(PCまたはスマートフォンに限ります)
重 要 事 項 説 明 書
賃貸住宅生活者総合保険
[生活安心サポート総合保険]
をご契約いただく皆様へ
ご契約される前に必ずこの説明書をお読みください
この『重要事項説明書』は、「生活安心サポート総合保険」の商品内容をご理解いただくために特に重要なことを記載したものです。
●ご契約に際して、特にご確認いただきたい事項を次の2 つに分けて記載しています。
1 契約概要のご説明
2 注意喚起情報のご説明
● この書面ではご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。
● 詳細につきましては、ご加入のxxx(普通保険約款)でご確認ください。
※ お客さまのご契約内容や普通保険約款は当社ホームページにてご確認いただけます。
(PCまたはスマートフォンに限ります)
保険契約申込書のお客さま控えまたは保険料領収証をご用意のうえ、以下のURL xxxx://xxx.xxxx-xxx.xxxにてご確認ください。
● ご不明な点などは当社までお問い合わせください。
●引受少額短期保険業者
ジック少額短期保険株式会社
x 000-0000 xxxxxxxxx 00 xx 0受付時間:午前 9 時 30 分より午後 5 時まで
(土日・祝日、年末年始を除く)
TEL.0000-00-0000 FAX.0000-00-0000
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxx-xxx.xxx
●取扱代理店
株式会社シノケンファシリティーズ
x 000-0000 xxxxxxxx 0 xx0x0x アクロス福岡お電話でのお問い合わせ:
福 岡 092-714-0264 東 京 00-0000-0000
大 阪 06-6308-0068 仙 台 022-217-0120
名古屋 052-856-0058 札 幌 011-222-0079
1 | 契約概要のご説明 |
1. 商品のしくみ
賃貸住宅生活者総合保険は、賃貸住宅にお住まいの方専用の総合補償型商品です。
この保険は、火災をはじめとする様々な事故により、賃貸住宅内に収容されている家財が損害を受けたときに保険金をお支払いいたします。また、日常生活において他人にケガを負わせたり他人の物に損害を与えた場合に負担する法律上の賠償責任や、失火により家主に対し負担する賠償責任を補償します。
賃貸住宅生活者総合保険は、リスク選択型の補償商品です。
この保険は、家財損害保険、修理費用保険、借家人賠償責任保険、個人賠償責任保険の4つの保険を基本補償とした上で、賃貸住宅にお住まいの方が安心して生活するために必要な各種の保険を選択し、お客さまのリスクに応じた最適な補償商品を選択することができます。
2. 補償の内容(保険金をお支払いする主な事由)
主なものを記載しております。詳細は「ご加入のxxx」等でご確認ください。
①家財損害保険金 | ( ア ) 火災 ( イ ) 落雷、破裂または爆発 ( ウ ) 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊 ( エ ) 騒じょう・集団行動・労働争議に伴う破壊行為 ( オ)給排水設備に生じた事故または他人のxxで生じた事故による水濡れ |
②風水害損害保険金 | 台風や竜巻などの水災、風災、ひょう災、雪災 |
③盗難損害保険金 | ( ア ) 盗難により賃貸住宅内において家財が盗取、損傷、汚損した場合 ( イ ) 賃貸住宅内における現金・預貯金証書の盗難 |
④破汚損損害保険金 | 不測かつ突発的な事故により賃貸住宅内の家財が損害を受けた場合 |
⑤修理費用保険金 | ①~③の事故により賃貸住宅に損害が発生し、賃貸借契約に基づき自己の費用で修理した場合 |
⑥修理費用拡張担保保険金 | ( ア ) 凍結によって賃貸住宅の専用水道管が破損した場合 ( イ ) 賃貸住宅の窓ガラスが寒暖差等により熱割れした場合 ( ウ ) 被保険者の過失により賃貸住宅の洗面化粧台を破損した場合 |
⑦残存物撤去費用保険金 | ①および②の事故により破損した家財の処分や清掃が必要な場合 |
⑧緊急宿泊費用保険金 | ①~③の事故により賃貸住宅に損害が発生し、住居としての機能や安全性が著しく損なわれた結果、宿泊施設を臨時に使用し費用が生じた場合 |
⑨罹災転居費用保険金 | ①および②の事故により賃貸住宅に居住できなくなり、転居費用を負担した場合 |
⑩ドアロック交換費用保険金 | ③の事故で保険金が支払われ、ピッキングまたは事故の再発防止のためドアロックの交換費用を負担した場合 |
⑪借家人賠償責任保険金 | 火災、ガス爆発事故で賃貸住宅を損壊させた結果、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合 |
⑪個人賠償責任保険金 | ( ア ) 水漏れ事故を起こし、階下の部屋や他人の財物を破損させた場合 ( イ ) 被保険者の日本国内における日常生活に起因する偶然な事故により、他人の身体を傷つけたり財物を破損させた場合 |
⑪地震災害費用保険金 | 地震、噴火、津波により賃貸住宅が全損となり、家財も全損となった場合 *地震保険ではありません。この保険では地震保険の取扱はありません |
⑭孤立死原状回復費用保険金 | 賃貸住宅内で孤立死した結果、賃貸住宅が損害を受けた場合 |
⑪ペット諸費用保険金 | ①~③の事故により保険金が支払われる場合で、ペットが受傷し治療した場合やペットが死亡し葬祭費用を負担した場合 |
⑩ストーカー対策費用保険金 | ストーカー被害に関する援助の申出を警察署に行い受理されたことを条件に防犯機材等の購入、設置費用等を負担した場合 |
⑪ホームヘルパー費用保険金 | 賃貸住宅内で発生した不測かつ突発的な事故により家事従事者が傷害を被り、家事を営むことができなくなったために、臨時にホームヘルパーを雇入れた場合 |
3. 保険金をお支払いできない主な場合
(1) 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反
(2) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害(地震災害費用保険を除きます)
(3) 戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動
(4) 核燃料物質、放射線汚染による事故
(5) 火災等の事故の際における紛失・盗難の損害
(6) 家財の自然劣化、さび、かび、腐食、虫食い等によって生じた損害、家財が屋外にある間に生じた盗難
(7) 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任や被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
(8) 被保険者が賃貸住宅を貸主に引き渡した後に発見された賃貸住宅の損壊に起因する損害賠償責任
(9) 保険金のお支払い対象とならない下記の家財に生じた損害
①価額が30 万円を超える貴金属・宝飾品、時計、骨董品・美術品等、または設計書・図案・帳簿等
②自動車、船舶、航空機およびこれらの付属品
③動物および植物等の生物
④義歯、コンタクトレンズ、メガネその他これらに類するもの
⑤通貨、有価証券、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、切手、乗車券、これらに類するもの上記の他にもお支払いできない場合やお支払いの対象とならない家財があります。
詳細はご加入のxxx等でご確認下さい。
4. 主な特約とその概要
①必要な補償を選択できる特約 (任意付帯) | ( ア ) 地震災害費用、( イ ) 孤立死原状回復費用、( ウ ) ペット諸費用、 ( エ ) ストーカー対策費用、( オ ) ホームヘルパー費用 *概要については「2. 補償の内容」や「ご加入のxxx」をご覧ください。 |
②不要な補償を除外できる特約 (任意付帯) | ( ア ) 雑危険補償対象外特約:風水害や盗難事故、破汚損事故を補償の対象外とすることができます。 ( イ ) 費用補償対象外特約:各種の費用保険の全部または一部を補償の対象外とすることがで きます。 |
③引越に関する特約 ( 自動付帯) | 引越の際に、新・旧の賃貸住宅に収容されている家財をこの特約により賃貸契約の重複期間 等を限度に補償 |
④保険料の払込に関する特約 (任意付帯) | ( ア ) 口座振替に関する特約:保険料の払込を口座振替とする特約 ( イ ) 払込票払に関する特約:保険料の払込を払込票払とする特約 |
⑤保険証券等の発行省略に関する特約 ( 自動付帯) | 保険契約の内容を専用のWebページに掲載し、証券等の発行を省略する特約 |
5. 保険期間
この保険の保険期間は1 年または2 年です。
保険期間は、初日の午前0 時から始まり、1 年または2 年後に迎える応答日の前日の午後12 時に終了します。
6. 引受条件(保険金額等)
①事故が発生した場合に充分な補償が受けられるよう、保険金額は簡易評価額を参考にお決めください。
家財の簡易評価額
入居人数 | 1名 | 2名 | 3名 | 4名以上 | ||||
世帯構成 | 学生・単身赴任 | 左記以外単身者 | 大人1人子供1人 | 大人2人 | 大人1人子供2人 | 大人2人以上 | 大人2人子供2人 | 大人3人以上 |
家財価額 | 140 万円~ | 200 万円~ | 280 万円~ | 350 万円 | 360 万円~ | 500 万円~ | 600 万円~ | 800 万円~ |
*保険金額が家財の評価額(再調達価額)を超えても、保険金のお支払は評価額が限度となります。
*再調達価額とは、同等の家財を新たに購入するのに必要な金額をいいます。
*家財の簡易評価額が実態と異なる場合は、お客さまの実態に合わせてお決めください。
②補償の対象は、賃貸住宅内に収容されている家財となります。持ち出された家財は補償対象外となります。
7. 保険料とその払込方法について
保険料は、ご契約の保険金額により決定されます。
保険料の払込方法は、ご契約と同時に全額を現金で払い込む一時払いとなります。
*保険契約申込時に保険料の払込に関する特約を選択された場合は、特約条項に定める払込経路により保険料をお支払いください。
8. 満期返戻金・契約者配当金
この保険には満期返戻金・契約者配当金はございません。
9. 解約返戻金の有無
保険期間の中途において、保険契約者の請求により保険契約を解約される場合は、ご契約の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を次の計算式によって算出した保険料を返還します。
返還する保険料 = 保険料×0.67(注1)× 未経過月数(注2)
保険期間月数
*注1:解約に伴い既払込保険料の33%相当額を契約初期費用として控除します。
*注2:解約日から保険期間満了日までの未経過月数とします。なお、1ヶ月に満たない端数月についてはこれを切り捨てるものとします。
2 | 注意喚起のご説明 |
ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。
ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込くださるようお願いいたします。この書面では、ご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありませんので、詳細につきましては、ご加入のxxx(普通保通保険約款)、パンフレット等でご確認ください。また、ご不明な点などは当社までお問合せください。
1. 当社(少額短期保険会社)がお引受する保険契約の要件
①保険期間は損害保険の場合2年までとなります。この保険の保険期間は1 年または2年です。
②保険金額は損害保険の場合1被保険者について1000万円までとなります。
*保険業法施行令第38 条の9 第1 項に定める低発生率保険を含むものがある場合は、低発生率保険金1000万円とその他の保険金
1000万円の合計2000万円までとなります。
*この保険は、賠償責任保険金1000万円とその他の家財保険金1000万円の合計2000万円が1被保険者についての支払限度額となります。
③1保険契約者について引受けるすべての保険の被保険者の総数は100人までとなります。
④1被保険者が保険期間を重複(*)する当社の他の保険契約の被保険者となることはできません。
*「引越に関する特約」に定める重複期間を除く
⑤この保険は住居として使用される賃貸住宅専用商品です。賃貸住宅の一部が事務所、店舗として使用される場合、その部分は補償対象外となります。
2. 補償の重複に関するご注意
補償内容が同様の保険契約(家財保険以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらの保険契約でも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認ください。なお、当社のこの保険契約はあらかじめ複数の異なる補償がセットされておりますのでご了承ください。この結果、個人賠償責任保険のみを補償範囲から除外することはできません。
■補償が重複する可能性のある保険
☆個人賠償責任保険(自動車保険や傷害保険等にセットされる特約を含む)
3. クーリングオフ(お申込の撤回等)について
ご契約の方が個人の場合にはご契約のお申込後であっても、ご契約の撤回または解除(以下「クーリングオフ」といいます。)を行うことができます。
①お客さまがご契約をお申込された日または本書面を受領された日のいずれか遅い日から8 日以内であれば、本契約のクーリングオフを行うことができます。
②クーリングオフされる場合は、上記期間内(8 日以内の消印有効)に当社クーリングオフ係宛に必ず郵便にてご通知ください。
※ご契約された取扱代理店では、クーリングオフのお申し出を受け付けることはできませんのでご注意ください。
③クーリングオフされた場合には、すでにお支払いになった保険料は、すみやかにお客さまにお返しいたします。また、当社および当社代理店はクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしません。
(クーリングオフできないご契約)
記入例
下記の保険契約を
クーリング・オフします。
申込人住所:氏 名:
電 話:
●申 込 日:
●証券番号:
●取扱代理店:
〒283-0068
次の契約はクーリングオフできませんのでご注意ください。
・保険期間が1 年以下の契約
東金xxxxxx番地六
・営業または事業のための契約
ジック少額短期保険株式会社
クーリング・オフ係行
・法人または社団・ 財団等が締結した契約
なお、すでに保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申し出の場合は、そのお申し出の効力は生じないものとします。
(クーリングオフを申し出られる場合)
はがき等に以下の必要事項をご記入の上、当社までご郵送ください。
①ご契約をクーリングオフする旨の内容
②ご契約を申し込まれた方の住所、氏名(捺印)、電話番号
③ご契約を申し込まれた年月日
④ご契約を申し込まれた保険の内容(証券番号または領収証番号)
⑤ご契約を申し込まれた代理店名(取扱代理店)
4. 告知義務(ご契約締結時に特に注意して頂きたいこと)
ご契約者または被保険者となる方は、当社が告知を求めたものについて事実を正確にお答えいただく義務(告知義務)があります。申込書に記載されたこれらの告知事項の内容が事実と異なっている場合には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
<主な告知事項>
①保険契約者の氏名または名称
②被保険者の氏名または被保険者(入居者)数
③被保険物件(賃貸住宅)の住所
④同一被保険者(入居者)にかかる当社の他の保険契約の有無
5. 通知義務(ご契約締結後に特に注意して頂きたいこと)
ご契約者または被保険者には、ご契約後に保険証券等記載事項について変更する場合は、遅滞なく当社にご通知いただく義務(通知義務)があります。
ご通知がない場合、保険金のお支払いができないことや契約が解除されることがあります。
<主な通知事項>
①保険契約者または被保険者の氏名または名称変更
②被保険者の追加または被保険者(入居者)数の変更
③被保険物件(賃貸住宅)から退去される場合
④被保険物件(賃貸住宅)の用途を居住用住宅から変更した場合
6. 保険責任の開始時期と保険料の払込猶予期間等について
① 保険期間の開始前に保険料のお支払いがあり、告知事項により当社が保険契約の引受を承諾した場合は、保険期間開始日の午前0時より保険責任が開始します。
② 保険料の口座振替または保険料の払込票払の場合には、当社が定める保険料払込期日までに保険料のお支払いがあった場合は、保険料の領収前であっても保険金をお支払いします。
③ 前②号の場合で、保険料の払込期日までにお支払いがなく、当社が別に定める払込猶予期間までの保険料のお支払いがなかった場合は、保険料不払により保険契約を解除するとともに、既に支払った保険金の全額の返還を請求いたします。
7. 保険金をお支払いできない主な場合等
保険金をお支払いできない主な場合(免責事由)につきましては、契約概要のご説明第2 項(2) および普通保険約款、特約条項をご参照ください。
8. 重大事由による保険契約の解除
以下のいずれかに該当する事由がある場合には、当社は保険契約者に対する書面による通知をもって保険契約を解除することができます。当社が保険契約を解除した場合は、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者、被保険者が、当社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとした場合
②被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
③保険契約者が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員*、暴力団関係企業等)に該当または関与していると認められる場合
*暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者を含みます。
④①から③と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
9. 保険契約の無効、失効、解約、取消し
(1) 保険契約者または被保険者が保険の目的にすでに損害が生じ、またはその原因となるべき事故が既に発生していた事を知っていた場合や保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的で保険契約を締結した場合は、保険契約は無効となります。
(2) 保険契約締結後に、保険の目的を全部譲渡した場合や保険の目的の全部が失われた場合は、保険契約は失効となります。
(3) 保険契約者は、当社に対する当社所定の書面等による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
(4) 保険契約者・被保険者もしくはこれらの者の代理人の詐欺または強迫によって、保険契約を締結した場合、保険契約を取り消すことができます。
10. 保険契約者保護機構について
この保険契約は、万一当社が経営破綻した場合であっても、「保険契約者保護機構」による保護はございません。、
また、保険業法第270 条の3 の第2 項1 号(保険契約の移転等における資金援助)に規定する補償対象契約には該当しません。
11.保険期間中の保険料の増額および保険金額の減額について
この保険の収支を検証して、保険料の計算基礎の想定を超える支払が生じ、不採算となった場合は、当社は計算基礎を変更し、保険期間中に保険料の増額または保険金額の減額をすることがあります。この場合は、書面によりその旨を保険契約者に通知いたします。
12.保険金の削減払いについて
巨大災害の発生等により、保険金の支払事由が集中して発生し、保険金支払のための財源が著しく不足する場合、当社の定めるところにより、保険金を削減してお支払いすることがあります。この場合は、書面によりその旨を保険契約者に通知します。
13.保険契約を継続する際の契約内容の見直しについて
当社は、保険契約を継続するにあたり、収支予測、その他の方法により保険料率の妥当性を検証し、その検証結果を踏まえ、保険料の増額もしくは保険金額の減額を行うことがあります。この場合は、書面によりその旨を保険契約者に通知します。
14.保険契約の継続を引き受けない場合
当社は、この保険が不採算となり継続契約の引き受けが困難となった場合は、保険契約の継続を引き受けないことがあります。この場合は、書面によりその旨を保険契約者に通知します。
15.個人情報の取扱いについて
(1) この保険契約に関する個人情報は、保険契約の引受の判断および本契約の履行のために利用するほか、当社の他の商品、サービスのご案内のために利用することがあります。ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
(2) 当社は、業務上必要な範囲内でお客さまに関する個人情報を下記に提供することがあります。
①業務委託先(保険代理店を含みます)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払に関する関係先、金融機関等
②保険契約の締結ならびに保険金支払の健全な運営のために、他の保険会社(少額短期保険会社を含みます)、一般社団法人日本少額短期保険協会等と共同して利用することがあります。
③再保険引受会社に対し、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知、報告、再保険金の請求等のために提供することがあります。
*当社の個人情報の取扱いについては、ホームページ(xxxx://xxx.xxxx-xxx.xxx)をご覧ください。
16. 事故が起こったときの手続きについて
(1) 事故が発生した時は、直ちに取扱代理店または当社までご連絡下さい。保険金の請求権には時効(3 年)があります。
(2) 個人賠償責任、借家人賠償責任など、賠償事故にかかわる示談交渉は、かならず当社とご相談の上おすすめください。
(3) 保険金の請求を行うときは、当社が求めるものをご提出いただきます。詳しくは「万一事故が発生したときは」をご参照ください。
17. 支払時情報交換制度について
当社は、一般社団法人日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および、特定の損害保険会社とともに保険金等のお支払い、または保険契約の解除、取り消し、無効の判断の参考にすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互に照会しています。
支払時情報交換制度に参加している少額短期保険業者等の社名につきましては、一般社団法人日本少額短期保険協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/) をご参照ください。
3 | 万一、事故が発生したときは(事故発生から保険金のお受け取りまで) |
(1) 事故が発生したときは、あわてず、落ち着いて次の処置を行ってください。
①損害の発生および拡大の防止(初期消火や貴重品の確保等)、けが人の救護、消防署(119 番)、警察署(110 番)への通報
②第三者に損害を与え賠償責任が発生した場合は、相手方の氏名、住所、連絡方法をご確認ください。
(2) 事故の内容を当社・事故受付センターまでご連絡ください。その場合下記の点をお伺いします。
①保険契約の内容 ⇒保険証券番号、保険契約者氏名、日中ご連絡のできる電話番号、事故を起こした方の氏名
②事故の内容・被害⇒事故発生日時、場所、事故が起きた原因、被害( 損害)の状況、相手がいる場合は相手方の氏名、住所、連絡方法
③届出先、管理会社⇒事故を届出た消防署・警察署名、担当官氏名および不動産管理会社、修理業者名とその電話番号
④郵便物の送付先⇒事故後に一時的に避難される等、郵便物の送付先を変更される場合はお知らせください。
⑤他の保険契約等⇒同一の事故に対し、他から保険金が支払われる場合は、他の保険会社名等をお知らせください。
(3) 事故の発生原因・被害状況を当社が確認いたします。場合により、現場検証、立会いを行いますので、ご了承ください。
(4) 下記の保険金請求に必要な書類を作成していただき、ご提出をお願いします。
保険金の種類 必 要 書 類 | 賠償責任保険 | 家財損害保険 | 盗難損害保険 | 風水害損害保険 | 修理費用保険 | 地震災害費用 | 孤立死原状回復費用 | ペット諸費用 | ストーカー対策費用 | ホームヘルパー費用 | ご 説 明 |
保険金請求書 兼 同意書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 保険金をご請求される際、被害状況の確認のため事故内容、被害状況、事故の原因等を詳細にご記入ください。本書面は保険金の支払指図書および個人情報の同意書を兼ねております。 |
代理請求書 兼 委任状 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 保険金のご請求を第三者に委任される場合にご提出ください。本書面は、保険金の支払指図書および保険契約者の委任状を兼ねております。 |
賃貸借契約書(写し) | ○ | ○ | ○ | 賃貸借契約書に記載されている賃借人が負担すべき修繕事項の確認や、賃貸人等の確認およびペット飼育可物件であることを確認するためご提出ください。 | |||||||
損害品明細書 | ○ | ○ | ○ | 家財に被害がある場合、被害品・損害額が確認できるように購入時期や購入先・金額等をご記入の上、損害品の現物(または写真)、代替品購入時の領収書(レシート)等をご提出ください。 | |||||||
盗難被害品明細書 | ○ | 盗難事故で家財や現金の被害がある場合、被害金額の確認のため購入時の領収書(レシート)、保証書等や預金通帳のコピーを添付して、ご提出ください。被害品は警察署に届出た内容と同一となります。 | |||||||||
修理見積書 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | 修理代総額のみだけでなく、修理内容・数量・単価の確認できる修理見積書、修理代請求明細書または修理代領収書をご提出ください。 | ||||
損害品写真(建物、家財等) | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | 建物等の被害物件の全体像および被害箇所・被害の程度の分かる写真を複数枚撮影しご提出ください。被害の程度により省略することができます。 | ||||
診断書、診療報酬明細書、見積書、セキュリティーサービス申込書、請求書、領収書など | ○ | ○ | ○ | 保険金請求者が負担した様々な諸費用の金額を確認するためにご提出ください。 | |||||||
住民票または戸籍謄本 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | 保険金請求者が賃貸住宅の入居者である事、またはその相続人である事を確認する必要がある場合にご提出いただきます。 | |||
罹災証明書 | △ | △ | ○ | 火災の場合は消防署、風水災、地震の場合は市町村役場で発行されます。 | |||||||
盗難届出証明書、xxxxx援助の申出書(写し) | ○ | △ | ○ | 警察署で発行されます。発行されない場合は、届出警察署、届出日、届出人、受理番号を必ず『保険金請求書』(代理請求含む)にご記入ください。ストーカー援助を申し出た書面の写しをご提出ください。 | |||||||
権利移転証または念書 | △ | 第三者の加害行為による損害、または盗難による損害の場合で、当社から依頼した場合にのみご提出ください。 | |||||||||
示談書または免責証書 | ○ | 第三者への加害行為により損害賠償を請求された事故で、当社が同意し被害者と示談された場合にご提出ください。(当社の同意なく示談された場合、保険金の全部または一部をお支払いできない場合がありますので、示談される際は、必ず事前に当社までご相談ください) | |||||||||
印鑑証明または身分証明書 | △ | △ | 保険金のご請求が200万円を超える場合にご提出ください。運転免許証(コピー)等で代えることができます。 | ||||||||
法人代表資格証明書 | △ | △ | 保険金のご請求が200万円を超える場合で、保険金請求者が法人の場合、印鑑証明と合わせてご提出ください。商業登記簿謄本で代えることができます。 | ||||||||
損害額の協定書 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 損害の額について保険金請求者と当社とで合意し、お支払いする保険金額が確定した場合に、当社で協定書を作成し、ご提出を求める場合があります。 | ||||
その他 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 同一の事故に関して、他の保険金、損害賠償金等が支払われる場合や、人身事故を起こした場合は、上記の書類以外に、保険金支払通知書や診断書、診療報酬明細書等をご提出いただくことがあります。 |
(5) 当社は保険金請求に必要な書類を全てご提出いただいてから、その日を含めて30 日以内に保険金支払に必要な事項を確認し、保険金をお支払いします。
*但し、必要な事項の確認を行うために、警察、消防、損害保険鑑定人等、公的、専門的な調査等が不可欠な場合は、普通保険約款に定める日数までに保険金をお支払いします。
(6) 当社は保険金支払後に、保険金支払通知書を保険契約者に送付します。指定された銀行口座等で振込をご確認ください。
●保険金請求権については時効(3年)がありますので、ご注意ください。
●先取特権について
当社が借家人賠償責任保険金または個人賠償責任保険金をお支払する場合において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が当社に対して有する保険金請求権(被保険者が支出した費用に対するものは除きます)について先取特権を有します。
被保険者は、被害者に弁済した金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、当社に対して保険金を請求できます。このため、被保険者が保険金を請求できるのは、費用の支出に対する保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了承ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
③被保険者の指図に基づいて、当社から直接被害者に保険金を支払う場合
お客さま専用の生活安心サービス 24 時間・365 日受付・対応
❶事故受付サービス フリーダイヤル:0000-000-000
❷生活安心QQサービス フリーダイヤル:0000-000-000
➌健康生活ホットライン フリーダイヤル:0000-000-000
フリーダイヤル TEL:0120-84-9431受付時間 平日の午前 9:30 ~午後 5:00
(土日・祝日、年末年始はお休みとさせていただきます)
ジック少額短期保険株式会社
当社への保険に関するお問い合わせ・ご相談・苦情は
当社との間で問題を解決できない場合には、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」をご利用いただくことができます。
一般社団法人 日本少額短期保険協会 「少額短期ほけん相談室」
TEL:0120-82-1144
受付時間:平日 9:00 ~ 12:00、13:00~17:00
(土日・祝日、年末年始はお休みとさせていただきます)
少額短期保険に関するご相談・苦情は