Contract
ろうきんインターネットバンキング(団体向け)利用規定
1. ろうきんインターネットバンキング(団体向け)
ろうきんインターネットバンキング(団体向け)(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者本人(以下「契約者」といいます。)が当連合会に対し、インターネットに接続可能な当連合会所定の情報機器(以下「端末」といいます。)を用いて、本「ろうきんインターネットバンキング(団体向け)利用規定」(以下「本規定」といいます。)所定の取引の依頼を行い、当連合会がその手続を行うサービスをいいます。
2. 利用資格
(1) 本サービスの利用対象者は、法人、法人格のない団体の方に限ります。
(2) お客様は本規定の内容を承諾したうえで本サービスを申込みするものとし、当連合会が適当と認めた場合に限り契約者として本サービスを利用できるものとします。
(3) 契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。
3. 利用環境
本サービスに使用する端末、回線等は、当連合会所定の仕様を完備したものに限るものとし、契約者の負担および責任において契約者が準備し、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。
4. 利用時間
本サービスの利用時間は当連合会所定の時間内とし、当連合会は契約者に事前に通知することなく利用時間を変更することができるものとします。
なお、システム障害、緊急・定期のメンテナンスや当連合会の責めによらない回線工事・事故等が発生した場合は、利用時間中であっても契約者に事前に通知することなく利用を一時停止または中止することがあります。
5. 手数料等
(1) 本サービスの利用にあたっては、当連合会所定の利用手数料(消費税を含みます。以下同じ。)がかかります。
(2) 本サービスで当連合会所定の取引を行う場合、利用手数料とは別に当連合会所定の振込手数料(消費税を含みます。以下同じ。)、口座振替手数料(消費税を含みます。以下同じ。)等がかかります。
(3) 当連合会は、本サービスにかかる手数料等の引落しにあたっては、普通預金規定、当座勘定規定等にかかわらず、預金通帳・払戻請求書等の提出なしに、あらかじめ契約者が指定した口座から引落します。
(4) 当連合会は、本サービスにかかる手数料等を契約者に事前に通知することなく、変更または新設する場合があります。
(5) 課税事業者である契約者は、当連合会に利用手数料等にかかる適格請求書の発行を請求で
きます。その場合、当連合会は、当連合会所定の方法により適格請求書を発行します。なお、当該請求は、利用手数料等の引落口座の取引店で受付するものとします。また、適格請求書の発行にあたっては、当連合会所定の発行手数料等(郵送手数料を含みます)が発生する場合があります。
6. 代表口座
(1) 契約者は本人名義の当連合会本支店の普通預金口座または当座預金口座を、本サービスで主に利用する口座(以下「代表口座」といいます。)として当連合会に届出るものとします。
(2) 代表口座は本サービスの各種取引において、振込資金の引落口座、請求資金の入金先口座、照会取引における照会対象口座等として使用します。
(3) 代表口座を変更する場合、契約者は当連合会所定の書面により当連合会に届出るものとします。
(4) 代表口座を解約した場合は、本サービスも解約されるものとします。
7. 利用口座
(1) 契約者は、代表口座以外の本人名義の当連合会本支店の普通預金口座または当座預金口座を、代表口座以外に本サービスで利用する口座(以下「利用口座」といいます。)として当連合会に届出ることができます。また、当連合会が認める場合は契約者本人名義でなくても、利用口座として届出ることができるものとします。
(2) 利用口座は本サービスの各種取引において、振込資金の引落口座、請求資金の入金先口座、照会取引における照会対象口座等として使用します。
(3) 届出できる利用口座の口座数は、当連合会所定の範囲内とします。
(4) 利用口座を追加・削除する場合、契約者は当連合会所定の方法により当連合会に届出るものとします。
(5) 利用口座を解約した場合は、本サービスにおいて当該口座に関するサービスは利用できなくなります。
8. 管理責任者(マスターユーザ)および一般利用者(一般ユーザ)
(1) 契約者は、本サービスの契約に際して、契約者を代表する管理責任者(以下「マスターユーザ」といいます。)を設定するものとします。
(2) マスターユーザは、本サービスの利用に関する管理責任者権限を一定の範囲で代行する一般利用者(以下「一般ユーザ」といいます。)を登録することができるものとします。
(3) 契約者は、マスターユーザおよび一般ユーザに本規定を遵守させ、契約者がその利用に関する責任を負担するものとします。
9. 本人確認
(1) 本サービスを利用する際の本人確認方法には「ID・パスワード方式」および「電子証明書方式」があり、いずれの方式でも当連合会所定の取引を行う場合はワンタイムパスワードの利用を必須とします。
① ID・パスワード方式
ログイン ID およびログインパスワードにより契約者本人であることを確認する方式
② 電子証明書方式
電子証明書およびログインパスワードにより契約者本人であることを確認する方式
(2) 「ログイン ID」は契約者が本サービスの初回操作時に設定するものとし、ID・パスワード方式の本人確認および電子証明書方式の電子証明書のインストールの際に利用します。
(3) 「電子証明書」は、当連合会が発行する電子証明書を当連合会所定の方法により、契約者の端末にインストールするものとします。
① 電子証明書は当連合会所定の有効期間に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当連合会所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。なお、当連合会は契約者に事前に通知することなく、電子証明書を変更する場合があります。
② 本契約が解約された場合、電子証明書は無効になります。
③ 電子証明書をインストールした端末を廃棄、譲渡等することにより電子証明書の管理ができなくなる場合は、契約者が事前に当連合会所定の方法により電子証明書の失効および削除を行うものとします。契約者がこの失効および削除を行わなかった場合、電子証明書の不正利用その他事故が発生しても、そのために生じた損害について、当連合会は責任を負いません。
(4) 「ログインパスワード」「確認用パスワード」は契約者が本サービスの初回操作時に設定するものとします。「ログインパスワード」はログイン時の本人確認、「確認用パスワード」は当連合会所定の取引確認のために使用します。
(5) 「合言葉」は追加認証の質問・回答として契約者が本サービスの初回操作時に設定するものとします。「合言葉」は当連合会が普段と異なる利用環境からのアクセスと判断した場合に本人確認のために使用します。
(6) 契約者は、照会用暗証番号、振込振替暗証番号、確認暗証番号、承認暗証番号(以下これらを総称して「暗証番号等」といいます。)を当連合会所定の方法により届出るものとします。
(7) 「ワンタイムパスワード」は、キーホルダー型のパスワード生成機(ハードウェアトークン、以下「パスワード生成機」といいます。)により生成および表示された可変的なパスワードであり、パスワード等または暗証番号等に加えて用いることにより契約者本人であることおよび契約者の取引意思を確認する一回限りの使い捨てパスワードです。
(8) 契約者が本サービスを利用する場合は、当連合会が指定する「ログインパスワード」「確認用パスワード」「合言葉」「ワンタイムパスワード」(以下、これらを総称して「パスワード等」といいます。)または暗証番号等を当連合会に送信するものとします。当連合会は、当連合会が届出(または登録)を受けているパスワード等および暗証番号等との一致を確認した場合、次の事項を確認できたものとして扱います。
① 契約者の有効な意思による利用の申込または承諾の意思表示であること
② 当連合会が受信した依頼内容が真正なものであること
(9) 「ログインパスワード」「確認用パスワード」「合言葉」の入力相違が連続して当連合会所定回数を超えた場合、当連合会が定める時間を経過するまで本サービスを利用できなくなります(以下「ロックアウト」といいます。)。また、ロックアウトが連続して当連合会所定回数を超えた場合、その時点で本サービスの利用を停止します。本サービスの利用を再
開する場合、契約者は当連合会所定の方法により当連合会に届出るものとします。
(10) 暗証番号等の入力相違が連続して当連合会所定回数を超えた場合、その時点で本サービスの利用を停止します。本サービスの利用を再開する場合、契約者は当連合会所定の方法により当連合会に届出るものとします。
(11) ワンタイムパスワードの入力相違が連続して当連合会所定回数を超えた場合、ワンタイムパスワードを利用できなくなります。ワンタイムパスワードの利用を再開する場合、契約者は当連合会所定の方法により届出るものとします。
(12) 契約者は、ログイン ID、パスワード等および暗証番号等を第三者に知られることのないように十分に注意し契約者自身の責任において厳重に管理するものとします。契約者がログイン ID、パスワード等または暗証番号等を失念した場合や、漏洩もしくは不正使用があった場合またはそのおそれを認識した場合は、速やかに当連合会所定の方法により届出るものとします。なお、当連合会および当連合会役職員(当連合会が本サービスに関する業務を委託する企業および同役職員を含みます。)が契約者本人に対し、ログイン ID、パスワード等および暗証番号等を聞くことや、特定のフォームに入力するような依頼をメール送信することはありません。
10. パスワード生成機
(1) 当連合会は、1 契約者につき 1 個のパスワード生成機を当連合会所定の方法により契約者に配布します。
(2) 契約者は、パスワード生成機を受取り後、速やかに本サービスから当連合会所定の方法により利用登録手続を行うものとします。
(3) パスワード生成機の追加発行が必要な場合は、契約者は当連合会所定の方法により届出るものとします。追加発行には当連合会所定の手数料がかかります。
(4) 契約者の責めに帰さない故障・破損等によりパスワード生成機にワンタイムパスワードが表示されなくなった場合、当連合会はパスワード生成機を無償で交換します。なお、契約者の責めによる故障・破損等の場合、または紛失・盗難の場合は、パスワード生成機の再発行に際して当連合会所定の再発行手数料がかかります。
(5) パスワード生成機は当連合会所定の有効期間経過後は利用できなくなります。契約者は、有効期間が満了する前に当連合会が契約者に配布する新しいパスワード生成機の利用登録手続を行うものとします。
(6) 契約者は、パスワード生成機を第三者に使用されることのないように十分に注意し契約者自身の責任において厳重に管理するものとします。パスワード生成機の紛失・盗難等が生じた場合、またはそのおそれを認識した場合は、速やかに当連合会所定の方法により届出るものとします。なお、当連合会および当連合会役職員(当連合会が本サービスに関する業務を委託する企業および同役職員を含みます。)が契約者本人に対し、パスワード生成機の提出を求めることはありません。
11. 照会取引
(1) 前記 9.に従った本人確認終了後、契約者は代表口座および利用口座について、当連合会所定の方法・範囲内で契約者の届出内容に従い預金口座の入出金明細・残高等(以下「口
座情報」といいます。)の照会(以下「照会取引」といいます。)を行うことができます。
(2) 照会取引により当連合会より提供される口座情報は、残高、入出金明細等を証明するものではありません。また、当該口座情報は、当連合会所定の時刻における内容であり、契約者が口座情報の照会を行った時点での最新の内容とは異なる場合があります。これにより生じた損害について当連合会は責任を負いません。
(3) 当連合会は振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更等があった場合は、すでに提供した情報について契約者に通知することなく訂正または取消を行うことがあります。この場合、最終的な取引内容は本サービス、預金通帳または当座勘定照合表等により照会してください。また、これにより生じた損害について当連合会は責任を負いません。
(4) 照会取引で照会できる内容は、当連合会所定の日以降の分からとなります。
12. 取引の依頼・依頼内容の確定
(1) 取引の依頼方法
① 契約者が本サービスで取引を依頼する場合は、前記 9.に従った本人確認終了後、契約者が取引に必要な所定事項を、当連合会所定の方法により正確に伝達することで取引を依頼するものとします。
② 本サービスで取引を依頼する場合、契約者は当連合会所定の日時までに取引を依頼するものとします。
③ 本サービスの取引指定日は当連合会所定の期間内とします。なお、当連合会は、契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
④ 本サービスで振込振替の取引(以下、本条において「振込取引」といいます。)を依頼する場合、契約者は振込指定日の前日(振込日当日に依頼を行う場合には依頼の内容が確定した時点)までに振込取引に必要な振込資金以上の支払可能残高を引落口座に準備するものとします。なお、申込内容によっては振込手数料も同時に手数料引落口座に準備するものとします。
(2) 依頼内容の確定
① 本サービスによる取引の依頼については、契約者が依頼内容を当連合会所定の方法で確認するものとします。この依頼内容の確認が各取引に必要な当連合会所定の確認時間内に行われ、当連合会が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当連合会は手続を行います。
② 依頼内容が確定した時点で、当連合会はその旨を当連合会所定の方法で契約者に通知し、契約者はその通知内容を確認するものとします。なお、契約者は回線障害等により取扱いが中断した場合またはこの通知を確認できない場合は、直ちに当連合会に照会するものとします。この照会がなかったことにより生じた損害について、当連合会は責任を負いません。
③ 依頼内容が確定し当連合会が受信した後は、原則として依頼内容の取消または変更はできません。ただし、本サービスによる振込取引または預金口座振替の取引などの振込または振替の処理を行う取引(以下、総称して「資金移動取引」といいます。)の予約を行った場合は、依頼内容が確定し当連合会が受信した後でも、当連合会所定の期間内であれば、契約者は端末より本サービス内で依頼内容の取消しができるものとします。
(3) 支払の実施等
① 振込資金の引落しにあたっては普通預金規定、当座勘定規定等にかかわらず預金通帳・払戻請求書等の提出なしに、取引時に指定した引落口座から当連合会所定の方法により引落します。
② 振込取引にかかる受付書(領収証)は発行しません。ただし、課税事業者である契約者から適格請求書の発行の請求を受けた場合には、当連合会所定の方法により適格請求書を発行します。なお、当該請求は、利用手数料等の引落口座の取引店で受付するものとします。また、適格請求書の発行にあたっては、当連合会所定の発行手数料等(郵送費用を含みます)が発生する場合があります。
③ 当連合会は振込金の受取人に対して入金通知は行いません。
④ 引落日に引落口座からの引落しが複数あり(本サービスによるものに限りません。)、その引落総額が引落口座の支払可能残高を超えるときは、そのいずれを引落すかは当連合会の任意とします。
⑤ 通帳・印鑑等の紛失による引落口座からの支払停止の届出があった場合、本サービスによる取引が利用できないことがあります。
⑥ 以下に該当する場合、資金移動取引の取扱いはできません。これによって契約者に損害が生じた場合であっても、当連合会の責めに帰すべき場合を除き、当連合会は当該損害について責任を負いません。
A.資金移動取引金額(手数料を含みます。以下同じ。)が引落口座から払戻すことのできる金額を超えるとき
B.引落口座または振込先口座が解約済のとき
C.契約者から引落口座への支払停止の届出があり、それにもとづき当連合会が所定の手続をとった場合
D.貸付の延滞、差押等やむを得ない事情があり、当連合会が支払いあるいは入金を不適当と認めたとき
E.災害・事変の不可抗力、裁判所等による公的機関の措置等のやむを得ない事情があったと当連合会が判断した場合
F.当連合会または金融機関等の共同システム運営体の通信回線、コンピュータ等に障害が生じたことにより、取引を不成立とすることが適当と当連合会が判断した場合
G.本規定に反して利用されたとき
H.その他、やむを得ない事由があり、当連合会が取扱いを不適当または不可能と判断したとき
(4) 取引結果の照会
① 契約者はその責任において、本サービス、預金通帳または当座勘定照合表等により、その取引内容(依頼内容および処理結果)を照会するものとします。
② 契約者と当連合会の間で取引内容、残高等について疑義が生じた場合は、当連合会が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
(5) 前記(1)から(4)に定める内容は、本サービスで行われるすべての取引に適用されるものとします。
13. 取引限度額
(1) 「振込振替」における 1 日あたりの取引限度額は、契約者が当連合会所定の方法により届出た限度額とします。なお、当連合会はこの限度額を契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。
(2) 取引限度額を超えた取引依頼について、当連合会は取引を実行する義務を負わないものとします。
(3) 契約者は、取引限度額を変更する場合、当連合会所定の方法により当連合会に届出るものとします。
(4) 契約者または当連合会により取引限度額が変更された場合、その時点で当連合会に依頼済みの取引のうち未処理の取引は、変更後の取引限度額にかかわらず実行します。
14. 振込振替
(1) 振込振替とは、契約者が指定した代表口座または利用口座から、当連合会の国内本支店を含む全国銀行内国為替制度に加盟している国内金融機関の本支店の預金口座(以下「振込先口座」といいます。)あてに行う資金移動取引をいいます。振込振替の資金移動取引は 1件ずつ行う必要があります。
(2) 本サービスの振込振替取引は次により取扱います。
① 振込先口座が、資金移動取引の引落口座と同一店内かつ同一名義の場合は、「振替」として取扱います。
② 上記を除く場合は「振込」として取扱います。
(3) 振込先口座の指定方法には、契約者があらかじめ当連合会所定の書面により振込先口座を届出る方法(以下「事前登録方式」といいます。)および契約者が振込振替取引の都度、振込先口座を指定する方法(以下「都度指定方式」といいます。)があります。
15. 組戻し・振込内容の変更
(1) 契約者からの振込依頼にもとづき、当連合会から振込先金融機関に振込電文を送信した後、契約者が当該振込の組戻しまたは振込内容の変更を依頼する場合は、支払元口座(引落口座)の取引店で当連合会所定の方法により取扱います。
(2) 組戻しの受付には、当連合会所定の組戻手数料(消費税を含みます。以下同じ。)がかかります。組戻手数料は支払元口座(引落口座)から引落します。
(3) 当連合会は、契約者からの依頼にもとづき、組戻依頼電文または訂正依頼電文を振込先の金融機関に送信します。
(4) 組戻しされた振込資金は、支払元口座(引落口座)に入金します。なお、当初振込に要した振込手数料は返却しません。
(5) 当連合会が契約者からの組戻し・振込内容の変更依頼を受付けた場合であっても、前記(3)の際に振込先金融機関がすでに振込通知を受信しているとき等は、組戻しまたは訂正ができないことがあります。この場合は契約者が受取人との間で協議するものとします。
(6) 契約者からの振込依頼にもとづき、当連合会から振込先金融機関に振込電文を送信した後、振込先口座への入金ができない等の理由により、振込先金融機関から資金が返却された場合は、返却資金を支払口座(引落口座)に入金します。なお、当初振込に要した振込手数
料は返却しません。
16. 届出事項の変更
(1) 申込書に記載の届出事項等に変更があった場合、契約者は直ちに当連合会所定の方法により当連合会に届出るものとします。この届出が行われなかったことまたは遅延したことによって生じた損害については、当連合会は責任を負いません。
(2) 前記(1)の届出がなかったことにより、当連合会からの通知、送付する書類、電子メール等が延着したまたは到着しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
17. 電子メール
(1) 契約者は、本サービスの利用を開始する際に、電子メールアドレスを本サービスの所定画面から当連合会に届出るものとします。
(2) 当連合会は届出の電子メールアドレス(以下「届出アドレス」といいます。)に、資金移動取引依頼の受付結果や各種確認・案内等のメール通知を行います。
(3) 届出アドレスを変更する場合は、マスターユーザが本サービスの所定画面から変更の届出を行うものとします。
(4) 当連合会が届出アドレスにメールを送信した場合は、通信障害その他の理由による未着・延着が発生しても、通常に到達すべき時に到達したとみなします。
(5) 前記(1)および(3)で登録する届出アドレスの誤登録や届出アドレスの変更の遅延等の理由により生じた損害について、当連合会は責任を負わないものとします。
18. サービスの追加
本サービスに今後追加されるサービスについては、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当連合会が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
19. 海外からの利用
(1) 本サービスは原則国内からの利用に限るものとします。契約者が海外において、本サービスにもとづく各取引にかかる行為を行った場合であっても、当連合会は、それらの行為はすべて日本国内で行われたものとみなします。
(2) 契約者が海外において、本サービスにもとづく各取引を行ったことにより生じた損害について、当連合会は責任を負いません。
20. 免責事項
本規定において別に定める場合のほか、以下に掲げる事由により生じた損害について当連合会は責任を負いません。
① 災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由により本サービスの取扱いに遅延や不能等があった場合
② 当連合会または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわ
らず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワード等、暗証番号等や契約者情報が漏えいまたは改ざん等がされた場合
③ 当連合会または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、コンピューターウイルスによる障害やシステム障害が生じ、本サービスの取扱いに遅延や不能等が生じまたは契約者の登録内容が消失もしくは変容した場合
④ 本サービスの提供にあたり、当連合会が当連合会所定の方法で本人確認手続を行ったうえで契約者の依頼を取扱ったにも関わらず、端末、パスワード等、暗証番号等および電子証明書等に偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があった場合(ただし、この場合、契約者は後記 21.に規定される補償を請求することができる場合があります。)
⑤ 申込書をはじめとする各種書類に使用された印影と、当連合会への届出印とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行ったにもかかわらず、それらの書類につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があった場合
⑥ 契約者が使用する端末機器および通信機器が正常に稼働しなかったことで本サービスの取扱いに遅延や不能があった場合
⑦ 当連合会以外の金融機関の責めに帰すべき事由により本サービスの取扱いに遅延や不能があった場合
⑧ システムの更改または障害により本サービスを停止した場合
21. 不正な取引被害への補償
(1) パスワード等、暗証番号等の盗用または不正使用、もしくは不正アクセス等(以下本条において「パスワードの盗用等」といいます。)により行われた不正な取引(以下「不正な取引」といいます。)については、次の①から③のすべてに該当する場合、契約者は当連合会に対し、後記(2)にもとづいて、不正な取引の額およびこれにかかる手数料、利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
① パスワードの盗用等または不正な取引に気づいてから速やかに、当連合会への届出が行われていること
② 当連合会の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること
③ 警察に対し、契約者から被害事実等の事情説明が行われていること
(2) 前記(1)の請求がなされた場合は、当連合会は、当連合会へ届出が行われた日の 30 日(ただし、当連合会に届出ることができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な取引の額およびこれにかかる手数料、利息に相当する金額を補てんするものとします。ただし、不正な取引に関して、当連合会が善意無過失であり、かつ、不正な取引による損害が契約者の過失に起因する場合は、当連合会は被害状況および契約者の過失度合いに応じて、契約者に対して不正な取引による損害の補てんを減額あるいは行わない場合があります。
(3) 前記(1)および(2)の規定は、前記(1)にかかる当連合会への届出が、パスワードの盗用等が行われた日(パスワードの盗用等が行われた日が明らかでないときは、不正な取引が最初に行われた日)から、2 年を経過する日後に行われた場合は、適用されないものとします。
(4) 前記(1)および(2)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、当連合会は契約
者に対して、パスワードの盗用等による損害の補てんを行わないものとします。
① 不正な取引が契約者または契約者の自己団体内の端末利用者(以下本条において「契約者等」といいます。)の故意によって行われた場合
② 不正な取引が行われたことについて当連合会が善意無過失であり、かつ次のいずれかに該当する場合
A.契約者等の重大な過失による被害の場合
(例:(i)第三者にパスワード等または暗証番号等を知らせた場合、(ii)端末にパスワード等または暗証番号等を記載したメモを貼付した場合、(iii)パスワード等または暗証番号等を容易に認知できる状態で電子ファイルに保存していた場合等)
B.契約者等の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人または家事使用人による犯行または加担による被害の場合
C.第三者からの指示または脅迫に起因して生じた被害の場合
D.契約者が被害状況についての当連合会に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
③ パスワードの盗用等が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われた場合
(5) 当連合会が不正な取引の支払原資となった預金について、契約者に払戻しを行っている場合、当連合会はこの払戻しを行った金額の限度において、前記(1)にもとづく補償の請求には応じないものとします。また、契約者がパスワードの盗用等により不正な取引を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当連合会が前記(2)の規定にもとづき補てんを行った場合は、当該補てんを行った金額の限度において、不正な取引の支払原資となった預金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7) 当連合会が前記(2)にもとづき補償を行った場合は、当連合会は、当該補てんを行った金額の限度において、パスワードの盗用等により不正な取引を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
22. 解約・利用停止
(1) 本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。
(2) 契約者による解約の場合は、当連合会所定の書面によるものとします。なお、本サービスは、解約の届出を受けて当連合会の解約手続が完了した後に終了となります。
(3) 当連合会の都合により本サービスを解約する場合は、契約者の届出住所等に解約の通知を行います。なお、当連合会が届出住所あてに解約の通知を発信したにもかかわらず、その通知が未着・延着または不到着(受領拒否の場合も含みます。)の場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
(4) 契約者に次の事由が一つでも生じた場合は、当連合会はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの契約を解約できるものとします。なお、徴収した本サービスにかかる手数料は返却しません。
① 支払停止または破産、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始もしくは民事再生手続開始その他適用ある倒産手続開始の申立があった場合
② 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
③ 住所変更の届出を怠る等、契約者の責めに帰すべき事由によって、当連合会において契約者の所在が不明となった場合
④ 当連合会に支払うべき手数料を支払わなかった場合
⑤ 1 年以上にわたり本サービスの利用がない場合
⑥ 電子メールアドレスを保有しなくなった場合
⑦ 当連合会への本利用規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明した場合
⑧ ログイン ID、パスワード等または暗証番号等を不正に使用した場合
⑨ 契約者が本規定に違反した場合等、当連合会が解約を必要とする相当の事由が生じた場合
(5) 解約等により、当連合会が本サービスの取扱いを停止した場合、その時までに処理が完了していない取引の依頼についてはすべて無効とし、当連合会はその処理を行う義務を負いません。また、解約手続完了後に生じた損害については、当連合会は一切の責任を負わないものとします。
(6) 契約者が本規定または当連合会との他の取引約定に違反した場合等、当連合会が本サービスの停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当連合会はいつでも契約者に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止できるものとします。
(7) 代表口座が解約された場合は、その時点で本サービスが全て解約されたものとみなします。利用口座が解約された場合は、その時点で当該利用口座にかかわる限りにおいて本サービスは解約されたものとみなします。
23. 本規定の変更
(1) 本サービス内容および本規定の各条項その他の条件は、サービスの追加・廃止、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、法令上契約者の同意が必要となる場合を除き、当連合会ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前記(1)の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
24. 関係規定の適用
本規定に定めのない事項については、当連合会の普通預金規定、当座勘定規定、振込規定等その他該当の各規定に従って取扱います。
25. サービスの休止
当連合会は、システムの維持、安全性の維持その他必要な事由がある場合、かつ緊急を要する場合は、事前に通知することなく本サービスの全部または一部を休止することがあります。
26. サービスの廃止
当連合会は、ホームページ上の表示等当連合会所定の方法により予告することにより、契約者への個別の事前通知なく本サービスの全部または一部を廃止する場合があります。
27. 契約期間
本サービスの契約期間は契約日から 1 年間とし、契約期間満了までに契約者または当連合会
から特段の申出がない場合は、期間満了後の翌日から 1 年間継続されるものとし、以降も同様とします。
28. 譲渡・質入等の禁止
本サービスにもとづく契約者の権利は、譲渡、質入、第三者への貸与等ができないものとします。
29. 準拠法・専属的合意管轄
本サービスに係る契約の準拠法は日本法とします。本サービスおよび本規定に関する訴訟については、当連合会本店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
ろうきんインターネットバンキング(団体向け) API 連携サービス利用追加規定
1. API 連携サービス
ろうきんインターネットバンキング(団体向け)(以下「本サービス」といいます。)の API連携サービスでは、契約者からの依頼に基づき、当連合会と提携する API 連携事業者(API を介して契約者にさまざまなサービスを提供する外部事業者の総称。以下同じ。)が提供するサービスと本サービスの機能を連携(以下「API 連携」といいます。)することができます。
2. 利用条件
(1) API 連携サービスの利用者は、本サービスを契約している契約者に限るものとします。
(2) API 連携サービスの利用に際しては、契約者が以下の全ての利用条件を満たすことが必要です。なお、必要に応じて利用条件の追加、または変更を行うことがあります。
① 当連合会が指定する API 連携事業者との間で、API 連携事業者が提供するサービスの利用に必要となる契約を締結していること
② 当連合会が定める事項についての同意、API 連携認証(利用登録)の完了その他当連合会所定の手続を経ていること
3. API 連携サービスの提供機能
API 連携サービスの対象となる機能は以下のとおりとします。これらの機能は契約者が API連携認証(利用登録)した範囲で API 連携事業者が提供するサービスを介して契約者に提供されます。
また、これらの機能により API 連携事業者が取得した情報は、API 連携事業者から連鎖接続先(契約者が第三者のサービスを通じて API 連携事業者が提供するサービスを使用する場合の当該第三者をいいます。以下同じ。)に提供されることがあります。なお、契約者が契約を締結する API 連携事業者が提供するサービスによっては、すべての API 連携サービスを利用できないことがあります。
① 利用口座の照会 A.残高照会
B.入出金明細照会
② 取引依頼データの連携振込振替
4. API 連携事業者との契約締結
(1) API 連携事業者が提供するサービスはAPI連携事業者の責任で提供されるサービスであり、当連合会が提供するものではありません。
(2) 契約者は、API 連携事業者が提供するサービス(または連鎖接続先のサービス)を利用する場合は、自らの責任において API 連携事業者(または連鎖接続先)との間で契約を締結するものとします。
5. 利用手数料
API 連携サービスの利用に際しては、手数料等は発生しません。ただし、前記 2.の利用条件を充足するために必要となる費用(API 連携事業者が提供するサービスの利用に必要となる通信料、各種料金等を含みます。)の支払いが必要になる場合があります。
6. サービス利用時間
API 連携サービスの利用時間は、本サービスのサービス時間帯に限られます。また、API 連携事業者が提供するサービスにより、サービス利用時間は変更されることがあります。
7. API 連携サービスの利用登録
API 連携サービスの利用開始に際し、契約者は API 連携事業者が提供するサービスから本サービスに遷移し、本サービスの本人確認を受けたうえで、API 連携を許可する範囲(対象業務・対象口座)等の所定の事項を当連合会に送信し、API 連携サービスの利用登録を行うものとします。API 連携サービスの利用登録は、API 連携事業者ごとに行う必要があります。また、API連携サービスを認可してから一定期間を超えた場合には、再度 API 連携サービスの利用登録を行う必要があります。
8. トークンの付与
前記 7.の API 連携サービスの利用登録が行われた場合、当連合会は、API 連携の許可が行われた契約者の本人確認方法として、トークン(認証キー)を API 連携事業者に付与します。
9. 本人確認
(1) 当連合会は、トークンの有効期間中は、API 連携事業者によるトークンの使用がなされたことをもって、契約者の指図に基づいてトークンが使用されているものとみなし、本人確認を完了するものとします。
(2) 当連合会は、前記(1)の方法による本人確認の完了をもって、契約者が許可した範囲で API連携事業者と API 連携することについて、契約者の指示があったものとみなします。前記 (1)の方法による本人確認を行ったうえで取引をした場合、API 連携事業者経由で連携されたサービスの認証情報につき不正使用その他の事故があっても当連合会は当該取引を有効なものとして取扱うものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当連合会の責めに帰すべき事由がある場合を除き当連合会は責任を負いません。
(3) API 連携事業者が提供するサービスの認証情報は、契約者の責任で厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭ったりしないよう十分に注意するものとします。
10. API 連携事業者への情報開示
(1) API 連携サービスの利用にあたり、以下に定める場合には、当連合会は API 連携事業者と連携して情報収集を行うため、必要に応じて契約者の口座情報その他の契約者に関する情報(以下総称して「契約者情報」といいます。)を API 連携事業者に提供することができるものとします。
① 契約者情報が外部に流出、漏洩した場合、またはそのおそれがある場合
② 不正アクセスが発生した場合、またはそのおそれがある場合
③ 不正利用が発生した場合、またはそのおそれがある場合
④ システム障害が発生した場合
(2) 前記(1)により当連合会が開示した情報において、API 連携事業者の不十分な管理、使用上の過誤、不正使用等により発生した損害または損失は、当該 API 連携事業者が責任を負うものとし、当連合会は一切の責任を負うものではありません。
(3) 前記(1)および(2)はAPI 連携事業者が連鎖接続先に提供する場合も同様とします。
11. 各種リスク
API 連携サービスの利用に伴い、以下に該当する事象によって契約者に損害が生じるリスクがあります。契約者は、かかるリスクを十分に理解し、同意したうえで、API 連携サービスを利用するものとします。
① API 連携事業者が提供するサービスの利用に必要となる認証情報等の流出、漏洩もしくは偽造、API 連携事業者のシステムへの不正アクセス、または API 連携事業者のシステム障害等により、契約者情報の流出等が生じるリスク
② API 連携事業者の責めに帰すべき事由(内部役職員の不正行為、システム管理の不備、契約者保護態勢の不備等を含みますが、これらに限られません。)により API 連携事業者のサービス機能停止や契約者情報の流出等が生じるリスク
12. API 連携サービスの停止
(1) 契約者が、API 連携サービスの停止を希望される場合は、契約者自らが、API 連携事業者に対し、API 連携事業者が提供するサービスの利用契約の解約または利用停止の手続を行うものとします。この場合において、当連合会が当連合会所定の方法により API 連携事業者が提供するサービスの利用契約の解約または利用停止を確認するまでの間、当連合会は、API連携事業者が提供するサービスの利用が有効に存続しているものとみなして本サービスの提供を継続することができるものとし、これにより契約者に発生した損害について、当連合会は責任を負いません。
(2) 本サービスが解約されまたは利用停止となった場合は API 連携サービスも当然に停止するものとします。
(3) 当連合会は、API 連携サービスの停止のために契約者に発生したすべての損害について、契約者に対し、一切の責任を負うものではありません。
13. 提供情報
(1) API 連携サービスで当連合会が API 連携事業者に提供する情報は、当該提供時点において本サービスのシステム上、提供可能なものに限られます。API 連携事業者に提供される情報は、本サービスのサービス時間帯以外であることその他の事情により、最新の情報またはすべての情報を反映したものでないことがあります。
(2) 当連合会は、API 連携サービスで当連合会が API 連携事業者に提供する情報および API 連携事業者が提供するサービスにおいて提供される情報が、最新の情報またはすべての情報でないことにより契約者に発生したすべての損害について、契約者に対し、一切の責任を
負うものではありません。
14. その他免責事項
(1) 当連合会は、API 連携事業者が提供するサービスに関し、本サービスとの連携が常時適切に行なわれること、契約者の利用目的に適合すること、正確性、適格性、信頼性、適時性を有すること、API 連携事業者のシステム管理態勢その他のセキュリティレベル、顧客保護態勢、信用性等が十分であること、第三者の権利を侵害していないことの保証を行なうものではなく、API 連携事業者が提供するサービスがこれらを充足しないことにより契約者に発生したすべての損害について、契約者に対し、一切の責任負うものではありません。
(2) 当連合会は、API 連携事業者が提供するサービスを利用したことまたは利用できなかったことに起因して契約者に発生したすべての損害について、契約者に対し、一切の責任を負うものではありません。
(3) API 連携サービスに関する技術上の理由、当連合会の業務上の理由、セキュリティ、保守上の理由その他やむ得ない理由に基づき、契約者に事前に通知することなく、API 連携サービスの全部または一部が一時的に制限され、停止または終了することがあります。当連合会は、これにより契約者に発生したすべての損害について、契約者に対し、一切の責任を負うものではありません。
(4) 当連合会は、当連合会がやむを得ない事由により必要と判断した場合は、契約者の意思によらず、API 連携サービスの全部または一部を停止または終了することができるものとします。当連合会は、これにより契約者に発生したすべての損害について、契約者に対し、一切の責任を負うものではありません。
15. 情報開示に係る同意
契約者は、API 連携サービスの利用に関連して、契約者情報が API 連携事業者に開示・提供されることについて、あらかじめ同意するものとします。
以 上
(2023.10 労働金庫連合会)