TNCモバイル4G/Dサービス契約約款
第 1 章 総則
(約款の適用)
第 1 条 株式会社TOKAIコミュニケーションズ(以下「当社」といいます。)は、この TNCモバイル4G/Dサービス契約約款(以下「この約款」といいます。)を定め、これにより、モバイル4G/Dサービスを提供します。
(約款の変更)
第 2 条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2 この約款の変更は、当社が定めた日(以下「効力発生日」といいます。)に効力を生じるものとします。3 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下
「事業法施行規則」といいます。)第 22 条の 2 の 2 第 5 項第 3 号に規定する変更を行う場合、効力発生日の1か月前までに、この約款を変更する旨および変更後のこの規約の内容ならびに当該変更の効力発生日を、当社の定める方法により契約者に通知するものとします。
4 契約者は、この規約の変更を承諾しない場合は、効力発生日までの間に、当社に対し、書面によって異議を通知するものとします。当該効力発生日までの間に当該書面が当社に到達した場合は、当該書面により異議を通知した契約者と当社との間の契約は、当該効力発生日をもって終了するものとします。
(用語の定義)
第 3 条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
モバイル4G/D網 | SC-FDMA方式、OFDMA方式又はDS-CDMA方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備 (送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。以下同じとします。)及び移動無 線通信に係る通信網 |
モバイル4G/Dサービス | モバイル4G/D網を使用して行う電気通信サービスであって、契約者回線にて相互通信を行うため、当社より SIMを契約者に貸与するサービス |
サービス取扱所 | 次のいずれかに該当する事業所 (1) モバイル4G/Dサービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託によりモバイル4G/Dサービスに関す る契約事務を行う者の事業所 |
モバイル4G/Dサービス契約 | 当社からモバイル4G/Dサービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社とモバイル4G/Dサービス契約を締結している者 |
利用権 | この約款に基づき当社から電気通信サービスの提供を受ける権利 |
移動無線装置 | モバイル4G/Dサービスに係る契約に基づいて陸上 (河川・湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り又は受けるための当社の電気通信設備 |
取扱所交換設備 | サービス取扱所に設置される交換設備 |
契約者回線 | モバイル4G/Dサービスに係る契約に基づき、無線基地局設備と契約の申込者又は契約者が指定する移動無線装置との間に設置される電気通信回線 |
データ通信機器 | モバイル4G/Dサービスを利用するためのデータ通信端末およびその他通信機器 |
SIM | 契約者識別番号(契約者を識別するための数字等組み合わせをいいます。以下同じとします。)その他の情報の小型記憶装置であって、その契約者回線に接続する端末設備を特定するために使用し、モバイル4G/Dサービス の提供のために契約者に貸与するもの |
MNP | 携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、契約者が音声通話機能の提供を受ける電気通信事業者を変更すること) |
バンドルクーポン | モバイル4G/Dサービスにおいて、契約者が、モバイル4G/D網を利用した高速通信において使用できるその月の通信容量として、当社が別表 第1 基本使用料 2 |
料金額(1)モバイル4G/Dサービス料金プランに定める各種料金プラン(以下「料金プラン」といいます。)に応じて契約者に付与する一定の通信容量(有効期限は バンドルクーポンが付与された日から翌月末日まで) | |
起算日 | 暦月の初日 |
料金月 | 1 の暦月の起算日から次の暦月の起算日の前日までの間 |
課金開始日 | (1)MNPの手続きおよび店頭における手続きによりSIMの利用を開始する場合、当該SIMの利用が可能になった日が課金開始日となります。 (2)前項の手続きによらない場合、データ通信専用SIMおよびSMS機能付きSIMについては、当社が契約者へのSIMの到着を確認した日が課金開始日となります。 (3)第1項の手続きによらない場合、音声通話機能付きSIMについては、SIMの契約者到着予定日の5日後を課金開始日とします。 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の 規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第 2 章 モバイル4G/Dサービスの提供区域
(提供区域)
第 4 条 モバイル4G/Dサービスの提供区域は、当社が別に定めるところによります。ただし、その営業区域内であっても、電波の伝わりにくいところでは、モバイル4G/Dサービスを利用することができない場合があります。
第 3 章 契約
(契約の単位)
第 5 条 当社は、1のモバイル4G/Dサービス(料金プランが異なる場合にはそれぞれ別個のモバイル4G/Dサービスとみなします)につき、1のモバイル4G/Dサービス契約を締結します。この場合、契約者は、 1 の モバイル4G/Dサービス契約につき 1 人に限ります。
(モバイル4G/Dサービス契約申込みの方法)
第 6 条 モバイル4G/Dサービス契約の申込みをしようとする者は、次のいずれかの方法で行うものとします。
(1) 当社所定の契約申込書をサービス取扱所へ提出する方法。
(2) インターネット(主として通話以外の通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備をいいます。以下同じとします。)を経由して当社所定の契約申込書式をサービス取扱所へ送信する方法。
2 モバイル4G/Dサービス契約の申込みをしようとする者は、当社が、契約申込書又は契約申込書式の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを提出又は郵送することを求めた場合には、これに応じるものとします。
(モバイル4G/Dサービス契約申込みの審査)
第 7 条 当社は、モバイル4G/Dサービス契約の申込みがあったときは、原則として、受け付けた順序に従って当該申込みの審査をします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないとき又は当社の業務の遂行上支障があるときは、その申込みの審査を延期することがあります。
3 当社は、次のいずれかに該当する場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) モバイル4G/Dサービス契約の申込みをした者について、本人確認(当社が別に定める方法により、契約者情報(氏名、住所および生年月日等の契約者を特定する情報をいいます。以下同じとします。) の確認を行うことをいいます。以下同じとします。) ができないとき。
(2) モバイル4G/Dサービス契約の申込みをした者が モバイル4G/Dサービス等の 料金その他の債務(この約款に規定する料金若しくは割増金等の料金以外の債務をいいま す。以下同じとします。) 又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスに関する料金その他の債務 (その契約約款及び料金表に規定する料金若しくは割増金等の料金以外の 債務をいいます。以下同じとします。) の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 第 6条(モバイル4G/Dサービス契約申込みの方法)に基づき提出された契約申込書若しくは送信された契約申込書式、又はその他の書類に不備があるとき。
(4) モバイル4G/Dサービス契約の申込みをした者が モバイル4G/Dサービス又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスの利用において第 40 条(利用に係る契約者の義務)又はそれに相当する規定に現に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(5) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(契約者回線の利用の一時中断)
第 8 条 当社は、契約者から要請があったときは、契約者回線の利用の一時中断(その契約者回線を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。) を行います。
(契約者の地位の承継)
第 9 条 相続又は法人の合併若しくは会社分割により 契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは会社分割により設立された法人若しくは会社分割により事業を承継する法人は、当社所定の書面にこれらの事実を証明する書類を添えて速やかにサービス取扱所に届け出た上で、モバイル4G/Dサービス契約の名義変更を行うものとします。
2 前項の場合において、モバイル4G/Dサービス契約の契約上の地位を承継した者が 2人以上あるときは、当社に対する代表者1名を定めて、これを届け出た上で、同契約の名義変更を行うものとし、代表者を変更したときも同様とします。 尚、同契約の契約上の地位の承継者が複数いる場合においては、承継者は、連帯してこの約款に基づく契約者の責任を負担するものとします。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間は、その地位を承継した者のうち当社が指名した1人を代表者として取り扱うものとします。
4 当社は、本条第 1 項の届出があったときは、同時に同時申込契約に係る契約者の地位の承継の届出があったものとみなして取り扱うものとします。
5 本条前各項の場合を除いて、契約者は、モバイル4G/Dサービス契約上の地位ないし モバイル4G/Dサービス契約に基づく権利義務を、当社の事前の書面による承諾なしに、第三者に承継させ、譲渡し、貸与し、又は担保としての提供等をすることはできません。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第 10 条 契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は別に定める請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかにサービス取扱所に届け出るものとします。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出の原因となった事実を証明する書類の提出を求めることがあります。
3 契約者が、本条第 1 項に規定する届出を怠ったときは、当社が モバイル4G/Dサービス契約に関し 契約者の従前の氏名、名称、住所若しくは居所又は別に定める請求書の送付先宛に発信した書面は、当該書面が不到達の場合においても、通常その到達すべきときに契約者に到達したものとみなします。
(契約者が行うモバイル4G/Dサービス契約の解除)
第 11 条 契約者は、モバイル4G/Dサービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ次のいずれかの方法で行うものとします。
(1) サービス取扱所に書面により通知する方法。
(2) 前号のほか、当社が別に定めるところにより通知する方法。
(当社が行う モバイル4G/Dサービス契約の解除)
第 12 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、事前に何らの催告を要せずそのモバイル4G/Dサービス契約を解除することができるものとします。
(1)第 6 条(モバイル4G/Dサービス契約申込みの方法)の規定により届け出た内容に
ついて事実に反することが判明したとき又は第 10 条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき。
(2)契約者がその モバイル4G/Dサービス、当社と契約を締結している若しくは過去に締結していた他の モバイル4G/Dサービス又は当社と契約を締結している若しくは過去に締結していた他の電気通信サービスの利用において第 40 条(利用に係る契約者の義務)又はそれに相当する規定に違反したと当社が認めたとき。
(3)第 18 条(モバイル4G/Dサービスの停止)第 1 項の規定により モバイル4G/Dサービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
2 前項第3号の定めに拘らず、当社は、契約者が第 18 条第 1 項各号の規定のいずれかに該当し、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、モバイル4G/Dサービスの停止を行うことなく、そのモバイル4G/Dサービス契約を解除することができるものとします。
3 当社は、前二項のいずれかの規定により、モバイル4G/Dサービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ契約者に通知するものとします。
ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
4 当社は、本条第 1 項又は第 2 項の規定によるほか、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合において、以後そのモバイル4G/Dサービス契約に係るモバイル4G/Dデータサービスが利用されないものと当社が認めたときは、当社が指定する日をもってそのモバイル4G/Dサービス契約を解除できるものとします。
(契約者の契約者確認)
第 13 条 当社は、当社が必要と認める場合、契約者に対して、契約者確認(契約者情報を確認するため、契約者情報を書面にて契約者が届け出ることなどをいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。
2 当社は、前項の規定により契約者確認を行うとき、その契約者の住所にあてて書面を送付する方法により行うことがあります。
3 契約者は、当社の定める期日までに、当社の定める方法にしたがって契約者確認に応じていただくものとします。
第 4 章 SIMの貸与等
(SIMの貸与・禁止事項)
第 14 条 当社は、契約者へ SIMを貸与します。この場合において、貸与するSIMの数は、1のモバイル4G/Dサービス契約につき1つとします。なお、貸与する SIMは、料金プランやそれに付属するオプション等(以下「料金プラン等」という。)に基づき、当社が決定するものとします。
2 契約者は、善良なる管理者の注意をもってSIMを維持、管理するものとし、その利用にあたって次の各号のいずれかに該当する事項を行ってはならないものとします。なお、契約者は、契約者の責めに帰すべき事由によりSIMが故障した場合、修理若しくは交換のための費用その他の損害金を当社に対して支払うものとします。
(1) SIMの第三者への譲渡、担保供与、転貸その他の処分
(2) SIMの分解、解析、改造、改変等
(3) SIMの滅失、損傷等
(4) SIMの著しい破損(シール貼付、切削、着色など)
(5) SIMの本来の用途以外の使用
(6) モバイル4G/Dサービス契約外の不正使用
(7) その他公序良俗に反する、又は他人の権利を侵害すると当社が判断する行為
3 契約者は、SIMの一部を構成するプログラム(以下「プログラム」といいます。)がある場合、そのプログラムに関して次の行為をしてはならないものとします。
(1) 有償、無償を問わず、プログラムの全部又は一部を第三者に譲渡し、もしくはその再使用権を設定し、又は第三者に使用させること
(2) プログラムの全部又は一部を複製すること
(3) プログラムを変更又は改作すること
4 契約者によるSIMの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が 負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。また、第三者によるSIMの使 用により発生した料金等については、全て当該SIMの管理責任を負う契約者の負担とします。
5 契約者は、SIMが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
(SIMの変更)
第 15 条 当社は、料金プラン等に変更があったとき又は契約者との間の契約内容に変更があったときは、当社が貸与する SIMを変更することがあります。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与する SIMを変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に通知するものとします。
(SIMの返還)
第 16 条 SIMの貸与を受けている契約者は、次のいずれかに該当する場合には、第 14 条
(SIMの貸与・禁止事項)の規定に基づいて貸与を受けている SIMを、当社が定める期日までに当社が指定するサービス取扱所に返還するものとします。 契約者は、当社が定めた期日までにSIMを返却しなかった場合又は破損した場合、当社に対して損害金を支払うものとします。
(1) その モバイル4G/Dサービス契約を解除し又は解除されたとき。
(2) その他 SIMを利用しなくなったとき。
(3) 料金プラン等に変更があったとき。
第 5 章 利用中止及び利用停止
(モバイル4G/Dサービスの中止)
第 17 条 当社は、次のいずれかに該当する場合には、モバイル4G/Dサービスを中止することがあります。なお、中止した場合であって、中止の原因が解消されないと当社が判断する場合にはモバイル4G/D契約は終了するものとします。
(1)第 12 条 (当社が行う モバイル4G/Dサービス契約の解除) の規定により通信利用を中止するとき。
(2)第 22 条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。 (3)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(4)当社が、契約者に対して本人確認書類の提出を求めたにもかかわらず、契約者がそれに応じないとき。
2 当社は、前項の規定により モバイル4G/Dサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
(モバイル4G/Dサービスの停止)
第 18 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合には、6 ヶ月以内で当社が定める期間(モバイル4G/Dサービス等の料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間とします。ただし、サービス停止後の再開には数日かかる場合があります。) 、そのモバイル4G/Dサービスの利用を停止することができるものとします。
(1) 契約者が、料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行うサービス取扱所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2) 契約者が、当社と契約を締結している若しくは過去に締結していた他のモバイル4G
/Dサービス等の料金その他の債務又は当社と契約を締結している若しくは過去に締結していた他の電気通信サービスに関する料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 第 6 条(モバイル4G/Dサービス契約申込みの方法)の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき又は第 10 条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき。
(4) 契約者がその モバイル4G/Dサービス、当社と契約を締結している若しくは過去に締結していた他の モバイル4G/Dサービス又は当社と契約を締結している若しくは過 去に締結していた他の電気通信サービスの利用において第 40 条(利用に係る契約者のx x)又はそれに相当する規定に違反したと当社が認めたとき。
(5) 第13条(契約者の契約者確認)の規定に違反したとき。
(6) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
2 当社は、前項の規定により モバイル4G/Dサービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用を停止する日及び期間を契約者に通知するものとします。
ただし、本条第 1 項第 3 号の規定により、モバイル4G/Dサービスの利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 6 章 通信
第 1 節 通信の種類等 (通信の種類等)
第 19 条 通信には、次の種類があります。
種類 | 内容 |
パケット通信モード | パケット交換方式により、符号の伝送を行うためのもの |
通話モード | 回線交換方式により主としておおむね3kHz の帯域の音声 その他の音響の伝送を行うためのもの |
(契約者回線との間の通信)
第 20 条 契約者は、契約者回線に接続されている移動無線装置が第 4 条(提供区域)に規定する提供区域内に存在する場合に限り、契約者回線との間の通信を行うことができるものとします。できるものとします。
ただし、その営業区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル又は山間部等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
(インターネット接続サービスの利用)
第 21 条 契約者は、インターネット接続サービス(モバイル4G/Dサービスに係る無線
基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。) を利用することができるものとします。できるものとします。
2 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、当社の故意又は重大な過失がない限り、一切の責任を負わないものとします。
第 2 節 通信利用の制限等
(通信利用の制限)
第 22 条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先 的に取り扱うため、次の措置を執ることができるものとします。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記 2 に定める基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
機関名
(1) 次に掲げる機関に提供している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。) 以外のものによる通信の利用を中止する措置 (特定の地域の契約者回線に係る電気通信設備への通信を中止する措置を含みます。)。
2 当社は、前項の規定によるほか、円滑な電気通信役務の提供の確保又は契約者の利益のため、当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為その他法令に違反する行為により取得された又は
代金債務(立替払等に係る債務を含みます。) の履行がなされていない若しくはそのおそれが高いと判断し、利用制限端末として取扱所交換設備に登録したデータ通信機器が、契約者回線に接続された場合に、モバイル4G/Dサービスの利用を制限する措置を執ることができるものとします。
3 当社は、前 二 項の規定によるほか、契約者の契約者回線から行った通信に関して、次の措置を執ることができるものとします。
この場合、当社は、本条に規定する通信の制限のために必要となる通信に係る情報の収集、分析及び蓄積を行うことができるものとします。
(1) 当社が別に定める通信プロトコル又は通信ポートに係る通信等を制限する措置
(2) 当社が別に定めるデータファイルの圧縮及び一部削除並びに送受信を制限する措置
(3) 一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
(4) 一定時間内に長時間の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
(5) セッションの設定が長時間継続されたと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
(6) 同一セッション内に大量の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
4 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにおいて指定された接続先との間の通信を制限する措置を執ることができるものとします。
(通信の切断)
第 23 条 当社は、次のいずれかに該当する場合には、通信を切断することができるものとします。
(1) 通信中に電波状況が著しく悪化した等、通信の継続が技術上著しく困難なとき。
(2) 通信が連続して長時間に及ぶ等、その他の通信に影響を及ぼすと当社が判断したとき。
(通信時間等の制限)
第 24 条 前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線若しくは協定事業者に係る電気通信設備への通信の利用を制限することができるものとします。
第 7 章 料金等
第 1 節 料金 (料金等)
第 25 条 当社が提供するモバイル4G/Dサービスの料金は、約款末尾記載の「料金等の適用」(以下「料金等の適用」といいます。)に規定する基本使用料等(SMS機能付きSIM、音声通話機能付きSIMをご利用の場合、それぞれの利用料および通信料、通話料も含みます。以下「基本使用料等」といいます。)、各種事務手数料、契約解除料、手続きに関する料 金及びユニバーサルサービス料(以下総称して「料金等」といいます。)とします。
第 2 節 料金等の支払い義務
(基本使用料等の支払い義務)
第 26 条 契約者は、モバイル4G/Dサービス契約に基づいて当社が定めるモバイル4G
/Dサービスの課金開始日の翌月初日から別表に規定する基本使用料等を支払うものとします。また、モバイル4G/Dサービス契約が終了するときは、日割りの計算は行わないものとし、その月の基本使用料については全額を支払うものとします。
2 契約者は、その契約者回線から行った通信等(当該契約者回線の契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、当社その他の関係会社が測定した通信時間等と料金等の適用の規定に基づいて算出したSMS送信料金及び通話料金等を全額支払うものとします。
3 契約者は、モバイル4G/Dサービスを利用することができない状態が生じたときであっても、原則として、基本使用料の全額を支払うものとします。ただし、契約者の責めによらない理由によりモバイル4G/Dサービスを全く利用できない状態(当該契約に係る 電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。) が生じた場合であって、そのことを当社が認知した時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときは、当該時刻以後の契約者が利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)相当分について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本使用料の日割相当額(この場合1ヶ月を30日とみなします。)については、支払いを要さないものとします。
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を翌月以降の支払いと相殺することができるものとします。
5契約者回線の提供を開始した月とモバイル4G/Dサービス契約が終了した月が同一の場合であるときでも、契約事務手数料の支払いを要するものとします。
(各種事務手数料の支払い義務)
第 27 条 契約者は、モバイル4G/Dサービス契約の申込み又は手続きを求める請求をし、その承諾を受けたときは、料金等の適用に規定する事務手数料に関する料金の支払いを要 します。
(契約解除料の支払い義務)
第 28 条 音声通話機能付きSIMの最低利用期間は課金開始日より1年間とし、最低利用期間内にモバイル4G/Dサービス契約を解除した場合には、料金等の適用に規定する契約解除料の支払いを要します。
(手続きに関する料金の支払い義務)
第 29 条 契約者は、モバイル4G/Dサービス契約の申込み又は手続きを求める請求をし、その承諾を受けたときは、料金等の適用に規定する手続きに関する料金の支払いを要しま す。
(ユニバーサルサービス料の支払い義務)
第 30 条 契約者は、ユニバーサルサービス制度(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx/)に基づき、別表第 4(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料を支払うものとします。
第 3 節 料金の計算等
(料金の計算等)
第 31 条 料金等の計算方法並びに料金等の支払い方法は、料金等の適用に定めるところによります。
第 4 節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 32 条 契約者は、料金等の支払いを不法に免れたときは、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。) の 2 倍に相当する額に消費税等相当額 を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払うものとします。
(延滞利息)
第 33 条 契約者は、モバイル4G/Dサービス等の料金等その他の債務(延滞利息を除き ます。) について支払期日を経過してもなお支払いがない場合は、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の日数について年利 14.5%の割合で計算した額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払うものとします。
第 8 章 保守
(契約者の維持責任)
第 34 条 契約者は、データ通信機器を、別記 1 に定める技術基準及び技術的条件に適合するよう維持するものとします。
(契約者の切分責任)
第 35 条 契約者は、データ通信機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線を利用することができなくなったときは、データ通信機器に故障のないことを確認のうえ、当社に修理を申込むものとします。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、サービス取扱所等において試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3 前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因がデータ通信機器にあったときは、契約者は、その派遣に要した費用を負担するものとします。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税等相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第 36 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。
ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
順位 | x x 又 は 復 旧 す る 電 気 通 信 設 備 |
1 | 気象機関に提供されるもの水防機関に提供されるもの消防機関に提供されるもの 災害救助機関に提供されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に提供されるもの防衛に直接関係がある機関に提供されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に提供されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に提供されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に提供されるもの |
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないと判断したときは、第 22 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順序に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第 1 順位及び第 2 順位の電気通信設備は、同条第 1 号の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります
電力の供給の確保に直接関係がある機関に提供されるもの | |
2 | 水道の供給の確保に直接関係がある機関に提供されるものガスの供給の確保に直接関係がある機関に提供されるもの選挙管理機関に提供されるもの 別記 2 に定める基準に該当する新聞社等の機関に提供されるもの預貯金業務を行う金融機関に提供されるもの 国又は地方公共団体の機関に提供されるもの(第 1 順位となるものを除きます。) |
3 | 第 1 順位及び第 2 順位に該当しないもの |
第 9 章 損害賠償
(責任の制限)
第 37 条 当社は、モバイル4G/Dサービス契約に基づきモバイル4G/Dサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのモバイル4G/Dサービスが全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備に よる全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。) にあることを当社が認知した時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、契約者に発生した損害の賠償請求に応じます。
2 前項の場合において、当社は、モバイル4G/Dサービス等が全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。) について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応した料金等の適用の規定において、基本使用料として規定する料金の日割額(この場合1ヶ月を30日とみなします。円未満切り捨てとします。)の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償請求に応じます。
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金等の適用の規定に準じて取り扱います。
4 当社、当社の代表者または当社の従業員の故意又は重大な過失に基づく違法行為によりモバイル4G/Dサービスの提供をしなかったときは、前三項の規定は適用されないものとします。
(免責)
第 38 条 当社は、電気通信設備の修理又は復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているメッセージ、画像、パスワード等の内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、第17条、第18条、第22条、第23条、第24条又は第44条に定める事由により、契約者が損害を被った場合であっても、当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、一切の責任を負わないものとします。
3 前項の規定にかかわらず、この約款に基づく契約者と当社との契約が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第3項の消費者契約に該当する場合には、この約款のうち、当社の責任を完全に免責する規定は適用されないものとします。この場合において、契約者に生じた損害が当社の債務不履行または不法行為に基づくときには、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社は、契約者が現実に被った直接かつ通常の損害についてのみ賠償責任を負うものとし、当該責任に基づく賠償額は、当該損害の発生に最も関係があるインターネット接続サービスの1ヶ月分の利用料に相当する金額を超えないものとしま す。
第 10 章 雑則
(承諾の限界)
第 39 条 当社は、契約者から手続きその他の申込があった場合に、その申込を承諾することが技術的に困難なとき、保守することが著しく困難であるとき、又は契約者がモバイル
4G/Dサービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがある等当社の業務の遂行上支障があるときは、その申込を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした契約者に通知するものとします。
ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第 40 条 契約者は、次のことを遵守するものとします。
(1) 故意に契約者回線を保留したまま放置する等通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(2) モバイル4G/Dサービスの利用において、法令若しくは公序良俗に反する、又は他者に不利益を与える等の不適切な行為を行わないこと。
なお、別記 3 (モバイル4G/Dサービスの利用における不適切な行為)に定める不適切な行為に該当すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(3) 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成 14 年法律第 26 号)の規定に違反して電子メールを送信する行為を行わないこと。
(4) 第14条(SIMの貸与・禁止事項)第2項又は第3項に規定されている事項を行わないこと。
(5) その他モバイル4G/Dサービス契約又はこの約款の規定に違反しないこと。 (契約者の義務違反)
第 41 条 契約者が第14条(SIMの貸与・禁止事項)第2項、同第3項、第40条(利用に係る契約者の義務)その他モバイル4G/Dサービス契約又はこの約款の規定に違反した場合にお いて、当社に損害が発生したときは、当社は、契約者に対し、これにより当社が被った損害の賠償請求をすることができるものとします。また、契約者が、モバイル4G/Dサービスの利用に関して第三者に与えた損害につき当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該損害について求償することができるものとします。
(契約者に係る個人情報の利用)
第 42 条 当社は、契約者から受領した個人情報(氏名、名称、電話番号、住所、請求書の送付先、年齢、性別、選択する料金種別若しくは割引等、又は支払状況等の情報を含む。以下「契約者に係る個人情報」といいます。) については、当社ホームページ
(https://www.tnc.ne.jp/に掲示)で公開している「プライバシーポリシー」に基づいて取り扱うものとします。
2 当社は、契約者に係る個人情報について、プライバシーポリシーに定める目的のほか、今後の電気通信業務その他関連する業務の健全な運営又は契約者の利便性向上等を目的として、その目的の遂行に必要な範囲で利用します。
3 前項の規定によるほか、当社は、契約者に係る個人情報について、プライバシーポリシ ーに定めるところにより、当社が別に定める共同利用者と共同で利用する場合があります。
4 前二項の規定によるほか、当社は、契約者に係る個人情報について、契約者がモバイル
4G/Dサービス契約のうち音声通話機能付きSIMに関する契約を締結した場合には、音声通話機能付きSIMの契約者への発送を目的として、また、モバイルナンバーポータビリティ制度を使った電話番号乗り換え契約の際には、その転入および転出手続きを目的として、その目的の遂行に必要な範囲で、株式会社インターネットイニシアティブに対して書面、電磁的方法その他の方法により提供します。ただし、当社は、契約者が契約者に係る個人情報の株式会社インターネットイニシアティブへの提供の中止を求めた場合には、株式会社インターネットイニシアティブへの提供を中止するものとします。
5 当社は、当社が保有する契約者に係る個人情報について、次のとおり第三者に提供する場合があります。
(1) 当社が必要と判断した場合、当社は、契約者に対し、本人確認書類の提出を求める場合があります。当社は、本人確認書類提出の求めに応じない事により第 17 条第 1 項第 4 号の規定による利用停止措置(契約の解除を含みます。)を受けた契約者に係る個人情報を、他の電気通信事業者その他の第三者に提供する場合があります。
(2) 当社は、モバイル4G/Dサービス契約の申込受付時に提示された本人確認書類の記載内容について確認が必要と判断した場合、不正な加入を防ぐことを目的として、契約者の個人情報を、本人確認書類の発行元機関その他の第三者に提供する場合があります。
(3) 当社は、不正な契約又は料金不払いの発生等を防ぐことを目的として、契約者又は契
約申込者により提示された偽造又は改竄された証明書に関する個人情報(住所、氏名、生年月日、証明書種別、証明書番号、逮捕情報、偽造の手口、契約審査結果等を含みます。) を、他の電気通信事業者その他の第三者に提供する場合があります。
(4) 当社は、緊急通報受理機関 (警察機関、海上保安本部、消防機関等を含みます。) に対して、契約者に係る個人情報 (住所、氏名、発信された場所に関する情報等を含みます。)を提供する場合があります。
(5) 当社は、迷惑メール送信行為等の契約者の義務違反等が認められた場合、契約者に係る個人情報を、他の電気通信事業者間及びその他の第三者との間で交換する場合があります。
(6) 当社は、支払期日を経過したにもかかわらず、契約者がこの約款に定める料金を支払わない場合、料金不払いの発生を防ぐことを目的として、契約者に係る個人情報を、他の電気通信事業者及びその他の第三者に提供する場合があります。
(7) 前各号のほか、当社は、当社が保有する個人情報を、個人を識別できない形に加工した上で、第三者に提供する場合があります。
(法令に関する事項等)
第 43 条 モバイル4G/Dサービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(モバイル4G/Dサービスの休止及び廃止)
第 44 条 当社は、モバイル4G/Dサービスの全部又は一部を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、休止又は廃止しようとするモバイル4G/Dサービスを利用している契約者にそのことを通知します。ただし、事業法施行規則第 13 条第 2 項に規定する電気通信サービスを休止又は廃止するときは、この限りではありません。
(準拠法)
第 45 条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(合意管轄裁判所)
第 46 条 この約款に関する紛争が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
料金等の適用
(料金等の設定)
1 当社が提供するモバイル4G/Dサービスの料金等は別表に定めるところによります。
(料金等の計算方法等)
2 当社は、契約者がそのモバイル4G/Dサービス契約に基づき支払う料金のうち、月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。) は料金月に従って計算します。 SMS送信料金及び通話料金等については、利用に応じて計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算し、その支払いを請求します。
3 当社は、業務の遂行上やむを得ない場合は、第3条に規定する料金月の起算日を変更することがあります。この場合における月額料金については、当社が別に定める期間を 1 の料金月として請求します。
(端数処理)
4 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
5 契約者は、料金等について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払うものとします。
6 別表に規定する料金は、支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
(消費税相当額の加算)
7 第 26 条(基本使用料等の支払い義務)から第 30 条(ユニバーサルサービス料の支払い義務)の規定その他この約款及び料金等の適用に規定する料金の支払いを要するものとされている額は、税抜価格(消費税相当額を加算しない料金額をいいます。以下同じとします。) に消費税等相当額を加算した額とします。なお、消費税等の計算において1円未満の端数がある場合は切り捨てるものとします。
ただし、税込価格(税抜価格に消費税等相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。) で料金を定めるものについては、この限りでありませんが、消費税等に関する法令が変更になったときは、税込み価格は、法令の変更に従って変更されるものとします。
(料金等の臨時減免)
8 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわら
ず、臨時に、その料金を減免することがあります。
9 当社は、前項の規定により、料金等の減免を行ったときは、当社のホームページ
(https://www.tnc.ne.jp/ )に掲示する等の方法によりそのことを周知します。
(各種割引の適用)
10 当社は、契約者から届出があったときは、その契約者回線に係る基本使用料又はその契約者回線から行った通信に関する料金について、当社が別に定めるところにより選択制による割引等を適用します。
ただし、割引等の適用が技術的に困難であるとき又は当社の業務の遂行上著しく支障があるときは、その割引等の適用に関する契約者からの届出を承諾しないことがあります。この場合、当社はその旨を契約者に通知するものとします。
(料金コース及び各種割引の変更等)
11 契約者は、料金種別の変更又は適用中の割引等の変更若しくは廃止を行うときは、そのことを当社に届け出るものとします。
12 当社は、契約者が料金種別を変更したときは、適用中の割引等の変更又は廃止を行うことができるものとします。できるものとします。
別表 料金
第1 基本使用料 (SMS機能付きSIM、音声通話機能付きSIMをご利用の場合、それぞれの利用料および通信料、通話料も含みます)
1 適用
基本使用料の適用 | |
料金プランの選択等 | ア 当社は、2(料金額)に規定する料金プラン(以下「料金プラン」といいます。)により、基本使用料を適用します。 イ モバイル4G/Dサービス契約者は、モバイル4G/Dサービスの利用に先立って、料金プランのいずれかを選択してい ただきます。 |
基本使用料の適用については、第 26 条(基本使用料等の支払い義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
2 料金額
(1)モバイル4G/Dサービス料金プラン
料金プラン | 内容 |
ゼロプラン | 当社が貸与する1枚のSIM(形状区分および機能区分については契約者が指定するものとします。)を利用することがで き、かつ、バンドルクーポンを利用できないプラン |
ミルプラン | 当社が貸与する1枚のSIM(形状区分および機能区分については契約者が指定するものとします。)を利用することがで き、かつ、3GBのバンドルクーポンを利用できるプラン |
モアプラン | 当社が貸与する1枚のSIM(形状区分および機能区分については契約者が指定するものとします。)を利用することがで き、かつ、5GBのバンドルクーポンを利用できるプラン |
ハイプラン | 当社が貸与する1枚のSIM(形状区分および機能区分については契約者が指定するものとします。)を利用することがで き、かつ、7GBのバンドルクーポンを利用できるプラン |
(2) モバイル4G/Dサービス月額料金
料金プラン | 単位 | 月額料金 |
ゼロプラン | 1契約ごとに | 726円(税込) |
ミルプラン | 1契約ごとに | 968円(税込) |
モアプラン | 1契約ごとに | 1,584円(税込) |
ハイプラン | 1契約ごとに | 2,574円(税込) |
(3)SMS 機能付き SIM 利用料について
①基本料金(月額)
SIM1 枚につき 154 円(税込)
②SMS 送信料金
国内への送信 1 通あたり 3.3~33 円(税込)
国外への送信 1 通あたり 50~500 円(消費税は課税されません)
③SMS 受信料金 0 円
(4)音声通話機能付き SIM 利用料について
①基本料金(月額)
SIM1 枚につき 770 円(税込)
②SMS送信料金
国内への送信1通あたり3.3~33円(税込)
国外への送信1通あたり50~500円(消費税は課税されません)国外からの送信1通あたり100円(消費税は課税されません)
③SMS受信料金0円
④通話料金(国内)
通話料金30秒あたり22円(税込)
デジタル通信料金30秒あたり39.6円(税込)
⑤通話料金(国際)
ドコモが定める国際電話サービス契約約款において国際通話料として定められた額と同額(消費税は課税されません)
⑥国際ローミング料金
ドコモが定めるFOMAサービス契約約款及びXiサービス契約約款において国際アウトローミング利用料として定められた額と同額(消費税は課税されません)
第2 各種事務手数料に関する料金
1 適用
各種事務手数料に関する料金の適用については、第 27 条(各種事務手数料の支払い義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
各種事務手数料に関する料金の適用 | |
(1) 各種事務手数料に関する料金の適用 | 各種事務手数料に関する料金は、次のとおりとします。 |
(2) 各種事務手数料に関する料金の減免適用 | 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して別に定めるところにより、その料金額を減 免して適用することがあります。 |
種別 | 内容 |
契約事務手数料 | モバイル4G/Dサービスに係る契 約申込みをし、その承諾を受けたとき に支払いを要する料金 |
2 料金額
契約事務手数料
単位 | 料金額 |
1契約ごとに | 3,300円(税込) |
第3 契約解除料
1 適用
契約解除料の適用 | |
(1)契約解除料の適用 | モバイル4G/Dサービスに係る契約解除料は、第3(契約解除料) 2(料金額)に規定する額を適用します。 |
(2)契約解除料の適用除外 | 契約者が次に該当する場合又は当社が別に定める事由に該当する場合は、契約解除料の支払いを要しません。 最低利用期間満了後の解約 |
解除料の適用については、第 28 条(契約解除料の支払い義務)に規定するところによります。
2 料金額
SIMの種類 | 単位 | 料金額 |
データ通信専用SIM | 1契約ごとに | なし |
SMS機能付きSIM | 1契約ごとに | なし |
音声通話機能付きSIM | 1契約ごとに | 10,450円(税込) |
第4 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金の適用 | |
(1)手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 |
(2)手続きに関する料金の減免適用 | 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して別に定めるところにより、その料金額を減 免して適用することがあります。 |
手続きに関する料金の適用については、第 29 条(手続きに関する料金の支払い義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
種別 | 内容 |
SIM 再発行手数料 | SIMの貸与に関する請求(契約の申込みと同時に行われたものを除きます。)をし、その承諾を受けたときに 支払いを要する料金 |
MNP 転出手数料 | MNPによる転出を理由に解約をし、その承諾を受けたときに支払いを要す る料金 |
2 料金額
SIM再発行手数料
単位 | 料金額 |
1契約ごとに | 3,300円(税込) |
MNP転出手数料
手続き方法 | 単位 | 料金額 |
電話での手続き | 1契約ごとに | 1,100円(税込) |
Webフォームでの手続き | 1契約ごとに | 0円 |
第5 ユニバーサルサービス料
1 適用
ユニバーサルサービス料の適用については、第 30 条(ユニバーサルサービス料の支払い義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
ユニバーサルサービス料の適用 | |
ユニバーサルサービス料の適用 | 当社は、モバイル4G/Dサービスに係る契約者回線の契約者識別番号について、2(料金額)に規定するユニバー サルサービス料を適用します。 |
2 料金額
モバイル4G/Dサービスに係るもの
単位 | 料金額 |
1の契約者識別番号ごとに | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成14年総 務省令第64号)により算出された額。 |
別記
区別 | 技術基準及び技術的条件 |
モバイル4G/Dサービスの契約者回線に接続され る場合 | 端末設備等に適用される規則 |
1 モバイル4G/Dサービスの契約者回線に接続される自営端末設備又は自営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技術的条件
2 新聞社等の基準
新聞社等の基準については次のとおりとします。
区別 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準の全てを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は議論することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が 1 の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者等 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条に規定する基幹放送事業者 及び一般放送事業者であって自主放送を行う者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース(1 欄の基準の全てを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。) をいいます。)を提供することを目的とする通信 社 |
3 モバイル4G/Dサービスの利用における不適切な行為
(1) 当社又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はそれらのおそれのある行為
(2) 当社又は第三者に嫌悪感を抱かせる若しくは嫌悪感を抱かせるおそれのあるメールを送信する行為
(3) 同意を得ることなく不特定多数の第三者に、宣伝又は勧誘のメールを送信する行為
(4) 犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつく行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
(5) 当社又は第三者の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える又は与えるおそれのある行為
(6) 当社又は第三者を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(7) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像又は文書等を送信する行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し又はこれを勧誘する行為
(9) 他人の著作権、肖像権、商標、特許権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれがある行為
(10) 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、又は侵害するおそれがある行為
(11) 売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(12) 有害なコンピュータプログラム等を送信する行為
(13) 第 (1)号から第(12)号のほか、法令又は慣習に違反する行為
(14) その他、当社が不適切と判断する行為
附則
この約款は2014年8月1日より有効となります
附則
この約款は2014年10月27日より有効となります
附則
この約款は2015年2月1日より有効となります
附則
この約款は2015年4月21日より有効となります
附則
この約款は2015年6月16日より有効となります
附則
この約款は2016年1月25日より有効となります
附則
この約款は2016年7月1日より有効となります
附則
この約款は2017年1月1日より有効となります
附則
この約款は2017年7月1日より有効となります
附則
この約款は2018年1月1日より有効となります附則
この約款は2019年7月1日より有効となります
附則
この約款は2019年10月1日より有効となります
附則
この改正規定は、2021 年 1 月 1 日から実施します。
附則
この改正規定は、2021 年 4 月 1 日から実施します。
上記記載の料金額は2021年4月1日現在の税込価格となります。