(2)ダイレクトメール、E-Mail 等の発送・返信
『法人・個人事業主さま向けインターネットバンキング』「北國デジタルバンキング」利用規定
株式会社北國銀行(以下「当行」という)は、当行がインターネット上で提供する『北國デジタルバンキング』(以下「本サービス」という)の利用に関して、以下のとおり利用規定(以下「本規定」という)を定めます。
<共通>
第1条(サービス概要)
1.本サービスは、インターネットに接続可能な当行所定の情報機器(以下「端末機」という)を使用した本サービスの契約者(以下「契約者」という)からの依頼に基づき、以下による各種取引等が実施できるサービスです。なお、本サービスで実施できる各種取引等は、契約内容によって異なる場合があり、契約者はこれを予め承諾するものとします。
2.前項サービスの詳細については、別途定める「サービス利用内容」によるものとします。
第2条(利用申込)
1.本サービスを利用するには、本規定を熟読し、その内容を理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで当行所定の利用申込書に所定の事項を記載し、申込手続を行っていただくものとします。
2.利用申込手続きを行う場合には、次の事項を遵守するものとします。
(1)契約者は当行に普通預金口座または当座預金口座を保有する法人、法人格のない団体、個人事業主等とすること
(2)契約者は、当行が定める方法により登録した自己の従業員等(以下「サービス使用者」という)のみを介して本サービスを利用することができるものとし、契約者の責任においてサービス使用者に本規定を遵守させ、その利用に関する責任を負担すること。
3.当行は、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。
(1)利用申込時に虚偽の事項を届出したことが判明したとき
(2)その他、当行が利用を不適当と判断したとき
4.利用申込の承諾後であっても、利用申込者が前項のいずれかに該当することが判明した場合、当行はその承認を取り消す場合があります。ただし、承認が取り消しされた場合でも、契約者は本サービスの利用により既に発生した義務について本規定に従って履行する責任を免れないものとします。また、その場合に生じた損害について、当行はその理由の如何を問わず、いかなる責任をも負わないものとします。
5.当行が申込書に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意を持って照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの申込書につき偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
6.同一登録口座で複数の利用申込はできないものとします。
第3条(登録口座)
1.契約者はあらかじめ、申込書により当行国内本支店における契約者名義の口座(以下「登録口座」という)を届出るものとします。なお、登録口座として登録できる口座数は、当行所定の口座数とします。また、登録口座の種目は当行所定の種目に限るものとします。
2.当行は登録口座として登録できる口座数および口座の種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
3.契約者は登録口座のうち、普通預金または当座預金の何れか1口座を代表口座として届出るものとします。また、この代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。
第4条(利用時間)
本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。ただし、当行はこの利用時間を契約者に事前の通知をすることなく変更する場合があります。
第5条(サービスの追加)
1.本サービスに今後追加される取引または機能について、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部の取引または機能についてはこの限りではありません。
2.サービス追加時には本規定を追加・変更する場合があります。
第6条(サービスの廃止)
1.本サービスで実施しているサービスの全部または一部について、合理的かつ止むを得ない事由がある場合は、当行は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。
2.サービスの一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第7条(サービス利用料等)
1.本サービスの利用にあたっては、契約者は当行所定の利用手数料ならびにこれに係る消費税等相当額がかかる場合があります。また、本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネットの接続料金、コンピュータその他機器等については、契約者が負担するものとします。
2.当行は本サービスの利用手数料について、新設あるいは改定する場合があります。ただし、実施日前に、当行所定の方法により、その効力発生日を含め内容を掲示します。掲示された効力発生日以降にサービスを利用した場合、契約者は、その内容を異議なく承諾したものとします。契約者は、この新設、改定等に同意されない場合、この契約を解除することができます。この場合の手続きは、第16条の規定を準用するものとします。
3.本サービスの利用手数料は、当行所定の方法により普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定(当座勘定貸越約定を含む)の各規定の定めにかかわらず、預金通帳及、払戻請求書、当座小切手の提出なしに指定口座から自動的に引落します。
第8条(契約者情報等の取扱い)
1.当行は、次の各情報(以下「契約者登録情報」という)等を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には契約者登録情報等の利用を行いません。
(1)契約者が本サービスへの利用申込時に届出た情報及び契約者により登録されたサービス使用者に関する情報(第11条第1項の定めに基づき変更された情報を含みます)(以下「契約者情報」という)
(2)本サービスの利用履歴及びその他本サービスの利用に伴う種々の情報(以下「契約者取引情報」という)
2.契約者は、契約者登録情報につき、当行が次の目的のために、業務上必要な範囲内で使用することをあらかじめ承諾するものとします。
(1)新商品、新サービスの企画・開発
(2)ダイレクトメール、E-Mail 等の発送・返信
(3)契約者の管理
(4)その他本サービスの内容を向上させるために必要な行為
3.当行は、次の場合を除き、契約者登録情報を第三者に提供しないものとします。
(1)あらかじめ契約者の同意が得られた場合
(2)法令にもとづき開示が求められた場合
(3)個別の契約者を識別できない状態で提供する場合
第9条(利用期間)
本規定に基づく契約期間は、申込書に記載されている申込日から1年間とし、契約者または当行から解約の申出がない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第10条(通知手段)
当行は契約者に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。契約者は、当行からの通知・確認・ご案内の手段として、郵便、電話、当行 WEB サイト上への掲示、電子掲示板、電子メール等が利用されることに同意するものとします。
第11条(届出事項の変更)
1.契約者は届出事項に変更があった場合は、直ちに当行指定の方法により届出るものとします。
また、変更の届出は、当行の変更手続きが終了した翌日に有効となります。なお、この届出の前に生じた損害については、契約者が全ての損害を負うものとし、当行は責任を負いません。
2.契約者が届出を怠ったことにより不利益を被った場合、当行は一切その責任を負わないものとします。
3.当行は、変更内容を審査し、本サービスの提供を一時的に中止または本サービスを解約することがあります。なお、その場合に生じた損害について、当行はその理由の如何を問わず、いかなる責任も負わないものとします。
4.当行が契約者にあてて通知・照会・確認を発信・発送し、または送付書類を発送した場合には、本条の届出を怠るなどの契約者の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第12条(免責事項、損害賠償等)
1.当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話不通等の通信手段の障害等により取扱いが遅延・不能となった場合、そのために生じた損害については、当行では責任を負いません。
2.利用する端末機、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路等において盗聴・不正アクセス等がなされたことによりお客さまのパスワード、取引情報等が漏洩した場合、端末機の紛失や盗難に遭った場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
3.契約者は当行が提供するマニュアル、リーフレット、ホームページ等に記載されている当行所定のセキュリティ対策、盗聴等の不正利用対策、および本人確認手段について承諾し、そのリスクの内容を承諾のうえ本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正使用があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
4.契約者が本規定に違反する行為または不正もしくは違法な行為によって当行に損害を与えた場合、当行は当該契約者に対してその損害の賠償を請求できるものとします。
第13条(海外からの利用)
本サービスは、原則として、国内からのご利用に限るものとし、契約者は、海外からのご利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
第14条(サービス内容・規定等の変更)
1.当行が当行 WEB サイト上においてする掲示またはその他の方法により定める個別規定は、本規定の一部を構成します。本規定と掲示・個別規定が矛盾抵触する場合には、原則として掲示・個別規定が優先するものとします。
2.本サービスの内容および本規定の内容については、本サービスの利便性向上または本サービスの運用に支障をきたす恐れがある場合等は、当行は契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。その場合、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとし、この変更によって生じた損害は契約者が負担するものとします。
3.本サービスの内容および本規定を変更した場合は、その変更内容を前記第10条の通知方法により周知します。
第15条(関係規定の適用・準用)
本規定に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
第16条(解約・一時停止等)
1.本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当行に対する解約通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の届け出は当行の解約手続きが終了した後に有効となります。解約手続き終了前に生じた損失については、当行は責任を負いません。
2.前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当行が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。なお、当該手続きには本規定が適用されます。
3.契約者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします。
4.当行が解約の通知を届け出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
5.代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
6.代表口座以外の登録口座(以下「サービス利用口座」という)が解約されたときは、その口座にかかる本サービスは解約されたものとみなします。
7.契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。
(1)支払停止または破産、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続き開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明になったとき
(4)相続の開始があったとき
(5)支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき
(6)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(7)解散、その他営業活動を休止したとき
(8)本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届出たことが判明したとき
(9)本規定に違反したとき
(10)その他、前各号に準じ、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
8.当行は、本サービスの利用者として契約者が本規定上、不適切であると判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当行はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
第17条(サービスの休止)
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、利用時間中であっても契約者に連絡することなく本サービスを一時停止または中止することができるものとします。この休止の時期及び内容については、前記第10条の通知方法によりお知らせします。
第18条(禁止行為)
1.契約者は、本規定に基づく契約者の権利および預金等を譲渡、質入れ等することはできません。
2.契約者は、本規定に定める事項を遵守する他、本サービスにおいて以下の行為をしてはならないものとします。また、当行は、契約者が本サービスにおいて、以下の行為を行い、または行うおそれがあると判断した場合、必要な措置を講じることができるものとします。
(1)公序良俗に反する行為
(2)犯罪的行為に結びつく行為
(3)他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(4)他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
(5)他の契約者または第三者を誹謗中傷するような行為
(6)他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為
(7)本サービスの運営を妨げるような行為
(8)本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為
(9)当行の信用を毀損するような行為
(10)風説の流布、その他法律に反する行為
(11)自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係を偽る等の行為
(12)その他、当行が不適当・不適切と判断する行為第19条(準拠法)
本規定の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。
第20条(合意管轄)
本サービスの利用に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、xx地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第21条(取引の移管)
1.代表口座の取引を契約者の都合で移管する場合、本規定に基づく契約は解約となりますので、取引移管後も本サービスを利用していただく場合には、取引移管後の口座で新たに契約の手続きを行ってください。
2.代表口座の取引が店舗の統廃合等、当行の都合で移管された場合、原則として本規定に基づく契約は新しい取引支店に移されます。ただし、契約者に連絡のうえ個別の対応とさせていただく場合もありますので予めご了承ください。
<サービス利用内容> 第1条(サービス内容)
契約者は、本サービスにおいて、次の各種取引が利用できるものとします。
1.残高照会・入出金明細照会・振込入金明細照会
2.振込(個別振込・総合振込・給与振込)
3.代金回収(口座振替・IS-NET)
4.料金払込<Pay-easy(ペイジー)>
5.振替
6.でんさい
7.お知らせ・電子メール通知サービス
8.その他当行が今後追加するサービス
第2条(サービス利用者の指定)
1.サービス利用者のうち、基本サービスに関する全ての利用権限および口座権限を有する者を「管理者」とし、契約者が指定するものとします。
2.「管理者」は、当行が定める方法により、当行所定の数に至るまで他のサービス使用者(以下「利用者」という)を任意に指定し、利用者毎に基本サービス利用権限等を設定することができるものとします。ただし、他の管理者を指定することはできません。
第3条(ID およびパスワードの届出・設定)
1.管理者関連
(1)「管理者が使用する管理者仮ログインパスワード(以下「仮ログインパスワード」という)、は、契約者があらかじめ当行所定の方法により当行宛届出るものとします。
(2)当行は、申込に基づき作成した「契約者番号」、「管理者が使用する利用者コード(以下
「管理者コード」という)、「管理者が使用する可変パスワード(以下「管理者可変パスワード」という)」を『法人・個人事業主さま向けインターネットバンキング「北國デジタルバンキング」ご利用カード』(以下「ご利用カード」という)等に記載し、契約者の届出住所宛に郵送することにより通知します。
(3)管理者はセキュリティ確保のため初回ログイン時に「仮ログインパスワード」の変更を行う必要があります。変更にあたっては、生年月日や電話番号等第三者から推測可能な番号の指定は避けるとともに、第三者に知られないように厳重に管理するものとします。
(4)万が一、ご利用カードを紛失した場合や、「管理者ログインパスワード」および「管理者可変パスワード」を失念または漏洩した場合、および後記第 13 条記載のスマホ認証に使用する認証アプリを登録済の端末機を紛失した場合は、契約者は速やかに当行所定の方法により当行へ届出るものとします。この届出があった場合には、当行は本サービスの全てを中止する措置を講じます。当行への届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5)契約者は、書面による届出または端末機からの操作により、管理者ログインパスワードを随時変更することができるものとします。
(6)書面により管理者ログインパスワードを変更する場合は、変更後の管理者仮ログインパスワードなど当行が指定する必要事項を記入のうえ、当行所定の方法により当行に届出るものとします。
(7)端末機から管理者ログインパスワードを変更する場合は、当行が指定する方法により変更前および変更後の管理者ログインパスワードを当行に送信し、当行が受信した変更前の管理者ログインパスワードと当行が保有している最新の管理者ログインパスワードが一致した場合には、当行の契約者からの正式な届出として管理者ログインパスワードの変更を行います。
2.利用者関連
(1)「利用者が使用する仮ログインパスワード(以下「利用者仮ログインパスワード」という)」)・「利用者が使用するメールアドレス(以下「利用者メールアドレス」という)」・
「利用者が使用する音声ワンタイムパスワード用電話番号(以下「利用者音声ワンタイムパスワード用電話番号」という)」は、前記第2条の利用者指定時において管理者が任意に設定できるものとし、この設定により「利用者コード」が利用者毎に発行されます。
(2)設定が完了した「利用者仮ログインパスワード」・「利用者メールアドレス」・「利用者音声ワンタイムパスワード用電話番号」および「契約者番号」「利用者コード」は、管理者が責任を持って利用者宛通知するとともに、利用者に対して管理者ログインパスワードと同等の注意を持って取扱うよう徹底させるものとします。
(3)前記第2条の利用者指定時において、いずれかのサービスの承認権限を設定した場合、
「利用者コード」「利用者可変パスワード」を「可変パスワード表」に記載し発行します。
「可変パスワード表」はデータで保存せずに、厳重に管理してください。管理者は前記
(2)に加え、「可変パスワード表」を責任を持って利用者宛交付するとともに、利用者に対して管理者ログインパスワードおよびご利用カードと同等の注意を持って取扱うよう徹底させるものとします。
(4)管理者は、端末機からの操作により、利用者ログインパスワード・「利用者メールアドレス」・「利用者音声ワンタイムパスワード用電話番号」の再設定を随時行うことができるものとします。
(5)利用者が、利用者ログインパスワードを失念・漏洩等した場合や、承認権限を設定した利用者が、可変パスワード表を紛失・盗難・漏洩等した場合および後記第 13 条記載のスマホ認証に使用する認証アプリを登録済の端末機を紛失した場合は、管理者は当該利用者の利用停止もしくは利用者ログインパスワードの再設定(可変パスワード表の再発行)を直ちに行うものとします。
(6)上記の管理者が行う、利用者ログインパスワードの設定・再設定、可変パスワード表の再発行等の一連の行為に関して損害等が発生した場合は、当行は責任を負いません。
第4条(本人確認)
1.当行は、基本サービス利用の都度、端末機から送信された契約者番号・管理者コード(利用者コード)・管理者ログインパスワード(利用者ログインパスワード)とあらかじめ当行に登録された契約者番号・管理者コード(利用者コード)・管理者ログインパスワード(利用者ログインパスワード)の一致を確認することにより本人確認を行います。また、一部のサービスについては後記第2項の追加認証を行うことにより本人確認を行います。
2.一部のサービスの利用には、後記のいずれかの方法で追加の認証が必要です。
また、管理者および承認権限のある利用者は、管理者が設定した認証方法を利用するものとします。
(1)メールワンタイムパスワード(音声ワンタイムパスワード)と可変パスワード
当行は、追加認証が必要なサービス利用の都度、端末機から送信されたワンタイムパスワード・可変パスワードと、当行から通知されたワンタイムパスワードおよびご利用カード(もしくは可変パスワード表)に記載の可変パスワードの一致を確認することにより、本人確認を行います。
お客さまは、登録したメールアドレスあてに当行から送信されるメール、または、当行所定の電話番号に対して、登録した電話番号から発信することで通知される自動音声により、ワンタイムパスワードを取得します。音声ワンタイムパスワードを取得する際、通話料がかかる場合がございます。
(2)スマートフォンアプリによる認証(以下、「スマホ認証」という)
後記第13条に記載の「スマホ認証」操作を行うことで、本人確認を行います。
3.前記第1項、第2項の本人確認を適正に実施したうえは、契約者番号・管理者コード(利用者コード)・管理者可変パスワード(利用者可変パスワード)・ワンタイムパスワード・スマホ認証につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。したがって、契約者番号・管理者コード(利用者コード)・管理者可変パスワード
(利用者可変パスワード)・ワンタイムパスワードは、他人に知られないよう契約者自身の責任において厳重に管理してください。当行職員がこれらの内容を尋ねることはありません。
また、スマホ認証に使用する認証アプリを登録済の端末機についても、他人に使用されないよう厳重に管理してください。
4.契約者が、当行に登録されたパスワードや当行から通知されたワンタイムパスワードと異なるパスワードを、当行所定の回数を連続して入力した場合、当該契約者の基本サービスの利用を停止します。
5.当行は、契約者が本サービスにログインしたときに追加認証チェックを行い、追加認証の要不要について判断します。追加認証が必要と判断された場合は追加認証画面を表示し、前記第2項の方法により本人確認を行います。なお可変パスワード・ワンタイムパスワードの入力においては、異なるパスワードを当行所定の回数を連続して入力した場合、当該契約者の基本サービスの利用を停止します。
第5条(基本サービスの依頼方法)
1.依頼の方法
当行が前条により契約者本人であることを確認した後、契約者はサービスに必要な事項を当行が指定する方法により、正確に当行宛送信するものとします。
2.依頼内容の確定
当行は、契約者からの依頼内容を契約者が依頼のために用いた端末機に表示します。契約者はその内容が正しい場合には、当行の指定する方法により確認した旨送信するものとし、当行がそれを確認したことにより、サービスの依頼が確定したものとします。
3.依頼内容の確認
(1)依頼内容および処理結果について資金の移動を伴う場合は、承認完了画面・取引状況照会機能・入出金明細照会機能、普通預金通帳への記帳、または当座勘定照合xxにより、契約者の責任においてその取引内容を照合してください。万が一、取引内容に相違がある場合は、ただちにその旨を取引店に連絡してください。
(2)依頼内容等について、契約者と当行の間に疑義が生じたときは、当行が保存する電子的記録等の取引内容を正当なものとして取扱います。
第6条(残高照会・入出金明細照会・振込入金明細照会)
1.サービスの内容
契約者の端末機からの依頼にもとづき、登録口座のうち契約者が指定する口座の当行所定の時点における残高、および当行所定の期間内における入出金明細等の口座情報を提供するサービスです。なお、口座情報を提供する口座(以下「照会口座」という)の種目は当行所定の種目とします。
2.提供内容の変更・取消
当行が口座情報を提供した後で、当該口座の取引内容に取消・訂正等が発生した場合、提供した口座情報について変更または取消すことがあります。なお、このような変更または取消のために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第7条(振込)
登録口座のうち契約者が指定する口座について、個別振込・総合振込・給与振込およびそれらに付随する当行所定の取引を行うことができるサービスです。
1.個別振込
(1)サービスの内容
契約者の端末機からの依頼にもとづき、契約者が指定する登録口座(以下「振込資金支払指定口座」という)から振込資金を払出しのうえ、登録口座を除く「全国銀行データ通信システム」に加盟している当行または他行の国内本支店の預金口座(以下「振込資金入金指定口座」という)宛に振込の依頼を行うサービスです。なお、当行以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については取扱いできない場合があります。
(2)振込限度額
個別振込による各振込指定日1日あたりの振込金額は、当行所定の方法によりあらかじめ契約者が届出た振込限度額の範囲内とします。この振込限度額は当行所定の金額の範囲内とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の振込限度額を変更することがあります。
(3)振込指定日
契約者は振込指定日として、当行所定の銀行営業日(7営業日後の指定日まで)を指定することができます。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
(4)振込手続き
当行は、前記第5条2項により依頼内容が確定した場合は、原則として振込指定日に、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、払戻請求書、当座小切手の提出なしに振込資金を振込資金支払指定口座から払出しのうえ、振込資金入金指定口座宛に振込手続きを行います。
(5)振込手数料の引落し
①上記振込に関する振込手数料ならびにこれに係る消費税等相当額(以下「振込手数料相当額」という)については、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、払戻請求書、当座小切手の提出なしに自動引落します。
②振込手数料は振込手数料相当額のみを1ヶ月分取りまとめのうえ合算して当行所定の日に代表口座から自動引落しする方法(後収扱い)とします。
(6)個別振込の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその個別振込の依頼がなかったものとして取扱います。
①個別振込の決済資金が、振込資金支払指定口座から払出すことができる金額(当座貸越より払戻できる金額を含む)を超える場合。ただし、振込資金支払指定口座からの払出しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が振込資金 支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。なお、指定日当日の当行の個別振込手続き時に一度不能となった個別振込の依頼については、指定日当日に資金の入金があっても個別振込は行われません。
②契約者により支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを完了している場合。
③差押等やむを得ない事情のため、当行が個別振込を取扱うことが不適当と認めた場合。
④振込資金入金指定口座に対して、口座名義人から入金禁止の手続きがとられている場合。
(7)個別振込資金の返却
個別振込において「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先金融機関から個別振込資金が返却された場合は、当行はその個別振込資金を振込資金支払指定口座に入金するものとします。この場合、個別振込手数料相当額は返却いたしません。
(8)依頼内容の変更・取消・組戻
前記第5条2項により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、個別振込指定日を翌日以降とする場合は、当行所定の時限内であれば、契約者は端末機を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。また、当行がやむをえないものと認めて組戻または変更を承諾する場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の組戻手数料等を受入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、個別振込手数料相当額は返却いたしません。
2.総合振込
(1)総合振込の内容
当行は、本サービスの代表口座・サービス利用口座店を取りまとめ店として、契約者からの依頼に総合振込事務を受託します。
①「支払指定口座」は代表口座・サービス利用口座とします。また、振込先として指定できる取扱店は、「全国銀行データ通信システム」に加盟している当行または他行の国内本支店とし、振込を指定できる預金口座(以下「入金指定口座」という)は当行所定の種目とします。
② 振込依頼はあらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。また、振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税等相当額を含む)を当行所定の方
法によりお支払いいただきます。
③ 当行は、依頼を受けたデータに基づき、振込指定日に入金指定口座に入金するよう振込手続きを行います。
④ 当行は、振込受取人に対して、入金についての通知を行いません。
(2)振込限度額の設定
各振込指定日1日あたりの振込金額は、当行所定の方法によりあらかじめ契約者が届出た振込限度額の範囲内とします。この振込限度額は当行所定の金額の範囲内とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の振込限度額を変更することがあります。
(3)振込指定日
契約者は振込指定日として、当行所定の銀行営業日(20営業日後までの振込指定日)を指定することができます。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
(4)振込手続き
① 振込資金は、あらかじめ指定された日時までに支払指定口座へ入金してください。
② 当行は、前記第5条2項により依頼内容が確定した場合は、原則として振込指定日に、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、払戻請求書、当座小切手の提出なしに振込資金を支払指定口座から自動振替により引出し、振込手続きを行います。
(5)振込手数料の引落し
① 上記振込に関する振込手数料相当額については、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、払戻請求書、当座小切手の提出なしに自動引落します。
② 振込手数料は、振込指定日当日に支払いの場合は、ご選択いただいた登録口座から振込手数料相当額を自動引落しする方法とします。1カ月分取りまとめのうえ合算して当行所定の日に支払いの場合は、代表口座から振込手数料相当額を自動引落しする方法とします。
(6)振込の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその振込依頼はなかったものとして取扱います。
① 振込資金が、支払指定口座から払出することができる金額(当座貸越により払戻できる金額を含む)を超え、所定の時限までに自動引落しできなかった場合。ただし、支払指定口座からの払出しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。なお、振込資金決済が不能となった振込依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても振込は行われません。
② 契約者より支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづきと当行が所定の手続きを完了している場合。
③ 差押等やむを得ない事情のため、当行が振込を取扱うことが不適当と認めた場合。
(7)振込資金の返却
総合振込において「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当行はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、振込手数料相当額は返却いたしません。
(8)依頼内容の変更・取消・組戻
前記第5条2項により依頼内容が確定した場合でも、当行所定の時限内であれば、契約者は端末機を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。また、当行がやむをえないものと認めて組戻または変更を承諾する場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の組戻手数料等を受入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、振込手数料相当額は返却いたしません。
3.給与振込
(1)給与振込の内容
① 当行は、本サービスの代表口座・サービス利用口座店をとりまとめ店として、契約者が契約者の役員ならびに従業員(以下「受給者」という)に対して支給する報酬・給与・賞与(以下「給与」という)を、受給者が契約者に対して指定する預金口座へ振込む事務を受託します。
② 「支払指定口座」は代表口座・サービス利用口座とします。また、受給者が振込先として指定できる取扱店は、「全国銀行データ通信システム」に加盟している当行または他行の国内本支店とし、振込を指定できる預金口座(以下「入金指定口座」という)は、受給者本人名義の口座で当行所定の種目とします。
③ 振込依頼はあらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。また、振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税等相当額を含む)を当行所定の方法によりお支払いただきます。
④ 当行は、依頼を受けたデータにもとづき、振込指定日に入金指定口座に入金するよう振込手続きを行います。
⑤ 当行は、受給者に対して、入金について通知は行いません。
(2)振込限度額の設定
各振込指定日1日あたりの振込金額は、当行所定の方法によりあらかじめ契約者が届出た振込限度額の範囲内とします。この振込限度額は当行所定の金額の範囲内とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の振込限度額を変更することがあります。
(3)振込指定日
契約者は振込指定日として、当行所定の銀行営業日を指定(20営業日後までの振込指定日)することができます。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
(4)振込手続き
① 振込資金は、あらかじめ指定された日時までに支払指定口座へ入金してください。
② 当行は、前記第5条2項により依頼内容が確定した場合は、原則としてあらかじめ指定された日時までに、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、払戻請求書、当座小切手の提出なしに振込資金を支払指定口座から自動振替により引出し、振込手続きを行います。
(5)振込手数料の引落し
① 上記振込に関する振込手数料相当額について、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、払戻請求書、当座小切手の提出なしに自動引落します。
② 振込手数料は、振込指定日当日に支払いの場合は、ご選択いただいた登録口座から振込手数料相当額を自動引落しする方法とします。1カ月分取りまとめのうえ合算して当行所定の日に支払いの場合は、代表口座から振込手数料相当額を自動引落しする方法とします。
(6)振込の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその振込依頼はなかったものとして取扱います。
① 振込資金が、支払指定口座から払出すことができる金額(当座貸越により払戻できる金額を含む)を超え、所定の時限までに自動引落しできなかった場合。ただし、支払指定口座からの払出しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。なお、振込資金決済が不能となった振込依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても振込は行われません。
② 契約者より支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを完了している場合。
③ 差押等やむを得ない事情のため、当行が振込を取扱うことが不適当と認めた場合。
(7)振込資金の返却
給与振込において「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当行はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、振込手数料相当額は返却いたしません。
(8)依頼内容の変更・取消・組戻
前記第5条2項により依頼内容が確定した場合でも、当行所定の時限内であれば、契約者は端末機を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。また、当行がやむをえないものと認めて組戻または変更を承諾する場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の組戻手数料等を受入れしたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、振込手数料相当額は返却いたしません。
第8条(代金回収)
1.口座振替
(1)口座振替の内容
① 当行は、本サービスの代表口座店・サービス利用口座店を取りまとめ店として、申込書 記載の料金等について、契約者が依頼する口座振替による収納事務の取扱を受託します。
② 口座振替の取扱店の範囲は、当行国内本支店とし、口座振替を指定できる預金口座は、当行所定の預金種目とします。
(2)口座振替依頼書の受理
① 当行の取扱店が預金者から口座振替の依頼を受けたときは、口座振替依頼書(以下「口振依頼書」という)および口座振替申込書(以下「口振申込書」という)を提出いただきます。
② 契約者が預金者から口座振替の依頼を受けたときは、口振依頼書および口振申込書を当行の取りまとめ店および当行口振登録センターに送付してください。当行は記載事項を確認し、口振依頼書に印相違その他の不備事項があるときは、これを受理せず理由を付記して契約者に返却します。
(3)振替日(引落指定日)
契約者は振替日(引落指定日)として、当行所定の銀行営業日(20営業日後までの引落指定日)を指定することができます。振替日(引落指定日)を変更する場合は、契約者より預金者に対してxxxxをはかるものとし、当行は預金者に特別な通知等は行いません。
(4)口座振替の依頼
口座振替の依頼はあらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。
(5)口座振替手続き
① 当行は、依頼を受けた請求明細に基づいて、預金者の預金口座から口座振替処理を行います。この預金者の預金口座からの引落しは、預金者から当行に提出された口振依頼書に基づいて行うものとします。
② 預金者の預金口座から引落したときは、通帳の摘要欄には、契約者より指定された内容を表示します。
③ 預金者の預金口座からの引落しが複数ある場合で、その引落し総額が預金口座より引落すことができる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
(6)口座振替結果
契約者は、当行所定の日時以降に、口座振替結果明細を口座振替取引状況照会により確認してください。
(7)口座振替資金の入金
当行は、当行所定の日時までに、口座振替資金を代表口座・サービス利用口座へ入金します。
(8)預金者への通知等
当行は、口座振替に関して、預金者への領収書、振替済通知書等の作成・郵送、または入金の督促等は行いません。
(9)取扱手数料
① 口座振替の手続きにあたっては、当行所定手数料の合計額およびこれに係る消費税等相当額をお支払いただきます。なお、取扱件数に係る手数料については、口座振替請求件数1件ごとの口座振替手数料とします。
② 取扱手数料は、口座振替資金から差引する方法(差引入金扱い)と1カ月分取りまとめのうえ合算して当行所定の日に代表口座・サービス利用口座から自動引落しする方法
(別途徴求扱い)の何れかを選択できるものとします。
(10)停止通知
口座振替による収納を停止するときは、その預金者の氏名・預金口座等を当行の取りまとめ店に契約者任意の書面により通知してください。
(11)解約・変更通知
当行は、預金者の申出または当行の都合により、預金者との口座振替契約を解約または変更したときは、契約者にその旨通知します。ただし、預金者が当該預金口座を解約したときはこの限りではありません。
2.IS-NET 代金回収
(1)IS-NET の内容
① 当行と利用契約を締結した契約者より代金回収の依頼を受け、代金回収先(以下、「預金者」という)の預金口座が当行本支店他県内外の他xx支店の場合でも、その預金口座からの振替資金を契約者の口座に一括して入金を行うサービスです。
② 当行は、本サービスの代表口座・サービス利用口座店を取りまとめ店として、利用申込書記載の料金等について、契約者が依頼する IS-NET 代金回収による収納事務の取扱を受託します。
③ IS-NET 代金回収の取扱店の範囲は、国内提携金融機関とし、IS-NET 代金回収を指定できる預金口座は、当行所定の預金種目とします。
④ 契約者は本サービスにおいて、契約者の請求明細による代金回収サービスを利用できるものとします。
(2)IS-NET 代金回収利用申込書の受理
① 当行の取扱店が預金者から IS-NET 代金回収の依頼を受けたときは、所定の申込書を提出いただきます。
② 契約者が預金者から IS-NET 代金回収の依頼を受けたときは、当行所定の申込書を取りまとめ店および当行口振登録センターに送付してください。当行は記載事項を確認し、所定の申込書に印相違その他の不備事項があるときは、これを受理せず理由を付記して契約者に返却します。
(3)振替日指定日
契約者は振替日(引落指定日)として、当行所定の銀行営業日を指定することができます。振替日(引落指定日)を変更する場合は、契約者より預金者に対してxxxxをはかるものとし、当行は預金者に特別な通知等は行いません。
(4)IS-NET 代金回収の依頼
IS-NET 代金回収の依頼はあらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。
(5)IS-NET 代金回収手続き
① 口座振替請求を依頼する場合は、当行所定の方法により所定の時限までに口座振替を請求してください。また、口座振替請求については原則取消できません。ただし、当行がやむをえないものと認めて取消を承諾する場合には、当行所定の方法によりデータ取消手続きを行ってください。
② 当行および提携金融機関は、依頼を受けた請求明細に基づいて、振替日に預金者の預金口座から口座振替処理を行います。この預金者の預金口座からの引落しは、預金者から当行に提出された申込書に基づいて行うものとします。
③ 当行は、当行および提携金融機関における申込書の引落処理による振替資金を取りまとめ、当行所定の日までに当行の取りまとめ店における申込書記載の契約者の入金口座に入金します。
④ 預金者に対する通知は、契約者の責任において行うこととします。
⑤ 預金者の預金口座からの引落しが複数ある場合で、その引落し総額が預金口座より引落すことができる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行および提携金融機関の任意とします。
(6)IS-NET 代金回収口座振替結果
契約者は、当行所定の日時以降に、口座振替結果明細をサービス画面により確認してください。
(7)IS-NET 代金回収口座振替資金の入金
当行は、当行所定の日時までに、口座振替資金を代表口座・サービス利用口座へ入金します。
(8)預金者への通知等
当行は、IS-NET 代金回収口座振替に関して、預金者への領収書、振替済通知書等の作成、郵送、または入金の督促等は行いません。
(9)取扱手数料
① 本サービスの利用にあたっては、契約者は当行所定の振替手数料、取扱手数料等ならびにこれに係る消費税相当額を支払うものとします。
② 代金回収にかかる手数料は、請求金額1件ごとの振替手数料および取扱手数料とします。
③ 代金回収手数料の支払方法 A.提携金融機関扱い
振替手数料および取扱手数料ならびにこれに係る消費税等を1ヶ月分取りまとめのうえ、合算して当行所定の日に申込書記載の手数料引落口座から自動的に引落しいたします。
B.再委託扱い(xxコンピュータ・センター扱い、りそな決済サービス扱い)
振替手数料および取扱手数料ならびにこれに係る消費税等を口座振替資金から差引いたします。
④ 本サービスの手数料は、当行所定の方法により普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定(当座勘定貸越約定を含む)の各約定の定めにかかわらず、預金通帳および払戻請求書、当座小切手の呈示なしに手数料引落口座から自動的に引落します。
⑤ 当行は本サービスの手数料等について、新設あるいは改定する場合があります。ただし、実施日前に、当行所定の方法により、その効力発生日を含め内容を掲示します。掲示された効力発生日以降に本サービスを利用した場合、契約者は、その内容を異議なく承諾したものとします。契約者は、この新設、改定等に同意されない場合、この契約を解約することができます。
⑥ 本サービスの手数料の通知は、当行所定のホームページから確認するものとします。
(10)口座振替の解約・変更通知
① 預金者の引落指定口座が当行にある場合、預金者の申し出または提携金融機関の都合により預金者との預金口座振替契約を解約または変更したときは、当行は契約者にその旨を通知します。
② 預金者の引落指定口座が提携金融機関にある場合、預金者の申し出または提携金融機関の都合により預金者との預金口座振替を解約または変更した旨、当行が提携金融機関より通知を受けたときは、当行は契約者にその旨を通知します。
③ 口座振替契約の解約手続きは、契約者が当行所定の方法により行うものとします。
第9条(料金払込サービス<Pay-easy(ペイジー)>)
1.料金払込サービス<Pay-easy(ペイジー)>の内容
(1)契約者の端末機からの依頼にもとづき、契約者が指定する登録口座(以下「払込資金支払指定口座」という)から税金、手数料、料金等(以下、「料金等」といいます。)払込資金を払出しのうえ、当行所定の収納機関に対する各種「料金等」の払込を行うサービスです。なお、払込資金支払指定口座の種目は当行所定の種目とします。
(2)利用時間は当行所定の利用時間内としますが、収納機関の都合により、利用時間であっても取扱いできない場合があります。また、当行はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)当行は払込に係る領収書(領収証書)を発行しません。また、収納機関も領収書(領収証書)を発行しない場合があります。
(4)収納機関が指定する払込に必要な番号を当行所定の回数以上誤って入力した場合に利用を停止します。
2.限度額の設定
1日あたりの限度額は、当行所定の方法によりあらかじめ契約者が届出た払込限度額の範囲内とします。この払込限度額は当行所定の金額の範囲内とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなく払込限度額を変更することがあります。
3.払込手続き
当行は、前記第5条2項により依頼内容が確定した場合は、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、払戻請求書、当座小切手の提出なしに払込資金を払込資金支払口座から払戻しのうえ、払込手続きを行います。
4.払込の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその払込の依頼がなかったものとして取扱います。
(1)決済資金が、払込資金支払指定口座から払出すことができる金額(当座貸越により払戻できる金額を含む)を超える場合
(2)契約者より払込資金支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを完了している場合。
(3)差押等やむを得ない事情のため、当行が払込を取扱うことが不適当と認めた場合。
(4)契約者からの払込依頼内容について、所定の確認ができなかった場合。
5.依頼内容の変更・取消
(1)前記第5条2項により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消ができないものとします。
(2)収納機関からの連絡により、一度受付けた払込について、取消となる場合があります。
(3)収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。
第10条(振替)
1.振替の内容
振替は、契約者の端末機からの依頼にもとづき、契約者が指定する登録口座(以下「振替資金支払指定口座」という)から振替資金の払出しのうえ、別の登録口座(以下「振替資金入金指定口座」という)宛に振替手続きを行うサービスです。
2.振替限度額
振替による各振替指定日1日あたりの振替金額は、当行所定の方法によりあらかじめ契約者が届出た振替限度額の範囲内とします。この振替限度額は当行所定の金額の範囲内とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の振替限度額を変更することがあります。
3.振替日
契約者は振替日として、依頼日のみを指定することができます。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の振替日の指定方法を変更することがあります。
4.振替手続き
当行は、前記第5条2項により依頼内容が確定した場合は、原則として振替日に、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、払戻請求書、当座小切手の提出なしに振替資金を振替資金支払指定口座から払出しのうえ、振替資金入金指定口座宛に振替手続きを行います。
第11条(でんさい)
契約者は、本サービスを介して「北國でんさいサービス」へログインし、所定の操作を行うことで、でんさいネットおよび当行と契約者との取引に関する手続きを行うことができます。
各種規定および注意事項等詳細については、「北國でんさいサービス」に関係する規定等、当行所定の規定により取扱うものとします。
第12条(お知らせ・電子メール通知サービス)
1.お知らせサービスの内容
お知らせサービスは、基本サービスログイン後の「トップページ」や「お知らせ画面」により、次の情報を契約者宛通知するサービスです。
(1)お知らせメッセージ
本サービスや機能単位でのメンテナンスのご連絡、本サービス運営に関する重要な情報
(2)バナー
新サービス・キャンペーン・セミナー・お得な商品等に関する情報
2.電子メール通知サービスの内容
(1)ダイレクトメール
新サービス・キャンペーン・セミナー・お得な商品等に関する情報
(2)システムメール(お取引内容)
取引作成受付・取引承認依頼・取引承認完了受付・資金決済状況・取引結果等のご案内や、本サービスや機能単位でのメンテナンスのご連絡、本サービス運営に関する重要な情報
(3)電子メール通知サービスの取扱いについて
① 契約者は、電子メール通知サービスを利用するに際して、ダイレクトメール受信の可否を端末機からの操作により随時変更することができるものとします。ただし、システムメールについては受信拒否の登録はできません。
② 契約者宛にシステムメールを配信した際に、登録アドレスが認識できない・受信拒否登録がされている等の理由で不達であった場合は、トップページに不達となったことを表示します。また、当行の判断により、契約者宛へ通知することなしに電子メールアドレスの登録を解除できるものとします。
③ 配信した電子メールから他社の管理するウェブサイトにリンクする場合がありますが、リンク先ホームページに関する情報は、そのホームページ運営者が提供する情報であり、当行が提供する情報ではありません。このため当該情報に起因または関連して生じた一切の損失について当行は責任を負わないものとします。
3.情報の利用について
契約者は、当行から配信する情報の内容を無断転送、または2次流用することはできないものとします。
第13条(スマホ認証)
1.スマホ認証
(1)スマホ認証とは
「スマホ認証」とは、本サービスを既にご契約者されているお客さまが、当行所定の端末機(スマートフォン)に「認証アプリ for 北國デジタルバンキング」(以下
「本アプリ」といいます)をインストールし、当該端末機を通じて取引の承認、ログイン時の追加認証を行うことができるサービスです。
(2)利用対象者
本アプリの利用対象者は、既に本サービスを契約し、かつ本アプリを当行所定の端末機にインストールのうえ、本規定に同意いただいた以下のお客さまに限ります。
・契約者が指定した「管理者」
・管理者により承認権限を付与された「利用者」
(3)利用時間
「スマホ認証」の利用時間は当行所定の時間内とします。当行はこの利用時間をお客さまに事前の通知をすることなく変更する場合があります。また、臨時のシステムメンテナンスや当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、利用時間中であってもお客さまに事前に連絡することなく「スマホ認証」の利用を一時停止または中止する場合があります。
2.本アプリの所定端末機、推奨環境
(1)本アプリをご利用いただけるスマートフォンは、当行所定の環境にある端末機に限られます。所定端末機であっても、端末機の利用状態等によっては、本アプリが正常に動作せず、ご利用いただけない場合があります。
(2)当行は、本アプリの利用に関して推奨する環境(OS の種類、バージョン等)をダウンロードサイト内所定の位置に掲載します。端末の設定その他のご利用環境の変更や、本アプリのアップデート等により本アプリサービスの全部または一部がご利用いただけなくなる場合があります。
3.「スマホ認証」の内容
(1)取引の承認
本サービスにて取引実行時に「ワンタイムパスワード」等を利用した認証方法に代えて、本アプリにより認証を行うことで取引の承認ができます。
(2)本サービスログイン時の追加認証
本サービスではログイン時に、不正利用を防ぐことを目的として、ログイン状況に応じて追加の本人認証を行います。追加認証時に「ワンタイムパスワード」等を利用した認証方法に代わって、「スマホ認証」により本人認証ができます。
4.「スマホ認証」の利用
(1)本アプリの利用を開始するには、画面ロック解除(パスワードや生体情報の登録)の設定が完了している端末機から利用ください。
(2)「スマホ認証」の利用に際し、お客さまの利用している端末機等から送信される契約者(管理者・利用者)の認証データを確認する場合があります。
(3)生体認証機能
①生体認証機能とは、お客さまが本アプリへのログインに際して、お客さま自身の生体情報(指紋、顔等身体の一部のうち当行所定のものを、以下「生体情報」といいます)を利用することができる機能です。
②生体認証機能は、お客さまが本アプリを利用する端末機が、生体情報に対応した認証機能を持つ場合のみ利用することができます。また、お客さまが本アプリを利用する端末機が生体情報に対応した認証機能を持つ場合でも、一部の機種では端末機自体の制約によってご利用いただけない場合があります。
③生体認証機能を利用するには、あらかじめお客さまの生体情報を、本アプリを利用する端末機にて登録する必要があります。
④当行は登録された生体情報の取得は行いません。登録された生体情報および生体情報を登録している端末機は、お客さまにて厳重に管理してください。
⑤本アプリは、登録済の生体情報とログイン時に都度入力される生体情報との照合の整合性を確実に保証するものではありません。
5.利用者の登録・削除
(1)本アプリを利用する場合は、本アプリにて利用者の登録を行う必要があります。また、アプリの利用を停止する場合は、アプリの解除(以下「アプリ解除」といいます)を行う必要があります。
(2)利用者の登録後、本アプリを利用する端末機の変更やご契約者番号が変更により利用者がご利用いただけなくなる場合があります。この場合、本アプリに登録している利用者を削除し、再度利用者登録が必要となる可能性があります。
(3)本アプリは利用者本人による使用の目的で利用するものとし、第三者に利用させることはできません。第三者に利用者させたことにより生じた 損害について、当行は責任を負いません。
6.サービス提供について
当行は、法令等、本規約、または本規約に関連するポリシー等に違反する可能性のある疑わしい取引であると判断した場合、当行の単独かつ完全な裁量により、事前にお客さまの承諾およびお客さまへ通知することなく、本アプリサービスの提供を変更、停止し、または拒否することができるものとします。また、システムの定期的、または緊急のメンテナンス作業時や、バージョンアップ時、不具合の解消作業時等は、事前にお客さまに通知した上で、お客さまに対する本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、事後に通知することで足りるものとします。
7.禁止事項
お客さまは本アプリサービスの利用に関して、以下の各号の行為を自ら行い、または第三者に行わせてはならないものとします。
(1)本アプリプログラムのリバース・エンジニアリング、逆アセンブルまたは逆コンパイル
(2)本アプリプログラムに関するベンチマークテストの結果の開示
(3)第三者に対する本アプリの再使用権許諾、譲渡、貸与その他頒布、公衆送信
(4)本アプリプログラムの改変
(5)コンピュータウィルスその他不正な情報を送信し又は書き込む行為
(6)不正ツール、不正アプリケーション、本アプリの海賊版、チートツールその他本アプリの不正利用を目的としたプログラムの開発、頒布、公衆送信若しくは使用行為
(7)当行または第三者の知的財産権その他の権利又は利益を侵害する、または侵害する恐れのある行為
(8)犯罪(教唆または幇助等含む)に該当する、または該当する恐れのある行為
(9)本アプリのサーバやネットワークシステムに支障を与える行為
(10)本サービスの運営を妨げる行為
(11)法令または公序良俗に反する行為
(12)その他、当社が禁止行為であることをユーザーに通知し、又は本アプリ上で公表した行為
8.注意事項等
(1)本アプリの利用およびダウンロード(バージョンアップ等に伴う再ダウンロードを含みます。以下本項において同じ)には別途通信料がかかり、契約者の負担となります。利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
(2)本アプリの免責事項
契約者が不正な手段でダウンロードした本アプリに関連して契約者に生じた損害について、当行は一切その責任を負いません。また、本アプリの作動に係る不具合(表示情報の誤謬・逸脱、取引依頼の不能、情報漏洩等)、スマートフォンに与える影響および契約者が本アプリを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益について、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は一切その責任を負いません。また、本スマホアプリが利用できなかった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
以上
1 . ( 反社会的勢力との取引拒絶)
当行との各種預金取引、その他の取引や当行が提供するサービス等(以下、これらの取引やサービスを総称して「取引」といい、取引に係る契約・規定・規定を「原契約」といいます。)は、お客さま(本規定においては取引にかかる代理人および保証人を含みます、以下同じ)が第2条第1項第1号、第2号、第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第2条第1項第1号、第2号または第3号AからEの一にでも該当すると当行が判断する場合には、当行は取引の開始をお断りするものとします。
2 . ( 取引の停止、口座の解約)
⑴次の各号の一にでも該当すると当行が判断し、お客さまとの取引を継続することが不適切であると当行が判断する場合には当行は取引を停止し、またはお客さまに通知することにより原契約を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
①お客さまが取引の申込み時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A . 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B . 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C . 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D . 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E . 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A . 暴力的な要求行為
B . 法的な責任を超えた不当な要求行為
C . 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D . 風説を流布して、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E . その他 A からDに準ずる行為
⑵通知により当行が解約を申出る場合、当行より解約の通知が届出のあった氏名(名称)、住所あてに到着したときに解約されるものとします。
なお、お客さまは、印章、名称、称号、代表者、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって届出をするものとし、届出を怠ったため、当行からなされた通知または送付された書類などが遅着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとします。
⑶解約時に預金口座または積金口座に残高がある場合、通帳、証書および届出印鑑を持参のうえ当行に申出るものとします。この場合、当行は必要な書類等の提出を求めることがあります。
⑷解約後の預金口座または積金口座の残高に対しては、利息は付されないものとします。
3 . ( 本規定の取扱)
本規定は、原契約に基づく当行の権利行使を何ら妨げるものではなく、本規定に抵触しない原契約の各項の効力を変更するものではありません。
また本規定は、原契約と一体をなすものとして取り扱われるものとします。
当行は、お客さまから安心して情報を提供いただき有効に利用させていただくため、個人情報(お客さまの個人番号(いわゆるマイナンバーをいいます。以下同様です。)及び個人番号をその内容に含む個人情報(以下、「特定個人情報」といいます。)を含みます)および法人のお客さまの情報を合わせた顧客情報の取扱いについて下記の通り公表いたします。
1.顧客情報の取得・利用について
当行は、顧客情報を適切かつ適法な手段により取得し、下記業務において当行及び当行の関係会社や提携会社の金融商品やサービスに関し下記利用目的の範囲内において利用させていただきます。
・ 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
当行は、次の場合において利用目的の達成に必要な範囲内で、顧客情報を共同利用することがあります。具体的な内容は、インターネットホームページへの掲載しております。なお、お客さまの個人番号を含む特定個人情報につきましては、共同利用を行うことはありません。
当行グループ会 社との共同利用 | 当行は、別に定める「顧客情報の共同利用について」の「1.(4)利 用目的」に規定された目的で、共同利用しております。 |
不渡情報の共同利用 | 当行は、電子交換所及び参加金融機関等との間で手形・小切手の不渡り情報を共同利用しております。 |
個人信用情報の共同利用<個人のお客さまの個 人情報のみ> | 当行は、個人信用情報機関及びその加盟会員により個人信用情報の共同利用を行っております。但し、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査の目 的以外に利用・第三者提供はいたしません。 |
4.保有顧客データの開示等の手続きについて
当行は、お客さまご自身に関する保有顧客データ(①個人情報保護法16条4項に規定されている保有個人データおよび②法人のお客さまの情報について同規定に準じて定義される保有法人データをいいます。以下同様です。)の利用目的の通知・開示(第三者提供記録の開示を含みます。)・訂正・利用停止等のご依頼があった場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、次の手続きによりお答えさせていただきます。
一般社団法人 金融先物取引業協会 https://www.ffaj.or.jp/
【苦情・相談窓口】
・個人情報苦情相談室 電話番号 03-5280-0881
一般社団法人 日本クレジット協会 https://www.j-credit.or.jp/
【苦情・相談窓口】
・個人情報に関する消費者相談窓口 電話番号 03-5645-3360
以上
業務内容 | ① 預金業務、為替業務、証券業務、両替業務、融資業務、外国為替業務、リース業務及びこれらに付随する業務 ② 公共債の窓口販売業務、投資信託の窓口販売業務、保険商品の窓口販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務及びこれらに付随する業務 ③ その他銀行が営むことができる業務及びこれらに付随する業務(今後取扱が認められる業務を含む) |
利用目的 | 【個人番号・法人番号を含まない顧客情報について】 ① 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため ② 各種金融商品やサービスのご提案のため ③ 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスのご案内のため ④ 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため ⑤ 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引の管理のため ⑥ お客さまに対し、取引結果、預り残高等の報告を行うため ⑦ 融資の申込や継続的な利用等に際しての判断のため ⑧ 適合性の原則に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため ⑨ 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合やお預かりしたビジネスマッチング情報等を当行取引先に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため ⑩ 与信事業に際して債権譲渡等に関し、債権の管理回収や証券化等に必要な範囲で第三者に提供するため ⑪ 他の事業者から個人情報の処理の全部又は一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため ⑫ お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため ⑬ 市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため ⑭ ダイレクトメール等の発送や電話勧誘による、各種金融商品やサービスのご提案のため ⑮ 取得した閲覧履歴やサービス利用履歴等の情報を分析して、趣味・思考に応じた新商品・サービスに関する広告を行うため ⑯ 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため ➃ その他お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため 【個人番号または法人番号を含む顧客情報について】 ① 金融商品取引に関する法定書類作成事務を行うため ② 生命保険契約等に関する法定書類作成事務を行うため ③ 損害保険契約等に関する法定書類作成事務を行うため ④ 信託取引に関する法定書類作成事務を行うため ⑤ 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務を行うため ⑥ 国外送金等取引に関する法定書類作成事務を行うため ⑦ 預貯金口座付番に関する事務を行うため ⑧ 住宅ローン等控除に関する事務を行うため ⑨ 公金受取口座の登録・変更・抹消等に関する事務を行うため ⑩ 災害時及び相続時における預貯金口座の情報提供に関する事務を行うため ⑪ 本人特定事項及び個人番号の正確性の確保に関する事務を行うため ⑫ その他、特定個人情報等を取り扱う事務を行う場合において、法定の個人番号関係事務を行うため |
外部委託 | 当行は、事務の効率化等を目的として、業務を外部に委託することがあります。外国にある委託先に顧客情報を提供する場合には、法令で定められた場合を除き、事前にお客さまに同意をいただくこととします。 |
その他 | 当行は、あらかじめ利用目的を明確にして顧客情報を取得いたします。また、業務の適切な運営から、お客様本人の顧客情報取得に加えて、法人先との取引においては法人代表者の氏名等の個人情報を、融資のお申込みの際にはご家族情報を取得する場合がございます。 なお、下記の通り特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。 ・ 個人情報の保護に関する法律第2条第3項に定める要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保険医療及び性生活(これらのうち要配慮個人情報に該当するものを除く)に関する情報(本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、法第57条第1項各号若しくは施行規則第6条各号に掲げる者により公開されているもの、又は、本人を目視し、若しくは撮影することにより取得するその外形上明らかなものを除く。以下「機微(センシティブ)情報」という。)については、法令等に基づく場合や適切な業務運営を確保する必要性からお客さまの同意をいただいた場合等を除き、原則として取得・利用・第三者提供はいたしません。 ・ 銀行法施行規則第13条の6の6等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査の目的以 外に利用・第三者提供いたしません。 |
申出先 | お取引店の窓口にお申し出ください。郵送による請求をご希望の場合は、手続き関係書類を送付させていただきますので、電話等でお問合せく ださい。 |
①利用目的の通知の求め ②開示の求め(第三者提供記録を含みます。) ③内容の訂正、追加又は削除の求め ④利用停止又は消去の求め及び第三者への提供停止の求め | |
請求が可能な方 | 本人様又は代理権が確認できる代理人様 |
提出書類 | ご提出していただく書類は、ご請求の方法等により異なります。お取引 店の窓口にお申出ください。 |
回答の方法 | 以下のいずれかの方法により回答させていただきます。 ・本人様のご来店又は本人様宛郵便により文書で回答 ・本人様のメールアドレス宛に電子メールにより回答 |
手数料 | 当行が定める基本事項を求められる場合は1店舗1回当り540円、それ以外の場合は別途定める手数料を現金又は口座振替にて申し受けます。また、郵送の場合は郵送料を別途申し受けます。 詳しくは窓口にてご確認ください。 |
回答期間 | 受付した日より起算して、原則10日以内を目途に対応させていただき ます。 |
請求に応じられない場合 | 次に定める場合等は請求に応じられないことがありますが、手数料はご返却できませんので、あらかじめご了承ください。 ・開示の求めの対象が「保有顧客データ」に該当しない場合 ・本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合 ・当行の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 ・他の法令等に違反することとなる場合 |
その他 | 開示等の手続きについて、ご不明な点がございましたら、お取引店の窓 口にお申出ください。 |
以上
※セールスを目的としたダイレクトメールの発送、電話勧誘などのダイレクトマーケティングをご希望されないお客さまは、お取引店までお申し出ください。中止のお取扱いをさせていただきます。
2.顧客情報の第三者への提供について
当行は、法令等により認められる場合を除き、あらかじめお客さまの同意をいただくことなく顧客情報を第三者に提供することはありません(ただし、「3.顧客情報の共同利用」に従って共同利用する場合を除きます。)。個人のお客さまについて、個人情報の保護に関する法律第27条第1項によりあらかじめお客さまの同意をいただくことなく第三者提供が認められる場合は、次の通りです。なお、お客さまの特定個人情報(いわゆるマイナンバーをその内容に含む個人情報)については、番号法第19条で定められた場合を除き、第三者に提供いたしません。
・ 法令に基づく場合。
・ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
・ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
・ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
5.顧客データの安全管理措置
当行は、取り扱う顧客データの漏洩、滅失または毀損の防止、その他顧客データの安全管理のため、以下のとおり安全管理措置を講じております。
顧客データの適正な取扱いの確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「質問および苦情処理の窓口」等について基本方針を策定し、必要に応じて見直しています。
⑵顧客データの安全管理に係る取扱規程の整備
取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者およびその任務等についての規程を整備し、必要に応じて見直しています。
顧客データの取扱いに関する責任者・管理者を設置するとともに、顧客データを取り扱う役職員および当該役職員が取り扱う顧客データの範囲を明確化し、法令や取扱規程に違反している事実または兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整備しています。
顧客データの取扱いに関する留意事項について、役職員に定期的な研修を実施しています。
顧客データを取り扱う重要な機器類の設置場所において、役職員の入退室管理および持ち込む機器などの制限を行うとともに、権限を有しないものによる顧客データの閲覧を防止する措置を実施しています。
⑹技術的安全管理措置
アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う顧客情報データベース等の範囲を限定しています。
外国において個人データを取り扱う場合には、当該外国における個人情報の保護に関する制度を把握したうえで安全管理措置を実施します。
6.顧客情報の取扱いに関する苦情等受付の窓口について
当行は、顧客情報の取扱いに関する苦情等の問合せに適切かつ迅速に対応するため、下記窓口を設置しておりますので、ご意見・ご要望等がございましたらお申し出ください。誠意をもって対応させていただきます。
〔苦情等のお問合せ窓口〕
北國銀行お客さま相談所 電話番号フリーダイヤル 0120-001-753
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日除く)
7.当行が加盟する認定個人情報保護団体
当行は、個人情報保護法上の認定を受けた認定個人情報保護団体である下記団体に加盟しております。下記団体では、加盟会社の個人情報の取扱についての苦情・相談をお受けしております。
全国銀行個人情報保護協議会 http://www.abpdpc.gr.jp
【苦情・相談窓口】
・全国銀行協会相談室 電話番号 03-5222-1700
・又は、お近くの下記銀行とりひき相談所
<銀行とりひき相談所(金沢)>電話番号 076-261-0510
住所 〒920-0855 金沢市武蔵町1-16
日本証券業協会 https://www.jsda.or.jp/
【苦情・相談窓口】
・個人情報相談室 電話番号 03-6665-6784
一般社団法人 信託協会 https://www.shintaku-kyokai.or.jp/
【苦情・相談窓口】
・信託相談所
フリーダイヤル 0120-817-335 電話番号 03-6206-3988