(掲載先:九州運輸局HP)http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/gyoumu/jidousya_k/file26.htm 9
平成31年1月31日
鹿児島県PR・観光戦略部観光課
1
○
はじめに(本日の内容)
1 旅行業法に基づく諸手続
2 立入検査において指摘した点
3 旅行業者が取り扱う貸切バスの契約
4 旅行業法に基づく不利益処分基準
5 法令等の確認
2
1
旅行業法に基づく諸手続
旅行業法に基づく諸手続には,法令で提出期限等が定められています。
提出期限
① 更新登録
有効期間満了日の2か月前(旅行業法施行規則第1条の2)
② 登録事項変更
変更のあった日から30日以内(旅行業法第6条の4第3項)
③ 取引額報告書
毎事業年度終了後100日以内(旅行業法第10条)
提出資料
資料1のとおり
※ 様式については,県ホームページに掲載しています。
3
2
立入検査において指摘した点
立入検査において,以下の事例が見られます。
● 旅行業務取扱管理者に対し,証明書を発行し携帯させていない。
(法第12条の5の2,規則第27条の2)
● 旅行業務取扱料金の掲示がなされていない。
(法第12条,規則第21条)
● 営業所以外の場所で旅行業務について取引を行う者(外務員)に対し,外務員証を発行し携帯させていない。
(法第12条の6,規則第28条)
● 募集型企画旅行の広告において,表示事項に漏れがある。
(法第12条の7,xx第12条・第13条)
● 取引額報告書が毎事業年度終了後100日以内に提出されていない。
(法第10条)
4
2
立入検査において指摘した点
● 貸切バス事業者との「運送申込書/運送引受書」の内容(運賃・料金など)について確認が行われていない。
(「道路運送法第9条の2第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者(貸切バス事業者)運行のバスを利用して旅行を企画・実施する旅行業者が旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者と締結した契約に係る重要な事項について」(平成28年10月31日付け観観産第411号観光庁長官通知),「貸切バスの運送申込書・引受書の記載事項の確認について(周知)」(平成29年12月26日付け観光庁参事官(産業政策担当)事務連絡)
※ 「法」は旅行業法,「規則」は旅行業法施行規則,「xx」は旅行業者
等が旅行者と締結する契約等に関する規則を指す。
5
3
旅行業者が取り扱う貸切バスの契約
【貸切バスの運賃・料金制度】(H26.4~)
「時間制運賃」と「キロ制運賃」を合算した「時間・キロ併用制運賃」に移行。運賃・料金については,上限額と下限額の範囲内でなければならない。
〈運賃算出の例〉 (九州運輸局の公示運賃で算出)
出庫 乗車 降車 帰庫
帰庫後点呼等
営業所
到着地
目的地
配車地
営業所
出庫前点呼等
回送 回送
25km 30km 30km 25km
7:00 9:00 16:00 18:30
・ 大型車を利用・上限額で算出(税別)
時間制運賃:96,740円(6,910円×14時間※1)キロ制運賃:16,500円(150円×110km※2)
96,740円+16,500円=113,240円
・ 大型車を利用・下限額で算出(税別)
時間制運賃:67,060円(4,790円×14時間※1)キロ制運賃:11,000円(100円×110km※2)
67,060円+11,000円=78,060円
走行 時間: 11時間30分 走行距離: 60km点呼等時間: 2時間 回送距離: 50km運賃計算時間: 13時間30分 運賃計算距離:110km
上限額113,240円と下限額78,060円の範囲内で運賃を決定。
※1 30分以上は1時間に切り上げ ※2 10km未満は10kmに切り上げ
6
3
旅行業者が取り扱う貸切バスの契約
【運送引受書への運賃・料金の上限額及び下限額の記載】 (H28.11~)
貸切バス事業者との間で締結した契約について取り交わす「運送申込 書・運送引受書」に,運賃・料金の上限額及び下限額並びに手数料等の額又は率を記載することを義務づけ。
7
3
旅行業者が取り扱う貸切バスの契約
【運送引受書の作成・確認】 ①貸切バス事業者や旅行者とのトラブル
回避のため,しっかりと作成・確認を。
〈特に注意していただきたいこと〉
① 内容の記載漏れ
② 運行ルートの設定・確認
③ 走行距離や走行時間などの確認
④ 運賃・料金の上限・下限の確認 ②
運賃・料金簡易計算シミュレーターの活用
⑤ 手数料の記載 ③
④
⑥ 精算
⑤
⑦ 確認した事項についての記録
8
3
旅行業者が取り扱う貸切バスの契約
【運賃・料金簡易計算シミュレーター】
● 活用例
運送引受書の内容入力
運賃・料金の照合
運賃
NG
運賃
OK
バス事業者への内容確認
照合結果の記録・保存
国土交通省が作成した運送引受書の内容(走行時間,走行距離など)を入力することで,貸切バス運賃・料金を計算できるシミュレーター。
(掲載先:九州運輸局HP)xxxx://xxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx_x/xxxx00.xxx 9
3
旅行業者が取り扱う貸切バスの契約
【輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドライン】
国土交通省が作成した旅行業者等の発注者に対し,安全性を重視した貸切バスの選定・利用のためのポイントを示したガイドライン。
〈内容(抜粋)〉
① 行程検討の際の留意点(運転手の労働時間,運転時間,休憩等)
② 事業者の選定に関する留意点(事業許可・営業区域,安全性を判断する上で必要な情報)
(掲載先:国土交通省HP)xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx_xx0_000000.xxxx
【貸切バス運賃・料金に関する通報窓口】(H28.8~)
国土交通省内に設置。通報があった場合には,関係機関に情報共有され,調査の結果,行政処分(営業停止,登録取消)が行われることもある。
10
法令違反行為を行った旅行業者及び旅行サービス手配業者に対し,業務停止命令や登録の取り消しなどの不利益処分を科すことができる。
(旅行業法第19条第1項,旅行業法第37条第1項)
今回,不利益処分の内容等を明確にするため「旅行業法に基づく不利益処 分基準」を制定
4
旅行業法に基づく不利益処分基準
【内容】
● 不利益処分の基準(違反行為の内容と違反行為に対する処分内容)
● 不利益処分を受けた者の氏名等の公表 など
【適用日】
平成31年4月1日以後に違反行為が行われたもの
11
5
法令等の確認
社内において,定期的に法令等の確認を。
【旅行業全般】
● 旅行業法
● 旅行業法施行規則
● 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則
● 旅行業法施行要領
【募集広告・契約関係】
● 企画旅行に関する広告の表示基準等について
(平成17年2月28日国総旅振第387号)
● 旅行広告・取引条件説明書面ガイドライン
(平成28年11月7日 (一社)日本旅行業協会,(一社)全国旅行業協会作成)
● 旅行のウェブ取引に関するガイドライン
(平成26年6月30日(一社)日本旅行業協会,(一社)全国旅行業協会作成) 12
5
法令等の確認
【貸切バス関係】
● 道路運送法第9条の2第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者(貸切バス事業者)運行のバスを利用して旅行を企画・実施する旅行業者が旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者と締結した契約の内容に係る重要な事項について
(平成28年10月31日付け観観産第411号 観光庁長官通知)
● 貸切バスの運送申込書・引受書の記載事項の確認について(周知)
(平成29年12月26日 観光庁参事官(産業振興担当)事務連絡)
● 輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドライン
(平成24年6月29日 国土交通省自動車局作成)
※ この他,国や県から発出される通知についてもしっかり内容確認を。
13
【旅行業法の目的】
● 旅行業務に関する取引のxxの維持
● 旅行者の安全の確保
● 旅行者の利便の増進
(旅行業法第1条から抜粋)
○
おわりに
旅行業法は消費者保護を目的とした法律。
法律の目的を再認識していただき,法令を遵守のうえ,適切な経営をお願いします。
14
【資料1】
第六号様式(第一条の四関係)
取 引 額 報 告 書
年度分( 年 月 日から 年 月 日まで)
受 付 印 | 経 由 印 | 観光庁長官 知事 | 登録旅行業第 | 号 | |||
区 分 | 取 扱 人 員 (人) | 取 | 引 | 額 (円) | |||
自社の企画旅行に 係る取引額(受託旅行業者及び自社に 所属する旅行業者 代理業者の取扱い によるものを含む) | 参加する旅行者の募集をすることにより実施 するもの | 本邦内のみのもの | |||||
上記以外 | |||||||
旅行者からの依頼に よるもの | |||||||
手配旅行に係る取引額(自社に所属する旅行 業者代理業者の取扱いによるものを含む) | |||||||
旅行業法第二条第一項第八号及び第九号に係る取引額(自社に所属する旅行業者代理業 者の取扱いによるものを含む) | |||||||
合 計 (うち自社に所属する旅行業者代理業者の 取引額) | ( ) | ( ) | |||||
営業保証金の場合 | |||||||
現在供託している金額 | |||||||
上記により供託すべき金額 | |||||||
(差額がある場合)追加して供託すべき額又は 取り戻すことができる額 | |||||||
弁済業務保証金分担金の場合 | |||||||
現在納付している金額 | |||||||
上記により納付すべき金額 | |||||||
(差額がある場合)追加して納付すべき額又は 取り戻すことができる額 | |||||||
観光庁 長 官 殿 知 事 旅行業法第十条の規定により取引の額を報告します。この報告書の記載事項は、事実に相違ありません。 報告者の氏名又は名称 | 年 | 月 | 日 |
(日本工業規格 A列4番)
【資料2】
| ||||
| ||||
|
| |||
(別添)
運送申込書/運送引受書・乗車券
【資料3】
※申込者は、太線内をご記入願います。 | xxx:平成 年 月 日 | |||||||
申込者 | 氏名 ・名称 住所 | (担当者名) | 電話: - - | |||||
FAX: - - | ||||||||
E-mail: | ||||||||
緊急連絡先: - - | ||||||||
契約責任 | 氏名 ・名称 | 旅客の団体の名称: (担当者名) | 電話: - - | |||||
FAX: - - | ||||||||
E-mail: | ||||||||
者 | 住所 | |||||||
緊急連絡先: - - | ||||||||
氏名 | 電話: - - | |||||||
運送を | ・名称 | FAX: - - | ||||||
E-mail: | ||||||||
引受け | 住所 | |||||||
緊急連絡先: - - | ||||||||
る者 | ||||||||
任意保険・共済 | ||||||||
事業 | 昭和 ・ 平成 年 月 日 第 号 | |||||||
許可 | 営業区域: | 対人 無制限 対物 200 万円万円 無制限 ※該当するものに◯ を記入 | ||||||
申込乗車人員 | 人 | 乗車定員別又は車種別の車両数 | 大型車 | 中型車 | 小型車 | |||
両 | 両 | 両 | ||||||
配車日時 | 月 日( ) : | 配車場所 | 地図: 有 ・ 無 | |||||
旅行の日程 | ||||||||
月日 | 発車 xx 時刻 | 主な経由地 | 到着 着地 時刻 | 宿泊場所 | 待機時間 | 乗務員の休憩 | 備 考 | |
地点 時間 | ||||||||
① | / | : | : | : | : | |||
② | / | : | : | : | : | |||
③ | / | : | : | : | : | |||
④ | / | : | : | : | : | |||
うち、旅客が乗車しない区間: | ( )営業所車庫 | |||||||
交替運転者 | 有 ・ 無 交替の地点( ) 「無」の場合の理由:昼間短距離・その他( ) | 【運行開始日時】 月 日( ) : | 【運行終了日時】 月 日( ) : | |||||
車掌(ガイド) | 有 ・ 無 交替の地点( ) | |||||||
運賃及び料金の | □ 銀行振込 □ 現 金 □その他( ) 支払期日:平成 年 月 日 | 【走行距離】 | 【走行時間】 | |||||
支払方法 | 総 ㎞ | 総 時間 分 | ||||||
適用を受けようと | □学校団体割引 □障害者施設団体割引 | 実車 ㎞ | 実車 時間 分 | |||||
する割引 | □その他( 割引) | 運 賃 円 (上限額: 円 下限額: 円)* 料 金 円 (上限額: 円 下限額: 円)* (料金の種類: ) 消費税 円 実 費(税込) 円 (実費の詳細: ) 合計請求金額 円 | ||||||
※ 標準運送約款 5 条 2 項に規定する所定の証明書を添付。 | ||||||||
特約事項 |
* 運賃・料金は、需要の季節変動に応じて、上限額・下限額の幅の中で決定されるものです。このうち、下限額は運送に必要な費用から求められる基準額から10%(本来賄われるべき一般管理費と営業外費用相当)を割り引いた額であり、年間を通じて適用されるべきではありません。
上記のとおり運送を引受けます。
平成 年 月 日
配車場所の地図
備考欄(※ 記入スペースが必要な場合に使用)
貸切バスの運賃・料金簡易計算シミュレーター
運輸局を選択→
大型
小型
車種区分
中型
←車種区分を選択してください
運 賃 上限額 下限額
に入力してください
【資料4】
時間制
時間単価 6,910円 ~ 4,790円
始業点呼・点検
出庫前1時間
出庫時間 (走行時間)
帰庫時間
終業点呼・点検
帰庫後1時間
拘束時間
(内、深夜早朝に係る時間)
1日目: | → | 時 | 分 | → | 時 | 分 | → | 0時間 00分 | ( 0時間 00分 | ) | ||||
2日目: | → | 時 | 分 | → | 時 | 分 | → | 0時間 00分 | ( 0時間 00分 | ) | ||||
3日目: | → | 時 | 分 | → | 時 | 分 | → | 0時間 00分 | ( 0時間 00分 | ) | ||||
4日目: | → | 時 | 分 | → | 時 | 分 | → | 0時間 00分 | ( 0時間 00分 | ) | ||||
5日目: | → | 時 | 分 | → | 時 | 分 | → | 0時間 00分 | ( 0時間 00分 | ) | ||||
6日目: | → | 時 | 分 | → | 時 | 分 | → | 0時間 00分 | ( 0時間 00分 | ) | ||||
7日目: | → | 時 | 分 | → | 時 | 分 | → | 0時間 00分 | ( 0時間 00分 | ) | ||||
8日目: | → | 時 | 分 | → | 時 | 分 | → | 0時間 00分 | ( 0時間 00分 | ) | ||||
9日目: | → | 時 | 分 | → | 時 | 分 | → | 0時間 00分 | ( 0時間 00分 | ) | ||||
10日目: | → | 時 | 分 | → | 時 | 分 | → | 0時間 00分 | ( 0時間 00分 | ) |
運賃計算の対象となる総拘束時間
0時間
深夜早朝時間 計
0時間
上限額 下限額
キロ制 キロ単価
150円
~ 100円
走行距離 ㎞
割 引 割引なし 身障者等30% 学校教育法20%
←該当箇所を選択してください
運賃計算 時間制運賃額+キロ制運賃額
時間単価
総拘束時間
キロ単価
走行距離
( 6,910円 ×
( 4,790円 ×
時間 ) + (
時間 ) + (
150円 ×
100円 ×
㎞ ) = 上限額①
㎞ ) = 下限額②
料 金 深夜早朝料金
特殊車両料金
※特殊車両料金を適用するときは、□をクリックしてください
交替運転者配置料金
※交替運転者配置料金を適用するときは、□をクリックしてください
上限額 運賃+料金 運賃
+ 深夜早朝料金 +
特殊車両料金 +
交替運転者配置料金
消費税 ①または①´ ③ ⑤ ⑦
+ 0円 + 0円 + 0円
合 計
下限額 運賃+料金 運賃
+ 深夜早朝料金 +
特殊車両料金 +
交替運転者配置料金
消費税 ② ④´ ⑥´ ⑧
合 計 +
0円 + 0円 + 0円
貸切バスの運賃・料金簡易計算シミュレーター
中
小
車種区分 大型
型
型
←運輸局を選択してください
に入力してください
運 賃 上限額 下限額
←車種区分を選択してください
時間制
時間単価
6,910円 ~
4,790円
(1時間あたりの単価)
該当があれば入力してください
(走行時間)
(拘束時間)
(内、深夜早朝に係る時間)
走行時間を入力してください→ 1日目: | 時間 | 分+点呼点検2時間= | 0 | 時間 | 00 | 分 | 1日目: | 時間 | 分 | ||||
走行時間を入力してください→ 2日目: | 時間 | 分+点呼点検2時間= | 0 | 時間 | 00 | 分 | 2日目: | 時間 | 分 | ||||
走行時間を入力してください→ 3日目: | 時間 | 分+点呼点検2時間= | 0 | 時間 | 00 | 分 | 3日目: | 時間 | 分 | ||||
走行時間を入力してください→ 4日目: | 時間 | 分+点呼点検2時間= | 0 | 時間 | 00 | 分 | 4日目: | 時間 | 分 | ||||
走行時間を入力してください→ 5日目: | 時間 | 分+点呼点検2時間= | 0 | 時間 | 00 | 分 | 5日目: | 時間 | 分 | ||||
走行時間を入力してください→ 6日目: | 時間 | 分+点呼点検2時間= | 0 | 時間 | 00 | 分 | 6日目: | 時間 | 分 | ||||
走行時間を入力してください→ 7日目: | 時間 | 分+点呼点検2時間= | 0 | 時間 | 00 | 分 | 7日目: | 時間 | 分 | ||||
走行時間を入力してください→ 8日目: | 時間 | 分+点呼点検2時間= | 0 | 時間 | 00 | 分 | 8日目: | 時間 | 分 | ||||
走行時間を入力してください→ 9日目: | 時間 | 分+点呼点検2時間= | 0 | 時間 | 00 | 分 | 9日目: | 時間 | 分 | ||||
走行時間を入力してください→ 10日目: | 時間 | 分+点呼点検2時間= | 0 | 時間 | 00 | 分 | 10日目: | 時間 | 分 |
運賃計算の対象となる総拘束時間
0 時間 深夜早朝時間 計
0 時間
上限額 | 下限額 | ||
キロ制 | キロ単価 | 150円 | ~ 100円 (1㎞あたりの単価) |
100
走行距離を入力してください 走行距離 ㎞
身
割 引 割引なし 障者等30% 学校教育法20%
←該当箇所を選択してください
運賃計算 時間制運賃額+キロ制運賃額
時間単価
( 6,910円
( 4,790円
総拘束時間
× 時間
× 時間
) + (
) + (
キロ単価
150円 ×
100円 ×
走行距離 100㎞
100㎞
) = 上限額①
) = 下限額②
料 金 深夜早朝料金
特殊車両料金
※特殊車両料金を適用するときは、□をクリックしてください
交替運転者配置料金
※交替運転者配置料金を適用するときは、□をクリックしてください
上限額
運賃+料金
運賃 +
深夜早朝料金 +
特殊車両料金
+ 交替運転者配置料金
消費税 ①または①´ ③ ⑤ ⑦
合 計 0円 0円 0円
下限額
運賃+料金 運賃
+ 深夜早朝料金 +
特殊車両料金
+ 交替運転者配置料金
消費税 ② ④´ ⑥´ ⑧
合 計 0円 0円 0円
運賃・料金簡易計算シミュレーター(Ver.3.0)使用上の注意点
このシミュレーターは、平成28年4月1日現在各運輸局において公示(平成26年4月公示)されている貸切バスの運賃・料金の上限及び下限額に基づき、実際の運送に適用される運賃・料金の範囲を簡易的に計算することができます。
◎使用方法
【各シート共通】
・貸切バス事業者の営業区域を管轄する運輸局等を選択してください。
・車種区分を選択してください。
【時間入力シート(総走行時間がわかる場合)】
・総走行時間及び走行距離、その他割引き・割増し料金等を入力してください。
【時刻入力シート(出庫時間及び帰庫時間がわかる場合)】
・出庫時間及び帰庫時間並びに走行距離、その他割引き・割増し料金等を入力してください。
※拘束時間が1日当たり20時間を超えるものは想定しておりません。
※いわゆる中抜け、年間契約等には対応しておりません。
※運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準の適否には対応しておりません。
※バスガイド料、有料道路利用料、フェリー料、駐車料、乗務員宿泊料その他旅客の求めによる運送以外の経費は実費負担
となります。
<車種区分>
・大型車:9m以上又は旅客座席数50人以上
・中型車:大型車、小型車以外
・小型車:7m以下で旅客座席数29人以下
・走行時間とは、出庫から帰庫までの時間で回送時間も含みます。
・走行距離とは、出庫から帰庫までの距離で回送距離も含みます。
・宿泊を伴う場合の出庫時間、帰庫時間とは宿泊場所出発時間あるいは宿泊場所到着時間です。
・走行時間が3時間未満の場合は3時間となります。
・1日ごとに出庫前1時間と帰庫後1時間の点呼点検時間計2時間が加算されます。
・フェリーボートを利用した場合の航送時間(乗船してから下船するまでの時間)は8時間が上限です。
・深夜早朝とは22時~5時の間の運行時間・点呼点検時間です。
<運賃の割引>
・身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法の適用を受ける者の団体・・・3割引
・学校教育法による学校(大学及び高等専門学校を除く)に通学又は通園する者の団体・・・2割引
・2以上の割引条件に該当する場合はいずれか高い率を適用し、重複して割引をしません。
・割引後の運賃は、下限額が限度です。
<深夜早朝料金>
・22時以降翌朝5時までの間に点呼点検時間及び走行時間が含まれた場合に、1時間あたりの運賃及び交替運転者配置料金の2割以内の割増が適用されます。
<特殊車両料金>
・次の条件を有する車両については、運賃の5割以内の割増を適用することができます。
①標準的な装備を超える特殊な設備を有する車両
②車両購入価格を座席定員で除した単価が標準的な車両の単価より70%以上高額である車両
<交代運転者配置料金>
・法令により運転者の交替が義務つけられる場合、交替運転者の配置について事業者と申込者が合意した場合に適用されます。
<消費税の扱い>
・公示運賃・料金は消費税を含んでません。各運賃・料金の計算において消費税を別途加算します。
<更新履歴>
・ver.1.0 平成28年8月 リリースを開始しました。
・ver.2.0 平成30年5月 深夜早朝料金及び特殊車両料金の下限割増率を0%から1%に変更しました。
・ver.3.0 平成30年7月 運行日数を最大3日間から最大10日間まで合算できるようにしました。
【資料5】
旅行業法第19条第1項に基づく旅行業者の不利益処分の基準
旅行業法(昭和27年法律第239号)(以下「法」という。)に基づく,旅行業者に対する不利益処分は,下記に定めるところによる。
記
1 不利益処分の基準について
法第19条第1項の規定による不利益処分を行う場合,原則として,別表に掲げるものを基準として実施するものとする。その際,「不利益処分基準」欄に行政指導が前置されていない違反に対しては,不利益処分を行う旨通知の上,直ちに当該不利益処分を科すものとし,また,行政指導が前置されている違反に対しては,まず行政指導を行い,それでも是正がされない場合に業務停止処分を科すこととする。
2 不利益処分の軽減について
業務の全部又は一部の停止について,その行為が次の(1)から(3)の全てに該当する場合には2分の1を超えない範囲で,(1)及び(2)又は(3)に該当する場合には4分の1を超えない範囲で,(1)のみ又は(2)及び(3)のみに該当する場合には
8分の1を超えない範囲で,1の業務の停止の期間を短縮することができる。
(1)現に旅行者に身体・財産上の被害を与えていないこと
(2)過去10年以内に不利益処分を受けたことがないこと
(3)再発防止のための体制に既に構築したと認められること
3 不利益処分の加重等について
不利益処分を受けた旅行業者が,当該不利益処分から5年を経過するまでの間に再度同一事項の違反行為を行った場合,違反行為が旅行者の死亡等の被害を生じさせ若しくは生じさせると見込まれるなど重要なものである場合,又は複数の違反行為を行った場合は,行政指導が前置されている場合であっても,直ちに当該不利益処分を科すことができることとする。この場合において,不利益処分を科す際の業務の停止の期間について,2分の3を乗じて得た日数に加重することができることとする(その日数に1日未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。)。
4 不利益処分の対象となる営業所について
業務の全部又は一部の停止の対象となる営業所については,当該違反行為を行った営業所であることを基本とするが,複数の営業所を有する旅行業者については,当該違反行為が本社による内部統制体制の欠如に起因するものと認められる場合にあっては,当該営業所に加え,主たる営業所についても業務の全部又は一部の停止等の不利益処分を科すことができることとする。
5 登録の取消について
不利益処分を科す際に業務の停止の期間が累積60日間に達した場合は,登録の取消を行うことができることとする。
6 不利益処分の一時実施猶予について
不利益処分を科す場合においても,既に締結された旅行契約の円滑な履行に必要な限度において一部の業務を継続しうるものとする。
7 不利益処分の関係団体への通知について
不利益処分を行った場合は,その内容等を当該旅行業者が加入している旅行業協会に対して通知するものとする。
8 不利益処分を受けた者の氏名等の公表
不利益処分を受けた者の氏名等については,処分後,鹿児島県ホームページに掲載する。
なお,社会的に関心の高い事件等については,必要に応じてマスコミ等を通じて公表する。
附 則
この基準は,平成31年4月1日以後に違反行為が行われたものから適用する。
(別表)
根拠条文 | 違反行為の内容 | 不利益処分基準 | (参考)罰則 | ||
登録に関するもの | 1 | 法第3条 | 登録違反 | - | 1年以下の懲役若しくは100万円以 下の罰金,又は併科 |
2 | 法第3条,第6条の3第1項 又は第6条の4第1項 | 不正の手段による新規登録,変更登録,更新登録 | 60日間の業務停止 又は登録の取消 | 1年以下の懲役若しくは100万円以 下の罰金,又は併科 | |
3 | 法第6条の4第1項 | 業務範囲の変更に係る違反 | 60日間の業務停止 又は登録の取消 | 1年以下の懲役若しくは100万円以 下の罰金,又は併科 | |
4 | 法第7条第3項,第9条第6項 | 供託未届けの状態で事業を開始 | 60日間の業務停止 又は登録の取消 | 100万円以下の罰金 | |
5 | 法第14条 | 名義貸し,営業の貸し渡し等 | 60日間の業務停止 又は登録の取消 | 1年以下の懲役若しくは100万円以 下の罰金,又は併科 | |
6 | 法第6条の4第3項 | 登録事項変更届未届け等 | 行政指導→ 18日間の業務停止 | 30万円以下の罰金 | |
7 | 法第19条第1項第2号 | 登録後に登録拒否事由に該当,登録時拒否事由に該当して いたことが登録後に判明 | 是正されるまで業務の停止 又は登録の取消 | 6月以下の懲役若しくは50万円以下 の罰金,又は併科 | |
事業の実施体制に係るもの | 8 | 法第10条 | 取引xx報告等 | 行政指導→ 18日間の業務停止 | 30万円以下の罰金 |
9 | 法第11条の2第1項又は第2項 | 旅行業務取扱管理者不選任 | 18日間の業務停止 | 30万円以下の罰金 | |
10 | 法第11条の2第1項 | 旅行業務取扱管理者の職務義務違反 | 行政指導→ 18日間の業務停止 | なし | |
11 | 法第11条の2第4項 | 他営業所との管理者兼務(地域限定旅行業者で兼務が可能 な場合を除く) | 行政指導→ 6日間の業務停止 | なし | |
12 | 法第11条の2第7項 | 旅行業務取扱管理者定期研修の未受講 | 行政指導→ 6日間の業務停止 | なし | |
13 | 法第12条の2第1項 | 認可を受けていない旅行業約款の使用 | 18日間の業務停止 | 30万円以下の罰金 | |
14 | 法第12条第1項 | 取扱料金(募集型企画旅行以外)非掲示 | 行政指導→ 18日間の業務停止 | 30万円以下の罰金 | |
15 | 法第12条の2第3項 | 約款非掲示等 | 行政指導→ 18日間の業務停止 | 30万円以下の罰金 | |
16 | 法第12条の6第1項 | 外務員規定違反 | 行政指導→ 18日間の業務停止 | 30万円以下の罰金 | |
17 | 法第12条の9第1項及び第2項 | 標識非掲示等 | 行政指導→ 18日間の業務停止 | 30万円以下の罰金 | |
18 | 法第14条の2第3項 | 受託契約不備 | 行政指導→ 6日間の業務停止 | なし | |
19 | 法第33条第2項 | 無登録の旅行サービス手配業者の使用 | 行政指導→ 18日間の業務停止 | なし |
旅行者に対する取引行為に係るもの | 20 | 法第12条の4 | 取引条件説明不実施,書面不交付 | 行政指導→ 6日間の業務停止 | なし |
21 | 法第12条の5 | 契約書面不交付 | 行政指導→ 18日間の業務停止 | 30万円以下の罰金 | |
22 | 法第12条の7 | 募集型企画旅行広告規定違反 | 行政指導→ 18日間の業務停止 | 30万円以下の罰金 | |
23 | 法第12条の8 | 誇大広告 | 行政指導→ 18日間の業務停止 | 30万円以下の罰金 | |
24 | 法第12条の10 | 旅程管理不実施 | 18日間の業務停止 | なし | |
25 | 法第12条の11 | 旅程管理xx者規定違反 | 行政指導→ 6日間の業務停止 | なし | |
26 | 法第13条第1項 | 禁止行為(取扱料金を超えた料金収受,故意の事実隠蔽,不 実告知) | 18日間の業務停止 | 30万円以下の罰金 | |
27 | 法第13条第2項 | 禁止行為(債務履行の不当な遅延) | 行政指導→ 6日間の業務停止 | なし | |
28 | 法第13条第3項 | 禁止行為(旅行地で施行されている法令違反行為の斡旋,便 宜供与等) | 18日間の業務停止 | なし | |
その他 | 29 | 法第19条第1項 | 業務停止命令違反 | 60日間の業務停止 又は登録の取消 | 6月以下の懲役若しくは50万円以下 の罰金,又は併科 |
30 | 法第18条の3 | 業務改善命令違反 | 18日間の業務停止 | 30万円以下の罰金 | |
31 | 法第70条第1項及び第3項 | 虚偽報告及び立入検査拒否等 | 18日間の業務停止 | 30万円以下の罰金 |
(注1)9から16の違反については,以下の違反期間の区分に応じた日数を上表の日数(本文2の規定により期間を短縮する場合には,その短縮後の日数)に加算する。
14日以内 | 0日 |
15日超1ヶ月以内 | 3日 |
1ヶ月超6ヶ月以内 | 5日 |
6ヶ月超1年以内 | 10日 |
1年超 | 15日 |
(注2)25の違反については,違反回数が5回増える毎に2日間を上表の日数(本文2の規定により期間を短縮する場合には,その短縮後の日数)に加算する。