② 振込・振替口座が支払指定口座と異なる本支店にある場合、またはその他の金融機関の本支店にある場合、もしくは振込・振替口座が支払指定口座と異なる名義の場合は「 振込」として取扱います。なお、振込の取引については、当行HPに掲示する振込手数料をいただきます。
なんぎん法人WEBサービス利用規約
当行は、お客様からこの規約の取引に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときはこの規約の取引に係る契約が成立するものとします。第1条 なんぎん法人WEBサービスとは
1.「なんぎん法人WEBサービス」(以下「本サービス」といいます)は、当行に対し書面による所定の手続を完了したお客様(以下「契約者」といいます)が自ら占有・管理するパーソナルコンピュータ等の端末機器(以下「端末」といいます)により、インターネットを利用して各種照会取引、振込・振替取引、および総合振込・給与振込・預金口座振替(以下「データ伝送サービス」といいます)を行うことができるサービスをいいます。
2.利用時間
本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。利用時間は利用するサービスにより異なる場合があります。また、当行は契約者に事前に通知することなく利用時間を変更する場合があります。
3.基本手数料等
(1)契約者は当行に対し、本サービスについての当行ホームページ(以下「HP」といいます)に掲示する基本手数料およびその消費税相当額(以下「基本手数料等」といいます)を毎月支払うものとします。なお、初回の支払はサービス開始月の翌月分からとします。
(2)基本手数料等は、当行の普通預金規定(総合口座規定を含みます)、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、あらかじめ指定された預金口座から毎月11日(休日の場合には翌営業日)に引落すものとします。
(3)当行は、本サービスの基本手数料等に係る領収書等の発行はいたしません。
4.取引限度額の設定
(1)振込・振替サービスにおける引落口座1口座からの依頼日1日あたりの支払限度額(以下「1口座の支払限度額」といいます)は、あらかじめ契約者が当行に届け出た金額の範囲内とします。
第2 条 利用申込
1.サービス利用対象者
本サービスは当行が申込みを承諾した法人、法人格のない団体、または個人事業主の方を対象とします。契約者は本規約の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。ただし、本項に該当する方からの利用申込であっても、当行は次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者はこの不承諾につき異議を述べないものとします。
(1)利用申込時に虚偽の事項を届出たことが判明したとき
(2)その他、当行が利用を不適当と判断したとき
2.申込手続
(1)契約者は、本サービスの利用申込みに際して、当行所定の方法により契約者の「仮ログインパスワード」、「照会用暗証番号」、「振込・振替暗証番号」、「確認用暗証番号」(以下、総称して「パスワード」および「暗証番号」といいます)その他、必要な事項を届出るものとします。
3.ご利用関連口座の登録
本サービスを利用できる口座は、契約者が本サービスの申込書により届出た次の登録口座とし、ご利用口座として登録できる口座数および預金種類は、当行所定の口座数および預金種類とします。なお、当行はご利用関連口座として登録できる口座数および預金種類を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(1)代表口座(代表ご利用口座兼基本手数料等引落口座)
各種照会のご利用および振込・振替資金および基本手数料等の引落口座で名義が申込者と同一の当行所定の預金種類の口座
(2)関連口座(代表口座以外のご利用口座)
各種照会のご利用および振込・振替資金等の引落口座で名義が申込者(代表口座)と同一店・同一名義の当行所定の預金種類口座
(3)データ伝送サービスご利用口座(総合振込、給与・賞与振込資金、預金口座振替の決済口座)データ伝送サービスによる振込資金等の引落口座は、原則として代表口座に限ります。
4.マスターユーザおよび一般ユーザ
(1)契約者は、マスターユーザとして契約者が契約した本サービスにおける各種サービスについて利用権限を有するものとします。
(2)契約者は、マスターユーザの利用権限を一定の範囲で代行する利用者(以下「一般ユーザ」といいます)を端末により登録できるものとします。
5.印鑑照合など
(1)契約者が申込書に押印した印影を代表口座および関連口座の届け出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、申込書につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
(2)本サービスの申込内容に変更がある場合は、代表口座の届け出印により新たに申込書を提出してください。第3条 本人の確認
1.本人の確認の方式
(1)契約者が本サービスをご利用いただく際の本人確認方法には、「電子証明書方式」および「ID・パスワード方式」があります。なお、本サービスのご利用にあたっては、原則電子証明書方式によるものとします。
① 電子証明書方式
電子証明書およびログインパスワードにより契約者本人であることを確認する方式です。「電子証明書方式」では、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、契約者の端末にインストールしていただきます。(インストールの際、ログインIDが必要となります。なお、「電子証明書方式」の場合、ログインIDは電子証明書のインストールの為のみに使用されます。)
電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく、この電子証明書のバージョンを変更することがあります。
本サービスが解約された場合、電子証明書は無効となります。
電子証明書をインストールした端末を譲渡、破棄する場合、契約者は事前に当行所定の方法により電子証明書の失効処理を行うものとします。契約者がこの失効処理を行わなかった場合に電子証明書の不正使用その他の事故があっても、そのために契約者に生じた損害について当行は責任を負いません。また、端末の譲渡、破棄等により新しい端末を使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書の再インストールを行うものとします。
② ID・パスワード方式
ログインID、ログインパスワードにより契約者本人であることを確認する方式です。
2.本人の確認
(1)契約者は、当行に対して本人確認のための電子証明書(「電子証明書方式」の場合)およびログインID(「ID・パスワード方式」)、正式な各パスワード
(本番用パスワード)を契約者の端末より登録するものとします。なお、契約者が本サービスの利用を開始した後は、ご利用画面より随時変更することができます。
(2)本サービスにおける本人確認は、契約者が利用時に端末に入力するパスワードおよび暗証番号が当行に登録されているパスワードおよび暗証番号と一致することにより行います。本人確認に使用するパスワードおよび暗証番号、その他の本人確認の規格、設定数、設定方法等は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、契約者の承諾なしにこれらを変更することができるものとします。
(3)当行が本規約(第3条2項(2))にしたがって本人を確認し、依頼された取引が成立した場合、パスワードおよび暗証番号等について不正使用、その他の事故
があっても当行は当該依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。パスワードおよび暗証番号等は契約者が厳重に管理し、その内容を第三者にもらしたり、紛失・盗難にあわないよう十分注意するものとします。
3.パスワードおよび暗証番号の管理
(1)パスワードおよび暗証番号は重要な情報です。契約者がパスワードおよび暗証番号を指定する場合は、当行所定の文字数を指定してください。また、パスワードおよび暗証番号の指定にあたっては、生年月日や電話番号等、第三者から推測可能な番号の指定は避けるとともに、契約者の責任において第三者に知られないよう厳重に管理してください。なお、当行はパスワードおよび暗証番号の照会に対して回答は行いません。また、当行からパスワードおよび暗証番号をお尋ねしたりすることはありません。
(2)パスワードおよび暗証番号を失念したり他人に知られたような場合は、すみやかに取引店まで届け出てください。また、安全性を高めるため、契約者ご本人でパスワードおよび暗証番号を定期的に変更することとします。なお、当行への届け出前に生じた損害については当行は責任を負いません。
(3)契約者がパスワードおよび暗証番号の入力を当行所定の回数を連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。
4.電子メール
(1)契約者はサービスご利用登録時にインターネットを介して電子メールアドレスの登録を行うものとします。
(2)当行は振込振替受け付け結果やその他の告知を届出の電子メールアドレスに送信します。
(3)届出の電子メールアドレスを変更する場合には、インターネット上で再登録を行ってください。
(4)当行が届出の電子メールアドレスに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着が発生したときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害について当行は責任を負いません。
(5)契約者が届出た電子メールアドレスが契約者の責めにより契約者以外のアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について当行は責任を負いません。
第4条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスにおける取引の依頼は、パスワード、暗証番号および取引に必要な事項を契約者が自己の端末を使用して当行に伝送して行うものとします。
2.依頼内容の確定
(1)当行が取引の依頼を受付けた場合、契約者の端末画面上に依頼内容確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨を当行に伝送してください。当行が伝送された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして受付完了確認画面を表示し、当行が定めた方法で各取引の手続を行います。
(2)取引の依頼事項は当行において電磁的記録等により相当期間保存します。契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとします。
第5条 振込・振替取引
1.内容
(1)振込・振替取引とは契約者からの端末による依頼にもとづき代表口座または関連口座(以下双方を「支払指定口座」といいます)から指定金額を引落xxうえ、振込・振替口座へ入金する取引をいいます。振込先として指定できる取扱店は、当行の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とします。
(2)振込・振替口座の指定には次の方式があります。
① 「都度振込指定」・・・契約者が任意の振込・振替口座を指定する方法。
② 「振込先事前登録」 ・・・あらかじめ契約者が届出にて指定した振込・振替口座へ入金する方法。
(3)振込・振替口座への入金は次により取扱います。
① 振込・振替口座が支払指定口座と同一本支店にある場合で、その名義が同一の場合は「振替」として取扱います。
② 振込・振替口座が支払指定口座と異なる本支店にある場合、またはその他の金融機関の本支店にある場合、もしくは振込・振替口座が支払指定口座と異なる名義の場合は「振込」として取扱います。なお、振込の取引については、当行HPに掲示する振込手数料をいただきます。
③ 当行は本サービスの振込手数料に係る領収書等の発行はいたしません。
2.受付事項の処理
(1)受付を完了した当日指定の振込・振替の依頼内容は原則として受付日当日に処理を行います。ただし、平日15時以降および銀行休業日の当日指定振込については翌営業日の振込予約扱いとなり、翌営業日以降を指定した場合は、当該指定日の振込予約扱いとなります。
また、当座預金への振替は平日15時までとします。また、翌営業日以降を指定した場合は、当該指定日の振替予約扱いとなります。
3.取引の成立
(1)取引依頼の確定時(ただし、振込・振替予約の場合には、当該指定日の当行所定の時刻)に振込・振替資金、振込手数料等を、当行の普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳・払戻請求書または当座小切手の提出なしに支払指定口座から自動的に引落します。
(2)当行は本サービスの振込手数料に係る領収書等の発行はいたしません。
(3)振込・振替契約は、振込・振替資金を当行が引落した時に成立するものとします。
(4)振込・振替契約が成立した場合、当行は依頼内容に基づいて振込・振替通知を発信し、振込・振替の処理を行います。
(5)次のいずれかに該当する場合、振込・振替サービスによる振込・振替の取引はできません。
① 停電、故障等により取り扱いできない場合
② 申込内容に基づく振込・振替金額に当行HP に掲示する振込手数料を加えた金額が、手続き時点(振込・振替予約の場合には、当該指定日の当行所定の時間)において契約者の支払指定口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約(明細型当座貸越は除く)があるときは貸越可能残高を含みます)を超える場合
③ 1日あたりの利用累計金額(振込手数料を含まない)が当行または契約者の定めた範囲を超える場合
④ 1回あたりの利用金額(振込手数料を含まない)が当行または契約者の定めた範囲を超える場合
⑤ 契約者の口座が解約済みの場合
⑥ 契約者の口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行った場合
⑦ 差押等、やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場合
⑧ 当行所定の回数を超えてパスワードを誤って契約者の端末に入力した場合
⑨ その他、当行が必要と認めた場合
(6)振込・振替取引の完了後は、速やかに預金通帳へ記入、または端末からの照会等により取引内容を照合してください。万一、取引内容、残高の内容に不明な点がある場合は直ちに取引店に連絡してください。
(7)振込・振替予約において、当該指定日の当行所定の時刻に振込・振替資金の引落しができないときは、その依頼がなかったものとして、振込または振替の取引は行いません。この場合、当行は契約者に対し振込・振替資金の引落不能の旨の通知はいたしません。
4.依頼内容の取消・組戻
(1)契約者の依頼・承認した確定済み取引については、本サービス画面上では取消できませんので予めご了承ください。ただし、振込・振替予約の場合は当該指定日の前営業日までのサービス時間内であれば本サービス画面上で予約を取消すことができます。
(2)当行が契約者から振込を受けた後、契約者が当該振込の組戻を依頼する場合は、代表口座のある当行本支店にて当行所定の組戻依頼書等を書面により提出す
るものとし、当行は組戻依頼書等の提出を受けたうえで組戻手続きを行うものとします。
(3)振込・振替取引において、口座相違等により振込・振替口座への入金ができない場合には、契約者は当行あてに当行所定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当行は組戻依頼書等の提出を受けたうえで組戻手続きを行うものとします。
(4)当行は契約者からの依頼内容に基づき、組戻依頼または振込内容の変更依頼の発信処理を振込先の金融機関に行います。
(5)組戻依頼を受付けた場合でも振込資金が入金済みの場合等で組戻ができないことがあります。この場合には受取人との間で協議してください。
(6)「組戻」の取り扱いを行った場合は、当行HPに掲示する組戻手数料をいただきます。また、当初振込にかかる振込手数料は返金いたしません。
(7)振込資金の返却については、入金口座なし等の事由により振込先金融機関から資金が返却された場合は、お客様に照会することなく当行はその振込資金を振込資金指定口座に入金するものとします。そのために生じた損害について当行は責任を負いません。なお、振込手数料は返却いたしません。
第6条 照会取引
1.内容
照会取引とは、契約者からの端末による照会依頼に基づき残高照会、入出金明細などの取引内容の提供を受けることができる取引をいいます。
2.照会可能期間
照会取引では、当行が定める期間内の取引内容を回答します。ただし、当行はこの期間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
3.回答内容の取消・訂正
照会取引において当行が回答した内容は、残高等を証明するものではありません。従って照会口座宛の振込金について取消・訂正等があった場合、その他の理由により当行が回答した内容が変更される場合があります。当行は、このような取消・訂正等により契約者に生じた損害については一切責任を負いません。
第7条 データ伝送サービス
1.総合振込サービス
(1)取引店と預金種類
当行の受託とする取扱店の範囲は、当行の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とし、振込を指定できる預金種類は普通預金(貯蓄預金を含む)または当座預金とします。
(2)振込指定口座の確認
振込のご利用にあたっては、事前に受取人あて振込先銀行、支店名、預金種類、口座番号、受取人カナ氏名を照会し、確認を行ってください。
(3)振込依頼
① 振込のご依頼は、当行所定の日時までに行ってください。
② 振込契約は、当行が振込依頼を承諾し、振込資金を受領した時に成立するものとします。
③ 振込データの送信後においては、依頼内容の取消または変更は行わないものとします。なお、振込を取り消す場合は、後記4に規約する「組戻」により取扱うものとします。
(4)資金決済等
① 振込資金および振込手数料を振込指定日の前営業日までに指定の資金決済口座(以下「決済口座」といいます)に入金してください。
② 振込資金、振込手数料は、当行の普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳・払戻請求書または当座小切手の提出なしに、決済口座から自動的に引落します。
③ 振込資金の引落しができない場合は、当行は次項の振込処理は行いません。
④ 当行は、本サービスの振込手数料に係る領収書等の発行はいたしません。
(5)振込処理
① 当行は、送信された振込データに基づき振込指定日に振込処理を行います。
② 当行は、振込受取人に対して入金通知は行いません。
2.給与振込・賞与振込サービス
(1)「なんぎん法人WEBサービス利用申込書(兼給与振込契約書兼預金口座振替依頼書兼変更等依頼書)」で届出た「代表口座」もしくは「利用口座」から、振込資金及び振込手数料引落しします。「代表口座」もしくは「利用口座」として指定できる預金科目は普通預金または当座預金とします。
(2)取扱店と預金種類
給与受給者の指定できる取扱店の範囲は、当行の本支店および「全国銀行デ―タ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とし、振込を指定できる預金種類は普通預金とします。
(3)給与振込等は、契約者の役員・従業員(以下「受給者」といいます)に対する報酬・給与・賞与(以下「給与」といいます)の振込に限ります。
(4)振込指定口座の確認
給与の振込を行う受給者については、事前に指定口座番号の確認を行ってください。 給与・賞与振込手数料(1件あたり)(消費税込)2020.06現在
振込先 | 金額 | 受付時限 |
同一支店 | 無料 | 振込指定日の前営業日の 16x |
x支店あて | ||
他行あて | 220円 | 振込指定日の2営業日前の 11時 |
(他行を含む場合) | ||
受付時限経過後 | 上記、受付時限を過ぎると、 左記手数料が発生しますので、ご注意下さい。 | |
3万円未満 | 440円 | |
3万円以上 | 660円 |
(5)振込依頼
① 給与の振込指定日は、当行の営業日とし、契約者が指定するものとします。
② 給与振込のご依頼は、当行所定の日時までに行ってください。
③ 振込契約は、契約者が振込依頼し、データ伝送された時に成立するものとします。
④ 振込データの送信後においては、依頼内容の取消または変更は行わないものとします。なお、振込を取消す場合は、後記4に規約する「組戻」により取扱うものとします。
(6)資金決済等
① 振込資金を受付時限までに指定の「代表口座」もしくは「利用口座」に入金してください。
入金が上記所定の日を経過した場合は、当行HPに掲示する振込手数料を「代表口座」もしくは「利用口座」から引落します。なお、振込指定日の前営業日までに振込資金の引落しができない場合は、(7)の振込処理は行いません。
② 振込資金は、当行の普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳・払戻請求書または当座小切手の提出なしに、「代表口座」もしくは「利用口座」から自動的に引落します。
③ 当行は、本サービスの振込手数料に係る領収書等の発行はいたしません。
(7)振込処理
① 当行は、送信された振込データに基づき、振込指定日に振込処理を行います。
② 当行は、受給者に対して給与振込についての通知は行いません。
3.口座振替サービス
(1)サービスの内容
当行は、申込者記載の代表口座取引店を取りまとめ店として、契約者の売上金、会費等(以下「代金」という)の代金回収について「データ伝送サービス」を利用した預金口座振替事務を受託します。
①預金口座振替の引落口座として指定できる取扱店は当行の本支店とします。
② 当行は、口座振替請求データ1件に付き、当行HPに掲示する口座振替手数料をいただきます。
(2)預金口座振替依頼書の受理
① 契約者は、預金者から預金口座振替の依頼を受けたときは、預金口座振替依頼書(以下「依頼書」という)の提出を求め、記載事項を確認のうえ、当行の取りまとめ店に送付するものとします。
② 当行は依頼書の記載事項を確認のうえ、印鑑相違その他の不備事項がある場合は、依頼書にその旨を付記して取りまとめ店を通じて契約者に返却します。
(3)口座振替日
契約者は口座振替指定日として、当行所定の銀行営業日を指定することができます。
なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
契約者は口座振替日を変更するときは、預金者に対してxxxxをはかるものとし、当行は預金者に特別な通知等は行いません。
(4)依頼方法
契約者の端末から当行所定時間内に当行所定の方法および操作手順に基づいて、所定の内容を正確に入力してください。
(5)口座振替手続
① 当行は、依頼を受けたデータに基づき、口座振替日に口座振替処理を行います。
② 当行は、預金者の預金口座から引落した際の通帳摘要欄に、契約者が申込書で指定した内容を表示します。
③ 預金者の預金口座からの引落しが複数ある場合で、その引落し総額が預金口座より引落すことができる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
④ 当行が預金口座振替依頼書を受理していない口座振替データは振替不能とします。
(6)口座振替結果
当行は当行所定の時限に預金口座振替結果を準備します。契約者は当行所定の時限以降に預金口座振替結果明細をサービス画面にて確認してください。
(7)口座振替資金の入金
当行は、当行所定の時限以降に預金口座より引落とした振替資金から口座振替手数料(振替不能含む)および口座振替手数料合計額に係る消費税相当額を差引いて代表口座へ入金します。
(8)預金者への通知
当行は預金者に対し、預金口座振替に関する振替済みの通知、入金の督促、領収書の発行等は行いません。
(9)契約の締結
本サービスの利用にあたり、別途「預金口座振替に関する契約書」の締結が必要です。
K-NETサービス(代金回収サービス)も、ご利用いただけます。別途「K-NETご利用申込書」の提出と、「K-NET利用に関する契約書」の締結が必要です。
4.依頼内容の取消・組戻(預金口座振替サービスは除く)
(1)契約者の依頼・承認した取引については、取消しできませんので予めご了承ください。
(2)当行が契約者から振込を受付けた後、契約者が当該振込の組戻を依頼する場合は、代表口座のある当行本支店にて当行所定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当行は組戻依頼書等の提出を受けたうえで組戻手続きを行うものとします。
(3)データ伝送サービスにおいて、口座相違等により振込先口座への入金ができない場合には、契約者は当行あてに当行所定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当行は組戻依頼書等の提出を受けたうえで組戻手続きを行うものとします。
(4)当行は、契約者からの依頼内容にもとづき、組戻依頼または振込内容の変更依頼の発信処理を振込先の金融機関に行います。
(5)組戻依頼を受付けた場合でも、振込資金が入金済みの場合等で組戻ができないことがあります。この場合には受取人との間で協議してください。
(6)「組戻」の取扱いを行った場合は、当行HPに掲示する組戻手数料をいただきます。また、当初振込にかかる振込手数料は返却いたしません。第8条 届出事項の変更等
1.暗証番号及び利用口座等本サービス及び、預金口座等に関して、契約者は届出事項に変更があった場合は、直ちに当行所定の方法により届出るものとします。また変更の届出は、当行の変更手続きが完了した後に有効となります。なお、この届出前に届出を行わなかったことにより生じた損害については、契約者が全ての責任を負い、当行は責任を負いません。
2.契約者が届出を怠ったことにより不利益を被った場合でも、当行は一切その責任を負いません。
3.当行は、変更内容を審査し、本サービスの提供を中止または解約する場合があります。なお、その場合に生じた損害について、当行は責任を負いません。
4.当行が契約者にあてて通知・照会・確認を発信または送付書類を発送した場合には、本条の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、これらが延着または到着しなかったとしても、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第9条パスワード、暗証番号の盗用・不正使用等
1.パスワード、暗証番号が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合(機器の盗難、遺失などの場合を含みます)、契約者は電話等により当行へ申し出てください。申し出により、当行は本サービスの利用を停止します。
2.パスワード、暗証番号の盗用・不正使用により、前項の届出の前に届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。本サービスの利用を再開するときは、後記「セキュリティ編 第3条」に準じます。
第10条免責事項等
1.次の場合において本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)システムの変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があったとき。
(2)当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策(当行所定のセキュリティ手段を含みます)を講じていたにもかかわらず、システム、端末または通信回線等の障害が生じたとき。
(3)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2.パスワード・暗証番号等の盗用・不正使用等の場合の補償
(1)各種パスワード・暗証番号等が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合(機器の盗難、遺失等の場合を含みます)、契約者は、電話等により当行に届出て下さい。届出の受付により、当行は本サービスの利用を停止します。
(2)ログインIDおよび各種パスワードの盗取等により不正に行われた不正な資金移動等については、次の①~③に該当する場合、契約者は当行に対して当行が定める補償限度額を上限とし、当該資金移動等にかかる損害の額に相当する金額の補償を請求することができます。
① 契約者が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当行に速やかにご通知いただいていること。
② 当行の調査に対し、契約者から十分なご説明をいただいていること。
③ 契約者が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
(3)前項の請求が行われた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日前(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)の日以降に行われた不正な資金移動等にかかる損害の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を当行が定める補償限度額を上限とし、補償するものとしま す。(手数料や利息は含みません)
ただし、当該資金移動等が行われたことについて、契約者に過失がある場合には、当行は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。
(4)前(2)および(3)の定めは、前(1)に係る当行への通知が、ログインIDおよび各種パスワードの盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(5)前(2)および(3)にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補償いたしません。
① 不正な資金移動等が行われたことについて、次のいずれかに該当する場合。
ア.契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、家事使用人、または従業員等によって行われた場合。イ.契約者が被害状況についての当行に対する説明において、偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動が行われた場合。
3.契約者は、本サービスの利用にあたり契約者自身が占有・管理するパソコン等の端末を使用し、自己の責任と負担において端末が正常に稼動する環境を確保してください。当行はこの規約により端末が正常に稼動することを保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない場合、または成立した場合、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
4.契約者は、マニュアル・パンフレット・ホームページ等に記載されている通信の安全性のために採用している当行所定のセキュリティ手段、盗聴等の不正利用についての対策、および本人確認手続きについて理解し、リスクが存在することを確認したうえ本サービスの利用を行うものとします。
なお、次に記載する(1)~(6)のセキュリティ対策のうち、複数の対策を講じて下さい。講じておられなかった場合、当行は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。
(1)銀行が導入しているセキュリティ対策を実施していただくこと。
(2)使用するパソコンの基本ソフトやウェブブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新いただくこと。
(3)インストールされている各種ソフトウェアで、メーカーのサポート期限が経過した基本ソフトやウェブブラウザ等の使用を止めていただくこと。
(4)セキュリティ対策ソフトを導入するとともに、最新の状態に更新したうえで稼動していただくこと。
(5)「なんぎん法人WEBサービス」に係るパスワードを定期的に変更していただくこと。
(6)銀行が指定したxxの手順以外での電子証明書の利用は止めていただくこと。
(7)ワンタイムパスワードを利用していただくこと。
5.契約者が当行に対する届出事項の変更を怠ったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません第11条 解約など
1.解約
本サービスは、当行または契約者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします
2.契約者による解約
(1)契約者による解約の場合は、当行所定の書面を提出するものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続きが終了した後に有効となります。解約手続き終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)前期の規約にかかわらず、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当行が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
3.当行からの解約
(1)当行の都合により本サービスを解約する場合は、契約者の届出住所宛に解約の通知を行います。
(2)当行が解約の通知を届出住所にあてて発信し、その通信が延着または到着しなかった(受領拒否の場合も含みます)場合は、通常到達すべき時に到着したものとみなします。
(3)契約者に以下の①から⑨の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に通知することなく、サービスの全部または一部を中止または解約することができるものとします。
① 支払停止または破産、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施工される倒産処理法に基づく倒産手続き開始の申立があったとき。
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③ 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき。
④ 当行に支払うべき所定の手数料等の未払いが生じたとき。
⑤ 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
⑥ 相続の開始があったとき。
⑦ 解散、その他営業活動を休止したとき。
⑧ 不正にサービスを利用する等、サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
⑨ その他契約者が本規約に違反したとき
4.代表口座の解約
代表口座の解約、または契約者の都合で代表口座を変更する場合は、本サービスは解約の扱いとさせていただきますので、当行所定の書面により解約の届出をしてください。
5.本サービスが解約等により終了した場合には、契約者は解約日までに発生した本サービス利用に伴う当行に対する手数料等の金額を、当行の指示に従い、一括して支払うものとします。なお、当行は、すでに支払われた基本手数料等については、一切払戻しいたしません。
第12条 サービス内容の変更
1.サービスの追加
本サービスに今後追加するサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
サービス追加時には、本規約を追加・変更する場合があります。
2.サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本サービスを休止することができるものとし、休止時期、期間および内容については、当行のHPその他の方法により通知します。
3.サービスの廃止
本サービスの全部または一部について、当行は契約者に事前に通知することなく廃止することができるものとします。サービスの一部を廃止する場合、本規約を変更することがあります。
第13条 通知手段
契約者は、当行からの通知・確認・ご案内の手段として、当行HPへの掲示、電子メール、郵便、電話等が利用されることに同意します。
第14条 契約期間
この契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して1年間とし、契約者または当行からの特段の申出がない限り、契約期間満了の翌日から1年間継続されるものとします。以後も同様とします。
第15条 サービスの休止
1.当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止の時期および内容について第13条の通知手段によりお知らせのうえ、
本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
2.ただし、前項の規約にかかわらず、緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく、本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について、第13条の通知手段により、後日お知らせします。
第16条 海外からの利用
本サービスは、原則として、国内からの利用に限るものとし、契約者は、海外からの利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部を利用できない場合があることに同意するものとします。
第17条 譲渡、質入等の禁止
本サービスの利用にかかる契約者の権利および預金等は、譲渡、質入することはできません。第18条 関連規定の適用・準用
1.本規約に定めのない事項については、当行の普通預金規定、当座勘定規定等各種預金規定および振込規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規約との間で取扱が異なる場合、本サービスに関しては本規約が優先的に適用されるものとします。
2.本条に定める各規定は、当行HPに掲載するほか当行本支店窓口に備付けておりますのでご遠慮なくお申し出ください。第19条 準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当行本支店または代表口座開設店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。第20条 反社会的勢力排除
反社会的勢力に関して、以下の通り確約します。
(1)現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次のいずれかにも該当しないこと。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないこと。
① 暴力的な要求行為
② 法的に責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為第21条 規約の変更
1.この規約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4 の規定に基づき変更するものとします。
2.前項によるこの規約の変更は、変更を行う旨及び変更後の規約の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより周知します。
3.前2項による変更は、公表の際に定める1カ月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
外部連携サービスにかかる追加規約
外部連携サービスの利用に際しては、なんぎん法人WEBサービス利用規約のほか、下記の規約が適用されるものとします。なお、本規約において別段の定めがある場合を除き、なんぎん法人WEBサービス利用規約が本規約にも適用されるものとします。
第22条 外部連携サービスの内容
(1) 外部連携サービスとは
契約者は、当行が契約を締結した外部企業(以下「接続事業者」といます )との間で契約を締結することにより、接続事業者が提供するサービスを通じてデータ連携サービス(以下「外部連携サービス」といいます)を利用することができます。外部連携サービスの対象となる機能は当行HPに掲げる機能とします。なお、契約者が契約を締結する接続事業者によって外部連携サービスのうち一部を利用できないことがあります。
(2) 接続事業者との契約
契約者が外部連携サービスを利用するにあたり、接続事業者と契約することが必要なります。接続事業者との契約は契約者ご自身責任において行うものとします。
(3) 各規定の適用
外部連携サービスを利用した当行のサービスには、当行が定める普通預金規定等の関係する各規定が適用されます。第23条 利用手数料
外部連携サービスの利用にあたって、第 1 条第3項1号に定める利用手数料に追加して料金は発生しません。なお、接続事業者が提供するサービスを利用にあたっては、接続事業者に対して料金の支払いが必要になる場合があります。
第24条 外部連携サービスの利用
(1) 外部連携サービスの利用開始
外部連携サービスの利用開始にあたっては、パソコンまたはスマートフォン等により接続事業者が提供するサービス経由で本利用規定に定める本人確認を受け、接続事業者ごとに利用登録を行なう必要があります。また、利用から一定期間を超えた場合には、再度本人確認及び利用登録が必要になる場合があります。
(2) 本人確認
前項の利用登録完了後は、接続事業者が提供するサービスの認証情報をもって本人確認を行なうことし、当行は当該本人確認をもって、契約者の情報を接続事業者と連携することについて契約者の指示があったものとみなします。
本人確認を行なったうえで取引をした場合、接続事業者が提供するサービスの認証情報につき不正使用その他事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱うものとし万一これによって契約者に損害が生じた場合でも当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
接続事業者が提供するサービスの認証情報は、契約者の責任で厳重に管理し、他人に知らせず、紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。
(3) セキュリティレベル
契約者は、接続事業者が提供するサービス経由で外部連携サービスを利用する場合、当該接続事業者のセキュリティレベルでの利用となることを了承します。
(4)情報開示
外部連携サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事象が発生した場合は、当行は、接続事業者と連携して情報収集にあたるため、 必要に応じ、口座情報およびその他の契約者の情報(金融E DI情報を含む)を接続事業者に対し開示することができるものとします。
① 契約者の情報が流出・漏洩した場合、またはそのおれがある場合
② 不正利用が発生した場合、またはそのおれがある場合
当行が接続事業者に開示した情報は、接続事業者によって管理されるものとし、接続事業者による管理不十分、使用上の過誤、不正使用等により発生した損害または損失について当行は責任を負いません。
(5)各種リスク
外部連携サービスの利用にともない、以下に該当する事象よって契約者に損害が生じるリスクがあります。契約者は、かかるリスクを十分に理解し、同意したうえで、外部連携サービスを利用するものとします。
① 接続事業者が提供するサービスの利用に必要となる認証情報等が流出、漏洩しもしくは偽造され、接続事業者もしくは当行のシステムが不正にアクセスされ、または接続事業者のシステム障害等により、契約者の情報の流出等が生じる場合
② 接続事業者の責めに帰すべき事由(内部役職員の不正行為、システム管理の不備、利用者保護態勢の不備等を含みますが、これらに限られません)により接続事業者のサービス機能停止や契約者情報の流出等が生じる場合
第25条 外部連携サービスの変更・取り止め
外部連携サービスの変更・取り止めは、接続事業者が定める所定の方法により申し込むものとします。変更・取り止めのために契約者に発生した損害ついて、当行は責任を負いません。
第26条 提供情報
外部連携サービスで提供される情報は、契約者の照会操作時点で当行のシステム上提供可能なものに限られ、必ずしも最新の情報あるいはすべての情報を反映したものとは限りません。
第27条 免責事項
当行は、外部連携サービスに関し、接続事業者が提供するサービスとの連携が常時適切に行なわれること、契約者の利用目的に適合すること、連携結果が正確性、適格性、信頼性、適時性を有すること、接続事業者のシステム管理態勢その他セキュリィレベル、顧客保護態勢、信用性等が十分であること、第三者の権利を侵害していなことの保証を行なうものではありません。
接続事業者の提供するサービスについては、接続事業者が契約者との間で締結した当該サービスに関する利用規約に従い、接続事業者が責任を負います。接続事業者の提供するサービスに起因して契約者に発生したすべての損害について、当行は責任を負いません。
外部連携サービスに関する技術上の理由、当行の業務上の理由当行の業務上理由、セキュリティ、保守その他理由により、契約者に事前に通知することなく、外部連携サービスの全部または一部が一時的に制限、停止されることがあります。これらに起因して契約者に発生した損害ついて、当行は責任を負いません。
第28条 サービスの休止
当行は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、外部連携サービスを休止することができるものとします。また、この休止時期・内容等に関する契約者への告知については、当行のHPその他の方法により通知します。
第29条 サービスの廃止
当行は、外部連携サービスの全部または一部について、契約者に通知することなく廃止することができるものとします。また、外部連携サービス廃止時には、本利用規定を変更する場合があります。
なんぎん法人WEBサービス利用規約の追加サービス
---Pay-easy(ペイジー)編---
第1条 料金等払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」の内容
1.料金等払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込サービス」といいます)は、契約者の引落し口座から当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、その他各種料金等(以下、「料金等」といいます)払込みを行うことができるサービスです。
2.本サービスの契約者は、新たな申込なしに「料金等払込サービス」を利用することができます。第2条 収納機関の選択
収納機関の選択・廃止の決定は当行の判断により行えることとし、利用できる収納機関については当行ホームページ上に掲載します。第3条 サービスの利用方法
料金等払込みサービスを利用する場合は、契約者は当行所定の利用方法および操作方法により端末を操作することとします。第4条 サービスの支払限度額
料金等払込みサービスにおける引落し口座1口座からの依頼日1 日あたりの支払限度額は、あらかじめ契約者が当行に届け出た金額の範囲内とします。第5条 納付情報等の照会および申込みの方法
1.契約者は、収納機関のHP等において、納付情報または請求情報を確認した上で、料金等の支払方法として「料金等払込み」を選択し、当行のHP上の本サービスにリンクすることができます。また、契約者の端末に収納機関から通知された収納機関番号、納付番号、納付区分、確認番号等の事項を入力して収納機関に対する納付情報または払込情報を照会することができます。
2.前項によって納付情報または払込情報を確認した上で、契約者の引落口座の選択、確認用パスワードを正確に入力してください。
3.当行で受信した契約者の引落口座および確認用パスワードの一致を確認した場合は、契約者の端末の画面に払込結果が表示されますので、契約者はその内容を確認してください。
第6条 契約の成立
料金等払込みにかかる契約は、料金等の払込み金額および払込み手数料等を当行が引落し口座から引落したときに成立するものとします。第7条 払込みの不能
次のいずれかに該当する場合、契約者は料金等払込みサービスによる払込みの取引はできません。
これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当行は賠償の責に任じません。
1.停電、故障等により取扱いできない場合。
2.申込内容に基づく払込金額が、手続時点において契約者の口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます)を超える場合。
3.1日あたりのまたは1回あたりの利用金額が、当行または契約者の定めた範囲を超える場合。
4.契約者の引落し口座が解約済みの場合。
5.契約者から引落し口座について支払停止の届出があり、それに基づき当行所定の手続きを行った場合。
6.差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場合
7.収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合。
8.当行所定の回数を超えて確認用パスワードを誤って契約者の端末に入力した場合。
9.その他当行が必要と認めた場合。第8条 サービスの利用時間
料金等払込にかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用できないことがあります。
第9条 払込み取引の取消等
料金等払込みにかかる契約が成立した後は、契約者は料金等の払込みの取引依頼を取消または訂正することはできません。
収納機関からの連絡により、処理済みの料金等の払込みが取消されることがあります。料金等の払込みが取消された場合、当行は契約者の承認なしに当該払込みにかかる金額を当行所定の方法により、当該払込みの引落口座に戻し入れます。この場合、払込手数料は返金いたしません。
第10条 領収書の取扱
当行は、料金等の払込にかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問合せください。
---セキュリティ編---
第1条 セキュリティ対策
1.セキュリティの取組み
本サービスはインターネット回線を利用するため、ネットを介したウイルス感染等のリスクが高く、銀行のセキュリティ対策だけでなく契約者側もウイルス対策ソフトを用いた対策が必要です。また、口座不正利用が疑われる場合は被害を最小限にするために契約者のWEB契約を「利用停止」いたします。
2.本サービスを利用する際の認証方式は、原則「電子証明書方式」とします。なおパソコンの仕様等の制限によっては「ログインID方式」の利用も可能とします。
(1) ログインID方式
「ログインID」および「ログインパスワード」により契約者本人であることを確認する方式。
ID、パスワード等が漏洩すると、他のパソコンから操作が可能なため、パソコンの仕様等で電子証明書の登録ができず、止むを得ずログインID方式を採用する場合は「ワンタイムパスワード」の利用を必須とします。
(2) 電子証明書方式
「電子証明書」および「ログインパスワード」により契約者本人であることを確認する方式。利用者のパソコンにインストールされた電子証明書を確認する方式。
3.契約者は、本人確認のための「仮ログインパスワード」、「照会用暗証番号」、「振込振替暗証番号」、「確認用暗証番号」(以下、総称して「パスワード等」といいます)を当行所定の方法で届け出るものとします。
4.「電子証明書方式」は、当行所定の方法により、契約者のパソコンに当行が発行する電子証明書をインストールする(以下「電子証明書の取得」といいます)ものとします。なお、「電子証明書方式」の「ログインID」は電子証明書のインストールのためにのみ使用されます。
(1) 電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。契約者は有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。
なお、当行は契約者に事前に通知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
(2) 本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
(3) 電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡、廃棄した場合は再度、電子証明書の発行が必要です。
5.ワンタイムパスワード
本サービスを利用する際に、パスワード生成機により生成された可変的なパスワードを表示させて用いるものであり、通常のログインパスワードと合わせて使用するため、高いセキュリティ効果があります。(詳細は後記のワンタイムパスワード編によります)
6.当行が推奨するセキュリティソフト
当行のHPより無料のセキュリティソフトがダウンロードできます。他のセキュリティソフトと競合しないため、登録を推奨します。 WEBサイト利用時に危険を感知すると警告表示します。
7.都度振込の制限
当日振込を希望される場合は「ワンタイムパスワード方式」もしくは振込先を事前に銀行側で登録する「振込事前登録方式」をご利用ください。
8.パスワード等は契約者および利用者の本人確認に使用する大変重要な情報であることを自覚し契約者および利用者の責任において第三者に知られないよう厳重に管理するものとします。
当行からパスワード等をお尋ねすることはありません。また、パスワード等を届出、登録する際には生年月日、電話番号など他人から推測されやすい番号は避けてください。
また、契約者が取引の安全性を確保するため、定期的にパスワード等の変更を行ってください。
9.パスワード等のうちログインパスワード、確認用パスワードについては有効期限を有するものとします。契約者および利用者は有効期限満了前または有効期限経過後に初めてログインする際にログインパスワードまたは確認用パスワードを変更するものとします。
10.契約者および利用者がパスワード等の入力を所定回数連続して誤った場合は、当行が定める一定時間、本サービスの取扱いを停止します(以下「ロックアウト」といいます)。また、「ロックアウト」が所定の回数連続した場合、その時点で本サービスの利用を停止します。この場合、サービス再開には「解約申込」と「新規申込」の手続きが必要となります。
11.パスワード等を失念したり、他人に知られた場合は、すみやかに取引店または当行本支店まで届出るものとし、その届出前に届出を行わなかったことにより生じた損害については当行は責任を負いません。
第2条 お客様に求めるセキュリティ対策
1.銀行が導入しているセキュリティ対策を実施していただくこと。
2.使用するパソコンの基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新していただくこと。
3.インストールされている各種ソフトウェアでメーカーのサポート期限が経過した基本ソフト(OS)やウェブブラウザの使用を止めていただくこと。
4.セキュリティ対策ソフトを導入するとともに、最新の状態に更新したうえで稼動していただくこと。
5.パスワード等を定期的に変更していただくこと。
6.銀行が指定したxxの手順以外での電子証明書の利用はやめていただくこと。
7.正当な理由なく、他人にID、パスワード等を回答しないこと。
8.ワンタイムパスワードを利用していただくこと。第3条 口座不正利用について
1.口座不正利用が疑われる場合の手続き
利用者パソコンのウイルス感染等で、なんぎん法人WEBサービスから口座不正利用が疑われる事象が確認された場合は、該当の法人WEBサービスを利用停止します。
(1) 契約者からの申し出等で口座不正利用が推測される事象が確認された場合は、当行責任者の判断により契約の利用停止を行います。
「不正利用が疑われる事象」
① セキュリティソフトでウイルス感染が認められた。
② 電子証明書が削除されている(ログインができなくなった)
③ 身に覚えの無い振込や操作が確認された。
④ パソコンの動作が遅い、フリーズする等
(2) 不正利用の疑いが強い場合は電子証明書の登録も当行にて「失効」いたします。
不正利用の形跡が無いか「口座残高」「資金移動」「WEB操作」の履歴を確認いたします。
(3) 必要に応じて契約者と訪問面談を行い、パソコン環境を確認いたします。
利用停止について改めて契約者へ説明し、同意を得ましたら基本ソフト(OS)の初期化やパソコンの入替えなどの対処について確認いたします。
「確認例」
① 設置場所
② 責任者
③ インターネットの利用状況
④ セキュリティソフトの有無・更新
⑤ パソコンの基本ソフト(OS)、アップデート状態
⑥ その他、状況に合わせて判断
(4) 契約者からパソコンの入替え等の対処により法人WEBサービスの利用再開を希望する旨の連絡を受けた場合、新しいパソコン環境の確認を行います。
「確認例」
① 新しいパソコンの確認
② セキュリティソフトの有無・更新
③ パソコンの基本ソフト(OS)、アップデート状態
上記確認結果を当行で協議し、最終判断を出します。利用再開の際には、当行より利用再開の連絡と「電子証明書」の再取得を案内します。
2.口座不正利用が行われた場合の補償について
第10条 2項 「パスワード・暗証番号等の盗用・不正使用等の場合の補償」の規約に準じます。第4条 モニタリングの実施
1.外部からの不正アクセス防止のためのモニタリングを行います。
契約者と訪問面談を行いパソコン環境等を確認し、セキュリティ対策等の案内を通じ安全性をモニタリング致します。
「モニタリング確認例」 (1) 設置場所
(2) 責任者
(3) ネットの利用状況
(4) セキュリティソフトの有無・更新
(5) パソコンの基本ソフト(OS)、アップデート状態 (6) その他、状況に合わせて判断
---ワンタイムパスワード編---第1条 ワンタイムパスワード
(1)ワンタイムパスワードとは、本サービスを利用するに際し、パスワード生成機(以下「ハードウェアトークン」といいます。)により生成された可変的なパスワードをいいます。
(2)ワンタイムパスワードは本編第3条に定める本人確認手続に加えて用いることにより、契約者及び利用者の本人確認を行います。第2 条 利用者
ワンタイムパスワードの利用対象者は、本サービスの全ての契約者及び利用者とします。契約者及び利用者は当行よりハードウェアトークンを受領後、速やかに、当行所定の方法によりワンタイムパスワードの利用開始登録を行うものとします。
第3 条 利用可能期間等
ハードウェアトークンは、当行所定の有効期限経過後は利用できなくなります。当行は有効期限が到来する前に新しいハードウェアトークンを契約者の届出住所宛に郵送します。ただし、ワンタイムパスワードの利用登録がない場合や本編第11条3項(3)に定める事由に該当する場合は、新しいハードウェアトークンは郵送しません。契約者は当行より新しいハードウェアトークンを受領後、速やかに当行所定の方法によりワンタイムパスワードの利用開始登録を行うものとします。
第4 条 ハードウェアトークンの再発行等
故障、破損、紛失、盗難等によるハードウェアトークンの再発行は、当行所定の手続きによるものとします。また再発行に際しては当行所定の手数料(消費税含む)を支払うものとします。再発行の手続後、利用開始登録を行うまでは本サービスの一部のみ(利用可能取引:「明細照会」のみ)利用できます。なお、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第5条 ハードウェアトークンの管理
ハードウェアトークンは契約者および利用者の責任において次の事項のとおり厳重に管理するものとします。
(1)契約者は利用者を除く第三者にハードウェアトークンを貸与、占有またはこれを使用させてはならないものとします。また紛失、盗難等に遭わないように十分注意してください。
(2)ハードウェアトークンが紛失、盗難、偽造、変造等により他人に使用されるおそれが生じたとき、または他人に使用された場合などでお取引の安全性を確保する為ワンタイムパスワードの利用を停止したい場合は、契約者は速やかに当行まで連絡するとともに契約者から当行所定の方法により届け出るものとします。なおその届出前に届出を行わなかったことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(3)契約者および利用者が、ハードウェアトークンを使用できない状態(故障、破損等)となった場合は、当行所定の方法により届け出るものとします。第6条 利用の停止
1.入力されたワンタイムパスワードが、当行所定の回数を超えて誤った場合、ワンタイムパスワードを利用停止します。
2.利用停止となったのちの取引再開は、当行所定の手続きによります。第7条 免責事項等
当行の責に帰すべき場合を除き、下記について当行は責任を負いません。
(1)有効期限以降にワンタイムパスワードを利用した取引ができないことによる損害。
(2)ハードウェアトークンの故障、破損、紛失、盗難等によりワンタイムパスワードを利用した取引ができないことによる損害
(3)第6条のワンタイムパスワードの利用停止による損害。
(4)ハードウェアトークン郵送時における郵便事故等による損害
2021年3月1日現在