詳しくは、トランクルーム拡張危険補償特約(P5、6)をご覧ください]
ゆとりタイヤ保管サービスご利用案内
この「ゆとりタイヤ保管サービスご利用案内」にはご利用にあたって特にご確認頂きたい事項を記載しています。なお、詳細につきましては、必ず「標準トランクルームサービス約款」をご覧下さい。
下記の「ゆとりタイヤ保管サービス利用規約」・「個人情報に関する重要事項」及び別紙の「標準トランクルームサービス約款」に同意される方はゆとりタイヤ保管サービス寄託申込書にご記入下さい。
第 1 章 ゆとりタイヤ保管サービスとは
お客様にご提供するゆとりタイヤ保管サービスは、スペースをお貸しするだけのサービスではなく、国土交通省の登録を受けた倉庫業者が、倉庫業法の基準を満たした倉庫において、お客様のタイヤを責任をもって安全確実に保管するサービスです。
第 2 章 営業時間
第1条 当社の営業時間は月~金 9:00 から 12:00、13:00 から 17:00 となっております。(祝日、年末年始を除く)
第 3 章 ご利用上の注意
第1条 ご利用は 20 歳以上の成人の方のみとさせていただきます。ご利用の際に本人確認書類をご提示下いただき、コピーを取らせていただくか、コピーしたものをいただきます。本人確認書類は下記の通りとなります。
(個人のお客様の場合)
運転免許証、パスポート、健康保険証、住民基本台帳カード、住民票、個人番号カードのうちいずれか 1 つ
(法人のお客様の場合)
登記簿謄本、印鑑証明、会社名が確認できる公共料金の領収書のうちいずれか 1 つ第2条 法人のお客様の場合、お申込書の押印は代表者印にてお願いします。
第3条 ご自身でのタイヤのお持込、お引取りを行うことができます。その際は 3 時間前を目安に事前連絡が必要となります。
第4条 お申込後、当社から利用者IDの付いた寄託申込書を発行いたします。利用者IDはお荷物の倉庫への預け入れ、倉庫からの引取の際に必要となります。
第5条 利用者は自己の責任において利用者IDを管理、保管するものとし、利用者IDの管理不十分、使用の過誤、第三者の使用等から生じた損害は利用者が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
第6条 当社の損害賠償限度額(寄託価格)はタイヤ 1 セット当り 8 万円とし、これを超えるものについては賠償の責任を負いません。
第7条 原則としてお客様のお荷物の開封を当社では行いませんが、警察、税務署等当局より依頼があり当社が必要と認めた場合、もしくはお預かりしたお荷物より異臭、水漏れ等他の保管に影響があると認められた場合はこの限りではありません。
第8条 お預りしたタイヤは常温・常湿にて倉庫に保管するものとし、温度、湿度管理はいたしません。
第9条 申込書の内容とお荷物の内容が一致している事を必ずご確認下さい。間違っている場合、当社は責任を負いません。また、お荷物の内容が明記されていない場合、保険の対象となりませんのでご了承ください。
第 4 章 料金について
第1条 料金の発生はお申込み日からとさせていただきます。また月額料金となっておりますが、初回お申込み日の月に関しましては、期計算(1ヶ月を 3 期に分ける[1 日~10 日、11 日~20 日、21 日~月末])によって計算いたします。
第2条 保管料は契約(保管)期間分前払いとなります。配送料その他の料金に関しましては発生の都度、御請求いたします。
第3条 保管料は 4 本 1 セット当りタイヤ直径 67 センチ未満、タイヤ幅 25 センチ未満は月額 1,320 円(税込)、タイヤ直径 67~76 センチ未満、タイヤ幅 25 センチ未満は月額 1,980 円(税込)、直径 67~76 センチ未満、タイヤ幅 25~31 センチ未満は月額 2,640 円(税込)となります。保管期間 3 ヶ月以上からお預かりいたします。
※直径 76 センチ以上、幅 31 センチ以上のタイヤはお預かりできませんので予めご了承ください。
第4条 初回お申込みにつきましては、事前振り込みまたはタイヤをお持ち込みの際に料金をお支払下さい。更新時のお支払は前払いとし、原契約期間満了日の属する月の 10 日前後にご請求させていただきます
ので、同月 20 日までに指定の銀行口座にお振込み下さい。その際の振込手数料はお客様負担となります。
第 5 章 契約(保管)期間と契約の解除について
第1条 契約(保管)期間は、お客様が荷物を当社に引き渡す日として約束頂いた日から 3 ヶ月間、6 ヶ月間、 1 年間のいずれかとなります。また、契約(保管)期間途中にお荷物の一部又は全部を解約される場合、お支払いただきました契約期間中の料金は返金できません。
第2条 契約期間中は契約期間の変更はできませんが、次回契約更新時は変更可能です。
第3条 契約期間が満了する前までにお客様から解約もしくは次回契約期間の変更の申し入れがない場合、同一条件で自動的に更新されます。
第4条 保管料等は、期日までにお支払い頂きます。なお、お客様から保管料等が支払われない場合、当社は、
契約(保管)期間の更新を拒絶し解約することができます。その場合、契約(保管)期間の満了日の 1週間以前にその旨を予告し、契約(保管)期間の満了と同時にお客様へ解約を申し入れたものとみなします。
第5条 お客様の荷物が保管に適さない等の場合は、当社は契約を解除することができます。
[詳しくは、標準トランクルーム約款第 7 条 2 号から 6 号及び第 11 条をご覧ください]
第6条 当社が契約を解除した場合、または契約(保管)期間の更新の拒絶による解約の場合、お客様には、遅滞なく保管料等をお支払のうえ、荷物をお引取り頂くことになります。
第 6 章 寄託物の返還について
第1条 お客様から保管料等が支払われない場合、当社はその支払いを受けるまでは、荷物の返還の請求に応じないことができます。なお、この期間中も保管料をお支払頂きます。
第 7 章 引取りのない寄託物の処分について
第1条 契約の解除または契約(保管)期間の更新の拒絶による解約後、お客様が荷物を引取らない場合、当社はお客様に対し指定する日までに荷物を引取るよう請求し、引取りがなされない時は引取りを拒絶したものとみなす旨付記します。指定日までに引き取らない場合は、引取りを拒絶したものとみなします。
第2条 お客様が荷物の引取りを拒絶した後(引取りを拒絶したものとみなす場合を含みます)、当社はお客様に対し期限を定めて引取りの催告(注:1)をします。その期限内に荷物を引取らない場合は、催告をした日から 3 ヶ月を経過した後、当社はお客様に予告のうえ、荷物の処分をすることができます。
(注:1)寄託申込書に記載されたお客様の住所にあてて通知または催告した場合、通常到達すべき時に到着したのとみなします。
第3条 お客様の荷物を売却した場合の代価は、保管料等に充当し、残額があるときは、これをお客様に返還し、不足があるときはお客様に対してその支払を請求します。処分した場合は処分に要した費用を請求します。
○荷物をお引取りにならない場合の処分までの流れ
契約の解除または更新の拒絶による解約
荷物の引取りの請求
荷物の引取りの催告
催告の日から 3 カ月経過後、予告の上、荷物の処分
第 8 章 当社の賠償責任について
第1条 当社は、荷物の性質・欠陥、虫害、地震・津波等の自然災害、または回避することのできない事態等により生じた損害については賠償の責任を負いません。
[詳しくは、標準トランクルームサービス約款第 9 条 2 項及び第 32 条をご覧ください]
第2条 当社の損害賠償限度額(寄託価格)はタイヤ 4 本1セット当り 8 万円とし、これを超えるものについては賠償の責任を負いません。
第 9 章 保険について
第1条 当社は損害賠償限度額(タイヤ 4 本1セット当り 8 万円)にて火災保険をxxいたします。
第2条 火災保険のトランクルーム拡張危険補償特約により火災による損害のほか、漏水、放水による損害、弊社の過失による損害、当社倉庫に保管中に発生した盗難による損害に対しても損害賠償限度額を上限として補償いたします。
[詳しくは、トランクルーム拡張危険補償特約(P5、6)をご覧ください]
第3条 地震、津波、台風等の天変地異により生じた損害に関しては免責とさせていただきます。
第4条 お預かりしたお荷物の自然の消耗、機能低下または、お荷物の性質による変色、変質、ひび割れ、ゆがみ、かび、さび、腐食、腐敗その他これらに類似の損害に関しては免責とさせていただきます。
第 10 章 お預りできないもの
◆ タイヤの価格が 4 本 1 セット当たり 8 万円を越えるもの。(この金額以上のものは一切責任を負いかねます)
◆ 汚れのひどいタイヤ。
◆ トラックなどの大型車のタイヤ。
◆ その他当社がお預かりするのに不適当と認めたもの。
◆ 直径 76 センチ以上、幅 31 センチ以上のタイヤ。
個人情報に関する重要事項
三信倉庫株式会社(以下当社)は個人情報取扱いに関する基本方針にもとづき、以下の方法でお客様(以下利用者)の個人情報をお取り扱いいたします。
1.個人情報とは
住所・氏名・電話番号・生年月日・性別のほか、個人別に付与された記号・番号等によりお客様その他の個人を特定できる情報のことをいいます。
2.個人情報の利用目的
お客様その他からいただいた個人情報は、お取引その他の業務を安全かつ確実に進め、よりよい商品・サービスを提供させていただくため、適正かつxxな方法により必要な範囲で個人情報を利用いたします。
3.個人情報の収集
お客様その他の個人情報を収集させていただく場合は、その利用目的が明らかにわかる場合を除き、利用目的をお知らせした上で、必要な範囲内で収集させていただきます。
4.第三者への提供
次のいずれかにあたる場合を除いては、個人情報を第三者へ提供いたしません。
(ア)ご本人様の同意を得た場合。
(イ)法令の定めもしくは裁判所、警察などの公的機関から開示を求められた場合。
5.個人情報の適正管理
お客様その他の個人情報は、社内に情報管理責任者を置き、最新の状態を確保するよう努めるとともに、個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改竄および漏洩等の防止その他の個人情報の適正管理に努めます。
6.委託契約の遵守
委託契約において、委託元よりお預かりした個人情報は、適切な管理を行い、その契約内で利用いたします。
7.委託先の管理
当社の業務を行うにあたりお預かりした個人情報を委託先へ預託する場合は、委託先においても個人情報が厳重に管理されるよう当社の責任で委託先を管理いたします。
8.法令遵守
個人情報を取り扱うに当たり、個人情報保護に関する関係法令および社内規程を遵守いたします。
9.継続的改善
上記各条項の内容について、継続的に見直し、改善に努めます。
トランクルーム拡張危険補償特約
(この特約が適用される範囲)
第1条 この特約は、標準トランクルームサービス約款に基づき、倉庫業者(倉庫業法(昭和 31 年法律第 121号)の規定により倉庫業を営む者をいいます、以下同様とします。)の占有管理する倉庫(倉庫業法施行規則(昭和 31 年運輸省令第 59 号)第 3 条(倉庫の基準)第 1 項第 1 号に規定する一類倉庫に限ります。)に収容される保険の対象である貨物について適用されます。
(保険金を支払う場合)
第2条 1 当会社は、火災保険普通保険約款(倉庫物件用)(以下「普通約款」といいます。)第 1 条(保険金を支払う場合)の事故による損害のほか、この特約に従い、給排水設備(スプリンクラ設備・装置を含みます。)に生じた事故に伴う漏水、放水または 溢水(水が溢れることをいいます。)によって保険の対象について生じた損害に対しても、損害保険金を支払います。ただし、台風、せん風、暴風、暴風雨等の風災、ひょう災、豪雪、なだれ等の雪災または台風、暴風雨、豪雨等によるこう水・融雪こう水・高潮・土砂崩れ等の水災による損害を除きます。
2 当会社は、普通約款第 1 条(保険金を支払う場合)の事故による損害のほか、この特約に従い、倉庫業者の業務に従事中の倉庫業者(倉庫業者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはその使用人の作業上の過失または拙劣による事故によって保険の対象について当該作業中に生じた損傷の損害に対しても、損害保険金を支払います。ただし、汚損・擦損のみの損害を除きます。
3 当会社は、普通約款第 1 条(保険金を支払う場合)の事故による損害のほか、この特約に従い、保険の対象に生じたねずみ食いの損害に対しても、損害保険金を支払います。ただし、汚損・擦損のみの損害および臭気付着の損害を除きます。
4 当会社は、普通約款第 1 条(保険金を支払う場合)の事故による損害のほか、この特約に従い、盗難(強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。以下同様とします。)によって保険の対象について生じた盗取、損傷または汚損の損害に対しても、損害保険金を支払います。
(保険金を支払わない場合)
第3条 当会社は、普通約款第 2 条((保険金を支払わない場合)に掲げる損害のほか、次に掲げる損害に対しても、保険金を支払いません。
(1)事故発生後 60 日以内に知ることができなかった損害
(2)保険の対象を倉庫業者から寄託者に引渡す際または引渡した後に発見された損害 (3)保険の対象の紛失の損害
(4)保険の対象の機能の低下の損害。ただし、前条(保険金を支払う場合)の事故による場合を除きます。
(5)保険の対象の自然の消耗または保険の対象の性質による変色、変質、ひび割れ、ゆがみ、むれ、かび、さび、腐食、腐敗その他これらに類似の損害
(6)前条(保険金を支払う場合)第 1 項の事故の際における保険の対象の盗難による損害
(7)保険の対象が屋外にある間に生じた盗難による損害
(8)倉庫業者の使用人または保険の対象もしくはその収容倉庫の監守人が自ら行ないまたは加担した盗難による損害
(小損害額の控除)
第4条 当会社が第 2 条(保険金を支払う場合)の損害保険金として支払うべき損害の額は、1回の事故につき、損害の額から 3 万円を差し引いた残額とします。この場合において、2 以上の保険の対象について損害が生じた場合は、3 万円をおのおのの損害の額の割合によって比例配分します。
(損害保険金の支払額-明記物件の盗難の場合)
第5条 普通約款第 3 条(保険の対象の範囲)第 2 項第 4 号に掲げる物を保険証券に明記して保険の対象に
含めた場合において、その物に第 2 条(保険金を支払う場合)第 4 項の損害が生じた場合の当会社
の支払うべき損害保険金の額は、1回の事故につき、1 個または 1 組ごとに 100 万円を限度とします。
(他の保険契約がある場合の損害保険金の支払額-明記物件の盗難の場合)
第6条 保険の対象が普通約款第 3 条(保険の対象の範囲)第 2 項第 4 号に掲げる物で、他の保険契約等(第 2 条(保険金を支払う場合)第 4 項の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。以下同様とします。)がある場合において、それぞれの保険契約につき他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が、1回の事故につき、1個または1組ごとに10
0万円(他の保険契約に、限度額が100万円をこえるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額)または損害の額のいずれか低い額(以下「支払限度額」といいます。)をこえるときは、当会社は、次に定める額を損害保険金として、支払います。
(1) 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
(2) 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(普通約款に掲げる費用保険金等との関係)
第7条 この特約においては、普通約款に掲げる費用保険金の支払および損害防止費用の負担に関する規定は、これを適用しません。
(準用規定)
第8条 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。