ELPIS サービス利⽤約款
ELPIS サービス利⽤約款
第 1 条(⽬的)
株式会社メンタルヘルステクノロジーズ及びその⼦会社(以下、「当社」といいます。)は、企業に対して、所属する社員のメンタルヘルス対策に活⽤するため、当社が開発したシステムである ELPIS サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
第 2 条(利⽤申込⼿続)
本サービスの利⽤を希望される企業(以下、「申込者」といいます。)は、本約款等の内容を承認のうえ、当社所定の⽅法により、申込みをしていただきます。
2.当社は、前項に基づく申込みを受けた場合には、検討のうえ、申込者に対して、本サービス利⽤の可否を通知します。本項に基づく当社から申込者への本サービスの利⽤を許諾する通知をもって、申込者と当社の間に本サービスの利⽤契約が成⽴し、当該申込者は本約款等に基づき、当社による本サービス導⼊⼿続きを経て、本サービスの利⽤を開始することができます。
3.当社は、申込者が以下の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの利⽤を許諾しないことがあります。なお、当社は本サービスの利⽤を許諾しなかった場合に、その理由を開⽰する義務を負いません。
(1)当社所定の⽅法によらないで申込みをした場合
(2)架空名義、なりすまし等により、実在しないもしくは申込者名義とは異なるものによる申込みである、またはそれらの疑いがあると当社が判断した場合
(3)申込者が反社会的勢⼒等である、またはその疑いがあると当社が判断した場合
(4)当社が申込者に対して、申込者が反社会的勢⼒等に該当するか否かに関する調査に必要な情報の提供を求めたにも関わらず、これに応じない場合
(5)その他、当社が定める基準により、本サービスの利⽤を相当でないと判断した場合
4.申込者の従業員等の個⼈が⾃らの所属する法⼈名義で申込みを⾏い、当社の承認を得た場合には、本サービスの申込みはすべて当該法⼈が⾏ったものとみなします。
第 3 条(本サービス導⼊⼿続き)
当社は、利⽤者(第 2 条の利⽤契約の成⽴により本サービスの利⽤を開始した者をいいます。以下同じ。)に対して、本サービスの導⼊にあたり、必要⼿続きの説明を⾏い、導⼊作業をすすめます。
2.本サービス利⽤に際して、利⽤者は当社に対して、同意したうえで、本サービス利⽤のために必要な当社所定の情報を提供します。
3.利⽤者は、前項による情報提供が個⼈情報保護法その他すべての関連法令に違反するものでないことを保証します。
第 4 条(本サービスの利⽤に伴うオプションサービス)
本サービスの利⽤に伴い、当社は利⽤者に対して、以下の追加オプションサービス(以下、
「本オプションサービス」といいます。)の提供ができます。利⽤者は、以下の本オプションサービスの利⽤について、本約款等の内容を承認のうえ、当社所定の⽅法により、申込みをしていただきます。
(1) ココロとxxxの相談室
(2) メンタルケアーズ Lite
(3) ELPIS 研修
(4) 勤怠関連サービス(jinjer)
(5) ELPIS メンタルアラート
(6) ELPIS-e-Learning 関連
(7) ELPIS ストレスチェック
2.勤怠関連サービス(jinjer)が提供する機能は、利⽤者の⼈事・労務・採⽤業務を⽀援するものです。また利⽤者⾃らが利⽤する機能(オプション機能を含みます)については、当社所定の⽅法により特定するものとします。
3.ELPIS-e-Learning で提供するコンテンツ(以下、動画、テスト、説明およびキーワード等、関連する情報を含みます)についての著作権、その他の知的財産権は、当社または当社に権利を許諾する者に帰属するものです。本サイトに掲載されたコンテンツを、当社の事前の許諾なく、または当社からの許諾の範囲を超えて利⽤することは禁⽌されております。
4.ELPIS-e-Learning で提供するコンテンツについて、利⽤者は次の各号に定める⾏為をしてはならないものとします。ただし、当社が許諾したものはこの限りではないものとします。
(1) 営利・⾮営利にかかわらず、コンテンツを複製、頒布、貸与、譲渡、公衆送信、送信可能化または上映を⾏い、もしくは第三者をしてこれらを⾏わせること。
(2) コンテンツの修正、変更、編集、切除その他の改変⾏為を⾏うこと。
(3) 前各号の他、他のサービス利⽤者または当社に損害を与えるような⾏為を⾏うこと。
第 5 条(サービス利⽤料の⽀払)
本サービスの利⽤料及び⽀払⽅法は、別途、当社と利⽤者の間で事前に協議のうえ、決定します。
2.本オプションサービスの各種の利⽤料は、別途、当社と利⽤者の間で事前に協議のうえ、
決定します。
3.本オプションサービスには、利⽤者が当社所定の前受⾦を当社所定の⽅法で差し⼊れることが利⽤の条件となるものがあります。
4.当社は、本オプションサービスの利⽤料に関して、当⽉末締めで当⽉分の利⽤にかかる請求書を、翌⽉に本オプションサービスを利⽤した利⽤者に送付し、利⽤者は翌⽉末に、当社が指定した⼝座に振り込む⽅法により、⽀払います。振込⼿数料は利⽤者の負担とします。
第 6 条(第三者への譲渡、質⼊れの禁⽌)
当社及び利⽤者は、本約款に基づく、その地位及び権利義務の全部または⼀部を第三者に
譲渡し、または承継させることはできません。
第 7 条(サービス改善のための情報提供)
当社は、本サービス及び本オプションサービスの提供にあたり、当該サービスの利⽤状況、その他当該サービス改善等のために必要な情報の提供を利⽤者に求めることがあります。
第 8 条(サービスの⼀時停⽌)
当社は、次の各号のいずれかの事由が⽣じた場合には、利⽤者に事前に通知することなく、本サービス及び本オプションサービスの提供を⼀時停⽌することができます。
(1)システム障害等により緊急にシステムの修繕、点検または更新を⾏う場合
(2)停電その他の不可抗⼒により、サービスを提供することが困難な場合
(3)その他当社が必要と判断した場合
2.前項に定める場合のほか、定期的にシステムの保守点検または更新を⾏う場合、その他
技術上または営業上の理由により、利⽤者に事前に通知することにより、サービスの提供を
⼀時停⽌することができます。
3.前⼆項に基づき、サービスの提供を⼀時停⽌したことにより、利⽤者に何らかの損害または不利益が⽣じた場合であっても、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。
第 9 条(利⽤の停⽌、サービスの終了)
当社は、利⽤者に次の各号に掲げる事由のいずれかが⽣じた場合、何ら催告することなく、本サービス及び本オプションサービスの利⽤の停⽌またはサービスの終了、当利⽤契約の解除をすることができます。
(1)本約款等に違反した場合
(2)⽀払停⽌、⽀払不能または債務超過となった場合
(3)振り出した⼿形もしくは⼩切⼿の不渡りまたは⼿形交換所の取引停⽌処分を受けた場合
(4)差押、仮差押または滞納処分を受けた場合
(5)破産⼿続開始もしくは⺠事再⽣⼿続開始その他これらに類する法的倒産⼿続の申⽴てまたは私的整理の開始があった場合
(6)相⼿⽅の業務を妨げまたは名誉を棄損する⾏為があったと判断された場合
(7)その他、本サービス及び本オプションサービスの提供、利⽤が相当でないと判断した場合
2.前項に規定する事由に該当した場合、相⼿⽅に対する⼀切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければならない。
第 10 条(有効期間等)
本サービス及び本オプションサービスを利⽤できる期間は 1 年とします。有効期間満了
⽇の 3 ヶ⽉前までに、当社及び利⽤者からの解約の申出がない場合、1 年ごとに⾃動更新します。
2.年額利⽤料を⼀括で⽀払い、期間到来前までに解約の申し出を⾏う場合、期限終了まで利⽤終了できないものとします。
3.当社は、利⽤者への事前の通知をすることにより、当社の都合により、本サービス及び本オプションサービスを廃⽌することができます。
第 11 条(免責事項)
当社は、当社に故意または重過失がある場合を除き、通信回線やシステム障害による本サービス及び本オプションサービスの遅滞、停⽌、データの消失またはデータへの不正アクセス等によるデータの滅失及び改ざんにより利⽤者に⽣じた損害について責任を負いません。
2.利⽤者が本サービスを活⽤した結果、利⽤者が得られた効⽤および受けた不利益について、当社は何ら責務を負うことはないことを利⽤者は同意するものとします。
第 12 条(秘密情報)
当社及び利⽤者は、本約款等に基づいて知り得た相⼿⽅の技術上・営業上及び経営上の秘密事項及び秘密情報、並びに個⼈情報及び個⼈的秘密等(以下、「秘密情報」という。)を善良
なる管理者としての注意義務をもって管理・使⽤するものとし、相⼿⽅の書⾯による承諾を得ない限り、本約款等に基づく⽬的外での使⽤、第三者への漏洩⼜は開⽰をしてはならない。また、当該義務は本約款終了後も継続するものとします。但し、本件業務に必要な範囲で、次の各号に定める者に開⽰する場合は、この限りでない。
(1)法令上⼜は管轄権のある裁判所若しくは権限のある⾏政機関、所管官庁からの要請により、当該情報の開⽰が要求される場合。
(2)本約款等に定める⽬的のために秘密情報を知る必要のある⾃らの役職員及びアドバイザ
ー(弁護⼠、公認会計⼠、税理⼠その他の専⾨家を含む。)に対して開⽰する場合。
2.次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、前項に定める秘密情報に含まれないものとします。
(1)相⼿⽅から取得する際に、既に公知または既知の情報。
(2)相⼿⽅から取得した後に、⾃⼰の責に帰し得ない事由により公知となった情報。
(3)相⼿⽅から取得する前に、既に⾃⼰が所有していた情報で、当該保有の事実を⽴証できる情報。
(4)相⼿⽅からの秘密情報によることなく、受領者が独⾃に開発した情報で、その独⾃性を
⽴証できる情報。
(5)開⽰後に、甲⼜は⼄が、第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に取得した情報。
第 13 条 (反社会的勢⼒等の排除)
当社及び利⽤者は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
(1)暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴⼒集団その他これらに準ずる者(以下これらを「暴⼒団員等」という)
(2)暴⼒団員等に経営を⽀配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係
その他社会的に⾮難されるべき関係にある者
(3)⾃⼰もしくは第三者の不正利益⽬的または第三者への加害⽬的等、不当に暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係にある者
(4)暴⼒団員等への資⾦等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者 (5)犯罪による収益の移転防⽌に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下「犯罪」という)に該当する罪を犯した者
2.当社及び利⽤者は、⾃らまたは第三者を利⽤して次の各号の⼀にでも該当する⾏為を⾏わないことを確約します。
(1)暴⼒的または法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(2)脅迫的な⾔動、暴⼒を⽤いる⾏為をし、または⾵説の流布、偽計もしくは威⼒を⽤いて
⼄の信⽤を毀損し、または⼄の業務を妨害する⾏為 (3)犯罪に該当する罪に該当する⾏為
(4)その他前各号に準ずる⾏為
第 14 条(本約款等の変更)
当社は、次に掲げる場合には、本約款等の変更をすることにより、変更後の本約款等の条項について合意があったものとみなし、個別に利⽤者と合意をすることなく契約の内容を変更することができます。
(1)本約款等の変更が、利⽤者の⼀般の利益に適合するとき。
(2)本約款等の変更が、契約をした⽬的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.当社は、前項の規定による本約款等の変更をするときは、その効⼒発⽣時期を定め、かつ、本約款等を変更する旨及び変更後の本約款等の内容並びにその効⼒発⽣時期を、インターネットの利⽤その他の適切な⽅法により、効⼒発⽣時期が到来するまでに周知するものとします。
第 15 条(準拠法及び裁判管轄)
本約款等は⽇本法を準拠法とし、⽇本法に従って解釈されるものとする。本約款等に関して紛争が⽣じた場合には、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とする。
第 16 条(協議事項)
本約款に定めのない事項⼜は解釈に疑義が⽣じた時は、当社及び利⽤者は誠意をもって協議の上これを解決するものとします。
以上