Contract
工事に係る業務委託契約における競争入札実施要綱
(平成 29 年3月 29 日水道事業管理者決裁)
目次
第1章 総則(第 1 条-第 2 条)
第2章 一般競争入札(第 3 条-第 16 条)
第3章 指名競争入札(第 17 条-第 25 条)第4章 雑則(第 26 条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は,仙台市水道局契約規程(昭和 39 年xxxxxxxxx 00 x。以下「規程」という。)に定めるもののほか,地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第 372 号。以下「特例政令」という。),地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号),地方公営企業法施行令及び仙台市水道局の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程(平成 7 年xxxxxxxxx 00 x)に定めるもののほか,工事に係る業務委託契約における競争入札に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 工事に係る業務 測量業務,建築設計業務,土木設計業務及び地質調査業務をいう。
(2) 失格者 業務委託契約に係る低入札価格調査要綱(平成 15 年 10 月 31 日管理者決裁)第 8条第 2 項又は工事に係る業務委託契約最低制限価格取扱要綱(平成 28 年 4 月 1 日水道事業管理者決裁)第 6 条第 1 項の規定により落札者としない者をいう。
第2章 一般競争入札
(対象業務)
第3条 一般競争入札は,予定価格 1,000 万円以上の工事に係る業務(水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定めるものを除く。以下この章において「対象業務」という。)の委託契約について実施する。
(入札参加資格)
第4条 管理者は,対象業務に係る一般競争入札を実施しようとする場合は,入札参加資格を定めるものとする。この場合において,仙台市水道局契約事務に関する審査委員会規程(平成 10 年 6 月 8
日xxxxxxxxx 00 x。以下「委員会規程」という。)第 1 条第1号に規定する審査委員会の
審議を要する事項については,あらかじめその審議を経るものとする。
第5条 前条の入札参加資格は,対象業務ごとに,次に掲げる事項のうちから管理者が適当と認めるものを選定して設定するものとする。
(1) 対象業務に係る種目に関し,規程第 4 条に規定する一般競争入札参加資格者名簿に登載されて
いること
(2) 本市の市域内に支店又は営業所を有すること
(3) 宮城県内に本店を有すること
(4) 本市の市域内に本店を有すること
(5) 指名停止を受けていないこと
(6) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に規定する更生手続開始の申立中又は更生手続中でないこと
(7) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に規定する再生手続開始の申立中又は再生手続中でないこと
(8) 対象業務に配置すべき技術者その他必要な人員を確保することができること
(9) 当該対象業務について定める類似業務の実績があること
(10) 前各号に掲げるもののほか,対象業務について特に必要な事項
2 特例政令の規定が適用される対象業務の委託契約に関しては,前項第 2 号から第 4 号までの規定は適用しないものとする。
3 対象業務について第 1 項の規定により入札参加資格を設定する場合は,総務部財務課長が別に定める基準によるものとする。
(入札公告)
第6条 管理者は,前条の規定により当該業務に係る入札参加資格を設定した場合は,規程第5条の規定により対象業務ごとに公告するものとする。
2 特例政令の規定が適用される対象業務の請負契約に係る入札公告には,規程第 5 条第 1 項各号,
特例政令第 6 条及び前項に掲げる事項のほか,次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 特例政令の規定が適用される旨
(2) 落札決定後の取扱いに関する事項
(入札説明書の交付及び見積用設計図書類の閲覧等)
第7条 管理者は,入札公告の日から入札公告で定める日までの間,公告事項を記載した入札説明書を電子入札システムその他適切な方法により希望者に提供するとともに,対象業務の契約書案,図面,仕様書等(以下「見積用設計図書類」という。)を閲覧に供するものとする。
2 一般競争入札に参加しようとする者は,前項の期間内に,管理者が指定するウェブサイトから見積用設計図書類をダウンロードしなければならない。
3 対象業務に関する質問は,入札公告で定める日までに,電子入札システム(電子入札対象外案件及び紙入札参加の場合は、質疑応答書)により管理者に提出するものとする。
4 管理者は,前項の規定により質問が提出された場合は,速やかに回答を作成し,入札公告で定める日まで,電子入札システム(電子入札対象外案件及び紙入札参加の場合は,本局のホームページその他の適切な方法)により一般の閲覧に供するものとする。
(入札参加申請)
第8条 一般競争入札に参加しようとする者は,入札公告で指定する日までに,配達証明付き書留郵便により,入札参加申請書並びに入札書,当該入札金額の積算内訳書等を管理者に提出して,入札参加申請をしなければならない。
2 前項の規定により提出した文書については,いかなる場合も,書換,差換,取消又は撤回をすることができない。
3 提出文書が入札公告で指定する日までに到達しなかった者は,当該対象業務に係る一般競争入札
に参加することができない。
(入札の中止等)
第9条 管理者は,前条第 1 項の規定による入札参加申請をした者(以下「入札参加者」という。)がなかった場合は,当該入札を中止するものとする。同条第 1 項の規定による入札参加者のうち,入札参加資格を有する者がなかった場合も,同様とする。
2 管理者は,前項の規定により一般競争入札を中止した場合は,入札参加資格を見直して,再び一般競争入札を行うものとする。ただし,緊急の必要があるときは,指名競争入札によることができる。
3 管理者は,第1項の規定により一般競争入札を中止した場合は,その旨を公告するものとする。
(入札手続)
第 10 条 管理者は,第 8 条第 1 項の規定による入札参加申請があった場合は,開札後,落札決定を一時保留し,予定価格の制限の範囲内で最低の価格を提示した入札参加者(失格者を除く。以下この節において「落札候補者」という。)の入札参加資格を審査した上で,後日落札決定を行うものとする。
2 管理者は,前項の開札において,同価格の入札をした落札候補者が 2 人以上ある場合は,あらためて当該入札者に出席を求め、くじにより落札候補者の順位を決定する。
第 11 条 管理者は,前条第1項の規定により落札決定を保留した場合は,速やかに落札候補者に通知し,次に掲げる書類のうち入札公告で指定するもの(以下この節において「資格審査書類」という。)の提出を求めるものとする。
(1) 類似業務の実績調書
(2) 配置予定の技術者に関する調書
2 落札候補者は,前項の規定により資格審査書類の提出を求められた場合は,その翌日から起算して 2 日(閉庁日(日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日をいう。以下同じ。)を除く。)以内に,当該資格審査書類を管理者に提出しなければならない。ただし,入札公告で別に期限を定めた場合又は管理者が別に期限を指定した場合は,この限りでない。
3 管理者は,落札候補者が第 2 項に規定する提出期限内に資格審査書類を提出しない場合又は落札候補者が入札参加資格の審査のための指示に応じない場合は,その者の入札を入札参加資格のない者のした入札とみなし,無効とする。
第 12 条 管理者は,前条第 2 項の規定による資格審査書類の提出があった場合は,速やかに当該落札候補者の入札参加資格を審査するものとする。
2 管理者は,前項の規定による審査の結果,落札候補者が入札参加資格を有していないと認める場合は,当該落札候補者の入札を無効とする。
3 管理者は,前条第 3 項又は前項の規定により落札候補者の入札を無効とした場合は,次の各号の順位により,当該各号に掲げる者(失格者を除く。)を新たな落札候補者とし,その者の入札参加資格を審査するものとする。この場合において,同順位となる者が 2 人以上あるときは,第 10 条第 2項の規定を準用して順位を決定する。
(1) 第 10 条第 2 項の規定により後順位となった入札参加者
(2) 予定価格の制限の範囲内で当該落札候補者が提示した価格に次いで低い価格を提示した入札参加者
4 前項の規定は,同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により新たな落札候補者となった者の入札を無効とした場合について準用する。
5 第 1 項及び第 3 項(前項において準用する場合を含む。)の規定による審査は,提出された資格審査書類に基づき,その提出期限の翌日から起算して 2 日(閉庁日を除く。)以内(特別の事情がある場合は,管理者が別に定める日まで)に行うものとする。この場合における審査の基準日は,入札公告で特に指定した場合を除き,開札日とする。
6 管理者は,前条第 4 項の規定又は第 2 項の規定により落札候補者の入札を無効とした場合は,書面その他の適切な方法により,理由を付して当該落札候補者に通知するものとする。
第 13 条 管理者は,前条第1項及び第 3 項(同条第 4 項において準用する場合を含む。)の規定による審査の結果,当該落札候補者について入札参加資格を有すると認めた場合は,その者を落札者と決定し,入札参加資格を有する旨及び落札者と決定した旨を電話その他の適切な方法によりその者に通知するものとする。
2 管理者は,前項の規定により落札者を決定した場合は,他の入札参加者(前条第 6 項の規定による通知をした落札候補者を除く。)に対し,落札者と決定しなかった旨を電話その他の適切な方法により通知するものとする。
3 前項の通知は,入札経過表の掲示をもってこれに代えることができる。
(再度の入札)
第 14 条 管理者は,第 10 条第 1 項の規定により開札した場合において,落札候補者となるべき入札者がなかったときは,再度の入札を行うものとする。
2 第9条の規定は,再度の入札について準用する。
3 第 10 条の規定は,再度の入札について準用する。
(入札参加非資格者からの理由説明請求に関する審査)
第 15 条 入札参加非資格者は,入札公告で指定する日までに,入札参加非資格者とされた理由について管理者に説明を求めることができる。
2 管理者は,前項の規定による請求があった場合は,速やかに書面により回答しなければならない。
(入札参加資格の喪失)
第 16 条 第 13 条第1項の規定により入札参加資格を有する旨を通知された入札参加者は,入札参加資格の審査の基準日から契約締結の日までの間に,次の各号のいずれかの事由に該当することとなった場合は,入札参加資格を失うものとする。
⑴ 第6条の規定により設定された入札参加資格を満たさないこととなったとき
⑵ 入札参加申請又は入札に係る提出書類に虚偽の記載をしたことが明らかになったとき
2 管理者は,入札参加者が前項の規定により入札参加資格を失った場合は,その者を入札に参加させないものとし,入札後落札決定前にその事実が判明したときはその者の入札を無効とし,落札決定後契約締結前にその事実が判明したときはその者の落札決定を取り消し,契約を締結しないものとする。
3 管理者は,第 1 項の規定により入札参加資格を失った入札参加者に対し,速やかに書面により理由を付してその旨を通知するものとする。
第3章 指名競争入札
(対象業務)
第 17 条 指名競争入札は,予定価格が 100 万円以上 1,000 万円未満の工事に係る業務その他管理者が別に定めるもの(緊急の必要がある業務,競争入札に付することが不利なものその他競争入札に適しないものを除く。以下この章において「対象業務」という。)の委託契約について実施する。
(入札参加資格)
第 18 条 対象業務に係る指名競争入札については,当該対象業務に係る種目に関し規程第 4 条に規定する一般競争入札参加資格者名簿に登載されている者(指名停止を受けている者を除く。以下「有資格者」という。)でなければ,指名することができない。
(指名通知等)
第 19 条 管理者は,対象業務に係る指名競争入札を実施しようとする場合は,前条に規定する入札参加資格を有する者のうちから,仙台市水道局契約業者指名基準(平成6年6月6日管理者決裁)の定めるところにより,当該入札に参加させようとする者を選定し,指名通知を行うものとする。この場合において,委員会規程第2条各号に規定する審査委員会の審議を要する事項については,あらかじめその審議を経るものとする。
2 指名通知には,規程第 5 条第 1 項各号に掲げる事項のほか,現場説明の日時及び場所を掲載するものとする。ただし,現場説明を省略する場合は,この限りでない。
3 第6条第 2 項の規定は,特例政令第 7 条の規定による公示等について準用する。
(現場説明及び質疑応答)
第 20 条 管理者は,指名通知をした者(以下「指名業者」という。)に対し,入札説明書及び見積用設計図書類を交付し,対象業務に関する現場説明を行うものとする。ただし,第9条第 2 項ただし書の規定による対象業務、及び指名通知を受領し,入札説明書及び見積用設計図書類の交付を受けた者については,現場説明を省略することができる。
2 現場説明の日時及び場所は,すべての指名業者の合意がなければ,変更することができない。ただし,災害その他やむを得ない事情がある場合は,この限りでない。
3 指名業者は,現場説明に参加しない場合は,当該対象業務の委託契約に係る指名競争入札に参加することができない。
4 対象業務に関する質疑応答は,現場説明の際に行うものとする。
5 現場説明を省略する対象業務に係る入札案件については,指名業者は,指名通知において定める日までに,対象業務に関する質問を書面により管理者に提出することができる。
6 管理者は,前項の規定により質問が提出された場合は,速やかに回答を作成し,指名通知において定める日まで,質疑応答の内容を閲覧に供するものとする。
(入札)
第 21 条 指名競争入札に参加しようとする指名業者は,指名通知において指定する入札日において,入札書を持参し,入札書により入札しなければならない。
2 第8条第 2 項の規定は,前項の規定による入札について準用する。
(入札の中止等)
第 22 条 管理者は,指名競争入札において 2 人以上の入札者がなかった場合は,当該入札を中止するものとする。この場合においては,あらためて,有資格者のうちから当該入札に参加させようとする者を指名し,指名競争入札を行うものとする。
(落札決定)
第 23 条 管理者は,指名競争入札において 2 人以上の入札者があった場合は,予定価格の制限の範囲内で最低の価格を提示した入札者(失格者を除く。)を落札者と決定する。
2 第 10 条第 2 項の規定は,前項の規定により落札者となるべき入札者が 2 人以上ある場合について準用する。
(再度の入札)
第 24 条 管理者は,前条第 1 項の規定により開札した場合において,落札者となるべき入札者がなかったときは,再度の入札を行うものとする。
2 第 22 条の規定は,再度の入札について準用する。この場合において,同条中「指名競争入札において2人以上の入札者がなかった場合は」とあるのは「再度の入札において1人も入札者がなかった場合は」と読み替えるものとする。
3 前条の規定は,再度の入札について準用する。この場合において,同条第 1 項中「指名競争入札において 2 人以上の入札者があった場合は」とあるのは「再度の入札において1人でも入札者があった場合は」と読み替えるものとする。
(入札参加資格の喪失)
第 25 条 指名業者は,指名通知の日から契約締結の日までの間に,次の各号のいずれかの事由に該当することとなった場合は,入札参加資格を失うものとする。
⑴ 第 18 条に規定する入札参加資格を満たさないこととなったとき
⑵ 入札に係る提出書類に虚偽の記載をしたことが明らかになったとき
2 管理者は,指名業者が前項の規定により入札参加資格を失った場合は,その者の指名通知を取り消し,入札後落札決定前にその事実が判明したときはその者の入札を無効とし,落札決定後契約締結前にその事実が判明したときはその者の落札決定を取り消し,契約を締結しないものとする。
3 第 16 条第 3 項の規定は,第 1 項の規定により入札参加資格を失った落札者について準用する。
第4章 雑則
(委任)
第 26 条 この要綱に定めるもののほか,競争入札の実施に関し必要な事項は,総務部財務課長が定めるものとする。
附 則
(実施期日)
1 この要綱は,平成 29 年4月 1 日から実施する。
(指名競争入札の開札に関する特例)
2 当分の間,第 20 条の規定の適用については,同条中「2 人以上の入札者がなかった場合は」とあるのは,「1 人も入札者がなかった場合は」とし,第 21 条第 1 項の規定の適用については,同項中「2人以上の入札者があった場合は」とあるのは,「1 人でも入札者があった場合は」とする。この場合において,再度の入札については,第 22 条第 2 項及び第 3 項の規定は適用せず,第 20 条及び第 21条の規定を準用する。
附 則(平成 30 年 8 月 29 日改正)
(実施期日)
1 この改正は,平成 30 年 10 月1日から実施する。
(経過措置)
2 改正後の工事に係る業務委託契約における競争入札実施要綱の規定は,この改正の実施の日以後に仙台市水道局契約規則第5 条の規定による一般競争入札に係る公告又は同規則第11 条の規定による指名競争入札に係る指名の通知が行われる契約について適用し,同日前に公告又は指名の通知が行われた契約については,なお従前の例による。
附 則(令和元年8月1日改正)
(実施期日)
1 この改正は,令和元年9月1日から実施する。
附 則(令和2年3月 30 日改正)
(実施期日)
1 この改正は,令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和 2 年 4 月 24 日改正)
(実施期日)
1 この改正は,令和 2 年 5 月 1 日から実施する。
(経過措置)
2 改正後の工事に係る業務委託契約における競争入札実施要綱の規定は,この改正の実施の日以後に仙台市水道局契約規程第 11 条の規定による指名競争入札に係る指名の通知が行われる契約について適用し,同日前に公告又は指名の通知が行われた契約については,なお従前の例による。
附 則(令和4年7月25日改正)
(実施期日)
1 この改正は,令和4年9月1日から実施する。
(経過措置)
2 改正後の工事に係る業務委託契約における競争入札実施要綱の規定は,この改正の実施の日以後に仙台市水道局契約規程第 5 条の規定による一般競争入札に係る公告が行われる契約について適用し,同日前に公告が行われた契約については,なお従前の例による。