Case 40 ①Xは交通事故の後始末をYに一任した。Yは、A進物店で1万円の見舞用盛りかごを買ってZを訪れ、「XはZに対し解決金100万円を払い、Zは一切の 請求を放棄する」との示談をしてきた。Xは、100万円が被害者の怪我の程度などから見て高すぎると不満である。Xは示談契約に従ってZに100万円を支払う必要がある か。盛りかご代1万円はどうなるか。また、XはYの責任を追及できるか。