Contract
退 職 x x 程
(目 的)
第1条 この規程は、株式会社トライアングル・ジャパン「派遣社員就業規則第1 4 条 」
「 無 期 雇 用 派 遣 社 員 就 業 規 則 第 3 1 条 」に基づき、派遣社員の退職金について定めたものである。
(支給対象者)
第2条 退職金は勤続3年以上の社員が退職したときに支給する。ただし31日以上の未就労期間がある場合は、継続勤務に当たらない。
(勤続年数の起算日)
第3条 2020年4月1日以降、弊社と雇用契約を開始した日を起算日とし、雇用契約終了日を退職日とする。
(退職金の比較対象賃金)
第4条 対象従業員の退職金の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、次の各号に掲げる条件を満たした別表1のとおりとする。
1 退職金の受給に必要な最低勤続年数
通達に定める「平成 30 年中小企業の賃金・退職金事情」(xxx)の中で最も回
答割合が高かったもの(会社都合退職及び自己都合退職いずれも 3 年)
2 退職時の勤続年数ごと(3 年、5 年、10 年、20 年、25 年、30 年、33 年)の支給月数退職事由に応じて、通達に定める「平成 30 年中小企業の賃金・退職金事情」(xxx)の大卒自己都合、大卒会社都合のそれぞれの勤続年数別の支給月数に退職金制度導入割合(71.3%)を掛けたもの。
(支給月数)
第5条 対象従業員の支給月数は別表2のとおりとする。
(端数処理)
第6条 勤続年数の算定において1年未満は月割とし、勤務日数15日以上を1ヶ月とし
14日以下は切り捨てる。
2 退職金の計算において100円未満の端数が生じたときは100円単位に切り上げる。
(支給金額の算出)
第7条 退職月以前の直近3か月間の所定内賃金を平均した額を1ヶ月分とする。
2 所定内賃金とは所定労働時間に支払われる賃金で、基本給、業績給、勤務手当、奨励手当などをいい、通勤手当、所定外賃金(時間外手当、深夜手当、休日出勤手当)及び賞与は除かれる。
(退職金の減額又は不支給)
第8条 所轄の労働基準監督署長の認定を受けて懲戒解雇された者には、この規程による退職金を支給しない。ただし、情状によって支給額を減じて支給することがある。
(支払先)
第9条 この規程による退職金は直接本人に支払う。ただし、本人が死亡した場合にはその遺族で、会社が正当と認めた者とする。
(支払時期と支払手段)
第10条 退職日以降初めに到来する賃金締め日を退職金の締め日とし、翌月賃金支給日に賃金振込口座に支払するものとする。
(支払遅延)
第11条 前項に規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については一定期間支払いを遅らせることがある。
1 後任者との業務引き継ぎを十分に行わないとき
2 会社の貸与品を返還しないとき
3 会社の貸付金を返済しないとき
4 その他退職にあたり会社に指示命令に従わないとき
(別表1)
対象従業員の退職金の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、次の各号に掲げる条件を満たした別表1のとおりとする。
(1)退職金の受給に必要な最低勤続年数
通達に定める「平成 30 年中小企業の賃金・退職金事情」(xxx)の中で最も回
答割合が高かったもの(会社都合退職及び自己都合退職いずれも 3 年)
勤続年数 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 15 年 | 20 年 | 25 年 | 30 年 | 33 年 | |
支給月数 | 自己 都合 | 0.8 | 1.4 | 3.1 | 5.3 | 7.6 | 10.6 | 13.3 | 15.3 |
会社 都合 | 1.2 | 1.9 | 4.1 | 6.5 | 8.9 | 11.8 | 14.5 | 16.6 |
(2)退職時の勤続年数ごと(3 年、5 年、10 年、20 年、25 年、30 年、33 年)の支給月数退職事由に応じて、通達に定める「平成 30 年中小企業の賃金・退職金事情」(xxx)の大卒自己都合、大卒会社都合のそれぞれの勤続年数別の支給月数に退職金制度導入割合(71.3%)を掛けたもの。
(別表2)
対象従業員の退職金テーブル
勤続年数 | 3 年以上 5 年未満 | 5 年以上 10 年未満 | 10 年以上 15 年未満 | 15 年以上 25 年未満 | 25 年以上 | |
支給月数 | 自己 都合 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 10.0 | 16.0 |
会社 都合 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 12.0 | 18.0 |
附 則
1.本規程は、令和2年4月1日から施行する。
2.本規程は、令和2年8月7日から改定施行する。