Contract
マイクロソフトソフトウェア製品の使用に関するエンドユーザーライセンス特約条項
2023 年 3 月 1 日
本条項は、本サービスにおける契約者によるマイクロソフトのソフトウェアの使用について規定したものです。
当社は、以下の条件に従い、本サービスにおいてマイクロソフトのソフトウェア(当社から提供されたマイクロソフト製品であって、それに付随する媒体、印刷物およびオンラインまたは電子文書を含むものとし、以下それぞれまたは総称して
「本ソフトウェア製品」という)を提供するものとします。当社は本ソフトウェア製品を所有するものではなく、契約者は本ソフトウェア製品を、当社からお客様に通知される一定の権利および制限に従って使用するものとします。契約者が本ソフトウェア製品を使用する権利は、契約者が当社との間に締結した契約の条項に従い、かつ以下の条項を契約者が理解し、同意し、遵守することを条件として許諾されます。当社は、本ソフトウェア製品の提供にあたり、マイクロソフトから当社が提供を受けた本ソフトウェア製品の原本に当社所定の設定作業を施した状態(以下当該状態の本ソフトウェア製品を「マスター版」という)で提供するものとし、契約者に提供された本ソフトウェア製品とマスター版との間にプログラムの不一致のあるときには、当該不一致を修正するものとしますが、本ソフトウェア製品に関する当社の責任はその範囲に限られるものとします。なお、契約者は、本ソフトウェア製品を利用して第三者に対するソフトウェアサービスを提供しようとするときには、(1) 本条項と同等以上の義務を課す契約を当該ソフトウェアサービスの利用者との間で締結するものとし、かつ、
(2) 当該ソフトウェアサービスを実施している事実を当社に通知するものとします。
1. 定義
「クライアントソフトウェア」とは、デバイスにインストールされ、デバイスから本ソフトウェア製品にアクセスしまたは本ソフトウェア製品を利用することができるようにするソフトウェアを意味します。
「デバイス」とは、エンドユーザーが本ソフトウェア製品を操作できるようにするソフトウェアをインストールすることができるコンピューター、ワークステーション、ターミナル、ハンドヘルド PC、ページャー、電話、パーソナルデジタルアシスタント(PDA)、スマートフォン、またはその他のハードウェアのそれぞれを指します。
「エンドユーザー」とは、当社から直接、またはソフトウェアサービスリセラーを通じて間接的にソフトウェアサービスを受ける個人または法人を意味します。
「再頒布可能ソフトウェア」とは、下記の第 4 条(「再頒布可能ソフトウェアの使用」)に記載されたソフトウェアのことです。
「ソフトウェアサービス」とは、直接または間接的に本製品を使用、表示、実行し、本ソフトウェア製品にアクセスし、またはその他の方法で本ソフトウェア製品の操作を行うために、当社が契約者に提供するサービスを意味します。エンドユーザーのデバイスに直接本ソフトウェア製品をインストールしてエンドユーザーが本ソフトウェア製品を操作できるようにするサービスは、本サービスには含まれません。
2. 本ソフトウェア製品の使用
本ソフトウェア製品は、Microsoft Corporation(以下本特約条項において「マイクロソフト」という)の関連会社から当社にライセンスが許諾されているものです。マイクロソフトの製品は、著作権およびその他の知的財産権関連法により保護されています。本ソフトウェア製品および本ソフトウェア製品の要素(本ソフトウェア製品に組み込まれた画像、写真、アニメーション、映像、音声、音楽、テキスト、「アプレット」などを含みますが、これらに限定されません)に対する一切の知的財産権その他の権利は、マイクロソフトまたはその供給者に帰属するものです。契約者は、本ソフトウェアに含まれ、または付されている著作権、商標またはその他の知的財産権表示を削除、修正、または不明瞭にすることはできません。本ソフトウェア製品は、著作xx、国際著作xx条約その他の知的財産権関連法および条約によって保護されています。契約者が本ソフトウェア製品を保有し、アクセスし、または使用することによって、本ソフトウェア製品に対する権利または知的財産権が契約者に譲渡されることはありません。
3. クライアントソフトウェアの使用
契約者は、契約者のデバイスにインストールされたクライアントソフトウェアを、契約者と当社との契約および本条項に従ってのみ、かつ当社から契約者に提供されるソフトウェアサービスと共にのみ、使用することができます。本条項は、契約者によるクライアントソフトウェアのインストールおよび使用中に電子的形式で表示されるマイクロソフト使用許諾契約にxx的に優先するものです。
4. 再頒布可能ソフトウェアの使用
契約者は本ソフトウェア製品を頒布することはできません。ただし、当社によって契約者に提供されるソフトウェアサービスに関連して、契約者は「サンプル」、「再頒布可能」またはソフトウェア開発ソフトウェアコードおよびツールへのアクセスが許諾される場合があります(以下個別に、または総称して「再頒布可能ソフトウェア」という)。契約者は、再頒布可能ソフトウェアを、契約者と当社との契約および本書の条項または契約者と当社との契約に従ってのみ、使用、複製またはインストールすることができます。
5. 複製
契約者は本ソフトウェア製品のコピーを作成することはできません。ただし契約者は、(a) 当社の明示的な許可に従って特定のクライアントソフトウェアのコピー1部をデバイスにインストールすることができ、また (b) 上記の第 4 条(「再頒布可能ソフトウェアの使用」) に従って、一定の再頒布可能ソフトウェアのコピーを作成することができます。契約者は、当社との契約が終了した場合、当社による通知があった場合、またはデバイスを他の個人または法人に譲渡した場合のうち、いずれか最も早く到来した時点で、かかるクライアントソフトウェアまたは再頒布可能ソフトウェアのすべてを消去または破棄しなければなりません。契約者は、本ソフトウェア製品に付随するいかなる印刷物も複製することはできません。
6. リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルの制限
契約者は、本ソフトウェア製品をリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすることはできません。ただし、かかる制限にかかわらず適用のある法律により明確に許容されている限度においてはこの限りではありません。
7. レンタル
契約者は、本ソフトウェア製品をレンタル、リース、貸与したり、担保の対象としたり、第三者に直接的、間接的に譲渡することはできず、第三者に対して本ソフトウェア製品の機能にアクセスさせたり、使用させたりすることはできません。
8. 契約解除
契約者が本条項に違反した場合、当社は、他の権利を害することなく本ソフトウェア製品を使用する契約者の権利を解除することができます。本ソフトウェア製品のライセンスを許諾する当社と契約者との契約、または当社とマイクロソフトとの契約が解除された場合、契約者は、契約者と当社との契約の解除後 30 日以内に本ソフトウェア製品の使用を中止し、本ソフトウェア製品の複製物およびその構成部分をすべて破棄しなければなりません。
9. マイクロソフトによる保証、責任、または救済の不存在
適用される法令により認められる範囲において、ソフトウェアサービスの利用に起因する直接損害、間接損害または結果的損害などの全ての損害について、マイクロソフトまたはその供給者は一切の責任を負いません。保証および賠償責任は、マイクロソフトまたはその関連会社によって直接提供されるものではありません。
10. 製品サポート
ソフトウェアサービスのサポートは当社または当社に代わる第三者からお客様に提供されるものであり、マイクロソフト、その供給者、関連会社または子会社によって提供されるものではありません。
11. 非フォールトトレランス
本ソフトウェア製品には、フォールトトレランス機能(不具合に対して自動的に対応できる機能はまたは性能)はなく、また、マイクロソフトは本ソフトウェア製品にエラーがないことや動作が中断されないことを保証していません。契約者は、本ソフトウェア製品が機能しなかった場合に死亡、重大な人身障害または重大な物損もしくは環境の破壊につながるような用途または環境において本ソフトウェア製品を使用(「リスクの高い状況での使用」)してはなりません。
12. 輸出規制
本ソフトウェア製品は、米国輸出管理規制の対象品です。契約者は、適用されるすべての法令(米国輸出管理規則、国際武器取引規則、ならびに米国、日本国およびその他の政府機関によるエンドユーザー、エンドユーザーによる使用、および輸出対象国に対する規制を含みます)遵守しなければなりません。
詳細については xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx。
13. 契約違反の責任
契約者が当社に対して負う一切の責任に加えて、契約者はマイクロソフトに対しても、本条項への違反について直接的な法的責任を負うことに同意するものとします。
14. 情報開示
契約者は当社に対し、当社の契約に基づいてマイクロソフトから要求された情報を開示することを認めなければなりません。マイクロソフトは、契約者の遵守状況を確認するために、契約者と当社との契約の規定を執行する権利を有する、契約者の契約の第三者受益者です。
以 上
附則(2010 年 10 月 1 日)
本条項は、2010 年 10 月 1 日から適用されます。
附則(2011 年 1 月 7 日)
本条項は、2011 年 2 月 6 日から適用されます。
附則(2016 年 9 月 21 日)
本条項は、2016 年 10 月 22 日から適用されます。
附則(2023 年 3 月 1 日)
本条項は、2023 年 3 月 1 日から適用されます。