Contract
ダイヤモンド京都ソサエティ管理組合規約
ダイヤモンド京都ソサエティの共有持分権所有者は、その敷地・建物及び付属施設の管理ならびに使用に関する諸事項について、下記のとおり「ダイヤモンド京都ソサエティ管理組合規約」を定める。
第1章 x x
第1条(意義および目的)
ダイヤモンド京都ソサエティ(以下「本物件」という)の所有者は、xx京都の「歴史」,「自然」,「絆」を愛し、本物件の保全と良好な利用環境の維持向上のため、ダイヤモンド京都ソサエティ管理組合(以下
「本管理組合」という)を結成し、本物件を通じて相互に協力の下で親睦を深め、人生を充実させることを目指すものとする。
第2条(管理組合の構成と事務所)
本管理組合は、共有持分権所有者全員によって構成され、事務所をダイヤモンド京都ソサエティに設ける。
第3条(資格の取得と喪失)
本管理組合員の権利取得と資格喪失は、次の通りとする。
①本物件共有持分権の取得者は、本管理組合の組合員(以下「組合員」という)の資格を取得し、共有持分権の譲渡又は組合員の死亡によりその資格を喪失する。
②組合員の資格を取得又は喪失したときは、直ちに本管理組合又は株式会社ダイヤモンドソサエティ(以下「会社」という)に対し、書面をもってその旨を届け出なければならない。
第4条(権利義務の継承)
組合員から本物件の権利の譲渡を受けた者、又は相続人等の包括継承人若しくは財産管理人は組合員として本規約に定める権利並びに義務を継承する。
第5条(規約対象物件の範囲)
本規約の対象である敷地並びに建物等は、次に記載される範囲とし、同敷地・建物に付属する一切の施設をいう。
土 地 京都市中京区xxx竹屋町上る末丸町541番 29
宅地 1,677㎡77
建 物 xxxxxxxxxxxxxxxxx000xx00
家屋番号 541番29
鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付8階建 | 保養所 | |
床 x x 1階 846㎡06 2階 709㎡38 | 3階 725㎡76 | 4階 725㎡76 |
5階 761㎡32 6階 98㎡68 | 7階 7㎡96 | 8階 8㎡82 |
地下1階 300㎡44 |
第6条(共有)
本物件の敷地は組合員全員の共有とし、建物の共有部分は各室と次の設備及びその付属物で構成される。
①玄関、ラウンジ、階段室、廊下、エレベーター室、共有便所、電気室、機械室、ボイラー室、ポンプ室、塔屋、基礎、外壁、屋上、構造壁、構造柱、界壁など
②エレベーター、給排水設備、冷暖房空調設備、電気設備、消火設備、テレビ共同アンテナ設備など
③管理組合事務所、事務室、倉庫、浴室、サロン、レストランなど
④駐車場、庭園、外灯など
第7条(禁止事項)
組合員は、本物件及びその共有持分について、次に掲げる行為をしてはならない。
①本物件の共有持分を分割して譲渡又は貸与すること。
但し、理事会の承認を得た場合、例外的にこれを認めることがある。
②共有持分権をもって営業行為を行うこと。
第2章 役 員
第8条(構成)
1 本管理組合に次の役員をおく。
①理事長 1名
②副理事長 1名から3名
③理事 4名から6名
④事務局長 1名
⑤会計監査役 1名から2名
2 辞任等によって、上記の員数に欠員を生じた場合は、理事会において後任者を選任の上補充する。 但し、理事会は補欠による役員の選出が為されるまでの間、必要に応じて職務代行者を置くことができる。
3 理事長は会社関係者以外、副理事長のうち1名は会社関係者より選出する。
4 事務局長は、常にダイヤモンド京都ソサエティの支配人があたる。
5 理事長は、理事会の承認を得た上で、必要に応じ顧問を置くことができる。
第9条(職務)
役員の職務は、次のとおりとする。
①理事長は、本管理組合を代表し、その業務を総括する。
②副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時は組合員選出の副理事長が、その任期中理事長職を代行する。
③理事は理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、本管理組合の業務を行う。
④事務局長は理事長を補佐し、理事会の業務を行うものとし、その責務は理事に準ずる。
⑤会計監査役は、本管理組合の会計を監査するものとし、その責務は理事に準ずる。
⑥顧問は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第10条(選出と選任)
1 事務局長を除く役員は、組合員の中から理事会で選任する。
2 事務局長は候補者を募り、理事会に推薦する。
3 以下の要件を備えた組合員は、自薦他薦を問わず立候補する権利を有する。
①立候補者は管理組合員3名以上の推薦人を必要とする。
②事前に書面をもって理事会に届け出ること。
③立候補届け出締切日は、理事の改選年度の3月末日までとする。
4 本条項の詳細については、別途定める。
第11条(任期)
事務局長を除く役員の任期に関しては、次のとおりとする。
①任期は3年とし、再任を妨げない。
②補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
③辞任は、書面によりその旨を届出の上、理事会の承認を得なければならない。
④任期満了によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間、引き続きその任務を行う。
第12条(解任)
1 事務局長を除く全ての役員は、次の事項に該当した場合、理事会の決議により解任することができる。
①理事会に対し、代表者を定めた組合員 1/10 以上の署名による要求があった場合。
②理事長に対し、当事者を除く役員 3/4 以上の要求があった場合。
なお、理事長に対する解任要求については、組合選出の副理事長に対して行うものとする。
2 次の事項に該当する解任要求は無効とする。
①事務局長に対するもの。
②役員の過半数以上を対象とするもの。
第13条(作業費)
役員は、別に定める作業費規定に基づき、役員としての活動に必要な作業費を受けることができる。
第3章 事 務 局
第14条(事務局及び事務局長)
本管理組合に事務局を置き、事務局長としてダイヤモンド京都ソサエティ支配人をその任に充てるものとする。
第15条(役割と任務)
事務局長は理事長を補佐し、総会・理事会の運営に寄与するものとし、その任務は次のとおりとする。
①理事会を代表して、各委託契約の遂行を管理する。
②毎年度末、管理組合の活動報告書を作成し、すべての組合員に通知する。
③理事及び会計監査役候補を募集し、理事会に推薦する。
第4章 総 会
第16条(開催)
1 総会は次の各項の場合、理事長が召集し、議長を務める。
①第17条に定める総会審議事由が提起された場合、その他理事会が必要と認めた場合、理事会が決議し、毎年7月末までに総会を開催する。
②組合員の1/4以上より、目的となる事項を明示して請求があった場合、その日から60日以内に臨時総会を開催する。
2 総会を召集するに際し、開催日の14日前までに、会議の目的となる事項を記載し、各組合員に通知しなければならない。
3 理事長は、理事会における承認の上で、その開催を第20条に規定する書面総会に代えることができる。
第17条(成立と決議方法)
総会の成立要件(定足数)及び議決の方法は、次のとおりとする。
①総会は、組合員の1/4(委任を含む)以上の出席によって成立する。
②総会の議事は、出席組合員の1/2(委任を含む)以上の賛成によって可決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
③総会における組合員の議決権は、その持分に応じて平等とする。
第18条(総会の審議事項)
総会は、次の事項を審議し議決する。
①規約の改定
②理事会から付託された事項
③組合員が開催を請求した事項
第19条(書面による表決と議決権の代理行使)
1 総会に出席できない組合員は、予め通知された事項について書面をもって表決し、又は他の組合員を代理人として表決を委任することができる。
2 書面で表決を通知し、又は代理人に表決を委任した組合員は当該総会に出席したものとみなす。
3 特に代理人を指名していない委任は、理事長に対するものとみなす。
第20条(総会議決に代わる書面による合意)
理事会の決議により、理事長は組合員に対し、予め議案を書面で通知の上、その議案に対する賛否を書面で募った結果を議決とすることで、これを総会の開催に代えることができる。
なお、議決方法については第17条の規定を適用する。
第21条(議事録)
1 前条の書面総会を含む総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
①日時及び場所
②会員の現在数及び出席者数(委任状を含む)
③開催の目的、審議事項及び議事事項
④議事の経過の概要及びその結果
⑤議事録署名人に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が署名捺印をし、全ての理事に周知・確認の上、事務局長が保管する。
3 理事長は、組合員から書面により閲覧請求があった場合、これに応じなければならない。
第5章 理 事 会
第22条(開催)
理事会の開催要件は、次のとおりとする。
①理事長は事業計画に基づき、定例理事会を開催する。
②理事長は、必要と認めた場合、臨時理事会を開催できる。
③理事長は、理事の半数を超える請求があった場合、30日以内に理事会(緊急理事会)を開催しなければならない。
第23条(成立と議決)
理事会の成立要件(定足数)及び議決の方法は、次の通りとする。
①理事会は、理事の1/2以上の出席(委任を含む)によって成立し、議事は出席理事の1/2以上の賛成によって可決するものとし、可否同数の場合は、理事長の決するところによる。
②理事長は議長を務め、必要に応じて書面による表決を理事会の議決とすることができる。
第24条(理事会の審議事項)
理事会は、次の事項を審議し議決する。
①役員の選任(事務局長は除く)
②事業報告・収支決算、事業計画・収支予算に関する事項
③管理組合費の改定
④総会に付議する事項
⑤総会で決議された事項の確認と執行
⑥本物件の管理及び運営に関する事項とその外部委託に関する事項
⑦その他理事会が必要と認めた事項
第25条(企画会議と連絡会議)
理事会は、内部に企画会議と連絡会議を設け、諸経費は理事会に準じる。
1 企画会議は管理組合の全てのイベントを対象とし、その詳細は次の通りとする。
①副理事長を中心に 1~2 名の担当理事を理事長が選任する。
②イベントの企画・立案、予算・決算を審議・決定する。
③企画会議の決定は、理事会の決定とみなす。
2 連絡会議は、理事会への提案事項を事前に審議調整するものとし、その詳細は次の通りとする。
①連絡会議は理事長・副理事長・事務局長で構成する。
②理事長が必要に応じて開催する。
③連絡会議に決定権限は無い。
第26条(議事録)
議事録については、第21条(議事録)の規定を援用する。
第6章 管理及び運営
第27条(管理)
1 本管理組合は、第1条の目的を達成する為に、別に定める管理規定に基づき、本物件の管理について次に掲げる事項の業務を行う。
①事務管理業務
②設備管理業務
③清掃管理業務
2 本管理組合は、前項の業務を執行するに際して、その全部又は一部を会社等の第三者に委託、又は請け負わせることができる。その場合には、委託規定に基づいた管理委託契約を締結しなければならない。
第28条(運営)
1 本管理組合は、本物件を宿泊施設・レストラン及び式場等として利用する為、その運営のすべてを会社に委託する。
2 前項の委託に際しては、委託規定に基づいた運営委託契約を締結しなければならない。
第29条(無償貸与)
本管理組合は、第27条2項ないし第28条の規定による委託契約を締結した者に対し、受託業務遂行上必要な施設や付属設備・備品等を無償で使用させることができるものとする。
第30条(保険と税)
1 本管理組合は、規約に定める本物件及び共有部分に対し、組合員を被保険者とした損害保険を契約する。その費用は第31条に規定する管理組合費より充当し、保険金の支払いがある場合には、本管理組合が一括して受け取り、原状回復費用に充当する。
2 本物件に対する固定資産税は、各組合員がその持分割合に応じて負担しなければならない。
第7章 管理組合費
第31条(管理組合費)
1 組合員は、本物件の維持管理及び本管理組合運営の為の経費として管理組合費を負担する。
2 管理組合費は社会情勢・経済情勢及び本物件の維持管理状況に著しい変動が生じ、必要と認めた場合、理事会がこれを改定することができる。
3 管理組合費の徴収については、管理組合費規定(以下「当該規定」という)に定める。
第32条(使途)
管理組合費の使途は次のとおりとし、その詳細については当該規定に定める。
①組合運営費
②事務管理業務費
③設備管理業務費
④管理運営委託費
第33条(滞納)
本管理組合は、管理組合費を滞納した組合員に対して次の制裁を課すものとし、その詳細については、当該規定に定める。
①遅延損害金の負担
②組合員の権利行使の停止
③組合員名簿からの除外
④譲受人・継承人への名義変更の受付停止
第34条(管理組合費の返金請求)
納入した管理組合費は本管理組合が管理し、組合員はこれを返金請求することはできない。
第8章 利用料金
第35条(利用料金)
1 組合員は本物件の利用に際し、別に定める利用料金を支払うものとする。
2 利用料金は、運営を委託した会社が定めるものとし、料金の改訂・変更が為される場合は、事前に理事会と協議する。
第36条(使用規定)
組合員は本物件を利用するにあたり、本規約の目的達成の為、別に定めた使用規定を遵守しなければならない。
第9章 勧告と処分
第37条(勧告)
本管理組合は、組合員又はその同行者において次の行為があった場合、理事長名において当該組合員に対し、共同利用の秩序維持に関する勧告を行い、又違背行為の差し止めや原状回復を請求することができる。
①本規約第1条に定める目的を著しく阻害し、組合員並びに本物件に有形・無形の損害を与えた時
②本規約・規定・細則に定める遵守事項に違反した時、並びに組合員・本物件利用者に対し、多大の迷惑・損害を与えた時。
第38条(処分)
1 本管理組合は、前条の勧告及び請求に応じない組合員に対し、理事会の決議により、期間を定め当該組合員の施設利用を制限することができる。
2 前条及び本条 1 項の措置を講じてもなお、勧告及び請求に応じないとみなされる組合員については、理事会は決議に基づき、会社との協議の上、然るべき措置を講ずることができる。
第10章 補 則
第39条(規約外事項)
本規約に定めのない事項は、民法その他慣例に従い理事会と会社との間で協議の上定める。但し、理事会が重要と認めた場合、総会の決議により決定する。
第40条(附則)
1 本管理組合の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
2 本管理組合の管理及び運営に必要な規定の成立及び改廃は、理事会の承認を必要とする。
3 本規約は平成18年4月1日より施行する。
4 本規約は平成25年4月1日より施行する。
以上
ダイヤモンド京都ソサエティ 規定類集
管理組合費規定
本管理組合は、管理組合費の徴収・使途・滞納について、次の通り規定を定める。
第1条(徴収)
管理組合費は年会費とし、組合員は本管理組合が指定する者に対し、毎年4月に当該年度相当額を前払いしなければならない。又本管理組合は、一旦納入された管理組合費につき、これを精算あるいは返還しない。
第2条(共有持分権の譲渡に伴う管理組合費の精算及び引継ぎ)
組合員が所有する共有持分権を個人的に譲受人等継承人に譲渡した場合、既に納付された管理組合費は、第1条の規定にかかわらず当該継承人がこれを引き継ぐことができる。
第3条(使途)
本管理組合は、管理組合費の使途を次の通り区分の上、予算・決算に反映させる。
①組 合 運 営 費:総会又は理事会、管理組合の親睦事業、事務局等に関わる費用。
②事務管理業務費:管理組合費の請求・集金、連絡広報費、渉外費、保険等事務管理業務のうち上記組合運営費を除いたすべての費用。
③設備管理業務費:日常修繕・周期的修繕に関わる費用、建物・設備の改良・向上費用及び経年劣化を対象とした修理費用。
④管理運営委託費:株式会社ダイヤモンドソサエティ(以下「会社」という)の本社管理部門の総経費のうち、京都ソサエティが負担する分担金。
第4条(滞納)
組合員が管理組合費を2年(24ヶ月)以上滞納した場合、当該滞納額に加え、原則として年率12%の割合による遅延損害金を支払うものとし(25ヶ月目より請求)、納入されるまでの期間、本管理組合は管理組合費を滞納している組合員の施設利用権を一時停止することができる。
又、理事会、会社の決議により、xx・xxによる名義変更の受付を拒否することをはじめとして、然るべき措置を講ずることができる。
第5条(規定の改廃)
本規定の改廃については、理事会の承認を得なければならない。
附 則
1. 本規定は、平成18年4月1日より施行する。
2. 本規定は、平成25年11月12日より施行する。
管理規定
本管理組合は、管理組合規約(以下、「本規約」という)第1条に定める目的を達成する為、次の通り管理規定を定める。
第1条(事務管理)
本規約第27条1項①の事務管理業務を、次の事項に区分する。
①管理組合費の請求、集金に関わる業務。
②管理組合費の入出金、記帳、決算に関わる業務。
③管理組合の総会・理事会に関わる業務。
④管理組合の親睦事業に関わる業務。
⑤組合員への連絡・案内・広報に関わる業務。
⑥官公署、町内会等との渉外に関わる業務。
⑦火災保険その他損害保険に関わる業務。
⑧その他、事務管理に必要な業務。
第2条(設備管理業務)
本規約第27条1項②の設備管理業務を、次の事項に区分する。但し、天変地異等不測の事故によるものは本業務に含まない。
①安全維持と日常修繕及び周期的修繕計画に基づく修繕。
②建物や設備などの改良・xxxを目的とした修理。
③経年劣化を対象とした長期修繕計画に基づく修理。
④法改正等による行政当局等の指導による修理。
⑤非日常的な突発性の事故に起因する修理。
⑥その他、設備管理に必要な修理。
第3条(清掃管理業務)
本規約第27条1項③の清掃管理業務は、宿泊施設・レストラン及び式場として本物件の運営を受託する者にすべて委託するものとし、業務遂行における権限と責任を付託する。
第4条(委託契約)
1. 本管理組合が本規約第25条2項に基づき、委託先との間で契約を締結する時は、理事会が責任と権限を有する。
2. 委託料の決定は委託規定に定める。
但し、清掃管理業務については無償とし、委託料は支払わない。
第5条(什器備品の設置)
本規約第28条の業務受託者は、理事会の承認を得て、業務遂行上必要な什器備品を施設内に設置することができる。
第6条(禁止事項)
1. 組合員は、他の組合員共同の利益に反する行為、若しくは本管理組合の管理・運営に支障をきたす行為をしてはならない。
2. 組合員並びにその同行者は、次の行為をしてはならない。
①建物構造上、耐力を損なう恐れのある行為。
②建物の外観の変更や美観を損なう行為。
第7条(損害賠償)
組合員並びにその同行者が、故意又は過失により、本物件に物的損害を与えた時は、本管理組合の請求に従い、原状回復その他の方法により損害を賠償する。
第8条(規定の改廃)
本規定の改廃については、理事会の承認を得なければならない。
附 則
1. 本規定は、平成18年4月1日より施行する。
2. 本規定は、平成25年11月12日より施行する。
委託規定
本管理組合が、本規約第6章第27条・第28条に基づく管理・運営委託契約締結について、次の通り詳細を定める。
第1条(委託の範囲)
事務管理及び設備管理に関わる事項のうち、委託することができるのは以下の通りとする。
①事務管理業務
管理規定第1条に定める事項のすべての業務。
②設備管理業務
管理規定第2条に定める事項のすべての修理業務。
第2条(再委託の禁止)
業務受託者は、これを第三者に委託することはできない。
第3条(事業計画と経費予算)
1. 管理運営業務受託者は、委託された業務につき、年度の事業計画と経費予算を作成し、毎年5月末に理事会へ提出しなければならない。
2. 理事会は、管理運営業務受託者より提出された事業計画と経費予算を審議し、理事会及び管理組合員の要望を組み込んだ事業計画・経費予算に再編するよう訂正を求めることができる。
第4条(委託料)
理事会は、業務受託者との協議の上、委託料を決定する。
第5条(委託契約の締結及び改訂)
委託契約の締結は、本規約第27条・第28条及び管理規定第4条により、理事会がこれを行う。但し、契約期間は自動延長できる。
第6条(規定の改廃)
本規定の改廃については、理事会の承認を得なければならない。
附 則
1. 本規定は、平成18年4月1日より施行する。
2. 本規定は、平成25年1月1日より改定施行する。
役員公募規定
本規約第8条に規定する役員(以下「役員」という)の人材を広く組合員に求め、組合員の理事会活動参加を促し、管理組合理事会の充実を目指すために、本規約第10条に基づき、次の通り規定を定める。
第1条(役員公募の決定)
役員公募の実施は理事会で決定し、事務局が第5条に定める日程に基づいて手続を行う。但し、本規約第8条に定める役員で、会社選出副理事長及び事務局長を除く員数が8人(組合員100口に対して役員1人)以下の場合、理事会は役員の公募を審議・決定し、実施しなければならない。
第2条(立候補の要件)
役員の公募に際し、無記名法人会員を除く全ての組合員は、組合員3人以上の推薦を受けて立候補することができる。但し、当面は例外期間と認識し、無記名法人会員除外は暫定措置とする。
第3条(事務局の審査)
事務局は、組合員からの立候補届出者について、適切な判断と意見を添えて理事会に報告する。
第4条(選出)
理事会は、事務局の判断・意見を参考に審議し、全員の同意を得て役員を選出する。
第5条(公募日程)
①公募の決定 毎年12月までに開催される理事会において実施の可否を決定する。
②公募の案内 翌年1月末日までに送付する。
③公募の締切 翌年3月末日までに事務局到着分
④理事会審議 翌年6月末日までに審議し、選出する。
⑤役員の就任 翌年6月末日、理事会決定後、直ちに就任する。
第6条(規定の改廃)
本規定の改廃については、理事会の承認を得なければならない。
附 則
1. 本規定は、平成25年11月12日より施行する。
作業費規定
本管理組合は、役員への作業費の支給について、次の通り基準を定める。
第1条(支給対象)
本管理組合は役員に対し、次に該当する理事会業務遂行上必要な費用を作業費として支給する。
①総会・理事会へ出席する為に必要な旅費及び日当。
②理事会が委嘱した事項の調査関係費用。
③事務局長に関する経費その他、理事会が認めた諸経費。
第2条(支給金額)
前条により、支給される作業費の金額は下記の通りとする。
(1)旅費
①交通費 実費
②宿泊費 ソサエティ宿泊費
③日 当 金10,000円/日
(2)その他の費用
事前に理事長が認めた経費については、その実費を支払う。
但し、月若しくは年単位による継続的な支払いを要するものは、原則としてこれを禁止する。
(3)事務局長に関する経費
事務局長に関する経費は、理事長の承認を必要とする。
第3条(負担)
作業費の負担は、組合運営費より支払う。
第4条(規定の改廃)
本規定の改廃については、理事会の承認を得なければならない。
附 則
1. 本規定は、平成18年4月1日より施行する。
2. 本規定は、平成25年1月1日より施行する。
以上
ダイヤモンド京都ソサエティ使用規定
京都ソサエティ管理組合規約第36条の規定に基づき、組合員をはじめとするすべての施設利用者(以下「利用者」という)が遵守すべきダイヤモンド京都ソサエティ使用規定(以下「本使用規定という)を、下記の通り定める。
第1章 x x
第1条(遵守義務)
利用者は、本物件の利用に当り、共同の利益を図り、良好な環境を維持するため相互協力するとともに、規約ならびに本使用規定の各条項を遵守しなければならない。
第2条(宿泊約款の適用)
本使用規定に定めのない事項については、宿泊約款の規定によるものとし、宿泊約款においても定めのない事項については、法令または慣習に基づくものとする。
第2章 登録および利用
第3条(登録)
1. 原則として組合員は、常時施設利用が可能な同居の親族など任意の1名を指定の上、本管理組合が運営業務を委託する株式会社ダイヤモンドソサエティ(以下「会社」という)に対して所定の利用登録手続きを行わなければならないものとし、この登録者(2名)及び会社が別に定める条件におけるプレミアムオーナー制度による登録者(1名)を本物件利用上におけるオーナー(以下同じ)とする。
2. オーナーは、原則として前項により発行されたオーナーカードをフロントに提示して利用するものとする。
3. 本物件を2口以上所有する法人組合員については、無記名法人オーナーとして、利用登録者を指定することなく当該法人の従業員などが当該法人名にて施設利用ができるものとし、当該利用者については、第1項と同様のオーナーとみなす。
第4条(利用の申し込み)
1. オーナーは、本物件利用の申し込みをする場合、本使用規定第9条の但書により、希望日の 12 ヶ月前より申し込み、先着順に予約制とする。
但し、特定期間における利用申込については別途会社がこれを定めるものとする。
2. 非オーナーの単独利用については、原則としてオーナーが予約申込を行い、当該利用者にご紹介者優待利用券を携帯させなければならないものとし、オーナーの責任において規約および使用細則を周知ならびに遵守させなければならないものとする。
第5条(オーナー登録の変更)
1. オーナーの登録事項に変更があった場合には、すみやかに本管理組合あるいは会社へ届出の上、所定の登録変更手続をしなければならないものとする。
2. 前項の届出あるいは手続に要する費用は、各自の負担とし、その額については会社が別途これを定めるものとする。
3. オーナーにより第1項の変更登録手続きが為されないことに伴い生じ得る情報の不伝達に関して、本組合および会社は、その損害等に対し免責されるものとする。
第6条(利用の範囲)
1. オーナーは、オーナーであることを証するオーナーカードまたはこれに代わるものを提示の上、オーナー1名あたり1室をオーナー料金にて利用できるものとする。但し、無記名法人オーナーの場合は所有 1 口あたり1室をオーナー料金にて利用できるものとする。
2. オーナーの家族あるいは紹介者の同行によりこれを超える利用をするときは、原則として予定日から6ヶ月以内(特定期間については2ヶ月以内)に空室がある場合に限り、別途発給するご紹介者優待利用券におけるオーナー外料金(以下「メイト料金」という)による利用ができるものとする。
なお、ご紹介者優待利用券における利用範囲は、当該利用券1枚につき1予約(室数・日数の制限なく)とする。
3. 前項の場合において、ご紹介者優待利用券の利用については、これをオーナー無料宿泊券の利用に代えることができるものとする。
4. オーナー以外の者による施設利用にあたっては、会社が指定する者に限り、これを認める。
第7条(未xx者の単独使用の禁止)
本物件の良好な環境の保持並びに事故防止のため、満18歳以下の者の単独使用は、原則としてこれを認めないものとする。
第8条(利用開始時における届出義務)
利用者は、宿泊約款の定めに基づき、本物件の利用開始時に所定の用紙への記入を行い、フロントへ届け出なければならないものとする。
第9条(滞在日数および利用回数)
利用者の継続滞在日数及び本物件利用回数については、特定期間を除き制限しないことを原則とする但し、希望日が満室の場合は、その希望日を繰上げ、繰延べすることがある。
第10条(営業時間および各種受付)
1. 本物件のスムーズな運営を行なう為、原則として当日の午後3時から翌日の午前11時までを1日と定め、チェックインにつき午後3時から午前0時まで、チェックアウトについては午前7時から午前11時までの受付とする。
2. 午前0時から午前6時30分までは全館施錠の上、原則として受付業務を停止する。但し、災害あるいは傷病の発生など、緊急の事態が生じた場合についてはこの限りではない。
第3章 費用など
第11条(利用料金)
1. 利用者は、利用室数に応じた下記の料金をチェックアウト時に現金あるいは所定のクレジットカードにより精算する。
①宿泊利用料金。
②レストラン、ラウンジなどでの飲食利用料金。
③売店などによる物品購入代金
2. 前項の支払いについては、原則として売掛などは行わないものとする。但し、別途の特約等がある場合はこの限りではない。
第12条(キャンセル)
利用者が本物件の利用申し込みをした後に当該申込の取り消しをした場合は、会社が別途定める所定の予約取消料を支払わなければならないものとする。
第13条(管理組合費の納入)
1. 管理組合費は年払いとし、組合員は規約第29条、管理組合費規定の定めにより、本管理組合に対して別途指定する期日内に、毎年4月1日より翌年の3月末日までの12ヶ月相当額を前払いする義務を負うものとする。
但し、年度の途中で本物件を取得した場合には、その時より翌年3月末日までの期間計算(月割計算)によって支払うものとする。
2. 前項の管理組合費を納入しない場合、本管理組合は未納管理費が納入されるまでの間、当該組合員による一切の利用申込を拒絶できるものとする。
第14条(利用料金の滞納)
1. 利用者が第11条の利用料金につき、あらかじめ定められた期日までに支払いをしない場合、本管理組合または会社は、滞納料金の全額が支払われるまでの期間、組合員および利用者に関する利用申込の一切を拒絶できるものとする
2. 前項の利用料金未払いが組合員及びオーナーの同行者または紹介者による場合には、理由の如何にかかわらず当該組合員が未払い料金の支払いに関する一切の責任を負うものとし、当該利用料金の全額が支払われるまでの期間、当該組合員及びオーナー並びにその紹介者に関する利用申込の一切を拒絶できるものとする。
第15条(遅延損害金)
管理組合費納入もしくは利用料金支払遅延による損害金発生の起算日は、規定があるものに関しては当該規定の定めるところによるものとし、特に規定のない場合には、それぞれの費用の所定支払期限の翌日とする。
第4章 共有部分の使用方法など
第16条(レストラン)
本物件に設けたレストランの利用については、次の各号に従うものとする。
①飲食代は有料とし、その都度サインで済ませ、チェックアウト時にまとめて支払うことができるものとする。
②レストランの営業時間は別途定めるものとする。
③利用者がレストランを利用する際は、他の利用者に迷惑をかけないよう注意し、会社は当該利用者が風俗を乱すおそれがあると判断できる場合は、その利用を断ることができるものとする。
第17条(駐車場)
1. 施設内あるいは施設指定の駐車場(以下「駐車場」という)については、利用者が本物件を利用する際の便宜を図るために提供されるものであり、使用にあたっては各自の責任に基づくものとする。
2. 本管理組合あるいは会社は、駐車場内における事故・盗難あるいは災害時における損害につき、一切免責されるものとする。
但し、本管理組合あるいは会社の故意又は過失などにより発生した損害についてはこの限りではないものとする。
第18条(その他の共有部分の使用)
利用者は、前二条を除く共有部分についても他の利用者に迷惑をかけないよう注意しなければならないものとする。
第5章 非常時の措置
第19条(非常時の措置)
利用者は、客室内に掲示してある非常口の位置及び非常灯などが設置されている位置を確認しておき、万一の災害等発生時には係員の指示誘導などに従い、落ち着いて行動しなければならないものとする。
第6章 その他事項
第20条(一般的禁止事項)
次の各号に掲げるものは禁止事項とし、すべての利用者はこれを遵守することとする。
①機械室、電気室、フロントオフィスその他立入禁止場所に立ち入ること。
②駐車場以外の場所に自動車を駐車すること。
③雑・厨芥・粗大ゴミなどを管理人の指定する場所以外に放置すること。
④テレビ等の音量を著しくあげること、若しくは指定された場所以外での喫煙或いは携帯電話等の通話などにより、近隣他者に迷惑となる行為をなすこと。
⑤爆発性・引火性を有する危険物・その他警察又は消防署などの取り扱い規定を有する物品を敷地及び建物内に搬入・使用すること。
⑥盲導犬・介助犬以外の動物を本物件内に持ち込むこと。
⑦階段室、廊下等は火災発生緊急時の避難通路となる場所へ私物などの物品を置くこと。
⑧非常階段から、平常時に出入すること。
⑨その他、他の組合員に迷惑をかけ、または危険を及ぼし、不快の念を抱かせる行為若しくは公序良俗に反する行為をなすこと。
第21条(本使用規定の改廃)
本使用規定の改廃については、理事会へ報告の上、会社がこれを行うことができるものとする。また各組合員に対しては、会社の責任をもってこの旨を周知しなければならないものとする。
第22条(免責事項)
次の各号については施設における免責事項とし、原則として損害等の発生があった場合であっても本組合並びに会社は免責されるものとする。
①フロントなどへ預けない貴重品などの盗難による損害。
②駐車場内における災害・事故・盗難等などの損害。
③その他、規約・使用規定・利用規則や宿泊約款に反したことに起因して発生した損害など。
附 則
1.本規定は、平成25年1月1日より施行する。
以上