約代行者を通じて別に定める請求書を本会に提出しなければならない。
2 受給者が加入者の遺族であるときは、前項の請求書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)加入者の死亡を証明する書類
(2)死亡した加入者と遺族との関係を証明する書類
(3)遺族一時金を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、受給権を持つ他のすべての同順位者からの同意を表す委任状
3 前項の遺族の範囲は次のとおりとする。
(1)配偶者(届け出をしていないが、加入者の死亡当時、事実上婚姻関係にあった者を含む。)
(2)子、父母(養父母・実父母)、孫、祖父母(養父母の養父母・養父母の実父母・実父母の養父母・実父母の実父母)および兄弟姉妹で、加入者の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた者
(3)前号に掲げる者のほか、加入者の死亡当時、主としその収入によって生計を維持していた者
(0)子、父母(養父母・実父母)、孫、祖父母(養父母の養父母・養父母の実父母・実父母の養父母・実父母の実父母)および兄弟姉妹で第2号に該当しない者
4 遺族の順位は前項各号の順序とし、前項第2号および第4号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ前項第2号および第4号に掲げる順序による。
5 前項の規程により遺族一時金を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、その1人がした遺族一時金の支給の請求は、全員のためにその全額についてしたものとみなし、その
1人に対してした遺族一時金の支給は、全員に対してしたものとみなす。
6 受給者の給付金請求権は、退職日から発生する。
( 給付金の支給 )
第29条 本会は、xxによる請求書を受理したときはこれを速やかに審査し、共済契約者又は共済契約代行者に給付金を支給する。
2 共済契約者又は共済契約代行者は、受給者に対し、前項の給付金をこの規程にもとづき速やかに給付するものとする。
3 共済契約者又は共済契約代行者は、前項の給付金を全額給付しなければならない。
( 給付金の算定方法 )
第30条 給付金の額は、次の各号に規定する額の合計額(以下「基準額」という。)とする。
(1)加入期間における各月の施設負担金及び個人掛金の累計額
(2)加入期間における各月について、前年度末日における基準額に、100 分の 2 を乗じて得た額を 12 で除して得た額の累計額
( 加入期間 )
第31条 給付金算定の基礎となる加入期間は、加入した月から退職した月までの月数とし、かつ、第38条第1項、及び第39条第1項、及び第40条第1項により掛金を納付した期間とする。
2 第33条、及び、第34条にいう休職期間については、加入期間から除くものとする。
3 加入者が退職し、給付金を請求せずに、退職日から1ヶ月以内に他の施設の職員となったときは、加入期間を通算することができる。
( 給付金の不支給 )
第32条 加入期間3年未満による退職の場合は、給付金を支給しない。
2 懲戒解雇による退職の場合で、退職金不支給の場合は、給付金を支給しない。
3 前2項の場合であっても、個人掛金は、共済契約者又は共済契約代行者から退職者に返還することとする。
( 加入者の休職及び復職 )
第33条 加入者が休職する場合は、掛金を中断することができる。この場合、共済契約者又は共済契約代行者を通じて届出をしなければならない。
2 前項の休職者が復職する場合、加入者は共済契約者又は共済契約代行者を通じて届出をしなければならない。
3 休職ならびに復職にかかる本会への届出は速やかに行うものとし、事実の発生から1年を超えて行うことができない。
( 休職期間の算定 )
第34条 休職期間は、休職開始日が毎月の1日の場合は、その日の属する月から算定する。休職開始日がそれ以外の場合は、その日の属する月の翌月から算定する。
2 復職開始日の属する月の前月までを休職期間と算定する。
( 計算方法 )
第35条 計算によって生ずる円位未満の金額は四捨五入とする。
( x x )
第36条 この規程により支給する給付金等のうち、次の各号に掲げるものの支給を受ける権利は、その権利の発生した日から5年間、請求を行わないときは消滅する。
(1)第27条第2項に定める給付金
(2)第60条に定める脱退一時金
(手続きの遅延にかかる費用負担)
第37条 加入者の異動にかかる手続きについて、事実の発生日から 3 か月を超えて届出があった場合は、事実の発生日の属する月から本会が届出書類を受理した日の前日の属する月までの当該加入者の掛金月額の合計に対し、事実の発生日から本会が届出書類を受理した日の前日までの日数をもって、事実の発生日時点の日本年金機構の納付金延滞金の計算方法によって計算した遅延損害費用を共済契約者から徴収する。
第7章 掛金
( 施設負担金 )
第38条 共済契約者又は共済契約代行者は、施設職員が加入した日の属する月から、資格を喪失した前日の属する月まで、毎月分を本会の請求により納付しなければならない。
2 施設負担金は、加入者各々の標準給与月額に1000分の22の掛率を乗じた額とする。
3 一旦納付した施設負担金は、正当な事由がなければこれを返還しない。
( 個人掛金 )
第39条 加入者は、この共済事業に加入した日の属する月から、資格を喪失した前日の属する月まで、毎月分を本会の請求により、共済契約者又は共済契約代行者を通じて納付しなければならない。
2 個人掛金は、加入者各々の標準給与月額に1000分の15の掛率を乗じた額とする。
3 一旦納付した個人掛金は、正当な事由がなければこれを返還しない。
( 事務負担金 )
第40条 共済契約者又は共済契約代行者は、施設職員が加入した日の属する月から、資格を喪失した前日の属する月まで、毎月分を本会の請求により納付しなければならない。
2 事務負担金は、加入者各々の標準給与月額に1000分の2の掛率を乗じた額とする。
3 一旦納付した事務負担金は、正当な事由がなければこれを返還しない。
( 事務費 )
第41条 共済事業運営xxxが要する事務費の額については、毎事業年度末の運営委員会において次年度にかかる予算審議を経なければならない。
2 事務費額について、運営委員会において決算報告後、事務負担金と事務費とを比し残余が生じた場合は、積立金に繰り入れ、不足が生じた場合は積立金から取り崩す。
(積立金拠出)
第42条 本会は事務費及び給付に要する資金を控除した後の掛金について、速やかに積立資産として効率的な運用に供しなければならない。
( 掛金の納付期限と納付遅滞による費用負担 )
第43条 掛金の納付期限は、請求のあった月の翌月末日とし、共済契約者又は共済契約代行者は納付期限までに指定口座に納付しなければならない。
2 前項の納付期限までに納付されなかった場合、当会理事長は共済契約者又は共済契約代行者に対して督促通知を行う。
3 第 1 項の納付期限後1ヶ月を越えた場合は、納付すべき掛金額に対し、納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数をもって、納付期限の日時点の日本年金機構の納付金延滞金の計算方法によって計算した延滞金を共済契約者から徴収する。
第8章 積立金の積立て
( 積立金 )
第44条 この共済事業の積立金は、次の各号をもってあてる。
(1)施設負担金
(2)個人掛金
(3)その他の収入金
( 積立金の管理 )
第45条 本会は共済契約者から預託された積立金を他の資産と区別して管理しなければならない。
( 会 計 )
第46条 この共済事業の収支は、すべて予算及び決算に計上しなければならない。
( 財政再計算 )
第47条 本会は掛金の額が、将来にわたって財政の均衡を保つことができるよう、原則として5年毎に事業年度末日を基準として適正な年金数理に基づき、掛金の額の再計算を行なうものとする。
( 積立金の額の評価 )
第48条 掛金の額を計算する場合の積立金の額は時価で評価するものとする。
( 財政検証 )
第49条 本会は、毎事業年度の決算において、年金数理に基づく財政検証を行うものとする。
( 積立水準の回復計画 )
第50条 前条により積立水準の不足が明らかになった場合には、本会は積立水準の回復計画を策定し、積立水準の回復に努めなければならない。
2 積立水準の回復のため、運営委員会の議決により、特別掛金を徴収することができる。
3 第 1 項の積立水準回復計画に基づく計画の実施状況について、本会は共済契約者又は共済契約代行者にすみやかに開示しなければならない。
( 債務の範囲 )
第51条 本会が負担する債務の範囲については、共済契約者又は共済契約代行者から預託された資産の内、当該履行責任時点直前までに共済事業運営上、本会が要する事務費の支払及び共済契約者又は共済契約代行者への給付を終えた資産残高の時価とする。
第9章 積立金の運用及び業務の委託
( 運用の基本方針 )
第52条 本会は給付金の支払を将来にわたり確実に行うため、必要とされる収益を長期的に確保できるよう積立金の運用に関する基本方針を作成し、当該基本方針に沿って運用しなければならない。
2 前項で定める基本方針の改定を行なう場合は、運営委員会の議決を経たうえで、共済契約者の4分の3以上の同意を得るものとする。
( 分散投資義務 )
第53条 本会は積立金を特定の運用方法に集中しない方法により、安全かつ効率的に運用しなければならない。
( 資産構成 )
第54条 本会は将来にわたって最適と考えられる資産配分を定め、これに基づく資産配分の維持に努めることとする。
( 資産運用契約 )
第55条 本会は第52条に定める基本方針に従い、積立金の運用に関し、給付に要する費用に充てることを目的として、本会を受益者とする信託契約を、信託業務を行う金融機関と締結するものとする。
( 資産状況の確認 )
第56条 本会は少なくとも毎事業年度ごとに、運用資産を時価により評価し、その構成割合を確認しなければならない。
( 資産運用契約に基づく権利の譲渡の禁止 )
第57条 本会は資産運用契約に基づく権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。
( 業務の委託 )
第58条 本会は次の事務を適切な機関に委託することができる。
(1)年金数理に関する事務
(2)積立資産及び給付債務の将来予測に関する事務
(3)運用実績に係る統計と評価に関する事務
第10章 脱退
(脱退の申出)
第59条 共済契約者は共済事業から脱退する場合は、当該加入者全員の同意書を付して共済
契約脱退申請書を提出しなければならない。
2 本会は前項の申し出を受けたときは運営委員会に報告し、以下に定める事務を行わなければならない。
(脱退一時金の給付)
第60条 前条第 1 項の申し出を受けた場合、通常の給付金と同様の方法により算定した脱退一時金を給付する。
(脱退に際しての費用負担)
第61条 脱退に際して、当該共済契約者は、次の各号に掲げる額を一括して納付しなければならない。
(1)未償却過去勤務債務
(2)事務維持費
2 本会は、前項に定める未償却過去勤務債務等の額を当該共済契約者に請求しなければならない。
3 当該共済契約者は、前項の規定により請求された未償却過去勤務債務等の額について、脱退日または本会が指定する日までに納付しなければならない。
(未償却過去勤務債務)
第62条 前条第1項第1号に規定する未償却過去勤務債務とは、次の計算方式により算出される額とする。
脱退日直前の財政決算日(脱退日の属する月が1月~7月までのときは前年3月末、8月から12月までのときは当年3月末とする。ただし当該直前の財政決算日以降に財政決算をおこなっている場合は、当該財政決算日とする。)における過去勤務債務に、直前の財政決算日における制度の標準給与月額の総額に対する直前の決算日における当該共済契約者に所属する加入者の標準給与月額の総額の割合を乗じて得た額とする。
(事務維持費)
第63条 第61条第1項第2号に規定する事務維持費とは、次の計算方式により算出される額とする。
脱退時における当該契約者に所属する加入者の標準給与月額の総額×1000分の1×12
(脱退に際しての費用負担の特例措置)
第64条 第61条に定める脱退に際して負担する費用について、災害その他やむを得ない理由により納付することができないときは、当該加入者全員が同意した場合に限り、第60条に定める脱退一時金の額から第62条に定める未償却過去勤務債務の額を、減じた額を脱退一時金として給付することができる。ただし、計算された額が、当該加入者全員が拠出した個人掛金の累計額を下回る場合は、当該加入者全員が拠出した個人掛金の累計額を支給す る。
第11章 解散及び清算
( 解 散 )
第65条 共済事業は次のいずれかの事由により終了する。
(1)本会が定款第46条に基づき、解散するに至ったとき。
(2)本会理事会において、共済事業の終了が承認されたとき。
(3)共済事業の継続が不可能になり、共済契約者の4分の3以上の同意があったとき。
( 積立金の分配 )
第66条 前条の規定により共済事業を終了するときは、その時点において全加入者が退職したとみなして計算される給付金の総額から、不足金がある場合はこれを減じ、余剰金がある場合はこれを加えた額を、退職とみなして計算される給付金に応じて按分した額を支給す る。
2 前項における不足金とは、共済事業終了時における積立金の時価が、全加入者が退職したとみなして計算される給付金の総額を下回る場合の差額をいう。
3 第1項における余剰金とは、共済事業終了時における積立金の時価が、全加入者が退職したとみなして計算される給付金の総額を上回る場合の差額をいう。
第12章 雑則
( 不正行為 )
第67条 虚偽又は不正の方法で給付金を受領した者には、給付金の返還をさせることができる。
( 雑 則 )
第68条 従来の兵庫県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済事業(以下「県共済」という。)の加入者は、加入時に遡ってこの規程の適用があるものとする。ただし、期間通算にあたっては昭和48年4月1日から昭和49年5月31日までの期間は除くものとする。
( 細 則 )
第69条 この規程の施行に必要な規則については、運営委員会において定めることができる。
( 規程に定めのない事項 )
第70条 この規程に定めのないことについては、運営委員会において決議する。
附 則
1 この規程は、昭和49年6月1日から施行する。
2 昭和48年3月31日現在で県共済に加入している者の属する施設は、第3条の規程にか
かわらず対象施設とするものとする。
附 則
1 この規程は、昭和53年4月1日から施行する。但し、昭和53年3月31日までの標準給与月額は従前の例による。
2 昭和53年6月30日までに委嘱された運営委員の任期は第23条の規程にかかわらず同日までとする。
附 則
1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。但し、昭和56年3月31日までの標準給与月額は従前の例による。
附 則
1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
2 従前の規程により納付された掛金のうち、施設掛金については、この規程による施設負担金と見做す。
附 則
1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。但し、昭和59年3月 31 日までの標準給与月額及び第14条第2項中の日数は従前の例による。
附 則
1 この規程は、xxx年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。附 則
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
1.この規程は、平成22年8月1日から施行する。
附 則
1.この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
1.この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 規程第30条の規定にかかわらず、令和3年3月31日にすでに加入者であった者の給付金の額については次の各項のとおりとする
2 令和3年3月31日現在で加入期間1年以上の加入者の給付金の額は、次の各号に規定する額の合計額(以下「基準額 a」という。)とする。
(1) 加入期間における各月の施設負担金及び個人掛金の累計額に令和3年3月31日で退職した場合の給付金の額を加算した額
(2)加入期間における各月について、前年度末日における基準額 a に100分の2を乗じて得た額を12で除して得た額の累計額
3 令和3年3月31日現在で加入期間1年未満の加入者の給付金の額は、次の各号に規定する額の合計額(以下「基準額 b」という。)とする。
(1) 加入期間における各月の施設負担金及び個人掛金の累計額に令和3年3月31日で退職した場合に給付される給付みなし額に加入期間の月数を乗じた額を12で除した額を加算した額
(2)加入期間における各月について、前年度末日における基準額 b に100分の2を乗じて得た額を12で除して得た額の累計額
4 前項の退職給付みなし額とは、令和3年3月31日現在で加入期間1年未満の加入者が令和2年4月1日に加入し、加入期間が1年と仮定した場合の給付金の額とする。なおこの期間の各月の標準給与月額は令和3年3月の標準給与月額を用いる。
( 給付金の不支給の例外)
第3条 第32条第 1 項の規定について、令和3年3月31日にすでに加入者であった者については、3年を1年と読みかえる。
別表 第1 (規程第26条関連)
等級 | 加入者の給与月額 | 標準給与月額 (円) | 施設負担金 | 個人掛金 | ||||
1000分の 22 | 1000分の 15 | |||||||
1 | 51,999 | 円 | まで | 50,000 | 1,100 | 円 | 750 | 円 |
2 | 52,000 | ~ | 54,999 | 53,000 | 1,166 | 795 | ||
3 | 55,000 | ~ | 57,999 | 56,000 | 1,232 | 840 | ||
4 | 58,000 | ~ | 60,999 | 59,000 | 1,298 | 885 | ||
5 | 61,000 | ~ | 63,999 | 62,000 | 1,364 | 930 | ||
6 | 64,000 | ~ | 66,999 | 65,000 | 1,430 | 975 | ||
7 | 67,000 | ~ | 69,999 | 68,000 | 1,496 | 1,020 | ||
8 | 70,000 | ~ | 72,999 | 71,000 | 1,562 | 1,065 | ||
9 | 73,000 | ~ | 75,999 | 74,000 | 1,628 | 1,110 | ||
10 | 76,000 | ~ | 78,999 | 77,000 | 1,694 | 1,155 | ||
11 | 79,000 | ~ | 81,999 | 80,000 | 1,760 | 1,200 | ||
12 | 82,000 | ~ | 84,999 | 83,000 | 1,826 | 1,245 | ||
13 | 85,000 | ~ | 87,999 | 86,000 | 1,892 | 1,290 | ||
14 | 88,000 | ~ | 90,999 | 89,000 | 1,958 | 1,335 | ||
15 | 91,000 | ~ | 93,999 | 92,000 | 2,024 | 1,380 | ||
16 | 94,000 | ~ | 96,999 | 95,000 | 2,090 | 1,425 | ||
17 | 97,000 | ~ | 99,999 | 98,000 | 2,156 | 1,470 | ||
18 | 100,000 | ~ | 104,999 | 103,000 | 2,266 | 1,545 | ||
19 | 105,000 | ~ | 109,999 | 108,000 | 2,376 | 1,620 | ||
20 | 110,000 | ~ | 114,999 | 113,000 | 2,486 | 1,695 | ||
21 | 115,000 | ~ | 119,999 | 118,000 | 2,596 | 1,770 | ||
22 | 120,000 | ~ | 124,999 | 123,000 | 2,706 | 1,845 | ||
23 | 125,000 | ~ | 129,999 | 128,000 | 2,816 | 1,920 | ||
24 | 130,000 | ~ | 134,999 | 133,000 | 2,926 | 1,995 | ||
25 | 135,000 | ~ | 139,999 | 138,000 | 3,036 | 2,070 | ||
26 | 140,000 | ~ | 144,999 | 143,000 | 3,146 | 2,145 | ||
27 | 145,000 | ~ | 149,999 | 148,000 | 3,256 | 2,220 | ||
28 | 150,000 | ~ | 154,999 | 153,000 | 3,366 | 2,295 | ||
29 | 155,000 | ~ | 159,999 | 158,000 | 3,476 | 2,370 | ||
30 | 160,000 | ~ | 164,999 | 163,000 | 3,586 | 2,445 | ||
31 | 165,000 | ~ | 169,999 | 168,000 | 3,696 | 2,520 | ||
32 | 170,000 | ~ | 174,999 | 173,000 | 3,806 | 2,595 | ||
33 | 175,000 | ~ | 179,999 | 178,000 | 3,916 | 2,670 | ||
34 | 180,000 | ~ | 184,999 | 183,000 | 4,026 | 2,745 | ||
35 | 185,000 | ~ | 189,999 | 188,000 | 4,136 | 2,820 | ||
36 | 190,000 | ~ | 194,999 | 193,000 | 4,246 | 2,895 | ||
37 | 195,000 | ~ | 199,999 | 198,000 | 4,356 | 2,970 | ||
38 | 200,000 | ~ | 204,999 | 203,000 | 4,466 | 3,045 | ||
39 | 205,000 | ~ | 209,999 | 208,000 | 4,576 | 3,120 | ||
40 | 210,000 | ~ | 214,999 | 213,000 | 4,686 | 3,195 | ||
41 | 215,000 | ~ | 219,999 | 218,000 | 4,796 | 3,270 | ||
42 | 220,000 | ~ | 224,999 | 223,000 | 4,906 | 3,345 | ||
43 | 225,000 | ~ | 229,999 | 228,000 | 5,016 | 3,420 | ||
44 | 230,000 | ~ | 234,999 | 233,000 | 5,126 | 3,495 | ||
45 | 235,000 | ~ | 239,999 | 238,000 | 5,236 | 3,570 | ||
46 | 240,000 | ~ | 244,999 | 243,000 | 5,346 | 3,645 | ||
47 | 245,000 | ~ | 249,999 | 248,000 | 5,456 | 3,720 | ||
48 | 250,000 | ~ | 254,999 | 253,000 | 5,566 | 3,795 | ||
49 | 255,000 | ~ | 259,999 | 258,000 | 5,676 | 3,870 | ||
50 | 260,000 | ~ | 264,999 | 263,000 | 5,786 | 3,945 | ||
51 | 265,000 | 円 | 以上 | 265,000 | 5,830 | 3,975 |