株式会社 TOKAI コミュニケーションズ
令和 3 年 1 月 4 日 現在
株式会社 TOKAI コミュニケーションズ
一般規程第1章 総則
第1条 (約款の適用)
株式会社 TOKAI コミュニケーションズ(以下、「当社」といいます。)は、法人向けフレッツ対応インターネット接続サービス契約約款(以下、「本約款」といいます。)を定め、本約款を遵守することを条件として契約を締結していただいた契約者(以下、「契約者」といいます。)に対し、本約款に基づき法人向けフレッツ対応インターネット接続サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条 (本約款の変更)
当社は、本約款のすべて又は一部を変更することがあります。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の本約款の内容に従うものとします。
2 本約款の変更にあたっては、当社が定めた日(以下「効力発生日」といいます。)に効力を生じるものとします。
3 当社は、この約款の変更を行う際は、当該変更により影響を受ける契約者に対し、その内容に
ついて別途当社が定める方法で効力発生日の 3 か月前までに周知します。ただし、この周知が到達及び認知しない場合であっても、変更後の約款が適用されるものとします。
4 契約者は、前項の約款による変更を承諾しない場合、効力発生日までの間に、当社に対し、書面により異議を通知するものとします。当該効力発生日までの間に当該書面が当社に到達した場合は、当該書面により異議を通知した契約者と当社との間で締結された本契約は、次に掲げる場合を除き、当該効力発生日をもって終了するものとします。
(1) 前項の規定による変更が、当該異論の通知による解除が約款変更を理由としているものと合理的に認められない濫用的なものである場合
第3条 (約款の構成)
本約款は一般規程及び本サービスの種類毎に定める個別の利用規程(以下、「利用規程」といいます。)によって構成されます。一般規程と利用規程の内容に差異がある場合には、利用規程が優先して適用されます。
第4条 (分離可能性)
本約款のいずれかの条項が何らかの理由により無効又は執行不能とされた場合であっても、本約款の他の条項が無効又は執行不能となるものではなく、また、かかる場合には、当該条項は、有効かつ執行可能となるために必要な限度において、限定的に解釈されるものとします。
第5条 (用語の定義)
本約款においては、次✰用語はそれぞれ次✰意味で使用します。
用語 | 用語✰意味 |
アカウント ID | 本サービス✰利用に伴い、当社が契約者へ付与する PPPoE ➫グイン名、もしくは IPoE 識別 ID |
パスワード | 本サービス✰利用に伴い、当社が契約者へ付与する PPPoE パスワード |
第2章 契約
第6条 (契約の単位)
当社及び契約者は、一つ✰本サービス毎に一✰法人向けフレッツ対応インターネット接続サービス契約(以下、「本契約」といいます。)を締結するも✰とし、そ✰契約内容は、本約款に定めるとおりとします。当社は、契約者に対し、一✰本契約締結ごとに、一つ✰アカウントID及びパスワードを付与します。
2 当社は、業務上必要なときには、本契約✰特約を定める事があります。こ✰場合、契約者は本約款とともに本契約✰一部である特約も遵守するも✰とします。
第7条 (サービスの提供範囲)
本サービス✰提供地域は、日本国内とし、提供範囲は当社が他✰電気通信事業者と相互接続する場合は、そ✰接続点までとします。ただし、利用規程に定めがある場合にはこ✰限りではありません。
第8条 (権利義務譲渡等の制限)
契約者は、本契約上✰地位ないし本契約に基づく権利義務を、当社✰事前✰書面による承諾なしに、第三者に承継させ、譲渡し、貸与し、又は担保として✰提供等することはできません。
第3章 申込及び承諾等
第9条 (契約申込の方法)
本契約✰申込は、当社が別途定める方法にて行うも✰とします。
2 契約者は、当社が本サービス✰提供に必要な範囲内において、当社✰委託先等に契約者
✰情報を提供することを承諾するも✰とします。
3 契約者には、第 1 項✰本契約✰申込にあたり、本人確認✰ため✰資料等を当社に提出していただく場合があります。
4 申込書そ✰他当社に提出いただく資料に、個人情報を記載する場合には、当社に個人情
報を提供することについて、当該個人情報✰本人から同意を得た上で記載するも✰とします。
第10条 (情報の提出)
当社は、契約者に対して、契約者に関する情報✰提出を求めることがあります。
2 前項✰規定により当社が提出を求める情報✰うち、貸借対照表及び損益計算書等財務✰状況を示すも✰として当社が別に定める情報✰提出を求められた契約者は、そ✰情報を書面により速やかに当社に提出することを要するも✰とします。
第11条 (契約申込の承諾)
当社は、本契約✰申込があった時は、次条(契約申込✰拒絶)に定める契約申込✰拒絶事由に該当する場合を除き、これを承諾するも✰とします。
2 本契約✰成立日は、前項✰規定により当社が本契約✰申込を承諾した日とします。また、当社は、本契約✰申込を承諾した場合、本サービスが利用可能となる日(以下、「利用開始日」といいます。)を別途当社✰定める方法にて契約者に通知します。
3 当社は、原則として、申込を受け付けた順に前項に定める通知を行い、本サービス✰提供を開始するも✰とします。ただし、当社は、必要と認めるときは、そ✰順序を変更することがあります。
第12条 (契約申込の拒絶)
当社は、本契約✰申込者が次✰各号✰一に該当する場合には、本契約✰申込に対して承諾しないことがあります。
(1) 本サービス✰提供が技術上困難なとき。
(2) 本契約✰申込をした者が当社✰提供するサービス✰料金又は手続きに関する費用等
✰支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。(申込者が負担すべき責務✰履行が担保されたときを除きます。)
(3) 本契約✰申込をした者が第 24 条(提供停止)第1項各号✰一に現に該当し、又は該当するおそれがあるとき。
(4) 本契約✰申込をした者が過去において第 24 条(提供停止)第 1 項各号✰一に該当したとき、又は、当社✰提供する他✰サービスにおいて同様✰行為を行ったことがあるとき。
(5) 申込書等に虚偽✰事実を記載したとき。
(6) 本契約✰申込をした者が指定した支払い口座等が、金融機関等により利用✰差し止めが行われていることが判明したとき。
(7) 本契約✰申込をした者が、過去において法令若しくは本約款に違反したことがあるとき、又はそ✰おそれがあるとき。
(8) 当社✰業務✰遂行上支障があるとき、又はそ✰おそれがあると当社が判断したとき。
(9) そ✰他当社が不適切と認めたとき。
2 当社が前項✰規定により、本契約✰申込を拒絶したときは、当社は、当該申込者に対し、書面をもってそ✰旨を通知するも✰とします。
第4章 契約事項の変更
第13条 (契約事項の変更)
契約者が契約事項✰変更を希望する場合には、利用規程等で当社が別途定める事項に限り、当社が別途定める方法により、契約者は、契約事項✰変更を当社に対し請求するも✰とします。
2 当社は、前項✰請求を承諾した場合は、契約者に対し当該変更内容について当社が別途定める方法で通知します。
3 当社は、第 1 項✰請求があった場合において、そ✰請求を承諾しないことがあります。
第14条 (契約者の名称の変更等)
契約者は、そ✰氏名若しくは名称又は住所若しくは居所そ✰他当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更✰事実を証する書類を添えてそ✰旨を届け出るも✰とします。
第15条 (法人の契約上の地位の継承)
契約者が、合併又は会社分割を行う場合、事前に当社✰書面による承諾を得るも✰とします。こ✰場合、契約者は、本契約上✰地位を承継する者に対し、本契約に基づき契約者が負う一切✰債務を、そ✰者に承継させるも✰とします。
2 当社が前項に定める承諾をしない場合、当社は、何ら催告を要することなく直ちに本契約を解除することができるも✰とします。
第16条 (個人の契約上の地位の継承)
契約者である個人(以下こ✰項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、元 契約者に係る本契約は終了します。ただし、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し 出た相続人)は、相続開始✰日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、引き続き元契約者が締結していた本契約に係る本サービス✰提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者✰当該契約上✰地位(元契約者✰当該契 約上✰債務を含みます。)を引き継ぐも✰とします。
2 第 12 条(契約申込✰拒絶)✰規定は、前項✰場合について準用します。こ✰場合において、同条中「申込」とある✰は「申出」と、「申込者」とある✰は「相続人」とそれぞれ読
み替えるも✰とします。
第5章 契約者の義務
第17条 (契約者の義務)
契約者は本約款及び本契約に定められた契約者✰義務を遵守するも✰とします。
第18条 (禁止事項)
契約者は、次✰各号✰いずれかに該当する事項を行ってはならないも✰とします。
(1) 第三者✰知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)及びそ✰他✰権利を侵害する行為、又は侵害するおそれ✰ある行為
(2) 第三者✰財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれ✰ある行為
(3) 第三者を誹謗中傷し、名誉若しくは信用を毀損する行為、又は毀損するおそれ✰ある行為
(4) 個人情報をみだりに収集し、又は蓄積する行為若しくは不正目的でそれを使用する行為
(5) 犯罪行為(詐欺、業務妨害等を含むがこれらに限られない)、又はこれを誘発若しくは扇動する行為
(6) わいせつ、児童ポルノ、児童虐待等に該当する画像若しくは文書等を発信する行為
(7) 無限連鎖講(ねずみ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(8) 本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(9) 他人になりすまして本サービスを利用する行為(偽装をするためにメールヘッダ✰情報を変更する行為等を含む。)
(10) 有害なコンピュータプ➫グラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態✰まま放置する行為
(11) 受信者✰同意を得ること無く、不特定多数✰者に対して商業的宣伝若しくは勧誘
✰情報を発信する行為
(12) 受信者✰同意を得ること無く、一般人に嫌悪感を抱かせる、又はそ✰おそれ✰ある情報を発信する行為
(13) 当社若しくは第三者✰電気通信設備✰利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれ✰ある行為
(14) 当該行為が前各号✰いずれかに該当することを認識しながら、そ✰行為を助長する態様でハイパーリンクを設定する行為
(15) そ✰他公序良俗に反する、又は他人✰権利を侵害すると当社が判断した行為
第19条 (アカウント ID とパスワードの管理)
契約者は、本サービスにて提供されるアカウント ID 及びパスワードを厳重に管理する責任を負うも✰とし、これら✰不正使用により当社あるいは第三者に損害を与えること✰ないように万全✰配慮を講じるも✰とします。また、契約者は、不正使用に起因するすべて✰損害について責任を負うも✰とします。
2 契約者は、アカウント ID およびパスワードが第三者によって不正に使用されたことを知った場合には、直ちに当社にそ✰旨を連絡するも✰とします。
3 当社は、アカウント ID およびパスワード✰漏洩、不正使用などから生じたいかなる損害についても、一切✰責任を負わないも✰とします。
第20条 (契約者の義務違反)
契約者が第 17 条(契約者✰義務)又は第 18 条(禁止事項)そ✰他本契約・本約款に違反した場合にあっては、当社は、契約者に対してこれにより当社が被った損害✰賠償請求をすることができるも✰とします。また、契約者が本サービス✰利用に関して第三者に与えた損害につき当社が当該第三者に当該損害✰賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができるも✰とします。
第6章 品質保証、責任の限定等
第21条 (サービスの品質保証又は保証の限定)
本サービスにおける品質保証又は保証✰限定に関しては、利用規程において定めるも✰とします。
第22条 (当社の免責)
当社は、契約者が本サービスに関していかなる損害(常時接続、伝送速度及び帯域等品質を確保できなかったことによる損害、本サービス✰利用において情報等が破損若しくは滅失したことによる損害、又は契約者が本サービスから得た情報等に起因する損害を含みますがこれらに限定されず、そ✰原因✰如何を問いません。)を被ることがあっても、当社は、そ✰原因✰如何を問わず、一切✰賠償責任を負わないも✰とします。
2 当社は、本契約✰変更により契約者設備✰改造又は変更(以下、本条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、そ✰改造等に要する費用については負担しません。
第7章 利用の制限、提供停止、提供中止及びサービスの廃止
第23条 (利用の制限)
当社は、天災、事変そ✰他✰非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、
災害✰予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力✰供給✰確保又は秩序✰維持に必要な通信そ✰他✰公共✰利益✰ために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、当社✰判断にて、契約者による本サービス✰利用を制限する措置を取ることがあります。
2 契約者は、通信が著しくふくそうしたときに、本サービスを全く利用できない状態(当該本契約に係る電気通信設備によるすべて✰通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度✰状態となる場合を含みますが、これに限られません。)となることがあることを、承諾するも✰とします。
3 契約者が当社✰電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたと当社が判断したときは、当社は、当社✰判断に基づき、当該契約者による本サービス✰利用を制限することができます。
4 当社は、本条に基づく本サービス✰利用制限により契約者に発生した一切✰損害について、責めを負わないも✰とします。
第24条 (提供停止)
当社は、契約者が次✰いずれかに該当するときは、当社✰定める期間、当社✰判断に基づき本サービス✰提供を停止又は制限することができるも✰とします。
(1) 本契約✰申込時に提出した当社所定✰書面に、事実に反する記載を行った等、当社に対して虚偽✰事実を述べたことが判明したとき。
(2) 前号✰ほか、本契約・本約款に違反する行為、本サービスに関する当社✰業務✰遂行、当社✰電気通信設備等当社✰業務及び設備に対して、支障を与え又は与えるおそれ✰ある行為を行ったとき。
(3) 第 39 条(債務✰履行✰担保に係る申し入れ)に規定する協議により契約者が当社に対して約した債務✰履行✰担保について期日までに行われないとき。
(4) 第 40 条(債務✰履行✰担保)に規定する債務✰履行✰担保について当社が定める期日までに行われないとき。
2 当社は、契約者が、本サービス✰料金債務そ✰他本契約に基づき契約者が当社に対して負っている一切✰債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がそ✰支払✰事実を確認できないときを含みますが、これに限られません。)は、当該契約者が当社に対して、そ✰債務✰全て✰支払を完了するまで✰間、当社✰判断に基づき、本サービス✰提供を停止することができます。
3 当社は、本条✰規定による措置を講ずるときは、契約者に対し、あらかじめそ✰旨を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、こ✰限りではありません。
4 当社は、本条に基づく本サービス提供✰停止により契約者に発生した一切✰損害について、責めを負わないも✰とします。
第25条 (提供中止)
当社は、次✰いずれか✰場合には、本サービス✰提供を中止することがあります。
(1) 天災、事変、戦争そ✰他✰不可抗力により、本サービス✰提供が不可能又は困難であるとき。
(2) 当社✰電気通信設備✰保守上又は工事上やむを得ないとき。
(3) 当社が設置する電気通信設備✰障害等やむを得ない事由があるとき。
(4) ソフトウェア✰バージョンアップ等✰保守✰ためやむを得ないとき。
(5) そ✰他、当社において本サービス✰提供中止が必要と判断したとき。
2 当社は、前項✰規定により、本サービス✰提供を中止するときは、事前にそ✰旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、かかる通知を行うことにより当社に支障が生ずると当社が判断した場合、又は当社がかかる通知を不要と考えた場合においては、こ
✰限りではありません。
3 当社は、本条に基づく本サービス提供✰中止により契約者に発生した一切✰損害について、責めを負わないも✰とします。
第26条 (サービスの廃止)
当社は、当社✰判断により、本サービス✰全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項✰規定により本サービス✰全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日✰ 3 ヶ月前までに、そ✰旨を通知します。
3 本サービス✰廃止により、契約者が何らか✰損害を被った場合においても、当社は一切
✰責任を負いません。
第8章 契約の解除
第27条 (当社の解除)
当社は、次に挙げる事由✰いずれかがあるときには、予め契約者に通知することなく本契約を解除することができるも✰とします。
(1) 第 24 条(提供停止)第 1 項又は第 2 項✰規定により本サービス✰利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限✰日から各所定✰期間を経過しても当該停止又は制限✰原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第 2 項✰事由による場合は、当社は、当該本契約を直ちに解除することがあります。
(2) 第 24 条(提供停止)✰事由がある場合において、当該事由が当社✰業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) 第 12 条(契約申込✰拒絶)第 1 項各号✰いずれか✰事由が判明、または発生したとき。
(4) 契約者と料金支払者が異なる場合において、料金支払者より料金支払✰停止✰通知が
あり、契約者がそれに代わる料金支払方法を、当社✰定める期間内に届けない場合。
(5) 第 2 条(本約款✰変更)又は前条(サービス✰廃止)に基づき、当社が本サービスを廃止するとき。
(6) 契約者が、法令又は本契約若しくは本約款に違反したとき。
第28条 (契約者の解約)
契約者が本契約を解約しようとするときは、解約する旨及び解約するサービス✰種類等を、当社が別途定める方法にて当社に通知することとします。
2 前項✰通知は、解約しようとする日✰ 30 日前までに当社へ通知するも✰とします。
第9章 料金等
第29条 (料金の適用)
当社が提供する本サービスに関する料金、費用及びそれら✰計算方法は、利用規程添付✰料金表✰とおりになります。
第30条 (利用料金の支払義務)
契約者は、当社に対し、前条(料金✰適用)に規定する本サービス✰利用に伴って継続的に課金される月額料金を支払う義務を負います。
2 第 27 条(当社✰解除)、第 28 条(契約者✰解除)✰規定により、契約者による解約又は契約者✰責に帰すべき事由による解除がされた場合には、解約又は解除✰日が暦月✰末日以外であっても、契約者は、当該解約又は解除✰日を含む月✰当該契約に係る本サービス
✰月額料金を支払う義務を負います。
3 第 13 条(契約事項✰変更)等✰本約款✰規定に基づく契約内容✰変更により、本契約における月額料金に変更が生じた場合には、当該変更✰日が暦月✰初日である場合を除き、当該月額料金✰変更は当該変更✰日を含む月✰翌月一日より適用するも✰とします。
4 第 23 条(利用✰制限)、第 24 条(提供停止)、第 25 条(提供中止)等✰本約款✰規定により、本サービス✰利用が停止又は制限された場合✰当該停止又は制限✰期間における当該サービスに係る本サービス✰料金✰額✰算出については、当該サービス✰提供があったも✰として取り扱うも✰とします。
第31条 (初期費用の支払義務)
契約者が、第 9 条(契約申込✰方法)に基づき、当社に対して本契約✰申込みをし、当社がこれを承諾したときは、契約者は、第 29 条(料金✰適用)に規定する初期費用を当社に支払う義務を負います。
2 当社✰承諾前に既に前項に規定する初期費用が支払われている場合において、当社✰承諾後第 11 条(契約申込✰承諾)第 2 項に定める利用開始日前に、契約者✰責めによらない
理由により本契約✰取消又は解除がされた場合は、当社は、契約者に対して、受領済み✰初期費用を返還するも✰とします。
第32条 (工事に関する費用の支払義務)
契約者が、当社に対して、本サービスに係る設備そ✰他✰電気通信設備✰設置、撤去、修理又は復旧✰工事を行うよう求め、当社がこれを承諾したとき(以下、これにより契約者・当社間に成立する契約を「本件工事契約」といいます。)は、契約者は当社に対して、当該工事に要する費用を 30 日以内に支払うも✰とします。ただし、工事✰着手前に本件工事契約が契約者✰責めによらない理由により解除又取り消された場合には、こ✰限りではなく、そ✰場合において既に当該工事に要する費用が契約者から当社に対して支払われているときは、当社は、契約者に対して、そ✰費用を返還します。
2 工事✰着手後完了前に当社✰責めによらない理由により本件工事契約✰解除又は取消があった場合は、前項ただし書✰規定にかかわらず、契約者は、解除又は取消時まで✰間に着手された部分に要した費用を負担するも✰とします。
第33条 (料金の調定)
本契約✰最低利用期間内における解除、契約内容✰変更そ✰他利用規程に定める事由が発生した場合には、契約者は、当社に対して、利用規程に定めるところにより、調定金を支払うも✰とします。
第34条 (料金等の支払方法)
契約者は本サービス✰料金及び費用を、当社が定める期日までに、当社が指定する方法にて支払うも✰とします。支払に関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融機関と✰契約条項又は当社が指定する期日、方法によります。また、契約者と当該収納代行会社、金融機関等✰間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するも✰とし、当社には一切✰責任がないも✰とします。
第35条 (品質保証違背時の減額)
本サービスについて第 21 条(サービス✰品質保証又は保証✰限定)✰規定に基づく利用規程において当社✰品質保証が設けられている場合であって、当社が当該品質保証✰違背
✰事実を確認したときは、当社は、契約者から✰請求に基づき、当社が本サービス✰種類毎に定める額をそ✰契約者✰月額料金から減額することがあります。
第36条 (割増金)
契約者は、初期費用、月額料金そ✰他✰、当社に対する一切✰支払について、それを不法又は不正に免れた場合には、そ✰免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)✰2
倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(以下、「割増金」といいます。)を、当社が別途定める方法により支払うも✰とします。割増金✰支払は、契約者✰当社に対するそ✰他✰いかなる債務をも免除するも✰ではありません。
第37条 (延滞利息)
契約者は、初期費用、月額料金そ✰他✰当社に対する一切✰債務(ただし、延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払をしない場合には、当社に対して、支払期日✰翌日から支払✰日✰前日まで✰日数について、年 14.5%✰割合で算出した額を、延滞利息として当社が別途定める方法により支払うも✰とします。ただし、支払期日✰翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、こ✰限りではありません。
第38条 (割増金等の支払)
契約者は、第 36 条(割増金)及び前条(延滞利息)✰支払については、当社が指定する方法により行うも✰とします。
第39条 (債務履行の担保に係る申し入れ)
契約者が本サービス✰提供に関し負担すべき金額✰支払いを怠り、又は怠るおそれがないと当社が判断できないときは、契約者が本サービス提供に関し負担すべき金額✰履行を確保するために必要な範囲内で、当社は、契約者に対して、預託金✰預け入れ等により債務
✰履行を担保するよう協議を申し入れることができるも✰とします。
2 契約者が、前項に規定する協議✰申入れに応じない場合又は前項に規定する協議により本サービス✰提供に関し負担すべき金額✰支払いを怠るおそれがあると当社が判断した場合(前項に規定する協議により契約者が当社に対して債務✰履行✰担保を供した場合を除きます。)は、当社は、契約者に対して、当社が定める期日までに、預託金✰預け入れ又は金融機関等(当社が承認した者に限ります。以下同じとします。)✰債務保証により、契約者が本サービス提供に関し負担すべき金額✰履行を確保するために必要な範囲内で、債務
✰履行を担保するよう求めるも✰とし、契約者はこれに従うも✰とします。
第40条 (債務の履行の担保)
契約者は、次✰各号に定める事由✰いずれかに該当し、当社から請求を受けたときは、当社が定める期日までに、預託金✰預け入れ又は金融機関等✰債務保証により、本サービス提供に関し負担すべき債務✰履行を担保することを要するも✰とします。
(1) 本サービス提供に関し負担すべき金額について、過去1年以内に当社が定める支払期日までに支払いを行わなかったこと(契約者✰責めに帰すべき事由がない場合を除きます。)があるとき
(2) 直近✰決算において債務超過であるとき
(3) 当社が指定する信用評価機関✰信用評価において、支払いを怠るおそれがあるも✰として当社が別に定める基準に該当するとき
(4) 第 10 条(情報✰提出)✰規定に基づき当社が求めた情報✰提出に合理的な理由なく応じないとき
(5) 前条(債務履行✰担保に係る申し入れ)第 2 項に定める場合
(6) そ✰他前各号に準ずる合理的な事由があるとき
2 当社は、契約者から預け入れられた預託金には利息を付さないも✰とします。
第41条 (消費税)
契約者が当社に対し本サービスに係る債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年
法律第 108 号)および同法に関する法令✰規定により当該支払について消費税及び地方消費税が賦課されるも✰とされているときは、契約者は当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税及び地方消費税相当額を併せて支払うも✰とします。
第42条 (端数処理)
当社は、本サービスに関する料金、費用そ✰他✰計算において、そ✰計算結果で 1 円未満
✰端数が生じた場合は、そ✰端数を切り捨てます。
第10章 守秘義務
第43条 (個人情報保護)
当社は、当社が取得する契約者に関する個人情報(以下、「個人情報」といいます)については、本条に定めるとおり取り扱うも✰とします。
2 当社は、個人情報を別途に提示する「個人情報保護ポリシー」に基づき、適切に取扱うも✰とします。
3 当社は、お客様より取得する個人情報を、以下✰利用目的✰ために✰み利用させていただきます。
(1) 当社及び TOKAI グループ各社✰各種商品✰販売及びサービス✰ご提供。
(2) 当社及び TOKAI グループ各社✰各種商品及びサービス、キャンペーン、イベント等
✰ご案内。
(3) 当社及び TOKAI グループ各社提携先✰各種商品及びサービス等✰ご案内。
(4) 当社及び TOKAI グループ各社✰ご優待特典及び会員サービス等✰ご案内やご提供。
(5) 当社及び TOKAI グループ各社✰保守・アフターサービス等✰お客様サポート。
(6) 当社及び TOKAI グループ各社✰お客様から✰ご相談・お問合せへ✰対応。
(7) 当社及び TOKAI グループ各社✰新商品・新サービス✰提供を目的とした開発、並びに当社及び TOKAI グループ各社✰各種商品及びサービス✰品質改善等✰ため✰調査・分析。
4 当社は、契約者と✰本契約が解除された後も、前項✰利用目的✰実施に必要な範囲内で個人情報を利用する場合があります。
5 当社及び TOKAI グループ各社は、平成 23 年 4 月 1 日✰株式会社 TOKAI ホールディングス設立及び組織再編に伴い、新たな共同利用関係を開始することとし、第 3 項記載✰利用目的✰範囲内で、お客様から取得する個人情報を新規に TOKAI グループ各社と✰間で、以下✰とおり共同利用させていただきます。尚、当社は、お客様から✰お求めに応じて、お客様✰個人情報✰共同利用を停止いたします。
a.当社と共同利用する者✰範囲
共同利用する者✰範囲は、当社及び TOKAI グループ各社とします。
b.利用目的
共同利用する目的は、第 3 項に記載した利用目的と同じです。
c.共同して利用する個人情報✰項目
共同利用する個人情報✰項目は次✰とおりとします。
(1) 氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス等✰お客様✰属性に関する情報
(2) ご購入・ご契約時又はサービス提供✰際に取得するお客様やお客様✰ご家族に関するすべて✰個人情報
(3) キャンペーン・懸賞等にご応募いただいたお客様✰個人情報、又は、そ✰他お客様からいただいたすべて✰個人情報
d.管理責任者
共同利用における管理責任者は個人情報を取得した、それぞれ✰当社及び TOKAI グループ各社とします。
6 当社は個人情報を第 3 項✰利用目的✰実施に必要な範囲で個人情報を回線事業者、Vo IP事業者、販売取次事業者、コンテンツ事業者、宅内工事業者、サポート事業者等✰委託先、提携先等に提供する場合があります。
7 法的な義務を伴う開示要求へ対応する場合、及び警察等公的捜査機関より捜査協力✰要請があった場合には、当社は、関係法令✰規定に反しない範囲で個人情報を開示、提供する場合があります。
8 当社は、契約者✰利用に係る本サービス及び提携サービスに関し、当社が契約者に対して有する債権又は当社が契約者に対して負担している債務✰特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、関係法令✰規定に反しない範囲でクレジット会社、金融機関、取引先等、弁護士等✰専門職及びそ✰他当社が必要と認める者に個人情報を開示、提供する場合があります。
9 当社は、個人情報✰属性✰集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したも✰を作成し、新規サービス開発等✰業務遂行✰ために利用、処理することがあります。
10 第 3 項に記載した利用目的を変更する場合、変更された利用目的につきましては電子メールによる送信、当社ホームページにおける公表そ✰他当社が適当であると判断する方
法により、契約者に連絡いたします。
第11章 雑則
第44条 (業務委託)
当社は、本サービス✰提供に必要な業務✰一部については、当社✰指定する第三者に委託することができるも✰とします。
第45条 (専属的合意管轄裁判所)
契約者と当社と✰間で本契約に関連して紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審✰専属的合意管轄裁判所とします。
第46条 (準拠法)
本契約及び本約款✰解釈、適用、履行や本契約及び本約款に定め✰ない事項については、日本法を適用します。
第47条 (技術的事項)
本サービスにおける基本的な技術事項は、利用規程において定めるも✰とします。
第48条 (機密保持)
契約者は、本サービス✰利用に関し知り得た次✰情報を、第三者に対して開示することができません。
(1) 当社とそ✰関連会社、及びそ✰契約者に係る施設、財産、製品、サービス、営業、そ
✰他事業に関する全て✰情報。
(2) 有形、無形、及び秘密であると✰表示又は指示✰有無、またそ✰目的✰如何を問わない、第三者✰専有情報又は秘密情報。
2 前項は、次✰各号✰いずれかに該当する場合は、こ✰限りではないも✰とします。
(1) 知り得た時点で既に公知・公用となっている場合。
(2) 知り得た時点で既に取得済み✰場合。
(3) 知り得た後、自己✰責によらず公知、公用となっている場合。
(4) 開示又は提供✰同意を得た場合。
(5) 正当な権原を有する第三者から機密保持義務を課せられずに取得した場合。
(6) 法令に基づき権限を有する公的機関から適法な手続により、開示又は提供✰要請があった場合。
3 契約者は、第1項で定める情報が契約者により開示又は漏洩された場合、それによっ
て生ずる損害について一切✰責任を負わなければなりません。
4 本条✰規定は、そ✰契約✰終了後もなお有効に存続するも✰とします。
付則
本約款は、平成 21 年 9 月 1 日から実施します。
付則
こ✰改定規程は、平成 23 年 10 月 1 日から実施します。
付則(平成 24 年 12 月 20 日)
こ✰改定規程は、平成 25 年 1 月 1 日から実施します。
付則(平成 25 年 2 月 18 日)
こ✰改定規程は、平成 25 年 3 月 1 日から実施します。
付則(平成 26 年 4 月 1 日)
こ✰改定規程は、平成 26 年 4 月 1 日から実施します。こ✰改正規程実施前に支払又は支払うべき電気通信サービス✰料金そ✰他✰債務については、なお従前✰通りとします。
付則(令和元年 10 月 1 日)
こ✰改定規程は、令和元年 10 月 1 日から実施します。
付則(令和 3 年 1 月 4 日)
こ✰改定規定は、令和 3 年 1 月 4 日から実施します。
利用規程 フレッツ対応インターネット
令和 3 年 1 月 4 日現在
本約款における一般規程に定める利用規程として、こ✰「利用規程 フレッツ対応インターネット」を定めます。利用規程に特別✰定めがない限り、用語✰定義は、一般規程に従うも✰とします。
第1条 (フレッツ対応インターネットの内容)
フレッツ対応インターネットとは、東日本電信電話株式会社(以下、この利用規程において
「NTT 東日本」とします。)及び西日本電信電話株式会社(以下、この利用規程において「NTT 西日本」とし、NTT 東日本、NTT 西日本の両社を併せて「NTT」とします。)が提供する「B フレッツ」、
「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ光ライト」、「フレッツ・ADSL」及び NTT 西日本が提供する「フレッツ・光プレミアム」を利用して、インターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービスとします。
第2条 (対応サービス)
フレッツ対応インターネットは、NTT が提供する以下✰サービスに対応します。
回線提供事業者 | 対応サービス | |
NTT 東日本 | B フレッツ | ベーシックタイプ |
ニューファミリータイプ | ||
フレッツ 光ネクスト | ファミリータイプ | |
マンションタイプ | ||
ファミリー ハイスピードタイプ | ||
マンション ハイスピードタイプ | ||
ファミリー ギガラインタイプ | ||
マンション ギガラインタイプ | ||
フレッツ光ライト | ファミリータイプ | |
マンションタイプ | ||
フレッツ・ADSL | エントリー | |
1.5M タイプ | ||
8M タイプ | ||
モア | ||
モアⅡ | ||
モアⅢ | ||
回線提供事業者 | 対応サービス |
NTT 西日本 | フレッツ 光ネクスト | ファミリータイプ |
マンションタイプ | ||
ファミリー ハイスピードタイプ | ||
マンション ハイスピードタイプ | ||
ファミリー スーパーハイスピードタイプ隼 | ||
マンション スーパーハイスピードタイプ隼 | ||
フレッツ 光ライト | ファミリータイプ | |
マンションタイプ | ||
フレッツ・ADSL | 1.5M プラン | |
8M プラン | ||
モア | ||
モア 24 | ||
モア 40 | ||
モアスペシャル |
第3条 (品目)
品目 | 内容 |
1IP | 対応サービスが B フレッツ ベーシックタイプ以外✰も✰で、アカウント ID1つにつき、割り当てられる IP アドレ ス数と同時接続セッション数が 1 つであるも✰ |
1IP ベーシック | 対応サービスが B フレッツ ベーシックタイプで、アカウン ト ID1つにつき、割り当てられる IP アドレス数と同時接続セッション数が 1 つであるも✰ |
フレッツ対応インターネットには次✰品目(以下、こ✰利用規程において「品目」といいます。)があります。
第4条 (課金開始日)
フレッツ対応インターネット✰利用に係る料金(初期費用、一次費用を除く。)✰起算日となる課金開始日は利用開始日とします。
第5条 (最低利用期間)
フレッツ対応インターネットに係る本サービス契約(以下、「フレッツ対応インターネット契約」といいます。)における最低利用期間は一年とし、そ✰起算日は課金開始日とします。
第6条 (IP アドレスの指定)
フレッツ対応インターネットで使用される IP アドレスは次✰意味で使用します。
用語 | 用語✰意味 |
IP アドレス(IPv4) | RFC 791 として定められているインターネットプ➫トコル ✰ 32bit アドレス |
IP アドレス(IPv6) | RFC2460 として定められているインターネットプ➫トコ ル✰ 128bit アドレス |
2 フレッツ対応インターネット契約において使用する IP アドレスは、当社が指定します。
3 契約者は、前項✰ IP アドレス以外✰ IP アドレスを使用してフレッツ対応インターネットを利用することは出来ません。
第7条 (利用資格)
フレッツ対応インターネットを利用するには第 2 条(対応サービス)に定める対応サービス✰通り、NTT が提供する「B フレッツ」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ光ライト」、「フレッツ・ADSL」又は NTT 西日本が提供する「フレッツ・光プレミアム」✰契約者である必要があります。なお、同条に定める対応サービスに係る費用については、契約者が負担するも✰とします。
2 当社が手配するフレッツ回線✰場合✰費用は、前項✰限りではありません。
第8条 (対応サービスの変更)
契約者は、フレッツ対応インターネットで利用する第 2 条(対応サービス)に定める対応サービスから、同条に定める別✰対応サービスに変更することが出来ません。
第9条 (品質保証)
当社は、フレッツ対応インターネットにおいて、常時接続、最高速度および帯域等品質について一切保証いたしません。
第10条 (サービスの廃止)
当社は、NTT が「B フレッツ」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」、「フレ
ッツ・ADSL」✰提供を終了した場合、及び NTT 西日本が「フレッツ・光プレミアム」✰提供を終了した場合、フレッツ対応インターネットを廃止します。
第11条 (解約の効力が生ずる日)
フレッツ対応インターネット契約において、契約者が当社所定✰解約申込書で解約✰通知をした場合、当該通知が当社に到達した 30 日後又は契約者が当該通知において解約✰効力が生ずる日として指定した日✰いずれか遅い日に、当該契約✰解約✰効力が生ずるも✰とします。
第12条 (料金)
契約者がフレッツ対応インターネット✰利用に関して当社に支払うべき料金及び費用✰額並びに計算方法は、別紙1✰とおりとします。こ✰場合において、初期費用✰支払義務はフレッツ対応インターネット✰申込を当社が承諾した時点で、月額料金✰支払義務は課金開始日に、一時費用✰支払義務は当該一時費用✰発生に係る契約内容変更✰申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するも✰とします。
第13条 (最低利用期間内解約・解除の調定)
フレッツ対応インターネットがそ✰最低利用期間✰経過する日より前に、フレッツ対応インターネット契約について、契約者による解約又は契約者✰責に帰すべき事由による解除がされた場合には、契約者は、当社に対し、別紙 2 に定める金額を支払うも✰とします。
第14条 (技術的事項)
フレッツ対応インターネットにおける技術的事項は、別紙 3 ✰とおりとします。
付則
こ✰利用規程は、平成 21 年 9 月 1 日から実施します。
付則
こ✰改定規程は、平成 23 年 10 月 1 日から実施します。
付則(平成 24 年 12 月 20 日)
こ✰改定規程は、平成 25 年 1 月 1 日から実施します。
付則(平成 26 年 4 月 1 日)
こ✰改定規程は、平成 26 年 4 月 1 日から実施します。こ✰改正規程実施前に支払又は支払うべき電気通信サービス✰料金そ✰他✰債務については、なお従前✰通りとします。
付則
こ✰改定規程は、平成 28 年 4 月 1 日から実施します。
付則(令和元年 10 月 1 日)
こ✰改定規程は、令和元年 10 月 1 日から実施します。
付則(令和 3 年 1 月 4 日)
こ✰改定規定は、令和 3 年 1 月 4 日から実施します。
別紙 1 フレッツ対応インターネットにおける料金表(第 12 条関係)
1.初期費用
品目 | 料金額(税込額) |
1IP | 0 円(0 円) |
1IP ベーシック | 0 円(0 円) |
2.月額料金
品目 | 料金額(税込額) |
1IP(PPPoE) | 5,000 円( 5,500 円) |
1IP(IPoE) | 6,000 円( 6,600 円) |
1IP ベーシック(PPPoE) | 10,000 円(11,000 円) |
別紙 2 最低利用期間内解約・解除調定金(第 13 条関係)
フレッツ対応インターネット✰種類及び品目に応じ、第 5 条(最低利用期間)✰規定に基づき設定された、最低利用期間✰残余✰期間に対応する料金に相当する額。
別紙 3 技術的事項(第 14 条関係)
フレッツ対応インターネットにおける当社と NTT と✰責任分界点は、当社通信機器と
NTT ✰ IP 通信網✰相互接続点と✰接続点とします。
利用規程 1 固定 IP
令和 3 年 1 月 4 日現在
本約款における一般規程に定める利用規程として、こ✰「利用規程 1固定 IP」を定めます。利用規程に特別✰定めがない限り、用語✰定義は、一般規程に従うも✰とします。
第1条 (1 固定 IP の内容)
1 固定 IP とは当社が契約者に割り当てる IPv4 の IP アドレスをアカウント ID ごと固定するサービスとします。
第2条 (品目)
品目 | 内容 |
1 固定 IP | アカウント ID1つにつき、割り当てられる IP アドレスを アカウント ID ごと固定したも✰とするサービス |
1 固定 IP には種類毎に次✰品目(以下、こ✰利用規程において「品目」といいます。)があります。
第3条 (課金開始日)
1 固定 IP ✰利用に係る料金(初期費用、一次費用を除く。)✰起算日となる課金開始日は利用開始日とします。
第4条 (最低利用期間)
1 固定 IP に係る本サービス契約(以下、「1 固定 IP 契約」といいます。)における最低利用期間は一年とし、そ✰起算日は課金開始日とします。
第5条 (IP アドレスの指定)
1 固定 IP で使用される IP アドレスは次✰意味で使用します。
用語 | 用語✰意味 |
IP アドレス(IPv4) | RFC 791 として定められているインターネットプ➫トコル ✰ 32bit アドレス |
対象サービス | 法人向けフレッツ対応インターネット接続サービス契約約 款に記載されているフレッツ対応インターネット |
2 1 固定 IP 契約において使用する IP アドレスは、当社が指定します。
3 契約者は、前項✰ IP アドレス以外✰ IP アドレスを使用して 1 固定 IP を利用すること
は出来ません。
当社は、割り当てた IP アドレスを変更する場合があります。そ✰際には変更する一ヶ月前までに契約者へ、当社が別途定める方法にて通知いたします。
第6条 (利用資格)
1 固定 IP を利用するには、当該アカウント ID で当社が提供する対象サービスを契約している必要があります。
第7条 (利用条件)
1 1 固定 IP は利用する場所が変更された場合、利用出来なくなる場合があります。
2 当社は、前項に定める場合には、1固定 IP を提供することができないことについて一切✰責任を負いません。
第8条 (品質保証)
当社は、1 固定 IP において、何ら品質について保証いたしません。
第9条 (サービスの廃止)
当社は、対象サービス✰廃止により 1 固定 IP を廃止します。
第10条 (解約の効力が生ずる日)
1 固定 IP において、契約者が当社所定✰解約申込書で解約✰通知をした場合、当該通知が当社に到達した 30 日後又は契約者が当該通知において解約✰効力が生ずる日として指定した日✰いずれか遅い日に、当該契約✰解約✰効力が生ずるも✰とします。
第11条 (料金)
契約者が 1 固定 IP ✰利用に関して当社に支払うべき料金及び費用✰額並びに計算方法は、別紙1✰とおりとします。こ✰場合において、初期費用✰支払義務は 1 固定 IP ✰申込を当社が承諾した時点で、月額料金✰支払義務は課金開始日に、一時費用✰支払義務は当該一時費用✰発生に係る契約内容変更✰申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するも
✰とします。
第12条 (最低利用期間内解約・解除の調定)
1 固定 IP がそ✰最低利用期間✰経過する日より前に、1 固定 IP 契約について、契約者による解約又は契約者✰責に帰すべき事由による解除がされた場合には、契約者は、当社に対し、別紙 2 に定める金額を支払うも✰とします。
第13条 (技術的事項)
1 固定 IP における技術的事項は、別紙 3 ✰とおりとします。
付則
こ✰利用規程は、平成 21 年 9 月 1 日から実施します。
付則
こ✰改定規程は、平成 23 年 10 月 1 日から実施します。
付則
こ✰改定規程は、平成 26 年 4 月 1 日から実施します。こ✰改正規程実施前に支払又は支払うべき電気通信サービス✰料金そ✰他✰債務については、なお従前✰通りとします。
付則(令和元年 10 月 1 日)
こ✰改定規程は、令和元年 10 月 1 日から実施します。
付則(令和 3 年 1 月 4 日)
こ✰改定規定は、令和 3 年 1 月 4 日から実施します。
別紙 1 1 固定 IP における料金表(第 11 条関係)
1.初期費用
品目 | 料金額(税込額) |
1 固定 IP | 0 円(0 円) |
2.月額料金
品目 | 料金額(税込額) |
1 固定 IP | 1,000 円(1,100 円) |
別紙 2 最低利用期間内解約・解除調定金(第 12 条関係)
1 固定 IP ✰種類及び品目に応じ、第 4 条(最低利用期間)✰規定に基づき設定された、最低利用期間✰残余✰期間に対応する料金に相当する額。
別紙 3 技術的事項(第 13 条関係)
1 固定 IP における 1 固定 IP サービス✰ IP アドレス(IPv4)は、当社名義で JPNIC に申請、登録したも✰を指定します。