○スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ (S&P)
ドイツ銀行AGロンドン 2021年9月2日満期 円貨決済型インドネシア・ルピア建社債(以下「本社債」といいます。)の利息額および償還金額は、インドネシア・ルピアをもって表示されますが、その支払は一定の外国為替相場に基づき換算された円貨によって行われます。そのため、支払われる利息額および償還金額の円貨額は、外国為替相場の変動により影響を受けることがありますが、これらの外国為替相場の変動による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。詳細につきましては、「第一部 証券情報、第2 売出要項、2 売出しの条件、本社債要項の概要、3.利息」および同「5.償還」をご参照下さい。
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等をお客さまに告げなければならないこととされております。
~登録の意義について~
登録を受けた信用格付業者は、誠実義務、利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
以下、主な無登録信用格付業者についての内容をご説明いたします。
○スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ (S&P)
<格付会社グループの呼称等について>
・ 格付会社グループの呼称:スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ(以下「S&P」と称します。)
・ グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第5号)
<信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について>
・ スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx)に掲載。
<信用格付の前提、意義及び限界について>
・ S&P の信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、利息や元本が予定通り支払われることを保証するものではありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。
・ 信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。
・ S&P は、品質および量により信頼しうると判断した情報を利用して格付分析を行っております。しかしながら、 S&P は、提供された情報について、監査・デュー・デリジュエンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付および格付付与に利用した情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。
○ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク (Moody’s)
<格付会社グループの呼称等について>
・ 格付会社グループの呼称:ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下「ムーディーズ」と称します。)
・ グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:ムーディーズ・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第2号)
<信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について>
・ ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載。
<信用格付の前提、意義及び限界について>
・ ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。
・ ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。
・ 信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。xxxxxxは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。
・ ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。xxxxxxは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、xxxxxxは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。
○フィッチ・レーティングス (Fitch)
<格付会社の呼称等について>
・ 格付会社グループの呼称:フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」と称します。)
・ グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第 7 号)
<信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について>
・ フィッチのホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx)の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載。
<信用格付の前提、意義及び限界について>
・ フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確 又は不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の 市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではあり ません。
・ フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や
状況に影響されることがあります。
この情報は、平成 22 年 12 月 17 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記各会社のホームページをご覧ください。
頁
【表紙】 ……………………………………………………………………………………………………… | 1 |
第一部 【証券情報】 ……………………………………………………………………………………… | 4 |
第1 【募集要項】 ……………………………………………………………………………………… | 4 |
第2 【売出要項】 ……………………………………………………………………………………… | 4 |
1 【売出有価証券】 ………………………………………………………………………………… | 4 |
2 【売出しの条件】 ………………………………………………………………………………… | 6 |
第3【第三者割当の場合の特記事項】 ………………………………………………………………… | 22 |
第二部 【公開買付けに関する情報】 …………………………………………………………………… | 23 |
第xx 【参照情報】 ……………………………………………………………………………………… | 23 |
第1 【参照書類】 ……………………………………………………………………………………… | 23 |
第2 【参照書類の補完情報】 ………………………………………………………………………… | 23 |
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】 ………………………………………………………… | 24 |
第四部 【保証会社等の情報】 …………………………………………………………………………… | 24 |
「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面 ………………………………………… | 25 |
有価証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実 ……………………………………………………… | 26 |
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 …………………………………………………………… | 41 |
【発行登録追補書類番号】 22-外26-16
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成23年8月8日
【会社名】 ドイツ銀行
(Deutsche Bank Aktiengesellschaft)
【代表者の役職氏名】 マネージング・ディレクター グローバル債券市場部長xxxxx・xxxx
(Xxxxxxxx Xxxxx, Managing Director, Global Head of Debt Issuance)
ディレクター 欧州市場部長 xxx・xxxxxx
(Xxxxx Xxxxxxxxxx, Director, Head of Issuance Europe)
【本店の所在の場所】 ドイツ連邦共和国 D-60486 フランクフルト・アム・マイン
xxxxx・xxx・アレー 70
(Xxxxxxx-Xxxxx-Allee 70, D-60486 Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 xx xx
弁護士 xx x
【代理人の住所又は所在地】 xxxxxx区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング森・xxxx法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【事務連絡者氏名】 弁護士 xx x
【連絡場所】 xxxxxx区丸の内二丁目6番1号丸の内パークビルディング
森・xxxx法律事務所
【電話番号】 00-0000-0000
【発行登録の対象とした売出 社債有価証券の種類】
【今回の売出金額】 650億インドネシア・ルピア(6億8,250万円)
(注)上記日本円の換算は、100インドネシア・ルピア=1.05円の換算率(平成23年7月29日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行のインドネシア・ルピアの日本円に対する対顧客電信売り相場の参考値)により換算されている。
【発行登録書の内容】
提出日 | 平成22年9月30日 |
効力発生日 | 平成22年10月8日 |
有効期限 | 平成24年10月7日 |
発行登録番号 | 22-外26 |
発行予定額又は発行残高の上限 | 発行予定額 2,000億円 |
(発行予定額を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による 訂正年月日 | 減額金額 |
22-外26-1 | 平成23年2月10日 | 2,500万オーストラリア・ドル (21億6,175万円) (注1) | 該当事項なし | |
22-外26-2 | 平成23年2月10日 | 3,500万ブラジル・レアル (17億6,540万円) (注2) | ||
22-外26-3 | 平成23年2月15日 | 6億円 | ||
22-外26-4 | 平成23年2月17日 | 7億円 | ||
22-外26-5 | 平成23年2月17日 | 600万オーストラリア・ドル (5億1,882万円) (注1) | ||
22-外26-6 | 平成23年2月18日 | 2,000万ブラジル・レアル (10億880万円) (注2) | ||
22-外26-7 | 平成23年2月24日 | 6億円 | ||
22-外26-8 | 平成23年3月14日 | 8億円 | ||
22-外26-9 | 平成23年4月8日 | 6億円 | ||
22-外26-10 | 平成23年5月16日 | 6億円 | ||
22-外26-11 | 平成23年7月6日 | 2,000万トルコ・リラ (9億8,880万円) (注3) | ||
22-外26-12 | 平成23年7月15日 | 580万トルコ・リラ (2億8,675万2,000円) (注3) | ||
22-外26-13 | 平成23年7月15日 | 7億円 | ||
22-外26-14 | 平成23年7月21日 | 1,400万ブラジル・レアル (7億616万円) (注2) | ||
22-外26-15 | 平成23年8月3日 | 1,500万ブラジル・レアル (7億5,660万円) (注2) | ||
実績合計額 | 127億9,308万2,000円 (注4) | 減額総額 | 0円 |
(注1)円貨換算額は、1オーストラリア・ドル=86.47円(平成23年6月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行のオーストラリア・ドルの日本円に対する対顧客電信売買相場の仲値)により換算されている。
(注2)円貨換算額は、1ブラジル・レアル=50.44円の換算率(平成23年7月12日現在のPTAXレートとしてブラジル中央銀行により発表されたブラジル・レアル/円の売買相場の仲値の逆数として計算されるレート)により換算されている。
(注3)円貨換算額は、1トルコ・リラ=49.44円の換算率(平成23年6月28日現在の売買相場為替の気配値としてトルコ共和国中央銀行により発表されたトルコ・リラ/円の売買相場の仲値の逆数として計算されるレート)により換算されている。
(注4)実績合計額は、日本円による金額の合計額である。
【残額】(発行予定額-実績合計額- 1,872億691万8,000円減額総額)
(発行残高の上限を記載した場合) 該当事項なし。
【残高】(発行残高の上限-実績合計 該当事項なし。額+償還総額-減額総額)
【安定操作に関する事項】 該当事項なし。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
(注)本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有する。
「発行会社」 ドイツ銀行
「計算代理人」 ドイツ銀行ロンドン支店
「英国」または「連合王国」 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国
「インドネシア・ルピア」 インドネシア共和国の法定通貨
「日本円」または「円」 日本の法定通貨
「オーストラリア・ドル」 オーストラリア連邦の法定通貨
「米ドル」 アメリカ合衆国の法定通貨
「ブラジル・レアル」 ブラジル連邦共和国の法定通貨
「トルコ・リラ」 トルコ共和国の法定通貨
該当事項なし。
第2【売出要項】
1【売出有価証券】
銘柄 | ドイツ銀行AGロンドン 2021年9月2日満期円貨決済型インドネシア・ルピア建社債 (以下「本社債」という。)(注1) | ||
売出券面額の総額または売出振替社債の総額 | 650億 インドネシア・ルピア (注2) | 売出価額の総額 | 650億 インドネシア・ルピア (注2) |
記名・無記名の別 | 無記名式 | 各社債の金額 | 5,000万 インドネシア・ルピア |
償還期限 | 2021年9月2日(当日が営業日でない場合は翌営業日に繰り下げ、繰り下げられた日が翌月となる場合は当日の前営業日とし、以下「満期 日」という。) | ||
利率 | 利率は、年率7.55%(年12回後払い)とする。 (注)日本円で支払われる各計算額当たりの利息額は、該当する利息決定日に計算代理人により以下の算式に基づき決定される。 314,583インドネシア・ルピア×IDR JPYレート/100 なお、「計算額」は5,000万インドネシア・ルピアである。ま た、「利払日」については下記「摘要」を、「利息決定日」および「IDR JPYレート」については下記「本社債の概要 3. (9)」を、それぞれ参照のこと。 利息額は、円単位未満を四捨五入する。 詳細は、後記「2 売出しの条件、本社債要項の概要」を参照のこと。 | ||
売出しに係る社債の所有者 の住所および氏名または名称 | エイチ・エス証券株式会社 xxx新宿区西新宿6-8-1 (以下「売出人」という。) | ||
摘要 | (1)利払日 利息は、2011年10月2日(同日を含む。)から満期日(同日を含む。)まで毎月2日(当日が営業日でない場合は翌営業日に繰り下げ、繰り下げられた日が翌月となる場合は、当日の前営業日とす る。)に後払いされる。 (2)その他 本社債はいかなる金融商品取引所にも上場されない。 その他の本社債の条件については、後記「2 売出しの条件、本社債要項の概要」を参照のこと。 |
(注1) 本社債は、ロンドン支店を通じて行為するドイツ銀行(以下「発行会社」という。)のデッ ト・イシュアンス・プログラムに基づき、2011年8月26日(ロンドン時間)に発行会社により
発行される。
(注2) ユーロ市場における本社債の売出券面総額は650億インドネシア・ルピアである。
(注3) 投資家に対する償還金または利息の支払は、満期日または各利払日の翌営業日後以降となることが予定されている。
(注4) 本社債について、発行会社の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づき登録された信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付またはかかる信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
ただし、発行会社は、スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ(以下
「S&P」という。)よりA+格、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下
「ムーディーズ」という。)よりAa3格、フィッチ・レーティングス・リミテッド(以下
「フィッチ」という。)からAA-の長期発行体格付をそれぞれ取得しており、本発行登録追補書類提出日現在、かかる格付の変更はされていない。
S&P、ムーディーズおよびフィッチは、信用格付事業を行っているが、本発行登録追補書類提 出日現在、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者として登録されていない。無登録 格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表もx x付けられていない。
「無登録格付け情報」(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx)に掲載されている「格付の前提・意義・限界」、ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx)の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。
2【売出しの条件】
売出価格 | 額面金額の100.00% (注1) | 申込期間 | 2011年8月8日から 2011年8月25日まで |
申込単位 | 額面1億インドネシア・ルピア以上 額面5,000万インドネシ ア・ルピア単位 | 申込証拠金 | なし。 |
申込受付場所 | 売出人の日本における本店および所定の営業 所(注2) | 受渡期日 | 2011年9月2日 (日本時間) |
売出しの委託を受けた者の 住所および氏名または名称 | 該当事項なし。 | 売出しの 委託契約の内容 | 該当事項なし。 |
(注1) 本社債の申込人は、売出人が別途定めるところにより、受渡期日に売出価格を日本円にて支払う。
(注2) 本社債の申込みおよび払込みは、各申込人により売出人との間の外国証券取引口座約款に従ってなされる。かかる約款に基づき申込書を提出していない申込人は、売出人に申込書を提出する必要がある。外国証券取引口座を通じて本社債を取得する場合、同約款の規定に従い本社債の券面の交付は行わない。
(注3) 本社債は、1933年合衆国証券法(その後の改正を含み、以下「合衆国証券法」という。)に基 づき登録されておらず、今後登録される予定もない。合衆国証券法の登録義務を免除されたx xの取引による場合を除き、合衆国内において、または米国人(U.S. person)に対し、米国 人の計算で、もしくは米国人のために、本社債の募集、売出しまたは販売を行ってはならない。この(注3)において使用された用語は、合衆国証券法に基づくレギュレーションSにより定 義された意味を有する。
(注4) 本社債は、合衆国税法の適用を受ける。合衆国の税務規則により認められた一定の取引による場合を除き、合衆国もしくはその属領内において、または合衆国人(United States person)に対して本社債の募集、売出しまたは交付を行ってはならない。この(注4)において使用された用語は、1986年合衆国内国歳入法およびそれに基づくレギュレーションにおいて定義された意味を有する。
本社債要項の概要
1.通貨、額面、様式、券面、決済機関、本社債保有者
(1)通貨および額面
ロンドン支店を通じて行為する発行会社の本社債は、インドネシア・ルピア建で額面金額5,000万インドネシア・ルピア、額面総額650億インドネシア・ルピアで発行される。本社債の「計算額」は、5,000万インドネシア・ルピアとする。
(2)様式
本社債は、無記名式で発行され、発行時に一または複数の大券(以下、各々「大券」という。)によりxxされる。
(3)仮大券・交換
(a)本社債は、当初、クーポンまたはレシートを伴わない仮大券(以下「仮大券」という。)の様式で発行される。仮大券は、クーポンまたはレシートを伴わないxxx券(以下「xxx券」という。)と交換することができる。仮大券は、本社債の当初発行日までに決済機関の共通預託機関(以下「共通預託機関」という。)に引き渡される。本社債が仮大券によりxxされている間、交換日(以下に定義される。)までに本社債について支払われる元本、利息(もしあれば)その他の金額は、米国財務省規則の規定により、本社債に係る権利の実質所有者が米国人ではない旨または米国人に転売するために本社債を購入したものではない旨の(所定の様式による)証明書を決済機関が受領しており、かつ決済機関が(その受領した証明書に基づき)同様の証明書を財務代理人に付与した場合にのみ、仮大券の呈示と引換えに支払われる。
(b)仮大券は、その発行日から40日後の日(以下「交換日」という。)以降、仮大券に記載されるとおり、請求により、実質所有者の証明書が付与されていない場合は当該証明書と引換えに、xxx券に係る権利と(無料で)交換することができる。
(c)仮大券の保有者は、交換日以後に履行期が到来する利息、元本その他の金額の支払を徴収する権利を有しない。ただし、正当な実質所有者の証明書があるにもかかわらず、仮大券のxxx券に係る権利との交換が不当に保留または拒絶されている場合はこの限りでない。
(d)xxx券は、交換事由が発生した場合にのみ、その全部(一部は不可)を個別の確定様式によ るインドネシア・ルピア建本社債(以下「確定証券」という。)と(無料で)交換することが できる。ここで、「交換事由」とは、①債務不履行事由(後記「10.債務不履行事由」に定義 される。)が発生し、継続していること、②決済機関が14日間(祝日、法定その他の休日を除 く。)連続で休業していること、または業務を永久に停止する意向を発表した旨もしくは実際 に営業を停止し承継決済機関を利用することができない旨の通知を発行会社が受けたこと、ま たは、③発行会社が、本社債が確定様式によるxxx券によりxxされていた場合であれば受 けなかったと思われる不利な税効果を受けたことまたは受けることとなることをいう。交換事 由が発生した場合、発行会社は、後記「13.通知」に従い、速やかに本社債保有者に対する通 知を行う。この場合、決済機関(xxx券に係る権利の保有者の指図に基づき行為する。)は、財務代理人に対し交換を求める通知をすることができ、また上記③の交換事由が発生した場合、発行会社もまた、財務代理人に対し交換を求める通知をすることができる。かかる交換は、x x代理人が最初に通知を受領した日から45日以内に行われる。
(4)決済機関
仮大券およびxxx券は、決済機関によりまたは決済機関のために、xxx券について本社債に基づく発行会社のすべての債務が履行されるまで、共通預託機関により保管される。「決済機関」とは、クリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム、ルクセンブルグおよびユーロクリア・バンクS.A./N.V.ならびにかかる資格におけるこれらの承継人をいう。
本社債が決済機関またはかかる決済機関のための(共通)預託機関もしくは(共通)保管機関に預託された大券によりxxされている間は、決済機関の記録上、本社債の特定の額面金額を保有する者として一定期間表示される者(決済機関を除く。)は、発行者、財務代理人、支払代理人および計算代理人により、本社債の額面金額(この点に関して、各人の口座にある本社債の額面金額については、決済機関により発行された証書その他の書類は、明白な誤りである場合を除き、最終的なものでありかつ拘束力を有するものとみなされる。)を保有する者として扱われるものとする。ただし、本社債の額面金額の元本の支払またはかかる額面金額より生じる利息の支払に関するものを除く。
同様に、関連する大券の持参人は、発行者、財務代理人、支払代理人および計算代理人により、関連する大券の条件に従って、本社債の額面金額を保有する者として扱われるものとする。
また、「本社債保有者」、「本社債の保有者」およびこれと関連する表現についても、同様に相応の解釈がされるものとする。
(5)本社債保有者
「本社債保有者」とは、本社債との関連では本社債の保有者を意味し、大券によりxxされる本社債との関連では前記「(4)決済機関」に記載されるとおりに解釈されるものとする。
2.地位
本社債に基づく債務は、発行会社の無担保の非劣後債務であり、相互に同順位であって、法律により優先される債務を除き、発行会社の他のすべての無担保の非劣後債務と同順位である。
3.利息
(1)利率および利息期間
(a)各本社債は、2011年9月2日(以下「利息開始日」という。)(同日を含む。)から本社債の額面残高に対して年率7.55%(年12回後払い)で利息を生じる。利息は、各利息期間について発生する。
(b)「利息期間」とは、利息開始日(同日を含む。)から最初の利払日(同日を含まない。)までの期間、およびそれ以後の各利払日(同日を含む。)から次の利払日(同日を含まない。)までの期間をいう。
(2)利払日
利息は、2011年10月2日(同日を含む。)から満期日(以下に定義する。)(同日を含む。)までの毎月2日(当日が営業日でない場合は翌営業日に繰り下げ、繰り下げられた日が翌月となる場合は、当日の前営業日とする。)(以下各々「利払日」という。)に後払いされる。
(3)利息額
利息期間について支払われる利息の金額(以下各々「利息額」という。)は、計算代理人により計算される金額で、利息期間中における大券によりxxされる本社債の発行済額面総額に、利率および日割計算端数を乗じて得た額に相当する金額とする。
(4)利率
利率は、年率7.55%(年12回後払い)とする。
日本円で支払われる各計算額当たりの利息額は、該当する利息決定日に計算代理人により以下の算式に基づき決定される。
314,583インドネシア・ルピア×IDR JPYレート/100利息額は、円単位未満を四捨五入する。
(5)計算および決定
別段の定めがない限り、本項に基づくすべての計算および決定は、計算代理人が実行する。計算代
理人は、利率が決定されるべき時点またはそれ以後可及的速やかに利率を決定する。 (6)利率および利息額の通知
計算代理人は、各利息期間の利率および各利息額について、発行会社および本社債保有者に対し、その決定後可及的速やかに(いかなる場合においてもその決定から4営業日以内に)通知されるよう手配する。通知された各利息額および利払日は、利息期間の延長または短縮の場合には、通知を行うことなく、事後的に変更することができる(または調整により適切な代替措置を講ずることができる。)。かかる変更は、本社債保有者に対し、速やかに通知される。
(7)決定の拘束力
計算代理人により付与され、表明され、実行されまたは入手されるすべての証明、通信、意見、決定、計算、引用および決議は、(明白な誤謬がない限り)発行会社、財務代理人、支払代理人および本社債保有者を拘束する。
(8)利息の発生
各本社債は、元本の支払が不当に留保または拒絶されない限り、償還の期日の前日(同日を除 く。)後は利息を生じない。発行会社が期日に各本社債を償還しない場合、利息は、償還の期日
(同日を含む。)から、①本社債について履行期が到来しているすべての金額が支払われた日、および②本社債について支払われる資金の全額が財務代理人により受領された日から5日後のいずれか早い方の日(同日を含まない。)まで、本社債の未払額面金額に対し直近の利息期間について適用される利率で発生し続ける。
(9)定義
「営業日」とは、ロンドン、ニューヨーク、ジャカルタ、シンガポールおよび東京において商業銀行および外国為替市場が支払を決済し、通常の営業(外国為替および外貨預金の取引を含む。)を行っている日(土曜日または日曜日を除く。)をいう。
「日割計算端数」とは、利息期間について、以下の算式に基づき利息期間の日数を360で除して算出される数をいう。
日割計算端数=
ここで、
[360×(Y2-Y1)]+[30×(M2-M1)]+(D2-D1)
360
「Y1」は、利息期間の初日が属する年を数字で表わしたものである。
「Y2」は、利息期間の最終日の翌日が属する年を数字で表わしたものである。
「M1」は、利息期間の初日が属する暦月を数字で表わしたものである。
「M2」は、利息期間の最終日の翌日が属する暦月を数字で表わしたものである。
「D1」は、利息期間の最初の暦日を数字で表わしたものである。ただし、この数字が31である場合、D1は30とする。
「D2」は、利息期間の最終日の翌暦日を数字で表わしたものである。ただし、この数字が31であり、かつD1が29より大きい場合、D2は30とする。
「利息決定日」とは、利払日の5営業日前の日をいう。最初の利息決定日は、2012年10月2日に履行期が到来する利払日の5営業日前の日である。
「償還決定日」とは、満期日の5営業日前の日をいう。
「IDR JPYレート」とは、利息決定日または償還決定日について、(USD JPY/IDR USD)×100として求められる値(小数第四位未満を四捨五入する。)をいう。
ここで、
「IDR USD」とは、利息決定日または償還決定日について、2営業日以内の決済用に、シンガ ポールの銀行協会が公表する1米ドル当たりのインドネシア・ルピアの金額で表される午前11時
(シンガポール時間)のインドネシア・ルピア/米ドルのスポット・レートをいい、このレート
は、ロイター・ページのABSIRFIX01にて、当該レート決定日の午前11時30分(シンガポール時 間)前後に、「インドネシア・ルピア」の欄の「スポット」の項目の右に表示される。インドネシア・ルピア/米ドル・レートがかかる日時において利用できない場合には、計算代理人は、各参照銀行(以下に定義する。)に当該レートの相場を提示するよう求める予定である。2つ以上のレート相場が提示された場合には、インドネシア・ルピア/米ドル・レートは当該相場の計算上の中央値とする。2つ以上のレート相場が提示されなかった場合には、適用されるインドネシア・ルピア/米ドル・レートは、誠実かつ商業的に合理的な方法により、計算代理人がその裁量で決定するものとする。
「USD JPY」とは、ロイター・ページJPNUまたはその代替ページもしくは承継ページ上に表示される利息決定日または償還決定日の午後12時前後(東京時間)の1米ドル当たり日本円額の仲値をいう。当該レートが利用できない場合には、計算代理人は、利息決定日または償還決定日に誠実かつ商業的に合理的な方法により、USD JPY仲値を決定するものとする。
「参照銀行」とは、インドネシア・ルピア/米ドルの通貨・外国為替市場において取引を行っており、計算代理人により選定される大手5銀行をいう。
4.支払
(1)(a)元本の支払
本社債が大券によりxxされている期間、本社債の元本は、米国外の財務代理人の指定事務所において支払時に大券の呈示および(一部支払の場合を除き)引渡しと引換えに支払われる。元本の支払は、財務代理人により大券上に記録される。
確定証券の元本は、財務代理人または米国外のその他の支払代理人に対する確定証券の呈示および(本社債が裏書きされる一部支払の場合を除き)引渡しと引換えに支払われる。
「米国」とは、アメリカ合衆国(各州およびコロンビア自治区を含む。)、準州および属領
(プエルトリコ、米領バージン諸島、グアム、アメリカ領サモア、ウェーク島および北マリアナ諸島を含む。)をいう。
(b)利息の支払
本社債が大券によりxxされている期間、本社債の利息は、米国外の財務代理人の指定事務所において大券の呈示と引換えに支払われる。利息の支払は、財務代理人により大券上に記録される。
確定証券の利息は、米国外の財務代理人の指定事務所または米国外のその他の支払代理人の指定事務所においてクーポンの呈示および(本クーポンが裏書きされる一部支払の場合を除き)引渡しと引換えに支払われ、クーポンが発行されていない場合、または利払予定日以外の履行期の到来した利息の場合は、確定証券の呈示と引換えに支払われる。
(c)クーポンの引渡し
クーポンを付して交付された本社債は、本社債に関する履行期未到来のすべてのクーポンとともに最終償還のために呈示され、(償還金額の一部支払の場合を除き)引き渡されなければならず、これができない場合には、履行期の到来していない不足クーポンの金額(全額が支払われない場合、未払いの償還金総額に対する支払償還金額の割合に応じた不足クーポンの金額 分)が最終償還時に不足していなければ支払われた金額から差し引かれる。
履行期未到来のクーポンが付されていないか、または引き渡されていない確定証券が支払のために呈示された場合に、上記に従い減額すべき金額が、減額がなければ確定証券の償還期日に支払われるはずだった償還金額を上回るような満期および利率を付して本社債が発行されている場合、履行期未到来のクーポン(本社債に付されているかどうかは問わない。)は、上記に従い、減額すべき金額が減額がなければ支払われるはずであった金額を上回らない金額となるように、無効としなければならない(またかかるクーポンについての支払は行われない。)。前記規定の適用により、確定証券に関連する履行期未到来のクーポンの一部(全部ではな
い。)を無効としなければならない場合、支払代理人は、履行期未到来のクーポンのいずれを無効とするのかを決定するものとし、このために履行期日が遅いクーポンを早いものより優先して選択するものとする。
(2)免責
本社債が大券によりxxされている期間、発行会社は、支払うべき金額について大券の保有者またはその指図先に対する支払により免責される。決済機関の記録xx券によりxxされる本社債の特定の元本額の実質所有者として表示される者は、発行会社が大券の保有者またはその指図先に対して行った支払に対する持分について、決済機関のみに頼らなければならない。確定証券について、発行会社は、本社債の持参人に対する支払により免責される。
(3)支払営業日
本社債に関する金額の支払日が支払営業日でない場合、本社債保有者は、その翌日まで関係する場所では支払を受けることができず、かかる遅延について付加的な利息その他の支払を受けることができない。
「支払営業日」とは、呈示場所、ロンドン、ニューヨーク、ジャカルタ、シンガポールおよび東京
において、商業銀行および外国為替市場が支払を決済し、通常の営業(外国為替および外貨預金の取引を含む。)を行っている日をいう。
(4)元本および利息の記載
本社債要項における本社債に関する元本の記載は、償還金額、早期償還金額その他本社債に基づきまたはこれに関して支払われることがある金額を含むものとみなされる。
(5)その他
インドネシア・ルピアによる交付は行わないものとする結果として、本社債において行われる一切の支払は、適用ある利息決定日または償還決定日に決定された決済レート・オプションであるIDR JPYレート(前記「3.利息 (9)定義」において定義される。)を参照することにより、決済通貨である日本円に転換されるものとする。この場合には、全ての支払(為替取引を含む。)は日本円により行われるものとする。
5.償還
(1)満期償還
本社債の元本は、2021年9月2日(当日が営業日でない場合は翌営業日に繰り下げ、繰り下げられ た日が翌月となる場合は当日の前営業日とし、以下「満期日」という。)に、償還金額(後記「6.償還金額の計算」に定義される。)により償還される。
(2)早期償還金額
本社債の元本の早期償還金額は、計算代理人が算出した計算額に相当する日本円(0円を下回らない。)のxx価値から早期償還手数料を控除した額である。xx価値は、計算代理人の合理的な裁量により決定される。
(3)不法行為による償還
本社債に基づく発行会社の債務の履行またはかかる債務をヘッジするための取決めが、適用される現在または将来の法律、規則、規制、判決、命令または政府、行政府、立法府、司法府もしくは司法権の命令もしくは指令を遵守した結果により、またはこれらの法律等の解釈により、全部または一部において、違法、不法もしくは別途禁止されているものであるか、または禁止される見込みであると計算代理人が合理的に判断した場合、発行会社は、本社債保有者に対して、10日以上30日以下の通知(撤回不能である。)をすることにより、かかる通知の期限が終了した時点で、すべて
(一部は不可)の本社債を償還することができる。この場合、本社債は、早期償還金額に償還日
(同日を除く。)までに発生した利息(もしあれば)を加算した額により償還されるものとする。 (4)早期償還手数料
「早期償還手数料」とは、計算代理人により決定される、本社債の償還およびこれに関連するヘッジの終了、決済もしくは再設定または関連する取引のポジションに関して発行会社に発生する一切の経費、費用(資金調達の損失を含む。)、公租公課の総額(重複はしないものとする。)に相当する金額である。この金額は、本社債の各元本額に対して比例案分される。
6.償還金額の計算
本社債の元本の「償還金額」は、xxかつ商業上合理的な方法により、計算代理人により算出される金額であり、日本円で支払われる各計算額当たりの償還金額は、償還決定日に計算代理人により以下の算式に基づき決定される。
5,000万インドネシア・ルピア×IDR JPYレート/100
ただし、償還金額は、いかなる場合も0円を下回ることはない。償還金額は、円単位未満を四捨五入する。
「償還決定日」および「IDR JPYレート」については、前記「3.利息 (9)定義」を参照のこと。
7.財務代理人、支払代理人および計算代理人
(1)選任
財務代理人、支払代理人および計算代理人ならびに各々の事務所は、以下のとおりである。財務代理人: ドイツ銀行ロンドン支店
連合王国、ロンドン EC2N 2DB、
グレート・ウィンチェスター・ストリート1ウィンチェスター・ハウス
支払代理人: ドイツ銀行ロンドン支店連合王国、ロンドン EC2N 2DB、
グレート・ウィンチェスター・ストリート1ウィンチェスター・ハウス
財務代理人は、計算代理人を兼務する。
財務代理人、支払代理人および計算代理人は、その事務所を別の事務所に変更する権限を常に有する。
(2)選任の変更または終了
発行会社は、いつでも、財務代理人、支払代理人または計算代理人の選任を変更または終了し、別 の財務代理人、別のもしくは追加の支払代理人、または別の計算代理人を選任する権限を有する。 発行会社は、常に財務代理人および計算代理人を維持しなければならない。これらの代理人の交替、終了、選任または変更は、債務超過の場合(この場合は直ちに効力が生じる。)を除き、30日以上 45日以下の事前の通知を本社債保有者に対して行うことにより、その効力を生じる。
(3)発行会社の代理人
財務代理人、支払代理人および計算代理人は、発行会社の代理人としてのみ行為し、本社債保有者に対して義務を有するものではなく、本社債保有者との間に代理関係または信託関係を有するものでもない。代理契約には、これらの代理人の合併先もしくは再編先の企業、連結先の企業または資産の全部もしくは大半の譲渡先である企業が、かかる代理人の承継人となることを認める条項が存在する。
8.税務
本社債について支払うこととなる金額に関し、控除または源泉徴収される公租公課等の政府による税金は、かかる控除または源泉徴収が法律により要求されている場合には、控除または源泉徴収される。
9.本社債の時効、交換
(1)時効
本社債は、元本の場合は該当日から10年以内に、利息の場合は該当日から5年以内に支払のために
提示されなかった場合には、無効となる。
「該当日」とは、最初に履行期が到来した日をいう。ただし、支払金額の全額が、かかる履行期までに財務代理人により正式に受領されていない場合はこの限りでない。この場合には、支払金額の全額が正式に受領された日をいい、かかる効力発生の通知は、本社債保有者に対して適切に行われるものとする。
(2)交換
本社債を紛失、盗難、損傷、摩損または破損した場合には、財務代理人の指定事務所において、これにより生じた経費および費用の請求額を支払い、かつ発行会社が合理的に要求する証拠および補償条件に従うことにより、交換することができる。損傷または摩損した本社債は、新たな社債が発行されるまでに提出されなければならない。
10.債務不履行事由
(1)債務不履行事由
以下のいずれかの事由(以下各々「債務不履行事由」という。)が発生した場合には、本社債保有者は、保有する本社債の期限の利益の喪失を宣言し、早期償還金額に償還の支払日までの利息を付して直ちに償還するよう請求することができる。
(a)発行会社が支払期日から30日以内に元本または利息の支払ができない場合
(b)発行会社が本社債につき発生するその他の債務をその支払期日までに履行できず、かかる不履行につき財務代理人が本社債保有者からの通知を受領した後60日を経過した後も当該不履行が継続している場合
(c)発行会社が支払能力に欠けていることを発表した場合または支払停止に陥った場合 (d)ドイツの裁判所が発行会社に対する倒産手続を開始した場合
本社債の期限の利益の喪失の宣言は、その宣言前に債務不履行事由が治癒した場合には、行うことができない。
(2)定足数
上記(1)(b)に規定する事由について本社債の期限の利益の喪失を宣言する通知は、当該通知の受領時点において、債務不履行事由のうち上記(1)の(a)、(c)または(d)に規定する事由が発生していない限り、財務代理人が、発行済の本社債の元本額の10分の1以上の本社債保有者から当該通知を受領した場合にのみ有効となる。
(3)通知の様式
上記(1)に基づく通知(本社債の期限の利益の喪失を宣言する通知を含む。)は、財務代理人に対し、書面により宣言書を手渡す方法または書留郵便で送付する方法により行うものとする。
11.発行会社または支店の交替
(1)交替
以下の場合には、発行会社(または事前に発行会社の地位を交替した会社)は、本社債の元本または利息の支払に不履行がない限りにおいて、本社債保有者の同意なくして、いつでも、本社債に基づきまたは関連して発生する一切の債務につき、発行会社に代わり、他の会社(以下「承継債務 者」という。)を主たる債務者として交替することができる。
(a)承継債務者が、本社債に基づきまたは関連して発生する支払債務を全額引き受ける場合 (b)承継債務者が、必要なすべての認可を取得して、財務代理人に対し、本社債に基づき発生する
債務の支払または交付を完了するために必要なすべての金額を所定の通貨建てにより送金することができる場合
(c)発行会社が、撤回不能かつ無条件で、各本社債保有者について、本社債に関する承継債務者か
らの未払金全額の支払を保証する場合
発行会社は、本社債保有者に対して通知することにより、本社債のために行為する支店を変更する権限を有し、かかる通知を行う前に変更が行われていない場合には、かかる変更日を当該通知に明記するものとする。
(2)通知
発行会社または支店の交替についての通知は公表される。 (3)記述の変更
発行会社または支店が交替した場合には、本社債要項中の発行会社に関する記述は、その時点以降、承継債務者を指し、発行会社の税務上の住所国または居住国に関する記述は、その時点以降、承継 債務者の税務上の住所国または居住国を指すものとみなす。
12.追加発行および買入れ
(1)追加発行
発行会社は、随時、本社債保有者の同意なくして、本社債と同一の条件を有する社債を発行し、発行済である本社債とともに単独のシリーズとすることができる。
(2)買入れおよび消却
発行会社は、随時、公開市場においてまたはその他の方法により、本社債を買い入れることができる。発行会社が買い入れた本社債は、発行会社の選択により、保有、転売または消却するために財務代理人に提供することができる。
13.通知
確定証券が発行されるまでの間、かつ本社債をxxする大券のすべてが決済機関により保有されている限りにおいて、発行会社は、決済機関が本社債保有者に対して連絡するため、本社債に関するすべての通知を決済機関に対して行うことができる。かかる通知は、決済機関に対して行った通知の日付にて本社債保有者に対してなされたものとみなす。
14.1999年契約法(第三者の権利法)
本社債に関する条項を有効にするため、1999年契約法(第三者の権利法)に基づく権利は、いかなる者に対しても付与されない。ただし、この点については、同法とは別途存在し、または利用可能である、あらゆる者の権利または救済手段につき影響を与えるものではない。
15.社債権者集会
代理契約には、本社債または代理契約の条項の変更に関する特別決議による承認を含め、本社債保 有者の利益に影響する事項につき検討するための社債権者集会の招集に関する規定がある。社債権 者集会は、発行会社による請求があった場合または発行済の本社債の元本額の10%以上を保有する 本社債保有者の書面による請求があった場合に招集することができる。特別決議を可決するための 社債券者集会の定足数は、発行済の本社債の元本額の50%以上を保有する複数の者であり、延会と なった社債権者集会の定足数は、保有する本社債の元本額とは関係なく、本社債保有者またはその 代理人が複数いることである。ただし、本社債に関する一定の条項の変更(①本社債の満期日また は本社債の利息の支払日の変更、②元本または本社債に関する未払利息の利率の減額または取消、 または③本社債の支払通貨の変更を含む。)が議案に含まれる社債権者集会においては、定足数は、発行済の本社債の元本額の4分の3以上を保有する複数の者であり、または延会となった場合には、発行済の本社債の元本の4分の1以上を保有する1名以上の者である。社債権者集会で可決された 特別決議は、当該社債権者集会に出席していたかどうかにかかわらず、すべての本社債保有者を拘
束する。
財務代理人および発行会社は、本社債保有者の同意を得ずに以下の変更を行うことがある。 (a)本社債保有者の利益を損なわない本社債または代理契約の変更(上記のものを除く。) (b)本社債または代理契約に関する形式上の点、重要性の低い点もしくは技術的な点についての変
更、明白な誤謬もしくは実証された誤謬を訂正するためになされる変更、または法律上の強行規定を遵守するためになされる変更
かかる変更は、本社債保有者を拘束するものであり、変更後可及的速やかに本社債保有者に通知される。
16.準拠法および裁判管轄
(1)準拠法
約款、本社債およびこれらに基づきまたは関連して発生する一切の契約外の義務については、英国法が適用され、同法に従って解釈される。
(2)裁判管轄
発行会社は、本社債保有者のために、英国裁判所が、本社債に基づきまたはこれに関連して発生する一切の紛争(これに基づきまたは関連して発生する契約外の義務に関する紛争を含む。)を解決するための裁判管轄を有し、よって、本社債に基づきまたはこれに関連して発生する一切の訴訟、裁判または手続(以下「裁判手続」と総称する。)(これに基づきまたは関連して発生する契約外の義務に関わる紛争を含む。)は、英国裁判所に対して提訴されるものとする。
発行会社は、現在または将来、英国裁判所における裁判手続の法廷地の指定に対する異議申立ておよび不都合な裁判所において裁判手続が行われることに対する訴えを放棄し、さらに、英国裁判所において裁判手続について出された判決は、発行会社を最終的に拘束するものであり、他の法域の裁判所に対する拘束力を有することに撤回不能の形で合意する。
本項は、裁判管轄を有するその他の裁判所において、発行会社に対する裁判手続(本社債に基づきまたはこれに関連して発生する契約外の義務に関わる裁判手続を含む。)を行う権限を制限するものではなく、一または複数の法域における裁判手続を行うことが、同時か否かを問わず、その他の法域における裁判手続を排除するものでもない。
(3)その他の書類
発行会社は、約款において、上記とほぼ同様の条件で、英国裁判所を裁判管轄とする旨規定している。
本社債に関するリスク要因
適合性
本社債は、すべての投資者に適した投資対象ではない。本社債への投資を予定する投資者は、各自の状況を考慮して投資に関する適合性を判断しなければならない。
固定金利
固定金利を生み出しまたは支払う本社債は、特定の利払日において固定額の利息を支払い、または一定の条件が成就した場合に固定額の利息を支払うことができるものである。固定金利債券である本社債に投資する投資者は、xxxxの上昇リスクにさらされ、投資者が受け取る固定額の利息は、変動金利債券に投資していた場合に受け取っていたはずの利息よりも少額となる。固定金利債券である本社債の市場価格は、投資者が他の商品に投資した方がより高いリターンを得ることができると考えた場合には減少することとなる。
通貨連動型債券
通貨連動型利付債券は、各種通貨間の為替相場を参照して決定される可変金利による利息を生み出し、またはかかる可変金利による利息を支払うものである。通貨連動型償還債券は、発行会社が額面金額を 支払うことにより、および/または各種通貨間の為替相場を参照して決定される金額を支払うことによ り償還されることがある。そのため、通貨連動型償還債券への投資には、通貨への直接投資と同様の市 場リスクを伴うことがある。
本社債の利息および/または償還金額は算式を参照して計算される
本社債が、利息の支払額、ならびに/または償還時において支払われる償還金額および/もしくは引き渡される資産の価値を計算する際の基礎として算式を参照するものとして発行される場合には、投資予定者は、当該算式を確実に理解すべきである。
本社債に関するその他のリスク要因
本社債につき支払われる金額
本社債の元本および利息は円貨で支払われるが、当該円貨額は、償還決定日または利息決定日に決定されるIDR JPYレートによってインドネシア・ルピア額から円価額に換算されたものである(詳細は、上記「本社債要項の概要、3.利息」および同「5.償還」を参照のこと)。
そのため、円貨により投資を行った者は、本社債に対する円貨による投資額を全額回収することができない場合がある。
したがって、日本円とインドネシア・ルピア間の為替レートなど外国為替相場の変動に関連したリスクを理解し、かつかかるリスクに耐えることができ、さらにかかる変動が本社債の価値にどのような影響を及ぼしうるかを理解する投資家に限り、本社債の購入を検討すべきである。
金利および日本円とインドネシア・ルピア間の為替レートの変動によるリスク
本社債については、インドネシア・ルピアによる固定利息の利息額につきIDR JPYレートにより換算された円貨額の支払が行われ、また、本社債の元本は、インドネシア・ルピア額をIDR JPYレートにより換算した円貨額により支払われる。
したがって、本社債の価値は、インドネシア・ルピアの金利や日本円とインドネシア・ルピア間の為替レートの変動を受けて、変動することがある。
信用リスク
本社債の償還の確実性は、発行会社の信用力に依拠する。
発行会社の信用格付、財務状況もしくは業績が実際に変化した場合またはその変化が予想される場合、本社債の市場価値に影響を及ぼすことがある。
発行会社について提供される信用格付は、発行会社の債務支払能力を示す。発行者の信用状況が損なわれた場合、本社債を購入した投資家に損失が生じる可能性がある。
税制リスク
将来において、本社債についての課税上の取扱いが変更される可能性がある。
不確実な流通市場
本社債の流通市場は確立されていないため、本社債を購入した投資家は本社債を適時に売却することができない可能性がある。
発行会社、計算代理人ならびに日本国における売出しに関連する売出人は、本書に基づいて売り出された本社債を買い取る約束をするものではない。
満期日より前の本社債の売却価格は、一般市場状況その他の要因により、当初の投資額を著しく下回る可能性がある。
カントリーリスク
本社債には、インドネシア共和国の政治・経済・社会情勢の不安定化や混乱、また規制の変更等に よって、通貨価値の大幅な変動や流動性の低下、市場の機能停止の可能性など、先進国の通貨建の債券に比べて相対的に大きなカントリーリスクが内在する。
発行会社に関するリスク要因
ドイツ銀行により発行される本社債への投資は、ドイツ銀行が支払期日において本社債に基づく債務を履行することができないリスクを伴っている。
格付
独立性のある一定の格付機関が発行会社に付与した格付は、発行会社が適時にその債務を履行するこ とができる能力を示す指標である。各基準において付与された格付が低ければ低いほど、各格付機関は、債務が全く履行されないリスクまたは適時に履行されないリスクがより高いと評価していることになる。本書の日付現在、発行会社には以下の格付が付与されている。
格付機関 | 長期 | 短期 | 見通し |
スタンダード・アンド・プアーズ・レイティングズ・サービシズ(マグローヒル・カンパニーズ・インクの一部門) | A+ | A-1 | 安定 |
ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク | Aa3 | P-1 | 安定 |
フィッチ・レーティングス・リミテッド | AA- | F1+ | ネガティブ |
格付機関は、短期間の通知により格付を変更することがある。格付の変更は、発行済証券の価格に影 響を与えることがある。格付は、デット・イシュアンス・プログラムに基づき発行される本社債を購入、販売または保有することを推奨するものではなく、かかる格付を付与する格付機関により随時停止、変 更または撤回されることがある。
課税上の取扱い
以下の情報は、現在施行されている税法および税務実務を完全に要約するものではない。そのため、本社債の購入予定者には、本社債に関する取引による税効果について自己の税務顧問に相談することを推奨する。
本社債の購入者および/または売却者は、本社債の発行価格または(発行価格と異なる場合には)購入価格による支払に加え、税務上自己が居住している国または居住しているとみなされる国の法律および行政実務に従い、印紙税その他の公租公課の支払を要求されることがある。
本社債に関する取引(購入、譲渡または償還を含む。)、本社債に基づき支払われる利息の発生または受領および本社債の所有者の死亡により、特に購入予定者の税務上の地位によって決定される税効果が発生することがあり、これらは、印紙税、印紙税準備税、所得税、法人税、キャピタルゲイン税および相続税に関係することがある。
1.ドイツにおける課税非居住者
経過利息を含む利息およびキャピタルゲインは、ドイツでは課税対象とされていないが、①本社債が、
本社債保有者がドイツにおいて保有するxx的施設(xx的駐在員事務所を含む。)または固定基盤の事業財産を構成するものである場合、または、②所得がその他の理由によりドイツ源泉所得となる場合
はこの限りでない。①および②の場合には、ドイツの居住者と同様の税制が適用される。
ドイツの非居住者は、通常、利息に対するドイツの源泉徴収税および連帯加算税を免除される。しかし、前段落の規定により利息についてドイツの税金が課され、かつ本社債が支払代理人の保管口座で保管される場合には、一定の場合に源泉徴収税が課されることがある。本社債が支払代理人の保管口座で保管されず、かつ利息または本社債の売却、譲渡もしくは償還による手取金が支払代理人により非居住者に支払われる場合には、通常、源泉徴収税が課される。源泉徴収税は、税金の査定または適用のある租税条約に基づき還付されることがある。
その他の税金
本社債の発行、交付または履行に関連し、ドイツにおいて印紙税、発行税、登録税等の税金は支払われない。現在、ドイツにおいて純資産税は課されていない。
EU貯蓄課税指令
貯蓄所得税に関するEC理事会指令2003/48/ECに基づき、EU加盟国は、2005年7月1日から、他のEU加盟国の税務当局に対し、その域内の者から当該他のEU加盟国の個人居住者に対し支払われた利息(またはこれに類する所得)の支払の詳細を提供することを要求されている。ただし、同指令の移行期間中、オーストリアおよびルクセンブルグは、これに代わり、(移行期間中に他の方法を選択しない限り)かかる支払に関連する源泉徴収制度を運用することを求められている。移行期間は、他の一定の国々との間で情報交換に関する一定の協定を締結することができれば終了する。多くのEU非加盟の国および地域
(スイスを含む。)は、同日から効力を生じる類似措置(スイスの場合には源泉徴収制度)の採用に同意している。
2004年1月26日付の立法規制により、ドイツ連邦政府は、同指令を国内法化して施行する条項を制定した。同条項は2005年7月1日から適用されている。
2008年9月15日、欧州委員会は、欧州連合理事会に対し、同指令の運用に関する報告書を発行した。同報告書には、同指令を改正する必要性についての委員会の勧告が含まれている。2008年11月13日、欧州委員会は、多くの改正提案を含むさらに詳細な同指令の改正案を発表した。欧州議会は、2009年4月 24日に同提案の修正版を承認した。同指令についてかかる改正がなされた場合、上記要件の適用範囲が変更または拡大されることがある。
発行会社は、EU貯蓄課税指令により課される源泉徴収税について追加額を支払うものではない。
2.連合王国における課税
以下の情報は、連合王国において現在施行されている税法および税務実務を完全に要約するものではない。以下の事項は、本社債の実質所有者である者に対してのみ適用されるものであり、連合王国の税制の一部に関する現行法令および税務実務に関する発行会社の理解の概要である。一定の事項は、特則が適用されることがあるクラスの者(ディーラーおよび発行会社の関係者等)には適用されない。本債券の保有を予定する者で、自己の税務上の地位に疑念を抱く者または連合王国以外の法域で課税されることがある者は、自ら専門家の助言を求めるべきである。
ドイツ銀行ロンドン支店による仲介以外の方法で発行された本社債
本社債の利息は、連合王国の所得税を源泉徴収されることなく支払われる。
連合王国の情報収集権限
本社債保有者は、歳入関税庁が、本社債保有者のために本社債利息の支払もしくは入金を行う連合王
国に所在する者から、または本社債保有者のために利息を受領する連合王国に所在する者から、一定の場合に、情報(利息の実質所有者の氏名および住所を含む。)を入手する権限を有していることに留意すべきである。歳入関税庁はまた、2005年所得税法(取引等による所得)に規定する大幅にディスカウントされた債券に該当する本社債の償還時における支払額を支払う連合王国に所在する者から、または他の者のため当該支払額を受領する連合王国に所在する者から、一定の場合に、情報を入手する権限を有している。ただし、歳入関税庁は、かかる支払額が2010年4月5日以前に支払われた場合には、大幅にディスカウントされた債券の償還時における支払額に関する情報入手請求権限を行使しない旨を示す実務対応を発表した。かかる情報には、償還時における支払額の実質所有者の氏名および住所が含まれることがある。一定の場合に、歳入関税庁は、入手した情報を本社債保有者が税務上の居住者である法域の税務当局との間で交換することがある。
3.日本における租税
本社債に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自の財務・税務顧問に相談することが望ましい。
日本国の租税に関する現行法令(以下「現行法令」という。)上、本社債は公社債として取り扱われるべきものと考えられる。仮に現行法令上、本社債が公社債として取り扱われなかった場合には、本社債に対して投資した者に対する課税上の取扱いは、以下に述べるものと著しく異なる可能性がある。
以上を前提として、本社債のxxは、現行法令の定めるところにより、一般的にxxとして課税され る。日本国の居住者および内国法人が支払を受ける本社債のxxは、それが国内における支払の取扱者 を通じて支払われる場合には、現行法令上20%(15%の国税と5%の地方税)の源泉所得税を課される。居住者においては、当該源泉税の徴収により課税関係は終了する。内国法人においては、当該xxは課 税所得に含められ日本国の所得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人は当該源泉徴収税額 を、一定の制限の下で、日本国の所得に関する租税から控除することができる。
日本国の居住者である個人が本社債を譲渡した場合には、その譲渡益は非課税になる。内国法人が本社債を譲渡した場合には、その譲渡による譲渡損益はその内国法人のその事業年度の日本国の租税の課税対象となる所得の金額を構成する。
本社債の満期償還により支払を受ける金額が本社債の取得価額を超える場合のその差額は、明確な規定はないため疑義無しとはしないが、償還差益(不足する場合は、償還差損)として取り扱われるものと思われる。償還差益として取り扱われた場合は、所得が日本国の居住者に帰属する場合は雑所得として取り扱われ、総合課税の対象となる。個人の総合課税の税率は超過累進税率となっており、現行法令上の最高税率は50%(40%の国税と10%の地方税)である。また当該償還差益が日本国の内国法人に帰属する場合は、償還差益は課税所得に含められ日本国の所得に関する租税の課税対象となる。さらに、上記差益のうち、償還金額と額面金額の差額部分についてxx所得とする見解もある。償還差損については、xxの規定はないが、課税所得の計算上考慮されないもの(家事上の損失)として取扱うのが相当であるという国税庁の職員の見解が示されている。
社債のxxおよび償還差益で、外国法人の発行する社債に係るものは、日本国に源泉のある所得として取り扱われない。したがって、本社債に関わるxxおよび償還差益で、日本国の非居住者および日本国にxx的施設を持たない外国法人に帰属するものは、通常日本国の所得に関する租税は課されない。同様に、本社債の譲渡により生ずる所得で非居住者および日本国にxx的施設を持たない外国法人に帰属するものは、日本国の所得に関する租税は課されない。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
該当事項なし
第xx【参照情報】第1【参照書類】
会社の概況および事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度(2010年度)(自 平成22年1月1日 至 平成22年12月31日)平成23年6月28日 関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
該当事項なし
3【臨時報告書】
該当事項なし
4【訂正報告書】
1記載の有価証券報告書について有価証券報告書の訂正報告書を平成23年7月1日関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
(1) 前記「第1 参照書類 1 有価証券報告書及びその添付書類」に記載の有価証券報告書(前記
「第1 参照書類 4 訂正報告書」に記載の有価証券報告書の訂正報告書による訂正を含む。以下同じ。)(以下、本「参照書類の補完情報」において「有価証券報告書等」という。)の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(平成23年8月8日)現在、有価証券報告書等の「事業等のリスク」に記載された事項について、重大な変更は生じていない。
(2) 参照書類としての有価証券報告書等には将来に関する記述が含まれているが、訂正発行登録書
(その添付書類を含む。)においてなされた記述によりかかる記述が更新、修正、訂正または置換えられている場合を除き、本発行登録追補書類提出日(平成23年8月8日)現在、提出会社は、当該記述に関して重大な変化はないと考えている。有価証券報告書等の提出日以後に提出された訂正発行登録書(その添付書類を含む。)における将来に関する記述は、本発行登録追補書類提出日
(平成23年8月8日)現在において判断した事項である。
なお、参照書類としての有価証券報告書等および有価証券報告書等の提出日以後に提出された訂正発行登録書(その添付書類を含む。)における将来に関する記述については、その達成を保証するものではない。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし
第四部【保証会社等の情報】
該当事項なし
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2011年7月 25日
ドイツ銀行の新経営体制について
ドイツ銀行の監査役会は、本日、新しい経営体制について協議を行い、以下の通り決定しました。
− 10 年にわたり取締役会会長兼グループ経営執行委員会会長を務めてきたxxx・xxxxxxは、2012 年の年次株主総会の閉会を以って取締役を退任する。
− 現在取締役会メンバーであるxxxx・xxxxxxおよびxxxxx・xxxxは、 2012 年の年次株主総会の閉会を以って取締役会共同会長兼グループ経営執行委員会共同会長に任命される。
− フィッチェンの取締役としての契約は、2015 年の年次株主総会まで 3 年間延長される。また、xxxxの契約は 5 年間延長され 2017 年 3 月 31 日までとなる。さらに、レイナー・
ネスケの契約も同日まで 5 年間延長される。
− 6 年にわたり監査役会会長を務めたxxxxx・xxxxxは、2012 年の年次株主総会の閉会を以って監査役を退任する意向を監査役会に示している。xxxxxは監査役退任後も他の職責で当行の業務に携わり、当行の欧州アドバイザリー・ボードのメンバーに加わる予定である。
− 当行は、監査役会会長の後任に関し、xxxxxxの知見、経験そして人脈を引き続き経営に活かすべく、2012 年の年次株主総会でのxxxxxxの同職への選任に向け鋭意努める意向であり、当該人事を実施するために必要な法的要件の調整・手続きを行う予定である。
今回の決定を受け、xxxxx・xxxxxは次のように述べています。「監査役会は、xxxxxxの協力を得て新しい経営体制へのプロセスを進め、すべてを全会一致で決定しました。今回の決定は刷新と継続性の双方をもたらすもので、今後の継続的な発展に向け前提条件が整ったといえます。」
また、xxx・xxxxxxは「監査役会による本日の決定を全面的に支持します。来年から監査役会会長という新たな役割で、引き続きドイツ銀行の職務に携わることを楽しみにしています」と述べました。
xxxx・xxxxxxは、「自国市場と世界市場の双方でさらなる発展を遂げる上で、xxxxは願ってもないパートナーです」と述べ、一方、xxxxx・xxxxは「ドイツ銀行の舵取りをxxxxxxとともに任されることとなり、身の引き締まる思いであると同時にたいへんxxに思います」と述べました。
以 上
ドイツ銀行グループは、グローバル市場で主導的な地位を占める投資銀行であり、個人顧客ビジネスにおい ても強固な事業基盤を確立しています。ドイツおよび欧州における圧倒的な強みを背景に、北米やアジア、 主要新興国において、力強い成長を遂げています。ドイツ銀行グループの総従業員数は10万人以上にのぼり、世界73カ国で高水準な金融サービスを提供しています。ドイツ銀行グループは、競争の激化するグローバル な市場を舞台に、幅広いニーズに徹底的にお応えしていくことが、お客さまや株主の皆さまはじめ、従業員、地域社会に持続的な価値を創造し、私たち自身の成長につながると考えています。
日本においては 1,081 名の従業員を擁し、ドイツ証券株式会社(代表取締役社長:デイビッド・ハット)、 ドイツ銀行東京支店(日本における代表者兼東京支店長:xx xx)、ドイチェ・アセット・マネジメント 株式会社(代表取締役社長:xx x)、DB 信託株式会社(代表取締役社長:xx xx)を通じ、企業金融、投資銀行業務、プライベートバンキング、資産運用などのxxなサービスを提供しています。 xxx.xxxxx.xx.xxx
将来の事象の記載に関するリスク
本リリースには、将来の事象に関する記述が含まれています。将来の事象に関する記述とは、歴史的事実ではない記述であり、ドイツ銀行の考えや予想、およびその基礎となる前提が含まれます。これらの記述は、ドイツ銀行グループの経営陣が現在入手可能な予定、推定および計画に基づいています。従って、将来の事象に関する記述は、あくまで当該記述がなされた日現在のものであって、当グループはこれらの記述に関して、新しい情報や将来生起した事象があっても、これを更新して公表する責任は負いません。
将来の事象に関する記述は、その性質上リスクおよび不確実性を含みます。従って、いくつかの重要な要因が作用して、実際には将来の事象に関する記述に含まれるものとは大きく異なる結果となる可能性があります。これらの要因には、ドイツ、ヨーロッパ、米国および当グループが収益の相当部分を上げ、資産の相当部分を有するその他の地域における金融市場の動向、資産価値の推移および市場の変動、借り手または取引相手による将来の債務不履行、当グループの経営戦略の実施、当グループのリスク・マネジメントの方針、手続および方法への信頼性、ならびに米国証券取引委員会(SEC)への情報開示に関連するリスク等が含まれます。このような要因については、SECに提出した当グループの2011年3月15日付年次報告書(Form 20-F)の
「リスク・ファクター」の表題のもとで詳しく記載されています。当該報告書の写しは、請求により入手可能であり、また xxx.xxxxxxxx-xxxx.xxx/xx からダウンロードすることができます。
ドイツ銀行 AG、2011 年第 2 四半期に 12 億ユーロの純利益を計上
• 税引前利益は、ギリシャ国債に関連した 1 億 5,500 万ユーロの減損を含んだベースで 18 億ユーロを計上
• CIB と PCAM を合わせた税引前利益は、20 億ユーロを計上。その結果、2011 年上半期の税引前利益は、55 億ユーロとなり、2011 年通期の目標値 100 億ユーロの達成が視野に入る
• Tier 1 自己資本比率は、過去最高の 14%、コア Tier 1 自己資本比率は、2011 年上半期に 150 ベーシスポイント上昇し、10.2%となる
• 税引前平均アクティブ資本利益率は 14%
• PIIGS 諸国(ポルトガル、イタリア、アイルランド、ギリシャ、スペイン)のソブリン・エクスポージャー(純額)は、2011 年 6 月 30 日時点で 37 億ユーロ
法人・機関投資家向けビジネス(CIB):困難な市場環境のなか、底固い業績を達成。バリューアットリスク(VaR)は低水準を維持
• 税引前利益は 13 億ユーロを計上
• セールス/トレーディングの収益は、季節要因による減少および欧州の不透明なマクロ環境を背景として特に 6 月に顧客取引が低迷したことを反映して、29 億ユーロを計上
• オリジネーションとアドバイザリーは、投資銀行ビジネスにおける相乗効果により、総合で上位 5 位以内の地位を維持
• グローバル・トランザクション・バンキング(GTB)の税引前利益は、底固い手数料収益と金利水準の回復により、2 億 9,300 万ユーロを計上
個人・資産運用ビジネス(PCAM):すべてのビジネス分野が好調に推移したことを受け、成長路線を維持
• 税引前利益は、これまでの投資による恩恵を受け、6 億 8,400 万ユーロを計上
• 個人顧客および中堅企業(PBC)の税引前利益は、ギリシャ国債に関連した 1 億 3,200 万ユーロ(1)のマイナスの影響にもかかわらず、ポストバンクによる大きな貢献、リスク費用の減少や厳格なコスト管理が奏功し、4 億 5,800 万ユーロを計上
• 資産運用およびウェルス・マネージメント(AWM)の税引前利益は、厳格なコスト管理と資産構成(アセットミックス)の見直しによるプラスの影響を受けた増収により、2 億 2,700 万ユーロを計上
• プライベート・ウェルス・マネージメント(PWM)において、50 億ユーロの新規純資金流入
ドイツ銀行 AG(銘柄コード XETRA:XXXXx.XX/XXXX:DB)は、本日、2011 年第 2 四半期および 2011 年上半期の業績を発表しました。
2011 年第 2 四半期の純利益は、前年同四半期から 6,700 万ユーロ増加し、12 億ユーロを計上しました。税引前利益は、前年同四半期の 15 億ユーロから 17%増加し、18 億ユーロとなりました。希薄化後 1 株当たり利益は、純利益の増大が流通株式数の増加により相殺された結果、前年同四半期の 1.60 ユーロに対し、1.24 ユーロとなりました。2011 年第 2 四半期の税引前平均アクティブ資本利益率は 14%でした。
2011 年上半期の純利益は、前年上半期の 29 億ユーロに対し、34 億ユーロを計上しました。税引
前利益は、前年上半期の 43 億ユーロに対して、48 億ユーロとなりました。希薄化後 1 株当たり利益は、前年上半期の 3.98 ユーロに対し、3.35 ユーロとなりました。2011 年上半期の税引前平均アクティブ資本利益率は 19%でした。
ドイツ銀行 AG 取締役会会長のxxx・xxxxxxは次のように述べています。「市場環境が厳しさを増すなかで、当行のビジネスモデルが底固いことを示す結果となりました。業務基盤の再構築と再編成に向けたこれまでの当行の取り組みは、着実に実を結びつつあります。コーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズ(CB&S)は、特に欧州ソブリン債の危機を背景とした困難な状況による影響を受けましたが、その他のビジネスにおける堅調な業績と対前年同四半期での増益によってその影響は相殺されました。2011 年第 2 四半期には、CB&S 以外のビジネスからの収益が当行全体の収益の半分を占めました。」
グループ業績
2011 年第 2 四半期の純収益は、前年同四半期から 14 億ユーロ、率にして 19%増加し、85 億ユーロを計上しました。これは主に、PCAM においてポストバンクを連結対象としたことによる 12 億ユーロの影響があったことを要因としています。
(1) 1 億 5,500 万ユーロの減損から、PBC に計上された 2,200 万ユーロの非支配持分を控除した額
法人・機関投資家向けビジネス(CIB)の 2011 年第 2 四半期の純収益は、前年同四半期の 47 億ユーロから若干増加し、49 億ユーロとなりました。個人・資産運用ビジネス(PCAM)の 2011 年第 2 四半期の純収益は、前年同四半期の 23 億ユーロに対し、35 億ユーロを計上しました。2011
年第 2 四半期の収益は、ギリシャ国債に関連した 1 億 5,500 万ユーロの減損の影響を反映しています。
2011 年上半期の純収益は、前年上半期の 162 億ユーロに対して、190 億ユーロを計上しました。
信用リスク引当金繰入額は、前年同四半期の 2 億 4,300 万ユーロに対し、4 億 6,400 万ユーロを
計上しました。この増加は、主にポストバンクの連結による 1 億 8,200 万ユーロの計上に起因しています。このポストバンクの信用リスク引当金繰入額には、統合前に計上した貸倒引当金の戻入れ 8,200 万ユーロは含まれておらず、これは純利息収益として計上されています。2011 年第 2四半期に信用リスク引当金繰入額が増加したその他の要因としては、コーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズ(CB&S) において IAS(国際会計基準)第 39 号に基づき区分変更されたポートフォリオに対する繰入額の増加が挙げられます。
2011 年上半期の信用リスク引当金繰入額は、前年上半期の 5 億 600 万ユーロに対して、8 億
3,700 万ユーロを計上しました。この増加は、主にポストバンクの連結による 3 億 8,800 万ユー ロの計上に起因しています。このポストバンクの信用リスク引当金繰入額には、統合前に計上し た貸倒引当金の戻入れ 2 億ユーロは含まれておらず、これは純利息収益として計上されています。
ポストバンクの影響を除いたベースでは、IAS(国際会計基準)第 39 号に基づき区分変更された資産に対する繰入額の減少と PBC におけるポートフォリオの売却を主な要因として、2011 年上半期の信用リスク引当金繰入額は減少しました。
利息以外の費用は、前年同四半期と比べ 9 億 1,000 万ユーロ、率にして 17%増加し、63 億ユーロを計上しました。この増加分のうち、7 億 1,200 万ユーロは、ポストバンクを連結対象としたことに関連するものです。さらに、ドイツにおける銀行税 6,200 万ユーロが初めて発生したこと、アビーライフの生命保険加入者による保険金請求の増加(収益において相殺)、繰延報酬関連費用の増加も利息以外の費用の増加要因となりました。
2011 年上半期の利息以外の費用は、前年上半期の 113 億ユーロから増加し、134 億ユーロを計上しました。
税引前利益は、前年同四半期から 2 億 5,400 万ユーロ増加し、18 億ユーロを計上しました。CIB と PCAM を合わせて、20 億ユーロの税引前利益を計上しましたが、その一部は CI と C&A において、各々、1 億 3,900 万ユーロと 4,300 万ユーロ(前述の銀行税を含む)の税引前損失を計上したこ とにより相殺されました。
2011 年上半期の税引前利益は、前年上半期の 43 億ユーロに対し、48 億ユーロを計上しました。
純利益は、前年同四半期とほぼ同水準の 12 億ユーロとなりました。2011 年第 2 四半期の法人所得税費用は、5 億 4,500 万ユーロを計上しました。2011 年第 2 四半期の実効税率は、収益源の地理的分散の恩恵を受けたものの、ドイツにおける銀行税(税控除の対象外)の影響によって一部相殺され、31%となりました。前年同四半期の実効税率は 23%でしたが、これは ABN アムロから買収した商業銀行業務に関連した負ののれん代(税控除の対象)と収益源の地理的分散の恩恵を受けたものでした。
2011 年上半期の純利益は、前年上半期の 29 億ユーロに対し、34 億ユーロを計上しました。2011
年上半期の実効税率は、同年第 1 四半期の華夏銀行の持分に関連した純利益に係る税の一部減免や収益源の地理的分散の恩恵を受け、2010 年上半期の 32%に対して、30%となりました。
Tier 1 自己資本比率は、2011 年第 1 四半期末の 13.4%に対し、2011 年第 2 四半期末には 14%となりました。コア Tier 1 自己資本比率は、2011 年第 1 四半期末の 9.6%に対し、10.2%となりました。Tier 1 自己資本比率およびコア Tier 1 自己資本比率は、いずれも過去最高水準となりま
した。リスク・ウェイテッド・アセットは、2011 年第 1 四半期末から 80 億ユーロ減少し、2011
年第 2 四半期末には 3,200 億ユーロとなりました。
総資産は、2011 年第 1 四半期末から 70 億ユーロ増加し、2011 年第 2 四半期末には 1 兆 8,500 億ユーロとなりました。デリバティブおよびその他一定の資産のネッティングを反映した調整後のベースでは、2011 年第 1 四半期末から 70 億ユーロ増加し、1 兆 2,090 億ユーロとなりました。当
行の定義によるレバレッジレシオ(負債比率)は、2011 年第 1 四半期末と同じ 23 倍でした。
部門別業績
法人・機関投資家向けビジネス・グループ部門(CIB)
コーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズ(CB&S)
債券およびその他商品のセールス/トレーディングからの 2011 年第 2 四半期の純収益は、前年同四半期から 1 億 7,600 万ユーロ、率にして 8%増加し、23 億ユーロを計上しました。前年同四半期には、オカラ・ファンディング LLC に関連した約 2 億 7,000 万ユーロの費用が含まれていました。一方、2011 年第 2 四半期には、マクロ環境が引き続き不透明であったため、フロービジネスの多くで取引が低迷しました。当行は、ユーロマネー誌の外国為替ポールで 7 年連続して第 1 位
を占めたほか、2011 年 7 月には米国における債券部門ランキングで 2 年連続して第 1 位となりました(出所:グリニッチ・アソシエイツ)。金利、マネーマーケッツ、外国為替は、フロー商品の取引高減少の影響を受け、前年同四半期比で減収となりました。一方、住宅ローン担保債券
(RMBS)は、業務再編の恩恵を受けたことと前年のような損失が発生しなかったことで、大幅な 増収となりました。クレジット・トレーディングからの収益は、フロー商品の増収と仕組み商品 の取引が好調だったことを背景に、前年同四半期を上回りました。コモディティーズは、貴金属、石油、ガスでの好調な業績を追い風として、前年同四半期比で増収となり、第 2 四半期としては 過去最高の収益を達成しました。エマージング・マーケッツの収益は、仕組み商品に対する顧客 需要の低迷により一部相殺されたものの、フロー商品の取引高の増加により、前年同四半期比で 増収となりました。
株式セールス/トレーディングからの 2011 年第 2 四半期の純収益は、困難な市場環境を反映し、 前年同四半期から 8,700 万ユーロ、率にして 14%減少し、5 億 5,500 万ユーロとなりました。株 式トレーディングの収益は、特に欧州でのフロー商品の取引高の減少によって顧客取引が低迷し、前年同四半期を下回りました。一方、厳しい市場環境にもかかわらず、株式デリバティブの収益 は、特に米国での好調な業績にけん引され、前年同四半期を上回りました。プライム・ファイナ ンスの収益は、レバレッジ水準の低下とファイナンシングにおけるスプレッドの縮小を反映し、 前年同四半期を下回りました。当行は、グローバル・カストディアン誌による 2011 年の調査で、
4 年連続して最優秀グローバル・プライム・ブローカーに選出されました。
オリジネーションとアドバイザリーの 2011 年第 2 四半期の純収益は、前年同四半期から 1 億
7,100 万ユーロ、率にして 32%増加し、7 億 1,400 万ユーロとなりました。当行は、コーポレー
ト・ファイナンスにおけるグローバルの手数料シェアのランキングで第 5 位となり、欧州では第
1 位に返り咲きました。M&A(企業買収・合併)では EMEA(欧州・中東・アフリカ)地域で第 1 位
を占め、アドバイザリーからの収益は、前年同四半期と比べ 23%増加し、1 億 5,200 万ユーロとなりました。債券オリジネーションの収益は、新規発行の増加を背景として前年同四半期から 12%増加し、3 億 1,800 万ユーロを計上しました。ハイ・イールド債の引受ランキングでは、
2011 年第 1 四半期の第 4 位から順位を上げ、グローバルで第 1 位を占めました。投資適格債の引
受けでは、インターナショナル債券部門で第 1 位、ユーロ建て債券部門で第 2 位となりました
(出所:トムソン・ロイター)。株式オリジネーションの収益は、新規株式公開(IPO)が著しく増加したことを要因として、市場活動が低調だった前年同四半期から 80%増加し、2 億 4,400 万ユーロとなりました。株式オリジネーションではグローバルで第 5 位を占めました(特に記載がない限り、全てのランキングの出所:ディーロジック)。
貸出しからの 2011 年第 2 四半期の収益は、前年同四半期から率にして 10%減少し、3 億 1,600 万ユーロとなりました。この減少の主な要因としては、2011 年年初にローン・エクスポージャーの 1 つをコーポレート・インベストメンツ・グループ部門(CI)に移管したことが挙げられます。
その他商品からの 2011 年第 2 四半期の純収益は、前年同四半期から 1 億 800 万ユーロ増加し、
7,300 万ユーロとなりました。この増加の主な要因としては、アビーライフの保険金清算に関わる投資における評価益(利息以外の費用と相殺)が挙げられます。
CB&S の信用リスク引当金繰入額は、前年同四半期の 4,600 万ユーロ(純額)に対し、2011 年第 2
四半期には 9,500 万ユーロ(純額)を計上しました。これは、IAS(国際会計基準)第 39 号に従って区分変更された資産に関連する信用リスク引当金が増加したことによるものです。
2011 年第 2 四半期の利息以外の費用は、前年同四半期から 8,600 万ユーロ、率にして 3%増加し、
29 億ユーロを計上しました。この増加は、外国為替が有利に推移したことや、2010 年第 2 四半期
に計上した英国における銀行給与税関連費用が 2011 年第 2 四半期には発生しなかったことにより一部相殺されたものの、主に前述のアビーライフによる影響や繰延報酬関連費用、訴訟費用および営業損失の増加に起因しています。
CB&S の 2011 年第 2 四半期の税引前利益は、前年同四半期の 7 億 8,100 万ユーロに対し、9 億
8,200 万ユーロとなりました。
グローバル・トランザクション・バンキング(GTB)
GTB の 2011 年第 2 四半期の純収益は、前年同四半期から 1 億 7,500 万ユーロ、率にして 16%減少し、8 億 9,500 万ユーロとなりました。この減収は、2010 年第 2 四半期には ABN アムロのオランダにおける商業銀行事業買収に関連した一時的な負ののれん代による利益 2 億 800 万ユーロを計
上していたことに起因します。この一時的な利益を除くと、前年同四半期と比べ 3,300 万ユーロの増収となります。この増収の大半は、特にアジアと欧州において前年同四半期と比べ金利が引き続き緩やかに回復した(米国においては低下)ことに起因しています。手数料収入は主要な商品分野のすべてで安定的に推移しました。
2011 年第 2 四半期の信用リスク引当金繰入額は、前年同四半期とほぼ同水準の 3,200 万ユーロ
(純額)を計上しました。いずれの四半期の信用リスク引当金繰入額も、主としてオランダにおける事業の買収に関連したものです。
2011 年第 2 四半期の利息以外の費用は、前年同四半期とほぼ同じ水準である 5 億 7,000 万ユーロとなりました。前述の買収に関連した統合費用の減少は、保険関連費用の増加によって相殺されました。
2011 年第 2 四半期の税引前利益は、前年同四半期から 1 億 8,300 万ユーロ、率にして 38%減少し、
2 億 9,300 万ユーロを計上しました。前述の前年同四半期に計上した負ののれん代に関連した一時的な利益を除くと、前年同四半期比 2,500 万ユーロ、率にして 9%の増加となります。
個人・資産運用ビジネス・グループ部門(PCAM)資産運用およびウェルス・マネージメント(AWM)
2011 年第 2 四半期の AWM の純収益は、前年同四半期から 8,000 万ユーロ、率にして 9%増加し、9億 7,600 万ユーロを計上しました。AWM の売買一任勘定ポートフォリオ/ファンド・マネジメントからの収益は、前年同四半期から 800 万ユーロ、率にして 2%増加しました。資産運用(AM)の収益は、DWS およびオルタナティブ・ビジネスにおける運用報酬の増加を主な要因として、前年同四半期から 1,900 万ユーロ、率にして 4%増加しました。プライベート・ウェルス・マネージメント(PWM)の収益は、資産ベースの手数料が若干減少したことと運用報酬が低下したことを受け、前年同四半期から 1,100 万ユーロ、率にして 9%減少しました。アドバイザリー/ブローカ レッジの収益は、市場変動の大きxx顧客需要の多様化を主な要因として、前年同四半期から 1,000 万ユーロ、率にして 5%減少し、2 億 900 万ユーロとなりました。クレジット商品からの収
益は、前年同四半期とほぼ同水準の 9,600 万ユーロとなりました。預金・支払いサービスの収益は、キャッシュおよびマネーマーケット商品における諸施策が成功したことにより平均取引高が増加したことを受け、前年同四半期から 700 万ユーロ、率にして 24%増加し、3,800 万ユーロを計上しました。その他商品からの収益は、前年同四半期の 1,400 万ユーロに対し、9,000 万ユーロとなりました。この増収には、主にサル・オッペンハイムの複数の非中核ビジネス売却に関連した PWM における 5,800 万ユーロの収益が含まれているほか、RREEF インフラストラクチャーによるアジアでの投資事業の売却益を主な要因とする AM における 1,700 万ユーロの収益も含まれています。
信用リスク引当金繰入額は、xx・xxxxxxxの買収を受け、前年同四半期と比べ 1,000 万
ユーロ増加し、2011 年第 2 四半期には 1,300 万ユーロを計上しました。
2011 年第 2 四半期の利息以外の費用は、前年同四半期から 9,100 万ユーロ、率にして 11%減少し、
7 億 3,700 万ユーロとなりました。この減少は、業務基盤の効率化を目的として 2010 年に行われた諸施策の結果として、2011 年第 2 四半期には PWM(サル・オッペンハイム関連)で 5,900 万ユーロ、AM で 3,200 万ユーロ減少したことを反映しています。
2011 年第 2 四半期の AWM の税引前利益は、前年同四半期の 6,500 万ユーロに対し、2 億 2,700 万
ユーロとなりました。この 1 億 6,100 万ユーロの増収は、PWM における 9,300 万ユーロ、AM にお
ける 6,800 万ユーロで構成されています。
AWM の運用資産は、前年同四半期末から 30 億ユーロ減少し、2011 年 6 月 30 日時点で 7,970 億ユーロとなりました。PWM の運用資産は、50 億ユーロの新規純資産の増加(外国為替の影響で 20 億ユーロは相殺)を主な要因として、前年同四半期末から 30 億ユーロ増加し、2,740 億ユーロとなりました。AM の運用資産は、主にキャッシュおよび保険業務における 50 億ユーロの純資金流出を主な要因として、前年同四半期から 60 億ユーロ減少し、5,230 億ユーロとなりました。
個人顧客および中堅企業(PBC)
当行は、2011 年第 2 四半期から、アドバイザリー・バンキング(ドイツ)、アドバイザリー・バンキング(海外)、消費者金融(ドイツ)の各事業ごとの業績を開示し、より詳細なセグメント情報の提供を開始しました。アドバイザリー・バンキング(ドイツ)は、ポストバンク以外のドイツにおけるすべての PBC の事業を網羅する一方、アドバイザリー・バンキング(海外)には、 PBC のドイツ以外の欧州およびアジアにおける事業を含んでいます。消費者金融(ドイツ)は、ドイツ銀行の連結決算におけるポストバンクの寄与を反映しています。アドバイザリー・バンキング(ドイツ)とアドバイザリー・バンキング(海外)の収益は、すべての商品分野に割当てられる一方で、消費者金融(ドイツ)の収益は、当面、その他商品に計上されます。
PBC の 2011 年第 2 四半期の純収益は、前年同四半期から 11 億ユーロ、率にして 77%増加し、26
億ユーロを計上しました。この増収は主に、ポストバンクを連結対象としたことによる 12 億ユーロ(純額)の影響によるものです。このポストバンクの収益は、その他商品からの収益(2011 年第 2 四半期に総額 12 億ユーロを計上)として計上されています。また、2011 年第 2 四半期の収
益には、売却可能金融資産として計上されているギリシャ国債の減損 1 億 5,500 万ユーロが含まれています。預金・支払いサービスからの収益は、アドバイザリー・バンキング(ドイツ)における預金の増加を主な要因として、前年同四半期と比べ 4,200 万ユーロ、率にして 8%増加し、5億 3,200 万ユーロを計上しました。クレジット商品からの収益は、アドバイザリー・バンキング
(ドイツ)およびアドバイザリー・バンキング(海外)のいずれにおいてもクレジット関連保険商品の販売が改善したことを受け一部相殺されたものの、マージンの低下によって、前年同四半期から 3,800 万ユーロ、率にして 7%減少しました。アドバイザリー/ブローカレッジの収益は、アドバイザリー・バンキング(ドイツ)におけるクローズド・ファンドの募集が成功裡に行われたことを主な要因として、前年同四半期から 1,700 万ユーロ、率にして 8%増加しました。売買 一任勘定ポートフォリオ/ファンド・マネジメントの収益は、前年同四半期から 1,200 万ユーロ、率にして 15%減少しました。これは主として、前年同四半期にアドバイザリー・バンキング(ドイツ)において計上された募集による収益が当該四半期には発生しなかったことによります。
2011 年第 2 四半期の信用リスク引当金繰入額は、3 億 2,000 万ユーロを計上しましたが、このう
ち 1 億 8,200 万ユーロがポストバンクに関連したものです。このポストバンクの信用リスク引当
金繰入額は、統合前に計上された 8,200 万ユーロの貸倒引当金の戻入れを除外しています。当該戻入れは純利息収益として計上されています。ポストバンクの影響を除くと、信用リスク引当金繰入額は、経済環境の好転とポーランドにおける消費者金融ビジネスの再構築を追い風として、前年同四半期から 3,400 万ユーロ、率にして 20%減少したことになります。
2011 年第 2 四半期の利息以外の費用は、前年同四半期から 6 億 9,600 万ユーロ、率にして 67%増加し、17 億ユーロを計上しました。この増加は、ポストバンクを連結対象としたことの関連費用 7 億 1,200 万ユーロを反映しています。ポストバンクの影響を除くと、主に 2010 年第 2 四半期にドイツにおいて業務効率の改善を目指して諸施策を実施した結果として、前年同四半期から 1,600 万ユーロ、率にして 2%の減少となります。
2011 年第 2 四半期の税引前利益は、ギリシャ国債に関連した 1 億 3,200 万ユーロ(1 億 5,500 万ユーロの減損から、PBC に計上された 2,200 万ユーロの非支配持分を控除した額)のマイナスの影響を受けたにもかかわらず、前年同四半期と比べ 2 億 2,500 万ユーロ、率にして 96%増加し、
4 億 5,800 万ユーロを計上しました。その内訳は、消費者金融(ドイツ)が 2 億 2,900 万ユーロ、
アドバイザリー・バンキング(ドイツ)が 1 億 2,400 万ユーロ、アドバイザリー・バンキング
(海外)が 1 億 500 万ユーロとなりました。
2011 年 6 月 30 日時点における PBC の運用資産は、2011 年 3 月 31 日時点とほぼ同水準の 3,130 億ユーロでした。
2011 年 6 月 30 日時点の PBC の顧客総数は 2,860 万であり、そのうち 1,410 万がポストバンク関
連の顧客です。2011 年第 2 四半期にネットで約 20 万の減少となりましたが、これは主に事業の売却に起因するものです。
コーポレート・インベストメンツ・グループ部門(CI)
コーポレート・インベストメンツ(CI)の 2011 年第 2 四半期の純収益は、前年同四半期の 1 億 1,500 万ユーロに対し、1 億 9,400 万ユーロとなりました。CI の収益には、BHF 銀行や、マヘル・ ターミナルズ(Maher Terminals)ならびに 2010 年末に営業を開始したラスベガスのザ・コスモ ポリタンへの投資(連結対象)からの経常収益が含まれています。2011 年第 2 四半期、これらの 経常収益は、アクタビスへの投資に関連した 3,900 万ユーロの減損費用によって相殺されました。
一方、2010 年第 2 四半期の収益には、ポストバンクへの投資に関連した 1 億 1,600 万ユーロの利
益およびラスベガスのザ・コスモポリタンの減損費用 1 億 2,400 万ユーロが含まれていました。
2011 年第 2 四半期の利息以外の費用は、前年同四半期の 2 億 800 万ユーロに対し、3 億 2,900 万ユーロとなりました。1 億 2,100 万ユーロ増加は主に、ラスベガスのザ・コスモポリタンへの連結対象となる投資に起因しています。
2011 年第 2 四半期、CI は、前年同四半期の 8,500 万ユーロの税引前損失に対し、1 億 3,900 万ユーロの税引前損失を計上しました。
連結および調整(C&A)
「連結および調整」の税引前損益は、前年同四半期の 5,300 万ユーロの税引前利益に対し、2011
年第 2 四半期には 4,300 万ユーロの税引前損失を計上しました。2011 年第 2 四半期には、同年上
半期に対するドイツにおける銀行税 6,200 万ユーロが初めて発生したことによる影響が含まれています。2011 年通年では、1 億 2,400 万ユーロのドイツにおける銀行税が計上される予定です。 2011 年第 2 四半期に前年の税引前利益から税引前損失に転じたのには、訴訟に対する引当金繰入額の増額による影響も含まれています(前年同四半期には純額で繰戻し)。一方、税引前損失の増大は、各部門の税引前利益から控除され、C&A において戻入れされた非支配持分によるプラスの影響によって一部相殺されています。ポストバンクを連結対象としたことにより、前年同四半期と比べて非支配持分は大幅に増加しました。マネジメントレポートと IFRS(国際財務報告基準)で適用する会計基準が異なることによる影響は、2011 年第 2 四半期、前年同四半期ともに大きくありませんでした。
本件に関するお問い合わせ先:広報部
電話:(03)0000-0000
アナリスト向けコンファレンスコールは、本日午前 8 時(CET:中央ヨーロッパ標準時)に開催されます。当該コンファレンスの内容は、 以下のウェブサイトから配信されます: xxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxx.xxx/xx/xxxxx-xxxxx
添付資料:
本資料は 2011 年 6 月 30 日付四半期決算報告書の抜粋です。
2011 年 6 月 30 日付四半期決算報告書の完全版は、ドイツ銀行 AG のホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxx.xxx/0X0000 から、2011 年第 2 四半期の補足財務データは xxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxx.xx/xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx から入手可能です。
本リリースには、将来の事象に関する記述が含まれています。将来の事象に関する記述とは、歴史的事実ではない記述であり、ドイツ銀行の考えや予想、およびその基礎となる前提が含まれます。これらの記述は、ドイツ銀行グループの経営陣が現在入手可能な予定、推定および計画に基づいています。従って、将来の事象に関する記述は、あくまで当該記述がなされた日現在のものであって、当グループはこれらの記述に関して、新しい情報や将来生起した事象があっても、これを更新して公表する責任は負いません。
将来の事象に関する記述は、その性質上リスクおよび不確実性を含みます。従って、いくつかの重要な要因が作用して、実際には将来の事象に関する記述に含まれる結果とは大きく異なる結果となる可能性があります。これらの要因には、ドイツ、ヨーロッパ、米国および当グループが収益の相当部分を上げているその他の地域における金融市場の動向、借り手または取引相手による将来の債務不履行、当グループの経営戦略の実施、当グループのリスク・マネジメントの方針、手続および方法への信頼性、ならびに米国証券取引委員会(SEC)への情報開示に関連するリスク等が含まれます。このような要因については、SECに提出した当グループの2011年3月15日付年次報告書(Form 20-F)の「リスク・ファクター」の表題のもとで詳しく記載されています。当該報告書の写しは、請求により入手可能であり、また xxx.xxxxxxxx-xxxx.xxx/xx からダウンロードすることができます。
本リリースには、IFRSに準拠しない財務情報が含まれている可能性があります。IFRSに基づき報告された数字との比較には、同じく xxx.xxxxxxxx-xxxx.xxx/xx から入手可能な2011年第2四半期決算補足財務データをご参照ください。
以 上
資料
ドイツ銀行グループ損益計算書(未監査)
損益計算書 | ||||
単位:百万ユーロ | 2011年6月30日に終了した3ヵ月 | 2010年6月30日に終了した3ヵ月 | 2011年6月30日に終了した6ヵ月 | 2010年6月30日に終了した6ヵ月 |
利息および類似収益 | 9,839 | 8,157 | 18,207 | 14,698 |
利息費用 | 5,347 | 4,182 | 9,548 | 7,052 |
純利息収益 | 4,492 | 3,975 | 8,659 | 7,646 |
信用リスク引当金繰入額 | 464 | 243 | 837 | 506 |
信用リスク引当金繰入額控除後の純利息収益 | 4,028 | 3,732 | 7,822 | 7,140 |
手数料およびフィー収益 | 3,047 | 2,587 | 6,128 | 5,048 |
純損益を通じてxx価値で測定する金融資産/負債に係 るxx得 | 710 | 110 | 3,362 | 2,690 |
売却可能金融資産に係るxx得(損失) | (14) | (9) | 401 | 19 |
持分法適用投資に係る純利益 | 68 | 93 | 36 | 265 |
その他の収益 | 237 | 399 | 428 | 486 |
利息以外の収益合計 | 4,048 | 3,180 | 10,355 | 8,508 |
給与手当 | 3,365 | 3,037 | 7,643 | 6,612 |
一般管理費 | 2,857 | 2,349 | 5,594 | 4,550 |
保険業務に係る費用 | 76 | 2 | 141 | 140 |
無形資産の減損 | - | - | - | 29 |
再構築費用 | - | - | - | - |
利息以外の費用合計 | 6,298 | 5,388 | 13,378 | 11,331 |
税引前利益 | 1,778 | 1,524 | 4,799 | 4,317 |
法人所得税費用 | 545 | 358 | 1,436 | 1,374 |
純利益 | 1,233 | 1,166 | 3,363 | 2,943 |
非支配持分に帰属する純利益 | 35 | 6 | 103 | 21 |
ドイツ銀行株主に帰属する純利益 | 1,198 | 1,160 | 3,260 | 2,922 |
1株当たり純利益 (EPS) | ||||
単位:ユーロ | 2011年6月30日に 終了した3ヵ月 | 2010年6月30日に 終了した3ヵ月(1) | 2011年6月30日に 終了した6ヵ月 | 2010年6月30日に 終了した6ヵ月(1) |
普通株式1株当たり利益:基本的 希薄化後 | € 1.28 € 1.24 | € 1.66 € 1.60 | € 3.47 € 3.35 | € 4.18 € 3.98 |
株式数(百万株): | ||||
基本的1株当たり利益計算上の分母―加重平均流通株 式数 | 936.9 | 700.5 | 938.3 | 699.4 |
希薄化後1株当たり利益計算上の分母―転換想定後の 修正加重平均株式数 | 967.7 | 726.4 | 974.3 | 733.9 |
(1) 増資に関連して、2010年9月に発行した新株予約権のボーナス部分の影響を反映するため、平均基本的/希薄化後流通株式数は調整されている。
資料
ドイツ銀行グループ貸借対照表(未監査)
資産 | ||
単位:百万ユーロ | 2011年6月30日現在 | 2010年12月31日現在 |
現金および銀行預け金 | 20,741 | 17,157 |
利付銀行預け金 | 92,072 | 92,377 |
中央銀行ファンド貸出金および売戻条件付買入有価証券(逆レポ) | 20,660 | 20,365 |
借入有価証券 | 30,743 | 28,916 |
純損益を通じてxx価値で測定する金融資産 | ||
トレーディング資産 | 289,623 | 271,291 |
デリバティブ金融商品のプラスの時価 | 554,958 | 657,780 |
純損益を通じてxx価値で測定するものとして指定された金融資産 | 180,762 | 171,926 |
純損益を通じてxx価値で測定する金融資産合計 | 1,025,343 | 1,100,997 |
売却可能金融資産 | 48,490 | 54,266 |
持分法適用投資 | 3,999 | 2,608 |
貸出金 | 394,728 | 407,729 |
土地建物および設備 | 5,234 | 5,802 |
のれんおよびその他の無形資産 | 14,883 | 15,594 |
その他の資産 | 183,878 | 149,229 |
法人所得税資産(1) | 8,924 | 10,590 |
資産合計 | 1,849,695 | 1,905,630 |
(1) 法人所得税資産は、繰延税金および当期税金から成る。
資料
ドイツ銀行グループ貸借対照表(未監査)
負債および資本 | ||
単位:百万ユーロ | 2011年6月30日現在 | 2010年12月31日現在 |
預金 | 549,173 | 533,984 |
中央銀行ファンド借入金および買戻条件付売却有価証券(レポ) | 48,007 | 27,922 |
貸付有価証券 | 7,448 | 3,276 |
純損益を通じてxx価値で測定する金融負債 | ||
トレーディング負債 | 69,389 | 68,859 |
デリバティブ金融商品のマイナスの時価(2) | 542,232 | 647,195 |
純損益を通じてxx価値で測定するものとして指定される金融負債 | 114,796 | 130,154 |
投資契約負債 | 7,269 | 7,898 |
純損益を通じてxx価値で測定する金融負債合計 | 733,686 | 854,106 |
その他の短期借入金 | 65,198 | 64,990 |
その他の負債 | 216,151 | 181,827 |
引当金 | 2,097 | 2,204 |
法人所得税負債(1) | 4,729 | 5,043 |
長期債務 | 159,866 | 169,660 |
信託優先証券 | 11,662 | 12,250 |
自己普通株式購入義務 | - | - |
負債合計 | 1,798,017 | 1,855,262 |
普通株式、無額面、名目価額 2.56 ユーロ | 2,380 | 2,380 |
資本剰余金 | 23,704 | 23,515 |
利益剰余金(2) | 28,600 | 25,975 |
自己普通株式、取得原価 | (777) | (450) |
自己普通株式購入義務振替額 | - | - |
その他の包括利益(損失)累計額、税引後(3) | (3,852) | (2,601) |
株主持分合計 | 50,055 | 48,819 |
非支配持分 | 1,623 | 1,549 |
資本合計 | 51,678 | 50,368 |
負債および資本合計 | 1,849,695 | 1,905,630 |
(1) 法人所得税負債は、繰延税金および当期税金から成る。
(2) ABN アムロ買収に関連した初めての会計処理は、2011 年 3 月 31 日時点で完了したが、2010 年 12 月 31 日時点の利益剰余金に遡及的調整を行った結果、2,400 万ユーロのマイナスになった。より詳細な情報は、2011 年第 2 四半期報告書の「事業統合(Business Combination)」を参照のこと。
(3) 確定拠出年金に関連した数理計算上の差異を除く(税引後)。
資料
ドイツ銀行グループ主要財務指標(未監査)
2011年 第2四半期 | 2010年 第2四半期 | 増減 (前年同四半期比) | |
ドイツ銀行株式 株価(期末)(1) | € 40.75 | € 42.50 | (4) % |
ドイツ銀行株式 高値(1) | € 44.56 | € 55.11 | (19) % |
ドイツ銀行株式 安値(1) | € 38.60 | € 40.95 | (6) % |
基本的1株当たり利益(2) | € 1.28 | € 1.66 | (23) % |
希薄化後1株当たり利益 (2)(3) | € 1.24 | € 1.60 | (23) % |
平均流通普通株式数(基本的、百万株)(0) | 000 | 000 | 00 % |
平均流通普通株式数(希薄化後、百万株)(0) | 000 | 000 | 00 % |
平均株主持分合計利益率(税引後) | 9.6 % | 11.5 % | (1.9) ppt |
税引前平均株主持分合計利益率(4) | 13.8 % | 15.0 % | (1.2) ppt |
税引前平均アクティブ資本利益率(4)(5) | 13.9 % | 15.2 % | (1.3) ppt |
基本的流通株式1株当たり純資産 (4)(6) | € 53.96 | € 59.28 | (9) % |
費用/収益比率 (4) | 73.7 % | 75.3 % | (1.6) ppt |
報酬比率 (4) | 39.4 % | 42.4 % | (3.0) ppt |
非報酬比率 (4) | 34.3 % | 32.9 % | 1.4 ppt |
純収益合計 単位:百万ユーロ | 8,540 | 7,155 | 19 % |
信用リスク引当金繰入額 単位:百万ユーロ | 464 | 243 | 91 % |
利息以外の費用合計 単位:百万ユーロ | 6,298 | 5,388 | 17 % |
税引前利益 単位:百万ユーロ | 1,778 | 1,524 | 17 % |
純利益 単位:百万ユーロ | 1,233 | 1,166 | 6 % |
資産合計 (7) 単位:十億ユーロ | 1,850 | 1,926 | (4) % |
株主持分合計 (7) 単位:十億ユーロ | 50.1 | 41.5 | 21 % |
コアTier 1自己資本比率(4)(7) | 10.2 % | 7.5 % | 2.7 ppt |
Tier 1 自己資本比率 (4)(7) | 14.0 % | 11.3 % | 2.7 ppt |
拠点数 (7) | 3,092 | 1,995 | 55 % |
内、ドイツ国内の拠点数 | 2,082 | 983 | 112 % |
従業員数(常勤相当)(7) | 101,694 | 81,929 | 24 % |
内、ドイツ国内の従業員数 | 48,866 | 30,479 | 60 % |
長期格付 (7) | |||
ムーディーズ・インベスターズ・サービス | Aa3 | Aa3 | |
スタンダード・アンド・プアーズ | A+ | A+ | |
フィッチ・レーティングス | AA- | AA- |
(1) 比較の為、株価は2010年10月6日より前の期間について調整されている。これは、増資に関連した新株予約権発行の影響を反映したものである。
(2) 平均基本的/希薄化後流通株式数は、2010年10月6日より前の期間について調整されている。これは、増資に関連して発行した新株予約権のボーナス部分の影響を反映したものである。
(3) 希薄化後1株当たり利益は、想定される転換による分子への影響を含む。
(4) 定義については、「Financial Data Supplement 2Q 2011(英文のみ)」の19、20頁を参照のこと。
(5) 平均アクティブ資本の調整については、「Financial Data Supplement 2Q 2011(英文のみ)」の6頁を参照のこと。
(6) 比較の為、流通株式数は2010年10月6日より前の期間について調整されている。これは、増資に関連した新株予約権発行の影響を反映したものである。
(7) 期末時点。
株価情報の出所:トムソン・ロイター。高値および安値は、Xetraにおける日中取引最高値/最安値を表示
*本資料に掲載されている数字は四捨五入をしているため、必ずしも合計金額と一致するものではなく、比率も絶対値を正確に
は反映しておりません。
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移
1.事業内容の概要
ドイツ、フランクフルト・アム・マインに本店を置くドイツ銀行はドイツ最大の銀行であり、その資産合計
(2010年12月31日現在1兆9,060億ユーロ)からみてヨーロッパおよび世界における最大級の金融機関である。2010年12月31日現在で、ドイツ銀行は、フルタイム換算で102,062名の従業員を雇用し、世界 74か国で3,083を超える支店(そのうち68%はドイツ国内)を運営している。ドイツ銀行は、多岐にわたる投資、金融商品およびこれらに関連する商品やサービスを、世界中の個人顧客、事業法人および機関投資家に提供している。
2.主要な経営指標等の推移
(便宜上記載されている日本円金額は、2011年5月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=116.27円)により計算されている。)
(a) ドイツ銀行グループ(連結ベース)(注1)
(単位:百万ユーロ(億円))
年 度 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
利息以外の収益合計 | 21,486 (24,982) | 21,896 (25,458) | 1,160 (1,349) | 15,493 (18,014) | 12,984 (15,096) |
税引前利益(損失) | 8,331 (9,686) | 8,749 (10,172) | -5,741 (-6,675) | 5,202 (6,048) | 3,975 (4,622) |
当期純利益(損失)(注2) | 6,079 (7,068) | 6,510 (7,569) | -3,896 (-4,530) | 4,958 (5,765) | 2,330 (2,709) |
普通株式 | 1,343 (1,562) | 1,358 (1,579) | 1,461 (1,699) | 1,589 (1,848) | 2,380 (2,767) |
株主持分合計 | 32,666 (37,981) | 37,044 (43,071) | 30,703 (35,698) | 36,647 (42,609) | 48,843 (56,790) |
資産合計 | 1,571,768 (1,827,495) | 2,020,349 (2,349,060) | 2,202,423 (2,560,757) | 1,500,664 (1,744,822) | 1,905,630 (2,215,676) |
BIS規制自己資本比率(Tier1/Tier2/ Tier3合計)(%) | 12.5 | 11.6 | 12.2 | 13.9 | 14.1 |
1株当たり株主持分 | 52.59 | 79.32 | 52.59 | 52.65 | 52.38 |
(ユーロ(円)) | (6,115) | (9,223) | (6,115) | (6,122) | (6,090) |
基本的1株当たり利益(損失) | 12.96 | 13.65 | -6.87 | 7.21 | 3.07 |
(ユーロ(円)) | (1,507) | (1,587) | (-799) | (838) | (357) |
(注1) 2010年度、2009年度、2008年度および2007年度の連結財務諸表は、IFRSに基づき開示された。比較のため、2006年度に関する連結財務諸表もまた、IFRSに基づき準備された。2006年12月31日まで、連結財務諸表は、米国で一般に認められた会計原則(U.S. GAAP)に基づき作成されていた。従って、上記の表では、2010年度、2009年度、2008年度、2007年度および2006年度のすべてについてIFRSに基づき表示されている。
(注2) 当期純利益(損失)のうち、20百万ユーロ、-15百万ユーロ、-61百万ユーロ、36百万ユーロおよび9 百万ユーロは、それぞれ2010年度、2009年度、2008年度、2007年度および2006年度の非支配持分に帰属する純利益(損失)である。
(b) ドイツ銀行
(単位:百万ユーロ(億円))
年 度 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
収益合計 | 51,278 (59,621) | 58,249 (67,726) | 48,033 (55,848) | 32,513 (37,803) | 33,002 (38,371) |
営業利益(損失) | 6,569 (7,638) | 5,371 (6,245) | -5,407 (-6,287) | 718 (835) | 1,373 (1,596) |
当期純利益(損失) | 4,280 (4,976) | 2,757 (3,206) | -2,185 (-2,540) | 1,173 (1,364) | 488 (567) |
資本金 | 1,343 (1,562) | 1,358 (1,579) | 1,461 (1,699) | 1,589 (1,848) | 2,380 (2,767) |
資産合計 | 1,454,664 (1,691,338) | 1,790,676 (2,082,019) | 2,250,665 (2,616,848) | 1,538,623 (1,788,957) | 1,620,164 (1,883,765) |
純資産額 | 21,965 (25,539) | 23,180 (26,951) | 20,943 (24,350) | 22,764 (26,468) | 33,685 (39,166) |
1株当たり純資産額(注1) | 37.86 | 39.20 | 36.14 | 35.39 | 35.36 |
(ユーロ(円)) | (4,402) | (4,558) | (4,202) | (4,115) | (4,111) |
1株当たり利益(損失) | 8.16 | 5.20 | -3.83 | 1.89 | 0.52 |
(ユーロ(円)) | (949) | (605) | (-445) | (220) | (60) |
1株当たり配当 | 4.00 | 4.50 | 0.50 | 0.75 | 0.75 |
(ユーロ(円)) | (465) | (523) | (58) | (87) | (87) |
配当性向(%) | 49.0 | 86.6 | N/A | 39.7 | 143.0 |
従業員数(人)(注2) | 25,975 | 28,013 | 29,434 | 28,497 | 27,816 |
(注1)配当可能利益を除く。
(注2)フルタイム換算の平均従業員数。