Contract
イーグルポイントゴルフクラブ会員規約
イーグルポイントゴルフクラブ
イーグルポイントゴルフクラブ会員規約
第1章 x x
第1条 (名 称)
本クラブはイーグルポイントゴルフクラブ(以下クラブという)と称し、事務所を株式会社イーグルポイントゴルフクラブ(以下会社という)内におく。
第 2 条 (目 的)
クラブは会社が所有し経営する諸施設を利用して、ゴルフその他を通じ、会員の体位向上とxxの涵養に努め、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第2章 会 員
第3条 (会員の種類)
クラブの会員は次のとおりとし、それぞれ( )内の呼称を使用するものとする。
1.特別会員(オーナーメンバー)
会社の議決権保有普通株主を特別会員とする。
2.名誉会員(オナリーメンバー)
理事経験者であることを前提とし、理事退任後本人からの申し出により理事会で承認された場合に限り資格を得るものとする。
3.個人正会員(プラチナメンバー)
個人正会員は会社株式 1 株(無議決権優先株式)を所有し、所定の入会手続きにより理事会の承認を得た者とする。
4.法人正会員(プラチナメンバー)
法人正会員は会社株式 1 株(無議決権優先株式)を所有し、その 1 株につき当該法人の役職員 1
名を法人正会員として届出て所定の入会手続きにより理事会の承認を得た者とする。
5.終身会員(ライフメンバー)
終身会員は普通株式及び種類株式等の株主としての地位・権利等は付与されない。また、終身会員はxx限りとし、相続はできないものとする。
但し、平成 27 年 3 月 31 日までに入会した終身会員は、平成 37 年 3 月 31 日まの期間に1回に限り名義を変更することができる。
なお、過去に正会員であった者は終身会員になることはできない。
6.準会員
準会員は、それぞれの会員(オナリーメンバー、ライフメンバーを除く)に対してオプションとして与えられる権利により成立する、それぞれの会員に付従する会員であるものとする。なお、過去に個人正会員又は法人正会員の記名人であった者は、他の会員の準会員となることはできない。
準会員は、普通株式及び種類株式等の株主としての地位・権利は付与されない。
① 特別会員に属する準会員(ゴールドメンバー)
② 個人及び法人正会員に属する準会員(メンバー)
更に、準会員はxx限りとし、相続はできないものとする。また、譲渡、担保提供、質入行為も出来ないものとする。
但し、理事会の定めた条件に基づき終身会員になることができる。その場合、準会員として入会時に支払った入会金を、終身会員になる為に払い込む金額に充当することができる。
第 3 条の 2 (準会員の期間及び更新)
準会員は、4 月1日から3月末日までの 1 年間を単位として更新するものとし、期間満了の 1 ヶ月前までに会員と準会員の連署にて退会又は更新しない旨の書面による通知が会社に送達されない場合には、自動的に更新されるものとし、以降も同様とする。
第4条 (全ての会員の義務)
1.理事会の定めたそれぞれのステータスに応じた年会費その他諸費用を負担すること。
2.クラブの会員規約、会員細則、その他の定めを厳守すること。
3.会員名義を他人に貸与し、使用させないこと。
4.クラブの名誉を傷つけまたは秩序を乱すようなことをしないこと。
第 3 章 入会及び退会
第 5 条 (入会の資格、手続)
1.個人正会員、法人正会員の記名人、終身会員、及び準会員は、ともに入会時において原則として満 30 歳以上とする。
2.個人正会員、法人正会員の記名人及び終身会員、準会員は、日本国籍を有しているものとする。但し、理事会は特別な事情がある場合、日本国籍を有しない者の入会を許可することができる。
3.暴力団等反社会的団体の構成員あるいは関係者でないことを条件とする。
4.クラブへ入会を希望する者は、会社所定の申込用紙をもって申し込むことを要する。入会の可否は、理事会において決定する。
5.準会員は、その属することとなる会員と連署にて入会の申し込みをしなければならない。また、退会手続についても同様とする。尚、準会員は、会員の親族以外の第三者においても申込資格を有する。
6.前項の準会員の退会後の復帰は原則として認めないものとするが、特段の事情があり理事会が認めた場合には、この限りではない。
7.正会員・終身会員・準会員の入会申込手続に要する添付書面は別途細則に定める。第 6 条 (入会金、登録手数料)
1.入会を承認された者は、会員の種別により定める無議決権優先株式の払込金、入会金及び登録手数料を会社が定めた期日までに納入しなければならない。但し、理事会及び会社が入会金等の一部又は全額の納入を必要としない特別の事情があると認めたときには、入会金等の全部又は一部を納入させないこととする。
2.入会金は、本規約又は細則に特別の定めがある場合を除き、理由のいかんに関わらず返金しないこととする。
第7条 (退 会)
全ての会員は次に掲げる事由により会員の資格を失う。
1.会員からの書面による退会の申し出(準会員の場合には特別会員または正会員と連署による)、または法人会員の記名人変更の申し出があったとき。
2.死亡。但し、個人正会員、または平成 27 年 3 月 3 日までに入会した終身会員が死亡により退会した場合には、相続人の申し出に基づき、理事会の承認を条件に、相続および譲渡することができる。但し、終身会員の相続及び譲渡に関しては、平成 37 年 3 月 31 日までの期間に限る。
3.法人の解散(合併による解散を除く)
4.正会員が会社の株主でなくなったとき。
5.除名
第 8 条 (会員の懲戒)
次の各項に該当する行為のあったときは、特別会員を除き、理事会の決議により除名または会員の資格を一時停止することができる。また、この場合準会員のみの処分を含むものとする。
1.年会費その他の諸支払いを 3 ヶ月以上滞納したとき。
2.クラブの規約、細則、その他の定めに違反したとき。
3.クラブの名誉を傷つけまたは秩序を乱したとき。
第 4 章 会員資格の譲渡等
第 9 条 (会員資格の譲渡)
1.クラブの会員は、会員の資格を会社の株式と分離して譲渡、担保設定、信託譲渡、その他これに類する行為をすることはできない。
2.会員資格及び会社の株式譲渡、担保設定、信託譲渡等は、株式取扱規則に従うものとする。
3.第5条第5項記載の準会員は、あくまでも特別会員及び個人正会員並びに法人正会員に属する会員であり、単独での譲渡は一切できない。なお、法人正会員に付従する準会員の記名人の変更も譲渡に該当し、認められないものとする。
4.個人及び法人正会員に属する準会員(メンバー)は主たる正会員が会員資格停止・除名・退会した場合には、当該正会員が資格停止・除名・退会した日をもって権利を喪失するものとする。この場合、年会費は月割りにて清算される。(権利を喪失した日の属する月の翌月からの清算とする。)尚、入会金については第6条2項により返金されないものとする。
5.準会員は特別会員又は正会員に付従しており、特別会員及び正会員の譲渡がなされた場合には、譲渡の効力発生日の属する年度末にその権利を喪失するものとする。但し、この場合支払済年会費は返金されないものとする。但し、譲渡日と譲渡の効力発生日が年度を跨ぐ場合には、当該準会員は翌年度の年会費の支払いを条件に譲渡の効力発生日の属する年度末まで準会員の効力は存続することができる。尚、入会金については第6条2項により返金されないものとする。
6.個人の正会員が個人の正会員に関連する法人に会員の権利及び株式を譲渡した場合においても、譲渡と同様に扱うものとする。
7.法人会員の記名人の変更に関しては正会員の譲渡とはみなさないものとし、当該法人の準会員は準会員として権利を喪失しないものとする。
8.特別会員は会員の資格を会社の株式と分離して譲渡、担保設定、信託譲渡、その他これに類する行為をすることはできない。また、普通株式は原則として担保設定、信託譲渡、その他これに類する行為をすることができないものとする。但し、当該利害関係者を除いた理事の4分の3以上の賛成による理事会決議があった場合にはこの限りではない。
9.平成 27 年 3 月 31 日までに入会した終身会員は、平成 37 年 3 月 31 日迄の期間において一度限
り会員としての地位を譲渡することができる。但し、譲渡については株式取扱規則第 2 章に準じた手続きを経なければならない。
第 5 章 理事及び理事会
第 10 条 (理事の定員)
クラブには5名以上の理事を置く。
第 11 条 (選 任)
理事は第 3 条に定める特別会員から理事会の決議にて選出するものとし、理事の互選により理
事長 1 名を選出し、理事長の指名により副理事長1名を選出することができる。第 12 条 (任 期)
理事及び理事長、副理事長の任期は 2 年とする。ただし重任を妨げない。第 13 条 (増員補欠による任期)
増員または補欠によって選任された理事の任期は、現任者の任期が満了するまでとする。
増員により新たに理事となった場合には、別途理事会の定める入会金を納入するものとする。第 14 条 (理事長の職務権限)
1.理事長はクラブを代表し会務を統轄する。副理事長は理事長を補佐し、会務を分担する。
2.理事会の議長は理事長が当たり、理事長に事故のある場合は副理事長がその職務を代行する。第 15 条 (決 議)
1.理事は理事会を構成し、クラブの運営に必要な事項を討議し、理事会は、理事会で決定した事項及びクラブの運営に必要な事項について決議を行う
2.理事会の決議は理事の頭数によるものとし、本規約又は細則の特別の条項がある場合を除き、出席理事の過半数をもって決し、可・否同数のときは議長が決する。
3.入会希望者の承認決議については、出席理事(委任状出席も含む)の10分の9以上の同意を要する。
第 16 条 (理事会の招集)
1.定例理事会は理事長が年に 1 回以上招集し、臨時理事会は理事長が必要と認めたとき、または
理事 3 名以上の要請があったときに招集する。
2.臨時理事会は、電磁的記録形式による開催及び持ち回り決議も可能とする。
3.理事会を招集するには会日の 3 日前までに各理事に対しその通知(電子メールも含む)をしなければならない。ただし緊急の必要があるときにはこの限りでない。
4.理事会は理事全員の同意があるときは招集の手続きを経ないで開くことができる。
第 6 章 分科委員会
第 17 条 (委員会)
1.クラブ運営の円滑を図るために分科委員会を置くことができる。
2.分科委員会を設置した場合の種類および担当事項は別途細則に定める。
3.分科委員会が設置されるまでの間は、会社が委員会を代行するものとする。第 18 条 (委員長、委員の選出及び任期)
1.分科委員会の委員長、副委員長、委員は理事会の決議により理事長が特別会員、正会員、及び終身会員の中から委嘱する。但し委員長は原則として理事の中から選任する。
2.委員長、副委員長、委員の任期はいずれも 2 年とする。但し重任を妨げない。第 19 条 (委員会の招集)
1.分科委員会は各委員会の委員長が必要に応じ招集する。
2.分科委員会の議長は、各委員会の委員長が当たり、委員長に事故がある場合副委員長がその職務を代行する。
第 20 条 (委員会の権限)
1.分科委員会は担当する事項について審議し、その結果を理事会に報告する。
2.あらかじめ理事会から承認のあった事項については、分科委員会は分科委員会の名において決議の結果を実施することができる。
3.分科委員会は理事会の同意を得ないでクラブに義務を負担させることはできない。
4.増員または補欠によって選任された委員の任期は、現任者の任期が満了するまでとする。
第 7 章 会 計
第 21 条 (事業年度)
クラブの事業年度は毎年 4 月 1 日から 3 月 31 日までとする。第 22 条 (会計業務)
クラブの会計業務は会社が一切これを行うものとする。
第 8 章 x x
第 23 条 (規約の変更)
本規約の変更は理事会にて審議し、出席理事の過半数の同意を得なければならない。
第 24 条 (施行細則)
1.本規約の施行細則は理事会において決定する。
2.本規約に定めのない事項については施行細則によるほか、理事会の定めるところとする。第 25 条 (施行期日)
本規約は平成 17 年 1 月 1 日から実施する。
平成 19 年 8 月 28 日改定
平成 20 年 3 月 25 日改定
平成 25 年 9 月 27 日改定
平成 27 年 3 月 31 日改定