【Ⅰ.共通規定】 1. 取扱店の範囲 この預金は、口座開設店(以下「当店」という。)にかぎり預入れ、払戻し、解約または書替継続ができます。 2. 預金の支払時期 この預金は、証書表面記載(以下「表面記載」という。)の満期日以後に利息とともに支払います。 3. 預入れ、払戻し (1) 当行は、この預金の預入れ通貨の種類を指定できるものとします。 (2) この預金の預入れ、または払戻しを他の通貨を対価として行う場合は、当行所定の外国為替相場により換算します。 (3)...
外 貨 定 期 預 金 取 引 規 定
【Ⅰ.共通規定】 | |
1. | 取扱店の範囲 |
この預金は、口座開設店(以下「当店」という。)にかぎり預入れ、払戻し、解約または書替継続ができます。 | |
2. | 預金の支払時期 |
この預金は、証書表面記載(以下「表面記載」という。)の満期日以後に利息とともに支払います。 | |
3. | 預入れ、払戻し |
(1) | 当行は、この預金の預入れ通貨の種類を指定できるものとします。 |
(2) | この預金の預入れ、または払戻しを他の通貨を対価として行う場合は、当行所定の外国為替相場により換算します。 |
(3) | この預金から現金による払戻しの要請があった場合、当行は当行所定の換算相場により換算した円貨をもって支払います。 |
(4) | 外国為替市場が閉鎖されているときは、当行の営業日であってもこの預金への預入れ、払戻し、解約または書替継続はできません。 |
(5) | この預金の通貨種類と異なる通貨(以下「異種通貨」といいます。)で払戻するときは、当行所定の外国為替相場により換算した当該外貨金額相当の異種通 貨が 1 通貨単位以上となるように払戻請求してください。 |
(6) | この預金は、外貨現金による払戻しは取扱いません。 |
4. | 最低預入れ額等 |
(1) | この預金への預入れは、500 米ドル(ただし、米ドル以外の通貨の場合は、預入れ時の当行所定の換算相場による円換算額が、500,000 円以上となる額)以 上です。 |
(2) | なお、預金者が非居住者である場合でかつ特別国際金融取引勘定(以下「オフショア勘定」という。)による預入れを行う場合は、(1)にかかわらず、預入れ日において適用される基準外国為替相場または裁定外国為替相場による換算額が 1 億円に相当する額以上です。また、この場合の満期日は預入日から 起算して 2 日を経過した日以後です。 |
5. | 証券類の受入れ |
(1) | この預金口座には、現金(外国通貨を除く。)のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(外貨建を含む。以下「証券類」 という。)を受入れます。 |
(2) | 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。 |
(3) | 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。 |
(4) | 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。 |
(5) | 証券類の取立のためとくに費用を要する場合は、当行所定の手数料をいただきます。 |
6. | 受入証券類の決済、不渡り |
(1) | 証券類を受入れた場合には、当店で取立、決済が確認された日を預入日とします。 |
(2) | 受入れた証券類が不渡り、または支払拒絶された場合は、預入れを取消、直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、証券類は当店で返却しま す。 |
(3) | 前(2)の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものに限り、その証券類について権利保全の手続をします。 |
7. | 反社会的勢力との取引拒絶 |
この預金は、第 8 条第 3 項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 8 条第 3 項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座 | |
の開設をお断りするものとします。 | |
8. | 預金の解約、書替継続 |
(1) (2) | この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。 この預金を解約または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印鑑または署名により記名捺印または署名のうえ、この証書とともに当店に提出してください。 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの預金を解約できるものとします。当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。 ① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 ② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 A. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A. 暴力的な要求行為 B. 法的な責任を超えた不当な要求行為 C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E. その他 A から D に準ずる行為 ④ 法令で定める取引時確認事項等の確認について偽りがあるとき、または、その疑いがある場合、また当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項または後記第 8 条の 2 第 1 項もしくは第 2 項の定めにもとづき預金者が回答または届出た事項について、預金者の回答または届出が虚偽であることが明らかになった場合 ④ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合 2023 年 6 月 30 日をもって、この預金を廃止します。廃止に伴い、2023 年 6 月 30 日取引終了時点のこの預金は、【Ⅱ.自動継続扱いの場合】第 1 条第 4 項 に定める取扱いの通りとします。 |
(3) | |
(4) | |
8-2. | 取引の制限等 |
(1) | 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、預金者に対し、各種確認や資料の提出等を求めることがあります。 この場合において、預金者が、当該依頼に対し正当な理由なく別途定める期日までに応じていただけないときは、本規定にもとづく取引の全部 |
または一部を制限することがあります。 | ||
(2) | 日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行の指定する方法により届け出てください。この場合において、届け出のあった在留期間が経過したときは、当行は、本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがありま す。 | |
(3) | 前記第1項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情に照らして、この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引または法令や公序良俗に反する行為に利用されるおそれ があると認められる場合には、当行は、本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。 | |
(4) | 前記第 1 項から第 3 項までの定めにより取引が制限された場合であっても、預金者の説明等によりマネー・ローンダリング、テロ資金供与、ま たは経済制裁関係法令等への抵触のおそれが解消されたと認められるときは、当行は速やかに当該取引の制限を解除するものとします。 | |
9. | 差引計算等 | |
(1) | 当行に対し弁済期の到来した債務を負担しているときは、この預金の通貨種類、期日等のいかんにかかわらず、当行はこの預金をいつでも当行所定の方法 により相殺または弁済に充当することができるものとします。 | |
(2) | 前(1)の場合で、この預金と債務の通貨種類が異なるときには、この預金は、相殺または弁済充当時における当行所定の外国為替相場により、円貨または 当行に対する債務と同一種類の通貨に換算できるものとします。 | |
10. | 届出事項の変更・証書の再発行等 | |
(1) | この証書、押印済みまたは署名済みの払戻請求書や印章などを失ったとき、または印鑑、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面 によって当店に届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 | |
(2) | この証書または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは証書の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をお き、また保証人を求めることがあります。 | |
11. | xx後見人等の届出 | |
(1) | 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届け出てくださ い。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様にお届けください。 | |
(2) | 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届け出てく ださい。 | |
(3) | すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前(1)および(2)と同様に当店に届け出てくだ さい。 | |
(4) | 前(1)から(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に当店に届け出てください。 | |
(5) | 前(1)から(4)の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 | |
12. | 印鑑照合等 | |
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影または署名を、届出の印鑑または署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いまし たうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 | ||
13. | 譲渡・質入れの禁止 | |
(1) | この預金および証書は、譲渡または質入れすることはできません。 | |
(2) | 当行がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。 | |
14. | 保険事故発生時における預金者からの相殺 | |
(1) | この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます(ただし、この預金がオフショア勘定である場合はこの限りではありません。)。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために、質x xの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 | |
(2) | 前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。 | |
① | 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、預金証書と届出印を捺印した払戻請求書を直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合 には、預金者の保証債務から相殺されるものとします。 | |
② | 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。 | |
③ | 前①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法をx xすることができるものとします。 | |
(3) | 前(1)により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。 | |
① | この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は表面記載の利率を適用するものとします。な お、満期日以後の期間は当行の計算実行時のこの預金と同一通貨の外貨普通預金の利率を適用します。ただし、米ドル以外の通貨建の預金については無利息とします。 | |
② | 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めに よるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等については当行が負担するものとします。 | |
(4) | 前(1)により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。 | |
(5) | 前(1)により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前 弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。 | |
15. | 準拠法令、合意管轄 | |
(1) | この預金取引の契約準拠法は日本法とします。 | |
(2) | この預金取引について訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または当店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 | |
16. | 規定の変更等 | |
(1) | この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化、その他の相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載によ る公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 | |
(2) | 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 | |
【Ⅱ.自動継続扱いの場合】 | ||
1. | 自動継続 | |
(1) | この預金は、証書記載の満期日に、あらかじめ指定された期間(以下「預入期間」といいます。)の外貨定期預金に自動的に継続します。この場合、継続後の満期日は、証書記載の継続前の満期日の「預入期間」後の応答日(以下「この応答日」といいます。)とします。 継続された預金についても同様とします。 | |
(2) | この預金の継続後の利率は、継続日における当行所定の利率とします。 |
(3) (4) | 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)の前営業日までにその旨を当店に申し出てください。この申し出があったときは、この預金は 満期日以後に支払います。 2023 年 6 月 30 日取引終了時点で、この預金は、原則として当行所定の外国為替相場により解約し、円貨で管理を行います。その後の払戻しにつきまして は、2023 年 6 月 30 日時点での円貨額をお支払いいたします。 |
2. | 満期日 |
(1) | 前 1.(1)の場合で、この応答日が銀行休業日となるときは、この応答日の翌営業日を満期日とします。ただし、この応答日の翌営業日がこの応答日の翌月と なる場合は、この応答日の前営業日を満期日とします。 |
(2) | 前 1.(1)の場合で、この応答日が属すべき月にない場合は、この応答日の属すべき月の最終営業日を満期日とします。 |
3. | 利息 |
(1) | この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数および証書記載の利率(継続後の預金については前 1.(2)の利率)によって計算し、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座に入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。 指定口座は当店におけるこの預金と同一の外貨または円貨の普通または当座預金口座としてください。指定口座の通貨種類が円貨の場合には、支払利息 を当行所定の外国為替相場により換算し入金します。 |
(2) | 利息を指定口座に入金できず現金で受取る場合には、当行所定の払戻請求書に届出の印鑑(または署名)により記名押印(または署名)してこの証書ととも に提出してください。 |
(3) | 継続を停止した場合のこの預金の利息は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日 の前日までの日数について、解約日または書替継続日におけるこの預金と同一通貨の外貨普通預金の利率により計算します。ただし、米ドル以外の通貨建の預金については無利息とします。 |
(4) | この預金を【Ⅰ共通規定】第 8 条第 1 項により満期日前に解約する場合には、その利息は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について解約日におけるこの預金と同一通貨の外貨普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。ただし、米ドル以外の通貨建の預金については無利息とします。また、この預金を満期日前に解約する場合には別途精算金を申し受けることがあります。 |
4. | 為替予約 |
この預金について為替予約は取扱いません。 | |
【Ⅲ.自動継続扱い以外の場合】 | |
1. | 利息 |
(1) | この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および証書記載の利率によって計算します。 |
(2) | この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日におけるこの預金と同一通貨 の外貨普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。ただし、米ドル以外の通貨建の預金については無利息とします。 |
(3) | この預金を【Ⅰ共通規定】第 8 条第 1 項により満期日前に解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数について当行所定の利率 によって計算し、この預金とともに支払います。ただし、米ドル以外の通貨建の預金については無利息とします。この預金を満期日前に解約する場合には別途精算金を申し受けることがあります。 |
(4) | この預金のxx単位は当該外貨 1 補助通貨単位とし、1 年を 365 日として日割で計算します。 |
2. | 為替予約 |
この預金について為替予約は取扱いません。 | |
以 上 |