(PHS サービス編)
ワイモバイル通信サービス契約約款
(PHS サービス編)
令和4年 6 月 2 3 日
ソフトバンク株式会社
目 次
第1 章 総則
第1 条 約款の適用第2 条 約款の変更第3 条 営業区域
第2 章 契約
第5 条 契約の単位
第6 条 ワイモバイル通信サービス契約申込みの方法第7 条 ワイモバイル通信サービス契約申込みの承諾第8 条 電話番号
第9 条 契約者回線の利用の一時中断
第10 条 ワイモバイル通信サービス利用権の譲渡
第11 条 ワイモバイル通信サービス契約者の地位の承継
第12 条 ワイモバイル通信サービス契約者の氏名等の変更の届出
第13 条 ワイモバイル通信サービス契約者が行うワイモバイル通信サービス契約の解除第14 条 当社が行うワイモバイル通信サービス契約の解除
第15 条 ワイモバイル通信サービス契約者の契約者確認第3 章 付加機能
第16 条 付加機能の提供等
第17 条 付加機能の利用の一時中断第4章 自営端末設備の接続等
第18 条 電話番号の登録等第19 条 自営端末設備の接続
第20 条 自営端末設備に異常がある場合等の検査
第21 条 自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い第22 条 自営端末設備の電波法に基づく検査
第5 章 自営電気通信設備の接続等
第23 条 自営電気通信設備の接続
第24 条 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
第25 条 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い第26 条 自営電気通信設備の電波法に基づく検査
第6 章 利用中止及び利用停止
第27 条 ワイモバイル通信サービスの利用中止第28 条 ワイモバイル通信サービスの利用停止
第7 章 通信
第1 節 通信の種類等
第29 条 通信の区別等
第30 条 相互接続接点との間の通信第2 節 通信利用の制限等
第31 条 通信利用の制限第32 条 通信の切断
第33 条 通信時間等の制限第3 節 通信時間等の測定等
第34 条 通信時間等の測定等第8 章 料金等
第1 節 料金
第35 条 料金
第2 節 料金等の支払い義務
第36 条 基本使用料等の支払い義務第37 条 通信料の支払い義務
第38 条 削除
第39 条 手続きに関する料金の支払い義務
第40 条 ユニバーサルサービス料の支払い義務
第40 条の2 ワイモバイル通信サービス契約者以外の者による料金の支払い第3 節 料金の計算等
第41 条 料金の計算等第4 節 預託金
第42 条 預託金
第5 節 割増金及び延滞利息第43 条 割増金
第44 条 延滞利息
第6 節 相互接続通信の料金の取扱い
第45 条 相互接続通信の料金の取扱い第8 章 保守
第46 条 ワイモバイル通信サービス契約者の維持責任第47 条 ワイモバイル通信サービス契約者の切分責任第48 条 修理又は復旧
第9 章 損害賠償
第49 条 責任の制限第50 条 免責
第10 章 雑則
第51 条 番号案内
第52 条 相互接続番号案内料の支払い義務第53 条 発信者番号通知
第54 条 承諾の限界
第55 条 利用に係るワイモバイル通信サービス契約者の義務第56 条 工事等の端末設備の持込み
第57 条 技術的事項及び技術資料の閲覧等
第58 条 インターネット接続サービスの利用等
第59 条 回収代行サービスに係る取扱い
第59 条の2 ワイモバイル通信サービス契約者に係るパーソナルデータの利用 第60 条 ワイモバイル通信サービス契約者に係るパーソナルデータの第三者提供第61 条 料金情報通知
第62 条 緊急速報通知サービス第63 条 合意管轄
第64 条 準拠法第11 章 付随サービス
第65 条 付随サービス料金表
別 記
第1 章 総則
(約款の適用)
第1 条 当社は、国際電気通信連合憲章(平成7 年条約第2 号)、国際電気通信連合条約(平成7 年条約第3 号)、条約付属
国際電気通信規則(平成2 年6 月郵政省告示第408 号)及び電気通信事業法(昭和59 年法律第86 号。以下「事業法」といいます。)に基づきこのワイモバイル通信サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより、ワイモバイル通信サービスを提供します。
2 前項のほか、当社は、ワイモバイル通信サービスに付随するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「付随サービス」といいます。)を、この約款により提供します。
(約款の変更)
第2 条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60 年郵政省令第25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22 条の2 の3第2 項第1 号に規定する変更を行う場合、当社のホームページに掲示する方法、文字メッセージを配信する方法又は当社が適当であると判断する方法により説明します。
(用語の定義)
第3 条 この約款、注及び別記においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 | 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 | |||||
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること | |||||
電話網 | 主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線 設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。) | |||||
ワイモバイル通信サービス | 当社が提供する電話網のみを使用して行うPHS 役務に係る電気通信サービス | |||||
サービス取扱所 | (1) ワイモバイル通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託によりワイモバイル通信サービスに関する契約事務を行う者の事業所 | |||||
ワイモバイル通信サービス契約 | 当社からワイモバイル通信サービスの提供を受けるための契約 | |||||
ワイモバイル通信サービス契約者 | 当社とワイモバイル通信サービス契約を締結している者 | |||||
移動無線装置 | ワイモバイル通信サービスに係る契約に基づいて陸上(河川・湖沼及びわが国の 沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 | |||||
移動無線装置等 | 移動無線装置又は他社移動無線装置 | |||||
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り又は受けるための当社の電気通信設備 | |||||
取扱所交換設備 | サービス取扱所に設置される交換設備 | |||||
契約者回線 | ワイモバイル通信サービスに係る契約に基づき、無線基地局設備と契約の申込者 又は契約の締結者が指定する移動無線装置との間に設置される電気通信回線 | |||||
他社契約者回線 | (1) 協定事業者の電話サービスに係る契約に基づいて、協定事業者の無線基地局設備と契約の申込者が指定する他社移動無線装置との間に設定される電気通信回線 (2) 協定事業者の電気通信サービスに係る契約に基づいて、協定事業者の交換設 備と契約の申込者又は協定事業者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 | |||||
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の場所が他の部分 の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は、同一の建物内であるもの | |||||
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規則(平成16 年x x省令第15 号)第3 条に規定する種類の端末装備の機器 | |||||
自営端末設備 | ワイモバイル通信サービス契約者が設置する端末設備 | |||||
自営電気通信設備 | 電気通信事業者(事業法第10 条第1 項の規定に基づき登録を受けた者又は事業法 第 16 条第 1 項に基づき届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの | |||||
相互接続点 | (1) 電気通信事業者間の相互接続協定(電気通信事業者間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通 信設備の接続点 |
(2) 当社が提供するワイモバイル通信サービスに係る電気通信回線と当社がこの約款以外の契約約款等(契約約款、料金表その他の電気通信サービスの提供条件を定める契約をいいます。以下同じとします。)により提供する電気通信サービス (ウィルコム通信サービス契約約款により提供するウィルコム通信サービスを除きます。)に係る電気通信回線との接続に係る電気通信設備の接続点 (3) 当社が提供するワイモバイル通信サービスに係る電気通信回線と仮想携帯電話事業者が提供する電気通信サービス(別に定める直収パケット交換機を介して行う接続を伴う場合に限ります。)に係る電気通信回線との接続に係る電気通信設 備の接続点 | |
契約者回線等 | (1) 契約者回線及び契約者回線に電話網のみを介して接続される電気通信設備であって当社が必要により設置する電気通信設備 (2) 他社契約者回線及び契約者回線に当該電気通信網のみを介して接続される電 気通信設備であって当該協定事業者が必要により設置する電気通信設備(無線呼出サービス等を提供する電気通信事業者が設置する電気通信設備を含みます。) |
協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者(ワイモバイル通信サービス 以外の電気通信サービスを提供する当社を含みます。) |
携帯電話事業者 | 協定事業者であって、電気通信番号規則(令和元年総務省令第 4 号。以下「番号規則」といいます。)に規定する音声伝送携帯電話番号を用いて携帯電話サービス を提供する電気通信事業者 |
BWA 事業者 | 協定事業者であって、BWA サービスを提供する電気通信事業者 |
固定電気通信事業者 | 協定事業者であって、国内固定電気通信役務を提供する電気通信事業者 |
IP 電話事業者 | 協定事業者であって、番号規則に規定する固定電話番号又は特定IP 電話番号を用いて、インターネットプロトコルにより電気通信サービスを提供する電気通信事 業者 |
国際電気通信事業者 | 協定事業者であって、国際固定電気通信役務を提供する電気通信事業者 |
相互接続通信 | 契約者回線と相互接続点との間の通信 |
電子メール | 当社が付与するメールアドレスを利用して相互接続通信により送受信されるメッ セージ |
課金対象パケット | 契約者回線と取扱所交換設備又は相互接続点との間において伝送される符号又は 影像等(制御信号等のうち符号又は影像とみなされるものを含みます。以下同じとします。)を含むパケット |
特定電子メール | 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14 年法律第26 号)(以下「特定電子メール法」といいます。)第2 条第2 項に規定する特定電子メールに該当す ると当社が認めた電子メール又は文字メッセージ等 |
起算日 | 当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日 |
料金月 | 1 の暦月の起算日から次の暦月の起算日の前日までの間 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63 年法律第108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第226 号)及び同法に関する法令 の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年 6 月19 日総務省令第64 号)により算出された額に基づいて当社が定める料金 |
(営業区域)
第4 条 ワイモバイル通信サービスの営業区域は、当社が別に定めるところによります。
ただし、その営業区域内であっても、電波の伝わりにくいところ等端末設備が在圏する場所により、ワイモバイル通信サービスの全部又は一部を利用することができない場合があります。
第2 章 契約
(契約の単位)
第5 条 当社は、電話番号1 番号ごとに1 のワイモバイル通信サービス契約を締結します。この場合、ワイモバイル通信サービス契約者は、1 のワイモバイル通信サービス契約につき1 人に限ります。
(ワイモバイル通信サービス契約申込みの方法)
第6 条 ワイモバイル通信サービス契約の申込みをするときは、次のいずれかの方法で申込みを行っていただきます。
(1) 当社所定の契約申込書をサービス取扱所へ提出する方法。
(2) インターネット等(主として通話以外の通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備をいいます。以下同じとします。)を経由して当社所定の契約申込書式をサービス取扱所へ送信する方法。
2 第 1 項の場合において、ワイモバイル通信サービス契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを提出していただきます。
3 第 1 項の場合において、携帯電話・PHS 番号ポータビリティ(電話番号を変更することなく、携帯電話サービス及びPHSサービスの提供を受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下同じとします。)又は番号移行(電話番号を変更することなく、当社が定める3G 通信サービス契約約款により提供する3G 通信サービス、4G 通信サービス契約約款に基づいて提供する 4G 通信サービス若しくは 5G 通信サービス契約約款に基づいて提供する 5G 通信サービスに係る契約の解除と同時にワイモバイル通信サービス契約を締結すること又はワイモバイル通信サービス契約の解除と同時に当社が定める3G 通信サービス契約約款により提供する3G 通信サービス、4G 通信サービス契約約款に基づいて提供する4G 通信サービス若しくは5G 通信サービス契約約款に基づいて提供する5G 通信サービスに係る契約を締結することをいいます。以下同じとします。)の利用を希望するときは、ワイモバイル通信サービス契約の申込みに先立って、当社にその旨を申し出ていただきます。
(ワイモバイル通信サービス契約申込みの承諾)
第7 条 当社は、ワイモバイル通信サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないとき又は当社の業務の遂行上支障があるときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約者回線を設定し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) ワイモバイル通信サービス契約の申込みをした者がワイモバイル通信サービス等の料金その他の債務(この約款に規定する料金又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスに関する料金その他の債務(その契約約款及び料金表に規定する料金又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) ワイモバイル通信サービス契約の申込みをした者がワイモバイル通信サービス又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスの利用において第55 条(利用に係るワイモバイル通信サービス契約者の義務)の規定に現に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(4) 第6 条(ワイモバイル通信サービス契約申込の方法)で規定する当社所定の申込書の提出若しくは当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものの提出がなかったとき、又はそれらに虚偽若しくは事実に反する記載があることが判明したとき。
(5) ワイモバイル通信サービス契約の申込みをした者について、本人確認(当社が別に定める方法により、契約者情報(氏名、住所、生年月日等のワイモバイル通信サービス契約者を特定する情報をいいます。以下同じとします。)の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)ができないとき。
(7) ワイモバイル通信サービス契約の申込みをした者が、当社が別に定める利用方法により通信を行うおそれがあると当社が認めたとき。
(8) ワイモバイル通信サービス契約の申込みをした者が、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17 年法律第31 号。以下「携帯電話不正利用防止法」といいます。)に違反したことがあるとき。
(9) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(電話番号)
第8 条 ワイモバイル通信サービスの電話番号は、当社が定めます。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるとき又は第 6 条(ワイモバイル通信サービス契約申込みの方法)第3 項の規定による携帯電話・PHS 番号ポータビリティの利用の申し出に関して虚偽又は事実に反することが判明したときは、ワイモバイル通信サービスの電話番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、ワイモバイル通信サービスの電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことをワイモバイル通信サービス契約者に通知します。
4 当社は、前3 項の規定によるほか、第48 条(修理又は復旧)第3 項の規定による場合は、ワイモバイル通信サービスの電話番号を変更することがあります。
(契約者回線の利用の一時中断)
第9 条 当社は、ワイモバイル通信サービス契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中断(契約者回線及び電話番号を他に転用することなく、その契約者回線を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(ワイモバイル通信サービス利用権の譲渡)
第 10 条 ワイモバイル通信サービス利用権(ワイモバイル通信サービス契約者がワイモバイル通信サービス契約に基づいてワイモバイル通信サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 ワイモバイル通信サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面によりサービス取扱所に請求していただきます。
ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 前項の規定によりワイモバイル通信サービス利用権の譲渡の承認を受けようとする者は、当社が当社所定の書面の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを提出していただきます。
4 当社は、第 2 項の規定によりワイモバイル通信サービス利用権の譲渡の承認を求められたときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。
(1) ワイモバイル通信サービス利用権を譲渡しようとするワイモバイル通信サービス契約者又はそのワイモバイル通信サービス利用権を譲り受けようとする者がワイモバイル通信サービス等の料金その他の債務又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) ワイモバイル通信サービス利用権を譲渡しようとするワイモバイル通信サービス契約者又はそのワイモバイル通信サービス利用権を譲り受けようとする者が第 55 条(利用に係るワイモバイル通信サービス契約者の義務)の規定に違反しているとき又は違反するおそれがあるとき。
(3) 第3 項で規定する当社所定の書面若しくは当社が当社所定の書面の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものの提出がなかった場合、又はそれらに虚偽若しくは事実に反する記載があることが判明したとき。
(4) ワイモバイル通信サービス利用権を譲り受けようとする者について、本人確認ができないとき。
(5) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
5 ワイモバイル通信サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、ワイモバイル通信サービス契約者の有していた一切の権利(預託金の返還を請求する権利を除きます。)及び義務(譲渡があった日以前のワイモバイル通信サービス等の料金その他の債務を除きます。)を承継します。
ただし、料金表に別段の定めがあるときは、この限りでありません。
6 前項の規定によるほか、ワイモバイル通信サービス利用権の譲渡前のワイモバイル通信サービスの利用において、この約款の規定に違反したことが判明したときは、当社は、この約款の規定により必要な措置を執ることがあります。
7 ワイモバイル通信サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、料金表第 1 表第 7(手続きに関する料金)に規定する料金の支払いを要します。
(ワイモバイル通信サービス契約者の地位の承継)
第 11 条 相続又は法人の合併若しくは会社分割によりワイモバイル通信サービス契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは会社分割により設立された法人若しくは会社分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて速やかにサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合において、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただくこととし、これを変更したときも同様とします。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうち 1 人を代表者として取り扱います。
4 第1 項の規定による届出があった場合は、これを承諾します。
(ワイモバイル通信サービス契約者の氏名等の変更の届出)
第 12 条 ワイモバイル通信サービス契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又はメールアドレスに変更があったときは、そのことを速やかにサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
3 ワイモバイル通信サービス契約者が、第 1 項に規定する届出を怠ったときは、当社がワイモバイル通信サービス契約に関しワイモバイル通信サービス契約者の従前の氏名、名称、住所若しくは居所又はメールアドレス宛に発信した書面等は、当該書面等が不到達の場合においても、通常その到達すべきときにワイモバイル通信サービス契約者に到達したものとみなします。
(ワイモバイル通信サービス契約者が行うワイモバイル通信サービス契約の解除)
第 13 条 ワイモバイル通信サービス契約者は、ワイモバイル通信サービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめサービス取扱所に書面又は当社が指定する方法により通知していただきます。
2 前項の場合において、携帯電話・PHS 番号ポータビリティ又は番号移行の利用を希望するときは、契約の解除に先立って、
当社にその旨を申し出ていただきます。
(当社が行うワイモバイル通信サービス契約の解除)
第14 条 当社は、第28 条(ワイモバイル通信サービスの利用停止)第1 項の規定によりワイモバイル通信サービスの利用を停止されたワイモバイル通信サービス契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのワイモバイル通信サービス契約を解除することがあります。
2 当社は、ワイモバイル通信サービス契約者が第28 条第1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、ワイモバイル通信サービスの利用停止をしないでそのワイモバイル通信サービス契約を解除することがあります。
この場合において、文字メッセージの送信において、過去に第 55 条(利用に係るワイモバイル通信サービス契約者の義務)第1 項第7 号から第10 号の規定に違反し、ワイモバイル通信サービスの利用を停止されたことがあるワイモバイル通信サービス契約者が、繰り返し同条各号の規定に違反した場合も同様の取扱いを行うことがあります。
3 当社は、ワイモバイル通信サービス契約者が携帯電話不正利用防止法第10 条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与したと当社が認めたときは、そのワイモバイル通信サービス契約を解除するものとします。
4 当社は、ワイモバイル通信サービス契約について、携帯電話不正利用防止法第11 条各号の規定のいずれかに該当すると認めたときは、そのワイモバイル通信サービス契約を解除するものとします。
5 当社は、前 4 項の規定により、そのワイモバイル通信サービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめワイモバイル通信サービス契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
6 当社は、ワイモバイル通信サービス契約者について、破産法(平成16 年法律第75 号)、民事再生法(平成11 年法律第225号)若しくは会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に規定する手続開始の申立て又はその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその契約を解除することができます。
7 当社は、ワイモバイル通信サービス契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合であって、以後そのワイモバイル通信サービス契約に係るワイモバイル通信サービスが利用されないものと認めたときは、死亡の事実を確認した日をもってその契約を解除するものとします。
(ワイモバイル通信サービス契約者の契約者確認)
第15 条 当社は、第55 条(利用に係るワイモバイル通信サービス契約者の義務)第1 項第11 号から第13 号に違反するおそれがある場合等、当社が必要と認める場合又は携帯電話不正利用防止法第9 条の規定に基づき、ワイモバイル通信サービス契約者に対して、契約者確認(契約者情報を確認するための書類の提出を受け、契約者情報を届け出ていただくことをいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。
2 当社は、前項の規定によりワイモバイル通信サービス契約者の契約者確認を行うときは、その契約者回線に文字メッセージを配信する方法又はそのワイモバイル通信サービス契約者の住所にあてて書面を送付する方法により行います。
第3 章 付加機能
(付加機能の提供等)
第16 条 当社は、ワイモバイル通信サービス契約者から請求があったときは、その契約者回線について、料金表第1 表第2
(付加機能使用料)に規定する付加機能を提供します。
(付加機能の利用の一時中断)
第 17 条 当社は、ワイモバイル通信サービス契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第4 章 自営端末設備の接続等
(電話番号の登録等)
第 18 条 当社は、次のいずれかに該当する場合には、自営端末設備(移動無線装置に限ります。以下この条において同じとします。)の電話番号の登録、変更又は消去(以下「電話番号の登録等」といいます。)を行います。
(1) 自営端末設備の接続の請求を承諾したとき。
(2) ワイモバイル通信サービス契約の解除があったとき。
(3) 契約者回線への自営端末設備の接続を取りやめたとき。
(4) その他契約者から契約者回線に接続されている自営端末設備について、電話番号の登録等を要する請求があったと
2 当社は、前項の規定によるほか、第 8 条(電話番号)第 2 項に規定する電話番号の規定又は第 48 条(修理又は復旧)第3
項の規定により電話番号を変更する場合は電話番号の登録等を行います。
(自営端末設備の接続)
第 19 条 ワイモバイル通信サービス契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信回線設備を介して自営端末設備(移動無線装置にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるもの及びワイモバイル通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。)を接続するときは、サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。この場合において、事業法第53 条第1 項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器、別記2に規定する技術基準及び技術的条件に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則第 32 条第 1 項第 5 号の規定に基づき総務大臣が指定するものをいいます。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その自営端末設備が、無線設備規則に適合しないとき。
(2) その接続が別記2 に規定する技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
(3) その接続が事業法施行規則第31 条に規定する場合に該当するとき。
(4) 接続しようとする自営端末設備が、自動的に探知した位置情報を自動的に送出する機能を有する自営端末設備(位置情報を自動的に送出する機能を有していても、盗難・紛失時の位置検索(貴重品輸送の位置探索、自転車の位置探索等)に使われ、位置情報の送出の可否を任意に設定する必要が無いものを除きます。)であって、位置情報の送出の可否を任意に設定することができないもの(契約者のプライバシー保護の措置が取られている場合を除きます。)であるとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次のいずれかに該当する場合を除き、その接続が前項第1 号の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
(1) 事業法第53 条第1 項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
(2) 事業法施行規則第32 条第1 項に規定する場合に該当するとき。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 ワイモバイル通信サービス契約者が、その自営端末設備を変更したときについても前各項の規定に準じて取り扱います。
6 ワイモバイル通信サービス契約者は、その契約者回線への自営端末設備の接続を取りやめたときは、そのことをサービス取扱所に通知していただきます。
(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
第 20 条 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、ワイモバイル通信サービス契約者に、その自営端末設備の接続が別記 2 に規定する技術基準及び技術的条件に適合するかの検査を受けることを求めることがあります。
この場合、ワイモバイル通信サービス契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第 2 項で規定する場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3 第 1 項の検査を行った結果、自営端末設備が端末設備等規則に適合していると認められないときは、ワイモバイル通信サービス契約者は、その自営端末設備の契約者回線への接続を取りやめていただきます。
(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第21 条 ワイモバイル通信サービス契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備(移動無線装置に限ります。以下この条及び次条において同じとします。)について、電波法(昭和25 年法律第131 号)第72 条第1 項の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その自営端末設備の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、その自営端末設備について電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、ワイモバイル通信サービス契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 前項の検査等の結果、自営端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、ワイモバイル通信サービス契約者は、その自営端末設備の契約者回線への接続を取りやめていただきます。
(自営端末設備の電波法に基づく検査)
第 22 条 前条に規定する検査のほか、自営端末設備の電波法の規定に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条
第2 項及び第3 項の規定に準ずるものとします。
第5 章 自営電気通信設備の接続等
(自営電気通信設備の接続)
第 23 条 ワイモバイル通信サービス契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるもの及び当社のワイモバイル通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。)を接続するときは、当社所定の書面によりサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その自営端末設備が、無線設備規則に適合しないとき。
(2) その接続が別記2 に規定する技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
(3) その接続により当社の電気通信設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32 条第1 項で規定する場合に該当するときを除き、その接続が前項第1 号の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 ワイモバイル通信サービス契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。
6 ワイモバイル通信サービス契約者は、その契約者回線への自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、そのことをサービス取扱所に通知していただきます。
(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第 24 条 契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第20 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第25 条 自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、第21 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)の規定に準ずるものとします。
(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)
第26 条 自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)の電波法の規定に基づく検査を受ける場合の取扱いについては第
22 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)の規定に準ずるものとします。
第6 章 利用中止及び利用停止
(ワイモバイル通信サービスの利用中止)
第27条 当社は、次のいずれかに該当する場合には、ワイモバイル通信サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 特定の契約者回線から多数の不完了呼(その契約者回線が相手先の応答前に発信を取り止めるものをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(3) 第31 条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
(4) 第8条(電話番号)第2 項の規定により、電話番号を変更するとき。
2 前項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、ワイモバイル通信サービス等の料金その他の債務が同一料金月内において当社が定める限度額を超えた場合は、ワイモバイル通信サービスの利用を中止することがあります。この場合において、当社が個別に通知する料金が支払われ、所定の手続きが完了したときは、その利用の中止を解除します。
3 当社は、前2項の規定によりワイモバイル通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをワイモバイル通信サービス契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
(ワイモバイル通信サービスの利用停止)
第 28 条 当社は、ワイモバイル通信サービス契約者が次のいずれかに該当する場合には、6 ヶ月以内で当社が定める期間
(ワイモバイル通信サービス等の料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間とし、契約者確認ができないときは、契約者確認ができるまでの間とします。)、そのワイモバイル通信サービスの利用を停止することがあります。
(1) ワイモバイル通信サービス契約者が、ワイモバイル通信サービス等の料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行うサービス取扱所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2) ワイモバイル通信サービス契約者が、当社と契約を締結している若しくは締結していた他のワイモバイル通信サービス等の料金その他の債務、当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに関する料金その他の債務と契約を締結している若しくは締結していた電気通信サービスに関する料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 第42条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(4) ワイモバイル通信サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(5) ワイモバイル通信サービス契約者がそのワイモバイル通信サービス、当社と契約を締結している若しくは締結していた他のワイモバイル通信サービス又は当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスの利用において第55条(利用に係るワイモバイル通信サービス契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 契約者回線に、自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7) 第20条(自営端末設備に異常がある場合の検査)に定めるところに違反して、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合に当社が行う検査を拒んだとき、又はその検査の結果別記2 に定める技術基準及び技術的条件に適合していると認められない自営端末設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(8) 第21条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第22条(自営端末設備の電波法に基づく検査)に定めるところに違反したとき。
(9) 携帯電話不正利用防止法第7 条第1 項又は第10 条の規定に違反したとき。
(10) 第12条(ワイモバイル通信サービス契約者の氏名等の変更の届出)に規定するワイモバイル通信サービス契約者の氏名の変更の届出の規定に違反したとき又は第12 条に規定するワイモバイル通信サービス契約者の氏名の変更の届出の規定により届け出た内容について事実に反する記載を行なったことが判明したとき。
(11) 携帯電話不正利用防止法第9 条の規定に基づき、第15条(ワイモバイル通信サービス契約者の契約者確認)に規定するワイモバイル通信サービス契約者の契約者確認を行い、契約者確認ができないとき。
(12) 警察機関がワイモバイル通信サービスを用いた犯罪行為を防止するために契約者回線の利用を停止する必要があると判断した場合であって、警察機関から当社に対して所定の方法によりその契約者回線に係るワイモバイル通信サービスの利用を停止する要請があったとき。
(13) 料金表第3(通話料)の1(適用)の(11)(だれとでも定額の適用)の③又は(12)(スーパーだれとでも定額の適用)の③の規定の適用を受けたとき
(14) ワイモバイル通信サービス契約者が、クレジットカード又は預貯金口座の名義人の同意を得ずその他不正な方法で、そのクレジットカード又は預貯金口座をワイモバイル通信サービス等の料金その他の債務を支払うために当社に届け出たと当社が認めたとき。
2 当社は、前2項の規定によりワイモバイル通信サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用を停止する日及び期間をワイモバイル通信サービス契約者に通知します。
ただし、次に定める場合は、この限りでありません。
(1) 緊急やむを得ない場合。
(2) 前項第12号又は第14号の規定によりワイモバイル通信サービスの利用停止を行うとき。第7 章 通信
第1 節 通信の種類等
(通信の区別等)
第29 条 通信には、次の区別があります。
区 別 | x x |
通話モード | 回線交換方式により主としておおむね 3kHz の帯域の音声その他の音響の伝送を 行うためのもの |
パケット通信モード | パケット交換方式により、符号の伝送を行うためのもの |
(相互接続点との間の通信)
第30 条 相互接続点との間の通信は、当社が定めた通信に限り行うことができます。
2 相互接続に伴って行うことができる協定事業者の電気通信設備に係る通信(以下「他社相互接続通信」といいます。)は、協定事業者の契約約款及び料金表その他の契約等の規定によることとします。
3 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、当該協定事業者に係る他社相互接続通信を行うことはできません。
第2 節 通信利用の制限等
(通信利用の制限)
第 31 条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
(1) 次に掲げる機関に提供している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線に係る電気通信設備への通信を中止する措置を含みます。)。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記4 に定める基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
名
x
x
(2) 特定の相互接続点への相互接続通信の利用を制限する措置。
2 当社は、前項の規定によるほか、円滑な電気通信役務の提供の確保又は契約者の利益のため、次の措置を執ることがあります。
(1) 契約者回線又は当社の電気通信設備等に対し、一定時間内に大量又は多数の通信が行われ、当社の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える又は与えるおそれがあると当社が認めた場合において、契約者回線による全部又は一部の通信の利用を制限又は中止する措置。
(通信の切断)
第32 条 当社は、次のいずれかに該当する場合には、通信を切断することがあります。
(1) 通信中に電波状況が著しく悪化した等、通信の継続が技術上著しく困難なとき。
(2) 通信が連続して長時間に及ぶ等、その他の通信に影響を及ぼすと当社が判断したとき。
(通信時間等の制限)
第 33 条 前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線若しくは協定事業者に係る電気通信設備への通信の利用を制限することがあります。
第3 節 通信時間等の測定等
(通信時間等の測定等)
第34 条 通信時間、情報量及び通信回数の測定等については、料金表第1 表第3(通信料)に規定するところによります。
第8 章 料金等
第1 節 料金
(料金)
第 35 条 当社が提供するワイモバイル通信サービスの料金は、料金表第 1 表(料金)に規定する基本使用料、付加機能使用料、通信料、相互接続番号案内料、手続きに関する料金、ユニバーサルサービス料とします。
第2 節 料金等の支払い義務
(基本使用料等の支払い義務)
第36 条 ワイモバイル通信サービス契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線、付加機能の提供を開始した日から起算して、この約款又は料金表において別段の規定がある場合を除き、契約の解除又は付加機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の場合であるときは、1 日間とします。)について、料金表第1 表第1(基本使用料)又は第2(付加機能使用料)に規定する料金の支払いを要します。
この場合において、当社が別に定める付加機能については、付加機能の提供を開始した日から付加機能の廃止があった日までの期間にかかわらず、料金表第1 表第2 に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりワイモバイル通信サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、 ワイモバイル通信サービス契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。なお、当社が別に認める場合、その期間中の料金を減免する場合があります。
(2) 利用停止があったときは、 ワイモバイル通信サービス契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(3) 前2 号の規定によるほか、 ワイモバイル通信サービス契約者は、次の場合を除き、ワイモバイル通信サービスを利用できなかった期間中の料金(当社が別に定める付加機能に係る料金を除きます。)の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
ワイモバイル通信サービス契約者の責めによらない理由によりそのワイモバイル通信サービスを全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続した とき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのワイモバイル通信サービスについての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を返還します。
(通信料の支払い義務)
第 37 条 ワイモバイル通信サービス契約者は、その契約者回線から行った通信等(当該契約者回線の ワイモバイル通信サービス契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、その通話と他社相互接続通話(当社が別に定める協定事業者の電気通信設備に係る通話を除きます。)とを合わせて当社が定めるものとし、当社等が測定した通信時間、情報量又は通信回数と料金表第1 表第3(通信料)の規定とに基づいて算定した通信料の支払いを要します。
2 前項の規定にかかわらず、当社又は協定事業者の付加機能等を利用して行った通信に関する料金について、別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
3 ワイモバイル通信サービス契約者は、通信料について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかったときは、料金表第1 表第3 の規定により算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、 ワイモバイル通信サービス契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
第38 条 削除
(手続きに関する料金の支払い義務)
第39 条 ワイモバイル通信サービス契約者は、ワイモバイル通信サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第 1 表第 7(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取り消しがあったときは、この限りでありません。この場合において、既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料の支払い義務)
第 40 条 ワイモバイル通信サービス契約者は、料金表第 1 表第 6(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。
(ワイモバイル通信サービス契約者以外の者による料金の支払い)
第 40 条の 2 ワイモバイル通信サービス契約者及びワイモバイル通信サービス契約者以外の者(以下この条において「支払者」といいます。)の同意のもと、ワイモバイル通信サービス契約者のワイモバイル通信サービス等の料金その他の債務及びワイモバイル通信サービス契約者が当社と契約を締結している他のサービス等に関する料金その他の債務(その契約約款及び料金xxに規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいい、ワイモバイル通信サービス契約者のワイモバイル通信サービス等の料金その他の債務と併せて、以下「契約者の債務」といいます。)の支払いについて、支払者に請求先を設定する申込みがあり、当社がそれを承諾した場合は、当社は申し込まれた支払者に契約者の債務の支払いを請求します。この場合であっても、支払者はワイモバイル通信サービス契約者のために請求先として設定されるものであり、契約者の債務は、ワイモバイル通信サービス契約者が負担しているものとします。
2 前項の規定により、当社が支払者に契約者の債務の支払いを請求している場合、支払者が契約者の債務について支払いを拒んだと当社が認めたときは、当社はワイモバイル通信サービス契約者に契約者の債務の支払いを請求することがあります。
第3 節 料金の計算等
(料金の計算等)
第41 条 料金の計算方法並びに料金の支払い方法は、料金xxxに定めるところによります。第4 節 預託金
(預託金)
第42 条 ワイモバイル通信サービス契約者又はワイモバイル通信サービス利用権を譲り受けようとする者は、次のいずれかに該当する場合には、ワイモバイル通信サービスの利用に先立って(譲渡の場合はその承認に先立って)預託金を預け入れていただくことがあります。
(1) ワイモバイル通信サービスに係る契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2) ワイモバイル通信サービス利用権の譲渡の承認を請求したとき。
(3) 第 28 条(ワイモバイル通信サービスの利用停止)第 1 項第 1 号又は第 2 号の規定による利用の停止があり、その利用の停止が解除されるとき。
2 預託金の額は、当社が別に定める額(1 契約ごとに10 万円以内とします。)とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、ワイモバイル通信サービスに係る契約の解除又はワイモバイル通信サービス利用権の譲渡等預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。
5 当社は、預託金を返還する場合に、ワイモバイル通信サービス契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
第5 節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第43 条 ワイモバイル通信サービス契約者は、料金の支払いを不法に免れたときは、その免れた額のほか、その免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第44 条 ワイモバイル通信サービス契約者は、ワイモバイル通信サービス等の料金その他の債務(預託金及び延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合は、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第6 節 相互接続通信の料金の取扱い
(相互接続通信の料金の取扱い)
第 45 条 ワイモバイル通信サービス契約者、協定事業者の電気通信サービスの提供を受けるための契約を締結している者又は他社公衆電話(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が街頭その他の場所に電話機等(電話機及びこれに付随する設備をいいます。)を設置して公衆の利用に供する電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)の利用者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱い等については、相互接続協定に基づき定めるところによります。
3 相互接続協定に基づき協定事業者が相互接続通信の料金を定める場合であって、その協定事業者がその契約約款及び料金表に定めるところによりその通信に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
4 協定事業者の電気通信サービスの提供を受けるための契約を締結している者又は他社公衆電話の利用者は、当社が測定した通信時間、情報量又は通信回数と料金表第1 表第3(通信料)の規定とに基づいて算定したその相互接続通信に係る債権を、当社が当該通信に係る協定事業者に譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び協定事業者は、協定事業者の電気通信サービスの提供を受けるための契約を締結している者又は他社公衆電話の利用者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
5 前項の規定により協定事業者に譲渡する債権については、第41 条(料金の計算等)、第43 条(割増金)及び第44 条(延滞利息)の規定にかかわらず、当該通信に係る協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。
6 契約者は、他社相互接続通信により生じた協定事業者の債権を当社が当該通信に係る協定事業者から譲り受け、その債権 額をその通信に伴って行われた相互接続通信の料金に合算して請求することを承認していただきます。この場合において、当社及び協定事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
7 前項の規定により協定事業者から譲り受けた債権については、ワイモバイル通信サービスの通信料とみなし、第41 条(料金の計算等)、第43 条(割増金)及び第44 条(延滞利息)の規定に準じて取り扱います。
第8 章 保守
(ワイモバイル通信サービス契約者の維持責任)
第46 条 ワイモバイル通信サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、別記2 に定める技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、 ワイモバイル通信サービス契約者は、自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう維持していただきます。
(ワイモバイル通信サービス契約者の切分責任)
第47 条 ワイモバイル通信サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、 ワイモバイル通信サービス契約者から要請があったときは、当社は、サービス取扱所等において試験を行い、その結果を ワイモバイル通信サービス契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、 ワイモバイル通信サービス契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備にあったときは、 ワイモバイル通信サービス契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第 48 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。
ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第31 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、同条に規定する機関に係る電気通信設備(同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)を優先的に修理し、又は復旧します。
3 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的にその電話番号を変更することがあります。
第9 章 損害賠償
(責任の制限)
第 49 条 当社は、ワイモバイル通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのワイモバイル通信サービスが全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、当該 ワイモバイル通信サービス契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者がその契約約款の定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、ワイモバイル通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以 後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数 に対応した当該ワイモバイル通信サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表第1 表第1(基本使用料)及び第2(付加機能使用料)(当社が別に定めるものを除きます。)に規定する料金。
(2) 料金表第 1 表第 3(通信料)に規定する料金(ワイモバイル通信サービスを全く利用できない状態が連続した時間の初日の属する料金月の前6 料金月の1 日当たりの平均通信料(前6 料金月の実績を把握する事が困難な場合には、ワイモバイル通信サービスをまったく利用できない状態が生じた日数の実績が把握できる期間における1 日当たりの平均通信料を元に算出します。))。
3 第2 項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失によりワイモバイル通信サービスの提供をしなかったときは、前3 項の規定は適用しません。
(免責)
第 50 条 当社は、ワイモバイル通信サービス契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、責任を負いません。
2 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号、メッセージ等の内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社が技術基準の適用を変更したため、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更をしなければならなくなったときは、当社は、その変更した規定に係る自営端末設備又は自営電気通信設備の機能の改造又は変更に要する費用以外の費用については負担しません。
第10 章 雑則
(番号案内)
第51 条 当社は、別に定めるところにより、電話番号を案内します。
2 当社は、電話番号案内事業者(ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社とします。)が提供する電話番号案内への接続により電気通信番号を案内します。
ただし、電話帳への掲載を省略されているものについては、この限りではありません。
(相互接続番号案内料の支払い義務等)
第52 条 協定事業者の電話番号案内(以下「相互接続番号案内」といいます。)の利用に係る料金は、当該協定事業者が提供する電話番号案内の料金と合わせて当社が定めるものとし、ワイモバイル通信サービス契約者は料金表第 1 表第 4(相互接続番号案内料)に規定する番号案内料及び相互接続番号案内への接続に係る通信料(以下「電話番号案内接続通信料」といいます。)の支払いを要します。
2 当社は、前項の規定に基づいて算定した相互接続番号案内料(料金表第 1 表第 4 に規定する番号案内料をいいます。以下同じとします。)をワイモバイル通信サービスの料金に合算して請求します。この場合において、相互接続番号案内料は、第41 条(料金の計算等)、第43 条(割増金)及び第44 条(延滞利息)の規定に基づいて取り扱います。
(発信者番号通知)
第53 条 契約者回線からの通信(通話モードに限ります。以下この条において同じとします。)については、その契約者回線の電話番号を着信先の契約者回線又は相互接続協定に基づく相互接続点へ通知します。
ただし、その通信について発信者がこの取扱いを拒むときは、この限りでありません。
(承諾の限界)
第54 条 当社は、 ワイモバイル通信サービス契約者から手続きその他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、保守することが著しく困難であるとき、又はワイモバイル通信サービス等の料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがある等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をしたワイモバイル通信サービス契約者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係るワイモバイル通信サービス契約者の義務)
第55 条 ワイモバイル通信サービス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 自営端末設備(移動無線装置に限ります。)を取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災又は事変その他の事態に際して保護する必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に契約者回線を保留したまま放置し又は当社が提供する付加機能を利用して多数の通信を行う等通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4) 端末設備又は自営電気通信設備に登録されている電話番号その他の情報を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。
(5) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、端末設備(付加機能を提供するためにワイモバイル通信サービス契約者が指定する場所に設置する電気通信設備を含みます。)に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(6) 端末設備(付加機能を提供するために ワイモバイル通信サービス契約者が指定する場所に設置する電気通信設備を含みます。)を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(7) インターネット接続サービスの利用において、法令若しくは公序良俗に反する、又は他者に不利益を与える等の不適切な行為を行わないこと。
また、同一の契約者回線において繰り返し第 31 条(通信利用の制限)第 2 項第 3 号の規定による制限を受けた場合は、当社は、当該契約者回線を使用しているワイモバイル通信サービス契約者により本項の義務違反があったものとみなして取扱うことがあります。
なお、別記 5 に定める不適切な行為に該当すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものをみなします。
(8)料金表第1 表第2(付加機能使用料)に規定する付加機能の利用において、特定電子メールの送信を行う場合は、特定電子メール法に定める表示を行うこと。
(9)料金表第 1 表第 2 に規定する付加機能の利用において、特定電子メールの送信を行う場合は、特定電子メールを送信しないように求める旨を当該送信者に通知した者に対して、特定電子メールの送信を行わないこと。
(10) 前各号によるほか、特定電子メール法の規定に違反して電子メール又は文字メッセージを送信する行為を行わないこと。
(11) ワイモバイル通信サービスに係る利用権の譲渡を行うときは、第 10 条(ワイモバイル通信サービス利用権の譲渡)の規定により、当社の承認を受けること。
(12) 契約者回線について、ワイモバイル通信サービスの提供に係る端末設備を業として貸与するときは、あらかじめその旨を当社が指定する方法により、当社へ申告し、当社の承認を受けること。
(13) 携帯電話不正利用防止法第10 条第1 項又は同条第2 項において準用する第3 条第2 項の規定に違反して、ワイモバイル通信サービスの提供に係る端末設備を業として貸与しないこと。
(14) 契約者回線について、ワイモバイル通信サービスの提供に係る端末設備を業として貸与するときは、貸与を受ける者
(契約者から貸与を受ける者に限りません。)に対して、本項第 12 号と同様の当社の承認に関する義務を負わせること。
2 契約者回線について、ワイモバイル通信サービスの提供に係る端末設備を業として貸与する場合において、貸与を受ける者(契約者から貸与を受ける者に限りません。)が、下表の左欄に該当するときは、右欄の事由があるものとみなして取り扱います。
第1 項第14 号に規定する第1 項第12 号と同様の当社の 承認を受けないとき | 契約者による第55 条第1 項第12 号の違反 |
不正利用防止法に違反したとき | 契約者による不正利用防止法の違反 |
(工事等の端末設備の持込み)
第 56 条 ワイモバイル通信サービス契約者は、次のいずれかに該当する場合には、その自営端末設備(移動無線装置に限ります。以下この条において同じとします。)、自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。以下この条において同じとします。)を当社が指定した期日までに当社が指定するサービス取扱所へ持ち込んでいただきます。
(1) 電話番号の登録等を行うとき。
(2) 第19 条(自営端末設備の接続)第3 項若しくは第20 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に基づく自営端末設備の検査又は第23 条(自営電気通信設備の接続)第3 項若しくは第24 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に基づく自営電気通信設備の検査を受けるとき。
(3) 電波法に基づく自営端末設備の検査を受けるとき。
(技術的事項及び技術資料の閲覧等)
第57 条 当社は、当社が指定するサービス取扱所において、ワイモバイル通信サービスを利用するうえで参考となる別記6
に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(インターネット接続サービスの利用等)
第 58 条 ワイモバイル通信サービス契約者は、インターネット接続サービス(ワイモバイル通信サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2 当社は、インターネット接続サービスを利用した場合に生じた、情報等の破損若しくは滅失による損害又は知り得た情報等に起因する損害については、責任を負わないものとします。
3 前 2 項の規定によるほか、インターネット接続サービスの利用に関するその他の提供条件については、この約款に規定するところによります。
(回収代行サービスに係る取扱い)
第 59 条 当社は、当社が別に定める協定事業者(以下「料金回収代行請求事業者」といいます。)及びワイモバイル通信サービス契約者(この条に定める料金回収代行に係る電気通信サービスの契約を締結しているワイモバイル通信サービス契約者に限ります。以下この条において同じとします。)双方の合意に基づき、料金回収代行請求事業者が提供する電気通信サービスに係る料金について、料金回収代行請求事業者に代わって回収を行います。
この場合、ワイモバイル通信サービス契約者は、当社が料金回収代行請求事業者から料金の通知を受けることを承諾していただいたものとします。
2 当社は、前項の料金については、ワイモバイル通信サービス契約者に係る当社の料金と合わせて請求するものとし、料金xxx10 及び11 の規定に準じて取り扱います。
3 ワイモバイル通信サービス契約者が、第1項の料金について、支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、その料金の回収代行を中止し、ワイモバイル通信サービス契約者の氏名、住所及び電話番号等を料金回収代行請求事業者に通知します。
4 当社が前項に規定する通知を行った後ワイモバイル通信サービス契約者から料金の支払いがあった場合、当社は、そのワイモバイル通信サービス契約者から料金回収代行請求事業者に料金の支払いがあったことを確認のうえ、回収代行を行った料金をそのワイモバイル通信サービス契約者に返還します。
(ワイモバイル通信サービス契約者に係るパーソナルデータの利用)
第59 条の2 当社は、ワイモバイル通信サービス契約者のパーソナルデータ(個人に関するすべてのデータを意味し、個人情報保護法における個人情報には限られません。以下「ワイモバイル通信サービス契約者に係るパーソナルデータ」といいます。)の取扱いに関する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のホームページ等において掲示します。
2 削除
3 削除
4 ワイモバイル通信サービス契約者に係るパーソナルデータの取扱いに関して、この約款に別段の定めがあるときは、プ
ライバシーポリシーの定めに関わらずこの約款の定めるところによります。
(ワイモバイル通信サービス契約者に係るパーソナルデータの第三者提供)
第 60 条 ワイモバイル通信サービス契約者は、第 13 条(ワイモバイル通信サービス契約者が行うワイモバイル通信サービス契約の解除)、第14 条(当社が行うワイモバイル通信サービス契約の解除)に規定する当社が行う契約の解除の規定に基づき契約を解除した後、現にワイモバイル通信サービスの料金その他の支払いがないときは、電気通信事業者(携帯電話事業者、BWA 事業者及び仮想移動電気通信サービスを提供する電気通信事業者(以下「MVNO」といいます。)に限ります。)からの請求に基づき、 ワイモバイル通信サービス契約者に係るパーソナルデータを当社が通知することに予め同意するものとします。
2 前項の規定によるほか、 ワイモバイル通信サービス契約者は、次のいずれかに該当するときは、携帯電話事業者、BWA事業者及びMVNO からの請求に基づき、 ワイモバイル通信サービス契約者に係るパーソナルデータを当社が通知することに予め同意するものとします。
(1) 第55 条(利用に係るワイモバイル通信サービス契約者の義務)第1 項第7 号から第10 号の違反により、第28 条(ワイモバイル通信サービスの利用停止)に基づき、ワイモバイル通信サービスの利用停止があったとき。
(2) 第 55 条第 1 項第 7 号から第 10 号の違反により、第 14 条に規定する当社が行う契約の解除の規定に基づき、ワイモバイル通信サービスに係る契約の解除があったとき。
(3) 第28 条第1 項第11 号の規定に基づき、ワイモバイル通信サービスの利用停止があったとき。
3 ワイモバイル通信サービス契約者は、その契約者回線からのユーザ間情報通知に係る通信又は文字メッセージ蓄積伝送機能に係る文字メッセージについて、その通信を受信した携帯電話事業者及び PHS 事業者の契約者からの申告に基づき、当該携帯電話事業者及びPHS 事業者がその契約約款に定める禁止行為に抵触するおそれがあるものと認めたときは、その申告を受けた携帯電話事業者及びPHS 事業者が、他の携帯電話事業者及びPHS 事業者(当社を含みます。)に当該通信を行ったワイモバイル通信サービス契約者に係るパーソナルデータ及び当該通信の内容を通知することに予め同意するものとします。
4 前3 項によるほか、当社は、プライバシーポリシーに定めるところにより、電気通信事業者等に ワイモバイル通信サービス契約者に係るパーソナルデータを提供する場合があります。
(料金情報通知)
第 61 条 ワイモバイル通信サービス契約者は、当社が別に定めるところにより、その契約者回線に係る料金等(当社が別に定める料金に限ります。)の料金月累計額の通知を受けることができます。
2 前項に規定する通知を受けているワイモバイル通信サービス契約者は、その料金種別の取扱いに係る更新日について、当社が別に定める方法により通知を受けることができます。
(緊急速報通知サービス)
第62 条 当社は、気象庁の提供する緊急地震速報及び津波警報(気象業務法施行令(昭和27 年11 月29 日政令第471 号)第4条に定める地震動警報及び津波警報をいいます。)に基づき作成する情報(以下「緊急速報通知」といいます。)を、気象庁が緊急地震速報又は津波警報の対象として指定する区域(通信を行うことができる区域に限ります。)に在圏する端末機器(緊急速報通知を受信することができる端末機器に限ります。)が接続された契約者回線に配信するサービスを提供します。
2 緊急速報通知の配信は、地震又は津波の到達に間に合わない場合があります。 また、前項に規定する端末機器が、前項に規定する区域に在圏する場合であっても、緊急速報通知を受信できない場合があります。
3 緊急速報通知は、第9 条 (契約者回線の利用の一時中断)又は第28 条(ワイモバイル通信サービスの利用停止) の規定にかかわらず、ワイモバイル通信サービスの利用の一時中断をしている場合又は利用を停止されている場合であっても受信することができます。
4 緊急速報通知サービスの受信方法その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
(合意管轄)
第63 条 ワイモバイル通信サービス契約者と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第64 条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国の法令に準拠するものとします。第11 章 付随サービス
(付随サービス)
第65 条 ワイモバイル通信サービスに関する付随サービスの取扱いについては、別記7 に定めるところによります。
通則
(月額料金の日割り)
1 当社は、次の場合が生じたときは、料金のうち月額で定める料金(ユニバーサルサービス料を除きます。以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割りします。ただし、当社が別に定める付加機能又は通信料の適用に係る月額料金については、この限りでありません。
(1) 料金月の起算日以外の日に契約者回線又は付加機能の提供の開始があったとき。
(2) 料金月の起算日以外の日に付加機能の廃止があったとき。
(3) 料金月の起算日に付加機能の提供を開始し、その日にその付加機能の廃止があったとき。
(4) 料金月の起算日以外の日にワイモバイル通信サービス利用xxの譲渡があったとき。
(5) 料金月の起算日以外の日に料金額等の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合において、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(6) 第36 条(基本使用料等の支払い義務)第2 項第3 号の表の規定に該当するとき。
(7) 8 の規定により、料金月の起算日の変更があったとき。
(8) 料金月の起算日以外の日にワイモバイル通信サービス料金種別の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
2 1 の第1 号から第6 号及び第8 号の規定による月額料金の日割りは、当該料金月に含まれる日数により行います。この場合において、第40 条第2 項第3 号の表の1 欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24 時間をその開始時刻が属する日とみなします。
3 1 の第7 号の規定による月額料金の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。
(料金等の臨時減免)
4 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。
5 当社は、前項の規定により、料金等の減免を行ったときは、関係のサービス取扱所に掲示する等の方法によりそのことを周知します。
(料金の計算方法等)
6 当社は、ワイモバイル通信サービス契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、月額料金、通信料、相互接続番号案内料及びユニバーサルサービス料は料金月に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算し、その支払いを請求します。
7 当社は、業務の遂行上やむを得ない場合は、6 に規定する料金月の起算日を変更することがあります。この場合における月額料金、通信料、相互接続番号案内料及びユニバーサルサービス料については、当社が別に定める期間を 1 の料金月として請求します。
8 当社は、通信料については、通信の種類等にかかわらず、その全ての料金を合計した額により、支払いを請求します。
(料金等の支払い)
9 ワイモバイル通信サービス契約者は、料金ついて、当社が定める期日までに、当社が指定するサービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
10 9 に規定する料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
11 当社は、当社に特別の事情がある場合は、ワイモバイル通信サービス契約者の承諾を得て、2 月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
12 当社は、料金について、ワイモバイル通信サービス契約者の要請があったときは、前受金にはxxを付さないことを条件として、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(消費税相当額の加算)
13 第 36 条(基本使用料等の支払い義務)から第 40 条(ユニバーサルサービス料の支払い義務)又は第 52 条(相互接続番号案内料の支払い義務等)の規定その他この約款に規定する料金の支払いを要するものとされている額は、この約款に規定する額(税抜価格(消費税相当額を加算しない料金額をいいます。以下同じとします。))に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)で料金を定めるものについては、この限りでありません。
(端数処理)
14 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(電子データによる請求額の閲覧)
15 当社は、契約者回線に係るワイモバイル通信サービスの請求額を、当社が設置した情報蓄積装置(請求額に係る電子データ等を蓄積するための電気通信設備をいいます。)に登録した電子データによりワイモバイル通信サービス契約者の閲覧に供します。ただし、当社が別に定める場合はこの限りではありません。
16 当社は、15 の情報蓄積装置に電子データを登録したことをもって、ワイモバイル通信サービス契約者に請求額を通知したものと見なします。
第1 表 料金(付随サービスの料金を除きます。)第1 基本使用料
1 適用
基本使用料の適用 | |
(1) 基本使用料の料金種別 | ア 当社は、ワイモバイル通信については、2(料金額)に規定する料金額を基本使用料として適用します。 イ ワイモバイル通信サービス契約者は、ワイモバイル通信サービスの利用に先立って、料金種別のいずれかを選択していただきます。 ウ ワイモバイル通信サービス契約者が2 の2-1(Ⅰ型)と2-2(Ⅱ型)との間の料金種別を変更する場合、その変更前の料金種別に係る契約を解除すると同時に新たに変更後の料金種別に係る契約を締結していただきます。この場合、当社は、その契約の締結があった日を含む料金月の末日まで解除された契約の料金種別に係る基本使用料を適用し、その翌料金月から変更後の料金種別に係る基本使用料を適用します。 エ 契約の解除があった場合における取扱いについては、ウに定める場合を除き、その契約解除日の前日までの基本使用料を適用します。 オ ワイモバイル通信サービス契約者は、当社から3 年間のワイモバイル通信サービスの提供を受けることを条件に2 の2-2 を選択することができます。 カ オに規定する料金種別は、その届出により当社がワイモバイル通信の提供を開始した日が属する料金月(その契約がキの規定により更新されたものであるときは、その更新があった日が属する料金月とし、その契約が契約を解除すると同時に新たに締結された契約であるときは、新たに契約が締結された日が属する料金月の翌料金月とします。)から起算して、ウに規定する年数を経過することとなる日の属する料金月の末日(以下「満了日」といいます。)をもって満了となります。 キ 当社は、前項の規定により、カに規定する料金種別の取扱いが満了した場合は、当社が定める方法にてあらかじめその契約を更新しない旨の通知を受けているときを除 き、満了日の翌日(以下「更新日」といいます。)にその取扱いを更新します。 |
2 料金額 2-1 Ⅰ型
1契約ごとに月額
料 金 種 別 | 料 金 額 |
ケータイベーシックプラン | 2,881 円(税抜) |
2-2 Ⅱ型
1契約ごとに月額
料 金 種 別 | 料 金 額 |
ケータイプラン | 1,381 円(税抜) |
第2 付加機能使用料料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | |||
留守番通信機能 【留守番電話】 | 固定料 | 1契約者回線ごとに月額 | 100 円(税抜) | ||
利用料 | 1録音メッセージごとに | 20 円(税抜) | |||
1再生メッセージごとに | 10 円(税抜)にメッセージ再生時間30 秒までごとに 10 円(税抜)を加えて得た額 | ||||
文字メッセージ大量伝送機能 【WakeOn サービス】 | プラン A | 固定料 | 1送信設備ごとに月額 | 15,000 円(税抜) | |
利用料 | 伝送先契約者回線に係るもの | 1伝送先契約者回線ごとに月額 | 50 円(税抜) | ||
送達結果通知に係るもの | 1送達結果通知ごとに | 2 円(税抜) | |||
プラン B | 固定料 | 1送信設備ごとに月額 | 100,000 円(税抜) | ||
利用料 | 1送達結果通知ごとに | 1.5 円(税抜) | |||
データ圧縮機能 【高速化サービス】 | 利用料 | 1契約者回線ごとに月額 | 300 円(税抜) | ||
位置情報通知機能 | 固定料 | 1契約者回線ごとに月額 | 300 円(税抜) | ||
利用料 | 1位置情報通知ごとに | 5 円(税抜) | |||
特定電話番号着信通知機能 【モバイル迷惑電話チェッカー】 | 固定料 | 1契約者回線ごとに月額 | 200 円(税抜) | ||
通話中着信機能 【割込通話】 | 固定料 | 1契約者回線ごとに月額 | 200 円(税抜) |
第3 通話料
1 適用
通 話 料 の 適 用 | |
(1) 料金額の設定 | ア 2(料金額)に定める料金額は、この料金表において別段の規定がある場合を除き、当社の通話と他社相互接続通話とを合わせて、当社が設定する額とします。 イ 当社が設定する通話料は、当社又は協定事業者が測定した通話時間又は 情報量とこの料金表の規定とに基づいて算出します。 |
(2) 通話区域の設定 | ア 当社は全国を、その地域の社会的経済的諸条件、地勢及び行政区画を考慮して通話の交流上おおむね一体と認められる密接な関係にある地域に分けて通話区域を定めます。 イ 当社は、当社が指定するサービス取扱所において、当該通話区域及びその通話区域と隣接する他の通話区域を表示する一覧表並びに全国の通話 区域の一覧表を閲覧に供します。 |
(3) 通話地域間距離の測定 | 通話地域間距離の測定方法は、次のとおりとします。 ア 当社が別に定めるところにより、全国の区域を一辺2キロメートルの正方形に区分し、その区分した区画(以下「方形区画」といいます。)にそれぞれ縦軸の番号及び横軸の番号を付します。 イ 通話地域間距離の測定のための起算点(以下「距離測定起算点」といいます。)となる方形区画は、移動無線装置等が接続されている無線基地局設備、(当社が別に定める従たる無線基地局設備については、その無線基地局設備が接続されている主たる無線基地局設備とします。)、又は契約者回線等(移動無線装置等と無線基地局設備との間に設定される電気通信回線を除きます。)が収容されている協定事業者の事業所(当社が別に定める協定事業者の電気通信サービスの利用においては、その利用に係る電気通信回線の終端とします。)が所在する通話区域内の当社が指定する方形区画とし、当社が指定するサービス取扱所において、その方形区画の番号(以下 「方形区画番号」といいます。)を閲覧に供します。 ウ 通話地域間距離は、双方の距離測定起算点となる方形区画番号 に基づき、次の算式により算出します。この場合、算出した結果に 1 キロメートル未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てます。 縦軸の方形 2 横軸の方形 2区画番号の + 区画番号の 数差×2 数差×2 = 通話地域間距離 (キロメートル) |
(4) 通話地域区分又は通話地域間距離の適用 | 通話地域区分(通話地域区分がその他の地域である場合の通話地域間距離を含みます。)は、通話を開始した時点のものを適用し、その通話が終了するまで変更しません。 |
(5) 離島に関する通話料金の特例 | ア 離島(本州、北海道、四国及び九州以外をいいます。以下この欄において同じとします。)にあって当社が指定する通話区域の区域内にある契約者回線等と、その離島とそれぞれ社会的経済的諸条件及び通話の交流上密接な関係にあるとして当社が指定する通話区域の区域内にある契約者回線等との間の通話については、両通話区域が隣接しているものとみなして取り扱います。 イ 沖縄県にある通話区域内の契約者回線等と鹿児島県にあって当社が指定する通話区域の区域内にある契約者回線等との間の通話については、両通話区域が隣接しているものとして取り扱います。 ウ 沖縄県にある通話区域内の契約者回線等とそれ以外の通話区域内の契約者回線等との間の通話(イに該当する通話を除きます。)については、沖縄県にある通話区域の距離測定起算点となる方形区画をイにおいて当社が指定する通話区域の距離測定起算点となる方形区画とみなして算出した通話地域間距離の料金を適用します。 ただし、その算出した通話地域間距離が(3)の規定によって算出した通話地域間距離を越える場合を除きます。 エ 当社は、当社が指定するサービス取扱所において、ア及びイにおいてx xする通話区域内を閲覧に供します。 | |||
(6) 自動着信転送機能を利用している場合の通話の取扱い 【転送電話】 | 自動着信転送機能を利用している移動無線装置への通話及び自動着信転送機能により転送される通話については、それぞれ、その通話をその通話の発信元から自動着信転送機能を利用している移動無線装置への通話及びその移動無線装置からその通話の転送先への通話とみなして取り扱います。 | |||
(7) ユーザ間情報通知に係る通信料金の取扱い | ア ワイモバイル通信サービス契約者は、契約者回線と契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。)との間において又は携帯電話サービスに係る契約者回線若しくは他社契約者回線に対して、通話を行う際に又は単独に、制御信号を利用して通信を行うこと(以下「ユーザ間情報通知」といいます。)ができます。 ただし、着信者がその通信を拒む場合は、この限りではありません。イ ユーザ間情報通知を利用して送信可能な情報量は、1 制御信号につき最大 128 オクテットとします。 ウ 契約者回線からのユーザ間情報通知が通話と同時に行われたときは、そのユーザ間情報通知の情報量は、課金の対象としません。 | |||
(8) 通話時間又は情報量の測定等 | ア 通話時間は、双方の契約者回線等を接続して通話できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通話終了の信号を受けてその通話をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。 イ 次の時間はアの通話時間に含みません。 ① 回線の故障等通話の発信者又は着信者に起因しない理由(電波伝播条件によるものを除きます。)により、通話の途中に一時通話ができなかった時間 ② ①に規定する理由により、通話を打ち切ったときは、その通話に適用される第3(通話料)に規定する秒数に満たない端数の通話時間 ウ ユーザ間情報通知の情報量は、当社の機器により測定します。この場合において、回線の故障等通信の発信者又は着信者に起因しない場合により、課金対象情報が通信の相手先に到着しなかった場合には、その情報については、情報量の測定から除きます。 ただし、契約者回線と契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。)との間のユーザ間情報通知については、無線基地局設備からの情報の送信又は無線基地局設備への情報の到着の確認をもって、その情報は通信の相手先に到着したものとみなします。 エ パケット通信に係る通信料(情報量に応じて課金するものに限ります。)については、課金単位パケット(128 バイトの情報量をいいます。以下同 じとします。)を単位として適用します。 | |||
(9) 昼間、夜間、深夜・早朝及び土曜日・日曜日・祝日の料金額の適用 | ア 昼間、夜間、深夜・早朝とは、次の時間帯をいいます。 ただし、土曜日・日曜日・祝日の区分があるものについては、その部分を除いた時間帯をいいます。 | |||
区 分 | 時 間 帯 | |||
昼 間 | 午前8 時から午後7 時までの間 | |||
夜 間 | 午後7 時から午後11 時までの間 |
深夜・早朝 | 午前0 時から午前8 時まで及び午後11 時から午後12 時までの間 | |||
イ 土曜日・日曜日・祝日とは、次の時間帯をいいます。 | ||||
(10)通話料金の適用及び月間支払額の取扱い | ア 契約者回線からの通話に係る料金は、次により適用します。 ① 契約者回線への通話(非音声通信を除きます。)については、2(料金額)の 2-1(2-2~2-7 以外のもの(非音声通信に係るものを含みます。))への 通話の規定にかかわらず、支払いを要しません。この場合、1 の通話につき連続して165 分通話が続くときは、165 分を超える時間について、 2 の2-1 の規定に基づき算定した額の通話料の支払いを要します。 ② 当社が設置した電気通信設備への通話については、2 の 2-3(契約者回線から当社が設置した電気通信設備(当社が別に定めるものに限ります。)への通話に係るもの)の表の規定にかかわらず、支払いを要しません。 ③ 前項の規定にかかわらず、総合情報蓄積伝送装置への通信については、 2 の2-3 の表又は(13)の規定にかかわらず、次により適用します。 料 金 額 (1 課金単位パケットごとに) 0.1 円(税抜) ④ 契約者回線へのユーザ間情報通知(当社が定めた仕様に則り文字メッセージを伝送する通信に限ります。)については、2 の 2-6(ユーザ間情報通知に係るもの)(2-6 の(1)のウを除きます。)の表の規定にかかわらず、支払いを要しません。 ⑤ 2 に掲げる 2-7(パケット通信に係るもの)に係るパケット通信については、2-7 の表の規定にかかわらず、次により適用します。 料 金 額 (1課金単位パケットごとに) 0.1 円(税抜) ⑥ ③、⑤それぞれの規定に基づき計算した料金月累計額は、それぞれの料金月累計額を合算した額が 2,667 円(税抜)を超える場合、その超える額について支払いを要しないものとします。 ⑦ その他の通信については、2 に掲げる当該料金表の規定により算定した額を料金額とします。 イ 契約者回線からの通話(契約者回線への通話に限ります。)又は他社契約者回線への通話については、1 の通信において、その通信時間が連続して当社が定める時間を超える場合、当社が別に定める基準に則りその通信を切 断することがあります。 | |||
(11) だれとでも定額の適用 | ア ワイモバイル通信サービス契約者が、1 契約ごとに月額934 円(税抜)の月額料金(以下、この欄において「月額固定料金」といいます。)を支払う場合、契約者回線からの通話については料金表の規定によるほか以下のとおりとします。 ① 次に該当する場合、当該ワイモバイル通信サービス契約者については、当社は、柱書、⑤及び⑥の規定に基づく取扱をしないことができるものとします。 (ア)当社が指定する以外の端末設備を使用する場合 (イ)当社が③の規定に基づき当該ワイモバイル通信サービス契約者に対する柱書、⑤及び⑥の規定に基づく取扱を停止し、停止後一定期間が経過していない場合 ② ワイモバイル通信サービス契約者が、月額固定料金を支払う場合、(12) (スーパーだれとでも定額の適用)の規定は適用しません。 ③ ワイモバイル通信サービス契約者が次の通信を行った場合、当社は、当該ワイモバイル通信サービス契約者に対する柱書、⑤及び⑥の規定に |
区 分 | 時 間 帯 |
土曜日・日曜日・祝日 | 土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23 年法律第178 号)の規定により休日とされた日並びに1 月2 日及び1 月3 日をいいます。)における午前8 時から午後7 時までの 間 |
基づく取扱を停止することができるものとします。また、次の通信を行ったことにより、だれとでも定額の規定に基づくワイモバイル通信サービスの提供が困難であると当社が判断した場合、当社は、次の通信を行ったワイモバイル通信サービス契約者からの次の通信に該当する通信 (当社が判断するものに限ります。)について、ワイモバイル通信サービスの利用の中止を行い、また、第29 条(利用停止)に準じて、当該ワイモバイル通信サービス契約者にかかるワイモバイル通信サービスの利用を停止することができるものとします。 (ア)第55 条(利用に係るワイモバイル通信サービス契約者の義務)第1項第5 号に基づき第28 条(ワイモバイル通信サービスの利用停止)第 1 項第5 号の適用があるかどうかに関わらず、第55 条第1 項第5 号に該当する行為により実施される通信 (イ)契約者が行う通信について、特定の協定事業者に係る電気通信設備に対し、一方的な発信又は機械的な発信により、一定時間内に長時間又は多数の通信を一定期間継続するもの (ウ)ワイモバイル通信サービス契約者が、通信する行為の対価として第三者から収益を得る場合の通信 (エ)通話以外の用途において利用する通信 (オ)契約者が行う通信について、契約者以外の者の用に供され、それが業として行われるもの又は他人の通信を媒介するもの ④ ワイモバイル通信サービス契約者は、当社において当該ワイモバイル通信サービス契約者が行う通信が③に該当するかどうかの調査を実施する場合には、これに協力するものとします。その調査において当社が当該ワイモバイル通信サービス契約者に係る通話の履歴を確認する必要がある場合、当社は料金計算又はその調査に必要な範囲で確認を行いうるものとします。 ⑤ 2(料金額)の規定にかかる通話に関する通話料は、料金表の規定にかかわらず、1 の通話につき通話時間が10 分以内の場合、その支払いを要しません。この場合、1の通話につき連続して10 分を超えて通話が続くときは、その10 分を超える通話時間について、2 の2-1 の規定に基づく通話料の支払いを要します。 ⑥ ⑤に規定する通話について、その通話回数の総数が料金月ごとに 500回を超え、かつ、その1 の通話につき通話時間が10 分以内の場合、⑤の規定にかかわらず、2 の2-1 の規定に基づく通話料の支払いを要します。 なお、通話回数の総数を計算する日数が当該料金月の日数に満たないときは、その通話回数の総数を計算する日数に応じて、500 回を日割りして適用します。この際 1 回未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 ⑦ ワイモバイル通信サービス契約者が行う次の通話については、⑤及び ⑥の規定に関わらず、料金表の規定によるものとします。 (ア)自動着信転送機能において転送先に転送される通話 (イ)当社がホームページ又はその他当社が別途定める方法により公表する特定の電話番号(一方的な発信又は機械的な発信により、一定時間内に長時間又は多数の通信を一定期間継続して接続する電話番号等)又は特定の発信先への通話 (ウ)他社着信転送サービス(他の電気通信事業者が有する電話番号(以下「転送元電話番号」といいます。)を介して他の電話番号に着信する通話を主たる目的として、転送元電話番号を有する電気通信事業者が提供する電気通信サービスをいいます。)にかかる通話(当社が認めるものに限ります。) (エ)当社以外が提供する電話サービスの利用にあたり接続する電話番号への通話 ⑧ ①又は③の規定に掲げる事由に該当する通信が行われた場合、その通信があったと当社が認めた日から、当該ワイモバイル通信契約者に対する柱書、⑤及び⑥の規定に基づく取扱が停止されていたものとみなして料金を再計算し、既に支払済みの料金額との差額を契約者に請求します。 イ 月額固定料金については、約款又はこの料金表において別段の定めがあ る場合を除き、これを付加機能使用料とみなして取り扱います。 | |
(12) スーパーだれとでも定額の適用 | ア ワイモバイル通信サービス契約者が、1契約ごとに月額1,500 円(税抜)の月額料金(以下、この欄において「月額固定料金S」といいます。)を支 |
払う場合、契約者回線からの通話については料金表の規定によるほか以下のとおりとします。 ①(11)(だれとでも定額の適用)のアの①の(ア)及び(イ)に該当する場合、当該ワイモバイル通信サービス契約者については、当社は、柱書、⑤の規定に基づく取扱をしないことができるものとします。 ② ワイモバイル通信サービス契約者が、月額固定料金 S を支払う場合、 (11)及び(13)(ホワイトライン24 の適用)の規定は適用しません。 ③ ワイモバイル通信サービス契約者が(11)のアの③の(ア)から(オ)の通信を行った場合、当社は、当該ワイモバイル通信サービス契約者に対する柱書、⑤の規定に基づく取扱を停止することができるものとします。また、(11)のアの③の(ア)から(オ)の通信を行ったことにより、スーパーだれとでも定額の規定に基づくワイモバイル通信サービスの提供が困難であると当社が判断した場合、当社は、(11)のアの③の(ア)から(オ)の通信を行ったワイモバイル通信サービス契約者からの(11)のアの③の(ア)から(オ)の通信に該当する通信(当社が判断するものに限ります。)について、ワイモバイル通信サービスの利用の中止を行い、また、第28 条(ワイモバイル通信サービスの利用停止)に準じて、当該ワイモバイル通信サービス契約者にかかるワイモバイル通信サービスの利用を停止することができるものとします。 ④ ワイモバイル通信サービス契約者は、当社において当該ワイモバイル通信サービス契約者が行う通信が③に該当するかどうかの調査を実施する場合には、これに協力するものとします。その調査において当社が当該ワイモバイル通信サービス契約者に係る通話の履歴を確認する必要がある場合、当社は料金計算又はその調査に必要な範囲で確認を行いうるものとします。 ⑤ 2(料金額)の規定にかかる通話に関する通話料は、料金表の規定にかかわらず、その支払いを要しません。 ⑥ ワイモバイル通信サービス契約者が行う(11)のアの⑦の(ア)から (エ)の通話については、⑤の規定に関わらず、料金表の規定によるものとします。 ⑦ ①又は③の規定に掲げる事由に該当する通信が行われた場合、その通信があったと当社が認めた日から、当該ワイモバイル通信契約者に対する柱書、⑤及び⑥の規定に基づく取扱が停止されていたものとみなして料金を再計算し、既に支払済みの料金額との差額を契約者に請求します。 イ 月額固定料金S については、約款又はこの料金表において別段の定めが ある場合を除き、これを付加機能使用料とみなして取り扱います。 | |
(13) ホワイトライン 24 の適用 | ワイモバイル通信サービス契約者(法人に限ります。)が1契約ごとに月額934円(税抜)の月額料金(以下、この欄において「月額指定料金」といいます。)を支払う場合、契約者回線からの通話については料金表の規定によるほか以下とおりとします。 ア 次に該当する場合、当該ワイモバイル通信サービス契約者については、当社は、柱書、オ及びカの規定に基づく取扱をしないことができるものとします。 ① 当社が指定する以外の端末設備を使用する場合 ② 当社がウの規定に基づき当該ワイモバイル通信サービス契約者に対する柱書、オ及びカの規定に基づく取扱を停止し、停止後6ヶ月が経過していない場合 イ ワイモバイル通信サービス契約者が、月額指定料金を支払う場合、(12) (スーパーだれとでも定額の適用)の規定は適用しません。 ウ ワイモバイル通信サービス契約者が(11)のアの③の(ア)から(オ)の通信を行った場合、当社は、当社が指定する日以降において、当該ワイモバイル通信サービス契約者に対する柱書、オ及びカの規定に基づく取扱を停止することができるものとします。また、(11)のアの③の(ア)から (オ)の通信を行ったことにより、ホワイトライン24 の規定に基づくワイモバイル通信サービスの提供が困難であると当社が判断した場合、当社は、 (11)のアの③の(ア)から(オ)の通信を行ったワイモバイル通信サービス契約者からの(11)のアの③の(ア)から(オ)の通信に該当する通信(当社が判断するものに限ります。)について、ワイモバイル通信サービスの利用の中止を行い、また、第28 条(ワイモバイル通信サービスの利用 停止)に準じて、当該ワイモバイル通信サービス契約者にかかるワイモバ |
イル通信サービスの利用を停止することができるものとします。 エ ワイモバイル通信サービス契約者は、当社において当該ワイモバイル通信サービス契約者が行う通信がウに該当するかどうかの調査を実施する場合には、これに協力するものとします。その調査において当社が当該ワイモバイル通信サービス契約者に係る通話の履歴を確認する必要がある場合、当社は料金計算またはその調査に必要な範囲で確認を行いうるものとします。 オ 契約者回線から当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスを選択している他者契約者回線への通話にかかる通話料については、支払いを要しません。この場合、1の通話につき連続して165 分通話が続くときは、165 分を超える時間について、30 秒までごとに10 円(税抜)として算定した額の通話料の支払いを要します。 カ ワイモバイル通信サービス契約者が行う自動着信転送機能において転送先に転送される通話については、オの規定に関わらず、料金表の規定によ るものとします。 | |
(14)料金種別の変更時等に係る通話料金の適用 | 通話料金が異なる複数の日にわたる通話については、その通話が終了した日において、料金種別その他通話料金に関するこの約款の規定により適用される通話料金を、その通話全体に一律に適用します。 |
(15) 当社の機器の故障等により正しく算定することができない場合の通話料の取扱い | 通話料について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、次のとおり取り扱います。 ア 過去1 年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12 料金月の各料金月における1 日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1 日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
(16) 通話料の減免 | 次の通話については、約款の規定にかかわらず、その料金の支払いを要しません。 ア 犯罪通報、出火通知又は人命救助報知用として、当社が別に定める協定事業者が警察機関、海上保安機関又は消防機関に設置する電気通信設備への通話 イ ワイモバイル通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれぞれの業務を行うサービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの通話 ウ 協定事業者に係る電気通信設備の修理の請求、電話番号等の案内又は電気通信サービスに関する問合せ等のために協定事業者の事業所に設置されて いる電気通信設備であって、当社が指定したものへの通話 |
2 料金額
2-1 2-2~2-7 以外のもの(非音声通信に係るものを含みます。)
(1) (2)以外のもの
料 金 額 | |
次の秒数までごとに20 円(税抜) | 30 秒 |
(2) 非音声通信(携帯電話サービスに係る契約者回線又は他社契約者回線への通信以外のもの)
料 金 額 | |
次の秒数までごとに10 円(税抜) | 30 秒 |
2-2 契約者回線から協定事業者の電気通信サービス(インターネット接続等に係る電気通信サービスであって、当社が別に定めるものに限ります。)に係る契約者回線等への通信に係るもの
(1) (2)及び(3)以外のもの
料 金 額 (60 秒までごとに) | |
午前3時から午後7時までの間 | 午前0時から午前3時までの間及び午後7時から午後12 時までの間 |
10 円(税抜) | 13 円(税抜) |
(注)この料金額には、協定事業者が提供するインターネット接続サービスの利用料金は含みません。
(2)協定事業者が提供するインターネット接続サービスの利用料金を当社が通話料と合わせて設定するもの
料 金 額 | |
回線交換通信に係るもの (60 秒までごとに) | パケット通信に係るもの |
15 円(税抜) | ア欄を適用して算出した額にイ欄を適用して算出した額(その額が1,500 円(税抜)を超えるときは1,500 円(税抜))を加えて得た額 |
次表より算定した額(当社の通話と他社相互接続通話の料金を合わせた額)から、他社相互接続通話の料金額(協定事業者がその契約約款及び料金表の規定により算出した額)を控除した額
料 金 額
ア 通信料 (1課金単位パケットあたり) | イ 接続通信料 (60 秒までごとに) |
0.05 円(税抜) | 5円(税抜) |
(3)他社相互接続通話に係る料金を協定事業者が定めるもの
60 秒までごとに | |
午前3時から午後7時までの間 | 午前0時から午前3時までの間及び午後7時から午後12 時までの間 |
10 円(税抜) | 13 円(税抜) |
2-3 契約者回線から当社が設置した電気通信設備(当社が別に定めるものに限ります。)への通話に係るもの
区 分 | 料 金 額 | ||
文字情報蓄積伝送装置 | パケット通信に係るもの | 60 秒までごとに | 10 円(税抜) |
回線交換通信に係るもの | |||
1課金単位パケットあたり | 0.1 円(税抜) | ||
総合情報蓄積伝送装置 | 1課金単位パケットあたり | 0.1 円(税抜) |
2-4 当社が別に定める協定事業者の電気通信サービスから契約者回線等への通話に係るもの
通話地域区分 | 料 金 額 (10 円(税抜)に次の秒数までごとに10 円(税抜)を加えて得た額) | |||||
夜 間 | 深夜・早朝 | |||||
昼 間 | 土曜日・日曜日・祝日 | |||||
同一通話区域内 | 60 秒 | 60 秒 | 60 秒 | 70 秒 | ||
隣接通話区域内 | 45 秒 | 45 秒 | 45 秒 | 60 秒 | ||
その他の地域 | 45 秒 | 45 秒 | 45 秒 | 60 秒 | ||
通話地域間距離 | 30 キロメートルまで | |||||
60 キロメートルまで | 26 秒 | 30 秒 | 30 秒 | 45 秒 | ||
100 キロメートルまで | 18 秒 | 26 秒 | 26 秒 | 36 秒 | ||
160 キロメートルまで | 15 秒 | 20 秒 | 20 秒 | 26 秒 | ||
160 キロメートルを超えるもの | 15 秒 | 17 秒 | 17 秒 | 20 秒 |
(注)同一通話区域内とは、距離測定起算点となる方形区画が所在する通話区域(移動無線装置等が接続されている無線基地局設備、又は契約者回線等が収容されている協定事業者の事業所(当社が別に定める協定事業者の電気通信サービスの利用においては、その利用に係る電気通信回線の終端とします。)が所在する通話区域)が同一となる場合をいい、隣接通話区域とは、距離測定起算点となる方形区画が所在する通話区域が互いに隣接している場合をいいます。(以下2-
5において同じとします。)
2-5 当社が別に定める協定事業者の電気通信サービスの公衆電話から契約者回線等への通話に係るもの
通話地域区分 | 料 金 額 (次の秒数までごとに10 円) | |||||
夜 間 | 深夜・早朝 | |||||
昼 間 | 土曜日・日曜日・祝日 | |||||
同一通話区域内 | 30 秒 | 30 秒 | 30 秒 | 30 秒 | ||
隣接通話区域内 | 15 秒 | 18 秒 | 18 秒 | 18 秒 | ||
その他の地域 | 15 秒 | 18 秒 | 18 秒 | 18 秒 | ||
通話地域間距離 | 20 キロメートルまで | |||||
30 キロメートルまで | 13 秒 | 14 秒 | 14 秒 | 15 秒 | ||
60 キロメートルまで | 10 秒 | 14 秒 | 14 秒 | 15 秒 | ||
100 キロメートルまで | 8.5 秒 | 14 秒 | 14 秒 | 15 秒 | ||
160 キロメートルまで | 7.5 秒 | 11 秒 | 11 秒 | 11.5 秒 | ||
160 キロメートルを超えるもの | 7 秒 | 11 秒 | 11 秒 | 11.5 秒 |
2-6 ユーザ間情報通知に係るもの
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | |
(1)契約者回線から行うユーザ間情報通知に係るもの | ア イ及びウ以外の もの | 1 接続ごとに | 6 円(税抜) |
イ 文字情報蓄積伝送装置へのユーザ間情報通知に係るもの | 1 接続(1~70 文字 (半角英数字のみの場合1~160 文字))ごとに | 3 円(税抜) | |
ウ 携帯電話サービスに係る契約者回線又は他社契約者回線へのユーザ間情報通知に係るもの | 1 制御信号(1~70文字(半角英数字のみの場合 1~160 文字))ごとに | 3 円(税抜) | |
(2)契約者回線等(当社が別に定める協定事業者の電気通信サービスの契約者回線等に限ります。)から行うユーザ間情報通知に係るもの | 1 制御信号ごとに | 3 円(税抜) |
(注 1) 1 接続とは、1 の呼接続(当社が定めた方法による 2 以上の連続した呼接続を含みます。)に係る一連の処理手順において伝達される制御信号全体をいいます。
(注2) 上表(1)イ及びウの規定に関わらず、端末機器の種類等によっては最大670 文字(半角英数字のみの場合1530
文字)まで送信可能です。
2-7 パケット通信に係るもの
0.05 円(税抜)
料 金 額
(1課金単位パケットあたり)
第4 相互接続番号案内料
1 適用
相互接続番号案内料の適用 | |
相互接続番号案内料免除者の取扱い等 | 相互接続番号案内料免除者の取扱い、1の通話で問い合わせ可能な電話番号等の数、相互接続番号案内料の支払いを要しない場合その他の提供条件については、番号案内事業者の契約約 款の規定に準ずるものとします。 |
2 料金額
単 位 | 料金額 |
1の電話番号等ごとに | 150 円 (税抜) |
第5 (削除)
第6 ユニバーサルサービス料
1 適用
ワイモバイル通信サービス契約者は、その料金月の末日において、そのワイモバイル通信サービス契約を締結している場合、2(料金額)に定めるユニバーサルサービス料の支払いを要します。ただし、その料金月の末日にその契約の解除があったときは、この限りではありません。
ユニバーサルサービス料の適用
2 料金額
単 位 | 料 金 額 |
1電話番号ごとに月額 | 2円(税抜) |
第7 手続きに関する料金
1 適用
手 続 き に 関 す る 料 金 の 適 用 | |
(1)電話番号変更手数料の適用 | ア ワイモバイル通信サービス契約者が電話番号の変更を請求し、当社が承諾した場合、そのワイモバイル通信サービスの電話番号を変更します。 イ ワイモバイル通信サービスに係る電話番号の変更の取扱いについて捜査機関から要請があったときは、当該要請の内容に従ってワイモバイル通信サービスの電話番号の変更を承諾しない場合があります。 ウ 前項に定める場合のほか、当社の業務の遂行上支障がある場合、当社は、 ワイモバイル通信サービスの電話番号の変更を承諾しない場合があります。 |
(2)削除 | |
(3)手続きに関する料金の適用除外又は減額適用 | 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、事務処理の態様等を勘案して、別に定めるところにより、手続きに関する料金の適用を除外し、又はその額を減額して適用することがあります。 |
2 料金額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
契約事務手数料 | 1 契約ごとに | 3,000 円 (税抜) |
機種変更手数料 | 1 変更ごとに | 3,000 円 (税抜) |
電話番号変更手数料 | 1 変更ごとに | 3,000 円 (税抜) |
譲渡手数料 | 1 契約ごとに | 3,000 円 (税抜) |
払込処理手数料 | 1 書面ごとに | 200 円 (税抜) |
文字メッセージ大量伝送機能設定手数料 | 1請求ごとに | 5,000 円 (税抜) |
発信先制限機能の利用設定手数料 | 1契約者回線ごとに | 500 円 (税抜) |
第2表 付随サービスに関する料金
区 分 | 単 位 | 手 数 料 の 額 |
利用明細手数料 | 1 発行ごとに | 200 円 (税抜) |
利用明細再発行手数料 | 1 発行ごとに | 200 円 (税抜) |
支払証明書等発行手数料 | 1 発行ごとに | 400 円 (税抜) |
請求書発行手数料 | 1 発行ごとに | 200 円 (税抜) |
請求書再発行手数料 | 1 発行ごとに | 200 円 (税抜) |
分計サービス料 | 1 分計契約ごとに | 200 円 (税抜) |
その他証明書の発行手数料 | 1 発行ごとに | 400 円 (税抜) |
附 則
(実施期日)
この約款は、平成26 年8 月1 日から実施します。附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28 年5 月1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったワイモバイル通信サービス等の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成30 年4 月1 日から実施します。
(経過措置)
2 平成30 年4 月1 日以降、ワイモバイル通信サービスの申込みはできません。なお、この改正規定の際現に、ワイモバイル通信サービスの提供を受けている者が改正前の規定により適用を受けている場合の料金その他の提供条件については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和2 年4 月1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったワイモバイル通信サービス等の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和3 年1 月1 日から実施します。附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和3 年2 月1 日から実施します。
(ワイモバイル通信サービスの廃止)
2 ワイモバイル通信サービス(テレメタリング利用規約に基づき提供するテレメタリングを除きます。)は、廃止します。附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和3 年3 月17 日から実施します。附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和4 年1 月1 日から実施します。附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和4 年4 月1 日から実施します。
(ワイモバイル通信サービス契約に関する経過措置)
2 令和 4 年 3 月 31 日をもって廃止した株式会社ウィルコム沖縄のワイモバイル通信サービス契約約款(PHS サービス編)の規定により株式会社ウィルコム沖縄が締結しているワイモバイル通信サービス契約は、この改正規定実施の日において、改正後のこの約款の規定により当社が締結したワイモバイル通信サービス契約とみなします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和4 年6 月23 日から実施します。
別表 付加機能
種 類 | 種別 | 区 分 | 提 供 条 件 | |
(1) 留守番通信機能 【留守番電話】 | 基本機能 | その契約者回線に着信した通話のメッセージを当社の留守番電話装置に転送のうえ、そのメッセージを当該装置に録音し、その契約者回線又は他社契約者回線(当社が別に定めるものに限ります。)から再生、消去等ができるようにする機能 | ア 1 のワイモバイル通信サービス契約について、1の留守番電話機能(以下この欄において「本機能」といいます。)に限り提供します。 イ 自動着信転送機能を利用しているワイモバイル通信サービス契約者は、その契約者回線において、同時に本機能を利用することはできません。この場合において、固定料は減額しません。 ウ 録音できるメッセージの数、1 のメッセージの録音時間、録音終了後、メッセージの再生が可能となるまでの時間その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 エ 録音したメッセージは、当社が別に定める時間が経過した後、消去します。 オ 当社は、本機能を利用している契約者回線についてワイモバイル通信サービスの利用停止又は利用の一時中断があったときは、既に録音されているメッセージを消去する場合があります。この場合、消去したメッセージの復元はできません。 カ 本機能を利用している移動無線装置への通話 (現に本機能を利用するものに限ります。)の通話料は、その移動無線装置が当社が最後に位置確認を行った場所に在圏しているものとみなして算定します。 キ 利用料については、次のメッセージについて適用します。 ①留守番電話機能を利用している契約者回線から留守番電話装置へ転送されたメッセージ(以下 「録音メッセージ」といいます。) ② 契約者回線等により留守番電話装置から再生されたメッセージ(以下「再生メッセージ」といいます。) ク 利用料算定のためのメッセージ再生時間は、メッセージの再生を開始した時刻から起算し、発信者による送受話器をかける等の再生終了の信号を受けてその再生をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。 ケ 利用料については、この約款において別段の規定がある場合を除き、これを通話料とみなして取り扱います。 コ 当社は、本機能利用時に生じたメッセージの消失又は破損を起因する損害については、責任を負いません。 | |
追加機能 | 蓄積状況通知機能 | 留守番電話装置へのメッセージの蓄積状況に関する情報を、その着信先の契約者回線に文字メッセージを用いて通知する機能をいいます。 | ||
(2) 自動着信転送機能 【転送電話】 | その契約者回線に着信する通話を、あらかじめ指定された他の契約者回線等に、自動的に転送する機能をいいます。 | ア 自動着信転送機能(以下この欄において「本機能」といいます。)の利用については、ワイモバイル通信サービス契約者からあらかじめ利用の請求があり、当社がその請求を承諾したものとして取り扱います。 イ 通話時間は、本機能により転送される通話の相手(以下「転送先」といいます。)に接続して通話できる状態にした時刻に、発信者の契約者回線等と本機能を利用している契約者回線との通話及びその契約者回線と転送先との通話ができる状態にしたものとして測定します。 ウ 本機能により転送される通話の料金については、本機能を利用している契約者回線のワイモバイル通信サービス契約者が支払いを要します。 |
(3) 回線交換規制機能 【パケットOnlyサービス】 | 契約者回線からの回線交換通信の発信を規制する機能をいいます。 | ア ワイモバイル通信サービス契約者は、回線交換通信規制機能(以下この欄において「本機能」といいます。)の利用の請求をし当社がその提供を開始した時刻までの間に行った回線交換通信(当社が別に定める付加機能又は付随サービスの利用を含みます。)については、その通話料(付加機能使用料(利用料に限ります。)又は付随サービスに関する料金を含みます。)の支払いを要します。 イ 本機能を利用している契約者回線であっても、緊急通報用電話の電話番号等当社が別に定める電話番号については、回線交換通信の発信をすることができます。 |
(4) 文字メッセージ蓄積伝送機能 | 基本機能 | 契約者回線(インターネットを含みます。)から、当社の文字情報蓄積伝送装置に着信した通信の文字メッセージを同装置に蓄積し、その通信において指定された宛先の契約者回線から読み出すことができるようにし、又はその通信において指定されたインターネットの宛先に伝送する 機能をいいます。 | ア 文字メッセージ蓄積伝送機能(以下この欄において「本機能」といいます。)の利用については、端末機器からの操作により、ワイモバイル通信サービス契約者から利用の請求があり、その操作手順の完了をもって、当社がその請求を承諾したものとして取り扱います。 イ 本機能は、総合情報提供装置接続機能を利用することができる端末機器を使用している場合に限り利用することができます。 ウ 文字メッセージは、当社が別に定める期間蓄積するものとし、その期間内に読み出されないときは、その文字メッセージを消去します。 エ ウの場合又は文字メッセージを伝達できない場合において、当社は、発信者への文字メッセージの不達の通知は行いません。 オ 蓄積できる文字メッセージの数、1 のメッセージの長さその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 カ 広告受信機能を利用して受信される広告の掲出時期、掲出料金その他の提供条件及び広告掲出申込みの受付方法その他の取扱いについては、当社が別に定めるところによります。 キ 当社は、本機能利用時に生じた文字メッセージの消失若しくは破損又は広告受信機能を利用して受信される広告に起因する損害については、責任を負いません ク 同一発信者がインターネットから同時に多量の文字メッセージを発信する場合その他本機能の利用に係る通信が著しく輻輳する場合については、当社は、本機能の利用を規制する措置を執ることがあります。 ケ 自動着信転送機能を利用しているワイモバイル通信サービス契約者は、その契約者回線において、同時に文字メッセージ添付ファイル削除機能を利用することはできません。 コ 1の契約者回線から1日あたり 1,000 件を超える文字メッセージの送信が行われたときは、第 55 条(利用に係るワイモバイル通信サービス契約者の義務)第1項第2 号に違反したものとみなして取り扱います。 ただし、その契約者回線の契約者からその送信行為が当該条項に該当しない旨の申告があり、当社が当該条項には該当しないと認めた場合は、この限りではありません。 | |
追加機能 | 受信文字数制限機能 | 文字情報蓄積伝送装置に蓄積された文字メッセージを読み出す際、文字メッセージのうちあらかじめワイモバイル通信サービス契約者から指定のあった文字数を超える部分を破棄して読み出す機能をいいます。 | ||
蓄積状況通知機能 | 文字情報蓄積伝送装置への文字メッセージの蓄積状況に関する情報を、その通信において指定された宛先の契約者回線等に文字メッセージを用いて通知する機能をいいます。 | |||
ユーザ間情報通知による伝送機能 | 契約者回線から文字情報蓄積伝送装置へ文字メッセージ (その文字メッセージの長さが当社が定める字数以内のものに限ります。)をユーザ間情報通知により伝送し、又は文字情報蓄積伝送装置に蓄積された文字メッセージ(その文字メッセージの長さが当社が定める文字数を超える部分を除きます。)を、その通信において指定された宛先の契約者回線にユーザ間情報通知により自動的に伝送する機能をい います。 | |||
広告受信機能 | 文字情報蓄積伝送装置に蓄積された文字メッセージを契約者回線から読み出す際、同装置に付属する広告掲出装置により掲出される広告を、その文字メッセージと併せて受信する機能をいいます。 | |||
添付ファイル削除機能 | その契約者回線に着信する通信の文字メッセージに添付されているファイルを自動的に削除する機能をいいます。 |
迷惑メール防止機能 | 契約者回線等(インターネットを含みます。)から、当社の文字情報蓄積伝送装置に着信した通信の文字メッセージのうち、当社が別に定める基準に該当するものについて、蓄積を行わないようにする機能 をいいます。 |
(5) 総合情報提供装置接続機能 | 基本機能 | ワイモバイル通信サービス契約者の総合情報提供装置を、当社の総合情報提供装置接続装置に当社以外の電気通信事業者の電気通信設備を介して接続し、その総合情報提供装置に登録されている総合情報を契約者回線から読み出すことができるようにする機能をいいま す。 | ア 総合情報提供装置接続機能(以下この欄において「本機能」といいます。)の利用については、ワイモバイル通信サービス契約者からあらかじめ利用の請求があり、当社がその請求を承諾したものとして取り扱います。 イ 総合情報提供者は、総合情報提供装置を総合情報提供装置接続装置に接続する申込みをするとき (インターネットを介して接続するときを除きます。)は、総合情報提供装置と総合情報提供装置接続装置との接続形態、情報料回収代行の有無その他当社が別に定める事項について記載した書面によりその接続の申込みをしていただきます。 ウ 総合情報提供装置と総合情報提供装置接続装置との接続条件その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 エ 当社は、本機能を利用して読み出される文字情報に起因する損害については、責任を負いません。 | |
追加機能 | 電話番号送出機能 | 契約者回線から総合情報を読み出す際、端末機器のボタン操作による送出請求に基づいて、その契約者回線に係る電話番号を、その接続先の総合情報提供装置に送出する機能をいいます。 | ||
メールアドレス送出機能 | 契約者回線から総合情報を読み出す際、端末機器のボタン操作による送出請求に基づいて、その契約者回線に係るメールアドレス(文字メッセージ蓄積転送機能を利用して文字メッセージを受信する際の宛先として文字情報蓄積転送装置に登録している符号をいいます。)を、その接続先の総合情報提供装置に送出する機 能をいいます。 | |||
所在位置送出機能 | 契約者回線から総合情報を読み出す際、端末機器のボタン操作による送出請求に基づいて、その契約者回線又は位置測量基礎データをその契約者回線へ通知した他の契約者回線に係る移動無線装置の所在位置(送出請求時にその契約者から文字情報提供装置接続装置に通知される位置測量基礎データを用いて多点測量の方法により測量します。)を、その接続先の総合情報提供装置に送出する機能をいいます。 |
(6) 安全運転機能 【安全運転モード】 | その契約者回線に着信した通話の発信者に対し、自動車運転中である旨の応答メッセージで通知する機能をいいます。 | ア 安全運転機能(以下この欄において「本機能」といいます。)の利用については、ワイモバイル通信サービス契約者からあらかじめ利用の請求があり、当社がその請求を承諾したものとして取り扱います。 イ 本機能を利用している契約者回線への通話に係る通話料は、その契約者回線へ応答メッセージの通知時間に相当する通話が行われたものとみなして算定します。 ウ 本機能は留守番電話機能と併用することができます。この場合、本機能による応答メッセージの通知と発信者による留守番電話装置へのメッセージ録音は、1の通話として通話料を算定します。 |
(7) データ圧縮機能 【高速化サービス】 | 契約者回線からのパケット通信(当社が別に定めるものに限ります。)の際に当社が設置したデータ圧縮装置においてデータを圧縮して伝送する機能をいいます。 | ア データ圧縮機能(以下この欄において「本機能」といいます。)の利用については、ワイモバイル通信サービス契約者を利用している者に限ります。)からあらかじめ利用の請求があり、当社がその請求を承諾したものとして取り扱います。 イ 利用料については、当該料金月内に契約者回線から総合情報提供装置相互間のパケット通信(本機能を利用したパケット通信に限ります。)が行われなかったときは、支払いを要しません。 ウ 初めて契約者回線から総合情報提供装置接続装置相互間のパケット通信が行われた日の属する料金月から起算して、その翌料金月までの間の利用料については支払いは要しません。 エ 本機能を利用した場合、伝送される情報によっては、通信時間を短縮する効果が得られず、又は情報が圧縮前の状態に復元されないことがあります。 オ 本機能利用時に生じた情報の消失又は破損に起因する損害及び当社が指定したソフトウェアに起 因する損害については、責任を負いません。 |
(8) 発信先制限機能 【アクセスポイント限定サービス】 | 契約者回線から当社が別に定める数の範囲内においてワイモバイル通信サービス契約者が指定する電話番号以外への発信(緊急通報用電話(当社が別に定めるものに限ります。)への発信を除きます。)を規制する機能をいいます。 | 発信先制限機能の利用については、当社が別途指定する方法により事前に利用の請求をしていただきます。 |
(9) 文字メッセージ大量伝送機能 【WakeOn サービス】 | ワイモバイル通信サービス契約者の文字メッセージ送信設備(以下「送信設備」といいます。)からインターネットを経由して当社の文字メッセージ大量伝送装置に着信した文字メッセージを、その文字メッセージにおいて指定された電話番号の契約者回線にユーザ間情報通知により伝送する機能をいいます | ア ワイモバイル通信サービス契約者は、文字メッセージ大量伝送機能(以下この欄において「本機能」といいます。)の利用については、送信設備を指定のうえ、当社所定の書面により請求していただきます。 イ ワイモバイル通信サービス契約者は、本機能の利用に先立って料金種別のいずれかを選択していただきます。 ウ 文字メッセージは、当社が別に定める時間内に伝送するものとし、その時間内に伝送できないときは、その文字メッセージを消去します。 エ 当社は、発信者に対し文字メッセージの送達結果を通知します。ただし、文字メッセージ大量伝送装置の故障等により文字メッセージを送達できないときは、この限りでありません。 オ 当社は、本機能利用時に生じた文字メッセージ又は送達結果通知情報の消失又は破損に起因する 損害については、責任を負いません。 |
カ 同一発信者が同時に多量の文字メッセージを発信する場合その他本機能の利用に係る通信が著しくふくそうする場合については、当社は、本機能の利用を規制する措置を執ることがあります。 キ カの場合のほか、当社は、業務遂行上やむを得ない理由があるときは、本機能の利用を中止することがあります。 ク 当社は、本機能を利用して伝送された文字メッセージが着信する契約者回線に係るワイモバイル通信サービス契約者から申し出があったときは、当該契約者回線に関して本機能は提供しません。この場合において、ワイモバイル通信サービス契約者が、申し出のあった契約者回線を文字メッセージの伝送先として指定したときは、本機能の利用を停止することがあります。 ケ プランAの利用料のうち伝送先契約者回線に係るものについては、伝送先契約者回線の料金月累 計数が300 までの部分については適用しません。 コ 契約者は伝送先電話番号として当社の無線IP接続サービス卸契約約款に規定する契約者回線に 係る電話番号を指定することができます。 サ 当社は、送信設備を有する者(ワイモバイル通信サービス契約者を除きます。)から本機能の利用の申込みがあったときは、本機能を提供します。この場合において、利用の申込みの承諾、料金の支払義務その他の提供条件については、本機能の利用の申込者を本機能の利用を請求するワイモバイル通信サービス契約者とみなして約款及びこの料金表を適用します。 シ 送信設備と文字メッセージ大量伝送装置との接続条件、1の文字メッセージの長さ、1の文字メッセージについて指定できる電話番号の数その他の提供条件は、当社が別に定めるところによりま す。 | ||||
(10) 位置情報通知機能 | 基本機能 | 当社の位置情報検索装置から位置情報(契約者回線に接続された端末設備の所在に係る緯度及び経度等の情報をいいます。以下、同じとします。)を通知する機能をいいます。 | ア 位置情報通知機能(以下この欄において「本機能」といいます。)の利用については、ワイモバイル通信サービス契約者(法人を除きます。)からあらかじめ利用の請求があり、当社がその請求を承諾したものとして取り扱います。 イ 本機能は、位置情報通知機能を利用することができる端末機器を使用している場合に限り利用することができます。 ウ 当社は、アの請求を承諾したワイモバイル通信サービス契約者にユーザID及びパスコードを付与します。 エ 位置検索機能の利用に当たっては、ウに規定するユーザID 及びパスコードを認証します。 オ アの請求を承諾したワイモバイル通信サービス契約者が自己位置通知機能を利用する場合は、その利用に先立って、2 までの契約者回線等の宛先又はインターネットの宛先を指定するものとします。 カ 利用料のうち、10 回以下の通知については、支 | |
追加機能 | 位置検索機能 | 契約者回線等(インターネットを含みます。)から位置情報を検索し、取得する機能をいいます。 |
自己位置通知機能 | ワイモバイル通信サービス契約者からのユーザ間情報通知による請求により、位置情報検索装置からあらかじめ指定された契約者回線等の宛先又はインターネット等の宛先に位置情報を通知する機能をいいます。 | 払いを要しません。 キ 当社は、本機能を利用して通知される位置情報の精度について、保証しません。 ク 当社は、本機能により通知された位置情報に起因する損害については、責任を負わないものとします。 ケ 本機能に係るその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | ||
(11) 端末遠隔利用制限機能 【リモートロック代行サービス】 | 契約者回線に接続する自営端末設備について、当社がその契約者に代わって、当社の電気通信設備を介してその自営端末設備の利用を制限する機能をいいます。 | ア ワイモバイル通信サービス契約者は、端末遠隔利用制限機能(以下この欄において「本機能」といいます。)を取り扱うサービス取扱所に電話網等を経由して、本機能の利用の請求をしていただきます。 イ 当社は、前項の請求を受領した場合、当該契約者回線に接続する自営端末設備の利用を制限するための設定を行います。この場合、設定完了と同時に当該自営端末設備より着信確認通知が送信されるものとします。 ウ ワイモバイル通信サービス契約者が、本機能の解除を行う際は、本機能を取り扱うサービス取扱所に電話網等を経由して、本機能の利用の解除の請求をしていただきます。 | ||
(12) インターネット接続制限機能 【有害サイトアクセス制限サービス】 | 契約者回線から総合情報提供装置接続装置を介して接続される、当社が別に定めるインターネットの宛先及び当社が指定する電話番号への接続を制限する機能をいいます。 | インターネット接続制限機能の利用については、ワイモバイル通信サービス契約者からあらかじめ利用の請求があり、当社からの指示により端末機器からの操作を行うことによって、その操作手順の完了をもって、その請求を承諾したものとして取り扱います。 | ||
(13)特定電話番号着信通知機能 【モバイル迷惑電話チェッカー】 | 基本機能 | 当社は、契約者回線に着信する通話について、その通話が、特定の電話番号の一覧(特定の電話番号の一覧を作成している法人(以下、「特定電話番号リスト作成会社」といいます。)が、特定電話番号リスト作成会社の判断に基づき作成される一覧であって、特定電話番号リスト作成会社から当社に提供されるものをいいます。以下「特定電話番号リスト」といいます。)に掲載する電話番号からの通話である場合、当該通話が着信する契約者回線に対して、その着信する通話が特定電話番号リストに掲載する電話番号からの通話であることを通知します。 | ア ワイモバイル通信サービス契約者は、当社が別に定めるところにより、特定電話番号着信通知機能(以下この欄において「本機能」といいます。)の利用の請求をしていただきます。 イ 本機能に使用されるリストについては特定電話リスト作成会社が随時更新するものであり、リス トの正確性等については、当社は保証しません。 ウ 本機能にかかるその他の提供条件については、 当社が別に定めるところによります。 |
追加機能 | ワイモバイル通信サービス契約者は、ワイモバイル通信サービス契約者が指定する電話番号を、契約者回線に接続する自営端末設備に登録することにより、その電話番号からの着信を拒否することができます。この場合、ワイモバイル通信サービス契約者は、登録した電話番号を特定電話番号リスト作成会社に通知し、特定電話番号リスト作成会社が、特定電話番号リストに掲載(特定電話番号リスト作成会社が掲載することを判断した場合に限ります。)することを承諾するものとしま す。 | |||
(14)通話中着信機能 【割込通話】 | 基本機能 | 契約者回線に着信する通話について、通話中に他から着信があることを知らせ、その契約者回線に接続されている端末設備のボタン操作を行うことにより、現に通話中の通話を保留し、その着信に応答して通話を行った後、再び保留中の通話を行うことができるようにする機能をいいます。 | ア ワイモバイル通信サービス契約者は、当社が別に定めるところにより、通話中着信機能(以下この欄において「本機能」といいます。)の利用の請求をしていただきます。 イ 本機能にかかる他からの着信については、1の他からの着信に限ります。 ウ ワイモバイル通信サービス契約者が(11)(安全運転機能)を利用している場合又は緊急通報用電話等、当社が指定する電話番号への発信に伴う通話中の場合は、本機能を利用することができません。 エ ウの規定のほか、端末設備にかかる機能等により、本機能を利用できない場合があります。 | |
追加機能 | 通話中転送機能 | ワイモバイル通信サービスが、(1)(留守番電話機能)又は(2)(自動着信転送機能)を利用している場合、契約者回線に着信する通話について、通話中に他から着信があった時は、着信があることを知らせ、また、その契約者回線に接続されている端末設備のボタン操作を行うことにより、他からの着信を留守番電話装置又は自動着信転送機能の転送先に転送する機能をいいます。なお、ワイモバイル通信サービス契約者が(1)又は(2)を利用していない場合、通話中の他の通話については、ボタン操作を行うことにより切断するも のとします。 |
別記3 削除
別記
2 ワイモバイル通信サービスの契約者回線に接続される自営端末設備又は自営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技術的条件
区 別 | 技術基準及び技術的条件 |
ワイモバイル通信サービスの契約者回線に接続される場合 | 端末設備等規則 |
4 新聞社等の基準
新聞社等の基準については次のとおりとします。
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準の全てを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は議論することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1 の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者等 | 放送法(昭和25 年法律第132 号)第2 条に規定する放送事業者及び有線テレビジョン放送法 (昭和47 年法律第114 号)第2 条に規定する有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1 欄の基準の全てを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を提供する ことを目的とする通信社 |
5 パケット通信モード利用における不適切な行為
(1) 他者に不利益若しくは損害を与える行為又はそれらのおそれのある行為
(2) 他者に嫌悪感を抱かせる若しくは嫌悪感を抱かせるおそれのあるメールを送信する行為
(3) 同意を得ることなく不特定多数の他者に、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為
(4) 犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつく行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
(5) 当社若しくは他社の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える又は与えるおそれのある行為
(6) 他者を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(7) わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信する行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し又はこれを勧誘する行為
(9) 電子メール又は文字メッセージにより利用し得る情報を改ざんし、又は消去する行為
(10) 他者になりすまして電子メール又は文字メッセージを利用する行為(偽装するためにメールヘッダ等の部分に細工する行為を含みます。)
(11) 有害なコンピュータプログラム等を送信する行為
(12) その他、当社が不適切と判断する行為
6 ワイモバイル通信サービスに関する技術資料の項目
1 概要
2 サービス概要
3 サービス内容
4 移動機
5 付録
7 付随サービス
(1) 通話料明細書の送付等
ア 当社は、ワイモバイル通信サービス契約者から請求があったときは、その契約者に係るワイモバイル通信サービスの通話料明細書を送付し、又はその契約者に係る料金等の支払明細書、その契約に係る預託金預かり証明書その他これらに類する証明書(以下「支払明細書等」といいます。) を発行します。
イ ワイモバイル通信サービス契約者は、前項の請求をしその承諾を受けたときは、当社が別に定めるところにより、料金表第2表(付随サービスに関する料金)に規定する手数料及び送付の場合は郵送料(当社が別に算定する額)の支払いを要します。
(2) 料金情報通知
ア ワイモバイル通信サービス契約者は、当社が別に定めるところにより、その契約者回線に係る通話料(付加機能使用料(利用料に限ります。)及び当社が別に定める付随サービスに関する料金を含みます。)の料金月累計額の通知を受けることができます。
イ 前項に規定する通知を受けているワイモバイル通信サービス契約者は、その料金種別の取扱いに係る更新日について、当社が別に定める方法により通知を受けることができます。
(3) 通話料の分計請求等
ア ワイモバイル通信サービス契約者は、通話料(通話時に端末機器のボタン操作により請求書の送付先を指定して行った通話に係る通話料に限ります。)の請求書の送付先として、主送付先のほかに1箇所追加することができます。
イ ワイモバイル通信サービス契約者は、前項の請求をしその承諾を受けたときは、当社が別に定めるところにより、料金表第2表(付随サービスに関する料金)に規定する手数料の支払いを要します。
ウ 追加送付先へ送付した請求書に係る通話料が当社が別に定める期日までに支払われないときは、主送付先に再送付します。
エ 前項の場合、当社は請求する通話料について第44 条(延滞利息)の規定を適用します。
オ 料金月の中途での送付先の追加又は廃止については、翌料金月の初日の追加又は当該料金月の末日の廃止として取り扱います。
ただし、ワイモバイル通信サービス契約の申込みと同時の追加又は契約解除と同時の廃止については、この限りでありません。
カ ウの場合が繰り返し発生した場合又は追加送付先から要望があった場合は、当社はこの取扱いを廃止することがあります。
キ アに規定する通話料の分計請求の取扱いのほか、当社は、ワイモバイル通信サービス契約者からその契約に基づいて支払うべき料金の一部を分割しその分割した料金の請求書を主送付先とは別の送付先へ送付する請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がない場合に限り、その請求を承諾します。この場合、分割請求に関する手数料その他の取扱いについては、前各項の規定に準ずるものとします。
(4) 同一請求書による請求
ア 当社は、ワイモバイル通信サービス契約者から、2以上のワイモバイル通信サービス契約について同一請求書による料金等の請求の依頼があったときは、請求書送付先(支払者といいます。以下この条において同じとします。)を一にする同一請求書による請求の取扱いを行います。
イ ワイモバイル通信サービス契約者は、同一請求書による請求の取扱いを依頼するときは、支払者を指定のうえ、その支払者の合意を得て当社所定の書面を当社に提出していただきます。
ウ 当社は、同一請求書による支払者への料金等の請求をもって、当該同一請求書に係る個々のワイモバイル通信サービス契約者に料金等の請求を行うものとして承諾していただきます。また、支払者からの支払いをもって個々のワイモバイル通信サービス契約者からの支払いがなされたものとします。
エ 当社は、料金月の中途において、ワイモバイル通信サービス契約者から同一請求書による請求又は廃止の依頼があった場合、その依頼があった料金月から請求又は廃止します。
オ 当社は、支払者から同一請求書による請求の廃止の依頼があった場合、当該依頼に係るすべての契約者について、同一請求書による請求の取扱いを廃止します。
(5) 情報提供サービス
ア 当社はワイモバイル通信サービスを利用することにより、あらかじめ作成された情報等の提供を受けることができるサービス(以下「情報提供サービス」といいます。)を提供します。
イ 情報提供サービスを利用することができる時間帯等については、当社が別に定めるところにより、制限される場合があります。
ウ 当社は、情報提供サービスで提供される情報等に起因する損害については、責任を負いません。
(6) 料金等請求書の送付
ア 当社は、ワイモバイル通信サービス契約者から請求があったときは、その契約者に係るワイモバイル通信サービスの料金等請求書を送付します。
イ アのほか、当社は、ワイモバイル通信サービス契約者又は第40 条の2(ワイモバイル通信サービス契約者以外の者による料金の支払い)第1 項に規定する支払者が、契約者の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合(支払期日を経過した後支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)は、請求書を発行します。
ウ 第40 条の2(契約者以外の者による料金の支払い)第2 項の規定により、ワイモバイル通信サービス契約者に契約者の債務の支払いを請求する場合は、契約者の債務の支払いに関する請求書を発行することがあります。この場合におい て、当社は契約者の債務の支払いに関する請求書をワイモバイル通信サービス契約者の住所に送付することとします。 エ ワイモバイル通信サービス契約者(当社が別に定める者を除きます。)は、前項の請求をし、その承諾を受けたとき又はイ若しくはウに規定する請求書の発行を受けたときは、当社が別に定めるところにより、料金表第2表(付随サービ
スに関する料金)に規定する手数料の支払いを要します。
ただし、当社が別に定める場合は、この限りでありません。