Contract
○xx市入札契約からの暴力団等排除要綱
平成24年12月25日要綱第37号
改正
令和5年10月2日要綱第91号xx市入札契約からの暴力団等排除要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市が発注する建設工事、建設工事関連業務、業務委託及び物品調達等(以下
「建設工事等」という。)の入札、契約から暴力団等を排除し、もって市が発注する建設工事等の適正な履行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(28業種)
をいう。
(2) 建設工事関連業務 建設工事に係る調査、測量及び設計の業務をいう。 (3) 業務委託 測量・建設コンサルタント業務を除く業務の委託をいう。 (4) 物品調達等 物品の製造の請負、買入れ及び借入れをいう。
(5) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(6) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(7) 暴力団関係者 暴力団若しくは暴力団員に協力し、又は関与する者として、警察から通報があったものをいう。
(8) 暴力団等 暴力団、暴力団員及び暴力団関係者をいう。
(9) 登録業者 xx市建設工事等資格審査及び選定要綱(平成17年xx市要綱第7号)第8条の規定により入札参加資格の登録を受けた者及びxx市が発注する業務委託及び物品調達等に係る競争入札等の参加資格に関する要綱(平成15年xx市要綱第176号)第5条第2項の規定により競争入札等参加資格の登録を受けた者をいう。
(10) 工事等執行者 市長又はその委任を受けて建設工事、建設工事関連業務、業務委託及び物品調達等に関する契約を締結し、執行する者をいう。
(11) 不当介入 市が発注する建設工事等の受注者に対して行われる、当該契約の履行に関して
事実関係、社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求及び契約の適
正な履行を妨げる行為をいう。
(12) 登録名簿 xx市建設工事等資格審査及び選定要綱第8条に規定するxx市競争入札参加資格者名簿及びxx市が発注する業務委託及び物品調達等に係る競争入札等の参加資格に関する要綱第5条第2項に規定するxx市競争入札等参加資格者名簿をいう。
(入札及び契約からの排除)
第3条 登録業者は、登録名簿への登録申請時に誓約書(別記様式)を提出しなければならない。
2 前項の誓約書を提出しない者は、入札に参加することができない。
3 随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、その所有する不動産を購入する必要がある等やむを得ない事由がある場合を除き、別表各号に掲げる措置要件に該当する者と契約を締結しないものとする。
(指名停止による排除)
第4条 市長は、登録業者が別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められるときは、xx市建設工事等の請負契約に係る指名停止等措置要領(平成15年4月21日制定。以下「指名停止等措置要領」という。)の規定により、速やかに指名停止を行い、入札参加を制限するものとする。
(入札公告における排除)
第5条 工事等執行者は、建設工事等の一般競争入札を行うに当たり、入札公告において、入札に参加できる者に必要な資格に関する事項として、別表各号に該当する者でないことを明記するものとする。
(下請負等からの排除)
第6条 工事等執行者は、契約書の定めるところにより、第4条に規定する指名停止の期間中の者又はxx警察署若しくは光警察署から別表各号に掲げる措置要件に該当する旨の通報を受けた者を建設工事等に係る下請負人(一次及び二次下請以降全ての下請負人及び資材、原材料の購入契約その他契約の相手方を含む。)又は再受託者(再受託者以降の全ての受託者をいう。)(以下
「下請負人等」という。)とすることを認めてはならない。
2 工事等執行者は、契約書の定めるところにより、建設工事等の受注者が第4条に規定する指名停止の期間中の者又はxx警察署若しくは光警察署から別表各号に掲げる措置要件に該当する旨の通報を受けた者を下請負人等としていた場合は、受注者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求めるものとする。
(契約の解除)
第7条 工事等執行者は、契約書の定めるところにより、受注者が別表各号に該当すると認められ
る場合には、当該契約を解除するものとする。ただし、解除しないことについて、合理的な理由がある場合は、この限りでない。
(不当介入に対する措置)
第8条 工事等執行者は、受注者が暴力団等による不当介入を受けたときは、速やかに工事等執行者への報告並びに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うこと(以下「警察への通報等」という。)を特記仕様書により受注者に義務付けるものとする。
2 工事等執行者は、受注者の下請負人等が、暴力団等による不当介入を受けたときは、特記仕様書等により、当該下請負人等に対し前項と同様の措置を行うよう、受注者に求めるものとする。
3 工事等執行者は、受注者又は下請負人等が前2項の不当介入を受け、適切に警察への通報及び工事等執行者への報告が行われたと認められる場合にあって、履行延滞等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長その他の措置を講じるものとする。
4 市長は、受注者が警察への通報等を怠ったことが確認されたときは、指名停止等措置要領の規定により指名停止等の措置を行うものとする。
(関係機関との連携)
第9条 市長は、この要綱の運用に当たっては、暴力団排除に関する合意書(平成18年4月3日付け締結)に基づきxx警察署又は光警察署と連携の下に行うものとする。
附 則
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(令和5年10月2日要綱第91号) この要綱は、令和5年11月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第5条、第6条、第7条関係)
措置要件 | |
1 登録業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「役員等」という。) | |
が暴力団若しくは暴力団員又は暴力団の構成員ではないが、暴力団と関係を持ちながら、そ | |
の組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者又は暴力団に資金若しくは武器を供給 | |
するなどして、その組織の維持、運営に協力し、若しくは関与する者(以下「暴力団準構成 | |
員」という。)であるとき。 | |
2 | 登録業者又はその役員等が、業務に関し、不正に暴力団若しくは暴力団員又は暴力団関係 |
者を使用したと認められるとき。 |
3 登録業者又はその役員等が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団若しくは暴力団員又は暴力団関係者に対して金銭、物品その他財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 |
4 登録業者又はその役員等が、暴力団若しくは暴力団員又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 |
5 登録業者又はその役員等が、暴力団若しくは暴力団員又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 |
6 登録業者が市工事を施工するに当たり、暴力団若しくは暴力団員又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社その他の業者(以下「会社等」という。)と知りながら、当該会社等を下請負人等としたとき。 |
7 市工事を施工するに当たり、暴力団若しくは暴力団員又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社等と知りながら、資材・原材料等の購入、機材等の借入れ又は産業廃棄物処理施設の使用をしたとき。 |
別記様式(第3条関係)