Contract
一般賃貸住宅 お申込みの資格等
内容は平成 30 年 1 月 1 日時点のものです。
お申込み後の書類審査等において、資格がないことが判明した場合、契約・入居いただくことができませんので、あらかじめご確認のうえ、お申込みください。
一般賃貸住宅 お申込み資格
申込本人の月収基準
お申込みの際には、以下の 1~12 のすべてを満たすことが必要です。
1. 円満な共同生活が営めること
2. 日本国籍のxx者、または適法に 3 ヶ月を超えて在留する外国籍のxx者で、確実な収入をもって独立の生計を営む住宅困窮者であること。(自ら居住するため、住宅を必要とする方)
3. 同居又は同居しようとする親族のあること、または単身者であること
(注 1) 婚約中の場合は、契約締結後 1 ヶ月以内に同居できる方
(注 2) 理由なく不自然に家族を分割しての申込みはできません。 (正当な理由がある場合は別途書類を提出いただきます。)
4. 申込本人の月収が、公社の定める月収基準を満たしていること。
5. 公社が定める資格を満たしている連帯保証人を選定すること、または「家賃等立替払い制度」を利用すること。
6. 契約締結までに敷金および初月の日割家賃・日割共益費を納入できること。
7. 入居契約締結後 1 ヶ月以内にお申込者(契約者)が入居できること。(但し、期間内に入居できない方はご相談下さい。)
8. 申込者および同居しようとする者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第 77 号)」第 2 条第 6 号に規定する暴力団員、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと。
9. 入居契約締結後、6 ヶ月以上居住すること。
10. 当公社賃貸住宅入居者の連帯保証人になっていないこと。
11. その他公社が定める基準を満たしていること。
12. 当公社賃貸住宅の契約者が申込む場合、申し込み資格 1~11 に加え、次の条件を満たすこと。
(1) 契約日時点で 6 ヶ月を経過していること。
(2) 申込日時点で家賃を滞納していないこと。
(3) 賃貸借契約書の諸条項に違反していないこと。
申込本人の月収基準は家賃により 3 つの区分に分かれています。 お申込みいただく住戸の家賃に応じ、一定額以上の月収が必要です。 (月収に上限はありません。)
また、月収の計算方法は後述の「月収とは」をご覧ください。
月額家賃 | 月収基準(通常) |
39,500 円以下 | 月収が158,000 円(年収1,896,000 円)以上必要です。 |
39,500 円超 90,000 円未満 | 家賃の 4 倍以上の月収(48 倍以上の年収)が必要です。 |
90,000 円以上 | 月収が360,000 円(年収4,320,000 円)以上必要です。 |
申込本人の月収が基準に満たない場合には
申込本人の月収が基準に満たない場合でも、以下の①~⑤の措置が可能です。
①月収基準の緩和
以下の(1)、(2)のいずれかに当てはまる場合、月収基準が通常の 80%に緩和されます。ただし、月収基準の下限は 158,000 円です。
(1) xxx以内の親族を連帯保証人とすること
(2) 「家賃等立替払い制度」を利用すること
月額家賃 | 月収基準 三親等以内の連帯保証人または家賃等立替払い制度利用の場合 |
49,375 円以下 | 月収が158,000 円(年収1,896,000 円)以上必要です。 |
49,375 円超 90,000 円未満 | 家賃の 3.2 倍以上の月収(38.4 倍以上の年収)が必要です。 |
90,000 円以上 | 月収が288,000 円(年収3,456,000 円)以上必要です。 |
【 参考 親等図 】
曽祖父母③ 曽祖父母➌
祖父母② 祖父母➋
父母①
父母➊
甥姪③ 配偶者➊
曾孫③
孫②
子①
兄弟姉妹②
孫➌
孫➋
子➊ 甥姪➌
兄弟姉妹➋
伯叔父母➌
配偶者➌
配偶者➋
配偶者➌
本人
配偶者➋
伯叔父母③
配偶者➌
配偶者
①~③・・・血族、➊~➌・・・姻族、各数字は親等数を表します。
②収入合算
申込本人の月収が基準(※)の2 分の1 以上あり、同居する方にも収入がある場合、同居する方のうち、いずれかお一人の月収(全額)を合算することができます。
※ 上記「①月収基準の緩和」が適用になる場合は、適用後の額が基準となります。
③貯蓄制度
次の(1)・(2)の双方にあてはまる場合、家賃の 100 倍の貯蓄があれば、月収基準を満たすこととします。
(1) 申込本人がお申込み時点で満 55 歳以上であること。
(2) 原則として、神奈川県近郊に居住する三親等以内の親族を連帯保証人とすること、または「家賃等立替払い制度」を利用すること。
④預貯金の収入換算
次の(1)・(2)の双方にあてはまる場合、次の計算により、貯蓄額を月収として加算することができます。
(1) 申込本人がお申込み時点で満 55 歳以上であること。
「預貯金の収入換算」計算式
月収 = 貯蓄額 ÷ 25
(2) 原則として神奈川県近郊に居住する三親等以内の親族を連帯保証人とすること、または「家賃等立替払い制度」を利用すること。
「申込本人の月収」と「預貯金の収入換算」の合計(※)が基準の 2 分
の 1 以上ある場合、同居する方のうちいずれかお一人の貯蓄額から換算した収入についても合算できます。
なお、公社が貯蓄として認めるものについては、後述の「貯蓄とは」をご覧ください。
※ 上記「①月収基準の緩和」が適用になる場合は、適用後の額が基準となります。)
⑤連帯保証人からの仕送り
家賃が 9 万円未満の住宅では公社所定の仕送り証明書を提出いただくことで、連帯保証人からの仕送りを申込本人の月収として加算することができます。その場合、連帯保証人の月収等、一定の要件があります。詳細はお問い合わせください。
一般賃貸住宅にお住まいの方の特典
①収入審査の免除
当公社一般賃貸住宅の契約者のお申し込みに限り、下記(1)および (2)の条件を満たす場合、申込資格4 の申込本人の月収についてはその審査を省略することができます。(連帯保証人の収入審査は行います。)
(1) 申込日時点で現在の公社一般賃貸住宅に継続して 2 年以上居住していること。
(2) 転居先の家賃が現在お支払いいただいている家賃と同額もしくは下回ること、または転居左記が現在居住中の物件でかつ同じ間取りの住宅であること。
②転居特典
現在、当公社の一般賃貸住宅に継続して 2 年以上居住している世
帯もしくは 2 年以上居住している同居人の方が公社一般賃貸住宅に
転居される場合(対象外の団地あり)、転居先の家賃が 1 ヶ月フリーレント(家賃不要)となります(適用条件あり)。
【特典適用の条件】
以下の条件をすべて満たすことが適用の条件となります。
(1) 申込日時点で家賃等を滞納していないこと、および過去の滞納における遅延損害金の未払い金がないこと。
(2) 賃貸借契約書の諸条項に違反していないこと。
(3) 申込日時点で現在の公社一般賃貸住宅に継続して 2 年以上居住している世帯もしくは 2 年以上居住している同居人の方(転居先で現在同居人の方が契約者となる場合も適用)。ただし法人契約は除く。
(4) 1 年以上居住される方(1 年未満で退去した場合、理由の如何を問わず、フリーレント期間中の家賃お支払いいただきます)。
<ご注意点>
同一物件内において世帯で転居される場合、転居先の住戸は現在ご契約の住戸より専有面積が広いか、現在お支払いいただいている家賃より高い場合に限り特典が適用されます。ただし、同居人の方が世帯分離により転居される場合はこの限りではありません。
その他、通常の「お申し込みの資格等」を満たすことが必要となります。
連帯保証人の資格
月収とは
次の 1~7 のすべてを満たすことが必要です。
1 日本国籍を有しているxx者、または外国籍で日本に永住許可を受けているxx者であること
2 親族の場合は、日本国内に在住する方
親族以外の場合は、原則として神奈川県・xxx・埼玉県・xx県に在住の方
3 独立の生計を営み、公社が定める月収基準または貯蓄基準を満たす方
4 当公社の管理する賃貸住宅に入居していない方
※同居予定者は、連帯保証人にはなれません。
5 当公社賃貸住宅入居者の連帯保証人になっていない方
6 入居者と婚姻関係のない方
現に基準を満たしている方に限ります。
契約日以降に就職予定の方など、契約日時点で下記の月収基準を満たさない方は連帯保証人にはなれません
申込本人の通常の月収基準(緩和なし)の 4 分の 3 以上ただし二親等以内の親族の場合は、2 分の 1 以上
※親族関係を確認する場合がございます。
連帯保証人の月収基準
7 その他公社が定める基準を満たす方
連帯保証人の月収基準
※
連帯保証人の月収が基準に満たない場合には
連帯保証人がお申込み時点で満 55 歳以上の場合、次の①・②の措置が可能です。
①貯金制度
②預貯金の収入換算
連帯保証人がお申込み時点で 55 歳以上の場合、家賃の 100 倍以上の貯蓄があれば連帯保証人の月収基準を満たすこととします。
連帯保証人がお申込み時点で 55 歳以上の場合、次の計算により、貯蓄額を月収として加算することができます。
月収を確認させていただくための書類は、入居申込時にご提出下さい。
(1) 給与収入の方
● 前年の 1 月 1 日以前に就職し、現在も同じ勤務先で就業されている方
・・・ 前年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの年間総支払額(税金等
控除前の金額)の 12 分の 1
年間総支払額については、源泉徴収票や市・県民税課税証明書に記載されている額でご確認ください。(その時点で取得可能な最新のものを提出いただきます)
● 前年の 1 月 2 日以降に、現在の勤務先に就業された方
① 申込日時点で、就業から 1 年未満の方
・・・満額支給された最初の給与支払月から現在までの平均月収
算出式
満額支給された最初の給与支給月から現在までの総収入額(賞与含む)上記期間の月数
②就業から 1 年以上経過している方
・・・ 申込日時点から直近の給与支払月から遡って 1 年間の平均月収
算出式
申込日時点から直近の給与支払月から遡って1 年間の総収入額(賞与含む)上記期間の月数
①・②は、資格審査時に、勤務先の代表者印(法人の実印)が押
印された給与支払証明書(公社指定書式)をご提出頂きます。
● 申込日時点から 3 ヶ月以内に就職・転職が決定している方
・・・ 勤務を始める月から 1 年間の総収入見込み金額
資格審査時に、新たに就職・転職される勤務先の代表者印(法人の実印)が押印された採用証明書(公社指定書式)をご提出いただきます。
(2) 公的年金等を受給されている方(遺族年金・障害年金も対象となります)
・・・ 年間総受給額の 12 分の 1
源泉徴収票または、振込通知書に記載されている額でご確認ください。
(3)個人事業主の方
・・・ 市・県民税所得(課税)証明書記載の所得額の 12 分の 1
「預貯金の収入換算」計算式
月収 = 貯蓄額 ÷ 25
所得額については確定申告書の写しや市・県民税所得(課税)証明書でご確認ください。
前年 1 月 2 日以降に事業を始められた方でも、所得額については、前年度の市・県民税所得(課税)証明書等に記載の営業所得の所得額の 12 分の 1 となります。
また、申込日時点で 1 年以上の営業実績があることが必要です。
収入としないもの
非課税所得(遺族年金、障害年金および児童扶養手当は収入として扱います)及び一時的な所得等は収入としません。
例:短期雇用のアルバイト・パート賃金、旅費、退職金、生活保護の各種扶助、雇用保険給付金、不動産・株式等の売却による一時的所得、労災保険等の各種保険金、連帯保証人以外からの仕送り(※)、奨学金など
※家賃 9 万円未満の住宅においては、連帯保証人からの仕送りを収入に加えることができます。一定の要件がありますので、詳細はお問い合わせください。
貯蓄とは
設備について
(1) 金融機関(※1)の預貯金および国債等の公社が認める(※2)有価証券
・・・ 残高の 100%
(2) 金融機関、証券会社等(※1)の投資信託・外貨預金等、元本保証がないもののうち、公社が認める(※2)もの
・・・ 残高の 80%
(※1)金融機関・証券会社等は日本国内の企業に限ります。 (※2)公社が認めるものについてはお問い合わせください。
家賃等について
【家賃、敷金について】
同一物件の同じ間取りでも階数などにより家賃は異なります。
今後、近傍同種の住宅の家賃との均衡上必要があるとき、または物価その他経済事情の変動等により家賃を変更することがありますのであらかじめご了承ください。
当公社の一般賃貸住宅は、原則として 3 年毎に家賃変更を実施することとしており、次回の変更は平成33 年4 月1 日を予定しています。家賃を変更する場合は、変更日の 3 ヶ月以前に変更の通知をいた
します。
敷金は、契約時に原則として家賃 3 ヶ月分に相当する額を納入していただきます。なお、敷金にはxxはつきません。
【共益費について】
共益費とは、共用の電気料、電xxx、共用水栓の水道料、ごみ処理に要する費用ならびに物件内の樹木、砂場、芝生、広場等の共用設備の維持管理に要する費用です。従って、物価の変動、人件費等の高騰により、また収支状況に応じて改定することがありますのであらかじめご了承ください。
【駐車場使用料について】
駐車場使用料の表記は消費税込となっております。
また、駐車場利用料は今後変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。
【住宅内の設備について】
住宅には、ガスコンロ・各居室の照明器具・エアコンは取り付けてありません(一部住宅を除く)ので、お客様各自でご用意ください。
※退去の際は、各自で設置された設備は撤去していただきます。
※キャンペーン等で公社が設置している場合は、契約時の定めに則っていただきます。
【床暖房について】
xxxxx・下九沢のバージョンアップリフォーム住宅、フロール川崎xxx、フロールxxx幸町、フロール川崎古市場、ルリエ新川崎には床暖房が設置されています。床暖房の使用に際しては、東京ガス (株)と別途設備使用契約が必要です。
■お問合せ先
東京ガス(株) お客さまセンターナビダイヤル ℡0570-002239
受付時間/月~土 9:00~19:00、日・祝 9:00~17:00
※IP 電話等ナビダイヤルをご利用になれない場合は℡00-0000-0000
フロール新川崎の床暖房については、上記契約の必要はなく、そのままお使いいただけます。
【電話線引込みについて】
住戸内には、原則として電話線が配線されていません。電話利用のお申込みが必要となるほか引込工事等が発生します。なお、引込工事費等については、入居者様の自己負担となります。
【CATV(ケーブルテレビ)によるインターネットサービス・オプションチャンネル利用について】
一部の物件では、CATV によるインターネットサービス・オプションチャンネルを利用することができる場合があります。ご利用については、入居者様とCATV事業者との別契約となり、工事費等については入居者様の自己負担となります。
【インターネット無料サービスについて】
一部の物件では、CATV サービス会社等による無料でのインターネットサービスを受けられますが、有償サービスと比較して通信速度等が 1Mbps になる等、制限がございます。また、別途申込・契約等が必要ですので、詳細はサービス提供元にお問い合わせください。
【光回線(マンションタイプ・VDSL方式)によるインターネットサービス利用について】
一部の物件では、光回線によるインターネットサービスをご利用いただくことができます。
宅内まで光回線を引き込むことが可能の物件もありますが、多くは光回線を利用するのは建物共用部分までであり、宅内までは電話線 (メタルケーブル)を利用するVDSL方式となります。
お申込みについては、入居者様とインターネット事業者との別契約となり、工事費等については入居者様の自己負担となります。詳しくはインターネット事業者に直接お問合せください。
また、住戸内には、原則として電話線が配線されていません。インターネットサービスをご利用いただくにあたっては、電話利用のお申込みが必要となるほか、引込工事等が発生します。なお、引込工事費等については、入居者様の自己負担となります。
※各団地の利用状況等により、開設に時間がかかったり、回線が増設できない場合がありますので、事前に各事業者にご確認ください。
<光配線方式について>
一部の物件の電話サービスについては、神奈川県住宅供給公社と東日本電信電話㈱との合意に基づき、光ファイバーケーブルを用いたサービスにて提供します。
メタルケーブルを用いたサービスについては、提供区域外となります。(メタルケーブルを用いたサービスを希望される場合、掛かる費用をご負担いただきます。)詳細につきましては、東日本電信電話㈱にお問い合わせください。
自治会について
各団地において自治会が結成され、相互の融和と親睦を図り、各自治会は防災・防犯への取り組みをはじめ、共同生活の場の利害問題を解決するため、お互いに力を合わせ安全で快適な環境づくり行っています。(一部自治会がない団地もございます)。
また、各団地の駐輪場(自転車置場・バイク置場)の管理を公社から各自治会に委任するなど、公社の賃貸住宅では自治会も管理・運営に携わっております。
自治会役員は居住者の意見を取りまとめ、代表として公社、自治体、町内会などと調整折衝を行います。
また、自治会活動の一つとしてサークルなどを作り、明るい親睦会ができることによって、居住者相互の幸福と団地の発展のために役立っています。
自治会組織の発展や、団地内でのコミュニケーションを図っていただくためにも、自治会への加入および活動への参加をお願いいたしま す。
申し合わせ事項
以下の内容について必ずお読みいただき、あらかじめご了承ください。
【お申込時の申し合わせ事項】
1. 建物の構造上、近隣住戸からの音・振動が伝わります。また、自分の住宅の音・振動も近隣住宅に伝わります。共同生活であることを十分にご承知の上、お申込みください。なお、共同生活の秩序を乱し、他の入居者に迷惑をかけることは禁止されていますので、ご注意ください。
2. 住宅を住居の用途以外に使用することはできません(事務所・教室等の使用はできません)。また、小鳥および小魚類以外の動物を飼育することはできません。
3. 契約締結後、住宅等を自らの居住以外の目的で使用したときや賃貸借契約の各条項に違反した場合は退去していただくことがあります。
4. 家族を不自然に分割してのお申込みは無効となります。なお、お申込後の住宅の変更、名義変更はできません(同居についても公社の承認が必要となります)。
5. お申込み内容に虚偽が判明したときは、失格となります。
6. お申込みいただく物件の地域によって、周辺に嫌悪施設等が存在することや騒音・振動・悪臭等が発生する場合もございます。
7. 物件概要・案内図・間取図は現況と異なる場合があります。その場合は現況が優先となります。
8. 契約(入居可能)時期について、お客様のご希望に添えないことがあります。また、契約日決定後は契約日の変更もできませんので、ご注意ください。
【契約時の申し合わせ事項】
1. 契約期間は 1 年間です。但し、お申し出がない場合は同一条件により 1 年間更新されます。
2. 契約時に敷金、入居当月分の家賃及び共益費を公社が指定する方法にて納付していただきます。また、他に契約に必要な書類もご提出いただきます。万が一、不備があった場合は契約ができなくなります。
3. 当該住宅に契約後 1 ヶ月以内にご入居いただきます。お申込みされた方が入居されないときは契約を解除いたしますのでご注意ください。なお、第三者に転貸することはできません。
4. 毎月の家賃および共益費の支払い方法は、口座振替(当月分を当月 10 日に当公社指定の金融機関の口座から引き落とし)となります。
※ご契約月から原則 2 ヶ月目までのお支払い及び家賃等立替払い制度をご利用の方については、別途指定した方法によりお支払いいただきます。
5. 集会xxの共用部分にて地域イベント等が開催される場合があります。それに伴い、音や臭気が発生すること及び外部の方が出入りする場合はあります。
6. 各地区に住まわれる方々に必要な広報や連絡等のため、各物件で自治会が活動しておりますので、コミュニケーションを図っていただ くためにも、自治会への加入をお願いいたします。
7. 家財保険および個人賠償責任保険については居住者の任意加入となっておりますが、万一の場合に備え、加入することをお勧めいたします。
8. ご入居後、近隣の都市計画等により、物件の周囲に高層の建物等が建設されるなど周辺環境が変わる場合もあります。
9. 各物件の保全管理は一般社団法人かながわ土地建物保全協会、一般財団法人若葉台まちづくりセンターが行っています。
なお、管理会社は変更となる場合があります。
10.エレベーター・エレベーター機械室・受水槽・ポンプ室・電気室・機械式駐車場等の施設がある場合、この付近では作業騒音や振動が発生する場合があります。これらの施設に隣接する住戸や上下階の住戸に住まわれる方はあらかじめご承知おきください。また、エントランス・エレベーターホール・駐車場等では人の出入りで騒音が発生する場合があります。
11.建物の構造上、気密性が高いため結露・カビ等が発生する場合がありますので、十分な換気と清掃を心がけてください。
12.バルコニー、廊下等の共用部分には、私物を置いたり、構築物を設置したりすることはできません。なお、バルコニーには火災等の緊急避難に備えて、隣住戸への避難口または上下階への避難ハッチ等が設置されているところがありますので、付近に物を置くことを禁止します。
13.長押以外の場所は画鋲やクギ等による穴あけはできません。退去時に画鋲やクギ等による穴あけがある場合、原状回復にかかる費用をご負担いただきます。
14.お申込み及び入居契約時にご提出いただいた書類は一切お返しいたしません。
【駐車場・自転車置場等について】
1. 駐車場を使用される場合の契約、管理、駐車場使用料のお支払いは各維持管理者によって異なります。
2.各駐車場に駐車できる車にはサイズ・重量等の制限がございます。あらかじめご了承ください。
3.駐車場の契約においては使用料 3 ヶ月分の敷金等、初期費用がかかります。
4. 駐車場が全て契約中でかつ使用契約をお待ちの方がいらっしゃる場合もございます。この場合、相当の間駐車場が使用できません。バイク置場・自転車置場も同様です。
5.自転車置場・バイク置場の管理等は各物件によって異なりますので、各物件自治会および管理会社にお問合せください。
6. 駐車場、バイク置場、自転車置場の使用料は改定されることがあります。
7.自治会加入の有無または空き状況等により自転車置場が利用できない場合があります。
【引越しゴミ等について】
1.引越しゴミについては、自己負担で処分していただくことになります。 (費用負担も各自)
2.通常のゴミ等については、指定されたゴミ置場に、指定された曜日にお出しください。
※不燃物及び粗大ゴミは市役所等にお問合せください。
【物件別の申し合わせ事項】
■横浜若葉台賃貸住宅
1. 本物件は近隣商業地域にあります。当該賃貸住宅および近隣の賃貸住宅には日常生活に必要な品々を販売する店舗などが併設されており、ここでは年間を通しての営業に関わる催し物などが開かれます。これらに伴い、騒音が発生いたします。
2. 3-5 号棟の 1 階には店舗施設用の機械室があり、これに伴う騒音が発生する場合があります。
3.3-5 号棟南側には、非常用発電機の煙突があり、定期点検等のため運転を行う際に煙や臭気が発生します。
■フロール新杉田
1. 本物件は新杉田公園に隣接しているので、それに伴う通常発生する騒音および照明等による影響がある場合があります。
2. 本物件は国道 357 号線、首都高速湾岸線及びシーサイドラインの近隣に位置しているため、それに伴う通常発生する騒音および眺望が阻害されることがあります。
■ヒルズxx台
1. 住宅が東名高速道路側に位置しているので、それに伴う騒音等がある場合がございます。
■コンセール小田原東町
1. 当団地は、建物完成後 20 年を経過した後はいつでも敷地所有者が建物を買い取ることができる「借地型公社賃貸住宅」です(すでに建物完成後 20 年を経過しています)。
2. 入居後、貸主が公社から敷地所有者に変更された場合に、賃貸借条件が変更されることがあります。
■コンセール小田原xx
1. 当団地は、建物完成後 30 年を経過した後はいつでも敷地所有者が建物を買い取ることができる「借地型公社賃貸住宅」です。
2. 入居後、貸主が公社から敷地所有者に変更された場合に、賃貸借条件が変更されることがあります。
■フロール横浜xx町第 1・第 2
1. 当物件は、準工業地域にあるため、近隣に自動車整備工場、木材等加工工場、鉄工所等があり、騒音・振動・周期・粉塵等が発生しやすい立地です。また、「横浜市工業地域等共同住宅建築指導基準」に基づき、近隣向上及び神奈川県工業会と協定書を締結しており、各工場の生産活動を阻止することはできません。
2.フロール横浜xx町第 1 の 1 階には受水槽室・ポンプ室があり、給水用ポンプが作動する際に機械音が発生します。
■ルリエ横浜長者町・ルリエ横浜xx町・ルリエ新川崎
1. 本賃貸住宅は区分所有建物の一部であり、管理組合があります。入居者は管理組合が定める管理規約・同附属規程および管理組合の総会決議事項を遵守するものとします。
2. 管理規約及び同附属規程、細則等に基づき、公社が管理組合に賃貸住宅の占有者たる乙およびその同居人の氏名、連絡先等を届け出ることを承諾いただきます。
■フロール横浜山手
1. 集会室・xx(植栽広場・デッキ広場)にて住民参加型のイベントが催される場合があります。それに伴い、騒音・臭気等が発生する場合があります。
2. 各住戸につき、1 台のエアコンを設備として設置しております。 1LDK(G・G'・GT タイプを除く)および2LDK に、追加でエアコンを設置する場合、事前に管理者の承認が必要となります。また、退去時には原状回復をしていただきます。なお、G・G'・GT タイプの洋室にはエアコンは設置できません。
3. 本物件は外断熱となっており、コンクリート躯体の外側に断熱材があります。エアコンを増設する際、冷媒管、モールカバー等を外壁にビス止め等で固定することはできません。
4. 住宅に付属するものとして、ハイサイドサッシ開閉用フック棒 1 本、エアコンリモコン 1 個および設備機器等取扱説明書一式を住宅内においています。これらは退去時にお戻しいただきます。
5. 本物件の敷地の一部は土砂災害警戒区域及び急傾斜地崩壊危険区域に指定されています。
6. サブエントランス横にある倉庫は、当公社と町内会との間で使用貸借契約を締結しており、町内会が防災活動を目的とした備蓄品等を保管するための倉庫として使用・管理することから、第三者が立ち入る場合があります。なお、倉庫は共用部分であるため、その他の共用部分と同様に電気料は共益費から支出することになります。
7. xx町商店街から本物件エントランスまでの道路は物件の敷地ですが、建築基準法第 42 条第 1 項第 3 号に該当する道路であり、近隣住戸との協定に基づき第三者が道路として使用します。本道路の清掃等の日常管理に要する費用等は本物件の共益費から支出
することになります。
■フロールxxxx
1. 本物件北東側の隣接地に分譲マンションの建設が予定されており、将来的に既存建物より高層の建物等が建設されるなど、周辺環境が変わる場合があります。また、分譲マンション完成後、コミュニテ ィスペース、デッキ広場を分譲マンション等と共用使用する可能性があります。
2. 屋上ルーフデッキ、コミュニティスペースの利用方法、利用時間等は使用細則等を遵守いただきます。
3. コミュニティスペースは本物件の専用施設ではなく、貸しテナントに 準じ、第三者の利用や地域に開放する場合があります。それに伴い、 1 番館及び 5 番館バルコニー側をはじめ、敷地内に第三者が立ち入る場合があります。
4. 本物件の一部はフェンス等を設けていないため第三者が通行する場合があります。
5. B・C・L タイプの間仕切戸及びF・G・H・I・J・K・M タイプのウォールスライドドアの下部に隙間があります。そのため、閉扉時に防音性能はありません。
6. メインエントランス及びサブエントランスのオートロックは非接触キーを採用しておりますが、住戸鍵の IC チップをエントランス受信部に接近させないと反応しない場合があります。また、鍵を紛失した際は、鍵の再製作費用のほか、当該鍵のオートロック作動に係る登録処理費用をご負担いただきます。
7. 1 番館と 2 番館の間に車路があり、2 番館の 1・2 階と 1 番館の 1・2階は廊下で行き来できません。そのため、2 番館 1 階はメインエントランスから車路を横断してサブエントランスからの出入りとなります。集合郵便ポストは 2 番館の分も 1 番館のメインエントランスにあります。
8. 本物件には、株式会社xxxアネシスによる電力供給サービスにより電力を受ける設備が全住戸及び共用部分に構築されています。電気の提供元はxxxアネシスのみであり、他の電気事業者を利用することはできません。
■フロール新川崎
1.4 番館 1 階部分に認可保育所があり、園庭が併設されていることから、子供の声等が聞こえます。
2.メインエントランス及びサブエントランスのオートロックは非接触キー を採用しておりますが、住戸鍵の IC チップをエントランス受信部に接近させないと反応しない場合があります。また、鍵を紛失した際は、鍵の再製作費用のほか、当該鍵のオートロック作動に係る登録処理費用をご負担いただきます。
■店舗・事務所併設住宅
以下の住宅は下層階に店舗・事務所が併設されております。業種により、空調室外機・排気ファン等が店舗屋根等に設置されることによる臭気の発生や、騒音・振動等の発生が予想されます。
店舗・事務所併設住宅
地区 | 物件名 |
横浜地区 | 横浜xx共同ビル、ルリエ横浜xx町、フロールxx町第 1~第 3、ルリエ横浜長者町、横浜xx第 2 共同ビル、フロール横浜xx町第 2、横浜若葉台、横浜xx橋共同ビル、 横浜xxx共同ビル |
xx地区 | フロールxxxxx、ルリエ新川崎、フロール新川崎 |
湘南地区 | 辻堂海岸(10 号棟)、xxx駅前共同ビル |
厚木地区 | xxx共同ビル |
法人契約のご案内
一般賃貸住宅の一部物件を除き法人契約が可能です。
1.申込資格
申込者(法人) | 設立後、1 年以上経過していること。 |
入居者 | 申込法人の従業員及びその従業員の家族であること(申込法人から他の法人への転貸不可)。 学校法人の場合は上記に加え、その学校の在学生であること。 いずれの場合もルームシェア不可。 |
連帯保証人 | 不要。 |
( 上場企業等※は不要) | ただし、上場企業等※に該当しない場合家賃 9 万円以上の住戸においては、以下の |
要件を満たす連帯保証人を選定すること。 | |
①日本国籍を有するxx者、または外国籍 | |
で日本に永住許可を受けているxx者で | |
あること。 | |
②個人契約における申込者の月収基準の | |
3/4 以上の月収があること。 | |
③当公社の管理する賃貸住宅に入居して | |
いない方。 | |
④当公社の管理する賃貸住宅入居者の連 | |
帯保証人になっていない方。 |
その他公社が定める基準を満たしていること。
対象物件 | 下記物件以外で法人契約が可能です。 法人契約対象外物件(原則不可。都度お問い合わせください。) 横浜地区:フロールxx町第1・第2・第3ルリエ横浜長者町、 フロール横浜山手 川崎地区:フロールxxx幸町 |
契約期間 | 契約日から 1 年間(以降自動更新) |
契約金 (敷金等) | ①敷金(契約家賃の 3 カ月分。上場企業等は 1 ヵ月分) ②契約月の日割家賃 ③契約月の日割共益費 礼金・更新料無し。 |
家賃共益費 の支払い | 毎月 10 日に当月分を口座振替 |
連帯保証人 | 必要。但し、上場企業等は不要。 |
家賃変更 | 近傍同種の住宅の家賃との均衡上必要があるとき、または物価その他経済事情の変動等により家賃を変更することがあります。 次回の変更は平成 33 年 4 月 1 日を予定して います。 |
その他 | 入居者に対して自治会への加入をお願いし て下さい。 |
2.主な契約条件
※「上場企業等」とは、次の①~⑦のいずれかに該当する法人をいいます。
①各証券取引所上場企業及び店頭公開企業
②新興市場(ジャスダック等)上場企業
③非上場の生命保険会社、損害保険会社
④資本金 1 億円以上の企業
⑤学校教育法に基づく学校法人、農業協同組合法に基づく農協等
⑥公益社団(財団)法人、大規模一般社団(財団)法人、医療法人、社会福祉法人
⑦国、法人税法別表第1に規定する公共法人(地方公共団体、独立行政法人等)、特殊法人
【上場企業等法人契約 敷金減額及び連帯保証人不要】
一般賃貸住宅の法人契約において、上記の上場企業等に該当する場合は、敷金は通常契約家賃 3 か月分のところ 1 か月分となり(敷金減額キャンペーンとの併用不可)、連帯保証人も不要です。
【法人契約 複数戸契約特典】
(1)一般賃貸住宅を2戸以上同時契約の場合、家賃の高い住戸をフリーレント(家賃不要)2 ヶ月または敷金 1 ヶ月に減額いたします。
(2)一般賃貸住宅を申込時に1 戸以上契約している場合、追加住戸をフリーレント(家賃不要)2 ヶ月または敷金1ヶ月に減額となります。
(3)他のキャンペーンと併用可能です。ただし、敷金 1ヶ月を選択する場合、敷金減額キャンペーンの併用は不可となります。
特典のフリーレント(家賃不要)2 ヶ月または敷金1ヶ月に減額のいずれを適用するかについては法人様が選択いただけます。
ただし、上場企業等は契約戸数に限らず敷金 1 ヶ月である
ため、フリーレント 2 ヶ月に限ります。
[注意]
フリーレント適用の場合、1 年間以上の契約を対象とし、1 年未満で解約した場合はその理由の如何を問わず、フリーレント分の家賃を負担いただきます。なお、特定住戸はフリーレント適用対象外です。
連帯保証人を選定されない方へ
家賃等立替払い制度のご案内(一般賃貸住宅)
神奈川県住宅供給公社の一般賃貸住宅にご入居いただく際には、所定の条件を満たす「連帯保証人」を選定していただくことが必要ですが、「連帯保証人」を選定されない方につきましては、所定の費用負担と手続きにより、株式会社アプラス(以下、「アプラス」という。)の『家賃等立替払い制度(以下、「本制度」という。)』をご利用いただくことによりご入居することができます。本制度の利用を希望される方は、以下の説明をよくお読みください。
なお、本制度の利用に際しては、アプラス所定の審査がございます。審査結果により本制度をご利用いただけない場合がありま すので予めご了承ください。
本制度の概要
本制度は、アプラスがお客様に代わって家賃等を公社に立替払いし、お客様は家賃等を、毎月自動引落しによりアプラスに支払うことになります。お客様は公社と賃貸借契約を締結するだけでなく、別途アプラスと立替払い契約を締結することになります。
ご利用の条件
本制度の利用に際しては、下記の条件を満たすことが必要です。
1. 神奈川県住宅供給公社が定める一般賃貸住宅の入居資格を満たすこと。
本制度の申込みについて
本制度のお申し込みは担当者にお申し付けください。
※ アプラスによる審査の際に、アプラスからお客様へお申込確認の電話が入る場合がございます。
※下記に該当する場合は本制度利用をお断りすることがありますので、予めご了承ください。
● 過去の信用取引において、支払不能等になったことがある場合。
● 上記必要書類に不足もしくは記入不備がある場合。
● 申込書等に記載された内容と事実が相違していることが判明した場合。
● その他、xxxxが不相応と判断した場合。
本制度利用による家賃等のお支払い方法について
2. 公的書類により現住所の確認ができる方。外国人の場
合は在留カードまたは特別永住者証明書の交付を受けている方、または外国人登録を受け有効期間を有している方。
3. 年齢が 18 歳以上かつxx者であること。
4. アプラス所定の審査基準を満たすこと。
ご提出いただく書類
本制度の利用申込にあたり、下記の書類を公社にご提出いただきます。詳細は入居案内にてご案内いたします。
1. 家賃サービス申込書(兼 契約書)
2. アプラス預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書
3. 本人確認書類(運転免許証等の写し等)
4. 願出書および特約条項
本制度(立替払い契約)の有効期間
お客様とアプラスとの立替払い契約は、お客様と公社との賃貸借契約が存続する期間、有効となります。
但し、アプラスへの家賃等支払いが遅延しますと、賃貸借契 約及び立替払い契約が解除されることがありますのでご注意ください。
本制度利用のお客様は、契約日の翌々月(契約内容によっていはそれ以降)からの家賃等をアプラスへお支払い(自動引落し)いただき、アプラスから公社への家賃等の立替払いが開始されます。
(自動引落し開始までは公社の指定する方法でお支払いいただきます。)
本制度を利用する場合の敷金について
本制度を利用するお客様は、通常、家賃 3 ヵ月分の敷金をお預かりするところを、1 ヵ月分に減額いたします。
ただし、契約締結後、連帯保証人を設定し、アプラスとの家賃等立替払い契約を解除される場合、敷金は通常通り 3 ヵ月分となり、保証人変更手続きの際、差額敷金をお支払いいただきます。あらかじめご了承ください。
利用手数料等
毎月、家賃等(家賃+共益費)をお支払いの際に、家賃等月額の 1%相当額を取扱手数料としてご負担いただきます。
家賃等と合わせた合計金額を、毎月口座振替でアプラスにお支払いいただきます。
家賃等が変更された場合、利用手数料も変更となります。 月途中に賃貸借契約を解除された場合でも、利用手数料は精算されませんのでご注意ください。
一般賃貸住宅『特定住戸』のご案内
『特定住戸』はお部屋の中で前居住者の孤独死や自殺等があった住戸です。
契約日から 2 年間、家賃を半額(割引家賃)とさせていただきます。
※特定住戸として入居した方が退去した後は、通常住戸として募集することがあります。
※キャンペーン内容によっては、適用できない場合があります。
お申込み方法
お申込みの資格
●全物件を先着順受付とします。お申込みには先着順受付専用ダイヤル 0000-000-000(横浜若葉台は若葉台まちづくりセンター0000-0000-00)までお電話ください。
対象住戸
●先着順受付となりますので、対象住戸は随時変更がございます。最新の空き状況については先着順受付専用ダイヤル 0000-000-000 までお問い合わせいただくか、公社ホームペ ージをご覧ください。
●事故の内容につきましては、賃貸事業部 募集契約課 045-651-1797 までお問い合わせください。
※ 警察からの情報開示がない等、詳細不明の場合もあります。
契約日・入居日
●契約・入居はお申込みからお部屋の状況にもよりますが、3週間~2 ヶ月半程度かかります。あらかじめご了承ください。
●「一般賃貸住宅 お申込み資格」を満たすこと。
●月収基準は割引家賃ではなく、本来家賃を基準とします。
●連帯保証人を選定できること。
※家賃等立替払い制度のご利用はできません。
お申込み上のご注意
●敷金は本来家賃の 3 ヶ月分とさせていただきます。割引家
賃の 3 ヶ月ではありませんのでご注意ください。
●共益費・駐車場使用料の軽減はありません。
●その他については、通常住戸をお申込みの際と同様となります。
法人契約
●法人契約対象物件については、契約をすることができます。詳細は先着順受付専用ダイヤル 0000-000-000 までお問い合わせください。
「修繕済住戸」におけるフリーレントキャンペーン
これまでお客様に修繕済みの状況を確認いただくために使っていた住宅で、修繕が完了してから日数がたっている住宅を対象
に、契約から一定期間フリーレント(家賃不要)とさせていただきます。
※キャンペーンは期間を限定して実施しております。
対象住戸
お申込み上のご注意
●すべての物件が先着順受付の物件です。お申込みや、期間の経過により、対象住戸は変わりますので、先着順受付専用ダイヤル 0120-100-107(横浜若葉台は若葉台まちづくりセンター0000-0000-00)までお問い合わせいただくか、公 社ホームページをご覧ください。
お申込み方法
●住戸の内覧、お申込み等につきましては先着順受付専用ダイヤル 0000-000-000 までお問い合わせください。
●すべてのお部屋が先着順による受付のため、お申込み済みの場合はご容赦ください。
お申込みの資格法
●「一般賃貸住宅 お申込み資格」を満たすこと。
●1 年以上入居される方。理由の如何を問わず、ご契約から
1 年未満に退去された場合はフリーレント期間中の家賃を全
額お支払いいただきます。契約から 1 年未満に退去される予定の方はご利用できませんのでご注意ください。
●お部屋の状況によって再修繕・清掃を行う場合もございますが、原則として、現状での引き渡しとなります。申込前の内覧で現況をご確認ください。
●フリーレントキャンペーンの対象物件と重なる場合はフリーレント適用月数がさらに延長されます。
法人契約
●法人契約対象物件に対象住戸があれば、法人契約の場合でもフリーレントが適用されます。