(当初の設計図書において縦横断図が示されておらず、土木工事共通仕様書(H22.4 月版)第3編土木工事共通編「2-6-15 路面切削工」「2
米沢市建設工事請負契約における設計変更事務の手引き
【 平成27年6月改訂 】
米 沢 市
はじめに
米沢市では、誰もが安全で安心して暮らせるまちづくり、美しく利便性の高い快適なまちづくりを推進するため、 経済活動の基盤となる道路、下水道、公園、市営住宅、教育施設などの様々な社会資本整備や、公共施設の長寿命化対策など、毎年、数多くの公共工事を実施しています。 公共工事の発注にあたっては、個別に設計された様々な目的物を、個々に異なる現場の条件や地形、地質、天候などの自然条件の環境の下、また、市街部においては騒音、振動、交通の確保等の社会的な制約条件の中で完成させるために、工事に必要な調査、検討を実施し精査した上で、工事の発注を行っていますが、それでもなお、当初発注段階では、予見できない事態が発生し、設計図書の変更(設計変更)や工事の一時中止が避けられない場合が多くあります。
建設工事請負契約約款には、第 20 条(条件変更等)により、施工条件が変わった場合等の確認手続き、設計変更等について定めていますが、変更手続きの認識不足や協議内容の曖昧さなど様々な理由から、設計変更が円滑に行われていない場合があるとの指摘もあります。
このようなことから、本市では建設工事請負契約約款等を踏まえ、受注者・発注者双方 の留意事項や具体例を明示し、設計変更に係る手続きの適正化・迅速化を図るため、山形 県が策定した『土木工事施工円滑化関係集』を参考に、「米沢市建設工事請負契約にお ける設計変更事務の手引き」を作成し、設計変更の手続きや工事一時中止に係る手続き について明らかにし、担当者が円滑に適正な業務を推進できるようにとりまとめました。
構 成
第1章 「設計変更ガイドライン」 設計変更ガイドラインは、米沢市建設工事請負契約約款等(以下、『契約約款』という。)を踏まえ、米沢市が発注する土木建築工事において、設計変更を行う際の受発注者双方の留意点や、あらかじめ設計変更を行うことができる条件や事例を明示し、契約関係における責任の所在の明確化及び契約内容の透明性の向上を図り、受発注者間のコミュニケーションを確保しつつ、相互に設計変更の正しいルールを理解しておくことで、設計変更の円滑化及び適正化を図ることを目的としています。
第2章 「設計変更事例集」 設計変更ガイドラインの適正な運用を図るため、実際に現場で起こった具体的な設計変更に関する課題事例を収集し、本ガイドラインに基づく対応を示しました。
第3章 「工事一時中止に係るガイドライン」 工事の発注に際しては、地元協議、工事用地の確保、占用事業者等協議、関係機関協議を整え、適正な工期を確保し、発注を行うことを基本としていますが、発注時点では予見できない事態が発生し、工事の一時中止が避けられない場合があります。本ガイドラインは、契約約款第22条に基づく工事の全部又は一部の施工を一時中止する場合において、受発注者の双方が適切に対応するための基本ルールを示しました。
第1 章 設計変更ガイドライン
■ 改訂履歴 | ||
通知(改訂)月日 | 内 容 | |
平成 26 年 10 月 24 日 | 制定(適用月日:平成 26 年 10 月 20 日) | |
このガイドラインは、山形県が策定した「土木工事施工円滑化関係集-第1章 設計変更ガイドライン-」を参考にしています。 |
目 次
1 設計変更の基本事項 1-1
1-1 用語の定義 1-1
1-2 基本原則 1-2
1-3 発注者・受注者の留意事項 1-3
1-4 設計変更が不可能なケース 1-5
1-5 設計変更が可能なケース(契約約款第 20 条に該当する場合) 1-6
1-5-1 契約約款第 20 条第 1 項各号の解説と設計変更について 1-8
(1) 図面、仕様書、閲覧設計書が一致しない場合 1-8
(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏がある場合 1-9
(3) 設計図書の表示が明確でない場合 1-10
(4) 設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現
場が一致しない場合 1-11
(5) 設計図書に明示されていない施工条件について予期することので
きない特別の状態が生じた場合 1-12
1-5-2 契約約款第 20 条第 2 項~第 5 項の解説 1-13
1-6 設計変更が可能なケース(契約約款第 21 条に該当する場合) 1-16
1-7 変更の指示・設計変更にあたっての留意事項 1-17
2 設計変更・契約変更手続きのフロー 1-18
2-1 契約約款第 20 条に該当する設計変更の流れ 1-18
2-2 議決を要する設計変更の流れ(地方自治法第 96 条(議決事件)) 1-19
2-3 設計変更に係る資料作成における受発注者の役割分担 1-22
3 関連事項 1-23
3-1 「設計図書の照査」の範囲 1-23
3-2 「設計図書の照査」の範囲を超えるもの 1-24
3-3 指定・任意の正しい運用 1-25
3-4 条件明示の徹底について 1-28
3-5 工事打合せ簿における記載(作成)例 1-32
3-6 入札前・契約時の設計図書等の疑義の解決 1-35
3-7 重要な建設工事における情報の共有 1-36
4 その他 1-37
4-1 米沢市建設工事請負契約約款(抜粋) 1-37
4-2 土木工事共通仕様書(抜粋)山形県県土整備部制定(平成 22 年 4 月) 1-42
4-3 土木工事標準歩掛 共通仮設費算定基準(抜粋) 1-44
4-4 公共建築工事標準仕様書(抜粋) 1-45
1 設計変更の基本事項
1-1 用語の定義
このガイドラインに使用する用語の定義は、以下に定めるところによる。
(1)「設計変更」とは、米沢市建設工事請負契約約款(以下、「契約約款」という。)第 20 条(条件変更等)、第 21 条(設計図書の変更)の規定により図面、仕様書、閲覧設計書を変更することとなる場合において、「契約変更」の手続き前に、当該変更の内容をあらかじめ受注者に「指示」することをいう。 (※工事契約実務要覧より)
(2)「契約変更」とは、設計図書の内容を変更し、工事の契約変更書を締結することをいう。
(3)「契約図書」とは、請負契約約款及び設計図書をいう。
(4)「設計図書」とは、図面、仕様書、閲覧設計書(工事数量総括表を含む)をいう。
(5)「仕様書」とは、各工事に共通する共通仕様書と、各工事ごとに規定される特記仕様書を総称していう。
(6)「共通仕様書」とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。
(7)「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細又は工事に固有の技術的要求を定める図書をいう。なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した書面及び受注者が提出し監督職員が承諾した書面を含むものとする。
(8)「閲覧設計書」とは、工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条件等を説明するための書類をいう。
(9)「図面」とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図等をいう。なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。
(10)「工事数量総括表」とは、工事施工に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。
(11) 「指示」とは、契約図書の定めに基づき、監督職員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
(12)「承諾」とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員または受注者が書面により同意することをいう。
(13)「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は監督職員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(14)「通知」とは、発注者又は監督職員と受注者又は現場代理人の間で、監督職員が請負者に対し、又は受注者が監督職員に対し、工事の施工に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
(15)「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名または押印したものを有効とする。
(16)「新たな工種、工法」とは、設計変更に伴い、内訳書に設計変更に係る工事に対応する工種がないとき、又は別工法に変更するため、当該工事の種別(土木工事にあっては、新積算体系におけるもの)を新たに追加することをいう。
1-2 基本原則
設計変更に伴う契約変更の範囲は、「設計変更に伴う契約変更の取扱いについて」(昭和 44 年3月 31 日建設省東地発第 31 号の2)を基本としながら、以下のとおり運用するものとする。
(契約変更の範囲)
1)設計表示単位に満たない設計変更は、契約変更の対象としないものとする。
(注)工事量の設計表示単位は、別に定める設計積算に関する基準において工事の内容、基礎等に応じ適正に定めるものとする。
2)一式工事については、受注者に図面、仕様書又は現場説明において設計条件又は施工方法を明示したものにつき、当該設計条件又は施工方法を変更した場合のほか、原則として、契約変更の対象としないものとする。
3)変更見込金額が請負代金額の30%を超える工事は、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難なものを除き、原則として別途の契約とするものとする。
(建設工事に係る設計変更の手続)
4)建設工事に係る設計変更は、その必要が生じた都度、所属長等が変更の内容を掌握し、当該変更の内容が予算の範囲内であることを確認したうえ、監督職員を通じて書面により行うものとする。ただし、変更内容が極めて軽微なものは、監督職員が行うことができるものとする。
5)前項の場合において、当該設計変更の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、予め事前変更伺により契約担当者等の承認を受けるものとする。
(1) 変更見込金額が請負代金額の 20%をこえるもの
(2) 構造、工法、位置、断面等の変更で重要なもの
(3) 新たな工種、工法により施工しなければならないもの
(設計変更に伴う契約変更の手続)
6)設計変更に伴う契約変更の手続は、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとする。ただし、軽微な設計変更に伴うものは、工期の末(債務負担行為等に基づく工事にあっては、各会計年度の末及び工期の末)までに行うことをもって足りるものとする。
軽微な設計変更に伴うものとは、次に掲げるもの以外のものをいう。ア 構造、工法、位置、断面等の変更で重要となるもの
イ 新たな工種、工法に係る費用又は単価若しくは一式工事費の変更が予定されるもので、これらの変更見込金額の合計額が請負代金額の 20%をこえるもの
ただし、議決を必要とするものにあっては、新たな工種、工法を追加しようとするときは、金額の大小に関わらず軽微な設計変更にはならない。
ウ 建設工事請負契約約款第 27 条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)の条項の適用により請求を受けたもので、その金額について早急に契約変更しなければならないもの。
(その他議決事件に係る手続)
7)設計変更の内容が前項によるもののほか、工事請負契約が議決事件によるもので、次の各号のいずれかに該当するときは、請負契約の変更について直近に開催される議会において議決を得るものとする。
(1) 全体設計のうち一部完成引渡し等に伴い、設計内容を精算し、請負契約の変更が必要となるもの
(2) 繰り越しにより完成期日を延伸するもの。
(3) 予算が不足するため、増額補正しなければならないもの
1-3 発注者・受注者の留意事項
(1) 【発注者】における留意事項
設計積算にあたっては、工事内容に応じて、県の通知等(「土木工事特記仕様書作 成要領」や平成 9 年 12 月 11 日付け管 997 号「任意・指定の適正
な運用について」及び平成 22 年 1 月 27 日付け建企第 520 号「設計図書における条件明示の徹底について(通知)」)に基づき、条件明示の徹底を図るとともに、施工中に受注者からの質問・協議があった場合は、迅速に対応するものとする。
(2) 【受注者】における留意事項
工事着手前に、設計図書を照査して着手時における疑義を明らかにし、各項目について「協議」を実施する。
また、施工中に疑義が生じた場合にも、その都度、発注者と「協議」を行いながら進めることが重要である。
建築・設備工事では、数量内訳書は参考としてお渡ししているものであり、設計図書に含まれませんので、設計図書と数量内訳書の相違は設計変更の対
象にはなりません。
1-4 設計変更が不可能なケース
下記のような場合においては、原則として設計変更はできません。
(1)発注者と「協議」を行わず受注者が独自に判断して施工を実施した場合
(※「協議」をしているが、協議の回答が無い時点で施工を実施した場合も同様)
【例】
・設計図書の仮設方法では施工が出来なかったが、「協議」を行わず、別の方法で施工した。
⇒ 設計変更の対象とならない。
(2)「承諾」で施工した場合
【例】
・発注者が定める仕様以上の材料を監督職員の「承諾」のうえ、使用した。
⇒ 設計変更の対象とならない。
(3)契約約款・仕様書に定められている所定の手続きを経ていない場合
・契約約款第 20 条から第 26 条に定めのあるもの
・共通仕様書1-1-15 から1-1-17 に定めのあるもの
⇒ 設計変更の対象とならない。
(4)設計表示数位に満たない数量の変更の場合
なお、この場合であっても、図面の変更が生じる場合には、設計図書の変更を行います。
【例】
・当初設計 舗装工 表層 520㎡ ⇒ 変更 舗装工 524㎡
(※ 設計表示数位に基づき四捨五入すると520㎡)
⇒ 設計変更の対象とならない。
(5)任意仮設、施工方法、労務者の人数、建設機械の規格等の任意事項の変更の場合
なお、設計図書に示された施工条件と現場条件が一致しない場合には、設計変更の対象となります。
【例】 ※ 現場条件の変更がなく、受注者の責任において自由に施工を行うことができる範囲
・当初設計(標準積算)バックホウ掘削 ⇒ クラムシェルで施工
⇒ 設計変更の対象とならない。
1-5 設計変更が可能なケース(契約約款第 20 条(条件変更等)に該当する場合)
◆ 契約約款第 20 条(条件変更等)の趣旨
建設工事の施工にあたって、受注者は、設計図書に従って工事を施工する義務を負うが、設計図書と工事現場の不一致、設計図書の誤びゅう又は脱漏、予期し得ない施工条件等が認められた場合、すなわち、契約当初と事情の変更があった場合には、発注者から当初に渡された設計図書に従って工事を続ければよいのか否か、どのような工事を施工すべきなのかがわからなくなる。どのような工事目的物を作るかは設計図書の内容そのものであり(発注者が指定した場合には、どのように作るかも設計図書の内容である。)、最終的には、発注者の判断事項であることから、このような場合には、発注者が現場の状況、受注者の意見等を踏まえて、設計図書の変更又は訂正を行うか否かを決めない限り、工事を先に進めることができない。
また、このような場合に設計図書が変更又は訂正されたときには、当初の契約で定められている工期又は請負代金額は、入札、契約に先立って発注者から示された設計図書を前提に発注者と受注者の双方が合意したものであるので、事情変更により設計図書が変更又は訂正されれば、当初の工期又は請負代金額は不適当になったということができ、公平の観点から適正な工期又は請負代金額に変更する必要がある。本条は、このような問題点に対応するために、契約当初と事情が変わり、当初の設計図書のまま工事を続行することが適当でないと思われる場合を列挙し、そのような場合には、受注者は発注者に対し通知するとともに、通知を受けた発注者が
一定の手続きに従って、必要と認められるときは、設計図書の変更又は訂正を行い、これに伴う工期又は請負代金額の変更等について規定し、契約関係の適正化を図っ
たものである。この規定は、単に受注者の立場を保護するものではなく、同時に、発注者が必要とする工事目的物を的確に、効率的に確保するためのものであり、今後十分な活用が望まれるものである。
なお、発注者は、設計図書について疑義が生じないよう、できる限り綿密に工事現場を調査し、十分な内容を持つ設計図書を作成すべきであり、それこそが円滑な工事の施工に不可欠なものであることに留意すべきである。
また、第 1 項各号に掲げる事実が発生された場合において、当初の設計図書に従
って工事を施工することが不適当と発注者が認めるときには、発注者は、第 22 条第
2 項の規定により工事を中止させるべきであるし、発見された事実が重大であるとき
には、「受注者が施工できないと認められるとき」に該当するので、第 22 条第 1 項の規定により工事を中止させなければならない。
※ 公共工事標準請負契約約款の解説より
前述の趣旨を踏まえ、契約約款第 20 条に該当する以下の場合においては、設計変更が可能です。
該 当 す る 事 実 | 根 拠 | |
(1) | 図面、仕様書、閲覧設計書が一致しない場合 | 契約約款第 20 条第 1 項 第 1 号 |
(2) | 設計図書に誤びゅう又は脱漏がある場合 | 契約約款第 20 条第 1 項 第 2 号 |
(3) | 設計図書の表示が明確でない場合 | 契約約款第 20 条第 1 項 第 3 号 |
(4) | 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と 実際の工事現場が一致しない場合 | 契約約款第 20 条第 1 項 第 4 号 |
(5) | 設計図書で明示されていない施工条件について予期す ることのできない特別の状態が生じた場合 | 契約約款第 20 条第 1 項 第 5 号 |
上記以外には、以下の場合においてのみ、設計変更が可能になります。
● 発注者と受注者との間で、「協議」や「指示」等、書面により手続きを行っている場合
1-5-1 契約約款第 20 条(条件変更等)第 1 項各号の解説と設計変更について
(1) 図面、仕様書、閲覧設計書が一致しない場合
【解説】
もし、図面と仕様書、閲覧設計書が一致しない場合には、受注者としては、どちらに従って施工すべきかわからないことになる。このような場合に、受注者が独自の判断で、施工を続けることは不適当なため、第 1 号が掲げられている。
※ 公共工事標準請負契約約款の解説より
【例】
(ア)使用する材料(部材)の規格が、図面に示されている内容と仕様書に記載されている内容で異なる場合 等
受注者
発注者
受注者及び発注者は、第25条、第26条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める
発注者は第 4 項、第 5 項に基づき、必要に応じて設計図書の訂正・変更(当初積算の考え方に基づく条件明示)
「契約約款第20条(条件変更等)第 1 項第 1 号」に基づき、その旨を直ちに監督職員に通知
手 続 き
(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏がある場合
【解説】
設計図書に誤びゅう又は脱漏があることとは、受注者としては設計図書に誤りがあると思われる場合又は設計図書に表示すべきことが表示されていない場合のことである。
設計図書に誤りがあると思われる場合において、受注者が誤っていると思われる設計図書に従って工事を施工し続けると、本当に設計図書が誤っていた場合には、受注者は、形式上契約を履行したことになるが、発注者としては本来望んでいた工事目的物を入手することができなくなる。
このため、受注者は、信義則上、設計図書が誤っていると思われる点を発注者に確認すべきであり、発注者は、それが、本当に誤っていた場合には、設計図書を訂正する必要がある。また、設計図書に脱漏がある場合には、受注者としては、自らの判断により施工を補って施工を続けるのではなく、発注者に確認して、脱漏部分を訂正してもらうべきであり、第2号は、このような趣旨により掲げられているも
のである。 ※ 公共工事標準請負契約約款の解説より
【例】
(ア)条件明示する必要がある場合にも係わらず、土質に関する一切の条件明示がない場合
(イ)条件明示する必要がある場合にも係わらず、地下水位に関する一切の条件明示がない場合
(ウ)条件明示する必要がある場合にも係わらず、交通誘導員についての条件明示がない場合
(エ)使用する材料(部材)の品質が、明示されていない場合
(オ)図面に明示されている器具が、設計書に計上されていない場合
(カ)図面に明示されている使用する材料の寸法が明らかに誤っている場合 等
受注者
発注者
受注者及び発注者は、第25条、第26条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める
発注者は第 4 項、第 5 項に基づき、必要に応じて設計図書の訂正・変更(当初積算の考え方に基づく条件明示)
「契約約款第20 条(条件変更等)第 1 項第 2 号」に基づき、その旨を直ちに監督職員に通知
手 続 き
(3) 設計図書の表示が明確でない場合
【解説】
設計図書の表示が明確でないこととは、表示が不十分、不正確、不明確で実際の工事の施工に当たってどのように施工してよいか判断がつかない場合などのことである。この場合においても、受注者が自らの判断で、施工を続けることは不適当なので、第3号として掲げられている。
※ 公共工事標準請負契約約款の解説より
【例】
(ア) 土質柱状図は明示されているが、地下水位が不明確な場合
(イ) 水替工実施の記載はあるが、作業時もしくは常時排水などの運転条件が不明確な場合
(ウ) 使用する材料の規格(種類、強度等)が明確に示されていない(明示が不十分)場合 等
受注者
発注者
受注者及び発注者は、第25条、第26条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める
発注者は第 4 項、第 5 項に基づき、必要に応じて設計図書の訂正・変更(当初積算の考え方に基づく条件明示)
「契約約款第20条(条件変更等)第 1 項第 3 号」に基づき、条件明示が不明確な旨を直ちに監督職員に通知
手 続 き
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又 は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合
【解説】
公共工事の請負契約に当たっては、通常、発注者は、工事現場の自然的又は人為的な施工条件について十分な調査を行い、調査に基づいて設計図書で施工条件を明示している。受注者も、これに基づいて施工条件を判断し、契約を締結し、工事を施工しているものであり、その条件が設計図書の定めと異なるときは、施工方法の変更、工事目的物の変更を必要とするので掲げられているものである。
工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約その他設計図書で示された自然的な施工条件とは、例えば、掘削する地山の高さ、埋め立てるべき水面の深さ等の地表面の凹凸等の形状、地質、湧水の有無又は量、地下水の水位、立木等の除去すべき物の有無があげられる。また、人為的な施工条件の例としては、地下埋設物、地下工作物、土取(捨)場、工事用道路、通行道路、工事に関係する法令等が挙げられる。
※ 公共工事標準請負契約約款の解説より
【例】
(ア) 設計図書に明示された土質や地下水位が現地条件と一致しない場合 (イ) 設計図書に明示された地盤高と工事現場の地盤高が一致しない場合 (ウ) 設計図書に明示された交通誘導員の配置が規制図と一致しない場合
(エ) 前項の手続きにより行った設計図書の訂正・変更が現地条件と一致しない場合等
受注者及び発注者は、第25条、第26条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める
手 続 き
受注者 発注者
「契約約款第20条(条件変更等)第 1 項第 4 号」に基づき、設計図書の条件明示(当初積算の考え)と現地条件とが一致しないことを直ちに監督職員に通知
調査の結果、その事実が確認された場合は第 4 項、第 5 項に基づき、必要に応じて設計図書の訂正・変更
(5) 設計図書に明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態 が生じた場合
【解説】
設計図書に明示された施工条件が実際の工事現場の状況と異なる場合については、第4号によって担保されるが、当初は、予期することができなかったために設計図書に施工条件として定められていない事後的に生じた特別な状態が施工条件となる場合については、第4号は適用されない。
しかしながら、この場合も、契約締結や工事施工の前提を大きく変えるものであり、受注者が当初の設計図書どおり施工することが困難又は不適当な場合であるので、第5号が設けられている。
なお、既に存在していたのに、あるいは、予期することができたのに設計図書に施工条件として定められていなかったものについては、設計図書に脱漏がある場合として第1号の適用を受けることになる。
本号の対象となる自然的な施工条件の例としては、工事現場の周囲の状況からして特に予想し得なかったもの、例えば、一部に軟弱な地盤があるとか転石があるとかなどが考えられ、さらに特殊な場合としては、酸欠又は有毒ガスの噴出等がある。また、本号の対象となる人為的な施工条件の例としては、予想し得なかった騒音規制、交通規制等のほか、埋蔵文化財の発見や住民運動、環境運動、テロリスト等による実力行使を伴う事業の妨害などが挙げられる。
※ 公共工事標準請負契約約款の解説より
【例】
(ア) 工事範囲の一部に軟弱な地盤があり、新たに地盤改良が必要となった場合
(イ) 埋蔵文化財が発見され、調査が必要となった場合等
1-5-2 契約約款第 20 条(条件変更等)第 2 項~第 5 項の解説
【解説】
【第2項】
監督職員は、受注者から第 1 項各号に掲げる事実について確認を求められたと
き又は自ら第 1 項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。第1項各号に掲げる事実の調査については、施工条件の変更、工事目的物の変更が行われるか否か、ひいては、工期又は請負代金額の変更等が行われるか否かの基礎となるものであり、受注者としても、重大な利害関係を有することであるため、受注者の立場の保護を図るために、受注者の立会いの上行うこととしている。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、自ら権利を放棄するものであるから、監督職員は、受注者の立会いを得ずに調査を行うことができる。
【第3項】 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査結果に基づいて必要と考えられる指示も含め、調査結果をとりまとめて、調査の終了後一定期間内に、指示も含めた調査結果を受注者に書面により通知しなければならない。この場合の指示は、 規定の全般の趣旨からみて再調査等事実の確認に関するもの、あるいは、とりあ えずの工事 の中止、応急措置等の当面の措置に関するものと解される。調査終了から調査結果 通知までの期間は、約款上 14 日以内とされているが、これは、工事の規模、性格等によって調査結果のとりまとめに要する期間は一様には決められないためである。
【第4項】 第4項は、第1項各号に掲げる事実が発注者のとりまとめた調査結果で確認された場合において、必要があると認められるときは、設計図書の変更又は訂正をおこ なうべきことを規定している。
従前は、“工事内容の変更”と規定されていたが、現在は“設計図書の変更”に改められている。これは、工事の施工に必要な工事目的物の構造、仕様等の事項は、全て設計図書に定められているはずであり、逆に、設計図書に定められていない施工方法等の事項については、『自主施工の原則』により、受注者の判断で決められるものであり、工事内容というに当たらないものであることから、工事内容の変更は、すなわち、設計図書の変更であるからである。
「必要があると認められるとき」とは、発注者の意思によって決められるものではなく、客観的に決められるべきものである。従って、調査の結果、第 1 項各号に掲げられた事実が確認されたが、それが、あまりに軽微であり、設計図書の変更又は訂正をしないで、当初の設計図書に従って施工を続けても支障がない場合等を除き、設計図書の変更又は訂正が行われるべきである。
なお、必要があると認められるときであるのに、設計図書の変更又は訂正が行われない場合、あるいは、受注者が通知したにもかかわらず、発注者が調査をしない又は調査結果のとりまとめを行わない場合において、契約の履行が不可能となったときには、受注者は、第 52 条第 1 項第 3 号の規定により契約を解除することができると解すべきである。
設計図書の変更又は訂正の手続きは、次のとおりである。
【第 4 項第 1 号】
第 1 項第 1 号から第 3 号までに該当し設計図書の訂正をする必要があるもの
⇒ 発注者がその訂正を行う。
設計図書は発注者が作成するものであり、したがって、その訂正も当然に発注者が行うべきものである。
【第 4 項第 2 号】
第 1 項第 4 号から第 5 号までに該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの
⇒ 発注者が単独で設計図書の変更を行う。
これは、工事目的物については、発注者がその必要性に基づいて構造、規模等を定めるのが当然であることから、変更についても自らの意思において決定すべきこととしたものである。
なお、工事目的物の変更を伴うものには、設計図書に定められた地質等の自然的又は人為的な施工条件が実際と異なった場合、又は設計図書に明示されていないこれらの実際の施工条件が予期することのできないものであった場合であり、基礎杭の深さを延ばすこと、工事材料の品質を高めることなども含まれる。
【第 4 項第 3 号】
第 1 項第 4 号から第 5 号までに該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの
⇒ 発注者及び受注者が「協議」して発注者が行う。
工事目的物の変更を伴わない設計図書の変更については、受注者の意見をも十分考慮して定める必要があるが、最終的には設計図書の変更となるので、協議して発注者が行うとされたものである。
【第5項】
第 5 項は、設計図書の変更又は訂正が行われた場合には、必要があると認められるときは工期又は請負代金額を変更し、又は損害を及ぼしたときは必要な費用を発注者が負担するとした規定である。
事情の変更により設計図書の変更又は訂正が行われた場合には、受注者が施工する工事が変わることとなるため、発注者と受注者の権利義務のバランスをとるとの要請から、工期又は請負代金額の変更を行うのが当然であり、また、設計図書の変更又は訂正に伴い受注者が被った損失を発注者が負担しなければならない。
第 5 項の「必要があると認められるとき」は、「工期若しくは請負代金額を変更」のみにかかるが、「必要があると認められるとき」か否かは、客観的な判断に基づくものであり、発注者又は受注者が認めるときを意味するものではない。したがって、設計図書の変更が行われても全く工期、請負代金額に影響を及ぼさないといった特殊な場合を除き、工期又は請負代金額の変更が行わなければならない。
なお、工期又は請負代金額の変更とは、どちらか一方のみを変更すればよいとの意味ではなく、工期と請負代金額の双方又はその一方を変更すべきことを意味している。
工期の変更方法については、第 25 条の規定に、請負代金額の変更方法については、
第 26 条の規定によることとなる。
※ 公共工事標準請負契約約款の解説より
1-6 設計変更が可能なケース (契約約款第21 条(設計図書の変更)に該当する場合)
【概要】
本条は、発注者は、その都合によって設計図書を変更できること、そして、その場合において、必要があると認められるときは、工期又は請負代金額の変更を行わなければならないことを規定している。
【解説】
公共工事の発注者は、工事目的物の目的、構造、仕様等を十分検討した後に設計を行い、請負契約を締結すべきであるが、工事の施工途中においてその意思・判断を変更せざるを得ない事態が生じることもある。その場合には、発注者は、前条で述べた工事の施工条件の変更等による場合とは異なり、自らの意思で設計図書を変更しなければならないこととなる。契約のあり方としては、設計図書の変更を認めないという方法もありえようが、その場合には、発注者にとって無用なものが建設されることとなってしまい、社会的に無駄である。また、設計図書が変更されても、工期、請負代金額の変更が行われ、損害が発注者によって負担される限り、通常、受注者が不利益を被ることもない。このように、設計図書の変更を認めないことは、あまりに硬直的であり、社会的、経済的に不適当な結果を招くので、原契約を根本から変えるような変更は別として、発注者が設計図書の変更を任意に行えることとしている。
このように、発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更を行うことができるが、この場合には、設計図書の変更内容を書面でもって受注者に通知しなければならない。また「必要があると認める」か否かは、発注者の自由な判断であると解されており、同様に、変更する設計図書の内容も、発注者の意思により決定されるものと解する。 ※ 公共工事標準請負契約約款の解説より
この条項は、社会的、経済的に有利な場合など、限定的に適用すべきです。
【例】
(ア) 早期供用を図るため、施工範囲を拡大する場合
(イ) 地元調整の結果(振動の影響等)、施工範囲を縮小する場合
(ウ) 同時に施工する必要のある工種が判明し、その工種を追加する場合
(エ) 上下水道、電力、警察、河川、鉄道等との管理者協議により、施工内容の変更、工事を追加する場合
(オ) 関連する工事の影響により施工条件が変わったため、施工内容を変更する場合
(カ) 工事現場の安全管理上、防護施設(共通仮設費に含まれるものを除く)が必要と判断し、追加する場合
(キ) 使用材料を変更する場合 等
1-7 変更の指示・設計変更にあたっての留意事項
◆ 発注者の留意事項
適切に工事を施工するために、発注者は次の事項に留意しなければなりません。
● 設計変更を行う必要が生じた場合には、「指示」や「協議」等を速やかに書面で行うこと(※ただし、現場、電話での緊急時等(臨機の対応等)の場合にあっては、口頭での指示も可能とするが、遅滞なく(遅くとも翌日までに)書面化すること)とする。
● 工事打合簿には、設計変更の有無や変更概算額(直接工事費、税抜、市の積算ベ ース)を記載するものとする。 ただし、変更概算額を記載するのは、現設計図書において積算体系ツリーの細目以上の項目が増減する場合とし、その時点で把握できる設計全体の増減で計算するものとする。なお、緊急時等(臨機の対応)の場合にあっては、受発注者の合意のうえ、後日に変更概算額を明記することもできることとする。
(※ 変更概算額は設計変更時の参考となるものであり、この金額で契約変更するものではない。)
( ※ 例示は、P1-27「4-5 工事打合簿の記載例」を参照 )
● 受注者から設計図書について確認の請求があった場合には、受注者の立会いの上、調査を行う。
( ※ 契約約款第 20 条第 2 項 )
● 設計変更後の請負金額や工期は、受注者と「協議」のうえ、決定する。
( ※ 契約約款第 25 条、第 26 条 )
請負工事の施工は設計図書に従い行われるため、発注者は、受注者が工事の目的に沿った適切な施工ができるよう、必要な施工条件を明示した設計図書を作成し、また、変更の必要がある場合は受注者に対して書面により指示を行わなければなりません。
◆ 受注者の留意事項
適切に工事を施工するために、受注者は次の事項に留意しなければなりません。
● 入札前に設計図書において必要な条件が明示されていないことを確認した場合には、入札前に疑問点に関する質問を行う。
(ただし、現地精査後に判明する等の入札前に気づかない部分もあるため、この場合にあっては、入札後の協議を妨げるものではない。)
● 設計図書と工事現場に相違ある、必要な条件明示がされていないなど施工するう
えで疑問が生じた場合は、速やかに発注者に通知する
( ※ 契約約款第 20 条第 1 項 )
● 数量・仕様等の設計図書の変更が必要な場合は、その旨、発注者と「協議」を行い、発注者の書面による指示に従い施工する
受注者は、工事の目的を達せられるよう施工する義務があり、そのため工事の施工にあたって発注者の意図、設計図書、現場条件などを確認する必要があります。
2 設計変更・契約変更手続きのフロー
調査結果の通知
(とるべき指示も含む)
2-1 契約約款第 20 条に該当する設計変更の流れ
(1) 図面、仕様書、閲覧設計書が一致しないとき
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があるとき
(3) 設計図書の表示が明確でないとき
(4)工事現場の形状,地質,湧水等の状態,施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実態の工事現場が一致しないとき
(5) 設計図書で示されていない施工条件について予期することのできない特別な
状態が生じたとき
発注者
上記のいずれかに該当する事実を発見
上記のいずれかに該当する事実を発見
受注者
調査結果とりまとめ
(1)~(3)に該当
設計図書の訂正
(4)~(5)に該当
設計図書の変更
変更内容・変更根拠の明確化、変更図面、変更数量計算書等の変更設計図書の作成
発注者:調査の実施受注者:立会い
(4)~(5)に該当 発注者が工事目的物の変更が伴わ ないと判断した場合は協議
上記(1)~(5)の一つに該当する事実を確認し、必要があると認められるときは設計図書の訂正又は変更
受 理
意 見
通知し確認を請求
必要があると認められるときは工期若しくは
請負代金額の変更
変更契約
協議
①工期の変更
②請負代金額の変更
2-2 議決を要する設計変更手続きの流れ(地方自治法第 96 条(議決事件))
市議会の議決を経て請負工事契約を締結した工事については、設計内容の変更等により請負契約を変更する場合も、法令により議決を必要とします。その場合、設計変更の内容が「軽微であるか」「重大であるか」によって事務手続きが異なるため、その流れについては変更手続きフローを参考に、適正な処理を行わなければなりません。
(参考)
2-2-1 議決事件に係る契約変更手続きのフロー(軽微な内容変更の場合)
軽微な内容変更とは、次に掲げるものをいう。ア 各工種において諸数量を精算するもの
イ 建設工事請負契約約款第 27 条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)の条項の適用により請求を受けたもので、その金額につい
て工期の末までに契約変更することができるもの
※ 変更内容は、適宜議会に報告し、変更内容が重大と認められるときは、2-2-2 により行う。
2-2-2 議決事件に係る契約変更手続きのフロー(重大な内容変更の場合)
重大な内容変更とは、次に掲げるものをいう。 ア 予算について、増額補正を必要とするものイ 構造、工法、位置、断面等を変更するものウ 新たな工種、工法を追加しようとするもの
エ 建設工事請負契約約款第 27 条(賃金又は物価の変動に基づく請負代
金額の変更)の条項の適用により請求を受けたもので、その金額について早急に契約変更しなければならないもの
議決事件に係る契約変更手続きのフロー
【 2-2-1 設計変更に係る手順:軽微な内容変更の場合 】
受 注 者 (現場代理人) | 工 事 主 管 課 (監 督 職 員) | 予算課又は財政課 (支出負担行為担当者) | 契約検査課 (契約事務担当) | 議 会 (常任委員会協議会含む) | 備 考 (法令根拠等) |
〇通知 請負契約締結・着工 | 〇工事設計書施行伺 設計金額が1億5千万円以上のとき | 予算課・財政課合 | 内容審査及び入札執行決裁 入札執行及び仮契約の締結 本契約の締結 | 〇議会との調整 予定議案の提出 (請負契約) 議案審議 (請負契約締結) 本会議採決 | ・地方自治法第 96 条第 1 項第 5 号 |
〇変更事項の発生 工事打合簿(協議) 〇通知 工事打合簿(承諾) 〇変更工事に着手 〇通知 変更請負契約締結 〇工事の完成 | 〇報告義務 工事打合簿(受理) 〇事実の確認(現場立会) 〇設計変更の必要性について検討 変更の内容 工事打合簿作成(指示) 変更設計書作成 〇工期末前まで 工事設計変更伺 | 〇変更内容協議 軽微な変更 予算課・財政課合議 | 内容審査及び決裁仮変更請負契約の締結 議決をもって本締結 | 〇工期末前の議会に議案提出 議案審議 (請負契約の変更) 本会議採決 | ・建設工事請負契約約款第 20 条 ・変更内容は、適宜議会に報告し、内容が重大と認められるときは、2-2-2 により行う ・昭和 26 年 地自行発第 391 号 |
議決事件に係る契約変更手続きのフロー
【 2-2-2 設計変更に係る手順:重大な内容変更の場合 】
受 注 者 (現場代理人) | 工 事 主 管 課 (監 督 職 員) | 予算課又は財政課 (支出負担行為担当者) | 契約検査課 (契約事務担当) | 議 会 (常任委員会協議会含む) | 備 考 (法令根拠等) | ||
〇変更事項の発生 工事打合簿(協議) ○通知 工事の一時中止 ・工事の全部を中止する ・工事の一部分を中止する | ○報告義務 工事打合簿(受理) 〇事実の確認(現場立会) 〇設計変更の必要性について検討 重大な内容に該当 設計変更の検討 調査・設計変更に係る業務 | ○設計変更に係る協議 予算課・財政課 予算内対応可 予算の不足 | 工事一時中止(合議) | 〇関係委員会等 議会へ経過報告 〇議会との調整 議案提出 (補正予算) | ・建設工事請負契約約款第 22 条第 2 項 ・地方自治法第 96 条第 1 項第 2 号 ・昭和 26 年 地自行発第 391 号 | ||
議案採決(可決) | |||||||
〇通知 工事一時中止の解除請負契約変更の締結 〇工事完成 | 設計内容変更の決定 設計変更施行伺 | 予算課・財政課合議 | 内容審査及び決裁 仮請負契約変更の締結 議決をもって本契約 | ||||
〇議会との調整 議案提出 (請負契約の変更) 議案審議 (請負契約の変更) 本会議採決 |
2-3 設計変更に係る資料作成における受発注者の役割分担
設計変更時に係る資料(図面、仕様書、数量計算書)作成における受発注者の役割分担の範囲は、以下を基本とします。
2-3-1 契約約款第 20 条関係
設計変更を行う事由 | 発注者 | 受注者 |
(1) 図面、仕様書、設計書が一致しないとき (2) 設計図書に誤り又は脱漏があるとき (3) 設計図書の表示が明確でないとき | ○ | |
(4)工事現場の形状,地質,湧水等の状態,施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実態の工事現場が一致しないとき (5) 設計図書で示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたとき | 【工事目的物の変更を伴うもの】 ○ | |
【工事目的物の変更を伴わないもの】 施工方法等の変更については、 発注者及び受注者が「協議」して 発注者が行う。 |
2-3-2 契約約款第 21 条関係
設計変更を行う事由 | 発注者 | 受注者 |
(6)重要構造物の構造、工法、位置、断面、仕様の変更 | ○ | |
(7)新工種の追加 | ○ | |
(8)施工範囲の増減 | ○ |
2-3-3 出来形関係(現場に適合するように変更する場合)
設計変更を行う事由 | 発注者 | 受注者 |
(9)出来形測量の結果を基に算出した出来形数量によるもの (※土木工事共通仕様書第 3 編土木工事共通編 1-1-3 数量の算出) | ○ |
上記以外の場合にあっては、発注者及び受注者が「協議」のうえ決定することとします。
なお、円滑な設計変更には、上記を基本として現場条件の把握や共有(データの提供)などの受発注者間の連携が重要です。
3 関連事項
3-1 「設計図書の照査」の範囲
受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲としては、以下のとおりです。
(1) 設計図書の内容について整合がとられているかどうかの確認
・ 数量計算書と設計書の内容の整合確認
・ 構造計算書の入力値や設計値と図面の整合確認
(契約後、発注者は、設計コンサル等で実施した構造計算書を受注者に提供する)
・ 設計図面・数量計算書に記載ミス、計算ミスが無いかどうか
2) 設計図書記載内容の現場の状態・施工条件と、実際の工事現場の状態
・ 施工条件が一致しているか等の確認
・ 設計図書のとおり構造物を作ることが出来るかどうか
・ 縦横断図の地盤線と現地盤線の確認及びその軽微な修正等
・ 当初横断図の推定岩盤線と現地岩盤線の確認及びその軽微な修正等
・ 埋設物・支障物件等の現地確認
(
(3) 舗装修繕工事の縦横断設計
(当初の設計図書において縦横断図が示されておらず、土木工事共通仕様書(H22.4 月版)第3編土木工事共通編「2-6-15 路面切削工」「2
-6-17 オーバーレイ工」「2-6-18 アスファルト舗装補修工」に該当し縦横断設計を行うものは設計照査の範囲である。)
(4) 特記仕様書に特別の記載があるもの
(橋梁上部工などマニュアル等で定めのあるものを基本とする。)
3-2 「設計図書の照査」の範囲を超えるもの
受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える行為としては、以下のものなどが想定され、このような場合は「別途業務にて実施した設計図書で指示する」等、発注者がその費用を負担します。
(1) 新たに設計図の作成が必要なもの
・ 現地測量の結果、横断図を新たに作成する必要があるもの、又は縦断計画の見直しを伴う横断図の再作成が必要となるもの
・ 現地測量の結果、排水路計画を新たに作成する必要があるもの
・ 土工の縦横断計画の見直しが必要となるもの
(2) 構造計算等が伴うもの
・ 構造物の応力計算を伴う照査
・ 構造物の位置や計画高さ、載荷高さ、延長等が変更となり、構造計算の再計算が必要となるもの。(設計業務の瑕疵について確認が必要)
・ 構造物の構造計算書の計算結果が設計図と違う場合の構造計算の再計算及び図面作成が必要となるもの。(設計業務の瑕疵について確認が必要)
・ 基礎杭が試験杭等により変更となる場合の構造計算及び図面作成
・ 土留め等(指定仮設)の構造計算において現地条件や施工条件が異なる場合の構造計算及び図面作成
(3) 設計根拠の検討まで必要なもの
・ 「設計要領」・「各種示方書」等で示す設計計算・考え方との照合
・ 設計根拠まで遡る見直し及び必要とする工費の算出
・ 設計のため地質調査が必要な場合。(品質管理のための調査は含まない)
3-3 指定・任意の正しい運用
仮設・施工方法等の指定・任意については、契約約款第1条第3項に定められているとおり、適切に扱う必要があります。
1.指定と任意の定義
《契約約款第 1 条第 3 項》 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。
指定:工事目的物を施工するにあたり、設計図書のとおり施工を行わなければならないもの。(「設計変更」の対象となる。)
任意:工事目的物を施工するにあたり、受注者の責任において自由に施工を行うことができるもの。(原則として「設計変更」の対象とならないが、前提となる設計条件の変更に伴い、当初想定した標準的な仮設や施工方法等に変更が生じる場合は、「設計変更」の対象となる。)
◆ 指 定 ・ 任 意 の 考 え 方 ◆
指 定 | 任 意 | |
設計図書 | 施工方法等について具体的に指定します。 (契約条件として位置付け) | 施工方法等について具体的に指定しません (契約条件ではないが、参考で標準工法等を示すこともあ る) |
施工方法等の変更 | 発注者の指示又は承諾が必要 | 受注者の任意 |
施工方法等の変更が ある場合の設計変更 | 行います | 行いません |
当初明示した条件の変更 に対応した設計変更 | 行います | 行います |
2.指定仮設と任意仮設
(1)指定仮設(発注者が設計図書で指定する)
近接する既設構造物への影響や一般交通等、第三者への影響(公衆災害)や重大な 労働災害の防止に十分配慮する必要があることから仮設方法を事前に設定するもので、仮設等の設計条件、構造詳細、使用材料の材質や規格ならびに数量を明示する契約方 法。
具体的には次に掲げるもの、及びこれらに類するものとする。
(a)仮橋仮道 一般交通の用に供するもの
(b)仮締切 人家、公共施設等への影響が大きい堤防の機能を一時的に喪失させるような工事の仮締切で、例えば本堤を開削するために締切る場合等
(c)仮水路 人家、公共施設等への影響が大きいもの、及び管理者の協議により、本工事と同程度の施工をするもの
(d)仮土留 人家、公共施設等への影響が大きいもので、例えば護岸式堤防で人家等に近接して仮土留工を施工する場合等
(e)支保工 重要構造物に支障を与えることなく工事を施工する必要のある場合等で、特別に工法を指定して施工するもの
(f)防災設備 人家、公共施設等に近接した箇所で①発破作業等を施工する場合の防護柵、②落石防止用の柵または囲い等の工法を指定して施工するもの
(g)特に仮設工法を指定する場合
任意仮設工のうち諸般の条件により、受注者の自主的な工法に任せることが不適当な場合。
(2)任意仮設(発注者は設計図書で指定しない) 指定仮設以外の仮設で、仮設のための工法や使用材料等は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者の自由選択に任す契約方法。
(例)作業土工、型枠、足場工、土のう工、ポンプ排水等
任意仮設は、「その仮設、施工方法の一切の手段選択は受注者の責任で行う」ことから、その仮設、施工方法の選択は受注者に委ねられているので、原則として設計変更の対象としません。
ただし、設計図書に示された施工条件と現場条件が一致しない場合には、設計変更の対象となります。(施工延長が増工になった場合、増工に該当する任意仮設部分も設計変更の対象に含まれます。)
3.設計書等記載内容について
設計書等の記載内容について、大きく分けると4つに分類されます。
1)工事目的物(設計変更対象) 発注者が目的に応じて求める工事物件(位置,形状,材質,品質,規格,寸法等を表示)
2)施工条件(設計変更対象) 工事を施工するために必要な諸条件(地質条件、廃棄物処理条件等を表示)
3)仮設、施工方法等(指定)(設計変更対象) 工事の施工に当たり、法令や規則等に定められていたり、安全性等の点から発注者が特別に定めた方法等
4)仮設、施工方法等(任意)(原則として、設計変更対象外) 上記以外で、受注者の責任において自由に施工を行うことができる方法等
4.指定と任意の表示について
※ 基本的には設計図書に記載された事項は全て契約事項(指定)です。 ただし、契約事項とすることが不適切な事項については、「参考」である旨を明示することができるものとします。
「参考」「参考図書」「参考図」等、契約事項でない旨が明示されている場合は、任意施工として扱い、原則として設計変更の対象になりません。
1)設計書等 設計書の構成は、「表紙」「工事費内訳書」「明細書」「単価表」等となっていますが、「単価表」以下については受注者の任意の部分が大勢を占めていることから、 設計図書には添付しません。
ただし、発注者が必要と判断するものについては、「単価表」を参考として別冊で添付することがありますが、この場合であっても労務者の人数や建設機械の規格については任意事項であることから、原則として明示を行いません。
2)設計図面 設計図面の構成は、位置図・平面図・縦断図・横断図・構造図・一般図・詳細図・仮設図等となっていますが、「仮設図」等で任意施工に係るものについては、図面に「参考図」等の表示をして添付するものとします。
3)数量計算書 数量計算は工事目的物を造るために図面等の寸法から計算された結果であり、積算及び資材の集計計算値として用いられるものです。計算書で「参考」と表示しているものは任意施工として扱います。
【例】数量計算書に「参考」と表示して条件明示するもの 交通誘導員の配置人数、配置日数とその根拠となる作業条件を明示(配置箇所、 規制方法、規制時間帯)
ただし、任意であっても、設計図書に示された施工条件と実際の現場条件が一致しない場合は設計変更できます。
発注者(監督職員)は任意の趣旨を踏まえ、適切な対応が必要。
※任意における下記のような対応は不適切
● ○○工法で積算しているので、「○○工法以外での施工は不可」との対応。
● 標準歩掛ではバックホウで施工となっているので、「クラムシェルでの施工は不可」との対応。
● 新技術の活用について受注者から申し出があった場合に、「積算上の工法で施工」
するよう対応。
任意については、受注者が自らの責任で行う(自主施工の原則)もので、仮設、施工方法等の選択は受注者に委ねられている。
(設計変更の対象としない)
仮設、施工方法等には、指定と任意があり、発注時においては、指定と任意の部分を明確にする必要がある。
3-4 条件明示の徹底について
1.明示方法 施工条件は、契約条件となるものであることから、設計図書の中で明示するものとす る。また、明示された条件に変更が生じた場合は、契約書の関連する条項に基づき、適切に対応するものとします。
2.明示項目及び明示事項別紙1のとおり
3.その他
1) 明示されない施工条件、明示事項が不明確な施工条件についても、契約書の関連する条項に基づき発注者・受注者が協議できるものであること。
2) 施工条件の明示は、工事規模、内容に応じて適切に対応すること。なお、施工方法、機械施設等については、施工者の創意工夫を損なわないよう表現上留意すること。
別紙 1
明示項目及び明示事項
明示項目 | 明 示 事 項 |
工程関係 | 1.他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工事等に影響がある場合は、影響箇所及び他の工事の内容、開始又は完了の時期。 2.施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法 3.当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける内容及びその協議内容、成立見込み時期 4.関係機関、自治体等との協議の結果、特定された条件が付され当該工事の工程に影響がある場合は、その項目及び影響範囲 5.余裕工期を設定して発注する工事については、工事の着手時期 6.工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は 、その項目及び調査期間。又、地下埋設物の移設が予定されている場合は、その移設期間 7.設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数 |
用地関係 | 1.工事用地等に未処理部分がある場合は、その場所、範囲及び処理の見込み時期 2.工事用地等の使用終了後における復旧内容 3.工事用仮設道路・資材置き場用の借地をさせる場合、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等 4.施工者に、仮設道路、桁製作等の仮設ヤードとして官有地等及び発注者が借り上げた土地を使用させる場合は、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等 |
明示項目 | 明 示 事 項 |
公害関係 | 1.工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)のため、施工方法 、建設機械・設備、作業時間等を指定する必要がある場合は、その内容 2.水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容、期間 3.濁水、湧水等の処理で特別の対策を必要とする場合は、その内容(処理施設、処理条件等) 4.工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等、電波障害等に起因する事業損失が懸念される場合は、事前・事後調査の区分とその調査時期、未然に防止するために必要な調査方法、範囲等 |
安全対策関係 | 1.交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間 2.交通誘導員を配置する場合、配置人数、配置日数とその根拠となる作業条件を明示(配置箇所、規制方法、規制時間帯) 3.鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事での施工方法、作業時間等に制限がある場合は、その内容 4.落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合は、その内容 5.警戒船及び発破作業等の保全設備、保安要員の配置を指定する場合又は発破作業等に制限がある場合は、その内容 6.有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必要な場合は、その内容 |
工事用道路関 係 | 1.一般道路を搬入路として使用する場合 (1)工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間帯等に制限がある場合 は、その経路、期間、時間帯等 (2) 搬入路の使用中及び使用後の処置が必要である場合は、その処置内容 2.仮道路を設置する場合 (1)仮道路に関する安全施設等が必要である場合 は、その内容期間 (2)仮道路の工事終了後の処置(存置又は撤去) (3)仮道路の維持補修が必要である場合は、その内容 (4)仮道路(指定仮設)の設置に必要な土質データ |
仮設備関孫 | 1.仮土留、仮橋、足場等の仮設物を他の工事に引き渡す場合及び引き継いで使用する場合は、その内容、期間、条件等 2.仮設備の構造及びその施工方法を指定する場合は、その構造及び施工方法 3.仮設備の設計条件を指定する揚合は、その内容 |
明示項目 | 明 示 事 項 |
建設副産物関 係 | 1.建設発生土が発生する場合は、残土の受入場所及び仮置き場所までの、距離、時間等の処分及び保管条件 2.建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要な場合は、その内容 3.建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場所等の処理条件。なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合は、その受入場所、距離、時間等の処分条件。 |
工事支障物 件 等 | 1.地上、地下等への占用物件の有無及び占用物件等で工事支障物が存在する場合は、支障物件名、管理者、位置、移設時期、工事方法、防護等 2.地上、地下等の占用物件工事と重複して施工する場合は、その工事内容及び期間等 |
薬液注入関係 | 1.薬液注入を行う場合は、設計条件、工法区分、材料種類、施工範囲、削孔数量、削孔延長及び注入量、注入圧等 2.周辺環境への調査が必要な場合は、その内容 |
そ の 他 | 1.工事用資機材の保管及び仮置きが必要である場合は、その保管及び仮置き場所、期間、保管方法等 2.工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内での再使用の有無 、引き渡し場所等 3.支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品質、規格又は性能 、引渡場所、引渡期間等 4.関係機関・自治体等との近接協議に係る条件等その内容 5.架設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件 6.工事用電力等を指定する場合は、その内容 7.新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容 8.部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期 9.給水の必要のある場合は、取水箇所・方法等 |
3-5 工事打合簿における記載(作成)例
1.工事打合簿(指示)の記載例
発 議 者 ■ 発注者
□ 受注者
発議年月日
平成 年 月 日
発 議 事 項 ■指示
□協議
□通知
□承諾
□提出
□届出 □その他( )
工 事 名 平成○○年度 市道▲▲線 道路改良工事
(内 容) 標記について、以下のとおり変更を指示します。
な お、 本指示内容 は設計変更 の対象と します 。
NO,10 ~ NO,11+10.0 区間の
(細別)
( 規格)
(変更前)
( 変更後)
プレキャストU型側溝
300×300
30m
→ 0m に減工し
プレキャストU型側溝
400×400
30m を増工します。
変更概算額 増額 ( 直工) 10 万円( 税抜)
添付図
葉、その他添付図書
増減がある場合には、設計全体で計算する。
工 事 打 合 簿
様式-1
2.工事打合簿(協議)の記載例
工 事 打 合 簿 | |||||||
発 議 者 | □ 発注者 | ■ 受注者 | 発議年月日 | 平成 年 月 日 | |||
発 議 事 項 | □指示 | ■協議 | □通知 | □承諾 | □提出 | □届出 | □その他( ) |
工 事 名 | 平成○○年度 市道▲▲線 道路改良工事 | ||||||
(内 容) 標記について、現場条件を確認したところ○○の理由により施工困難であることから、添付図面のとおり施工したいので、協議します。 添付図 葉、その他添付図書 | |||||||
処理 ・ 回答 | 発注 者 | 上記について ■ 指示 ・ □承諾 ・ □協議 ・ □通知 ・ □受理 します。 | |||||
□その他 | |||||||
協議のとおり施工されたい。 なお、本協議内容は設計変更の対象とします。 | |||||||
変更概算額 増額 (直工)1 0 万円(税抜) | |||||||
平成 年 月 日 | |||||||
受注者 | 上記について □了解 ・ □協議 ・ □提出 ・ □報告 ・ □届出 します。 | ||||||
□その他 | |||||||
平成 年 月 日 |
3.工事打合簿(承諾)の記載例
発 議 者 □ 発注者
工 事 打 合 簿
■受注者 発議年月日 平成 年 月 日
発 議 事 項 □指示
□協議
□通知
■承諾
□提出
□届出 □その他( )
工 事 名 平成○○年度 市道▲▲線 道路改良工事
(内 容)
標記について、添付図面のとおり施工したいので承諾願います。
添付図
葉、その他添付図書
処理
発注
者
上記について □指示 ・ ■承諾 ・ □協議 ・ □通知 ・ □受理 します。
□その他
なお、設計変更の対象としない。
・
平成 年 月 日
回答
受注
者
上記について □了解 ・ □協議 ・ □提出 ・ □報告 ・ □届出 します。
□その他
平成
年 月 日
4.工事打合簿(緊急時等の場合)の記載例
様式-1
a | 変更概算額については後日行う | ||
a | 設計変更の対象とする | 設計変更の対象としない |
工 事 打 合 簿
発 議 者 | ■ 発注者 □ 受注者 | 発議年月日 | 平成 年 月 日 |
発 議 事 項 | ■指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □届出 □その他( ) | ||
工 事 名 | 平成○○年度 市道○○□□線 道路改良工事 | ||
(内 容) a 緊急時等の場合(臨機の対応等) 擁壁の施工に伴い、以下のとおり変更を指示します。 隣接する県道の幅員を確保するため、オープン掘削を矢板土留工に変更します。 なお、市道幅員5.5m(上下2車線)を確保すること。 (記載例)は施工箇所に隣接する市道の片側交互通行ができなく、当初設計では、床堀掘削線(法勾配1:1.5)のオープン掘削を予定していたが、幅員確保のため早急に矢板による土留工が必要となったケース。 添付図 葉、その他添付図書 | |||
処理 ・ 回答 | 発 注者 | 上記について □指示 ・ □承諾 ・ □協議 ・ □通知 ・ □受理 します。 □その他 平成 年 月 日 | |
受注者 | 上記について □了解 ・ □協議 ・ □提出 ・ □報告 ・ □届出 します。 □その他 平成 年 月 日 |
総 括 監 督 員 | 監 督 員 |
現 場 代 理 人 | 主 任 (監 理)技術者 |
3-6 入札前・契約後(施工前)の設計図書等の疑義の解決
契約図書等についての疑義については、下記により、入札前の段階、設計照査の段階で解決しておくことが、スムーズな設計変更に繋がることになります。
1.入札前
1.米沢市競争契約入札心得(抜粋)
(入札等) 第 4 条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書(約款も含む)案及び現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において、仕様書、図面、契約書(約款も含む) 案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。 |
この場合『指名競争入札通知書』において、設計図書等に関する質問書の送付先及び期限に記載された期間内に『設計図書等に関する質問書』により疑義を質問し、発注者は、『設計図書等の質問に関する回答書』により、入札日の前日までに回答するものとする。
2 質問の受付期限及び回答期限は、別に定める。
2.契約後
(1)共通仕様書(抜粋)
第1編共通編 第1章総則 第1節総則 1-1-3 設計図書の照査等 2.受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約約款第 19(市契約約款 20 条) 条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければな らない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督職員から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。 |
3-7 重要な建設工事における情報の共有
土木一式工事又は建築一式工事において請負契約を締結した議決案件等の重要な建設工事については、工事が完成するまでの間、履行の状況及び現場で発生した問題等についての確認と情報を共有することを目的に履行状況確認体制の強化を図る。
(1) 履行状況の確認体制
議決案件等の重要な工事においては、定期的に履行状況を確認することを目的に、工事関係部長等を参集し、担当課から進捗状況等について報告を求めるものとする。
なお、緊急の場合は、メール配信等により速やかに情報を共有する。
(2) 情報の共有
工事情報(入札・工事現場の現況・完成検査の予定・その他工事に係る情報等)を工事関係各課で共有することを目的に、工事関係各課長等を参集し、定期ミーティングを開催する。
なお、緊急の場合は、メール配信等により速やかに情報を共有する。
4 その他
4-1 米沢市建設工事請負契約約款(抜粋)
契約約款 第1条(総則)
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。
契約約款 第 10 条(特許権等の使用) 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権 その他日本国の法令に基づき保護される第三者 の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用すると きは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施 工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、 受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなけれ ばならない。
契約約款 第 11 条(監督職員)
2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行について受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の確認又は工事材料の試験若しくは確認
契約約款 第 17 条(支給材料及び貸与品)
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を確認しなければならない。この場合において、当該確認の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の確認により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、 品質、若しくは規格若しくは性能、引渡場所又は引渡し時期を変更することができる。
7 受注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変 更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
契約約款 第 19 条(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊確認等)
受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他受注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要がある
と認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
契約約款 第 20 条(条件変更等) 受注者は、工事の施工にあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ち に監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合 を除く。)。
(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合は、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内にその結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 (1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの
発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認 められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用 を負担しなければならない。
契約約款 第 21 条(設計図書の変更)
発注者は、前条第4項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更
内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及
ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
契約約款 第 22 条(工事の中止) 工事用地等の確保ができないため又は暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、 火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生 じ、若しくは工事現場の状態が変 動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに米沢市工 事一時中止通知書(様式第 5 号)により受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時 中止させなければならない。
2 発注者は、前項に規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を米沢市工事一時中止通知書により受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
契約約款 第 23 条(受注者の請求による工期の延長) 受注者は、天候の不良、第 2 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すこと ができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した工 期延長承認申請書(様式第 6 号)により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
契約約款 第 24 条(発注者の請求による工期の短縮等)発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮を受注者に請求する ことができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由が
あるときは、延長する工期について、受注者に通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、又は受注者 に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
契約約款 第 25 条(工期の変更方法) 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が 整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知するものとする。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 23 条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
契約約款 第 26 条(請負代金額の変更方法等) 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から 14 日以内に 協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
契約約款 第 27 条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水 準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知するものとする。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」と読み替えて同項の規定を適用する。
5 特別の要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更 を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前 各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前 2 項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知するものとする。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通
知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
契約約款 第 29 条(臨機の措置)
受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を執らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者はあらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむをえない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、その執った措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担するものとする。
契約約款 第 30 条(一般的損害) 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他の工事の施工に 関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 32 条第1項に規定する損害を除く。)に ついては、受注者がその費用を負担するものとする。
ただし、その損害(第 54 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものにつ いては、発注者が負担するものとする。
契約約款 第 33 条(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)発注者は、第 10 条、第
17 条、第 19 条から第 22 条まで、第 24 条、第 27 条、第 29 条若しくは第 30 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知するものとする。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することが できる。
4-2 土木工事共通仕様書(抜粋)山形県県土整備部制定(平成 22 年 4 月)
※契約約款条文番号については、山形県の『建設工事請負契約約款』によるものです。
第1編 共通編
第1章 総則 第1節 総則
1-1-3 設計図書の照査等
1.請負者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、請負者に図面の原図を貸与することができる。ただし、共通仕様書等、公表・市販されているものについては、請負者が備えなければならない。
2.請負者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約約款第 19 条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、請負者は、監督職員から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
3.請負者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監督職員の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。
第3編 土木工事共通編
第1章 総則 第1節 総則
1-1-3 数量の算出
1.請負者は、出来形数量を算出するために出来形測量を実施しなければならない。
2.請負者は、出来形測量の結果を基に、土木工事数量算出要領(案)及び設計図書に従って、出来形数量を算出し、その結果を監督職員に提出しなければならない。出来形測量の結果が、設計図書の寸法に対し、土木工事施工管理基準及び規格値を満たしていれば、出来形数量は設計数量とする。
なお、設計数量とは、設計図書に示された数量及びそれを基に算出された数量をいう。
第3編 土木工事共通編
第2章一般施工 第2節 適用すべき諸基準
請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員に確認をもとめなければならない。
( ※ 下記基準省略 )
第3編 土木工事共通編
第2章 一般施工 第3節 共通的工種
2-6-15 路面切削工
請負者は、路面切削前に縦横断測量を行い、舗設計画図面を作成し、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。縦横断測量の間隔は設計図書によるものとし、特に定めていない場合は 20m間隔とする。
2-6-17 オーバーレイ工
1.施工面の整備
(1)請負者は、施工前に、縦横断測量を行い、舗設計画図面を作成し、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。縦横断測量の間隔は設計図書によるものとする。特に定めていない場合は 20m間隔とする。
2-6-18 アスファルト舗装補修工
1.請負者は、わだち掘れ補修の施工については、施工前に縦横断測量を行い、舗設計画図面を作成し、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
なお、縦横断測量の間隔は設計図書によるものとするが、特に定めていない場合は、20 m間隔とする。
2-12-3 桁製作工
1.製作加工については、下記の規定によるものとする。
(1)原 寸
① 請負者は、工作に着手する前に原寸図を作成し、図面の不備や製作上に支障がないかどうかを確認しなければならない。
② 請負者は、原寸図の一部または全部を省略する場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
第10編 道路編
第4章 鋼橋上部工 第3節 工場製作工
4-3-1 一般事項
2.請負者は、製作に着手する前に、第1編1-1-6施工計画書第1項の施工計画書への記載内容に加えて、原寸、工作、溶接、仮組立に関する事項をそれぞれ記載し提出しなければならない。なお、設計図書に示されている場合または設計図書に関して監督職員の承諾を得た場合は、上記項目の全部または一部を省略することができるものとする。
第4章 鋼橋上部工 第3節 工場製作工
4-5-1 一般事項
3.請負者は、架設にあたっては、架設時の部材の応力と変形等を十分検討し、上部工に対する悪影響が無いことを確認しておかなければならない。
4-3 土木工事標準歩掛 共通仮設費算定基準(抜粋)
1.準備費の積算 準備費として積算する内容で共通仮設費率に含まれる部分 1)準備及び後片付けに要する費用 2)調査・測量、丁張等に要する費用イ 工事着手前の基準測量等の費用ロ 縦、横断面図の照査等の費用 ハ 用地幅杭等の仮移設等の費用 ニ 丁張の設置等の費用 3)準備作業に伴う、伐開、除根、除草による現場内の集積・積込み及び整地、段切り、すりつけ等に要する費用 2.技術管理費の積算 技術管理費として積算する内容で共通仮設費率に含まれる部分 1)品質管理のための試験等に要する費用 2)出来形管理のための測量等に要する費用 ・出来形管理のための測量、図面作成、写真管理に要する費用 3)工程管理のための資料の作成等に要する費用 |
4-4 公共建築工事標準仕様書(抜粋)
【公共建築工事標準仕様書(建築工事編)】
1章 一般共通事項
1節 一般事項
1.1.8 疑義に対する協議等
(a) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書によることが困難若しくは不具合が生じた場合は、監督職員と協議する。
(b) (a)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書等の規定による。
(c) (a)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項は、1.2.4(a)による。
2節 工事関係図書
1.2.4 工事の記録
(a) 監督職員の指示した事項及び監督職員と協議した結果について、記録を整備する。
~以下省略~
【公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)】
1章 一般共通事項
1節 一般事項
1.1.8 疑義に対する協議等
(a) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書によることが困難若しくは不具合が生じた場合は、監督職員と協議する。
(b) (a)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書等の規定による。
(c) (a)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項は、1.2.4(a)による。
2節 工事関係図書
1.2.4 工事の記録
(a) 監督職員の指示した事項及び監督職員と協議した結果について、記録を整備する。
~以下省略~
【公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)】
1章 一般共通事項
1節 一般事項
1.1.8 疑義に対する協議等
(a) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書によることが困難若しくは不具合が生じた場合は、監督職員と協議する。
(b) (a)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書等の規定による。
(c) (a)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項は、1.2.4(a)による。
2節 工事関係図書
1.2.4 工事の記録
(a) 監督職員の指示した事項及び監督職員と協議した結果について、記録を整備する。
~以下省略~
第2章 設計変更事例集
■ 改訂履歴 | ||
通知(改訂)月日 | 内 容 | |
平成 26 年 10 月 24 日 | 制定(適用月日:平成 26 年 10 月 20 日) | |
1 この設計変更事例集は、山形県が作成した「土木工事施工円滑化関係集-設計変更事例集 -」から引用しています。 2 契約約款条文番号については、『米沢市建設工事請負契約約款』による。 |
目 次
(1) 一般編
① 仮設工(任意仮設・指定仮設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-1
No.1 任意仮設の条件明示について
No.2~15 足場、除雪、タイヤ洗浄、水替え、仮区画線等の変更について
No.16 仮設リース材の在庫確認がない場合について
No.17 リース材の修理費及び損耗費について
No.18 任意仮設における地質調査試験について
No.19 使用する場所・目的が違う仮設の設計変更について
No.20 仮締切に使用する大型土のうの処理費用について
② 当初契約と現場条件の不一致 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-6
No.21-23 仮置きが発生する場合の積込み・運搬費について No.24 土砂締切り内における水替えポンプの変更について No.25-29 当初契約の現場条件の不一致・脱漏等について
No.30 地すべり防止工事の集排水ボーリング工における土質変更について
③ 標準歩掛との不一致 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-10
No.31 市場単価の適用範囲について
No.32 標準歩掛との単価の開差について
No.33 施工数量が少ない場合の標準歩掛の対応について
No.34 小段排水・縦排水の補正について
➃ 現場条件が変更となった場合の変更対応 ・・・・・・・・・・・・・・2-12
No.35 基礎地盤の変更が生じた場合の地質調査試験について
No.36 技術提案の現地試験によって設計変更が生じた場合について
No.37 設計変更が生じた場合の施工案及び検討について
⑤ 間接工事費率に含まれるかの判断 ・・・・・・・・・・・・・・2-12
No.38 運搬経路の凍結路面対策及び土砂粉塵対策について
No.39 運搬経路の舗装仮復旧について
⑥ その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-13
No.40-42 使用資材(骨材)の変更について
No.43 現場施工後の設計変更指示について
No.44 労働基準監督署からの指示による昇降設備等の追加について
No.45 迂回路の補修について
No.46 借用地における後片付けについて
No.47 請負業者の予算管理について
No.48-49 振動・騒音調査及び対策について
No.50 交通管理者等から条件が付されない場合の労務費補正について
No.51 寸法が不確定な既設構造物の撤去工について
2-27
No.52-56 書面による協議・指示の徹底について
No.57 耐震補強によるコア削孔について No.58 路面切削機の運搬費について No.59 盛土材の変更について
No.60 設計変更の考え方について
No.61-62 現地測量について
No.63 伐根、草木枝の産廃処分について
No.64 残土処理量の増加に伴う変更について
No.65「災害復旧工事で、呼び径 50cm の玉石現場採取の変更」について No.66 法面の落石防護工において岩盤用アンカー長の変更について No.67 雪寒仮囲い(コンクリート養生)の設計変更について
No.68 ブラスト材の処理方法の設計変更について
(2) 特定テーマ編:敷鉄板・交通誘導員・特殊養生
① 敷鉄板 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-23
No.69-70 敷鉄板の敷設費用の計上について
No.71 敷鉄板の使用数量及び日数の設計との開差について No.72-73 地先住民の要望による敷鉄板の敷設について No.74 敷鉄板による防護について
② 交通誘導員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-24
No.75 交通誘導員の資格について
No.76-84 交通誘導員の現場実態と設計の開差について
No.85 交通誘導員の残業代について
No.86 交通誘導員の必要数について
No.87-88 学校等からの要望に伴う交通誘導員の員数変更について
No.89 監督職員の指示による交通誘導員の変更について
③ 特殊養生 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-28
No.90 当初段階による特殊養生の未計上について
(3) 追加事例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-29
No.91 土質試験費の計上について No.92 工場製作の運搬費について No.93 標準歩掛との不一致について① No.94 標準歩掛との不一致について② No.95 ブラスト材の処理について No.96 標準歩掛との不一致について① No.97 標準歩掛との不一致について② No.98 当初契約と現場条件の不一致 No.99 土質試験費の計上について
No.100 議決を必要とすることについて①
2-28
2-28
2-28
No.101 議決を必要とすることについて②
(1)一般編
① 仮設工(任意仮設・指定仮設)
No1 :任意仮設の条件明示について |
道路改良工事における仮設道路敷鉄板設置で、面積計上(一式)による表記だけ で、拘束期間を明瞭にしていただきたい。更に運搬費についても経費が合算されるとの旨でありましたが、現場内転用、新規搬入等の扱いも明示して頂きたい。 回答 ガイドライン 13-3 仮設、施工方法、その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定める事項(建設工事請負契約約款第 1 条第 3 項)であり、発注者がその施工手段を明示するものではありませ ん。 敷鉄板のような任意仮設の場合は、標準的な施工方法に基づき積み上げ計上していますが、企業によっても施工方法が異なるため、原則、設計変更対象とはなり ません。(当初発注者が見込んだ現場条件が施工上大きく異なり、任意仮設物の矢板の打込みが困難などの場合には、設計変更可能ですので、柱状図等、発注者の想定 地質を確認し、着手前に協議してください。) 参考図(又は数量計算書)に示している内容は、発注者が積算で計上している項目を示し、入札参加者に見積もりの参考 としてもらうためのものです。 安全対策上、重要な仮設構造物については設計図書に明示し、指定仮設としてい ます。(指定仮設の場合、施工完了後に中間検査が必要です。) ご不明な点等あれば、指名競争入札通知書で定められた期間内に質問するようにしてください。 なお、H22.10.1 以降の基準改定により、敷鉄板設置撤去工(工事用道路等に適用)で積上げ分の敷鉄板の搬入・搬出並びに現場内小運搬は、積上げすべき事項となりましたので、当初設計より適正に計上すべきと考えます。 ※運搬費において共通仮設費率に含まれる運搬費(国土交通省版Ⅰ-2-②-9) (2)積算方法 1)共通仮設費に計上される運搬費 (イ)共通仮設費率に含まれる運搬費 a.質量 20t 未満の建設機械の搬入、搬出及び現場内小運搬 b.器材等(型枠材、支保材、足場材、敷鉄板(敷鉄板設置撤去工で積上げた分は除く)、橋梁ベント、橋梁架設用タワー、橋梁用架設桁設備、排砂管、トレミー管、トンネル用スライディングセントル等)の搬入、搬出及び現場内小運搬 c.建設機械の自走による運搬(トラッククレーンラチスジブ型 25t 吊及び油圧伸縮ジブ型 80t 以上は、積み上げるものとする。) d.建設機械等の日々改送(分解・組立・輸送)に要する費用 e.質量 20t 以上の建設機械の現場内小運搬 ただし、特殊な現場条件等により分解・組立を必要とする場合は別途加算出来るものとする。 f.上記(1)、1)、(ハ)の中で、トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型 20~50t 吊)・ラフテレーンクレーン(油 圧伸縮ジブ型 20~70t 吊)の分解、組立及び輸送に要する費用 (ロ)積上げ項目による運搬費 a.質量 20t 以上の建設機械の貨物自動車等による運搬 b.仮設材(鋼矢板、H型鋼、覆工板、敷鉄板等) |
1 本文中「ガイドライン」とは、「設計変更ガイドライン」を指す。
ただし、敷鉄板については敷鉄板設置撤去工で積上げた敷鉄板を対象とする。 c.重建設機械の分解、組立及び輸送に要する費用 ただし、トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型 20~50t 吊)・ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型 20~70t 吊)は除く。 d.賃料適用のトラッククレーン(油圧伸縮ジブ型 80t 吊以上)及びクローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 35t 吊以上)の分解組立時にかかる本体賃料及び運搬中の本体賃料 e.敷鉄板設置撤去工で積上げ分の敷鉄板の搬入・搬出並びに現場内小運搬 2)直接工事費に計上される運搬費 a.鋼桁、門扉、工場製作品の運搬 b.支給品及び現場発生品の運搬 | ||||||||
No2 :【足場】橋梁補修工事の塗装補修工足場について(サンドブラスト時) | ||||||||
当初は「朝顔足場+シート張」で計上していたが、ブラスト処理時にブラスト廃材がシートを突き抜け橋梁下面に飛散することがあります。この場合、対応策については、変更対応して頂けないのでしょうか。 No3 :【仮区画線】仮区画線の設計計上について 現道拡幅工事における部分使用(車道基層)段階で、車線切替や交差点の誘導等のための仮区画線を、どこまで設計変更すべきか対応に苦慮しています。(共通仮設費率に含まれる安全費の内容との差別化を、どこまで図るべきか?) No4 :【足場】法面アンカーにおける仮設足場について 法面アンカー工での削孔機械の仮設足場において、現場の斜面形状から当初設計数量より大きな足場を組まなければ作業出来ない状況であったが、設計変更可能でしょうか。 No5 :【水替え】数量計算の資料の簡素化について 仮設(水替え)等の資料は、資料作成に手間が掛かるが、そのわりに金額的にはたいした金額にならない。変更時の数量計算の根拠資料として、発注者側から求められるものが多く、資料作成に膨大な時間を要します。設計変更に係る資料を簡素化することは出来ないのでしょうか。 No6 :【足場】鉄筋組立作業に使用する足場について 橋脚施工時の柱の鉄筋組立てに於いて、1 本で 10m以上ある鉄筋を組立てる際、足場が無いと上部で抑えながら組み立てができない為足場を組立てる必要がある。 施工上必要となる足場は、変更対応していただけないのでしょうか。 正面図 平面図 | ||||||||
人で抑えないと固 柱の鉄筋 定できない 足場 柱の鉄筋 (10m以上) | ||||||||
e.敷鉄板設置撤去工で積上げ分の敷鉄板の搬入・搬出並びに現場内小運搬
No7 :【除雪】現場内の除雪作業について |
コンクリート構造物で冬期の為、雪寒仮囲いを行った場合、設計書では 30cm までの降雪までは耐えられるとなっているが、30cm 以下の降雪時の人力による除雪の費用は対応してもらえないのでしょうか。 No8 :【水替え】水替えポンプ運転の設計変更について ポンプ運転について、掘削から基礎コンクリート養生などのためポンプの運転は、常時排水になると思われますが、変更可能でしょうか。 No9 :【足場】小口止の足場について ブロック積工小口止の高さが8mであったため、型枠およびコンクリート打設時に作業足場が必要であった。当初設計では仮設足場は計上されていなかったが、施工上必要な設備であっても変更対象とならないのでしょうか。 No10 :【タイヤ洗浄】ダンプトラックのタイヤ洗浄について 大型ダンプが現場より公道にでる場合、タイヤに泥等が付着して公道を汚染する場合があります。第3者の走行に支障をきたすため、洗浄機でのタイヤ洗浄と散水車での公道の維持確保を行った費用について、変更対象とならないのでしょうか。 No11 :【足場】橋梁塗装に伴う吊り足場について 当初工期が 9 月~1 月にかけての橋梁高欄塗装工事で、天候不良や他工区との調整で工期延長となった場合、吊り足場の架設日数(共用日数)は変更対象とならないのでしょうか。 No12 :【水替え】水替えの変更について 排水路の施工箇所において、降雨による水量の増加により、電源および水中ポンプを予備に備えて対応した場合、その費用について変更対象とならないのでしょうか。 No13 :【仮区画線】仮区画線の設置について 切削オーバーレイの工事において、路面切削後、一時交通開放する際、仮ライン (中央線)の設置が設計図書に明示されていない場合、仮ラインの費用は設計変更対象にならないのでしょうか。 No14 :【水替え】河川工事においての水替えについて 大型土のう及び土砂により締切をつくって護岸工を行う工事で水替えは8 インチ 1 台で作業時排水となっていますが、現地は常に水量があり夜間排水を止めると掘削部の侵食等及びコンクリート打設時支障が生じるので常時排水による対処が必要な場合、夜間排水分の費用について、設計変更対象にならないのでしょうか。 No15 :【仮設道路】仮設道路(実施施工方法)の変更について 仮設道路の形状、位置、数量は当初設計に織り込まれていますが、実際の現場に合わず、現場に合わせて修正し、施工図等で承認を得て仕事を進めた場合、任意仮設であっても、設計変更の対象にならないのでしょうか。また、仮設道路の撤去後の、工作物や芝等の復旧費用についても変更にならないのでしょうか。 |
回答 ガイドライン1-5,3-3 仮設、施工方法、その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定める事項(建設工事請負契約約款第 1 条第 3 項)であり、発注者がその施工手段を明示するものではありません。 足場、除雪、タイヤ洗浄、水替え、仮区画線、仮設道路等のような任意仮設の場合は、標準的な施工方法に基づき積み上げ計上していますが、企業によっても施工方法が異なるため、原則、設計変更対象とはなりません。 ただし、当初発注者が見込んだ現場条件が異常気象時等に起因し大きく異なる場合や、交通管理者からの指示を受けた場合など、施工条件に変更が生じた場合は設計変更可能ですので、着手前に協議してください。 また、設計図書の内容や現地の状況を入札前に把握したうえで、疑問点は指名競 争入札通知書で定められた期間内に質問するようにしてください。 |
No16 :仮設リース材の在庫確認がない場合について Ⅱ型鋼矢板リースを使用して締切りを行うにあたりⅡ型矢板の在庫がなく、Ⅲ型を使用せざるを得ない場合、設計変更の対象にならないのでしょうか。(数社のリース会社より在庫不足証明書を提出) 回答 ガイドライン1-5,3-3 仮設材の資材保有量については、発注の都度、資材の在庫確認はしていません。任意仮設の場合、受注者は入札段階で仮設計画をたてていると思いますので、設 計変更の対象となりません。入札前に、不明な点等あれば、確認してください。 ただし、仮設材の安全性が確保できない、岩盤等が想定外で資材の見直しが必要 な場合などは、設計変更の対象となる可能性があるので、着手前に監督職員に協議してください。(官側積算で想定していた条件が変わり、任意仮設の工法では仮設 が成立しない場合は、着手前に協議を行う事で変更対象になります。) |
No17 :リース材の修理費及び損耗費について Ⅱ型の鋼矢板 L=20m が前年度に打込完了されている現場で、継続の鋼材賃料と引抜きが当工事に計上されていました。しかし、引抜くと約半数が返却できないスクラップ状態であったため、この補償費用をリース会社に変更依頼したが認められず、当方で負担する結果となりました。このような場合、設計変更の対象とならないのでしょうか。 回答 ガイドライン1-5,3-3 一般的に修理費及び損耗費は作業区分(N 値)によって積上げしており、原則現地の仮設材の状況によって変更計上することはしていません。 ここで原則としているのは、「当初は撤去を考えていたが、現地状況で撤去困難となった場合」等では、基準書等によって、適正に積上げすることができるためです。 また、今回のケースでは「リース材の使用可能・不可の判断をリース会社が行っ |
ている」とのことですが、スクラップしなければならない理由が監督職員に確認できない場合、変更できません。 設計変更に当たっては、現場実態と一致していることが大前提ですが、任意仮設等もあり全て現地と積算が一致するものではないため、監督職員と早めに相談してください。 ※仮設材の計上、修理費・損耗費について(国土交通省版Ⅱ-5-①-3,4) 6)工事仮設材(鋼矢板、H形鋼等)の計上について下記により難い場合は、別途考慮する。 ① 当初より撤去しない場合 (イ) 中古品の場合は業者が入手可能な購入価格(市中価格)の 90%とする。 (ロ) 新品を使用する場合、又は中古品が入手不可能な場合は市中価格とする。 ② 当初は撤去を考えていたが、現地の状況で1本ものが全て撤去できなくなった場合 (イ) 新品でない場合 (不足分弁償金にかかる市中価格(中古))×質量 (ロ) 新品の場合 (不足分弁償金にかかる市中価格(新品))×質量 ③ 当初より、現地の状況で1本ものの内一部を撤去しないものとした場合 (新品でない場合) 7)仮設材賃料に係る修理費及び損耗費の作業区分について (鋼矢板・H形鋼) イ.打込みを伴う場合(打撃、振動、圧入工法等) 最大N値が 20 未満・・・・・・・・・・軽作業 〃 20 以上39 以下・・・・・・標 準 〃 40 以上 ・・・・・・・・・重作業 ロ.補助工法を併用し打込みを伴う場合(ジェット併用バイブロハンマ・オーガ併用圧入・ジェット併用圧入工法)及び打込みを伴わない場合(プレボーリング工法) 最大N値が 39 以下・・・・・・・・・・軽作業 〃 40 以上・・・・・・・・・・標 準 (注)「先端部分のみに補助工法を併用しないで打込む場合」及び「プレボーリング工法で先端部のみを打撃する場合」についても、ロ,を適用する。 (主桁・腹起し材) 主桁・腹起し材・・・・・・・・・・標 準 |
No18 :任意仮設における地質調査試験について 地盤改良範囲の外周に仮設鋼矢板打込みの実施施工で、鋼矢板調査ボーリングの実施は認めてもらえないでしょうか。 地盤改良の施工に置いても同様にバーチカルドレーンの圧入が困難となり、その時点で調査ボーリングが認められたが、その期間のロスタイムや機械の入替え等による工程への影響は考慮してもらえないでしょうか。 回答 ガイドライン1-5,3-3 任意仮設であっても、事前に調査ボーリングを実施した箇所と異なる地質が予想 された場合は、設計変更の対象とすることが可能で す。鋼矢板の施工中に「打込み 困難」、「打込みが容易すぎ」等の事象により、地盤等の変化が予想される場合には 設計変更することができます。 |
ロスタイム等による工程への影響については、工期に影響があるような場合には工期の変更を発注者と受注者とが協議により定め、現場管理等の諸経費は見直されることとなります。 しかしながら、追加調査、天候不良等、受注者の責によらない場合であっても、工期に影響しない場合(各工程が変更になっても工事工期が変更にならない場 合)には、標準施工を前提とした積算となっているため、ロスタイム等による費用を計上することは難しい状況です。逆に、受注者の企業努力により工期短縮と なっても減額変更はしません。 |
No19 :使用する場所・目的が違う仮設の設計変更について 仮水路の施工で掘削土の一時置場が現状河川と接し狭いため、土砂が直接河川に入り濁水が生じる恐れがありました。現状河川側に大型土のう 1 列、180 袋を設置して濁水防止対策を行いました。現設計で仮締切りの大型土のう設置・撤去の計上がありますが、使用する場所、目的が違う以上、設計変更の対象になるのではないでしょうか。 回答 ガイドライン1-5,3-3 基本的に使用する場所、目的が違い必要と認められる場合は設計変更の対象となります。着手前に監督職員と協議してください。(受注者発議による工事打合簿【協議】) |
No20 :仮締切に使用する大型土のうの処理費用について 大型土のうの空袋の産廃処理の費用について、設計計上できないのか。また、当初計上されていなかった場合、変更計上は可能ですか。 回答 ガイドライン1-5,3-6 大型土のうの空袋については、適正に処理費用を計上すべきと考えます。当初、計上されていなかった場合は、設計図書の照査結果を基に監督職員に現場の確認を求め、適正な設計図書の訂正又は変更を実施すべき事項と考えます。 設計図書の内容や現地の状況を入札前に把握したうえで、疑問点は指名競争入札 通知書で定められた期間内に質問するようにしてください。 |
②当初契約と現場条件の不一致
No21 :仮置きが発生する場合の積込み・運搬費について(1) |
既設路盤材と縁石の流用があり、A 地点で発生した材料を B 地点で使用する内容で、設計内容はA からB への運搬を計上していました。 しかし、実工程では、A 地点で発生してから B 地点で使用するまで、2 ヶ月の期間があり C 地点に一時堆積する方策しかありませんでしたが、C 地点から B 地点への積込・運搬費等は、設計変更の対象とならないのでしょうか。 No22 :仮置きが発生する場合の積込み・運搬費について(2) すきとりの時期と法覆基材として使用する時期が、同時期ではないため、すきと |
り物を堆積する道路用地が現場内に確保出来ないことから、現場より3km 離れた土砂堆積場に運び一時仮置きを行いました。 使用時に、積込み機械と運搬車輌を使い、現場に再度運搬を行い施工しました。現場内に堆積できる場所が確保できない場合、運搬費と積込み手間は設計変更の 対象とならないのでしょうか。 No23 :仮置きが発生する場合の積込み・運搬費について(3) 施工を行う上で、仮置きが必要な場合は、その分の再積込運搬費は設計変更の対象とならないのでしょうか。 回答 ガイドライン1-5,3-3,3-6 条件明示で「工期」や「仮置場」がどのように明示されていたかが重要です。条件明示されていれば、現場条件が異なる場合は協議により設計変更可能ですが、条件明示されていない場合、施工段階の何らかの要因(受注者の責によらない)で、施工上仮置きが必要になったことを監督職員は確認する必要があります。 なお、設計図書の内容や現地の状況を入札前に把握したうえで、疑問点は指名競 争入札通知書で定められた期間内に質問するようにしてください。 |
No24 :土砂締切り内における水替えポンプの変更について 土砂締切り内の水替えが水中ポンプ 1 台で計上されていた工事で、現地の状況よ り水中ポンプ 4 台で施工した場合、設計変更対象とならないのでしょうか。回答 ガイドライン1-5,3-3 水中ポンプの規格及び台数は、排水量をもとに基準書等から決められております。現地の排水量が監督職員により算出された排水量より多量な場合等、工期・現場の状況により難い場合等は設計変更の対象となります。 受注者より排水量等の根拠資料を提出し、着手前に監督職員と協議をお願いします。 ※機種の選定(ポンプ運転)について(国土交通省版Ⅱ-5-⑩-1) |
No25 :当初契約の現場条件の不一致・脱漏等について(1) |
縦断運搬距離 60m以下は条件に関わらずブル押土の設計となりますが、途中にインフラ施設等が存在し、ダンプ運搬を余儀なくされる場合があります。すべて標準設計でなく、現場の特有条件として特記仕様書に記載し設計変更の対象とするようにできないものなのでしょうか。 No26 :当初契約の現場条件の不一致・脱漏等について(2) 市街地歩道内での作業で、当初設計では掘削・積込みを大型バックホウで、運搬を大型ダンプで設計計上し、着工時の打ち合わせ時に片側交互規制をしないように監督職員から指示がありました。現地調査を行った結果、歩道内には電柱等の支障物件があったため通常のバックホウ、ダンプでの施工は不可と判断し、0.1m3 級バックホウと 2t ダンプで行う事として、監督職員と協議を行い、承諾を得ました。当初積算内容で工事を請け負っているのですが、設計変更は出来ないでしょうか。 No27 :当初契約の現場条件の不一致・脱漏等について(3) 当初、土工は、切盛等の土の移動が無いものとして発注していたが、現地調査の結果、土砂の切盛が必要な事が判り協議を行った。当初掘削は掘削積込しか計上されてない為、切盛に伴う DT 等の運搬費が発生することから、変更資料で土配図を作成し切土部から盛土箇所への運搬距離と、土量を計上した。 当初設計で運搬費を計上していないのですが、設計変更は出来ないのでしょうか。 No28 :当初契約の現場条件の不一致・脱漏等について(4) 河川工事の伴う小口止施工に於いて、当初、小口止分の寸法しか計上されていなかったが、型枠分と人が作業できるスペースを考慮して構造物を取り壊した場合、設計変更の対象とならないのでしょうか。 構造物 実際に取り壊した 寸法 小口止 断面図 No29 :当初契約の現場条件の不一致・脱漏等について(5) 舗装幅員 W=2.5m の堤防天端舗装工事について、施工箇所が 5 箇所の河川に分散されているような条件のなかで資材仮置き場を設定し、路盤砕石や舗装合材を大型ダンプから 2tダンプトラックに積み替えた上で、それぞれの箇所が 2tダンプトラックでも交差やU ターンが出来ない状況で、接続する公道から誘導員を配置して 後進で資材を小運搬して施工しました。このような場合は、設計変更の対象となら |
ないのでしょうか。 回答 ガイドライン1-4,1-5,3-3,3-6 当初より現場条件にあった設計につとめておりますが、設計図書と工事現場の状態が異なったり、施工条件が一致しなかったりする事があります。 建設工事請負契約約款には、受注者は、工事の施工に当たり、設計図書に誤びゅう又は脱漏があった場合等は、その旨を直ちに監督職員に通知することとなってお り、発注者は必要があると認められた場合は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならないとあります。 No29 の場合、施工条件の前提に変更があることが確認できない場合、設計変更は不可と思われます。入札前の段階で、施工条件に疑義がある場合は、質問をお願いします。 No25、26 については、「インフラ施設等」、「電柱等」の支障物件により、実態として当初計画通りに施工できないのであれば設計変更の対象となります。監督職員との協議が工事打合簿(様式-1)で行われていたのであれば設計変更すべき事 項です。協議の結果、承諾を得たということであれば変更の対象にはなりません。 No27、28 については、設計図書の照査結果を基に、監督職員に現場の確認を求め、適正な設計図書の訂正又は変更を実施すべき事項と考えます。 設計図書の内容や現地の状況を入札前に把握したうえで、疑問点は指名競争入札通知書で定められた期間内に質問するようにしてください。 《建設工事請負契約約款 抜粋》 (条件変更等) |
第20 条 受注者は、工事の施工にあたり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通 知し、 その確認を請求しなければならない。 |
(1) 図面、仕様書、閲覧設計書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 (2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。 (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 (5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することのできない特別な状態が生じたこと。 |
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若 しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
No30 :地すべり防止工事の集排水ボーリング工における土質変更について 集排水ボーリングの削孔土質区分で、施工後のスライム確認により発注者側の確認でも当初設計と違っていると判定された場合は、必要な資料とともに土質変更の変更協議を行えば、設計変更が可能でしょうか。 |
回答 ガイドライン1-5,3-3 |
当初想定していた土質区分と実際に削孔した時の土質区分が異なる場合は、設計変更が可能と考えます。当初設計時点では、全ての削孔箇所の土質区分が正確に把握できているわけではありません。設計図書との相違が把握できた時点で、速やか に書面にて監督職員と協議するようお願いします。 |
② 標準歩掛との不一致
No31 :市場単価の適用範囲について 排水構造物の設置は市場単価を使用しており、市場単価には適用範囲が明示されております。現場が適用範囲内か否かを基準書等により確認し、適用範囲にはいらない場合は別途計上すべきではないでしょうか。 回答 排水構造物の設置については市場単価であり、市場単価の適用範囲外の条件であれば、別途見積り等により設計変更が可能ですので監督職員と協議を行ってくださ い。 |
No32 :標準歩掛との単価の開差について ハンドホール点検工において、配管の中に水が多く 1 日あたり平均 6 箇所しか点検が出来ませんでした。発注者は標準歩掛で積算しており排水無しの場合、排水有りの場合で積算していました。水替え作業にかかる費用は、歩掛ではなく現場実態を考慮するのが妥当なのではないでしょうか。実際、1 箇所にかかる費用は 3 倍程度になっています。 水量が多い場合の排水は発注者の考えと実際の費用との乖離がある所が多々見受けられます。その場合、実情の価格に少しでも近づくよう、設計変更では受注者の状況も見ながらの変更が必要ではないでしょうか。 回答 歩掛の適用範囲内であれば、設計変更の対象となりません。 しかしながら歩掛が実態とあわないとのご指摘については、他の現場の施工実態も踏まえながら定期的に歩掛の更新をしており、実態に合うように努めておりま す。 |
No33 :施工数量が少ない場合の標準歩掛の対応について 設計変更工種において、標準歩掛が無いものについては、3 社見積もりで対応されていますが、歩掛がある場合は、施工数量に関係なく積算されています。特殊作業の場合、当たり単価以上とそれ以下では、施工金額に大きな違いが発生します。この様な場合、上記の様に 3 社見積もりで積算対応が出来ないのでしょうか。 回答 標準歩掛については施工数量も考慮したものとなっております。標準歩掛の適用範囲外の条件であれば見積等の対応も可能ですが、標準歩掛適用内であれば、標準 |
歩掛での積算となります。 |
No34 :小段排水・縦排水の補正について 設計変更で切土完了部の 2・3 段目の小段排水と縦排水の施工を依頼されました。全ての作業にクレーンが必要となりましたが設計変更の積算条件にクレーンを 計上してもらえないでしょうか。 回答 小段排水や縦排水については市場単価で積算しており、基準書等では小段排水・縦排水の作業には補正値が設定されております。K6 又は K7 の補正係数が計上されていれば、クレーンの 用は含まれています。 ※市場単価の排水構造物について(国土交通省版Ⅵ-2-⑰-1~3) |
➃現場条件が変更となった場合の変更対応
No35 :基礎地盤の変更が生じた場合の地質調査試験について 橋脚の構築において床堀したところ、計画高さで直接基礎となる堅固な地盤が出なかったので、次工程となる橋脚の直接基礎となる地盤の計画高さを確認するため、発注者と協議してボーリング調査を実施しました。(床堀時に基礎地盤の変更が生じた場合、その後の工程に大きな影響がでるためボーリング調査を行いました) ボーリング調査の結果、直接基礎となる地盤は計画通りであることが確認できましたが、ボーリング調査の 用は設計変更で計上できないのでしょうか。 回答 ガイドライン1-5,3-3 監督職員と工事打合簿(様式-1)により協議を行い工事内容の変更をすることで協議が成立しているのであれば、地質調査の結果、当初との変更がなくても、設 計変更の対象となります。 |
No36 :技術提案の現地試験によって設計変更が生じた場合について 入札時の技術的所見等で、現地調査・試験を書いた場合でも、その試験で設計変更に至る場合は、技術提案であっても変更に加えるべきだと思います。 回答 ガイドライン1-5,3-3 技術提案に基づく現地調査・試験は、契約条件であるため設計変更の対象となりませんが、技術提案であっても現地試験の結果、当初設計に変更が生じた場合は、 設計変更の対象となります。 |
No37 :設計変更が生じた場合の施工案及び検討について 現場調査より断面修復等の変更を提案したところ、施工案を数点とその根拠を求められる場合が頻繁に見られます。 軽微・小規模とは言え、これらの検討作業は発注者が実施し速やかに結論を出し、その施工を指示すべきものと考えます。 回答 ガイドライン2-3,3-1,3-2 良質な社会資本の整備は発注者・受注者の責務であるので、両者で検討・協議してより良い工法を選定してください。 発注者の判断で変更をする場合には、当然、発注者で検討、図面等を準備します。受注者の判断で変更を提案する場合には、監督職員としては、安全、品質等の確認 を行った上で対応を指示することになります。 |
⑤間接工事 率に含まれるかの判断
No38 :運搬経路の凍結路面対策及び土砂粉塵対策について |
運搬経路の一般道維持管理として、凍結路面対策(砂散布等)土砂粉塵対策(路面清掃車による清掃)を行いました。共通仮設 の率に含まれるのではなく、設計 変更の対象とならないのでしょうか。 |
回答 ガイドライン1-5,3-3 |
一般道の維持管理については、通常の交通に支障を来さない作業であれば、道路管理者が維持管理をすべきと考えます。しかし、規制方法によっては、通常の停止位置以外での一時停止等を行うような工事であれば、道路管理者と協議し工事打合簿(様式-1)にて監督職員と設計変更内容を書面にて打ち合わせを行っていれば設計変更の対象となります。路面清掃についても、同様に道路管理者と協議し決定すべきと考えます。 受注者で砂散布等や路面清掃を行う場合については、共通仮設 率にはその 用は含まれていないため、変更で積み上げ計上が必要な事項です。 |
No39 :運搬経路の舗装仮復旧について |
桝等の施工により、通行車輌安全走行の為、現道(車道部)の舗装仮復旧を行いました。当工事は経 率を上乗せ計上しているので経 に含まれていると回答がありましたが、安全確保の為の 用は変更対象にしても良いと思います。 回答 ガイドライン1-4,1-5 通常は共通仮設及び現場管理 については基準書等に基づき施工地域の補正を行っております。ただし、共通仮設 の率分に当てはまらない事項については、必要に応じて設計変更の対象とする事が可能です。事前に監督職員と工事打合簿 (様式-1)にて協議して下さい。 なお、発注者と「協議」を行わず受注者が独自に判断して施工を実施した場合は、設計変更の対象となりません。 共通仮設 率、現場管理 率の補正について(国土交通省版Ⅰ-2-②-5,26) 2-1 共通仮設 の率分 (1) 共通仮設 の率分の積算 共通仮設 の率分の積算は、別表第1(第 1 表~第 4 表)の工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設率を、当該対象額に乗じて得た額の範囲内とする。 (2) 共通仮設 率の補正 共通仮設 率の補正については、「1)大都市を考慮した共通仮設 率の補正及び計算」又は、 「2)施工地域、工事場所を考慮した共通仮設 率の補正及び計算」により補正を行うものとする。 (3) 現場管理 率の補正 現場管理 の補正については、「1)施工時期、工事期間等を考慮した現場管理 率の補正」及び 「2)大都市を考慮した現場管理 率の補正」、又は「1)施工時期、工事期間等を考慮した現場管理 率の補正」及び 「3) 施工地域、工事場所を考慮した現場管理 率の補正」により適正に行うものとする。 |
⑥その他
No40 :使用資材(骨材)の変更について(1) |
工事発注前に、担当部署による使用資材数量(骨材)の在庫把握調査が実施されていたにも関わらず、発注は調査品目の在庫数量を超える使用数量となっている場合があります。不足分については代替品への設計変更の対応がなされるべきではないでしょうか。 |
No41 :使用資材(骨材)の変更について(2) 道路工事などにおいて再生骨材を使用する場合、再生骨材の供給が対応できない場合がある。不足分については、新材での対応となりますが、設計変更の対応もなされるべきではないでしょうか。 No42 :使用資材(骨材)の変更について(3) RC骨材の不足時に、再生骨材組合より出荷出来ないとの証明書を添付し協議したが承諾扱いとなるケースがあります。 回答 発注段階において、骨材の在庫量についての確認は行いますが、実際に現場で施工する時点での在庫量を想定することは困難なため、再生材を使用することとして発注するのが一般的です。 施工時において再生材が不足する場合は、適正に変更することとしておりますので、着手前に必要な資料を添えて監督職員に協議をお願いします。また、現場から 40kmの範囲内で管外に在庫がある場合は、受注業者と協議のうえ、受注業者の承諾をもって使用することとします。(平成19年3月7日付け建企第648号「山 形県再生骨材使用基準について(通知)」による) |
No43 :現場施工後の設計変更指示について 掘削、法面整形を行ったのち、工作物が 2、3 年後に出来るので施工範囲は植生を行わないので、法面の下方は荒仕上げに変更するとの指示がありました。指示されたのが施工終了後の場合、法面の途中で本仕上げと、荒仕上げに分けるような設計変更減になるのでしょうか。 回答 設計に計上してあった工種を施工後、設計変更減の指示をされたのであれば、それは発注者の責になりますので、設計変更減はできません。 |
No44 :労働基準監督署からの指示による昇降設備等の追加について 地山掘削工事において労働基準監督署から昇降設備を設置するよう指導を受けました。しかし、土木工事積算基準参考資料(道路部門)の設置基準とは合わないため、設計変更の対象とならないのでしょうか。 また、国土交通省『平成 21 年度における建設工事事故防止のための重点対策の実施について』では「法面からの墜落事故防止重点対策として、大規模または特殊な法面工事においては、必要に応じて昇降設備の設置を推進し、適切に必要な 用を計上する」と明記されています。 回答 ガイドライン1-5,3-3 労基署から指導を受けたのであれば、設計変更の対象となる可能性がありますので、指導の内容をよく理解し労基署との協議簿等書面による資料を提出し、監督職員と協議を行ってください。あくまでも任意仮設であるため現場の実態と積算 があわない事があります。積算基準や要領と異なる足場を設置する場合は、監 |
督職員と早めの相談をお願い致します。 |
No45 :迂回路の補修について 函渠工(現場打ちボックスカルバート)の施工に伴い、迂回路(仮設道路、供用期間 90 日、指定仮設)を設置しましたが、結果的に路盤の強度が足りず、迂回路供用期間内に舗装の補修を 4 回行いました(内 2 回は路盤及び路床置換え)。監督職員の指示で行ったので、設計変更となるのでしょうか。 回答 ガイドライン1-5,3-3 原則、現場の迂回路は設計要領等の標準断面を使用して施工していれば、設計変更は困難です。本ケースでは 90 日間で 4 回もの補修を行っていますが、設計変更するとすれば、必要性が妥当と判断できる理由、監督職員との事前協議が必須です。 例えば、超軟弱な地盤でなかったのか、地耐力等の確認は行ったか、4回もやり直しているが施工に問題は無かったか…監督職員も外部への説明責任を果たさな ければならないことを理解して頂き、十分な調整をお願いします。 |
No46 :借用地における後片付けについて 畑地、田圃を借用し施工する場合、掘削残土の仮置等に借用地を使用する場合、施工後における礫の借用地への混入が大きな問題となるため、対策としてシートなどの敷設により礫の混入を軽減する対策を講じますが、資材 ・産廃処理 等に発生する 用は設計変更の対象となるのでしょうか。監督職員には共通仮設 率に含まれると指摘されました。 回答 ガイドライン1-5,3-3 受注者の都合により畑地・田圃を借用した場合は、設計変更の対象となりませんが、畑地・田圃を発注者の指示により借用する場合は、監督職員を含め地先と十分に協議し、工事打合簿(様式-1)にて書面で設計変更の打ち合わせが必要となります。借地料を発注者側で負担している場合は少なくても後片付け(シート等の対 策)については設計変更の対象となります。 |
No47 :受注者の予算管理について 工期末になって設計変更計上の対象か、未対象かの打合せを行うため、予算管理が難しい。設計変更の内容についてもっと早く教えてもらえないでしょうか。 回答 ガイドライン1-7,2-3 発注者側としては設計変更資料(数量計算・図面)が揃わないと変更設計内容が確定できず、受注者側としては現場進捗の途中で資料を揃えることができないという事情があると考えられます。施工済の箇所については事前に資料を作成し、概算・概数による変更指示部分をなるべく減らす等、受発注者双方の執行管理が円滑に進むよう配慮をお願いします。 |
No48 :振動・騒音調査及び対策について(1) 民地・住宅が隣接しているため、振動・騒音調査が必要でしたが、設計変更の対象とならないのでしょうか。 No49 :振動・騒音調査及び対策について(2) 耐震補強工事の巻き立コンクリートにおいて、既設コンクリートの表面処理(チッピング)の工法を周辺は住宅地であったため、騒音防止と工期短縮に適したバキュームブラスト工法を協議し了解を得て実施しました。このような場合、変更計上してもらえるのでしょうか。 回答 ガイドライン1-5,3-3 公共工事においては、民地・住宅が隣接する工事は多数あり、全数を振動・騒音調査している訳ではありません。円滑な事業執行には地元の理解が前提となりますので、地元対応に当たっては、十分監督職員と調整し、何らかの対策をする際には書面で協議するようお願いします。なお都道府県知事による指定地域内にて行う特定建設作業である場合には、所定の手続きにより調査を実施することとなります。 |
No50 :交通管理者等から条件が付されない場合の労務 補正について 交通量の多い市街地の現道拡幅工事において、発注前に交通管理者と打合せを行ったところ、特に夜間作業で行うようにとの指導はなかったため、現道の交通条件は厳しいものの、受注者の施工計画も確認する必要もあると判断し、労務 の補 正(夜間割増)を行わず発注した。 受注業者が詳細な施工計画を立てた結果、部分的ではあるが夜間施工も必要と判断し、工事打合簿にて協議を行った上で、道路工事協議において「道路交通に対する措置」として施工計画の内容を反映させた。現場では夜間施工期間中に予定以上進捗しましたが、このような場合、夜間割増の変更計上は可能でしょうか。 回答 ガイドライン1-5,3-3 警察協議で必要になった内容については、警察との協議を書面にて提出願います。書面が確認できれば設計変更の対象となります。 今回の夜間作業については、警察協議での指示事項ではないことから、設計変更の対象とはならないと考えます。 当初発注の現場条件に変更がない場合は、他機関との協議により義務づけられた 場合を除き設計内容を変更することはありません。 |
No51 :寸法が不確定な既設構造物の撤去工について 既存の現場打ち水路を取り壊し、新たな Co 水路を設置する側溝整備工事について、側溝整備の変更延長を指示書対応した後に、当初想定していた取壊しコンクリート寸法が大きく異なった場合、どのように対応すべきですか。 回答 ガイドライン1-5 取壊しコンクリート量が確定する前に側溝整備の変更延長を指示していたとしても、取壊しコンクリート量の変更を要する事実が判明した時点で受注者から協議 |
が提出されれば、適正に変更対応すべき内容であると考えます。 |
No52 :書面による協議・指示の徹底について(1)【枕土嚢】 暫定盛土施工に於いて、天端路肩部に雨水による法面の崩落を避ける為に枕土嚢を設置する必要が発生した場合、設計変更できないのでしょうか。 No53 :書面による協議・指示の徹底について(2) 口頭による指示があり、その後「やっぱり 用は対応できない」との事も多々あり、施工する前に受注する側としても早めの協議が必要だが、指示も施工前に提出をお願いしたい。(施工前打合せ記録簿も 「提出は必要ない」という場合もある為、 施工後、 用の対応はできないという事例もあった。) No54 :書面による協議・指示の徹底について(3)【測量業務】 工事施工中に監督職員より、工事に関係ない場所の測量をしてくれとの口頭指示により、測量をして成果表をまとめ報告した。関係ない場所の測量の場合、設計変更できないのでしょうか。 No55 :書面による協議・指示の徹底について(4)【防草シート】 道路改良工事において、発注者の指示により防草シートを施工することになったが、法面だけではなく水路の天端下及び路肩盛土の下 10cm に入れるように指示があったので施工した。法長+20cm の長さで計上したところ、割り増し計上している場合、+20cm の部分は計上できないのでしょうか。 No56 :書面による協議・指示の徹底について(5)【盛土施工幅】 当初設計で盛土は全て W=4.0m 以上の幅で計上されていたが、施工現場は現道取り付け部などが多く、W=1.0m 未満や W=1.0~2.5m 未満の箇所が大部分でしたが、設計変更してもらえるでしょうか。 回答 ガイドライン3-5 設計変更時のトラブルを回避する意味でも、変更協議を要する工種に着手する前に、受発注者共に書面による協議・指示を行い、方針を決定する必要があります。また、トラブル回避のため、受発注者間のコミュニケーションの向上を図ることが 大切と考えます。 |
No57 :耐震補強によるコア削孔について 変位制限装置および支承アンカーボルト削孔において、鉄筋探傷試験をして既設鉄筋の位置確認を行っても、コア削孔時に既設鉄筋に干渉する場合があります。このような場合、無駄になった削孔及び修復 用について、設計変更すべきではないでしょうか。 回答 ガイドライン1-5 鉄筋探傷試験を実施したとしても、実際にコア削孔を実施すると鉄筋に干渉する |
場合があります。この場合、鉄筋探傷試験の実施結果を削孔前に監督職員に提示し、了解を得た上で削孔に着手すべきと考えます。その上で鉄筋に干渉した場合は、書面にて監督職員と協議するようお願いします。 鉄筋探傷試験の結果を基にして決定した削孔位置であれば、鉄筋に干渉した削孔 及び修復 用についても変更計上が可能と考えます。 |
No58 :路面切削機の運搬 について 変更で切削箇所が増工となっても、切削機の場内運搬は変更対象とならない場合があります。 回答 ガイドライン1-5 共通仮設 に計上される運搬 には、質量20t以上の建設機械の現場内小運搬が含まれています。当初発注区間と隣接する区間が増工になった場合は、同一現場内と考えられるため、小運搬は計上出来ないと考えます。しかし、機械の運搬を必要とする別の区間が増工になった場合は、事前に書面にて監督職員と協議するようお願いします。 運搬 において共通仮設 率に含まれる運搬 (国土交通省版Ⅰ-2-②-9) 1)共通仮設 に計上される運搬 (イ)共通仮設 率に含まれる運搬 a.質量 20t 未満の建設機械の搬入、搬出及び現場内小運搬 b.器材等(型枠材、支保材、足場材、敷鉄板(敷鉄板設置撤去工で積上げた分は除く)、橋梁ベント、橋梁架設用タワー、橋梁用架設桁設備、排砂管、トレミー管、トンネル用スライディングセントル等)の搬入、搬出及び現場内小運搬 c.建設機械の自走による運搬(トラッククレーンラチスジブ型 25t 吊及び油圧伸縮ジブ型 80t 以上は、積み上げるものとする。) d.建設機械等の日々改送(分解・組立・輸送)に要する 用 e.質量20t 以上の建設機械の現場内小運搬 ただし、特殊な現場条件等により分解・組立を必要とする場合は別途加算出来るものとする。 f.上記(1)、1)、(ハ)の中で、トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型 20~50t 吊)・ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型 20~70t 吊)の分解、組立及び輸送に要する 用 (ロ)積上げ項目による運搬 a.質量 20t 以上の建設機械の貨物自動車等による運搬 b.仮設材(鋼矢板、H型鋼、覆工板、式鉄板等) ただし、敷鉄板については敷鉄板設置撤去工で積上げた敷鉄板を対象とする。 c.重建設機械の分解、組立及び輸送に要する 用 ただし、トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型 20~50t 吊)・ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型 20~70t 吊)は除く。 d.賃料適用のトラッククレーン(油圧伸縮ジブ型 80t 吊以上)及びクローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 35t 吊以上)の分解組立時にかかる本体賃料及び運搬中の本体賃料 e.敷鉄板設置撤去工で積上げ分の敷鉄板の搬入・搬出並びに現場内小運搬 |
No59 :盛土材の変更について 補強土壁背面盛土において、当初は流用土となっていました。現地流用土を採取して土質試験を実施した結果不適と判定された場合、盛土材を購入土に変更して頂 |
けないのでしょうか。回答 ガイドライン1-5 当初想定していた土質と現場の土質が異なる場合は、設計変更が可能と考えます。ただし、現地の土質に応じて購入土にするか、土質改良を行うか等の判断が分かれると思います。設計図書との相違が把握できた時点で、速やかに書面にて監督 職員と協議するようお願いします。 |
No60 :設計変更の考え方について 施工方法を考慮した仮設・施工・安全対策・工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者側の責任です。積算基準に基づく標準的な施工と当該変更対象となる施工の実態が金額的に大きく異なる場合は、変更協議に応じていただきたい。 回答 ガイドライン1-5,3-3 仮設、施工方法、その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定める事項(建設工事請負契約約款第 1 条第 3 項)であり、発注者がその施工手段を明示するものではありません。 当初想定していた現場条件と異なる場合は、設計変更が可能と考えます。ただし、 設計図書の内容や現地の状況を入札前に把握したうえで、疑問点は指名競争入札通知書で定められた期間内に質問するようにしてください。 |
No61 :現地測量について(1) 地すべり防止区域標柱設置において、当該工事の本体周辺以外で、車両や重機類も入れなく、人が歩ける道も無い広範囲な山間部の設置作業でも、小運搬等も計上されない。又、設置位置においては、現地位置を施工業者が遠方の基準点から測量して設置しなければならなく、このような現地測量は、設計変更の対象とならないのでしょうか。 No62 :現地測量について(2) 施工に当たり基準点の確認をしようとしたが、発注者が行った基準点測量が 10年以上経過しておりトラバー杭がほとんど見つからず、見つかっても杭が腐っており、使用できなかったので、新たに基準点測量を実施して工事で使用するトラバー杭を設置する 用については準備 に含まれるので設計変更できないのでしょうか。 回答 ガイドライン3-1,3-2 共通仮設 率に含まれる測量は、工事着手前の基準測量、縦横断面図の照査、用地幅杭等の仮移設等の 用であり、この範囲を超える内容については、適正に設計計上すべきと考えます。 ただし、設計図書の内容や現地の状況を入札前に把握したうえで、疑問点は指名競争入札通知書で定められた期間内に質問するようにしてください。 ※準備 において共通仮設 率に含まれる測量 (国土交通省版Ⅰ-2-②-18) |
2-3 準備 (1)準備 の積算 準備 として積算する内容は次のとおりとする。 1)準備及び後片付けに要する 用イ 着手時の準備 用 ロ 施工期間中における準備、後片付け 用ハ 完成時の後片付け 用 2)調査・測量、丁張等に要する 用イ 工事着手前の基準測量等の 用ロ 縦、横断面図の照査等の 用 ハ 用地幅杭等の仮移設等の 用 ニ 丁張の設置等の 用 3)準備作業に伴う、伐開、除根、除草による現場内の集積・積込み及び整地、段切り、すりつけ等に要する用 4)1)から 3)に掲げるもののほか、工事施工上必要な準備作業。ただし伐開、除根等に伴い発生する建設廃棄物等を工事現場外に搬出する運搬及び処分に要する 用については、準備 の中で積上げ計上する。 5)準備作業に伴い発生する交通誘導員の 用については、安全 に積上げ計上する。 |
No63 :伐根、草木枝の産廃処分について 伐根・草木枝の産廃処分 が、設計変更で計上された処分場が、単価で 10,000円/t以上も差がある場合や、実際の処理数量と設計数量の差が大きい場合があります。このような場合、現場の状況に合わせた設計変更とならないのでしょうか。 回答 記載された内容では搬出先が不明ですが、県としてリサイクルを推進していく立場から、運搬距離に関わらずリサイクル施設に搬出すべきと考えます。 搬出数量については、現場にて検収を行い、数量を把握すべきと考えます。変更 の数量については、事前に書面にて監督職員と協議するようお願いします。 |
No64 :残土処理量の増加に伴う変更について 当初、残土処理量が V=4,300m3 計上されていたが最終的に V=5,600m3 となり、その原因を調査した結果、急カーブが連なる路線で横断形状が外側切土の内側盛土なため、当初のセンター延長での土量計算では確実に誤差がでることが判明した。その調査結果をふまえ設計変更できないのでしょうか。 回答 ガイドライン1-5 受注した時点で測量を実施し、設計図書の内容を精査する必要があります。内容を精査した時点で、概算の変更土量は把握可能であり、この時点で書面にて変更協議がなされていれば、設計変更が可能と考えます。 限りある予算の中で実施しているため、早い時点で概略の数量を把握することが重要と考えます。 |
No65 :「災害復旧工事で、呼び径 50cm の玉石現場採取の変更」について 呼び径 50cm の現場玉石採取の設計について、巨石採取への変更協議を行ったが、災害復旧工事の場合は変更対象にならないのでしょうか。 回答 当初設計から玉石採取を計上していた場合、変更での巨石採取への変更は困難と考えます。 設計図書の内容や現地の状況を入札前に把握したうえで、疑問点は指名競争入札 通知書で定められた期間内に質問するようにしてください。 |
No66 :法面の落石防護工において岩盤用アンカー長の変更について 当初の設計でアンカー長が 1m だったが、現場調査により表層土砂の堆積厚が当初設計条件厚より厚かったため、アンカー長を 1.5m とするように協議した。当初のアンカー長決定根拠をくつがえす理由付けが足りないので、設計変更にならないのでしょうか。 回答 ガイドライン1-5 落石防護工の場合、当初設計時点では、全てのアンカー設置個所の表土厚さが把握できているわけではありません。当初想定していた表土の想定厚さと現場の相違が把握できた時点で、着手前に速やかに書面にて監督職員と協議するようお願いし ます。 |
No67 :雪寒仮囲い(コンクリート養生)の設計変更について 冬期間のコンクリート構造物工事であったが、当初設計では「練炭養生」で計上されていたものの現地では、強風が発生する為に打設時の品質の低下、作業効率の低下を防ぐ為に当社で過去に実績(国交省現場)の有る「通年施工推進協議会」発表の「雪寒仮囲い」を口頭にて、提案・相談を行った後に協議書を提出し、担当者及び専門員に受理されたものは、設計変更してもらえないのでしょうか。 回答 設計変更時のトラブルを回避する意味でも、変更協議を要する工種に着手する前に、受発注者共に書面による協議・指示を行い、方針を決定する必要があります。また、トラブル回避のため、受発注者間のコミュニケーションの向上を図ることが 大切と考えます。 |
No68 :ブラスト材の処理方法の設計変更について ①塗装を含む橋梁補修工事の中で「ケレン作業時」に使用するブラスト材の数量を変更時に“実績精算”して頂きたい。橋梁の設置場所によって現況の塗装が設計より厚く施工されているときは、標準設計量よりかなり多く使用しなければならないが、このような場合、設計変更してもらえないのでしょうか。 ②ブラスト材の廃材がバキューム車にて施工を行い、運搬処理するものに対し当 初設計が「普通トラック」での運搬となっている為、設計変更してもらえないでし |
ょうか。 回答 ガイドライン1-5 当初設計計上されていた塗装厚と現況の塗装厚が異なる場合は、施工前に現況を把握し、着手前に監督職員との事前協議を行う事で設計変更可能と考えます。また、ブラスト廃材の運搬車両については、入札前に把握可能な内容ですので、疑問点は指名競争入札通知書で定められた期間内に質問するようにしてください。 |
(2)特定テーマ:敷鉄板、交通誘導員、特殊養生
① 敷鉄板
No69 :敷鉄板の敷設 用の計上について(1) 仮設の敷鉄板は現地地盤が不安定な場合や走行に支障がある場合に使用されますが、設計変更してもらえるでしょうか。 No70 :敷鉄板の施設 用の計上について(2) 当初、敷鉄板について計上していなかったが、歩道部に電線共同溝を入れる際、乗り入れ等に支障があると業者が判断し、現場では使用した。設計変更していただけないでしょうか。 回答 ガイドライン1-5,3-3 敷鉄板については、工事現場において建設機械が走行する際に地盤の安定性が確保できない等、敷鉄板がないと施工性や安全性を確保できない理由がある場合は、施工前に監督職員と工事打合簿(様式-1)で協議することで、設計変更の対象となります。 【参考】 建設機械の走行に必要なコーン指数(道路土工要綱P287) | ||||
建設機械の種類 | コーン指数 qc | 建設機械の接地圧 | ||
kN/m2 | kPa | |||
超湿地ブルドーザ | 200 以上 | 15~23 | ||
湿地ブルドーザ | 300 〃 | 22~43 | ||
普通ブルドーザ(15t 級程度) | 500 〃 | 50~60 | ||
普通ブルドーザ(21t 級程度) | 700 〃 | 60~100 | ||
スクレープドーザ | 600 〃 | 41~56 | ||
(超湿地形は 400 以上) | (27) | |||
被けん引式スクレーパ(小型) | 700 〃 | 130~140 | ||
自走式スクレーパ(小型) | 1,000 〃 | 400~450 | ||
ダンプトラック | 1,200 〃 | 350~550 | ||
No71 :敷鉄板の使用数量及び日数の設計との開差について 仮設道路敷鉄板の使用数量及び日数が、現実と大きく異なる場合があります。 回答 あくまでも任意仮設であるため、現地使用数量及び使用日数は合致するものではありません。監督職員が日当り標準作業量や必要と認めた範囲を算出し積算計上しており、当初想定していた現場条件と異なる場合は、監督職員と協議し決定して下さい。施工の効率を理由に施工範囲を広げる場合は受注者の責任において対応して 下さい。 | ||||
No72 :地先住民の要望による敷鉄板の敷設について(1) 縁石工事において地先との協議により駐車場の出入り口に養生用敷き鉄板を敷 |
くよう要望があり、当初設計に計上されていなかったのですが、設計変更となるでしょうか。 No73 :地先住民の要望による敷鉄板の敷設について(2) 歩道工事において、地先住民の要望により、出入口の養生に敷鉄板を敷いた場合、設計変更の協議を行えば、設計変更となるでしょうか。 回答 ガイドライン1-5,3-3 工事の施工規模と要望内容により、設計計上できるか監督職員と工事打合簿(様式-1)により事前協議が必要です。 要望のあった地先と要望のない地先の施工条件が一致しない、施工理由がたたな い場合等の単純な地先要望であれば設計計上できないため、現地の状況を把握し施工方法を工事打合簿(様式-1)で協議して下さい。 |
No74 :敷鉄板による防護について 工事用道路において、吸水管が埋設されていたため、ダンプトラック等の走行で破損する恐れがあると判断し、敷鉄板による防護は設計変更となるでしょうか。 回答 ガイドライン1-5,3-3 当初想定されていない占用物件を保護するために敷くのであれば、監督職員との事前協議により設計変更可能と考えます。ただし、当初から判明していた占用物件を保護するために敷く場合は、現場条件が施工上当初と大きく異なる場合を除き、 設計変更はできません。 |
② 交通誘導員
No75 :交通誘導員の資格について |
公安委員会が認定する検定合格警備員の配置を必要とする路線で交通誘導業務を行う場合、1 級または 2 級検定合格者を配置するとあり、配置が困難な場合監督職員と協議の上、適正な交通安全を計画することになっている。複数の誘導員を配置するとき、警備会社から 1 級有資格者を 1 名配置し、他の従事者は警備員指導教育責任者、公安委員会の指定講習を受講した者、法定教育を受けている者のうちいずれかを配置したが、1 級有資格者以外は無資格者と見なされ設計変更の対象とならないでしょうか。 回答 公安委員会が認定する検定合格警備員の配置を必要とする路線については、交通誘導業務を行う場合は、交通誘導員 A を 1 名以上配置、その他の誘導員は、交通誘導員B の配置を標準として積算しております。この場合、交通誘導員A に相当するのは1・2級有資格者であることから、その他の誘導員については交通誘導員 B として積算することになります。1・2級の有資格者を複数名配置しても、変更の対象にはなりません。 |
No76 :交通誘導員の現場実態と設計の開差について(1) |
工事車両出入り口での交通誘導員は、出入り口が見通し不可の場合以外は認められないのでしょうか。 No77 :交通誘導員の現場実態と設計の開差について(2) 工事施工に伴い、ダンプ運搬路における一般車両の交通安全確保のため、交通誘導員を配置しました。 設計変更で実績人数を計上しましたが、積算上で計上できる人数と差異が生じて実際に掛かった金額を満足する設計変更での対応はできないのでしょうか。 No78 :交通誘導員の現場実態と設計の開差について(3) 交通誘導員について設計に計上されている人員では不足するのが実態であり、受注業者が配置計画を作成すると業者の考えということで、設計変更の対象とされません。また、警察の指示であっても同様です。配置計画は監督職員と協議の上決定し、適切に設計で対応していただきたい。 No79 :交通誘導員の現場実態と設計の開差について(4) 交通誘導員は工事別に積算資料(設計書)に記載されていますが、施工計画に基づく配置人員数で変更していただきたい。 特に徐行マン等は道路形状、作業進捗状況に伴い安全確保のために必然的に配置しており設計積算人員より多くの人員数を要しているのが現状です。 No80 :交通誘導員の現場実態と設計の開差について(5) 交通誘導員の積算については、現道上の維持工事とバイパス工事の区別無く、日施工量の積み上げで計上するのはそもそもおかしいと考えます。当初は日施工量を積み上げして、配置計画も半ばいい加減で計上している人がほとんどなのでは?工事説明会、警察協議及び工事の進捗状況により、必ず変更が生じます。その際、①業者からの日誌により精算する ②あくまで当初の考え方を貫き変更に応じない ③業者からの日誌、配置計画及び実工程を参考に日作業量に基づかない変更をしている など、交通誘導員の変更の考え方に基本がなく、みんな苦労した経験があるはずです。当初計上人数の公表の問題も含めて、交通誘導員の積算には問題が多いと感じています。発注時の質問も多い。 No81 :交通誘導員の現場実態と設計の開差について(6) 舗装工事の際に、沿線の一部の事業者から、店舗への入り口に対する誘導員の配置を工事施工に対する条件とされ、やむなく配置しました。このような場合、設計変更での対応はできないのでしょうか。 No82 :交通誘導員の現場実態と設計の開差について(7) 舗装工事において、当初、起点・終点各1名、計2名の誘導員を計上していたが、実際の現場では、中間点付近の機械稼働箇所の安全を万全にするため、さらに1名を配置しました。このような場合、設計変更での対応はできないのでしょうか。 No83 :交通誘導員の現場実態と設計の開差について(8) 市街地における工事の場合、設計に計上している交通誘導員人数では、地域住民、一般通行車輌の要望に対応するのが困難なため、実際に配置が必要となった交通誘 |
導員人数を認めていただき、適切に設計変更で対応していただきたい。 No84 :交通誘導員の現場実態と設計の開差について(9) 当初設計では、交通誘導員は計上となっていますが、道路状況・交通状況・施工状況等で交通誘導員が当初設計より増員となり変更数量で報告しましたが、設計変更での対応はできないのでしょうか。 回答 ガイドライン1-5,3-3 交通誘導員については、必ず実績人数で計上されるわけではありません。監督職員が施工数量から、基準書等の日当り標準作業量を除して施工日数を算出し、監督職員の計画する誘導員の配置人数を乗じて誘導員の人数を算出したり、過去の類似工事による施工日数及び配置人数の実績等を基に必要と認めた範囲を計上しております。 交通誘導員については、配置日数、配置人数を数量計算書に参考資料として明記する事とします。合わせて、設計の配置根拠となる作業条件(配置箇所・規制方法・規制時間帯)を明示します。 なお、作業条件が変更になった場合、警察協議で必要となった場合及び地元協議により必要となった場合については、適切に設計変更を行うこととします。 【基準書等の抜粋】 ※安全 において積上げ計上する項目(国土交通省版Ⅰ-2-②-19) |
No85 :交通誘導員の残業代について 交通誘導員の設計変更は、総実働時間を 8h/日で割って人工を出し、これに単価を掛けて総額を計上しています。 この方式では、日々の残業割増賃金分は施工者負担となるので、作業日報等に基づき業務実態に合った変更にすべきと考えます。 現道維持及び橋梁補修工事など交通誘導員が多数必要な工事では大きな負担となっています。 回答 誘導員に限らず、労務 については残業があれば基準書等に基づき適正に積算することができます。残業の必要性について、監督職員と事前に協議をお願い致します。 |
ただし、監督職員の指示等によらず、現場の作業工程等受注者の責で残業した場合は設計変更の対象となりません。 【土木工事標準積算基準書の工事 の積算より抜粋】 |
No86 :交通誘導員の必要数について 主に災害復旧の現場などになると、舗装面積自体はたいしたことが無くとも、被災箇所ごとの復旧となるため、舗装部分がとびとびで対応することとなり、標準的な日あたり作業量で交通誘導員を積算すると実態に合わないため、現場条件に合わせて適切に設計で計上していただきたい。 回答 日当たり標準作業量からの算出が現場条件に合わない場合は、過去の類似工事に よる施工日数及び配置人数の実績等を基に必要と認めた範囲を計上すべきと考えます。 |
No87 :学校等からの要望に伴う交通誘導員の員数変更について(1) 現道上の道路工事で、現場周辺には学校や郵便局等の公共施設があり、又、現場と交差、接続する道路が何か所もあるため、工事区間の途中途中から一般車両が出入りする。その為に工事区間の前後と途中途中でも交通誘導員を配置し安全を確保する必要があり、事前に必要な資料とともに交通誘導員の増員の変更協議を行うが、設計変更に反映されるでしょうか。 No88 :学校等からの要望に伴う交通誘導員の員数変更について(2) 『歩行者をきちんと誘導してほしい』との嘆願書を地区長及び小学校よりいただき発注者と協議した為、交通規制のいらない歩道内工事の場合でも、ガードマンを配置したが、事業計画の金額が決まっているとの理由から、小学校の通学時間だけを増工していただき、日中の歩行者の誘導分は増工していただけるでしょうか。 回答 ガイドライン1-5,3-3 学校等からの要望による誘導員の配置については、着手前に要望内容を書面にて確認できれば設計変更の対象となります。 本来であれば、発注前に学校と協議し、当初設計から反映させるべき内容と考えます。 |
No89 :監督職員の指示による交通誘導員の変更について |
担当者の指示により、交通誘導員を配置し人数は変更になる予定であったが、最終的な変更時に、集計表を提出し変更をお願いすれば、設計変更してもらえるでしょうか。 回答 設計変更時のトラブルを回避する意味でも、変更協議を要する工種に着手する前に、受発注者共に書面による協議・指示を行い、方針を決定する必要があります。また、トラブル回避のため、受発注者間のコミュニケーションの向上を図ることが 大切と考えます。 |
③ 特殊養生
No90 :当初段階による特殊養生の未計上について |
特殊養生 の有無について、特殊養生無しの場合の生コン打設が可能な適正工期の算出について疑問が生じました。実施工程表からも約 30%が冬期施工となり特殊養生 等で施工 (労務 ・材料 )が約 25%食い込みが生じます。 特記仕様書等で明記していませんが、設計変更はできないのでしょうか。 回答 特殊養生の有無については、監督職員が施工数量から、基準書等の日当り標準作業量を除して施工日数を算出したり、過去の類似工事による施工日数の実績等を基に必要と認めた場合は計上しております。 また、特殊養生については任意仮設であり、受注者は入札段階で仮設計画をたてていると思いますので、設計変更の対象となりませんが、特記仕様書等で明記している場合については監督職員と協議して下さい。通知段階で発注者の設計にご不明な点等あれば、疑問点は指名競争入札通知書で定められた期間内に質問するようにしてください。 ただし、設計変更等により受注者の責によらず、工程の変更があった場合は設計変更の対象となる可能性がありますので、監督職員と書面にて相談願います。なお、低入札価格により落札者決定までに時間を要した場合、工事着工が遅れ た場合については設計変更の対象としません。(低入札価格者が全て失格になり、 基準価格以上の企業が落札者となった場合は、監督職員と協議を行って下さい。) |
(3)追加事例
No91 :土質試験 の計上について 道路改良工事等の流用土盛土について、流用土の土質試験が必要と判断された場合、試験に要する 用を設計変更で計上できないでしょうか。 回答 ガイドライン1-5 品質管理のための試験 を技術管理 に計上できる場合としては、発注者が品質管理の必須項目以外の試験を求める場合に計上可能です。 土質試験の必要性については、工事打合簿(様式-1)で監督職員と協議し決定 してください。 |
No92 :工場製作の運搬 について 工場製作(鋼橋)の運搬について、官側の考える標準的な運搬距離が明示されて いました。特記仕様書では実際に運搬距離が短くなった場合は変更対象とし、遠く なった場合は受注者者の負担となる旨が記載されていました。本ガイドラインに沿った場合は任意仮設と考えられるため、下記いずれかの取扱いになるのではないでし ょうか。 ア 実際の運搬距離の遠近によらず設計変更にはならない。 イ 条件不一致等により、当初設計と運搬距離が著しく異なる場合は遠近によらず設計変更対象となる。 回答 ガイドライン3-3 特記仕様書に記載されている場合は、その記載内容が契約条件になります。このため、任意仮設であっても特記仕様書の記載内容が優先されます。 特記仕様書に記載がない場合は、任意仮設の考え方に基づくため、現場条件等の変更が無い場合は、設計変更は行いません。 ※鋼橋桁輸送 (国土交通省版Ⅳ-7-①-15) 5. 桁輸送 5-1 運搬距離 運搬距離は、東京・名古屋・大阪又は広島からの距離を用いて計算する。 ただし、当該工事の入札参加予定者の中に、前記より近い地域に工場がある場合は、その工場より積算するものとする。 |
No93 :標準歩掛との不一致について ① 吊り足場の設計金額について、積算金額と実行金額との差額が大きく、必要な数量が設計で計上されていないので、見直しをお願いしたい。また、橋の形状や現場条件によっても大きく異なるので、業者見積りを積算に採用して頂きたい。 回答 標準歩掛が設定されている工種については、標準歩掛かりを使用する事としています。また、標準歩掛の適用範囲外の条件の場合は、見積等により対応しています。 |
設計図書の内容や現地の状況を入札前に把握したうえで、疑問点は指名競争入札通知書で定められた期間内に質問するようにしてください。 |
No94 :標準歩掛との不一致について ② コンクリート橋の切削がアスファルト舗装の切削の設計になっていて、業者の見積もりを持参し変更協議を試みたが歩掛かりが無いという理由で認められなかった。 この場合、業者見積りを採用して変更対応をお願いしたい。 回答 標準歩掛が設定されている工種については、標準歩掛かりを使用する事としています。また、標準歩掛の適用範囲外の条件の場合は、見積等により対応しています。 しかしながら標準歩掛が実態とあわないとのご指摘については、他の現場の施工 実態も踏まえながら定期的に歩掛の更新をしており、実態に合うように努めております。 |
No95 :ブラスト材の処理について 橋梁現場塗装のブラスト処理の産廃に鉛が含まれている場合が多々あり、この場合、特別管理産業廃棄物となる。特別管理産業廃棄物となるかの判定試験に3週間程度を要するため、工期が厳しくなる。また、判定試験 用を設計変更で計上してもらいたい。 回答 現在、判定試験 用は、当初設計から別途計上しています。計上されていない工事については、設計変更で適正に計上すべきです。 |
No96 :標準歩掛との不一致について① 伸縮継手交換について当初設計では2車線相当の市場単価が適用されているが、実際は車線規制もあり1車線分しかできないが協議しても変更してもらえない。 No97 :標準歩掛との不一致について② 伸縮継手交換について当初設計では2車線相当の市場単価が適用されているが、実際は先付鋼製フィンガ伸縮装置であり市場単価適用外だと協議しても他社もしているのでという理由で変更してもらえない。 回答 ガイドライン1-5 交通規制等の施工条件により1日当り施工数量が制約され、当初設計と施工条件が一致しない場合は設計変更が可能ですので監督職員と協議をお願いします。また、工事目的物が市場単価適用外の仕様となる場合も、当初設計と施工条件 が一致しない場合は、別途見積り等により変更設計が可能ですので、監督職員と 協議をお願いします。 |
No98 :当初契約と現場条件の不一致 ガードレール支柱打込みにおいて,埋設物の位置確認のため試掘を行ったが、図面とは違う場所に埋設物を発見した。そのため、施工箇所と埋設物が隣接してある箇所はすべて試掘をおこなった。その際監督職員の立会も行った。変更時に数量計算書を作成したが、管理 に含むといわれ計上されなかった。 回答 ガイドライン1-5、2-1 設計図書に示された施工条件と相違があり、調査のために必要な指示を受注者が受けて実施した場合は、変更設計の対象となる可能性があります。事実を確認した時点で監督職員へ書面で通知した上、調査・施工方法については協議を行ってください。 なお、発注者は工事打合簿へ変更設計対象の有無、変更概算額を明記して回答してください。 |
No99 :土質試験 の計上について 添加材による地盤改良において添加量の算出の為、数種類の添加材で配合試験 (3 種類×3 回)を行ったが、変更で試験 を計上されなかった。回答 ガイドライン1-5 軟弱地盤等で特殊な品質管理を要する試験 については、変更設計が可能と考えられます。試験方法・頻度等、監督職員と書面で協議を行った上、実施してください。 ※ 技術管理 (国交省版Ⅰ-2-②-22)抜粋 2-7 技術管理 ~ 中略 ~ |
2-31
上記以外で積上げする項目は、次の各項に要する 用とする。 (イ)特殊な品質管理に要する 用 ・土質等試験:品質管理基準に記載されている項目以外の試験 ・地質調査:平板載荷試験、ボーリング、サウンディング、その他原位置試験 (ロ)現場条件等により積上げを要する 用 ・軟弱地盤等における計器の設置・撤去及び測定・とりまとめに要する 用 ・試験盛土等の工事に要する 用、トンネル(NATM)の計測Bに要する 用 ・下水道工事において目視による出来形の確認が困難な場合に用いる特別な機器に要する 用 |
No,100 :議決を必要とすることについて① 議会の議決を経て請負契約を締結した建築工事において、地盤改良工事を施工していたところ、地中に浄化槽残存物があることが判明したため、監督職員の指示のもと残存物除去作業を実施した。追加工事については、請負契約変更前に行っていますが設計変更してもらえるでしょうか。 回答 ガイドライン 1-5、1-7、2-2、3-5 はじめから予期できない事由であれば、設計変更できます。この場合、当初設計に無い追加工事なので、地中の残存物について発見した時点で、監督職員に確認を求め、今後の対応等について工事打合せ簿により、協議・指示書を必ず取り交わしておくことが大切です。なお、協議・指示の無いままに受注者が自ら施工した場合は設計変更の対象となりません。また、追加工事となりますので、発注者は着工前に、直近の議会に請負契約の変更を議案提出しなければなりません。 |
No,101 :議決を必要とすることについて② 議会の議決を経て請負契約した工事において、新たな工種を追加して施工することになったが、追加工事について概算設計積算したところ、予算が不足する見込みとなった。この場合、工期末前の議会において補正予算と請負契約の変更について同時に議案を提出してもよいでしょうか。 回答 ガイドライン 2-2 新たな工種が追加される場合は、工事着手前に直近の議会又は臨時議会に請負契約の変更について議決を得なければなりません。また、予算が不足する場合は、先に補正予算の議決を得なければなりません。この場合、議決を得ないまま工事を着工すると法令違反に抵触する恐れがありますので、発注者は工事一時中止を受注者に通知するなどの措置を講じなければなりません。 |
2-32
2-1
第3章 工事一時中止に係るガイドライン
■ 改訂履歴 | ||
通知(改訂)月日 | 内 容 | |
平成 26 年 10 月 24 日 | 制定(適用月日:平成 26 年 10 月 20 日) | |
平成 27 年 6 月 23 日 | 改訂(適用月日:平成 27 年 6 月 23 日) | |
1 この工事一時中止に係るガイドラインは、山形県が作成した「土木工事施工円滑化関係集 - 工事一時中止に係るガイドライン」から引用しています。 2 契約約款条文番号については、『米沢市建設工事請負契約約款』による。 |
目 次
1 工事の一時中止に係る基本フロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-1
2 発注者の一時中止指示義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-3
3 工事を一時中止すべき場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-4
4 一時中止の指示・通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-5
5 基本計画書の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-6
6 請負代金又は工期の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-7
7 増加用の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-8
(1) 本工事施工中に一時中止した場合・・・・・・・・・・・・・・・3-8
(2) 契約後準備工着手前に一時中止した場合・・・・・・・・・・・3-10
(3) 準備工期間に一時中止した場合・・・・・・・・・・・・・・3-10
8 増加用の設計書及び事務処理上の取扱い・・・・・・・・・・・・・3-11
参考資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-12
Ⅰ. 増加 用の積算例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-12
Ⅱ. 増加 用の 目と内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-15
Ⅲ. 工事一時中止に係る手続き様式(参考様式) ・・・・・・・・・・3-18
本ガイドラインにおける「一時中止」とは工事の全部又は一部の施工を一時中止することをいう。
1 工事の一時中止に係る基本フロー
工事発注 | |
事打合簿」 | |
工事施工不可要因の発生 | |
「工事打合簿」
工事施工不可要因の発見
「工
工事の一時中止を協議及び検討①
受 理
「工事打合簿」 一時中止の必要無② 一時中止の必要有③
一時中止の通知・指示③
「基本計画書」を作成➃
「工事打合簿」
承諾
「基本計画書」の確認
工事の一時中止期間
工事再開日
必要があると認められるとき
(参考様式)
※本工事施工前に一時中止した場合も含む
変 更 契 約
積 算
標準積算
見積内容の協議Ⓑ
増加 用の見積提出
受 理
一 時 中止期間 が 3ヶ月以下の場合
一時中止期間が3ヶ月を超えるなど※ 、標準積算によりがたい場合は見積を依頼⑦
工期の変更
請負代金の変更
工期及び増加 用の協議⑥(約款第 25 条、26 条関係)
(工事再開後速やかに行う)
工事再開の協議⑤
一時中止開始日
受 理
工事受注
発注者
受注者
再
工事
日
開
が
の変更
必要な場合
工事の一時中止に係る基本フローの解説
①工事の施工不可要因について、発注者と受注者により「工事の一時中止」について協議及び検討(工事現場を適正に維持管理するための検討を含む)します。なお、一時中止期間が米沢市建設工事請負契約約款(以下、「約款」という。)第 52 条(2)に該当する場合、受注者に契約の解除権が発生します。
②協議及び検討の結果、「工事の一時中止」が必要でない場合、発注者は「工事打合簿」にて受注者にその旨を通知します。
③協議及び検討の結果、「工事の一時中止」が必要な場合、発注者は「米沢市工事一時中止通知書」(様式第 5 号)にて、受注者に「工事の一時中止」を通知し、「工事打合簿」にて、工事現場を適正に維持管理するために、最小限必要な管理体制等の基本事項を指示します。
➃受注者は、工事の一時中止の指示があった場合、一時中止期間中の維持管理に関する
「基本計画書」を提出し承諾を得ます。
⑤発注者と受注者により、工事を再開する日時等について協議します。
(工事再開日の変更が必要な場合は「工事の一時中止」の変更通知を行います。)
⑥発注者と受注者は、必要があると認められるとき、工事再開後速やかに工期や増加用について協議します。
⑦一時中止期間が3ヶ月を超える場合等※算定式によりがたい場合は、書面(参考様式)にて受注者へ増加 用に係る見積を求めます。
※本工事施工前に一時中止した場合も含む
Ⓑ発注者と受注者により、見積りの内容について実施内容が証明できる資料※を基に協議します。
※作業日報、写真、図面 等
2 発注者の一時中止指示義務
◆受注者の責に帰することができない事由により施工できないと認められる場合には、発注者が工事の一時中止を命じなければならない。
【関係法令:約款 第 22 条】
◇このような場合に発注者が工事を一時中止させなければ、一時中止に伴い必要とされる工期又は請 負代 金 額の変 更は行 われず、負担を受注者が負うこととなる
◇受注者は、工事を施工する意思があっても施工することができず、工事が一時中止状態となる
◇受注者の帰責事由によらずに工事の施工ができないと認められる場合
◇約款第 18 条に規定する発注者の工事用地等確保の義務、第 20条に規定する施工条件の変化等における手続と関連する
◇このことから、発注者及び受注者の十分な理解のもとに適切に運営されることが望まれる
◇発注者は、工事の一時中止を受注者に命じ、工期又は請負代金額を適正に確保する必要がある
注)工事の一時中止期間における、主任技術者及び監理技術者の取り扱いについては以下のとおり。
【監理技術者制度運用マニュアル:国土交通省総合政策局】<抜粋>三 監理技術者等の工事現場における専任
(2)監理技術者等の専任期間
契約期間中であっても次に掲げる期間については工事現場への専任は要しない。
②工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間
【土木工事共通特記仕様書:山形県県土整備部】<抜粋>第1編共通編 第1章総則 第1節総則
1-1-2主任技術者
2.施工途中の主任技術者及び監理技術者の変更については、下記のいずれかに該当する場合は、協議により変更できるものとする。
4)以下に該当する場合で工事の進捗状況等、現場の施工実態、施工体制等を考慮して、支障がないと総括監督員が認めたときで、当初工期経過後。
②受注者の責によらず当初の工期に対して大幅(3ヶ月程度以上)な工期延長が行われたときは、協議により変更できる。
(1)発注者の中止の通知発注者の中止権
3 工事を一時中止すべき場合
◆受注者の責に帰すことができない事由により工事を施工できないと認める場合は、
「①工事用地等の確保ができない等のため受注者が工事を施工できないと認められ るとき」と「②暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動 その他の自然的又は人為的な事象であって受注者の責に帰すことができないものにより工事を施工できないと認められるとき」の 2 つが規定されている。
【関係法令:約款 第 22 条】
◆上記の 2 つの規定以外にも、発注者が必要と認めるときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。
※一時中止を指示する場合は、「施工できないと認められる状態」にまで達していることが必要であり、「施工できないと認める状態」は客観的に認められる場合を意味する。
②自然的又は人為的な事象のため工事を施工できない場合
○「自然的又は人為的事象」は、埋蔵文化財の発掘又は調査、反対運動等の妨害活動も含まれる
○「工事現場の状態の変動」は、地形等の物理的な変動だけでなく、妨害活動を行う者による工事現場の占拠や著しい威嚇行為も含まれる
①工事用地等の確保ができない等※ のため工事を施工できない場合
○発注者の義務である工事用地等の確保が行われないため(約款 第 18条)
○設計図書と実際の施工条件の相違または設計図書の不備が発見されたため(約款 第 20 条)施工を続けることが不可能な場合・・・等
※「工事用地等の確保ができない等」とは、新たに工事用地等の確保、地元協議、占用事業者等協議、関係機関協議等が必要となった場合。
4 一時中止の指示・通知
◆発注者は、工事を一時中止するにあたっては、一時中止対象となる工事の内容、工事区域、一時中止期間の見通し等中止内容を受注者に通知しなければならない。
【関係法令:約款 第 22 条】また、工事現場を適正に維持管理するために、最小限必要な管理体制等の基本事項を指示することとする。
発注者の一時中止権
◇発注者は、「必要があると認められる」ときは、任意に工事を一時中止することができる。
※「必要があると認められる」か否か、一時中止すべき工事の範囲、一時中止期間については発注者の判断
◇発注者が工事を一時中止させることができるのは工事の完成前に限られる
工事の一時中止期間
◇受注者は、一時中止期間が満了したときは、工事を再開することとなるが、通常、一時中止の通知時点では一時中止期間が確定的でないことが多い
◇このような場合、工事一時中止の原因となっている事案の解決にどのくらい時間を要するか計画を立て、工事を再開できる時期を通知する必要がある
◇そして発注者は、施工を一時中止している工事について施工可能と認めたときに工事の再開を指示しなければならない
◇このことから一時中止期間は、一時中止を指示したときから、一時中止の事象が終了し、受注者が工事現場に入り作業を開始できる状態となったときまでとなる
5 基本計画書の作成
◆工事を一時中止する場合においては、受注者は一時中止期間中の工事現場の維持・管理 に関する基本計画書を発注者に提出し、承諾を得る。
【土木工事共通仕様書 第1編1-1-15】
※実際に施工着手する前の施工計画書作成中及び測量等の準備期間中であっても、現場の維持・管理は必要であることから基本計画書を提出し、承諾を得ることとする。
管理責任の原則
◇一時中止した工事現場の管理責任は、受注者に属するものとする
◇受注者は、基本計画書において管理責任に係る旨を明らかにする
基本計画書の記載内容
◇一時中止時点における工事の出来形、職員の体制、労働者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること
◇一時中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること
◇工事現場の維持・管理に関する基本的事項
6 請負代金又は工期の変更
◆工事を一時中止した場合において、「必要があると認められる」ときは、請負代金額又は工期を変更しなければならない。
【関係法令:約款 第 22 条】
※「必要があると認められるとき」とは、約款第 25 条、26 条により受発注者が協議を行い、工期または請負代金額の変更が必要な場合を意味する。
◇一時中止がごく短期間である場合、中止が部分的で全体工事の施工に影響がない等例外的な場合を除き、請負代金額及び工期の変更を行う。
工期の変更
◇工期の変更期間は、原則、下記の期間とする。
①工事を一時中止した期間
②地震、災害等の場合は、後付けや復興に要した期間
請負代金額の変更
◇発注者は、工事の施工を一時中止させた場合に請負代金額の変更では補填し得ない受注者の増加 用、損害を負 担しなければならない
※増加用等とは増加 用及び損害 増加 用:直接的に増加した 用損害:間接的に増加した 用
※増加 用と損害は区別しないものとする
7 増加用の考え方
(1)本工事施工中に一時中止した場合
■増加 用の範囲
◆増加 用等の適用は、発注者が工事の一時中止(部分中止により工期延期となった場合を含む)を支持し、それに伴う増加用等について受注者から請求があった場合に適用する。
◆増加 用等として積算する範囲は、工事現場の維持に要する 用、労働者・建設機械器具等の保持に要する 用、工事体制の縮小に要する用、工事の再開準備に要する
用とし、その内容は下記のとおりとする。
当初契約工期
契約締結
施工計画作成期間 | 準備工期間 | 本工事施工期間 | 後片付け期間 |
変更契約工期
後片付け期間
本工事施工期間
施工計画作成期間 | 準備工期間 | 本工事施工期間 |
契約締結
一時中止期間
増加用(直接的に増加した 用)
労働者・建設機械器具等の保持に要する 用
◇一時中止期間中において労働者、建設機械器具等を保持するため、工事期間中も最低限必要となる労働者の賃金、工事現場に備え置く必要のある建設機械器具の損料、リース料等の経 等
工事現場の維持に要する 用
◇一時中止期間中において工事現場を維持するため、工事一時中止期間中の材料置場、現場詰所等の借地料、工事現場の保安に要する経等
損害(間接的に増加した 用)
工事の再開準備に要する 用
◇工事の再開予告後、工事を再開できる体制にするため、工事現場に再投入される機械機器具、労働者、技術職員の転入に要する用等
工事体制の縮小に要する 用
◇一時中止時点における工事体制から中止した工事現場の維持体制にまで体制を縮小するため、不要となった機械機器具、労務者、技術職員の配置転換に要する 用、保管のきかない工事材料の売却損等
■増加 用の算定
◆増加 用の算定は、受注者が基本計画書に従って実施した結果、必要とされた工事現場の維持等の 用の明細書に基づき、用の必要性・数量 などについて受発注者が協議して行う。
◆増加用の各構成 目は、原則として、一時中止期間中に要した目の内容について積算する。再開以降の工事にかかる増加 用は、従来どおり設計変更で処理する。
◆一時中止に伴い発注者が新たに受け取り対象とした材料、直接労務 及び直接経 に係る 用は、該当する工種に追加計上し、設計変更により処理する。
積上げ項目
◇直接工事、仮設及び事業損失防止施設 における材料 、労務 、水道光熱電力等料金、機械経 で現場維持等に要する 用
○直接工事 に計上された材料(期間要素を考慮した材料)及び仮設に計上された仮設材等の中止期
間中にかかる損料額及び補修 用
○直接工事 (仮設 を含む)及び事業損失防止 における項目で現場維持等に要する 用
率で計上する項目
◇運搬 の増加用
○現場搬入済みの建設機械の工事現場外への搬出又は工事現場への再搬入に要する 用
○大型機械類等の現場内小運搬
◇安全 の増加用
○工事現場の維持に関する 用
※保安施設、保安要員の 用及び火薬庫、火工品庫の保安管理に要する 用
◇役務の増加 用
○仮設 に係る土地の借り上げ等に要する用、電力及び用水等の基本料金
◇営繕の増加 用
○現場事務所、労務者宿舎、監督員詰所及び火薬庫等の営繕損料に要する 用
◇現場管理の増加 用
○現場維持のために現場へ常駐する社員等従業員給料手当及び労務管理 等に要する 用
注)
・標準積算は工事全体の一時中止(主たる工種の部分中止により工期が延長となった場合を含む)に適用し、道路維持工事又は河川維持工事のうち経常的な工事である場合、及び一時中止期間が 3 ヶ月を超える場合は適用不可
・標準積算によりがたい場合は、別途、見積による積上積算とする。
(2)契約後準備工着手前に一時中止した場合
■増加 用の範囲
◆準備工着手前
・契約後準備工着手前とは、契約締結後で現場事務所・工事看板が未設置、材料等が未手配の状態で測量等の準備工に着手するまでの期間をいう。
・発注者は、上記の期間中に、準備工又は本工事の施工に着手することが不可能と判断した場合は、工事の一時中止を受注者に通知する。
◆増加用の算定
・契約後準備工着手前の一時中止に伴う増加 用は計上しない。
当初契約工期
契約締結
施工計画作成期間 | 準備工期間 | 本工事施工期間 | 後片付け期間 |
変更契約工期
一時中止期間
準備工期
施工計画作成期間
契約締結 施工計
間 | 本工事施工期間 | 後片付け期間 |
(3)準備工期間に一時中止した場合
■増加 用の範囲
◆準備工期間
・準備工期間とは、契約締結後で現場事務所・工事看板を設置し、測量等の本工事施工前の準備期間をいう。
・発注者は、上記の期間中に、本工事の施工に着手することが不可能と判断した場合は、工事の一時中止を受注者に通知する。
◆増加用の算定
・増加用の適用は、受注者から請求があった場合に適用する。
・増加用は、安全 (工事看板の損料)、営繕(現場事務所の維持、土地の借地料
)及び現場管理 (監理技術者もしくは主任技術者、現場代理人等の現場従業員手当)
等が想定される。
・増加用の算定は、受注者が「基本計画書」に基づき実施した結果、必要とされた工事現場の維持等の用の「明細書」に基づき、用の必要性・数量など発注者・受注者が協議して決定する。(積算は受注者から見積りを求め行う。)
変更契約工期
準備工期間
施工計画作成期間
準備工期間 | 本工事施工期間 | 後片付け期間 |
契約締結 施工計
一時中止期間
8 増加用の設計書及び事務処理上の取扱い
■増加 用の設計書における取扱い
◆増加 用等については、間接工事に「一時中止期間中の現場維持等の 用」として計上する。
◆一時中止に伴い発注者が新たに受け取り対象とした材料、直接労務及び直接経に係る 用は、「一時中止期間中の現場維持等の用」以外の該当する工種に追加計上する。
増加用等の構成
◇一時中止期間中の現場維持等に要するする。
工事原価
工事価格
用を工事原価に含め一般管理 等の対象と
直接工事
純工事
共通仮設
間接工事
請負工事 一般管理 等※
現場管理
一時中止期間中の現場維持等の 用
消 税相当額
※一時中止に伴う本支店における増加 用を含む
■増加 用の事務処理上の取扱い
◆増加 用は、原契約と同一の予算 目をもって、設計変更の例にならい、変更契約するものとする。
◆増加用は、受注者から請求があった場合に負担する。
◆増加用の積算は、工事再開後速やかに受発注者が協議して行う。
【参考資料】
Ⅰ. 増加 用の積算
◆増加 用は、原則、工事目的物又は仮設に係る工事の施工着手後を対象注)に算定することとし、算定方法は下記のとおりとする。
ただし、一時中止期間 3 ヶ月※以下は標準積算により算定し、一時中止期間が 3 ヶ月を超える場合や道路維持工事等の経常的な工事である場合など、標準積算によりがたい場合は、受注者から増加 用に係る見積を求め、受発注者協議を行い、増加 用を算定する。
※標準積算の適用範囲は、標準積算算定時に検証したケースが 3 ヶ月程度までであるこ
とから、「一時中止期間 3 ヶ月以下」としている。
※見積を求める場合、一時中止期間全体に係る見積(たとえば一時中止期間 4 ヶ月の場合、4 ヶ月分の見積を徴収する。
注)増加 用の算定(請負代金額の変更)は、施工着手後を原則とし、施工着手前の増加用に関する受発注者間のトラブルを回避するため、契約図書に適切な条件明示(用地 確保の状況、関係機関との協議状況など、工事着手に関する条件)を行うとともに、施
工計画打ち合わせ時に現場事務所の設置時期などを確認し、十分な調整を行うこと。
工事一時中止に伴う積算方法(標準積算による場合)
◇一時中止期間中の現場維持等の 用(単位円 1,000 円未満切り捨て) G=dg×J+α
dg:一時中止に係る現場経 率(単位% 小数第 4 位を四捨五入し 3 位止め) J:対象額(一時中止時点の契約上の純工事 )(単位円 1,000 円未満切り捨て) α:積み上げ 用(単位 円 1,000 円未満切り捨て)
一時中止に係る現場経 率(dg)
dg=A〔⏴J/(a×Jb+N)}B-⏴J/(a×Jb)}B〕+(N×R×100)/J N:一時中止日数(日)ただし、部分中止の場合は部分中止に伴う工期延長日数 R:公共工事設計労務単価(土木一般世話役)
A・B・a・b:工種毎に決まる係数(別表-1)
◇標準積算における入力項目 J:一時中止時点の契約上の純工事
N:一時中止日数 R:労務単価 α:積み上げ 用