Contract
沼津市中央公園再整備に伴う飲食店等の設置管理事業協定書(案)
沼津市(以下「本市」という。)及び 株式会社●●●(以下「事業者」という。)は、沼津市中央公園再整備に伴う飲食店等の設置管理事業(以下「本事業」という。)の実施に関する必要な事項を定めるため、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(目的)
第1条 本協定は、都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号)及び沼津市都市公園条例(昭和 38 年4月
1日条例第 10 号(以下「市公園条例」という。)並びに関係法令等の定めるところに従い、本市と事業者が相互に協力し、本事業を確実かつ円滑に推進するため必要な事項を定めるものとする。
2 本市及び事業者は、本協定に従い、審議を旨とし、対等な関係に立ってこれを誠実に履行しなければならない。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 事業者は、中央公園(以下「本公園」という。)が中心市街地の貴重な市民の憩いの場及びまちの活性化として利用され、再整備により更なる役目を求められていることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 本市は、事業者が行う事業について、民間事業者としての能力を活用することにより、サービスの向上や公園全体の魅力及び地域の価値の向上に資することを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業の区域と内容)
第3条 事業者は、本公園内の別図●に示す区域(以下「事業区域」という。)において、事業者が沼津市中央公園再整備に伴う飲食店等の設置管理事業者募集(以下「募集」という。)で提案した事業提案に基づき、本協定締結後、各関係機関との協議及び本市との協議を経て確定する事業内容を包括的に実施するものとする。
2 事業者は、前項に定める事業内容について、令和●●年●月●日までに第●●条第●項の「事業計画書」を本市に提出しなければならない。
(協定期間)
第4条 本協定の有効期間(以下「協定期間」という。)は、本協定締結日から原状回復の完了までとする。
2 前項の協定期間の終了日は、次に定める場合、本市が定め、別途事業者に通知するものとする。
(1) 公園施設の管理許可が取り消された場合
(2) 公園施設の管理許可を更新しない場合
(3) 事業を途中で中止する場合
(施設等の供用日及び供用時間)
第5条 事業者は、その管理する施設等の供用日及び供用時間を定め、事前に書面により本市に提出するものとする。
2 事業者は、前項の供用日及び供用時間を変更しようとする場合、事前に書面をもって本市提出するものとする。
(関係団体等との調整)
第6条 事業者は、本公園内で活動を行う団体等との間での連絡調整を密にするとともに、事業区域を含めた周辺施設等の良好な管理運営に配慮するものとする。
第2章 許可の取得
(都市公園法に基づく許可の取得)
第7条 事業者は、事業区域の運営・維持管理を行うにあたり、書面をもって本市に対し、都市公園法第5条に基づく公園施設管理許可を申請し、その許可を受けなければならない。なお、申請期間は 10 年以内とし、事業者は管理期間中、許可期間の満了の1年前までに更新を申請することができる。
2 事業者は、自ら設置する施設等について運営・維持管理を行う場合、施設等の工事着手までに、書面をもって本市に対し、都市公園法第5条に基づく公園施設設置許可を申請し、その許可を受けなければならない。なお、申請期間は 10 年以内とし、事業者は管理期間中、許可期間の満了の
1年前までに更新を申請することができる。
3 本市は、事業者の運営に課題がないと判断した場合、本協定期間内であれば前2項の許可を更新できる。
(行為の許可)
第8条 事業者は、本公園内において、第7条第1項及び第2項の許可を受けた施設以外で、市公園条例第4条第1項各号に規定する行為をしようとする場合は、同第2項に定める申請書を提出し、その許可を受けなければならない。
(その他の法令に基づく許可の取得)
第9条 事業者は、第7条及び第8条に定める手続きのほか、その他の法令等に基づき、関係機関との協議を行い、事業の実施に必要な手続き並びに許可の取得を行うものとする。
なお、これにかかる一切の費用は事業者が負うものとする。
第3章 事業の実施
(事業の範囲)
第 10 条 本協定に基づき事業者が行うことができる事業は、次のとおりとする。
(1) 第2条に規定する事業区域において、都市公園法第5条に基づく公園施設の管理許可又は
設置許可を受けて行う事業
(2) 本公園内において、公園の価値の向上及び、前号の事業との相乗効果が見込める事業で、市公園条例第4条に基づく行為の許可を受けて行う事業
(本市が行う業務の範囲)
第 11 条 公園施設の維持管理については、本市が自らの責任と費用において実施するものとする。
(事業の内容の変更)
第 12 条 事業者は、必要と認める場合には本市に対する通知をもって、第3条に定めた事業の内容の変更について協議を求めることができる。
2 前項の規定による求めがあった場合には、本市は、協議に応じなければならない。
3 事業の内容又はそれらに伴う事業計画もしくは使用料等の変更については、前項の協議において決定するものとする。
(事業計画等)
第 13 条 事業者は、第 10 条に規定する事業を行うに当たっては、提案書に基づき、毎年度、次の各号に掲げる計画を策定しなければならない。
(1) 事業計画
(2) 人員配置計画
(3) 収支計画
2 事業者は、許可期間の初年度を除き、前項に規定する計画を前年度の1月中旬までに作成し、本市に提出するものとする。
3 事業者は、事業年度終了後 30 日以内に前項の事業計画に対する業務報告書及び収支報告書を本市へ提出するものとする。
4 本市は、第2項及び第3項に対し、必要に応じ、事業者に対して計画の変更及び、事業内容の改善を求めることができる。
5 事業者は、第4項の求めがあった場合は、解決に向けて誠意をもって対応するものとする。
(事業者の遵守事項)
第 14 条 事業者は、事業期間中、本事業を確実に実行し、善良な管理者としての注意をもって事業区域を良好に管理しなければならない。
2 事業者は、公園施設設置・管理許可等に伴う許可条件を遵守し、事業区域における安全確保や適正な管理運営に努めなければならない。
3 事業者は、本協定及び公園施設設置・管理許可等に基づく権利義務について、第三者に譲渡し、転貸し、担保に供し、又は使用さえることはできない。ただし、事前に書面により本市に申請し、承諾を得た場合はこの限りではない。
4 事業者は、合併、会社分割等により法人格の変動が生じる場合、書面により速やかに本市に申請し、承諾を得なければならない。
5 事業者は、本市から提供を受けて知り得た秘密を協定期間中のみならず、協定期間終了後においても第三者に漏らしてはならない。
6 事業者は、自己の業務従事者その他関係者に前項の義務を遵守させなければならない。
(施設等の運営・維持管理等)
第 15 条 本市及び事業者は、本公園の美観維持について協力するものとする。
2 事業者は、事業者の責任と費用負担に基づき、事業区域内のすべての施設の清掃、維持管理、修繕、法定訓練を行うものとする。
3 事業区域以外の本公園内における清掃、維持管理及び修繕については原則として本市の責任と費用負担に基づき、本市が行う。ただし、事業者及び事業者の事業が起因して、本市の所有する施設等を汚損もしくは破損した場合、事業者はその責任と費用負担に基づき、清掃又は修繕等の必要な措置を講じて原状回復するものとする。
4 事業区域において、改修施設や施設等の管理運営に必要な協議調整等は、事業者が行うものとする。
5 事業者は、本公園で開催される各種イベント等に協力をするとともに、公園利用の活性化に寄与するイベント等の実施に積極的に取り組むものとする。
6 事業者は、前項のイベント等の実施にあたり、本市から求めがあった場合は詳細を記載した「実施計画書」を提出し、本市の指示に従うものとする。
(安全対策及び事故等への対応)
第 16 条 事業者は、本事業の実施にあたり事故、災害等に対応するための体制を整備し、その体制について書面により本市に報告しなければならない。
2 事業者は、本公園におけるイベント開催時など来訪者の混雑が予想される場合の安全対策及び事故等への対応について本市に協力するものとする。
3 本事業の実施中に事故が発生した場合、事業者は、当該事故発生の帰責の如何にかかわらず、直ちに利用者の安全を確保するとともに、事故拡大の防止策を講じるなど、適切で速やかな対応を行い、その経過を本市に報告し、本市の指示に従うものとする。
4 本市は、事故、災害等の緊急事態が発生した場合、緊急事態に対応するため、事業者に対し、業務の一部又は全部の停止を命じることができる。
(施設等用途の制限)
第 17 条 事業者は、次に定める施設を設置することはできない。
(1) 政治的又は宗教的用途に使用する施設
(2) 風俗営業法等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条
第 1 項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及びこれに類似する業の用途に使用する施設
(3) 青少年等に有害な影響を与える物販、サービス提供等の用途に使用する施設
(4) 騒音や悪臭など、著しく周辺環境を損なうことが予想される用途に使用する施設
(5) 公序良俗に反し、又は反社会的な破壊の恐れがある活動他
(6) 上記の他、本市が公園利用との関連性が低く、「公園施設」とみなすことができないと判断する施設
(行為の制限)
第 18 条 事業者は、事業区域において協定期間に、次に定める行為を行い又は第三者に行わせることはできない。
(1) 政治的又は宗教的な用途で、勧誘活動及び公園利用者が対象となることが予想される普及宣伝活動等
(2) 風俗営業法等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条第 1 項に規定する風俗営業、
同条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業及びこれに類似する業
(3) 青少年等に有害な影響を与える物販、サービス提供等
(4) 騒音や悪臭など、著しく周辺環境を損なうことが予想される行為
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する団体(以下「暴力団」という。)及びその利益となる活動を行う者、沼津市暴力団排除条例(平成 23 年条例第 10 号)第2条第3項に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)の活動
(6) 公序良俗に反し、又は反社会的な破壊の恐れがある活動他
(7) 上記の他、本市が公園利用との関連性が低く、必要とみなすことができないと判断する行為
(事業の調査等)
第 19 条 本市は必要と認める場合、事業者の費用負担に基づき、本事業の状況について自ら調査を行い、又は事業者に報告を求めることができる。
2 本市は、前項の調査又は報告により、本事業が適切に実施されていないと認める場合、事業者に対し、その改善を指示することができる。
3 事業者は、本市から前項の指示を受けた場合、その指示に従わなければならない。
(委託の禁止等)
第 20 条 事業者は、本事業の全部を第三者に委託してはならない。
2 事業者は、前項の規定により委託を行う場合、当該委託先に本協定の規定を遵守させなければならない。
4 事業者は、委託先が第 18 条第1項のいずれかに該当することを知った場合は、直ちに本市に報告し、その指示に従い、必要な措置をとらなければならない。
第4章 料金の負担について
(事業者が負担する料金)
第 21 条 事業者は、第7条第1項及び第2項に定める許可を受けた公園施設に対し、本市が指定
する期日までに本市へ料金を支払うものとする。
2 前項に規定する料金は以下のとおりとする。
公園施設設置・管理許可 年額 ●●●●円/㎡
3 事業者は、前項に規定するもののほか、市公園条例第4条に規定する行為の許可を受けて事業を行う場合は、本市に対して使用料が発生する場合がある。その場合の使用料の金額は、市公園条例によるものとする。
4 事業者は、本条第2項に規定するもののほか、市公園条例第 13 条に規定する占用の許可を受けて事業を行う場合は、本市に対して使用料が発生する場合がある。その場合の使用料の金額は、市公園条例によるものとする。
5 協定締結後、事業内容の変更等が生じた場合は、本市は前項の単価に基づき料金を見直すものとする。
6 本条第2項にかかわらず、市公園条例の改正等により、本市は、使用料の単価を改定することができる。この場合、本市は前項の料金を改定後の単価に基づき見直すことができるものとする。
7 前項により料金の単価を改定する場合、本市は事業者に対して書面により通知する。
8 事業者による料金の支払いに遅延があった場合、本市はこれを本市事業者間の信頼関係が失われた事由とすることができる。
第5章 備品の取扱
(備品等の貸与及び管理等)
第 22 条 本市は、事業者に対し沼津市有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和 39 年
沼津市条例第 13 号)第7条の規程により無償で貸し付けるものとする。
2 事業者は、前項の規定により貸し付けを受けた備品等を毀損滅失したときは、本市との協議により、本市に対しこれを弁償または事故の費用で当該備品等を購入または調達するものとする。ただし、経年劣化等、事業者の責めによらない場合においてはこの限りではない。
(事業者による備品等の購入等)
第 23 条 事業の実施にあたり必要となる備品等は、事業者が自己の費用において調達するものとする。
2 前項において調達した備品等については、協定期間終了後に、事業者が自己の費用および責任により撤去するものとする。ただし、本市が承認した場合はこの限りではない。
第6章 事業実施にあたっての負担区分等
(リスク分担)
第 24 条 協定期間中の本市及び事業者のリスクの分担は別紙のとおりとする。ただし、別紙に定めるもの以外の事項については本市事業者協議により決定する。
2 事業者は、第 15 条の規定より休業等のリスクが発生した場合を含め、いかなる場合においても、本市に対し休業補償等を請求することができない。
(損害賠償等)
第 25 条 本市が第 31 条第1項により本協定を解除した場合、その他事業者の責めに帰すべき事由により本市が損害を被り、又は被る恐れのある場合、事業者は当該損害を賠償しなければならない。
(第三者に与えた損害)
第 26 条 事業者は、事業の実施にともない、第三者と紛争が生じ、又は第三者に損害を与えた場合、事業者の責任と費用負担において、その紛争を解決し、又はその損害を賠償しなければならない。
(地震等による損害)
第 27 条 本市は、地震、火災、風水害、盗難、その他本市の責に帰すことの出来ない事由によって事業者が被った損害については、賠償する責を負わない。
第6章 事業内容の変更、中止等
(事業内容の変更、中止等)
第 28 条 本市は、事業者が本協定、公園施設管理許可等の条件又はその他関係法令等に違反するなど、必要があると認める場合、本事業の内容の変更又は一時中止を指示することができる。
(暴力団員等による不当介入を受けた場合の報告等)
第 29 条 事業者は、本事業の実施に当たり、暴力団の構成員(暴対法第2条第6号に規定するもの。以下「暴力団員」という。)又は、暴力団密接関係者から妨害又は不当要求を受けた場合、速やかに本市に報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
2 事業者は、本事業に関して下請負又は受託をさせた者(以下「下請負人等」という。)が暴力団員又は、暴力団密接関係者から妨害又は不当要求を受けた場合、速やかに本市に報告するとともに、下請負人等に対し、警察への届出を行うよう指導しなければならない。
3 事業者は、前2項の規定により報告を受けた本市の調査及び届出を受けた警察の捜査に協力しなければならない。
第7章 協定の解除等
(本市による協定の解除等)
第 30 条 本市は、第4条の協定期間にかかわらず、本市が事業者にした公園施設管理許可等を取り消し、又は更新しない場合、もしくは、次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合には、本協定を解除することができる。
(1) 事業者が、本協定、公園施設管理許可・設置許可等の許可条件又はその他関係法令等に違反する行為をおこなった場合
(2) 当初の事業計画に反するなど、本事業の目的から逸脱し、本市からの再三の警告等が発せられてもなお改善が見られない場合
(3) 事業者の事業実施が事業者の都合により、事業計画書に示したスケジュールから著しく遅延する等、円滑な事業実施が困難と判断される場合
(4) 本市と事業者の間の信頼関係が失われた場合など、本協定を継続しがたい重大な事由が生じた場合
(5) 事業者が、銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(6) 事業者が、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(7) 事業者が、監督官庁により営業取消もしくは停止等の処分を受け、又は自ら営業等を休止もしくは停止した場合
(8) 事業者が、合併、会社分割等により法人格の変動が生じた場合。
(9) 事業者が、暴力団員又は暴力団員密接関係者に該当する場合
2 事業者は、前項の規定により本協定を解除された場合、既納の使用料の還付、損失補償、損害賠償その他金銭の支払を求めることはできない。
(本市と事業者の合意による協定の解除等)
第 31 条 事業者は、経営状況など事業者の責めに帰すべき事由により、事業の継続が困難と判断される場合、本協定を解除しようとする日の6か月前までに、本市に対して書面により解除の申請を行った上で、本市と事業者で協議の上、本市が同意した場合に限り、本協定を解除することができる。
2 事業者は、前項の規定により本協定を解除した場合、既納の使用料の還付を求めることはできない。
3 本協定締結後、天災地変などの不可抗力により、事業区域における改修施設や施設等が滅失又は毀損し、その効用を維持又は回復するのに過分の費用を要する等、事業者の責めに帰すべき事由によらず本協定の履行が不可能となった場合、本市と事業者は協議し、合意のうえ本協定を解除することができる。
4 前項の規定により本協定を解除した場合において、本市と事業者が協議し既納の料金の還付について合意した場合には、本市は料金の全部又は一部を事業者に還付する。
(協定の解除等の公表)
第 32 条 本市は、第 28 条に基づき、本事業の内容の変更又は一時中止を指示した場合、又は、第
30 条第1項に基づき本協定を解除した場合、事業者の商号又は名称、所在地、変更等の内容及び理由を公表できる。
第8章 補則
(届出義務)
第 33 条 事業者は、次の各号の一に掲げる事由が生じた場合、直ちに書面により本市に届出なければならない。
(1) 事業者の代表者及び構成員の本店所在地、主たる事務所の所在地、商号、名称を変更した場合
(2) 事業者が、銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(3) 事業者が仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(4) 事業者が、本事業の実施に関わり、第三者との間で紛争を生じ、又は第三者に損害を与えた場合
(5) 事業者が、本事業の実施に関わり、地震、火災、風水害、盗難、その他の事由により、損害を被った場合
(6) 事業者の所有する施設が、本事業の実施に関わり、滅失又は毀損した場合
(7) 第2条で定める事業者の事業区域の全部又は一部を第三者に占拠された場合
(管轄裁判所)
第 34 条 本協定から生じる一切の法律関係に基づく非訟・訴訟・調停その他の法的手続の管轄については、本市の事務所の所在地を管轄する静岡地方裁判所とする。また、適用法令は日本国内法とする。
(事業年度)
第 35 条 本事業に係る事業年度は、4月1日から翌年の3月 31 日までとする。
(補則)
第 36 条 本協定に規定のない事項又は本協定若しくは本協定に基づく権利義務に関し、疑義を生じた場合は、本市と事業者は、誠意をもって協議するものとする。
2 本市と事業者協議の上、必要と認めた場合は、書面により本協定の変更を行うことができる。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、本市と事業者それぞれ記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和●●年●●月●●日
沼津市御幸町16番1号沼津市長 賴重 秀一
(所在地)
(法人名)
(代表者)
