申請者(以下「甲」という)及び株式会社CI東海(以下「乙」という。)は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という 。)第7条に基づく建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(以下「ガイドライン」という。)、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会(以下「協会」という。)が定めるBELS評価業務実施指針(以下「指針」という。)及び BELS 評価業務方法書(以下「方法書」という)を...