提 出 先 神戸国際ビジネスセンター 管理事務所 〒650-0047 神戸市中央区港島南町5-5-2 KIBC1F TEL:078-303-3751 FAX:078-303-3752
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館内規則 様式第7号
年 月 日
一般財団法人 神戸すまいまちづくり公社 宛
会社名 |
代表者名 |
担当者 |
連絡先 |
㊞
「神戸国際ビジネスセンター駐車場利用条件」に同意し、下記のとおり申込みます。駐車場の利用に際しては、駐車場利用条件及び神戸国際ビジネスセンタービル館内規則を遵守します。
区 | 画 番 | 号 | No. | ※本申込書提出時に公社が決定しますので、記入 | ||||
しないでください。 | ||||||||
利 | 用 x x | 日 | 年 | 月 | 日 | ※利用期間は月単位です。日割計算できません。 | ||
利 | 用 者 | 名 | 緊 急 連 絡 先 | |||||
車 | 種 | ※幅2m、長さ5m以内 | ||||||
車 | 両 番 | 号 | ||||||
利 | 用 | 料 | 16,100円/台(税別) |
提 出 先 | ||
神戸国際ビジネスセンター 管理事務所 | x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 XXXX0X TEL:000-000-0000 FAX:000-000-0000 |
注 意 事 項 | |
1. | 駐車できる車両要件は、幅2メートル、長さ5メートル以内の自動車です。 |
2. | 利用期間は月単位です。日割計算対応はできませんので、ご注意ください。 |
3. | ロボットゲートについて |
① | 利用開始時に、ロボットゲートの発信機(乾電池式)をお渡しします。 |
② | 貸与してから1年間経過以降の電池交換は、お客様にてお願いします。 |
③ | 発信機を車内保管されますと、故障・変形の原因となりますので、ご注意ください。 |
④ | 故障・損傷・紛失等をされた場合は、修理・交換に要する費用をご負担いただきます。 |
⑤ | 解約するときは、解約日の翌日までに発信機を返却してください。 |
4. | 自動車保管場所使用承諾証明書の発行には、1週間~10日程度お時間をいただきます。 |
5. | 駐車場での事故・盗難等については、一切責任を負いません。 |
6. | 申込内容に変更が生じたときは、その変更を届出てください。 |
7. | 解約するときは、解約する日の1ヵ月前までに書面にて届出てください。 |
神戸国際ビジネスセンター
駐車場利用条件
(利用者及び駐車車両の要件) | |
第1条 | 駐車場は、神戸国際ビジネスセンターの入居企業が利用できるものとし、駐車する車両は、幅2メートル以下、長さ5メートル以下の自動車とする。 |
ただし、一般財団法人神戸すまいまちづくり公社(以下、「甲」という。)が駐車場の利用を認めたときは、この限りではない。 | |
(利用料) | |
第2条 | 利用料は、1台あたり月額16,100円(消費税等別途)とし、利用者(以下、「乙」)は、毎月末日までに翌月分の利用料を、甲の指定する方法により |
支払うものとする。
2 利用期間が1ヵ月に満たないときでも、実日数での日割計算は行わないものとする。
(利用料の変更)
第3条 第2条に定める利用料は、駐車施設の改善、土地使用料の変更、物価の騰貴等経済情勢の変動等により、当該料金が不相当と甲が認めたときは、利用期間中であっても、1ヵ月の予告期間をもって当該料金の額を変更することができる。
(契約期間)
第4条 この契約の期間は、利用開始日から1年間とする。ただし、契約期間満了の1ヵ月前までに甲又は乙から書面により申出がない場合、1年間更新されるものとし、その後の期間満了についても同様とする。
(遅延利息)
第5条 乙は、利用料の全部又は一部の支払を遅延したときは、その支払を遅延した額について、その遅延した期間に応じ年14.6パーセントの割合により算定した遅延利息を甲に支払わなければならない。
(遵守事項)
第6条 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた場所に駐車し、他の利用者の駐車を妨げないこと。
(2) 駐車場で他の利用者等の迷惑になるような行為はしないこと。
(3) 引火物その他の危険物又は他の利用者の駐車に支障をきたす荷物等を積載し、持ち込まないこと。
(4) 車両から離れる場合は、必ず施錠を行うこと。
(禁止事項)
第7条 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐車場を駐車目的以外に使用すること。
(2) 届け出た車両以外の自動車を駐車し、又は駐車させたりすること。
(3) 駐車場で積載物を落下させたり、物品を放置すること。
(4) 駐車場内の施設に対して、模様替、改造等を行い、又は汚損、毀損すること。
(5) 乙の権利及び義務を第三者に譲渡、転貸又は担保に供すること。
(賠償責任)
第8条 甲は、駐車中の自動車の監視及び保管の責に任じないものとし、災害、事故、盗難その他事由により駐車中の自動車に生じた損害について、明らかに駐車場施設の瑕疵によって生じた場合を除き、賠償の責を負わないものとする。
2 乙がその責めに帰すべき事由により、駐車施設又はその他施設に損害を与えたときは、直ちに甲にその旨を届け出るとともに、これを原状に復し、生じた損害を賠償しなければならない。
(車両の変更等)
第9条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲にその旨を届け出なければならない。
(1) 届け出を行った車両とは別の、新たに取得した自動車で駐車場を利用する場合
(2) 届け出を行った車両の自動車登録番号が変更された場合
(3) その他、届け出内容に変更が生じた場合
(ロボットゲートの運用等)
第10条 駐車場の出入りにあたり、ロボットゲートの使用は次の各号によるものとする。
(1) 甲は、駐車場の利用者に発信機を貸与する。
(2) 発信機の利用開始日より1年を経過して以降の、発信機の電池交換等に要する費用は、乙の負担とする。。
(3) 乙は発信機が故障または損傷したときは、直ちに甲に届け出るものとする。乙の責めに帰すべき事由により故障又は損傷したときは、修理又は本体交換に要する費用を負担しなければならない。
(4) 乙が発信機を紛失したときは、甲は乙が他に流用の恐れがないと認めたときに限り、本体交換に要する費用を徴収して、乙に発信機を再貸与するものとする。
(5) 乙は、発信機を第三者に譲渡又は貸与してはならない。また、発信機を乙以外の車両の出入りに使用してはならない。
(6) 乙は、利用を解約するときは、発信機を甲に返還するものとする。
(自動車の保管場所使用承諾証明書の発行)
第11条 自動車の保管場所使用承諾証明書は、場内駐車場に限り、乙の請求に基づき、甲はその請求が公社の定める要件に適合する場合、利用料の滞納のない利用者に対してのみ認める等、甲の定める条件により発行するものとする。
2 利用の解約又は解除により、自動車の保管場所承諾証明書は、失効する。
(協力義務・駐車場所の変更権・使用停止権)
第12条 乙は、甲が駐車場等で改修工事を実施する場合は、甲に協力し、指示に従わなければならない。
2 甲は、駐車場内の整理等の都合上、その他公益上又は管理上やむを得ない事情が生じたときは、乙の駐車場所を変更又は使用を停止することができる。
3 駐車場所の変更又は使用停止に対し、乙は、甲に損失補償の請求をしないものとする。
(解約)
第13条 次の各号により解約しようとするときは、1ヵ月以上の予告期間をもって相手方に書面により通知するものとし、通知した解約日をもって、この契約は解除されるものとする。
(1) 乙が駐車施設を使用する必要がなくなったとき。
(2) 甲において駐車施設の変更又は廃止の必要を生じたとき。
(3) 甲において公益上又は管理事情やむを得ない事情が生じたとき。
2 乙は、この利用を解約する場合、甲の定める書類を提出しなければならない。
3 第1項第2号及び第3号の場合において、乙に損失を及ぼすことがあっても、甲は補償の責任を負わない。
(契約の解除)
第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、通知又は催告することなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 乙が神戸国際ビジネスセンターの入居者でなくなったとき。
(2) 第6条及び第7条に規定する事項に違反したとき。
(3) 駐車場の利用申込書に虚偽の事項を記載する等、不正の行為により利用を開始し、その他不正に駐車場を使用しているとき。
(4) 利用料を2ヶ月以上滞納したとき。
(5) 乙が駐車場の使用を継続する意思がないと甲が認めたとき。
(6) 乙及び駐車する車両が甲の定める利用条件に反したり、適合しなくなったとき。
(7) その他、この利用条件に違反したとき。
2 甲は、乙がロボットゲートの発信機又は駐車許可証を第三者に譲渡又は貸与した場合は、通知又は催告することなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(明け渡し)
第15条 契約を解約又は解除させた場合においては、乙は金員の請求又は権利を主張等をすることなく、直ちに乙の責任において駐車場を甲に明け渡さなければならない。
2 前項の駐車場明け渡し義務を怠ったときは、乙は解約又は解除した日の翌日から明け渡しの日までの利用料相当額の損害金を甲に支払わなければならない。
(自力撤去権)
第16条 甲は、乙が第6条又は第7条に違反し、相当の期間内に明け渡さない場合、催告なく駐車自動車及び放置物品を自力で撤去し、これに要した費用を乙に請求することができる。
(免責事項)
第17条 天災、その他甲の責めに帰さない事由により、乙が受けた損害については、甲はその責を負わないものとする。
(疑義の解釈)
第18条 この利用条件に規程のない事項又はこの利用条件に関する疑義について、民法その他の法令に従い、甲乙協議のうえ、これを解決するものとする。