MICKS 株式会社(以下「甲」という。)とかい録 S 契約者(以下「乙」という。)とは,本日,次のとおり,ソフトウェア使用許諾契約(以下「本契約」という。)を締結した。
ソフトウェア使用許諾及び保守契約書
MICKS 株式会社(以下「甲」という。)とかい録 S 契約者(以下「乙」という。)とは,本日,次のとおり,ソフトウェア使用許諾契約(以下「本契約」という。)を締結した。
第1条(対象ソフトウェア)
1 本契約において許諾の対象となるソフトウェア(以下「本ソフトウェア」という。)は、介護記録システム「かい録 S」とする。また本ソフトウェアには、本契約期間中に甲が乙に提供する更新版及びバージョンアップ版が含まれる。
2 本ソフトウェアの機能、稼働環境は、本契約別紙1(本資料最下部)に定めるとおりとする。
第2条(使用許諾)
1 甲は、乙に対し、本契約期間中、本ソフトウェアを、乙の事業に使用するために、乙が管理する複数のコンピューター端末にインストールすることによって使用することを許諾する(以下「本許諾」という。)。
2 本許諾にかかる本ソフトウェアの使用権は、非独占的であり、かつ、再許諾不可、譲渡不能のものとする。
3 本許諾にともない、甲が乙に提供する、本ソフトウェアが記録された媒体は、甲から乙に貸与されるものであり、所有権は甲に留保されるものとする。
第3条(使用料及び保守料)
1 乙は、甲に対し、本ソフトウェアの使用料及び保守料として、1ライセンスあたりの月間使用料金 1,000 円(消費税を除く。)を、初回契約時より 2 ヶ月目に支払うものとする。なお、次回以降の支払いについては、本契約締結月を基準に1ヶ月ごとの月末に支払うものとする。
2 ライセンスとはシステムに登録された利用者を指す。
3 乙は、前項の使用料を、請求書支払い、口座振替のいずれかによって支払う。
4 使用料金については契約時契約解除時共に日割計算は行わないものとする。
第4条(権利の帰属)
甲と乙は、本ソフトウェア及び付属ドキュメントに関連する著作権その他の知的財産権
(以下単に「著作xx」という。)が、甲に帰属することを確認する。本契約の締結によって、本ソフトウェアの著作xxが、甲から乙に移転するものではない。
第5条(第三者のソフトウェア・クラウドサーバーの使用)
1 乙は、本ソフトウェアの使用にあたり、甲の指定する第三者のソフトウェア及びクラウドサーバーを使用する必要があることを予め確認する。なお使用にあたる費用は第3条に含まれる。
2 甲は、前項の第三者のソフトウェア及びクラウドサーバーに関して、著作権その他の権利の侵害がないことを保証するものではない。
第6条(禁止事項)
乙は、甲の事前の書面による承諾がない限り、次の各号に定める行為を行わない。
(1)本契約に定める目的以外の目的で本ソフトウェアをインストールし、又は使用すること。
(2)本ソフトウェアの使用権を第三者に貸与、譲渡、xxx、レンタル、サブライセンスすること。
(3)本ソフトウェアを複製し、改変し、ネットワーク上で配信し、若しくは他の著作権法上の行為を行い、又は逆アセンブル若しくは逆コンパイル、又は他の方法のリバースエンジニアリングを行うこと。
(4)本件ソフトウェアの性能を公表すること。
第7条(非保証)
1 甲が乙に本ソフトウェアを記録媒体で提供した場合であって、本ソフトウェアの納入後14日以内に当該媒体に重要な物理的な欠陥が発見されたときは、乙は甲に対して、当該期間内に、書面により当該欠陥につき通知をするものとする。この場合、甲は当該媒体を無償で交換するものとする。記録媒体に関する甲の責任は、甲の故意過失の有無を問わず、本項に定めるものをもってすべてとする。
2 前項にかかわらず、本ソフトウェアについては、甲は乙に対し、現状有姿のままで提供するものとし、甲は、本ソフトウェアについての一切の瑕疵担保責任及び保証責任を負わない。ただし、乙が、本ソフトウェアの誤りを発見し、甲に対して、当該欠陥につき通知をした場合、甲は、合理的な期間内に自己が適切と考える修正を行うよう努力するものとする。
3 甲は、乙に対して、本ソフトウェアについて、誤り、動作不良、エラー若しくは他の不具合が生じないこと、第三者の権利を侵害しないこと、商品性、乙若しくは第三者の特定の目的への適合性、又は本契約に明示的定めのない他の事項について、何らの保証もしない。また甲は、乙が本ソフトウェアを使用した結果又は使用できなかったことによる結果について一切責任を負わないものとする。
第8条(ライセンシーの義務)
1 乙は、本ソフトウェアを稼働するために必要な仕様を満たしたコンピューター等のハードウェア、周辺機器、オペレーティングシステム等の環境を、自らの責任と費用におい
て確保・維持するものとする。
2 乙が前項の義務を怠った場合、甲は、契約不適合責任、品質保証責任、又はその他一切の責任を負わないものとする。
第9条(第三者による権利侵害)
1 万一、乙において、第三者が、本ソフトウェア及び付属ドキュメントに関連する著作xxの全部又は一部を侵害していることを発見した場合、乙は、甲に対し侵害の事実を速やかに報告し、甲が当該著作xxを保護するために行う措置に対して、甲に援助協力するものとする。
2 前項の場合において、甲は、前記第三者の侵害行為を排除するため、前記第三者に対する差止請求等の必要な措置を講じる権利を有する。
第10条(保守サービスの内容及び対象範囲)
1 本契約に基づき甲が実施する保守サービスの内容は次の各号の通りとする。
(1)甲からの電子メールに、電話等よる本ソフトウェアの使用方法またはソフトウェアの不具合に関する問い合わせに対し、回答するものとする。
ただし電話対応につきましては、選択した保守プランにより対応できません。
(2)(1)にて不具合と判断したソフトウェア障害に対する対応を行う。
(3) 本ソフトウェアにて現地対応を依頼された場合、乙が指定した現地へ甲が出張して対応を行う。尚、出張料金は1回当たり金15,000円(消費税、交通費、宿泊費別)とする。
2 本ソフトウェアがインストールされたコンピューターのOS(オペレーティングシステム)およびハードウェアが乙または製造元のサポート対象となっていることを保守サービス提供の前提条件とする。
3 障害対応において、本ソフトウェアに起因するかまたは甲の製品以外の製品(ハードウェアを含む。以下「第三者製品」という)に起因するかの切り分けの必要性がある場合、甲は当該第三者製品の製造元へ問い合わせ等、障害の切り分けに必要な協力をするものとする。
第11条(保守サービスの適用除外)
次に定める事項は、前条の保守サービスの適用除外とする。
(1) 乙による機能追加その他の改良
(2) 本契約と合致しないソフトウェアの保守
(3) 本契約対象ソフトウェア以外のアップグレードを行う為の作業
(4) 日本国内以外で使用される場合
(5) 事故、不注意,誤用、第三者による故障、損傷の修復
(6) 天災、水害または、その他の不可抗力による故障及び、損傷の修復
(7) 第三者製品等の使用に起因する故障および、損傷の修復
第12条(保守サービスの実地時間帯)
1 保守サービスの受付および実地時間帯は以下の通りとする。
・平日月曜日から金曜日の午前10時00分から午後5時まで
但し、祝祭日、年末年始、乙の休業日および午後12時から1時除く
2 操作における保守対応は、電子メール・電話によるものとする。
3 緊急対応における出張サポートは当日午後5時までにご連絡いただいた場合は翌日営
業日の対応とする。
4 保守サービスの受付内容が第2条の保守サービス内容または対象範囲を超える場合は、
両社で別途協議の上対応を検討するものとする。
第13条(責任の制限)
1 甲は、いかなる場合も、間接損害、派生損害、逸失利益、特別の事情から生じた損害
(損害発生につき甲の予見の有無を問わない)、データの消失、及びその他、本契約に明示的に定めのない金銭責任は一切負わない。
2 本契約に関して甲が乙に損害賠償責任を負う場合があったとしても、その賠償額は、いかなる場合も、本ソフトウェアの1年間の使用料金相当額を上限とする。
第14条(監査権)
1 甲は、あらかじめ乙に通知することにより、本契約上の義務の履行状況について監査又は検証する目的で、甲若しくは甲が指名した代理人によって、乙の通常の営業時間内に、乙の事業所に立ち入り、本ソフトウェアがインストールされた端末に加え、乙が管理する他のコンピューター端末内のデータを閲覧し、複製することができる。
2 前項の監査は、乙の事業運営を妨げることが最小限となるよう実施するとともに、甲の監査は、緊急やむをえない場合を除き、1年につき2回を限度に実施することができるものとする。
3 監査により、乙が甲に実際に支払った使用料が支払うべき使用料に比べ過少であるなど本契約に基づく制限に違反していることが判明した場合、乙は、甲に損害賠償をなすほか、当該監査に関して甲が要した費用を支払うものとする。
第15条(譲渡)
1 乙は、甲の書面による事前の承諾なくして、本契約上の地位、並びに、本契約に基づく権利及び義務を第三者に譲渡できないものとする。
2 甲は、事業譲渡その他事業再編のために本契約にかかる事業を他者に承継させる場合には、乙の承諾なく、本契約上の地位、本ソフトウェアの著作xx、及び本ソフトウェアの使用許諾権を第三者に譲渡することができる。
第16条(輸出等の禁止)
乙は、本ソフトウェアの使用を日本国内に限るものとし、乙は、本ソフトウェアを国外に
持ち出さないものとする。
第17条(契約期間)
本契約の契約期間は、契約締結の日より 1 ヶ月とし、当該期間満了月の月末の 1 週間前までに甲又は乙が相手方に対して書面で、本契約終了等別段に意思表示をしない限り、更に1ヶ月延長されるものとし、以後も同様に自動更新されるものとする。
第18条(本契約の解除)
1 甲または乙は,相手方に次の各号の事由の一が生じたときは何等の催告なしに,本契約を直ちに解除することができる。
(1) 重大な過失または背信行為があったとき
(2) 銀行取引停止処分を受けたとき
(3) 手形の不渡りが生じたとき
(4) 第三者から仮差押え,仮処分,差押え,滞納処分その他の強制執行処分を申し立てられたとき
(5) 破産,民事再生手続き,会社更生手続きまたは特別清算手続きの申立をなし,あるいは申立をなされたとき
(6) 反社会的勢力との関係性を疑わせる事由があったとき
(7) その他著しく不正な行為があったとき
2 甲または乙は,相手方の債務不履行が相当期間を定めてした催告後も是正されないときは,本契約を解除することができる。
第19条(返金)
乙は甲に対して、契約日より1ヶ月以内のみ返金の申請を行うことを可能とする。
ただし、返金額は 1 ヶ月分を上限とし、また1項目でもカスタムが発生した場合はそれを
受諾しない。
別途見積もりにより発生したカスタム費用についても返金は行わないものとする。
第20条(契約終了後の措置等)
1 乙は、本契約終了後直ちに、本ソフトウェアの使用を中止し、本ソフトウェアをインストールしていたコンピューター端末から、本ソフトウェアを消去するものとする。また乙は、本ソフトウェアを記録した媒体を甲に返還する。
2 本契約終了後も、本契約第4条(権利の帰属)、第7条(非保証)、第13条(責任の制限)、第15条(譲渡)、第21条(秘密保持)、及び第22条(合意管轄)の規定
は存続する。
第21条(秘密保持)
1 甲及び乙は、本契約の履行に関して相手方から秘密である旨を表示して開示された技術上、営業上、又は業務上の情報(以下「秘密情報」という。)について、善良なる管理者の注意をもってその秘密を保持するものとし、本契約の目的外に使用せず、機密情報を第三者に開示してはならないものとする。
2 前項にかかわらず、次の情報は秘密情報に含まれないものとする。
(1) 既に公知のもの又は自己の責に帰すことのできない事由により公知となったもの
(2) 相手方から開示を受けた時点で既に保有しているもの
(3) 守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
(4) 相手方から書面により開示を承諾されたもの
3 本条の機密保持義務は、本契約が終了した後も存続するものとする。
第22条(合意管轄)
本契約に関する紛争の第xxの専属的管轄裁判所は、甲の本店所在地を管轄する裁判所とする。
第23条(協議条項)
本契約に関し疑義が生じた場合は,甲乙協議のうえ誠意をもって解決する。
第24条(個人情報保護方針)
本契約における個人情報保護方針については、甲の HP 上に掲げたプライバシーポリシーに準ずるものとする。
xxxxx://xxxxx.xx.xx/XxxXX/xxxxxxxxxxxxx.xxxx
改訂履歴
2023 年 2 月 1 日 初版
別紙1 (本ソフトウェアの機能及び稼働環境)
【機能】
・施設用 Web アプリ機能
ログイン機能スタッフ管理施設情報閲覧
・スタッフ用 Web アプリ機能
ログイン機能利用者管理 連絡帳管理
・利用者側 Web アプリ機能
ログイン機能連絡帳閲覧
【使用に関する注意事項】
・本システムを使用するにはメールアドレスの受理が可能な機器が必要です
・連絡帳データは 30 日経過したデータは削除されていきます。ただし、オプションにより延長は可能です。
【稼働環境】
〈アプリケーション動作環境〉
Internet 接続が可能なデバイスで URL による接続が可能なもの
推奨エクスプローラとして GoogleChrome
他のエクスプローラを使用する場合は保守対応できませんのでご了承ください
JavaScript が利用可能な状況であること
また別途 Excel など他社ソフトウェアを使用する場合、そのソフトウェアの契約事項に準ずる
〈サーバ動作環境〉
甲の用意したサーバー動作環境に準ずる