Contract
法人向けインターネットバンキング利用規定
第1条(法人向けインターネットバンキングサービス)
1 法人向けインターネットバンキングサービス(以下、「本サービス」といいます。)とは、本サービスの所定の申込み手続きを完了した契約者のパーソナルコンピューター等(以下、「パソコン」といいます。)によりインターネットを通じた依頼に基づき、当行が次の取引を提供するサービスをいいます。
(1)残高照会
(2)取引照会
(3)振込振替
(4)税金・各種料金等の払込み
(5)データ伝送(総合振込、給与(賞与)振込、地方税納付、口座振替および入出金・振込入金明細照会(全銀))
2 本サービスの利用対象者は、法人、法人格のない団体および個人事業主の方に限ります。
3 本サービス利用申込みに際しては当行所定の書面により申込みを行うものとし、申込み時に本サービスで利用する口座を届け出るものとします。なお、契約口座として登録できる口座数は、当行所定の口座数とします。また、ご利用口座の種目は当行所定の種目に限るものとします。
3の2 当行は、お客様からこの規定の取引に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときに、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
4 本サービスの契約口座として登録できる口座数および口座の種目を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。その場合、変更の内容を、当行ホームページ等により告知します。
5 本サービスの利用に際して使用できる端末の機種およびブラウザのバージョンは、当行所定のものに限ります。ただし、本サービスの利用に必要となるパソコンおよ びその使用環境は、契約者が自己の負担において準備するものとします。
6 本サービスの取引内容、利用日、利用時間、振込振替限度額の上限等は、当行所定のものとし、契約者に通知することなく変更することがあります。その場合、変更の内容を、当行ホームページ等により告知します。
第2条(契約者の本人確認・取引意思確認、パスワード等の登録・管理)
1 本サービスをご利用いただく際の本人確認方法には、「ID・パスワード方式」お
よび「電子証明書方式」があります。契約者は、いずれの本人確認方法によるかを利用申込時に選択するものとします。
(1)ID・パスワード方式
ログインIDおよびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式
(2)電子証明書方式
電子証明書およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式
2 ログインID、ログインパスワード、確認用パスワード(以下、「パスワード等」といいます。)および暗証番号、確認暗証番号(以下、「暗証番号等」といいます。)の登録・変更については、以下のとおり行うものとします。
(1)契約者は、本サービスの利用にあたって、あらかじめ当行に対して本人確認のためのパスワード等、暗証番号等を登録する必要があります。
(2)契約者は、契約者のパソコンにより当行所定の方法で、あらかじめパスワード等を当行へ登録するものとします。
(3)契約者は、利用申込書により、あらかじめ暗証番号等を当行へ登録するものとします。
(4)パスワード等を変更する場合は当行所定の手続きにより行うものとします。
3 パスワード等および暗証番号等の管理
(1)パスワード等および暗証番号等の指定にあたっては、生年月日や電話番号等第三者が推測可能な番号の指定は避けるとともに、第三者に知られないように厳重に管理してください。なお、当行職員がこれらの内容をお聞きすることはありません。
(2)パスワード等または暗証番号等を失念、あるいは他人に知られたような場合は、すみやかに当行所定の書面等により代表口座のある取引店に届け出てください。また、安全性を高めるため、契約者がご本人でパスワード等を定期的に変更してください。契約者が本サービスの利用を開始した後は、パソコンの利用画面よりパスワード等を随時変更することができます。なお、当行は届出前に生じた損害については責任を負いません。
4 「電子証明書方式」では、当行が発行する電子証明書(以下、「電子証明書」といいます。)を当行所定の方法により、契約者のパソコンに格納していただきます。
(格納の際、ログインIDが必要となります。なお、「電子証明書方式」の場合、このログインIDは電子証明書の格納のためのみに使用されます。)
(1)電子証明書は当行所定の期間(以下、「有効期間」といいます。)に限り有効で
す。契約者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。なお、当行は契約者に事前に告知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
(2)電子証明書を格納したパソコンを廃棄あるいは譲渡する場合は、契約者は事前に当行所定の方法により電子証明書の削除を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合において、電子証明書の不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)電子証明書を格納したパソコンを廃棄または譲渡し、新しいパソコンを使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書を再度格納してください。
(4)本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
5 本人確認方法が、ID・パスワード方式および電子証明書方式のいずれによるものであっても契約者が本サービスを利用するときは、パスワード等および暗証番号等をパソコンより当行に送信するものとします。なお、本人確認方法が電子証明書方式によるものである場合は、この送信を行うことのできるパソコンは前第4項の規定に従い電子証明書が格納されたものに限ります。当行は受信したパスワード等および暗証番号等と当行に事前に登録されたパスワード等および暗証番号等との一致を確認した場合(ただし、電子証明書方式の場合には、これに加え、電子証明書の格納されたパソコンからの送信であることを確認した場合)は、当行は次の各号に規定する事項を確認できたものとして取扱います。
(1)本サービスの利用依頼が契約者の有効な意思による申込みであること
(2)当行が受信した依頼内容が真正なものであること
6 契約者がパスワード等または暗証番号等の入力を当行所定の回数連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを中止します。契約者が取引の再開を希望する場合は、当行所定の手続きを行ってください。
第3条(電子メールの利用)
1 契約者は、本サービス利用に伴う当行からの通知・連絡手段として電子メールが利用されることに同意するものとします。
2 契約者は本サービスの利用開始にあたって、当行にインターネットを介して電子メールアドレス(以下、「登録メールアドレス」といいます。)の登録を行ってください。
3 当行は振込振替依頼の受付結果等の通知を、登録メールアドレスあてに送信します。
4 登録メールアドレスを変更する場合には、当行所定の方法で変更登録を行ってく
ださい。
5 当行が登録メールアドレスあてに通知を送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着が発生したときでも、通常到達すべき時に到着したものとみなし、それによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
6 契約者が届け出た登録メールアドレスが契約者の責により契約者以外の者の登録メールアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第4条(取引の依頼、変更、取消)
1 契約者が取引を依頼する際は、端末の操作画面の指示にしたがって取引内容を正確に入力してください。当行は、契約者の端末から送信された内容を契約者の端末の画面に返信します。契約者が表示内容に対する応諾の意思表示を端末操作により行い、当行が応諾の意思表示のデータを受信した時点で、当行は取引の依頼を確定し受付けたものとみなします。
2 次の各号に該当する場合、本サービスの取扱いはいたしません。
(1)申込み口座が解約されている場合
(2)振込金額、振替金額、払込金額、振込手数料および取引に関連して必要となる手数料の合計額(以下、「引落金額」といいます。)が、支払口座の支払可能残高
(当座貸越を利用できる金額を含みます。)を超える場合
ただし、本サービスで受付けた翌営業日以降の取引等について、処理を行う時点で支払口座の支払可能残高を超える場合にも同様な取扱いとします。
(3)差押え等の事情があり、当行が支払または入金が不可能あるいは不適当と認めた場合
(4)申込み口座に対して契約者から支払停止の届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続きを行った場合
(5)本利用規定に違反して利用された場合
3 当行は、当行所定の日に引落金額等を申込み口座より引落xxうえ、契約者からの依頼による取引の処理を行うものとします。本サービスによる申込み口座からの引落しに際しては、当行普通預金規定、当座勘定規定および当座勘定貸越約定の定めにかかわらず、預金通帳・カード・払戻請求書または、小切手の提出なしに、当行所定の方法により取扱います。
4 振込取引において「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当行はその振込資金を「支払指定口座」に入金するものとします。この場合、振込手数料は返却しません。
5 契約者は取引依頼受付後の変更または取消はできません。万一、やむをえない事情により変更または取消を行う場合には、当行所定の方法に従うものとします。
第5条(残高照会・取引照会)
1 本サービスは、契約者の依頼に基づき、契約者があらかじめ指定した口座の残高および当行所定の取引明細の情報を提供するサービスをいいます。なお、残高および取引明細は当行所定の時刻における内容となります。
2 受入証券類の不渡、その他相当の事由がある場合には、契約者から照会を受けて当行から回答した内容について、訂正または取消をすることがあります。この場合、訂正または取消により生じた損害について当行は責任を負いません。
第6条(振込振替サービス)
1 本サービスは、契約者の依頼に基づき、振込振替のお支払口座により契約者が指定した金額を引落xxうえ振込振替指定口座へ振込手続きおよび振替入金を行うサービスをいいます。本サービスにおける預金の引落通知または振込領収書の発行は省略させていただきます。
2 振込振替の支払口座は、当行所定の書面により届け出るものとします。当行がその際に使用された印影と届出印を相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
3 振込振替限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。1日に複数の取引があり、その総額が1日あたりの振込・振替限度額を超える場合は、そのいずれかの取引を実行するかは当行の任意とします。
4 暗証番号および確認暗証番号について、当行所定の回数を連続して誤った場合、当行は本サービスの取扱いを停止できるものとします。利用を再開する場合には、契約者が当行所定の書面により届け出てください。
第7条(税金・各種料金の払込み)
1 税金・各種料金払込み「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「税金・各種料金の払込み」といいます。)とは、契約者からの端末による依頼に基づき、当行があらかじめ契約者の届け出た利用口座より資金を引落xxうえ、契約者が指定する当行所定の収納機関に対して払込みを行うサービスをいいます。なお、領収書等の発行はいたしません。
2 払込みの受付にあたっては、別にお知らせした当行所定の払込手数料(消費税を
含みます。)を申し受ける場合があります。
3 本サービスの取扱日・取扱時間であっても、収納機関の取扱時間の変動等により、ご利用いただけない場合があります。また、取扱時間内であっても、払込み手続きが当行所定の処理時間内で完了しない場合には、お取扱いできない場合があります。
4 この取扱による取引限度額は、別にお知らせした当行所定の金額の範囲内とし、取引限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
5 当行は、この取引限度額を契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。
6 以下の各号に該当する場合には、当行はその依頼がなかったものとして取扱います。なお、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)払込み金額が払込み資金支払口座から払出すことのできる金額(当座貸越をご利用できる範囲内の金額を含みます。)を超える場合
(2)ご利用口座が解約されている場合
(3)ご利用口座について、契約者から支払い停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを完了している場合
(4)差押等やむを得ない事情のため、当行が払込取引を取扱うことが不適当と認めた場合
(5)収納機関から納付情報または請求情報について所定の確認ができない場合
7 ご依頼内容確定後、依頼内容の変更や取消はできないものとします。
8 当行所定の回数を連続して誤った場合、当行は本サービスの取扱を停止できるものとします。利用を再開する場合には、契約者が当行所定の書面により届出てください。
9 収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については、収納機関に直接お問合せください。
第8条(組戻・振込内容の変更(訂正)等)
1 本サービスの振込依頼受付後にその依頼内容を変更(訂正)または取りやめる場合には、次の手続きにより取扱います。
(1)変更(訂正)および組戻は、支払口座の取引店において当行所定の書面にて依頼するものとします。この場合、当行所定の方法で本人確認をしたうえで手続きを行います。
(2)当行は、契約者からの依頼に基づき、訂正電文または組戻依頼電文を振込先の金融機関あてに発信します。
(3)組戻された振込資金は、支払口座に入金します。この場合、振込手数料を返戻
しません。
2 前第1項の組戻において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻ができないことがあります。
3 契約者の依頼に基づいて当行が発信した振込について、振込先金融機関から当行に対し振込内容の照会等があった場合は、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は速やかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これにより生じた損害について当行は責任を負いません。
第9条(手数料)
1 本サービスの利用に際しては、別にお知らせした当行所定の月間利用手数料をいただきます。月間利用手数料は毎月10日(休日の場合は翌営業日)に代表口座兼基本料金引落口座から引落します。月間利用手数料の引落しにあたっては、当行普通預金規定、当座勘定規定および当座勘定貸越約定の定めにかかわらず、預金通帳・カード・払戻請求書または小切手の提出なしに、当行所定の方法により取扱います。この場合、利用料領収書の発行は省略させていただきます。なお、本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、パソコンその他機器等については、契約者が負担するものとします。
2 契約者は、振込振替サービスによる振込またはデータ伝送サービスによる総合振込(以下、「振込」といいます。)を行う場合、別にお知らせした当行所定の振込手数料を支払うものとします。
3 前第2項の振込手数料は、支払い指定口座から振込の都度自動引落しする方法(即時扱い)と、振込手数料のみを1か月分取りまとめのうえ、合算して原則毎月10日(休日の場合は翌営業日)に手数料引落口座から自動引落しする方法(後納扱い)の何れかを選択できるものとします。なお、後納扱いを選択する場合、別途当行所定の書面を提出していただきます。
4 当行の本支店で組戻を受付ける場合は、組戻の依頼を書面にて受付けた時点で、別にお知らせした当行所定の組戻手数料をお支払いいただきます。この場合の振込手数料は返戻しません。
5 本条第2項の振込手数料の引落しにあたっては、当行普通預金規定、当座勘定規定および当座勘定貸越約定の定めにかかわらず、預金通帳・カード・払戻請求書または小切手の提出なしに、当行所定の方法により取扱います。この場合、手数料領収書の発行は省略させていただきます。
6 当行は、本条第1項および第2項の手数料を契約者に事前に通知することなく変
更することができるものとします。
第10条(取引内容の確認等)
1 本サービスによる取引後、預金通帳に記帳するかパソコンにより取引結果の照会を行い取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容、残高等に依頼内容との相違がある場合には、取引店にご照会ください。
2 本サービスにおける契約者のパソコンによる依頼事項は、当行において電磁的記録等により相当期間保存されます。契約者と当行の間で取引内容、残高等が相違した場合は、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第11条(通知・照会の連絡先)
1 依頼内容に関して当行より契約者に通知・照会する場合は、届け出のあった住所、電話番号等を連絡先とします。
2 前第1項において、連絡先記載内容の不備、届出住所の変更または電話回線の不通等によって通知・照会が不能となり、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
第12条(データ伝送サービス)
1 データ伝送サービスの利用については、本サービス契約者で当行が申込みを承諾した方に限らせていただきます。また、詳細については別途当行と契約するものとします。本申込書による届出により、契約者はデータ伝送サービスにおける次のサービスを利用できるものとします。
(1)総合振込
(2)給与(賞与)振込
(3)地方税納付
(4)口座振替
(5)入出金・振込入金明細照会(全銀)
2 データ伝送サービスを利用できる口座は代表口座のみとします。ただし、第12条第1項(5)については、第5条で指定した口座と同一とします。
3 データ伝送サービスの各データは、当行所定のデータ承認時限までに、当行所定の方法により伝送を完了するものとします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなくデータ承認時限を変更することができるものとします。その場合、変更の内容を、当行ホームページ等により告知します。
4 データ伝送サービスのうち、給与(賞与)振込および口座振替サービスについて
は、本規定に抵触しない範囲で、契約者と当行との間で別途締結した各サービスの契約書の各条項が適用されるものとします。
5 データ伝送サービスを依頼する場合は、依頼内容を記録した依頼明細データをパソコンから当行所定の方法で、当行宛に送信するものとします。
6 当行がデータ伝送サービスの依頼を受け、当行が第2条第5項各号に規定する事項を確認した場合は、受信した依頼内容をパソコンの確認画面に表示しますので、その内容を確認のうえ、その内容が正しい場合には、当行所定の方法により承認した旨を当行宛に送信してください。当行がそれを確認した時点で当該データ伝送による依頼が確定したものとします。
7 データ伝送サービスによる取引後すみやかに照会し、処理状況を確認してください。また、預金通帳への記入または当座預金お取引照合表により、取引内容を確認してください。万一、取引内容に相違がある場合は、ただちにその旨を取引店にご連絡ください。契約者と当行との間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が所有する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱うものとします。
8 契約者が承認したデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。
第13条(総合振込サービスおよび給与(賞与)振込サービスの内容)
1 総合振込サービスとは、契約者からのデータ伝送による依頼に基づき、代表口座から振込資金および振込手数料(以下、「振込資金等」といいます。)を引落xxうえ、総合振込を行うサービスをいいます。
2 給与(賞与)振込サービスとは、契約者からのデータ伝送による依頼に基づき、代表口座から振込資金等を引落xxうえ、給与(賞与)振込を行うサービスをいいます。なお、給与(賞与)振込は、契約者の役員・従業員に対する報酬、給与および賞与の振込に限るものとします。
3 総合振込および給与(賞与)振込で、契約者が振込を指定することができる振込指定口座は当行の本支店を含む内国為替運営機構に加盟している金融機関の国内本支店の預金口座とします。なお、振込指定口座の預金種目等は、当行所定のものとします。
4 総合振込サービスおよび給与(賞与)振込サービスにおける1回あたりおよび1日あたりの振込限度額は、別にお知らせした当行所定の金額の範囲内とします。
5 契約者は、振込資金等を、別にお知らせした当行所定の日までに代表口座に入金するものとします。
6 当行は、振込資金等を、当行普通預金規定、当座勘定規定および当座勘定貸越約
定の定めにかかわらず、預金通帳・カード・払戻請求書または小切手の提出なしに、別にお知らせした当行所定の日時に代表口座から引落します。
7 別にお知らせした当行所定の日時に次の理由により振込資金等の引落しができなかった場合には、原則として当該振込の依頼はなかったものとして取扱います。なお、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
(1)振込資金等の金額が代表口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含みます。)を超えるとき
(2)代表口座が解約されたとき
(3)(仮)差押など正当な理由により代表口座が支払停止となったとき
8 第12条第6項のデータ伝送による依頼の確定後は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。なお、当行がやむを得ないものと認めた場合は、当行所定の訂正または組戻の手続きにより取扱うものとします。組戻の手続きを行う場合には、当行からの請求があり次第すみやかに取引店に当行所定の組戻依頼書を提出するとともに、別にお知らせした当行所定の組戻手数料を支払うものとします。
9 当行が、契約者のデータ伝送による依頼に基づき総合振込または給与(賞与)振込を行った結果、「該当口座なし」または「その他の事由」等により振込資金が返却された場合は、当行はその振込資金を代表口座に入金するものとします。この場合の振込手数料は返却しません。
第14条(口座振替サービス)
1 口座振替サービスとは、契約者からのデータ伝送による依頼に基づき、口座振替により販売代金等を回収し、代表口座に入金するサービスをいいます。
2 口座振替サービスによる回収事務の内容は契約者と当行との間で締結した「預金口座振替に関する契約書」(以下、「契約書」といいます。)の定めによるものとします。
3 契約者は、口座振替サービスの利用にあたって第9条に定めるほか契約書に定める取扱手数料(消費税を含みます。)を当行所定の方法により支払うものとします。
4 口座振替サービスにおいては、前第3項の取扱手数料の領収書の発行は行わないものとします。
5 データ伝送による依頼をする場合、契約者から当行への請求件数および請求金額の合計額の書面での通知は不要とします。
6 前第5項のデータ伝送による依頼の確定後は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。
7 口座振替サービスの処理結果は、当行所定の日時以降照会し、確認してください。
第15条(地方税納付サービス)
1 地方税納付サービスとは、契約者からのデータ伝送による依頼に基づき、市町村民税・道府県民税(以下、「住民税」といいます。)の納付依頼明細の受付およびその明細に基づく納付手続きを行うサービスをいいます。
2 納付先として指定できる地方公共団体は当行所定の地方公共団体とします。
3 契約者は地方税納付サービスの利用にあたって、別にお知らせした当行所定の取扱手数料(消費税を含みます。)を当行所定の方法によりお支払いいただきます。
4 地方税納付サービスにおいては、前第3項の取扱手数料の領収書の発行は行わないものとします。
5 納付依頼は、別にお知らせをしたあらかじめ指定された当行所定の日時までに当行あて送信するものとします。
6 当行は、依頼を受けたデータに基づき、納付資金等を、当行普通預金規定、当座勘定規定および当座勘定貸越約定の定めにかかわらず、預金通帳・カード・払戻請求書または小切手の提出なしに、別にお知らせをした当行所定の日時に代表口座から引落し、地方公共団体に納付手続きを行います。
7 別にお知らせをした当行所定の日時に次の理由により納付資金等の引落しができなかった場合には、原則として当該振込の依頼はなかったものとして取扱います。なお、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
(1)振込資金等の金額が代表口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含みます。)を超えるとき
(2)代表口座が解約されたとき
(3)(仮)差押など正当な理由により代表口座が支払停止となったとき
第16条(届出事項の変更)
本サービスの届出事項に変更がある場合は、当行所定の書面または端末の操作により直ちに届け出てください。この届出前に生じた損害について当行は責任を負いません。なお、代表口座の変更はできませんので、一旦解約した後、新たに契約をしてください。
第17条(不正な取引)
1 第三者が契約者になりすまして、契約者のパスワード等および暗証番号等を盗取し、本サービスを不正に使用したことにより行われた取引(以下、「不正な取引」といいます。)により生じた損害について、次の各号の全てに該当する場合、契約者は当行に対して当行所定の補償限度額の範囲内で、第2項に定める補償の請求を申し
出ることができます。
(1)パスワード等および暗証番号等の盗用または不正な取引に気付いてからすみやかに、当行への通知が行われていること
(2)パスワード等および暗証番号等の盗用または不正な取引に気付いてからすみやかに、警察に被害を届け出て、被害事実等の事情説明が行われていること
(3)当行の調査および警察の捜査に対し、契約者より十分な説明と協力が行われていること
2 前第1項の申出がなされた場合、不正な取引が契約者の故意または重過失による場合を除き、当行は、当行への通知が行われた30日前までの日以降になされた取引にかかる損害(取引金額およびこれにかかる手数料・利息)の額に相当する金額
(以下、「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当行は補償対象額を減額した金額を補償あるいは補償を行わないことがあります。
(1)本サービスを使用するパソコンの基本ソフト(OS)やブラウザ等、各種ソフトウェアを最新の状態に更新していない場合
(2)メーカーのサポート期限が経過した基本ソフト(OS)やブラウザ等、各種ソフトウェアを使用していた場合
(3)当行が指定するxxの手順で電子証明書を使用していない場合
(4)当行が推奨するセキュリティ対策ソフトを導入するとともに、最新の状態に更新していない場合
(5)その他上記と同程度の過失が認められた場合
3 前第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補償の責任を負いません。
(1)不正な取引が行われたことについて、次のいずれかに該当する場合
A パスワード等および暗証番号等の本人確認情報や、本サービスを使用するパソコンを第三者に提供・貸与した場合
B パソコンが盗難に遭った場合において、パスワード等および暗証番号等の本人確認情報をパソコンに保存していた場合
C 当行が注意喚起しているにも拘らず、注意喚起された方法でフィッシング画面等へ不用意にパスワード等および暗証番号等の本人確認情報を入力してしまった場合
D 契約者の従業員等関係者の犯行または契約者の従業員等関係者が加担した不正な取引であることが判明した場合
E 第三者からの指示または脅迫に起因して生じた損害である場合
F その他、上記と同程度の重過失が認められた場合
G 当行からの通知を受信可能なEメールアドレス(フリーメールアドレスを除きます。)を本サービスに登録していなかった場合
H 契約者が被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(2)天変地異、戦争、暴動等による著しい秩序の混乱に乗じて、またはこれに付随して、パスワード等および暗証番号等の盗用にあった場合
4 契約者が、当該振込等を受けた者等から損害賠償または不当利得返還を受けた場合は、その受けた限度において、本条第1項に基づく補償の請求に応じることはできません。
5 当行が補償を行った場合は、当行は当該補償を行った金額の限度において、不正な取引を行った者、その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第18条(サービスの停止)
本サービスを提供するシステム(以下、「本システム」といいます。)のハードウェア機器・ソフトウェア機器等の保守点検・内容の変更作業を行うため、任意に本サービスの全部または一部を一時停止することがあります。また、当行の責によらない第三者の故意・過失による不具合に対する処置または回線工事等が発生した場合には、取扱中であっても契約者に予告なく本サービスの全部または一部を一時停止することがあります。なお、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
第19条(免責事項)
1 次の各号により本サービスの取扱いに遅延、不備等があっても、これにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(1)災害、事変、裁判所等公的機関の処置等の事由があった場合
(2)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはパソコン等に障害が生じた場合
(3)当行以外の責に帰すべき事由による場合
2 公衆電話回線等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより依頼人の取引情報が漏洩した場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
第20条(反社会的勢力との取引拒絶)
本サービスは、第21条第5項各号のいずれにも該当しない場合に利用することが
でき、第21条第5項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの契約をお断りするものとします。
第21条(解約、一時停止等)
1 本サービスの利用(以下、「本契約」といいます。)は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとし、解約の届出は当行の解約手続きが終了した後に効力を生じます。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2 当行が解約の通知を届出の住所あてに発信した場合に、その通知が延着または到着しなかった場合でも、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
3 代表口座が解約等の処理がされた場合は、本契約は解約されたものとします。
4 契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、本契約の利用一時停止、または解約できるものとします。
(1)支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別精算開始、その他これらに準ずる倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があった場合
(2)手形交換所または電子記録機関の取引停止処分を受けた場合
(3)住所変更等の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、契約者の所在が把握できない場合
(4)相続の開始があった場合
(5)解散その他営業活動を停止した場合
(6)契約者が当行に払うべき月間手数料ほか、本契約に係る手数料のいずれかに未払い等が発生した場合
(7)1年以上にわたり、本サービスの利用がない場合
(8)契約者が本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届出たことが判明した場合
(9)契約者がこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じた場合
5 当行は、次の各号の一にでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、この取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
(1)契約者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2)契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加
える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3)契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または、当行の業務を妨害する行為
第22条(規定の変更)
1 この規約の各条項は、前条に定める場合を含め、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
2 前項によるこの規約の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3 前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
第23条(秘密保持)
この契約に伴い知り得た事項について、第三者に漏洩しないものとします。
第24条(届出情報の利用)
本申込みにて届け出た情報について、当行内でのみ利用することに同意するものとします。
第25条(関係規定の適用・準用)
この規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、振込規定等により取扱います。
第26条(契約期間)
この契約の契約期間は契約日から 1 か年とし、契約者または当行から期間満了の1か月前までに、特に申し出をしない限り、期間満了日の翌日から起算して1か年なお効力を有するものとし、以後同様とします。
第27条(海外からの利用)
本サービスは、原則として国内からの利用に限るものとし、契約者は、海外からの利用については、各国、通信事情、その他の事由により本サービスの全体または一部をご利用いただけない場合があります。
第28条(禁止行為)
1 契約者は、本契約に基づく契約者の権利を譲渡・質入れすることはできません。
2 契約者は、本契約に定める事項を遵守するほか、本サービスにおいて以下の行為をしてはならないものとします。また、当行は、契約者が本サービスにおいて、以下の行為を行い、または行う恐れがあると判断した場合、必要な措置を講じることができるものとします。
(1)公序良俗に反する行為
(2)犯罪行為に結びつく行為
(3)他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(4)他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
(5)他の契約者または第三者を誹謗中傷するような行為
(6)他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為
(7)本サービスの運営を妨げるような行為
(8)当行の信用を毀損するような行為
(9)その他当行が不適当・不適切と判断する行為
第29条(準拠法令、専属的合意管轄)
1 この規定に基づく取引契約準拠法は日本法とします。
2 この規定に基づく取引に関する紛争は、当行の本店または取引店を管轄する裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
(2020年 2 月 3 日現在)