☆インターネットホームページ☆ http://www.nomura-am.co.jp/
愛称: リート
追加型投信/海外/不動産投信
【投資信託説明書(目論見書)】2009.5
愛称: リート
追加型投信/海外/不動産投信
【投資信託説明書(交付目論見書)】2009.5
米国不動産投信ハイ・インカムオープンの基準価額は、ファンドが投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
なお、ファンドは元金が保証されているものではありません。
ファンドの販売会社、ファンドの基準価額等については、
下記の照会先までお問い合わせください。
xxアセットマネジメント株式会社
☆サポートダイヤル☆ 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
(半日営業日は午前 9 時~正午)
☆インターネットホームページ☆ xxxx://xxx.xxxxxx-xx.xx.xx/
なお、ファンドの基準価額等は下記の携帯サイトでもご覧いただけます。
☆携帯サイト☆ xxxx://xxx.xxxxxx-xx.xx.xx/xxxxxx/
本書は、金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。
この目論見書により行なう米国不動産投信ハイ・インカムオープンの募集については、発行者であるxxアセットマネジメント株式会社(委託会社)は、金融商品取引法(昭和 23 年法第 25 号)第 5 条の規定により有
価証券届出書を平成 20 年 10 月 30 日に関東財務局長に提出しており、平成 20 年 10 月 31 日にその効力が生じております。
また、当該有価証券届出書第xxの内容を記載した請求目論見書については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。
なお、販売会社に請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。
下記の事項は、「米国不動産投信ハイ・インカムオープン」(以下「当ファンド」という。)をお申込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の内容 を十分にお読みください。
記
■当ファンドに係るリスクについて
当ファンドは、主に米国の金融商品取引所に上場されている REIT(不動産投資信託)を投資対象としますので、組入れた REIT の価格の下落や、組入れた REIT の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「REIT の価格変動リスク」や
「為替変動リスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
■当ファンドに係る手数料等について
◆申込手数料
買付のお申込み日の翌営業日の基準価額に、2.625%(税抜 2.5%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社もしくは申込手数料を記載した書面にてご確認ください。
◆換金(解約)手数料
当ファンドには換金(解約)手数料はありません。
◆信託財産留保額
当ファンドには信託財産留保額はありません。
◆信託報酬
ファンドの純資産総額に年 1.6275%(税抜年 1.55%)の率を乗じて得た額とします。
* 当ファンドが投資対象とする上場投資信託(REIT)は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
◆その他の費用(*)
・組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料
・外貨建資産の保管等に要する費用
・監査費用 等
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「費用・税金」をご覧ください。 (*)「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に
料率、上限額等を表示することができません。
当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
投資信託説明書(交付目論見書)
目次(Contents)
ファンドの概要が知りたい | |
ファンドの基本情報 | ファンドの概要 |
ファンドの運用内容が知りたい | |
ファンドの特色・運用の内容 | ファンドの特色投資対象 投資方針 投資制限分配方針 |
ファンドのリスクが知りたい | |
投資リスク | 基準価額の変動要因 その他の留意点 |
ファンドのしくみが知りたい | |
ファンドの しくみ・運用体制 | ファンドのしくみ運用体制 委託会社におけるリスクマネジメント体制 |
ファンドの申込方法が知りたい | |
申込手続きの概要 | 買付の申込手続き 換金の申込手続き |
ファンドにかかる費用・税金が知りたい | |
費用・税金 | お客様に直接ご負担いただく費用・税金 ファンドで間接的にご負担いただく費用税金の取扱い |
ファンドの運営方法などが知りたい | |
その他の情報 | 管理および運営の概要 内国投資信託受益証券事務の概要その他ファンドの情報 委託会社等の概況 |
ファンドの運用状況が知りたい | |
運用状況 | 投資状況投資資産運用実績 財務ハイライト情報 |
≪信託約款≫ | |
≪用語解説≫ | |
≪商品分類≫ |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 34 |
ファンドの基本情報
≪ファンドの概要≫
ファンドの名称 | 米国不動産投信ハイ・インカムオープン (「ファンド」といいます。なお、名称に(毎月分配型)と付記する場合があります。また、xxxxの愛称を「りそなリート」とします。) | ||||
ファンドの目的 | 主として高水準の配当収益の獲得により信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。 | ||||
主 | な 投 | 資 対 | 象 | 米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている REIT (不動産投資信託)を主要投資対象とします。 | |
投 | 資 | 方 | 針 | 後述の「投資方針」をご覧ください。 | |
主 | な 投 資 制 | 限 | ・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ・株式への直接投資は行ないません。 ・デリバティブの直接利用は行ないません。 →詳しくは後述の「投資制限」をご覧ください。 | ||
主リ | な 価 格 変ス | 動ク | ・REIT の価格変動リスク ・為替変動リスク | →詳しくは後述の「投資リスク」をご覧ください。 | |
信 | 託 | 期 | 間 | 平成 26 年 9 月 12 日まで(平成 16 年 9 月 1 日設定)です。 | |
決 | 算 | 日 | 原則、毎月 12 日(ただし、休業日の場合は翌営業日)です。 | ||
収 | 益 | 分 | 配 | 毎決算時に、分配を行ないます。 分配金額は、分配原資の範囲内で委託会社が決定するものとし、原則として配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。 | |
買 | 付 | 単 | 位 | 1 万円以上 1 円単位です。 | (上記以外の買付単位でもお買付けできる場合があります。) |
買付申込締切時間 | 午後 3 時(半日営業日の場合は午前 11 時)までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。 | ||||
買 | 付 | 価 | 額 | 買付のお申込み日の翌営業日の基準価額とします。 |
申 | 込 | 手 | 数 | 料 | 買付のお申込み日の翌営業日の基準価額に、2.625%(税抜 2.5%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。 →販売会社については、表紙裏に記載の照会先までお問い合わせください。 |
買付代金の支払い | 原則として買付のお申込み日から起算して 5 営業日目までに、お申込みの販売会社にお支払いください。 | ||||
信 | 託 | 報 | 酬 | ファンドの純資産総額に年1.6275%(税抜年1.55%)の率を乗じて得た額とします。 →詳しくは後述の「費用・税金」をご覧ください。 | |
換 | 金 | 単 | 位 | 1 口単位でご換金できます。 (買付時の申込方法によっては換金単位が上記と異なる場合があります。) | |
換金申込締切時間 | 午後 3 時(半日営業日の場合は午前 11 時)までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。 | ||||
換 | 金 | 価 | 額 | ご換金のお申込み日の翌営業日の基準価額とします。 | |
換 | 金 | 手 | 数 | 料 | ありません。 |
信託財産留保額 | ありません。 | ||||
税 | 金 | 等 | 後述の「費用・税金」をご覧ください。 | ||
換金代金の支払い | 原則としてお申込み日から起算して5 営業日目からお申込みの販売会社でお支払いします。 |
※本書で用いている専門的な用語については、「用語解説」を設けてありますので、併せてご覧ください。
ファンドの特色・運用の内容
≪ファンドの特色≫
◆米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている REIT(不動産投資信託)を主要投資対象とし、主として高水準の配当収益の獲得により信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。
◆外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
◆毎月決算※を行ない、原則として安定分配を行ないます。
※決算日は、原則として毎月 12 日(休業日の場合は翌営業日)とします。
≪投資対象≫
米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている REIT(不動産投資信託)を主要投資対象とします。
◆デリバティブの直接利用は行ないません。
◆投資対象について、詳しくは約款をご覧ください。
■REIT について■
◆REIT(Real Estate Investment Trust)とは、その名の通り、「不動産(Real Estate)」に投資する「投資信託(Investment Trust)」のことです。
◆REIT は、多大な資金が必要となる不動産投資の機会を様々な投資家に提供するものです。投資家は
REIT への投資を通じ、少額の資金で複数の不動産からの収益を獲得することができます。
REIT のしくみ(例)
投資資金
投資家
配当金
REIT
投資
不動産
収益※
※家賃収入・売却益等
◆REIT は、投資家から集めた資金を複数の不動産に分散投資します。そして、そこから得られる家賃収入や不動産の売却益などが REIT の主な収益源となります。
◆REIT はこうして得られた収益を投資家に主に「配当」の形で還元します。
◆また、REIT は金融商品取引所等で株式同様に取引可能※ですので、こうした証券市場を通じて売買が可能です。
※当ファンドでは、米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている REIT を主要投資対象とします。
REIT
REIT 上場・公開
REIT
買付
売却
投資家
証券市場
(金融商品取引所・店頭市場)
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
≪投資方針≫
1
米国の REIT※を主要投資対象とし、主として高水準の配当収益の獲得により信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。
※当ファンドが投資対象とする REIT には、株式会社が発行する優先株に相当する REIT も含みます。
◆収益性等を勘案して選定したREIT に分散投資を行ない、高水準の配当収益の獲得を目指します。
◆主として、個別銘柄の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」により投資銘柄を選定することを基本とします。
◆REIT の組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
◆原則として為替ヘッジは行ないません。
米国の REIT
個別銘柄の調査・分析等を中心とした
「ボトムアップアプローチ」により投資銘柄を選定
収益性等を勘案して選定した
REIT に分散投資
高水準の配当収益の獲得
2
ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシーに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。
◆ 委託する範 囲: REIT の運用
◆ 委 託 先 名 称: HEITMAN REAL ESTATE SECURITIES LLC
(ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシー)
◆ 委 託 先所在 地: 米国イリノイ州シカゴ市
◆ 委託に係る費用: 委託者が受ける報酬から支払うものとし、その報酬額は、信託財産の平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、次の率を乗じて得た額とします。
◆運用にあたっては、「ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシー」に運用の指図に関する権限のうち、次に関する権限を委託します。
平均純資産総額 | 率 |
300 億円以下の部分 | 年 0.67% |
300 億円超の部分 | 年 0.64% |
※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
■ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシーの紹介■
◆ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシーは、ハイトマン・ファイナンシャル・エルエルシー(HEITMAN Financial LLC)の完全保有子会社です。xxxxx・xxxxxxxx・エルエルシーはその様々な資産運用子会社(総称して「ハイトマン」といいます。)を通じて不動産投資に関する各種のサービスを提供しています。
◆米国シカゴに本拠地を置き、実物不動産をはじめとする不動産投資に経験と実績のある不動産投資顧問会社です。
◆不動産資本市場と実物不動産市場の中核を構成する4つの不動産投資運用領域(米国実物不動産投資、米国不動産証券投資、米国モーゲージ、国際実物不動産投資)に焦点を当て、資産の運用を行なっています。
■当ファンドにおける REIT 投資の考え方■
◆各銘柄のリスクや収益機会を把握するためには、不動産の実務経験が重要。
・ハイトマンでは、実物不動産投資の経験と実績に裏付けされた REIT 運用を行なっています。
◆銘柄選択においては、予想配当水準に加え、長期にわたってキャッシュフローを成長させることのできる
REIT を重視。
・投資銘柄の選択にあたっては、主として以下の観点に重点を置きます。
★経営戦略・ビジネスプラン ★予想配当金額
★市場リスク・地理的なリスク ★物件ポートフォリオのグレード
◆各企業のバランスシートも重要なポイント。
・バランスシート分析にあたっては、主として以下の観点に重点を置きます。
★資本構成 ★キャッシュフローの安定性
◆ボトムアップによる銘柄選択が、セクター(物件タイプ)選択よりも重要。
・徹底した調査分析に基づいた銘柄選択が重要であると考えます。
■REIT の運用プロセス■
投資ユニバース
分析する REIT のアナリスト分担
不動産市場の分析・リサーチ
各 REIT の評価・分析
期待リターン分析
銘柄分散
リスクマネジメント
ポートフォリオ
分散規定・リスクコントロール
定性評価・定量評価と
ハイトマン独自のファクターモデル
不動産リサーチグループ・ファイナンシャルアナリストが情報を提供
複数のポートフォリオマネージャーが銘柄分析を分担
※上記運用プロセスは平成 21 年 4 月 30 日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
≪投資制限≫
■ 投資信託証券への投資割合 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。(約款)
■ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合
■ 外貨建資産への投資割合
■ 株式への投資割合
■ デリバティブの使用
■ 公社債の借入れ
■ 資金の借入れ
同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
30%以内とします。(約款)
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。(約款)株式への直接投資は行ないません。(約款)
デリバティブの直接利用は行ないません。(約款)
信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。(約款)
信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。(約款)
投資制限について詳しくは約款をご覧ください。
≪分配方針≫
毎月の毎決算時に、原則として配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。
◆ファンドの決算日
原則として毎月 12 日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
◆毎月の毎決算時に、原則として以下の方針(分配方針)に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、上記①の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
分配 分配 分配 分配 分配 分配 分配 分配 分配 分配 分配 分配
◆分配金のお支払い
分配金は、税引き後無手数料で再投資されます。※
なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわれない場合があります。
※分配金は税引き後無手数料で再投資されます*が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
*なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわれない場合があります。
◆分配金に関する留意点
分配金は上記の分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。
分配方針等について詳しくは約款をご覧ください。
投資リスク
≪基準価額の変動要因≫
■主な変動要因■
REIT の価格変動リスク ファンドはREIT を高位に組入れますので、REIT の価格変動の影響を大きく受けます。なお、個々の REIT の価格変動要因等については、後述の「REIT のリスクおよび留意点等について」をご参照ください。
為 替 変 動 リ ス ク 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。従って、為替変動の影響を直接受けます。
■その他の変動要因■
信 用 リ ス ク 有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、支払いが滞るリスクが生じる可能性があります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
■REIT のリスクおよび留意点等について■
①保有不動産に関するリスク
・REIT はその収益の大半を保有不動産から得られる賃料収入に頼っています。そのため、以下のような要因等による賃料収入の増減は REIT の収益に大きな影響を与えます。
◆賃料の値上げ・値下げ ◆入居率(空室率)の増減
・保有不動産の価値の変動により REIT の資産価値は増減しますので、これが REIT の価格に反映することが考えられます。 特に、自然災害等によって保有不動産に大きな損害等が生じた場合にはREIT の価格は大きく変動することも予想されます。また、大きな損害等が生じなくとも、不動産の老朽化や立地環境の変化等によっても不動産の価値は変動する場合があります。
②金利変動に伴なうリスク
・REIT はその配当の高さから、金利商品としての性格を強く持っています。よって、xxxxの上昇局面等で他の金利商品(国債等)との比較から REIT が売られ、価格が下落するといった状況も想定されます。
・大半の REIT は金融機関等から借入れを行なっています。そのため、借入金利が上昇すればその返済のための負担が大きくなり、結果として収益が少なくなることも考えられます。
また、こうした財務状況の悪化は、個別の REIT の評価にも悪影響を及ぼすことも想定され、その結果当該 REIT の価格が下落することも考えられます。
③市場リスク
・REIT は株式と同様に金融商品取引所等で売買されています。そのため、市場における需給や不動産市況に対する見通し等、様々な要因で価格が変動します。
・また、REIT の中には資産規模が小さく流動性の低いものもあります。
こうした REIT への投資は、流動性の高い株式等に比べて制約を受けることも想定されます。
④信用リスク
・米国のREIT は、その名称こそ「Investment Trust(投資信託)」ですが、実質は法人形態を取っており、一般の事業会社と同様に経営陣の運営如何によっては収益や財務体質が大きく変動することがあります。
また、収益の悪化等の理由により REIT が倒産することも想定されます。
⑤REIT を取り巻く制度に関するリスク
・REIT に関する法律(税制度、会計制度等)が変更となった場合、REIT の価格や配当に影響を与えることが想定されます。
・また、REIT の制度に直接関係しなくとも、REIT が保有する不動産を取り巻く規制(建築規制、環境規制等)に変更があった場合等も REIT の価格や配当に影響を与えることが想定されます。
⑥REIT の配当金に対する課税について
・米国の REIT は法人税が原則非課税ですが、日本の投資信託が米国の REIT に投資した場合、当該投資信託に支払われる配当金に対しては、株式と同様に米国の源泉税が課されます。従って、xxxxは REIT の配当をそのまま享受できる訳ではありません。
※上記は REIT の持つ様々なリスク等のうち、主なリスク等について説明したものであり、全てのリスク等を網羅したものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
◆市場の急変時等には、前記の「投資方針」に従った運用ができない場合があります。
◆コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。
ファンドは、投資信託証券などの値動きのある証券等に投資します(また、外貨建資産に投資する場合にはこの他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。
ファンドのしくみ・運用体制
≪ファンドのしくみ≫
■ファンドの関係法人■
ファンド
米国不動産投信ハイ・インカムオープン
委託会社
(委託者)
xxアセットマネジメント株式会社
[ファンドの運用の指図等]
運用の指図に関する権限の委託契約※1
証券投資信託契約
受託会社
(受託者)
株式会社りそな銀行
(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
[ファンドの保管、管理業務]
投資顧問会社
(外部委託先)
ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシー
[ファンドの運用の指図に関する権限の一部委託を受けての運用の指図]
募集・販売等に関する契約※2
販売会社
[募集の取扱いおよび販売、一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務]
販売会社は、販売・一部解約等の申込み、一部解約金・収益分配金等の支払いに関する投資家の窓口になります。
※1 「運用指図に関する権限の委託契約」は、契約終了の 3 ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知がない限り、1 年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了するものとします。
※2 「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の 3 ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則 1 年毎に自動的に更新されるものとします。
投資家
(受益者)
ハイトマン社
による市場・企業の調査分析
マクロ分析・企業調査の依頼等
調査・分析結果の提供等
売買指図
ハイトマン社
による REIT の発注
ハイトマン・リアル・エステイト
・セキュリティーズ・エルエルシー
(ハイトマン社)運用チーム
ハイトマン社にファンドの
REIT の運用の指図に関する権限を委託します。
≪運用体制≫
運用管理・運用審査部署
によるファンドのリスク管理・分析
運用経過の報告等
ポートフォリオ分析結果の提供等
運用経過の報告等
追加設定・一部解約の連絡等
売買指図
トレーディング部署による
主に為替の発注
xxアセットマネジメントのファンド担当チーム
◆当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、投資信託業務に係るファンドマネージャー規程並びにスワップ取引、信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けております。
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
PRC (Performance Review Committee)
運用パフォーマンスの分析、評価などの審議
投資政策委員会・委員長
投資戦略の策定プロセス及び実行プロセスの監視、改善策の策定、指導等
経営会議・執行役会等
運用担当役員等
職務の執行状況についての取締役会等へ報告等
運用担当部署の長
運用計画に沿う運用の実行が行われたことを定期的に確認、報告等
内部監査関連部署
(5~10 名程度)
運用を含む社内の業務全般にわたる内部統制等につき有効性及び妥当性の観点から調査並びに評価、その評価に基づく業務改善の勧告、提言経営会議への内部監査結果の定期的報告等
運用担当者・チーム
ファンド運用開始に当り、運用計画を作成し、運用担当部署の長、運用担当役員等及び投資政策委員長の承認を得る。
ファンドの運用・管理状況の定期的報告等
コンプライアンス関連部署
(10~20 名程度)
法令遵守状況の点検・指導 売買発注業務における法令・諸規則の遵守状況の監査、指導等
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、SAS70(受託業務にかかわる内部統制について評価する監査人の業務に関する基準)に基づく受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを、委託会社で確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に委託会社の商品に関する委員会に報告しています。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫
■リスク管理関連の委員会■
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
■リスク管理体制図■
投資リスク管理に関する委員会
分析提供評価、指導
等
分析提供報告
等
投資信託運用関連部署
運用リスクの管理
・信託約款等の遵守状況のモニター、審査、管理
・投資対象の信用リスク等
のモニター、審査、管理 等
パフォーマンスの考査
・運用パフォーマンス実績等のモニター
・運用パフォーマンス実績等の考査(分析、評価) 等
申込手続きの概要
≪買付の申込手続き≫
◆買付のお申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
買 | 付 | 単 | 位 | 1 万円以上 1 円単位※です。(自動けいぞく投資コース) |
※分配金を再投資する場合には 1 口単位となります。 | ||||
なお、販売会社や申込形態によっては、買付単位が上記と異なる場合等があります。 また、販売会社との定期引出契約に基づいて分配金の払い出しができる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 | ||||
買 | 付 | 価 | 額 | 買付のお申込み日の翌営業日の基準価額となります。 |
買 付 代 金の 支 払 い
申込締切時間
※買付時の申込手数料などについては「費用・税金」をご覧ください。
買付のお申込代金は、買付のお申込み日から起算して 5 営業日目までに申込みの販売会社にお支払いください。
※販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前にお申込代金をお支払いいただく場合があります。
午後 3 時(半日営業日の場合は午前 11 時)までに、買付のお申込みが行なわれかつその買付のお申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。詳しくは信託約款をご覧ください。
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、
買付のお申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた買付のお申込みの受付けを取り消す場合があります。
≪換金の申込手続き≫
◆換金のお申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
換 金 単 位 1 口単位でご換金できます。
※買付時の申込方法によっては 1 万口単位でのご換金となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
換 金 価 額 換金の価額は、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額となります。
※換金時の費用や税金についての詳細は「費用・税金」をご覧ください。
5営業日目
換金代金の支払開始日
換金の お申込み日
換 金 代 金の 支 払 い
換金代金は原則として、換金のお申込み日から起算して 5 営業日目から申込みの販売会社においてお支払いします。
2営業日目 | 3営業日目 | 4営業日目 |
申込締切時間
午後 3 時(半日営業日の場合は午前 11 時)までに、換金のお申込みが行なわれかつ、その換金のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
<xx換金の制限について>
ファンドの資金管理を円滑に行なうため、1 日 1 件 5 億円を超える換金は行なえません。
また、別途、xx換金について、1 日 1 件 5 億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により換金の金額に制限を設ける場合や換金の受付時間に制限を設ける場合があります。
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。詳しくは信託約款をご覧ください。
※受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、
換金のお申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた換金のお申込みの受付けを取り消す場合があります。
費用・税金
≪お客様に直接ご負担いただく費用・税金≫
時期 | 項目 | 費用 | 税金 |
買付時 | 申込手数料 | 2.625%(税抜 2.5%)以内※ | 消費税等相当額 |
※ 基準価額に、2.625%(税抜 2.5%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
時期 | 項目 | 費用 | 税金 |
分配時 | 所得税および地方税 | ――――― | 普通分配金×10%※1 |
換金時 (解約請求制) | 所得税および地方税 | ――――― | 換金時の差益(譲渡益)※2に対して 10%※1 |
償還時 | 所得税および地方税 | ――――― | 償還時の差益(譲渡益)※2 に対して 10%※1 |
※1 個人の投資家の場合の税率です。法人の投資家の場合は税率等が異なります。詳しくは「税金の取扱い」をご覧ください。
※2 詳しくは後述の「換金(解約)時および償還時の課税について」をご覧ください。
≪ファンドで間接的にご負担いただく費用≫
■信託報酬■
時期 | 項目 | 費用 | |
毎日 | 信託報酬率 | 年 1.6275%(税抜年 1.55%) | |
(配分) | (委託会社) | 年 0.87% | |
(販売会社) | 年 0.60% | ||
(受託会社) | 年 0.08% |
※信託報酬の総額は、ファンドの純資産総額に上記の信託報酬率を乗じて得た額とします。また、信託報酬の配分は上記(税抜)の通りとします。
xxxxの信託報酬は毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
◆投資顧問会社である HEITMAN REAL ESTATE SECURITIES LLC(ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシー)が受ける報酬は、委託者が受ける報酬から、毎年3 月および9 月における信託報酬支払いのときならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、次の率を乗じて得た額とします。
平均純資産総額 | 率 |
300 億円以下の部分 | 年 0.67% |
300 億円超の部分 | 年 0.64% |
■その他の費用■
◆ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。
◆ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。
◆ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産から支払われます。
◆ファンドに係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
≪税金の取扱い≫
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
■個人、法人別の課税について■
平成 23 年 12 月 31 日までの間は、分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、10%(所得税 7%および地方税 3%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。上記 10%の税率は平成 24 年 1 月 1 日からは、 20%(所得税 15%および地方税 5%)となる予定です。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
平成 23 年 12 月 31 日までの間は、換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により 10%(所得税 7%および地方税 3%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は 10%の税率により源泉徴収が行なわれます。上記 10%の税率は平成 24 年 1 月 1 日からは、20%(所得税 15%および地方税 5%)となる予定です。
[譲渡損失と収益分配金との間の損益通算について]
換金(解約)時および償還時の差損(譲渡損失)については、確定申告等により上場株式等の配当所得
(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との通算が可能です。
◆法人の投資家に対する課税
平成 23 年 12 月 31 日までの間は、分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、7%(所得税 7%)の税率で源泉徴収※が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありません。上記 7%の税率は平成 24 年 1 月 1 日からは、15%(所得税 15%)となる予定です。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
なお、益金不算入制度は適用されません。
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の差益※については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として課税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、販売会社の買取りによるご換金の場合は、税金の取扱いが異なる場合があります。買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドを複数回取得した場合や受益者が特別分配金を受け取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■分配金の課税について■
①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別
元本と同額の場合または受益者の個別元本を上回っている場合には分配金の全額
が普通分配金となります。
受益者の利益
全額が普通分配金
(課税)
分配金
分配前の基準価額
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
分配金
分配金落ち後の
基準価額
受益者の
個別元本
②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、分配金から特別分配金を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から特別分配金を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
分配金落ち後の
基準価額
分配前の基準価額
受益者の
個別元本
受益者の利益 普通分配金(課税)特別分配金(非課税)
分配後の
受益者の個別元本
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。
その他の情報
≪管理および運営の概要≫
信 託 期 x
x 算 期 間
信託金限度額繰 上 償 還
約 款 変 更
平成 26 年 9 月 12 日までとします(平成 16 年 9 月 1 日設定)。
なお、委託者は、信託期間の延長が受益者に有利であると認めた場合は、信託期間を延長することができます。
原則として、毎月 13 日から翌月 12 日までとします。
なお、各計算期間終了日が休業日のとき、各計算期間終了日はその翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
ファンドの信託金限度額は 1,000 億円です。
(1)次のいずれかの場合には、ファンドの信託契約を解約し、ファンドを終了(繰上償還)させる場合があります。
①ファンドの受益権の口数が 30 億口を下回った場合
②受益者に有利であると認めるとき
③運用体制等の変更等のやむを得ない事情が発生したとき
(この場合、あらかじめ、その旨を監督官庁に届け出ます。)
上記にしたがい信託を終了させる場合は、以下の手続で行ないます。
繰上償還の公告※
受益者への書面の交付
受益者の異議が半数以下
(受益権口数ベース) 異議申出期間(1 ヵ月以上)
受益者の異議が過半数
(受益権口数ベース)
繰上償還の実施
繰上償還の不成立
不成立の公告※・書面の交付
※すべての受益者に書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(2)上記の他、監督官庁より解約の命令を受けたとき等には、ファンドを終了させる場合があります。
(1)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、このファンドの信託約款を変更することができます。
(この場合、あらかじめ、その旨を監督官庁に届け出ます。)
(2)委託者は、上記(1)の変更事項のうち、その内容が重大なものについては、以下の手続で行ないます。
約款変更の公告※
受益者への書面の交付
受益者の異議が半数以下
(受益権口数ベース) 異議申出期間(1 ヵ月以上)
受益者の異議が過半数
(受益権口数ベース)
約款変更の実施
約款変更の不成立
不成立の公告※・書面の交付
※すべての受益者に書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(3)監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(2)の手続きにしたがいます。
上記について詳しくは約款をご覧ください。
反 対 者 の買 取 請 求 x
x 告
運 用 報 告 書保 管
受 益 者 のx x 等
資 産 の 評 価
ファンドの繰上償還または約款変更を行なう場合には、異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求できます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「繰上償還」(1)または
「約款変更」(2)に規定する公告または書面に付記します。
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
毎年6 月、12 月に終了する計算期間の末日および償還時に運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して交付します。
該当事項はありません。
受益者の有する主な権利には、収益分配金に対する請求権、償還金に対する請求権および換金(解約)請求権があります。
■基準価額の計算方法■
基準価額は毎営業日に算出されます。
基準価額とは、計算日におけるファンドの純資産総額※を、受益権口数で除して得た額をいいます。
※純資産総額とはファンドの時価総額のことで、ファンドの資産総額から負債総額を控除して算出します。
<基準価額算出の流れ>
ファンドが保有している資産
(時価等により評価)
※当ファンドにおいて基準価額は、1 万口当りの価額で表示されます。
(d)ファンドの受益権口数
(b)ファンドの負債総額
ファンドの基準価額※
((c)/(d))
(c)ファンドの純資産総額
((a)-(b))
(a)ファンドの資産総額
(基準価額は、表紙裏に記載の照会先までお問い合わせください。)
■主な投資対象の評価方法■
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 | 評価方法 |
REIT (不動産投資信託) | 原則として、基準価額計算日※の金融商品取引所の終値で評価しま す。 |
外貨建資産 | 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないま す。 |
※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
上記について詳しくは約款をご覧ください。
≪内国投資信託受益証券事務の概要≫
受益証券の名義書換の事 務 等
受益者に対する特典
該当事項はありません。
※ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
※受益権の譲渡、受益権の譲渡の対抗要件および受益権の再分割に係るファンドの受益権、並びに質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて、詳しくは信託約款をご覧ください。
該当事項はありません。
≪その他ファンドの情報≫
内国投資信託受益証券の 形 態 等
発 行 価 額 の 総 額申 込 期 間
払 込 期 日
有 価 証 券 届 出 書
(訂正届出書を含みます)
の 写 x x 縦 覧振替機関に関する事項
追加型証券投資信託・受益権(「受益権」といいます。)
当初元本は 1 口当り 1 円です。格付は取得していません。
※ファンドの受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。)の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者であるxxアセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
5,000 億円を上限とします。
平成 20 年 10 月 31 日から平成 21 年 11 月 5 日まで
※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
該当事項はありません。
ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。株式会社 証券保管振替機構
振替受益権について
ファンドの詳細情報
ファンド✰受益権は、投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。)に移行したため、社振法✰規定✰適用を受け、上記「振替機関に関する事項」に記載
✰振替機関✰振替業にかかる業務規程等✰規則に従って取り扱われるも✰とします。
ファンド✰分配金、償還金、換金代金は、社振法および「振替機関に関する事項」に記載✰振替機関✰業務規程そ✰他✰規則に従って支払われます。
(参考)投資信託振替制度とは、
ファンド✰受益権✰発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンド✰設定、解約、償還等がコンピュータシステム上✰帳簿(「振替口座簿」といいます。)へ✰記載・記録によって行なわれます✰で、受益証券は発行されません。
有価証券届出書 第xx「ファンド✰詳細情報」✰記載項目は次✰通りです。
第 1 【ファンド✰沿革】
第 2 【手続等】
1 【申込(販売)手続等】
2 【換金(解約)手続等】第 3 【管理及び運営】
1 【資産管理等✰概要】
(1) 【資産✰評価】
(2) 【保管】
(3) 【信託期間】
(4) 【計算期間】
(5) 【そ✰他】
2 【受益者✰権利等】
第 4 【ファンド✰経理状況】
1 【財務諸表】
(1) 【貸借対照表】
(2) 【損益及び剰余金計算書】
(3) 【注記表】
(4) 【附属明細表】
2 【ファンド✰現況】
【純資産額計算書】
第 5 【設定及び解約✰実績】
上記✰情報に❜いては、EDINET(エディネット)でもご覧いただくことができます。
≪委託会社等の概況≫
◆下記は平成 21 年 3 月末現在の委託会社の概況です。
名 称 代表者の 役職氏名 本店の所 在の場所 | xxアセットマネジメント株式会社執行役社長 x x x xxx中央区日本橋一丁目 12 番 1 号 | |||||
資 | 本 | 金 | の | 額 | 17,180 百万円 | |
会 | 社 | の | 沿 | 革 | 昭和 34 年(1959 年)12 月 1 日平成 9 年(1997 年)10 月 1 日 | xx證券投資信託委託株式会社として設立 投資顧問会社であるxx投資顧問株式会社と合 |
併してxxアセット・マネジメント投信株式会社に | ||||||
商号を変更 | ||||||
平成 12 年(2000 年)11 月 1 日平成 15 年(2003 年)6 月 27 日 | xxアセットマネジメント株式会社に商号を変更委員会等設置会社へ移行 | |||||
大 | 株 主 の 状 | 況 | 名 | 称: xxホールディングス株式会社 | ||
住 | 所: xxx中央区日本橋一丁目 9 番 1 号 | |||||
所有株式数: 5,150,693 株比 率: 100% |
運用状況
◆以下は平成 21 年 2 月 27 日現在の運用状況です。
また、「投資比率」とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
≪投資状況≫
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資証券 | アメリカ | 7,176,549,379 | 97.62 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 174,871,122 | 2.37 |
合計(純資産総額) | 7,351,420,501 | 100.00 |
≪投資資産≫
(1)投資有価証券の主要銘柄
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資比率 (%) |
1 | アメリカ | 投資証券 | DIGITAL REALTY (DLR) 8.5000 Series A | 259,800 | 1,750.79 | 454,857,580 | 1,737.10 | 451,300,034 | 6.13 |
2 | アメリカ | 投資証券 | XXXXXX REALTY (KRC) 7.5000 SERIES F | 191,400 | 1,442.69 | 276,132,301 | 1,303.80 | 249,548,717 | 3.39 |
3 | アメリカ | 投資証券 | XXXXXXX CENTERS (TCO) 8.00 SERIES G | 145,000 | 1,579.63 | 229,046,567 | 1,572.78 | 228,053,796 | 3.10 |
4 | アメリカ | 投資証券 | PS BUSINESS PARK(PSB) 7.2000 SERIES M | 138,100 | 1,604.08 | 221,524,000 | 1,551.26 | 214,229,917 | 2.91 |
5 | アメリカ | 投資証券 | BIOMED REALTY TR (BMR) 7.375 SERIES A | 162,000 | 1,434.87 | 232,449,377 | 1,222.62 | 198,065,250 | 2.69 |
6 | アメリカ | 投資証券 | ENTERTAINMENT PR (EPR) 7.75 SERIES B | 191,500 | 1,154.15 | 221,021,257 | 1,031.89 | 197,607,988 | 2.68 |
7 | アメリカ | 投資証券 | PS BUSINESS PARK (PSB) 6.7 SERIES P | 126,200 | 1,567.89 | 197,868,260 | 1,540.50 | 194,412,046 | 2.64 |
8 | アメリカ | 投資証券 | BOSTON PROPERTIES | 52,900 | 4,307.93 | 227,889,549 | 3,645.37 | 192,840,533 | 2.62 |
9 | アメリカ | 投資証券 | LTC PROPERTIES (LTC) 8.0000 SERIES F | 103,000 | 1,922.94 | 198,063,293 | 1,848.60 | 190,406,727 | 2.59 |
10 | アメリカ | 投資証券 | VORNADO RLTY TST (VNO)6.625 SERIES G | 145,300 | 1,535.61 | 223,125,150 | 1,296.96 | 188,448,375 | 2.56 |
11 | アメリカ | 投資証券 | SENIOR HOUSING PROP TRUST | 142,200 | 1,549.31 | 220,311,938 | 1,255.88 | 178,586,192 | 2.42 |
12 | アメリカ | 投資証券 | CORPORATE OFFICE PROP 7.625 SERIES J | 122,000 | 1,662.77 | 202,857,940 | 1,457.36 | 177,799,018 | 2.41 |
13 | アメリカ | 投資証券 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 53,100 | 4,203.87 | 223,225,698 | 3,268.81 | 173,573,821 | 2.36 |
14 | アメリカ | 投資証券 | NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC | 113,100 | 1,514.09 | 171,244,574 | 1,429.00 | 161,620,363 | 2.19 |
15 | アメリカ | 投資証券 | APARTMENT INVEST (AIV) 7.75 SERIES U | 149,900 | 1,322.39 | 198,226,440 | 1,075.91 | 161,278,909 | 2.19 |
16 | アメリカ | 投資証券 | KIMCO REALTY (KIM) 7.75 SERIES G | 126,700 | 1,565.93 | 198,404,357 | 1,271.53 | 161,102,851 | 2.19 |
17 | アメリカ | 投資証券 | HEALTH CARE REIT INC | 52,100 | 3,217.41 | 167,627,398 | 3,086.88 | 160,826,635 | 2.18 |
18 | アメリカ | 投資証券 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 37,835 | 4,508.29 | 170,571,522 | 4,099.21 | 155,093,878 | 2.10 |
19 | アメリカ | 投資証券 | XXXXXXX CENTERS(TCO) 7.6250 Series-H | 96,300 | 1,550.28 | 149,292,782 | 1,468.12 | 141,380,736 | 1.92 |
20 | アメリカ | 投資証券 | DOUGRAS EMMETT INC-W/I | 173,700 | 908.24 | 157,762,706 | 772.69 | 134,217,816 | 1.82 |
21 | アメリカ | 投資証券 | ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST | 88,200 | 1,986.34 | 175,195,865 | 1,445.63 | 127,504,724 | 1.73 |
22 | アメリカ | 投資証券 | DIGITAL REALTY (DLR) 7.875 SERIES B | 76,500 | 1,652.98 | 126,453,658 | 1,648.09 | 126,079,535 | 1.71 |
23 | アメリカ | 投資証券 | REALTY INCOME CORP | 72,600 | 1,845.67 | 133,995,983 | 1,731.23 | 125,687,806 | 1.70 |
24 | アメリカ | 投資証券 | CBL & ASSOC PROP (CBL) 7.375 SERIES D | 210,200 | 806.93 | 169,617,211 | 591.75 | 124,385,955 | 1.69 |
25 | アメリカ | 投資証券 | INLAND REAL ESTATE CORP | 154,300 | 921.37 | 142,167,421 | 770.74 | 118,925,614 | 1.61 |
26 | アメリカ | 投資証券 | XXXXXXX CENTERS INC | 73,800 | 1,741.71 | 128,538,459 | 1,551.26 | 114,483,475 | 1.55 |
27 | アメリカ | 投資証券 | REGENCY CENTERS CORP | 43,100 | 3,009.63 | 129,715,316 | 2,643.80 | 113,947,965 | 1.55 |
28 | アメリカ | 投資証券 | MACK-CALI REALTY CORP | 66,200 | 1,912.12 | 126,582,355 | 1,709.71 | 113,183,384 | 1.53 |
29 | アメリカ | 投資証券 | BIOMED REALTY TRUST INC | 128,300 | 1,026.02 | 131,639,251 | 856.81 | 109,929,441 | 1.49 |
30 | アメリカ | 投資証券 | APARTMENT INVEST (AIV) 7.8750 Series | 108,700 | 1,292.07 | 140,448,019 | 1,007.44 | 109,509,054 | 1.48 |
種類別及び業種別投資比率
種類 | 業種 | 投資比率(%) |
投資証券 | ― | 97.62 |
合計 | 97.62 |
(2)投資不動産物件
該当事項はありません。
(3)その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪運用実績≫
①純資産の推移
平成 21 年 2 月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
(分配落) | (分配付)※ | (分配落) | (分配付)※ | ||
第 1 特定期間 | 2004 年 9 月 1 日~2005 年 2 月 14 日 | 16,614 | 16,699 | 1.0084 | 1.0135 |
第 2 特定期間 | 2005 年 2 月 15 日~2005 年 8 月 12 日 | 29,403 | 29,561 | 1.0569 | 1.0625 |
第 3 特定期間 | 2005 年 8 月 13 日~2006 年 2 月 13 日 | 36,851 | 37,043 | 1.0742 | 1.0798 |
第 4 特定期間 | 2006 年 2 月 14 日~2006 年 8 月 14 日 | 36,671 | 36,873 | 1.0349 | 1.0406 |
第 5 特定期間 | 2006 年 8 月 15 日~2007 年 2 月 13 日 | 34,286 | 34,461 | 1.1266 | 1.1323 |
第 6 特定期間 | 2007 年 2 月 14 日~2007 年 8 月 13 日 | 25,102 | 25,266 | 0.9186 | 0.9246 |
第 7 特定期間 | 2007 年 8 月 14 日~2008 年 2 月 12 日 | 18,478 | 18,601 | 0.7510 | 0.7560 |
第 8 特定期間 | 2008 年 2 月 13 日~2008 年 8 月 12 日 | 17,298 | 17,412 | 0.7558 | 0.7608 |
第 9 特定期間 | 2008 年 8 月 13 日~2009 年 2 月 12 日 | 7,820 | 7,917 | 0.3620 | 0.3665 |
2008 年 2 月末日 | 18,331 | ― | 0.7514 | ― | |
3 月末日 | 16,959 | ― | 0.7050 | ― | |
4 月末日 | 18,256 | ― | 0.7640 | ― | |
5 月末日 | 18,361 | ― | 0.7776 | ― | |
6 月末日 | 16,909 | ― | 0.7247 | ― | |
7 月末日 | 16,766 | ― | 0.7282 | ― | |
8 月末日 | 17,118 | ― | 0.7537 | ― | |
9 月末日 | 14,185 | ― | 0.6381 | ― | |
10 月末日 | 9,771 | ― | 0.4463 | ― | |
11 月末日 | 7,784 | ― | 0.3564 | ― | |
12 月末日 | 8,322 | ― | 0.3821 | ― | |
2009 年 1 月末日 | 8,138 | ― | 0.3744 | ― | |
2 月末日 | 7,351 | ― | 0.3416 | ― |
※特定期間末日における分配付の純資産及び単価を表示しております。
②分配の推移
特定期間 | 計算期間 | 1 | 口当たりの分配金 | |
第 1 特定期間 | 2004 年 9 月 1 日~2005 年 2 月 14 日 | 0.0220 | 円 | |
第 2 特定期間 | 2005 年 2 月 15 日~2005 年 8 月 12 日 | 0.0345 | 円 | |
第 3 特定期間 | 2005 年 8 月 13 日~2006 年 2 月 13 日 | 0.0660 | 円 | |
第 4 特定期間 | 2006 年 2 月 14 日~2006 年 8 月 14 日 | 0.0360 | 円 | |
第 5 特定期間 | 2006 年 8 月 15 日~2007 年 2 月 13 日 | 0.0860 | 円 | |
第 6 特定期間 | 2007 年 2 月 14 日~2007 年 8 月 13 日 | 0.0460 | 円 | |
第 7 特定期間 | 2007 年 8 月 14 日~2008 年 2 月 12 日 | 0.0335 | 円 | |
第 8 特定期間 | 2008 年 2 月 13 日~2008 年 8 月 12 日 | 0.0300 | 円 | |
第 9 特定期間 | 2008 年 8 月 13 日~2009 年 2 月 12 日 | 0.0285 | 円 |
※特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
③収益率の推移
特定期間 | 計算期間 | 収益率 | |
第 1 特定期間 | 2004 年 9 月 1 日~2005 年 2 月 14 日 | 3.0 % | |
第 2 特定期間 | 2005 年 2 月 15 日~2005 年 8 月 12 日 | 8.2 % | |
第 3 特定期間 | 2005 年 8 月 13 日~2006 年 2 月 13 日 | 7.8 % | |
第 4 特定期間 | 2006 年 2 月 14 日~2006 年 8 月 14 日 | △0.3 | % |
第 5 特定期間 | 2006 年 8 月 15 日~2007 年 2 月 13 日 | 17.1 % | |
第 6 特定期間 | 2007 年 2 月 14 日~2007 年 8 月 13 日 | △14.4 | % |
第 7 特定期間 | 2007 年 8 月 14 日~2008 年 2 月 12 日 | △14.6 | % |
第 8 特定期間 | 2008 年 2 月 13 日~2008 年 8 月 12 日 | 4.6 % | |
第 9 特定期間 | 2008 年 8 月 13 日~2009 年 2 月 12 日 | △48.3 | % |
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に 100 を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
≪財務ハイライト情報≫
◆以下の情報は、有価証券届出書 「第xx ファンドの詳細情報 第 4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」から抜粋して記載したものです。
◆xxxxの「財務諸表」については、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
また、当該監査法人による監査報告書は、有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報 第 4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」に添付されています。
<貸借対照表>
期別 | 前期 平成 20 年 8 月 12 日現在 | 当期 平成 21 年 2 月 12 日現在 |
科目 | 金額(円) | 金額(円) |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
預金 | 797,186,585 | 240,370,469 |
コール・ローン | 137,550,080 | 197,866,846 |
投資証券 | 16,394,738,978 | 7,449,085,872 |
未収入金 | 202,180,781 | 6,701,213 |
未収配当金 | 59,412,336 | 48,895,045 |
未収利息 | 1,920 | 699 |
流動資産合計 | 17,591,070,680 | 7,942,920,144 |
資産合計 | 17,591,070,680 | 7,942,920,144 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
派生商品評価勘定 | 280,000 | ― |
未払金 | 130,896,051 | ― |
未払収益分配金 | 114,414,707 | 97,219,966 |
未払解約金 | 26,000,918 | 14,757,893 |
未払受託者報酬 | 1,098,915 | 562,444 |
未払委託者報酬 | 20,192,554 | 10,334,906 |
その他未払費用 | 41,201 | 21,081 |
流動負債合計 | 292,924,346 | 122,896,290 |
負債合計 | 292,924,346 | 122,896,290 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 22,886,499,238 | 21,604,657,110 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,588,352,904 | △13,784,633,256 |
(分配準備積立金) | 1,848,938,350 | 1,535,994,332 |
元本等合計 | 17,298,146,334 | 7,820,023,854 |
純資産合計 | 17,298,146,334 | 7,820,023,854 |
負債純資産合計 | 17,591,070,680 | 7,942,920,144 |
<損益及び剰余金計算書>
期別 | 前期 自 平成 20 年 2 月 13 日 至 平成 20 年 8 月 12 日 | 当期 自 平成 20 年 8 月 13 日 至 平成 21 年 2 月 12 日 |
科目 | 金額(円) | 金額(円) |
営業収益 | ||
受取配当金 | 659,019,641 | 505,343,261 |
配当株式 | ― | 3,042,664 |
受取利息 | 3,947,129 | 1,163,568 |
有価証券売買等損益 | △200,946,363 | △6,119,217,159 |
為替差損益 | 478,384,370 | △2,384,068,320 |
その他収益 | 33 | ― |
営業収益合計 | 940,404,810 | △7,993,735,986 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 7,353,401 | 4,663,640 |
委託者報酬 | 135,118,663 | 85,694,311 |
その他費用 | 1,422,765 | 1,400,553 |
営業費用合計 | 143,894,829 | 91,758,504 |
営業利益 | 796,509,981 | △8,085,494,490 |
経常利益 | 796,509,981 | △8,085,494,490 |
当期純利益 | 796,509,981 | △8,085,494,490 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 12,670,641 | △51,299,675 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,126,881,703 | △5,588,352,904 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 501,153,972 | 555,269,373 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 501,153,972 | 555,269,373 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,969,866 | 91,687,035 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 37,969,866 | 91,687,035 |
分配金 | 708,494,647 | 625,667,875 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,588,352,904 | △13,784,633,256 |
<注記表>
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
前期 自 平成 20 年 2 月 13 日 至 平成 20 年 8 月 12 日 | 当期 自 平成 20 年 8 月 13 日 至 平成 21 年 2 月 12 日 | |
1 運用資産の評価基準及び評価方法 2 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 3 費用・収益の計上基準 4 その他 | (1) 投資証券 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場 合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 (2) 外国為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 (1) 受取配当金の計上基準 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2) 有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準約定日基準で計上しております。 当該財務諸表の特定期間は、平成 20 年 2 月 13 日から平成 20 年 8 月 12 日までとなっております。 | (1) 投資証券 同左 同左 (1) 受取配当金の計上基準同左 (2) 有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準同左 当該財務諸表の特定期間は、平成 20 年 8 月 13 日から平成 21 年 2 月 12 日までとなっております。 |
信託約款
(米国不動産投信ハイ・インカムオープン)運 用 の 基 本 方 針
約款第 22 条に基づき委託者✰定める方針は、次✰も✰とします。
1.基本方針
こ✰投資信託は、主として高水準✰配当収益✰獲得により信託財産✰成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
米国✰金融商品取引所に上場(これに準ずるも✰を含みます)されている REIT(不動産投資信託)を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 収益性等を勘案して選定した REIT に分散投資を行ない、高水準✰配当収益✰獲得を目指します。
② 主として、個別銘柄✰調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」により投資銘柄を選定することを基本とします。
③ REIT ✰組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
④ 外貨建資産に❜いては、原則として、為替ヘッジを行ないません。
⑤ ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシーに当ファンド✰ REIT ✰運用✰指図に関する権限を委託します。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては、上記✰ような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 投資信託証券へ✰投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄✰投資信託証券へ✰投資割合は、信託財産✰純資産総額✰ 30%以内とします。
③ 外貨建資産へ✰投資割合には制限を設けません。
④ 株式へ✰直接投資は行ないません。
⑤ デリバティブ✰直接利用は行ないません。
3.収益分配方針
毎決算時に、原則として以下✰方針に基づき分配を行ないます。
① 分配対象額✰範囲は、経費控除後✰繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等✰全額とします。
② 収益分配金額は、上記①✰範囲内で委託者が決定するも✰とし、原則として配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。
③ 留保益✰運用に❜いては、特に制限を設けず、委託者✰判断に基づき、元本部分と同一✰運用を行ないます。
追加型証券投資信託
(米国不動産投信ハイ・インカムオープン)約款
信託の種類、委託者および受託者)
第 1 条 こ✰信託は証券投資信託であり、xxアセットマネジメント株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者とします。
② こ✰信託は、信託財産に属する財産に❜いて✰対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正 11 年法律第 62 号)(以下特段✰記載があるも✰を除き「信託法」といいます。)✰適用を受けます。
③ 第 1 項✰受託者は、信託事務✰処理✰一部に❜いて、金融機関✰信託業務✰兼営等に関する法律第 1 条第 1 項✰規定による信託業務✰兼営✰認可を受けた一✰金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
(信託の目的および金額)
第 2 条 委託者は、金 200 億円を上限として受益者✰ために利殖
✰目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
(信託金の限度額)
第 3 条 委託者は、受託者と合意✰うえ、金 1,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
② 追加信託が行なわれたときは、受託者はそ✰引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意✰うえ、第 1 項✰限度額を変更することができます。
(信託期間)
第 4 条 こ✰信託✰期間は、信託契約締結日から平成 26 年 9 月
12 日までとします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第 5 条 こ✰信託にかかる受益権✰取得申込み✰勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、投資信託
及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項で定める公募により行なわれます。
(当初の受益者)
第 6 条 こ✰信託契約締結当初および追加信託当初✰受益者は、委託者✰指定する受益権取得申込者とし、第 7 条✰規定により分割された受益権は、そ✰取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第 7 条 委託者は、第 2 条✰規定による受益権に❜いては 200 億口を上限とし、追加信託によって生じた受益権に❜いては、これを追加信託✰❜ど第 8 条第 1 項✰追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権✰再分割を行ないません。ただし、社債、株式等✰振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議✰うえ、一定日現在✰受益権を均等に再分割できるも✰とします。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第 8 条 追加信託金は、追加信託を行なう日✰前日✰基準価額に、当該追加信託にかかる受益権✰口数を乗じた額とします。
② こ✰約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および第 25 条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産✰資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第 9 条 こ✰信託✰受益権は、信託✰日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第 10 条 こ✰信託✰受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債等
✰振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等✰振替に関する法律」となった場合は読み替えるも✰とし、「社債、株式等
✰振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)✰規定✰適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権✰帰属は、委託者があらかじめこ✰投資信託✰受益権を取り扱うことに❜いて同意した一✰振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関✰下位✰口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)✰振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、こ✰信託✰受益権を取り扱う振替機関が社振法✰規定により主務大臣✰指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関✰振替業を承継する者が存在しない場合そ✰他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券へ✰変更✰請求、記
名式受益証券から無記名式受益証券へ✰変更✰請求、受益証券
✰再発行✰請求を行なわないも✰とします。
③ 委託者は、第 7 条✰規定により分割された受益権に❜いて、振替機関等✰振替口座簿へ✰新たな記載または記録をするため社振法に定める事項✰振替機関へ✰通知を行なうも✰とします。振替機関等は、委託者から振替機関へ✰通知があった場合、社振法✰規定にしたがい、そ✰備える振替口座簿へ✰新たな記載または記録を行ないます。
④ 委託者は、受益者を代理してこ✰信託✰受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるも✰とし、原則としてこ✰信託✰平成 18 年 12 月 29 日現在✰全て✰受益権(受益権に❜き、既に信託契約✰一部解約が行なわれたも✰で、当該一部解約にかかる一部解約金✰支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となる
も✰を含みます。)を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権に❜いては、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうも✰とします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間✰末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこ✰信託✰受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、販売会社(委託者✰指定する第一種金融商品取引業者
(金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいます。以下同じ。)および委託者✰指定する登録金融機関(金融商品取引法第 2 条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)をいいます。以下同じ。)に当該申請
✰手続きを委任することができます。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、追加信託により生じた受益権に❜いては追加信託✰❜ど、振替機関✰定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨✰通知を行ないます。
(受益権の申込単位および価額)
第 12 条 販売会社は、第 7 条第 1 項✰規定により分割される受益権を、そ✰取得申込者に対し、1 万口以上 1 万口単位または当該取得申込✰代金(第 2 項✰受益権✰価額に当該取得申込✰口数
を乗じて得た額をいいます。)が 1 万円以上となる 1 口単位✰口数をもって取得申込に応じることができるも✰とします。ただし、別に定める自動けいぞく投資約款にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に限り、1 口✰整数倍をもって取得申込に応じることができるも✰とします。
② 前項✰場合✰受益権✰価額は、取得申込日✰翌営業日✰基準価額に、販売会社がそれぞれ独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、こ✰信託契約締結日前✰取得申込にかかる受益権✰価額は、1 口に❜き 1 円に、販売会社がそれぞれ独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
③ 前項✰規定にかかわらず、受益者が第 43 条第 2 項✰規定に基づいて収益分配金を再投資する場合✰受益権✰価額は、取得申込日✰基準価額とします。
④ 第 1 項✰取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己✰ために開設されたこ✰信託✰受益権✰振替を行なうため✰振替機関等✰口座を示すも✰とし、当該口座に当該取得申込者に係る口数✰増加✰記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込✰代金(第 2 項✰受益権✰価額に当該取得申込✰口数を乗じて得た額をいいます。)✰支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数✰増加✰記載または記録を行なうことができます。
⑤ 前各項✰規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および
金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所✰うち、有価証券✰売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号✰取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するも✰を「証券取引所」という場合があります。)等における取引✰停止、外国為替取引✰停止、決済機能✰停止そ✰他やむを得ない事情があるときは、受益権✰取得申込✰受け付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込✰受け付けを取り消すことができます。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第 13 条 受益者は、そ✰保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者✰譲渡✰対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替✰申請をするも✰とします。
② 前項✰申請✰ある場合には、前項✰振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人✰保有する受益権✰口数✰減少および譲受人✰保有する受益権✰口数✰増加に❜き、そ✰備える振替口座簿に記載または記録するも✰とします。ただし、前項✰振替機関等が振替先口座を開設したも✰でない場合には、譲受人✰振替先口座を開設した他✰振替機関等(当該他✰振替機関等✰上位機関を含みます。)に社振法✰規定にしたがい、譲受人✰振替先口座に受益権
✰口数✰増加✰記載または記録が行なわれるよう通知するも✰とします。
③ 委託者は、第 1 項に規定する振替に❜いて、当該受益者✰譲渡✰対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人✰振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第 14 条 受益権✰譲渡は、前条✰規定による振替口座簿へ✰記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
第 15 条 (削除)第 16 条 (削除)第 17 条 (削除)第 18 条 (削除)第 19 条 (削除)
(投資の対象とする資産の種類)
第 20 条 こ✰信託において投資✰対象とする資産✰種類は、次に掲げるも✰とします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるも✰をいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるも✰に該当するも✰を除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるも✰に該当するも✰を除きます。)
2. 次に掲げる特定資産以外✰資産イ.為替手形
(有価証券および金融商品の指図範囲等)
第 21 条 委託者(第 23 条に規定する委託者から委託を受けた者
を含みます。以下、第 24 条、第 25 条、第 33 条、第 34 条および
第 36 条に❜いて同じ。)は、信託金を、次✰有価証券(金融商品
取引法第 2 条第 2 項✰規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国✰者✰発行する証券または証書で、前号✰証券✰性質を有するも✰
3.国債証券、地方債証券、特別✰法律により法人✰発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券✰新株引受権証券および短期社債等を除きます。) 4.投資信託または外国投資信託✰受益証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 10 号で定めるも✰をいいます。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項
第 11 号で定めるも✰をいいます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
7.指定金銭信託✰受益証券(金融商品取引法第2 条第1 項第14
号で定める受益証券発行信託✰受益証券に限ります。)
なお、第 3 号✰証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用
✰指図は買い現先取引(売戻し条件付✰買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるも✰とします。また、第 4 号および第 5 号✰証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券✰ほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2 項✰規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(前項に掲げるも✰を除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(運用の基本方針)
第 22 条 委託者は、信託財産✰運用にあたっては、別に定める運用✰基本方針にしたがって、そ✰指図を行ないます。
(運用の権限委託)
第23 条 委託者は、運用✰指図に関する権限✰うち、次に関する権限を次✰者に委託します。
委託する範囲: 米国✰金融商品取引所に上場(これに準ずるも
✰を含みます。)されている REIT(不動産投資信託)✰運用
委託先名称: HEITMAN REAL ESTATE SECURITIES
LLC(ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシー)
委託先所在地: 米国イリノイ州シカゴ市
② 前項✰委託を受けた者が受ける報酬は、第 41 条✰規定に基
づいて委託者が受ける報酬から、当該投資信託✰平成 17 年 3 月
以降✰毎年 3 月および 9 月における信託報酬支弁✰ときならびに信託契約終了✰とき支払うも✰とし、そ✰報酬額は、信託財産✰平均純資産総額(月末純資産総額✰平均値)に、次✰率を乗じて得た額とします。
(平均純資産総額) (率)
300 億円以下✰部分 年 1 万分✰ 67
300 億円超✰部分 年 1 万分✰ 64
③ 第 1 項✰規定にかかわらず、第1 項により委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生じせしめた場合等において、委託者は、運用✰指図に関する権限を中止または委託✰内容を変更することができます。
(同一銘柄の投資信託証券への投資制限)
第 24 条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄✰投資信託証券
✰時価総額が、信託財産✰純資産総額✰ 100 分✰ 30 を超えることとなる投資✰指図をしません。
(公社債の借入れ)
第 25 条 委託者は、信託財産✰効率的な運用に資するため、公社債✰借入れ✰指図をすることができます。なお、当該公社債✰借入れを行なうにあたり担保✰提供が必要と認めたときは、担保✰提供✰指図を行なうも✰とします。
② 前項✰指図は、当該借入れにかかる公社債✰時価総額が信託財産✰純資産総額✰範囲内とします。
③ 信託財産✰一部解約等✰事由により、前項✰借入れにかかる公社債✰時価総額が信託財産✰純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、そ✰超える額に相当する借入れた公社債✰一部を返還するため✰指図をするも✰とします。
④ 第 1 項✰借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第 26 条 外貨建有価証券へ✰投資に❜いては、わが国✰国際収支上✰理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約取引の指図および範囲)
第 27 条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産に❜いて、当該外貨建資産✰為替ヘッジ✰ため、外国為替✰売買✰予約を指図することができます。
(外貨建資産の円換算および予約為替の評価)
第 28 条 信託財産に属する外貨建資産✰円換算は、原則として、わが国における計算日✰対顧客電信売買相場✰仲値によって計算します。
② 前条に規定する予約為替✰評価は、原則として、わが国における計算日✰対顧客先物売買相場✰仲値によって計算します。
(保管業務の委任)
第 29 条 受託者は、委託者と協議✰うえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、そ✰業務を行なうに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
(投資信託証券等の保管)
第 30 条 受託者は、信託財産に属する投資信託証券を、当該信託にかかる受益証券✰保護預り契約等に基づいて、当該契約✰相手方に預託し保管させることができます。
② 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。
(混蔵寄託)
第 31 条 金融機関または第一種金融商品取引業者等(外国✰法令に準拠して設立された法人で第一種金融商品取引業者に類する者を含みます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等に❜いて円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等✰名義で混蔵寄託できるも✰とします。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第 32 条 信託✰登記または登録をすることができる信託財産に❜いては、信託✰登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託✰登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護✰ために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするも✰とします。
③ 信託財産に属する旨✰記載または記録をすることができる信託財産に❜いては、信託財産に属する旨✰記載または記録をするとともに、そ✰計算を明らかにする方法により分別して管理するも✰とします。ただし、受託者が認める場合は、そ✰計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)に❜いては、外形上区別することができる方法によるほか、そ✰計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(有価証券売却等の指図)
第 33 条 委託者は、信託財産に属する有価証券✰売却等✰指図ができます。
(再投資の指図)
第 34 条 委託者は、前条✰規定による売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に係るxx等およびそ✰他✰収入金を再投資すること✰指図ができます。
(資金の借入れ)
第 35 条 委託者は、信託財産✰効率的な運用ならびに運用✰安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金✰手当て(一部解約に伴う支払資金✰手当て✰ために借入れた資金✰返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金✰支払資金
✰手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)✰指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等✰運用は行なわないも✰とします。
② 一部解約に伴う支払資金✰手当てにかかる借入期間は、受益者へ✰解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等
✰売却代金✰受渡日まで✰間または受益者へ✰解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等✰解約代金入金日まで
✰間もしくは受益者へ✰解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等✰償還金✰入金日まで✰期間が 5 営業日以内である場合✰当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等✰売却代金、有価証券等✰解約代金および有価証券等✰償還金✰合計額を限度とします。ただし、資金✰借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産✰純資産総額✰ 10%を超えないこととします。
③ 収益分配金✰再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からそ✰翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金✰再投資額を限度とします。
④ 借入金✰利息は信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第36 条 委託者✰指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第 37 条 信託財産に属する有価証券に❜いて、借替がある場合で、委託者✰申出があるときは、受託者は資金✰立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係るxx等およびそ✰他✰未収入金で、信託終了日までにそ✰金額を見積りうるも✰があるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前 2 項✰立替金✰決済および利息に❜いては、受託者と委託者と✰協議によりそ✰❜ど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第 38 条 こ✰信託✰計算期間は、毎月 13 日から翌月 12 日までと
することを原則とします。ただし、第 1 計算期間は信託契約締結日
から平成 16 年 11 月 12 日までとします。
② 前項にかかわらず、前項✰原則により各計算期間終了日に該当する日(以下本項において「該当日」といいます。)が休業日✰とき、各計算期間終了日は該当日✰翌営業日とし、そ✰翌日より次
✰計算期間が開始されるも✰とします。ただし、最終計算期間✰終了日は、第 4 条に定める信託期間✰終了日とします。
(信託財産に関する報告)
第 39 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了✰ときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
(信託事務の諸費用および監査費用)
第 40 条 信託財産に関する租税、信託事務✰処理に要する諸費用および受託者✰立替えた立替金✰利息 (以下「諸経費」といいます。)は、受益者✰負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了✰とき信託財産中から支弁します。
(信託報酬等の総額)
第 41 条 委託者および受託者✰信託報酬✰総額は、第 38 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産✰純資産総額に年 10,000 分✰ 155 ✰率を乗じて得た額とします。
② 前項✰信託報酬は、毎計算期末または信託終了✰とき信託財産中から支弁するも✰とし、委託者と受託者と✰間✰配分は別に定めます。
③ 第 1 項✰信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁✰ときに信託財産中から支弁します。
(収益の分配方式)
第 42 条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次✰方法により処理します。
1.配当金、xxおよびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後そ✰残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降✰分配金
にあてるため、そ✰一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金✰あるときは、そ✰全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降✰分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産に❜き生じた損失は、次期に繰り越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第 43 条 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内✰委託者✰指定する日から、毎計算期間✰末日において振替機関等✰振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間✰末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間✰末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
✰ため販売会社✰名義で記載または記録されている受益権に❜いては原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、平成 19 年 1 月 4 日以降においても、第 44 条に規定する時効前✰収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおそ✰効力を有するも✰とし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。
② 前項✰規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者✰指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日
✰翌日に、収益分配金が販売会社に交付されます。こ✰場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金✰再投資にかかる受益権✰売付けを行ないます。当該売付けにより増加した受益権は、第 10 条第 3 項✰規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 償還金(信託終了時における信託財産✰純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後 1 ヵ月以内✰委託者✰指定する日から、信託終了日において振替機関等✰振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前✰ため販売会社✰名義で記載または記録されている受益権に❜いては原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、そ✰口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこ✰信託✰償還をする✰と引き換えに、当該償還に係る受益権✰口数と同口数✰抹消✰申請を行なうも✰とし、社振法✰規定にしたがい当該振替機関等✰口座において当該口数
✰減少✰記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後 1 ヵ月以内
✰委託者✰指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。
④ 一部解約金(第 46 条第 3 項✰一部解約✰価額に当該一部解
約口数を乗じて得た額。以下同じ。)は、第 46 条第 1 項✰受益者
✰請求を受け付けた日から起算して、原則として、5 営業日目から当該受益者に支払います。
⑤ 前各項(第 2 項を除く)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金✰支払いは、販売会社✰営業所等において行なうも✰とします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎✰信託時✰受益権✰価額等に応じて計算されるも✰とします。
(収益分配金および償還金の時効)
第 44 条 受益者が、収益分配金に❜いては第 43 条第 1 項に規
定する支払開始日から 5 年間そ✰支払いを請求しないとき、ならび
に信託終了による償還金に❜いては第 43 条第 3 項に規定する支
払開始日から 10 年間そ✰支払いを請求しないときは、そ✰権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第 45 条 受託者は、収益分配金に❜いては第 43 条第 1 項に規
定する支払開始日✰前日までに、償還金に❜いては第 43 条第 3
項に規定する支払開始日までに、一部解約金に❜いては第 43 条
第 4 項に規定する支払日までに、そ✰全額を委託者✰指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項✰規定により委託者✰指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いに❜き、そ✰責に任じません。
(信託の一部解約)
第46 条 受益者(販売会社を含みます。以下本条において同じ。)は、自己に帰属する受益権に❜き、委託者に 1 万口単位または 1口単位✰いずれか販売会社が定める単位(別に定める契約にかかる受益権または販売会社に帰属する受益権に❜いては 1 口単位)をもって一部解約✰実行を請求することができます。
② 委託者は、前項✰一部解約✰実行✰請求を受け付けた場合
には、こ✰信託契約✰一部を解約します。なお、前項✰一部解約
✰実行✰請求を行なう受益者は、そ✰口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者✰請求に係るこ✰信託契約✰一部解約を委託者が行なう✰と引き換えに、当該一部解約に係る受益権
✰口数と同口数✰抹消✰申請を行なうも✰とし、社振法✰規定にしたがい当該振替機関等✰口座において当該口数✰減少✰記載または記録が行なわれます。
③ 前項✰一部解約✰価額は、一部解約✰実行✰請求日✰翌営業日✰基準価額とします。
④ 平成 19 年 1 月 4 日以降✰信託契約✰一部解約に係る一部解約✰実行✰請求を受益者がするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうも✰とします。ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約✰実行✰請求で、平成19 年1 月4 日前に行なわれる当該請求に❜いては、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうも✰とします。
⑤ 委託者は、金融商品取引所等における取引✰停止、外国為替取引✰停止、決済機能✰停止そ✰他やむを得ない事情があるときは、第 1 項による一部解約✰実行✰請求✰受け付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約✰実行✰請求✰受け付けを取り消すことができます。
⑥ 前項により一部解約✰実行✰請求✰受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日✰一部解約✰実行✰請求を撤回できます。ただし、受益者がそ✰一部解約✰実行✰請求を撤回しない場合には、当該受益権✰一部解約
✰価額は、当該受け付け中止を解除した後✰最初✰基準価額✰計算日に一部解約✰実行✰請求を受け付けたも✰として第 3 項✰規定に準じて計算された価額とします。
(信託契約の解約)
第47 条 委託者は、第4 条✰規定による信託終了前に、信託契約
✰一部を解約することにより受益権✰口数が 30 億口を下回ることとなった場合またはこ✰信託契約を解約することが受益者✰ため有利であると認めるとき、もしくは運用体制等✰変更等✰やむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意✰うえ、こ✰信託契約を解約し、信託を終了させることができます。こ✰場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項✰事項に❜いて、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、か❜、そ✰旨を記載した書面をこ✰信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、こ✰信託契約に係るすべて✰受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
③ 前項✰公告および書面には、受益者で異議✰ある者は一定✰期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定✰期間は一月を下らないも✰とします。
④ 前項✰一定✰期間内に異議を述べた受益者✰受益権✰口数が受益権✰総口数✰二分✰一を超えるときは、第 1 項✰信託契約
✰解約をしません。
⑤ 委託者は、こ✰信託契約✰解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびそ✰理由を公告し、か❜、これら✰事項を記載した書面をこ✰信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、こ✰信託契約に係るすべて✰受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
⑥ 第3 項から前項まで✰規定は、信託財産✰状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 3 項✰一定✰期間が一月を下らずにそ✰公告および書面✰交付を行なうことが困難な場合には適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第 48 条 委託者は、監督官庁よりこ✰信託契約✰解約✰命令を受けたときは、そ✰命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁✰命令に基づいてこ✰信託約款を変更しようとするときは、第 52 条✰規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第 49 条 委託者が監督官庁より登録✰取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、こ✰信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項✰規定にかかわらず、監督官庁がこ✰信託契約に関する委託者✰業務を他✰投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、こ✰信託は、第 52 条第 4 項✰規定に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者と✰間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第 50 条 委託者は、事業✰全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、こ✰信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業✰全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、こ✰信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第 51 条 受託者は、委託者✰承諾を受けてそ✰任務を辞任することができます。受託者がそ✰任務に背いた場合、そ✰他重要な事
由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者✰解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第52 条✰規定にしたがい、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこ✰信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更)
第 52 条 委託者は、受益者✰利益✰ため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意✰うえ、こ✰信託約款を変更することができるも✰とし、あらかじめ、変更しようとする旨およびそ✰内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項✰変更事項✰うち、そ✰内容が重大なも✰に
❜いて、あらかじめ、変更しようとする旨およびそ✰内容を公告し、か❜、これら✰事項を記載した書面をこ✰信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、こ✰信託約款に係るすべて
✰受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
③ 前項✰公告および書面には、受益者で異議✰ある者は一定✰期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定✰期間は一月を下らないも✰とします。
④ 前項✰一定✰期間内に異議を述べた受益者✰受益権✰口数が受益権✰総口数✰二分✰一を超えるときは、第 1 項✰信託約款
✰変更をしません。
⑤ 委託者は、当該信託約款✰変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびそ✰理由を公告し、か❜、これら✰事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて✰受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(反対者の買取請求権)
第 53 条 第 47 条に規定する信託契約✰解約または前条に規定
する信託約款✰変更を行なう場合において、第 47 条第 3 項または
前条第 3 項✰一定✰期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。こ✰買取請求権✰内容および買取請求✰手続に関する事項は、第 47 条第 2 項または前条
第 2 項に規定する公告または書面に付記します。
(信託期間の延長)
第 54 条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間✰延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議✰うえ、信託期間を延長することができます。
(公告)
第 55 条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告✰方法により行ない、次✰アドレスに掲載します。
② 前項✰電子公告による公告をすることができない事故そ✰他やむを得ない事由が生じた場合✰公告は、日本経済新聞に掲載します。
(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い)
第 55 条✰ 2 振替機関等✰振替口座簿✰質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金✰支払い、一部解約✰実行✰請求✰受付け、一部解約金および償還金✰支払い等に❜いては、こ✰約款によるほか、民法そ✰他✰法令等にしたがって取り扱われます。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第 56 条 こ✰信託約款✰解釈に❜いて疑義を生じたときは、委託者と受託者と✰協議により定めます。
(x x)
第 1 条 第 43 条第 6 項に規定する「収益調整金」は、所得税法施
行令第 27 条✰規定によるも✰とし、受益者毎✰信託時✰受益権✰価額と元本と✰差額をいい、原則として、追加信託✰❜ど当該口数により加重平均され、収益分配✰❜ど調整されるも✰とします。また、同条同項に規定する「受益者毎✰信託時✰受益権✰価額等」とは、原則として、受益者毎✰信託時✰受益権✰価額をいい、追加信託
✰❜ど当該口数により加重平均され、収益分配✰❜ど調整されるも
✰とします。
第 2 x xx 18 年 12 月 29 日現在✰信託約款第 10 条、第 11
条、第 13 条(受益証券✰種類)から第 19 条(受益証券✰再交付✰費用)✰規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおそ✰効力を有するも✰とします。
上記条項により信託契約を締結します。
信託契約締結日 平成 16 年 9 月 1 日
xxx中央区日本橋一丁目 12 番 1 号委託者 xxアセットマネジメント株式会社
大阪府大阪市中央区備後町二丁目 2 番 1 号受託者 株式会社りそな銀行
用語解説
■ 「EDINET」(エディネット)
Electronic Disclosure for Investors' NETwork ✰略で、「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等✰開示書類に関する電子開示システム」✰愛称です。投資家は EDINET を利用することにより、インターネットを通じてファンド✰有価証券届出書や有価証券報告書を閲覧することができます。
■ 「基準価額」
信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価等により評価して得た信託財産✰資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、当ファンドにおいては 1 万口当り✰価額で表示されます。
■ 「信託財産留保額」
償還時まで投資を続ける投資家と✰xx性✰確保やファンド残高✰安定的な推移を図るため、クローズド期間✰有無に関係なく、信託期間満了前✰解約に対し解約者から徴収する一定✰金額をいい、信託財産に繰り入れられます。なお、当ファンドには信託財産留保額はありません。
■ 「信託報酬」
投資信託✰運用・管理にかかる費用で、信託財産✰中から「委託会社」「受託会社」「販売会社」などに支払われます。
■ 「デリバティブ」
一般に、株式、公社債または為替といった現物✰資産や取引から派生したも✰で、これら✰資産・取引✰経済的特性や受渡日・受渡方法等を変形させた取引をいいます。派生商品と呼ばれることもあり、先物取引等(先物取引、オプション取引など)、選択権付き為替予約取引、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引などが含まれます。
■ 「転換社債型新株予約権付社債」
転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債✰うち会社法第 236 条第 1 項第 3 号✰財産が当該新株予約権付社債に❜いて✰社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているも✰(会社法施行前✰旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号✰定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
■ 「ヘッジ」
現物資産✰価格変動リスクを、デリバティブ等を用いて回避する取引✰ことをいいます。
■ 「ボトムアップアプローチ」
経済等✰予測・分析により投資対象銘柄を選別する✰ではなく、個別企業✰調査・分析から株価✰相対的位置を見極めて投資判断を下す運用手法をいいます。
商品分類
社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りです。なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記のxxに網掛け表示しております。
(米国不動産投信ハイ・インカムオープン)
《商品分類表》
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | |
株 式 | |||
国 | 内 | ||
単 位 型 | 債 券 | ||
海 | 外 | 不動産投信 | |
追 加 型 | その他資産 | ||
内 | 外 | ( ) | |
資産複合 |
《属性区分表》
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式 一般 大型株 中小型株 | 年1 回 年2 回 | グローバル 日本 | ||
年4 回 | ||||
債券 一般公債社債 その他債券 クレジット属性 ( ) | 年6 回 (隔月) 年 12回 (毎月) | 北米欧州アジア オセアニア | ファミリーファンド | あり ( ) |
日々 | ||||
不動産投信 | 中南米 | ファンド・オブ・ファンズ | なし | |
その他資産 ( ) | その他 ( ) | アフリカ | ||
資産複合 ( ) 資産配分固定型資産配分変更型 | 中近東 (中東) エマージング |
上記、商品分類及び属性区分✰定義に❜いては次ページ以降をご覧ください。なお、下記社団法人投資信託協会✰ホームページでもご覧頂けます。
《社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/
社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。
<商品分類xxx> 平成 21 年 1 月 1 日現在
単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一❜✰単位として信託され、そ✰後✰追加設定は一切行われないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもそ✰後追加設定が行われ従来✰信託財産とともに運用されるファンドをいう。
投資対象地域による区分
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内✰資産を源泉とする旨✰記載があるも✰をいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外✰資産を源泉とする旨✰記載があるも✰をいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外✰資産による投資収益を実質的に源泉とする旨✰記載があるも✰をいう。
投資対象資産(収益の源泉)による区分
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨✰記載があるも✰をいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨✰記載があるも✰をいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託✰受益証券及び不動産投資法人✰投資証券を源泉とする旨✰記載があるも✰をいう。
(4)そ✰他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外✰資産を源泉とする旨✰記載があるも✰をいう。なお、そ✰他資産と併記して具体的な組入資産そ✰も✰✰名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産✰うち複数✰資産による投資収益を実質的に源泉とする旨✰記載があるも✰をいう。
独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF 等✰運営に関する規則」に定める MMF をいう。
(2)MRF(xxx・xxxx・xxxx)…「MMF 等✰運営に関する規則」に定める MRF をいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令 480 号)第 12 条第 1 号及び第 2 号に規定する証券投資信託をいう。
補足分類
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨✰記載があるも✰をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法✰記載があるも✰をいう。なお、下記✰属性区分で特殊型✰小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するも✰とし、それ以外✰小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも✰とする。
<属性区分xxx>
投資対象資産による属性区分
株式
(1)一般・・・次✰大型株、中小型株属性にあてはまらない全て✰も✰をいう。
(2)大型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨✰記載があるも✰をいう。
(3)中小型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨✰記載があるも✰をいう。
債券
(1)一般・・・次✰公債、社債、そ✰他債券属性にあてはまらない全て✰も✰をいう。
(2)公債・・・目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国✰政府✰発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨✰記載があるも✰をいう。
(3)社債・・・目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨✰記載があるも✰をいう。
(4)そ✰他債券・・・目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外✰債券に主として投資する旨✰記載があるも✰をいう。
(5)格付等クレジットによる属性・・・目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)✰「発行体」による区分✰ほか、特にクレジットに対して明確な記載があるも✰に❜いては、上記(1)から(4)に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信・・・これ以上✰詳細な分類は行わないも✰とする。そ✰他資産・・・組入れている資産を記載するも✰とする。
資産複合・・・以下✰小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型・・・目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率に❜いては固定的とする旨✰記載があるも✰をいう。なお、組み合わせている資産を列挙するも✰とする。
(2)資産配分変更型・・・目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率に❜いては、機動的な変更を行なう旨✰記載があるも✰もしくは固定的とする旨✰記載がないも✰をいう。なお、組み合わせている資産を列挙するも✰とする。
決算頻度 による属性区分
(1)年 1 回・・・目論見書又は投資信託約款において、年 1 回決算する旨✰記載があるも✰をいう。
(2)年 2 回・・・目論見書又は投資信託約款において、年 2 回決算する旨✰記載があるも✰をいう。
(3)年 4 回・・・目論見書又は投資信託約款において、年 4 回決算する旨✰記載があるも✰をいう。
(4)年 6 回(隔月)・・・目論見書又は投資信託約款において、年 6 回決算する旨✰記載があるも✰をいう。
(5)年 12 回(毎月)・・・目論見書又は投資信託約款において、年 12 回(毎月)決算する旨✰記載があるも✰をいう。
(6)日々・・・目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨✰記載があるも✰をいう。
(7)そ✰他・・・上記属性にあてはまらない全て✰も✰をいう。
投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
(1)グローバル・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界✰資産を源泉とする旨✰記載があるも✰をいう。なお、「世界✰資産」✰中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するも✰とする。
(2)日本・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本✰資産を源泉とする旨✰記載があるも✰をいう。
(3)北米・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域✰資産を源泉とする旨✰記載があるも✰をいう。
(4)欧州・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域✰資産を源泉とする旨✰記載があるも✰をいう。
(5)アジア・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域✰資産を源泉とする旨✰記載があるも✰をいう。
(6)オセアニア・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域✰資産を源泉とする旨✰記載があるも✰をいう。
(7)中南米・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域✰資産を源泉とする旨✰記載があるも
✰をいう。
(8)アフリカ・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域✰資産を源泉とする旨✰記載があるも
✰をいう。
(9)中近東(中東)・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域✰資産を源泉とする旨✰記載があるも✰をいう。
(10)エマージング・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))✰資産を源泉とする旨✰記載があるも✰をいう。
投資形態による属性区分
(1)ファミリーファンド・・・目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに✰み投資されるも✰を除く。)を投資対象として投資するも✰をいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ・・・「投資信託等✰運用に関する規則」第 2 条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
為替ヘッジによる属性区分
(1)為替ヘッジあり・・・目論見書又は投資信託約款において、為替✰フルヘッジ又は一部✰資産に為替✰ヘッジを行う旨✰記載があるも✰をいう。
(2)為替ヘッジなし・・・目論見書又は投資信託約款において、為替✰ヘッジを行なわない旨✰記載があるも✰又は為替✰ヘッジを行う旨✰記載がないも✰をいう。
インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
(1)日経 225 (2)TOPIX (3)そ✰他✰指数・・・前記指数にあてはまらない全て✰も✰をいう。
特殊型
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等へ✰連動若しくは逆連動(一定倍✰連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨✰記載があるも✰をいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債へ✰投資またはそ✰他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等✰値により定められる一定✰条件によって決定される旨✰記載があるも✰をいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定✰市場に左右されにくい収益✰追求を目指す
旨若しくはロング・ショート戦略により収益✰追求を目指す旨✰記載があるも✰をいう。
(4)そ✰他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性✰いずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法✰記載があるも✰をいう。
米国不動産投信 ハイ・インカムオープン
(毎月分配型)愛称: リート
追加型投信/海外/不動産投信
【投資信託説明書(請求目論見書)】2009.5
(課税上は株式投資信託として取扱われます。)
-目次-
第 1 【ファンドの沿革】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第 2 【手続等】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
1 【申込(販売)手続等】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
2 【換金(解約)手続等】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第 3 【管理及び運営】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
1 【資産管理等の概要】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
(1) 【資産の評価】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
(2) 【保管】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
(3) 【信託期間】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
(4) 【計算期間】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
(5) 【その他】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
2 【受益者の権利等】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第 4 【ファンドの経理状況】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
1 【財務諸表】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
2 【ファンドの現況】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
【純資産額計算書】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
第 5 【設定及び解約の実績】 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
この目論見書により行なう米国不動産投信ハイ・インカムオープンの募集については、発行者であるxxアセットマネジメント株式会社(委託会社)は、金融商品取引法(昭和 23 年法第 25 号)第 5 条の規定により有
価証券届出書を平成 20 年 10 月 30 日に関東財務局長に提出しており、平成 20 年 10 月 31 日にその効力が生じております。
第1【ファンドの沿革】
平成 16 年 9 月 1 日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。
取得申込の受付けについては、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに、取得申込みが行なわ れかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
xxアセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
(半日営業日は午前9時~正午)
インターネットホームページ xxxx://xxx.xxxxxx-xx.xx.xx/
販売の単位は、1万円以上1円単位(収益分配金を再投資する場合は1口単位)とします。なお、販売会社や申込形態によっては、取得申込単位が前記と異なる場合等があります。また、販売会社との定期引出契約に基づいて分配金の払い出しができる場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
<申込手数料>
(ⅰ)取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.625%(税抜2.5%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
(ⅱ)収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。
※買付時の申込方法によっては1万口単位でのご換金となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
手取り額は、解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額から、所得税および地方税を差し引いた金額となります。
ファンドの基準価額および解約価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
xxアセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
(半日営業日は午前9時~正午)
インターネットホームページ xxxx://xxx.xxxxxx-xx.xx.xx/
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件5億円を超える一部解約は行なえません。また、別途、xx解約について、1日1件5億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の受付時間に制限※を設ける場合があります。
※受付時間に制限とは、営業日の正午(半日営業日は午前9時30分)までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものに制限する場合をいいます。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
第3【管理及び運営】
1【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。
対象 | 評価方法 |
REIT (不動産投資信託) | 原則として、基準価額計算日※の金融商品取引所の終値で評価しま す。 |
外貨建資産 | 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないま す。 |
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
xxアセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
(半日営業日は午前9時~正午)
インターネットホームページ xxxx://xxx.xxxxxx-xx.xx.xx/
(2) 【保管】
xxxxの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
平成26年9月12日までとします(平成16年9月1日設定)。
なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4) 【計算期間】
原則として、毎月13日から翌月12日までとします。
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間は、平成26年9月12日に終了するものとします。
(5) 【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託契約の一部解約により受益権の口数が30億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくは運用体制等の変更等のやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(b)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 (ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の
一を超えるときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。
(ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
(ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約 に関する委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(e) 信託約款の変更(ⅳ)」に該当する場合を除き、その委託者と受託者との間において存続しま す。
(ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(c)運用報告書
委託者は、毎年6月、12月に終了する計算期間の末日および償還時に、各々運用報告書を作成し、当該信託財産に係る知られたる受益者に対して交付します。
(d)有価証券報告書
委託者は、有価証券報告書を原則毎年2月、8月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提出します。
(e)信託約款の変更
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更し ようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 (ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の
一を超えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
(ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から(ⅴ)までの規定にしたがいます。
(f)公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
(g)反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「(b)信託期間の終了」(ⅰ)または「(e)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記します。
(h)関係法人との契約の更新に関する手続
(ⅰ)委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
(ⅱ)委託者と投資顧問会社との間で締結する「運用指図に関する権限の委託契約」は、契約終了
の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知がない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了するものとします。
2【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
①収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
*なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわれない場合があります。
②償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③換金(解約)請求権
■換金(解約)の単位■
受益者は、受益権を1口単位で換金できます。
※買付時の申込方法によっては1万口単位でのご換金となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■換金(解約)代金の支払い開始日■
一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、5営業日目から受益者にお支払いします。
受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
第4【ファンドの経理状況】
米国不動産投信ハイ・インカムオープン
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)(以下「財務諸表等規則」という。) ならびに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の
計算に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号) (以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表等規則は、平成 20 年 8 月 7 日付内閣府令第 50 号および平成 20 年 12 月 12 日付内閣府
令第 80 号により改正されておりますが、前期(平成 20 年 2 月 13 日から平成 20 年 8 月 12 日まで)につい
ては内閣府令第 50 号附則第 2 条第 1 項第 1 号により、内閣府令第 50 号改正前の財務諸表等規則および内
閣府令第 80 号改正前の財務諸表等規則に基づき作成されており、当期(平成 20 年 8 月 13 日から平成 21
年 2 月 12 日まで)については内閣府令第 50 号附則第 2 条第 1 項第 1 号により、内閣府令第 50 号改正前の
財務諸表等規則および内閣府令第 80 号改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
投資信託財産計算規則は、平成 20 年 12 月 5 日付内閣府令第 79 号により改正されておりますが、前期(平
成 20 年 2 月 13 日から平成 20 年 8 月 12 日まで)については改正前の投資信託財産計算規則に基づき作成
しており、当期(平成 20 年 8 月 13 日から平成 21 年 2 月 12 日まで)については改正後の投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。
また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は 6 ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として 6 ヶ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、前期(平成 20 年 2 月 13 日から平
成 20 年 8 月 12 日まで)および当期(平成 20 年 8 月 13 日から平成 21 年 2 月 12 日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
期別 | 前期 平成 20 年 8 月 12 日現在 | 当期 平成 21 年 2 月 12 日現在 |
科目 | 金額(円) | 金額(円) |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
預金 | 797,186,585 | 240,370,469 |
コール・ローン | 137,550,080 | 197,866,846 |
投資証券 | 16,394,738,978 | 7,449,085,872 |
未収入金 | 202,180,781 | 6,701,213 |
未収配当金 | 59,412,336 | 48,895,045 |
未収利息 | 1,920 | 699 |
流動資産合計 | 17,591,070,680 | 7,942,920,144 |
資産合計 | 17,591,070,680 | 7,942,920,144 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
派生商品評価勘定 | 280,000 | ― |
未払金 | 130,896,051 | ― |
未払収益分配金 | 114,414,707 | 97,219,966 |
未払解約金 | 26,000,918 | 14,757,893 |
未払受託者報酬 | 1,098,915 | 562,444 |
未払委託者報酬 | 20,192,554 | 10,334,906 |
その他未払費用 | 41,201 | 21,081 |
流動負債合計 | 292,924,346 | 122,896,290 |
負債合計 | 292,924,346 | 122,896,290 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 22,886,499,238 | 21,604,657,110 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,588,352,904 | △13,784,633,256 |
(分配準備積立金) | 1,848,938,350 | 1,535,994,332 |
元本等合計 | 17,298,146,334 | 7,820,023,854 |
純資産合計 | 17,298,146,334 | 7,820,023,854 |
負債純資産合計 | 17,591,070,680 | 7,942,920,144 |
【米国不動産投信ハイ・インカムオープン】 (1)【貸借対照表】
期別 | 前期 自 平成 20 年 2 月 13 日 至 平成 20 年 8 月 12 日 | 当期 自 平成 20 年 8 月 13 日 至 平成 21 年 2 月 12 日 |
科目 | 金額(円) | 金額(円) |
営業収益 | ||
受取配当金 | 659,019,641 | 505,343,261 |
配当株式 | ― | 3,042,664 |
受取利息 | 3,947,129 | 1,163,568 |
有価証券売買等損益 | △200,946,363 | △6,119,217,159 |
為替差損益 | 478,384,370 | △2,384,068,320 |
その他収益 | 33 | ― |
営業収益合計 | 940,404,810 | △7,993,735,986 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 7,353,401 | 4,663,640 |
委託者報酬 | 135,118,663 | 85,694,311 |
その他費用 | 1,422,765 | 1,400,553 |
営業費用合計 | 143,894,829 | 91,758,504 |
営業利益 | 796,509,981 | △8,085,494,490 |
経常利益 | 796,509,981 | △8,085,494,490 |
当期純利益 | 796,509,981 | △8,085,494,490 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 12,670,641 | △51,299,675 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,126,881,703 | △5,588,352,904 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 501,153,972 | 555,269,373 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 501,153,972 | 555,269,373 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,969,866 | 91,687,035 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 37,969,866 | 91,687,035 |
分配金 | 708,494,647 | 625,667,875 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,588,352,904 | △13,784,633,256 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
前期 自 平成 20 年 2 月 13 日 至 平成 20 年 8 月 12 日 | 当期 自 平成 20 年 8 月 13 日 至 平成 21 年 2 月 12 日 | |
1 運用資産の評価基準及び評価方法 2 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 3 費用・収益の計上基準 4 その他 | (1) 投資証券 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場 (計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 (2) 外国為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客電信売買相 場の仲値によって計算しております。 (1) 受取配当金の計上基準 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2) 有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 当該財務諸表の特定期間は、平成 20 年 2 月 13 日から平成 20 年 8 月 12 日までとなっております。 | (1) 投資証券同左 同左 (1) 受取配当金の計上基準同左 (2) 有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準 同左 当該財務諸表の特定期間は、平成 20 年 8 月 13 日から平成 21 年 2 月 12 日までとなっております。 |
(貸借対照表に関する注記)
前期 平成 20 年 8 月 12 日現在 | 当期 平成 21 年 2 月 12 日現在 |
1 特定期間の末日における受益権の総数 22,886,499,238 口 2 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規定する額 元本の欠損 5,588,352,904 円 3 特定期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.7558 円 (10,000 口当たり純資産額 7,558 円) | 1 特定期間の末日における受益権の総数 21,604,657,110 口 2 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規定する額 元本の欠損 13,784,633,256 円 3 特定期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.3620 円 (10,000 口当たり純資産額 3,620 円) |
項目 | ||
費用控除後の配当等収益額 | A | 6,685,119 円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額 | B | ― 円 |
収益調整金額 | C | 1,954,304,048 円 |
分配準備積立金額 | D | 2,103,636,062 円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+ C+D | 4,064,625,229 円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 24,285,175,294 口 |
10,000 口当たり収益分配対象額 | G=E/F× 10,000 | 1,673 円 |
10,000 口当たり分配金額 | H | 50 円 |
収益分配金金額 | I=F×H /10,000 | 121,425,876 円 |
項目 | ||
費用控除後の配当等収益額 | A | 48,231,243 円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額 | B | ― 円 |
収益調整金額 | C | 1,823,117,013 円 |
分配準備積立金額 | D | 1,816,795,657 円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+ C+D | 3,688,143,913 円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 22,512,237,865 口 |
10,000 口当たり収益分配対象額 | G=E/F× 10,000 | 1,638 円 |
10,000 口当たり分配金額 | H | 50 円 |
収益分配金金額 | I=F×H /10,000 | 112,561,189 円 |
項目 | ||
費用控除後の配当等収益額 | A | 221,138,404 円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額 | B | ― 円 |
収益調整金額 | C | 1,930,947,347 円 |
分配準備積立金額 | D | 1,962,409,844 円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+ C+D | 4,114,495,595 円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 23,978,039,430 口 |
10,000 口当たり収益分配対象額 | G=E/F× 10,000 | 1,715 円 |
10,000 口当たり分配金額 | H | 50 円 |
収益分配金金額 | I=F×H /10,000 | 119,890,197 円 |
項目 | ||
費用控除後の配当等収益額 | A | 134,831,005 円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額 | B | ― 円 |
収益調整金額 | C | 1,787,505,300 円 |
分配準備積立金額 | D | 1,715,522,206 円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+ C+D | 3,637,858,511 円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 22,055,253,323 口 |
10,000 口当たり収益分配対象額 | G=E/F× 10,000 | 1,649 円 |
10,000 口当たり分配金額 | H | 50 円 |
収益分配金金額 | I=F×H /10,000 | 110,276,266 円 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 自 平成 20 年 2 月 13 日 至 平成 20 年 8 月 12 日 | 当期 自 平成 20 年 8 月 13 日 至 平成 21 年 2 月 12 日 |
1 運用の外部委託費用 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 支払金額 58,647,215 円 2 分配金の計算過程 平成 20 年 2 月 13 日から平成 20 年 3 月 12 日まで 当該期末における分配対象金額 4,064,625,229 円 (10,000 口当たり 1,673 円)のうち、121,425,876 円 (10,000 口当たり 50 円)を分配金額としております。なお、当該分配金額と損益及び剰余金計算書上の分配金額との差額は、外国税控除額(47 円)によるものです。 平成 20 年 3 月 13 日から平成 20 年 4 月 14 日まで 当該期末における分配対象金額 4,114,495,595 円 (10,000 口当たり 1,715 円)のうち、119,890,197 円 (10,000 口当たり 50 円)を分配金額としております。 | 1 運用の外部委託費用 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用 支払金額 35,291,033 円 2 分配金の計算過程 平成 20 年 8 月 13 日から平成 20 年 9 月 12 日まで 当該期末における分配対象金額 3,688,143,913 円 (10,000 口当たり 1,638 円)のうち、112,561,189 円 (10,000 口当たり 50 円)を分配金額としております。なお、当該分配金額と損益及び剰余金計算書上の分配金額との差額は、外国税控除額(11,242 円)によるものです。 平成 20 年 9 月 13 日から平成 20 年 10 月 14 日まで 当該期末における分配対象金額 3,637,858,511 円 (10,000 口当たり 1,649 円)のうち、110,276,266 円 (10,000 口当たり 50 円)を分配金額としております。 |
平成 20 年 4 月 15 日から平成 20 年 5 月 12 日まで
当該期末における分配対象金額 4,023,783,150 円
(10,000 口当たり 1,691 円)のうち、118,910,071 円
(10,000 口当たり 50 円)を分配金額としております。なお、当該分配金額と損益及び剰余金計算書上の分配金額との差額は、外国税控除額(9,401 円)によるものです。
項目 | ||
費用控除後の配当等収益額 | A | 61,832,555 円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額 | B | ― 円 |
収益調整金額 | C | 1,916,342,578 円 |
分配準備積立金額 | D | 2,045,608,017 円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+ C+D | 4,023,783,150 円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 23,782,014,350 口 |
10,000 口当たり収益分配対象額 | G=E/F× 10,000 | 1,691 円 |
10,000 口当たり分配金額 | H | 50 円 |
収益分配金金額 | I=F×H /10,000 | 118,910,071 円 |
平成 20 年 5 月 13 日から平成 20 年 6 月 12 日まで
当該期末における分配対象金額 3,898,195,519 円
(10,000 口当たり 1,659 円)のうち、117,419,968 円
(10,000 口当たり 50 円)を分配金額としております。なお、当該分配金額と損益及び剰余金計算書上の分配金額との差額は、外国税控除額(16,988 円)によるものです。
項目 | ||
費用控除後の配当等収益額 | A | 42,241,364 円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額 | B | ― 円 |
収益調整金額 | C | 1,894,028,187 円 |
分配準備積立金額 | D | 1,961,925,968 円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+ C+D | 3,898,195,519 円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 23,483,993,718 口 |
10,000 口当たり収益分配対象額 | G=E/F× 10,000 | 1,659 円 |
10,000 口当たり分配金額 | H | 50 円 |
収益分配金金額 | I=F×H /10,000 | 117,419,968 円 |
平成 20 年 6 月 13 日から平成 20 年 7 月 14 日まで
当該期末における分配対象金額 3,931,546,198 円
(10,000 口当たり 1,687 円)のうち、116,460,290 円
(10,000 口当たり 50 円)を分配金額としております。なお、当該分配金額と損益及び剰余金計算書上の分配金額との差額は、外国税控除額(26 円)によるものです。
平成 20 年 10 月 15 日から平成 20 年 11 月 12 日まで
当該期末における分配対象金額 3,528,224,195 円
(10,000 口当たり 1,612 円)のうち、109,402,537 円
(10,000 口当たり 50 円)を分配金額としております。
項目 | ||
費用控除後の配当等収益額 | A | 28,588,460 円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額 | B | ― 円 |
収益調整金額 | C | 1,774,829,406 円 |
分配準備積立金額 | D | 1,724,806,329 円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+ C+D | 3,528,224,195 円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 21,880,507,478 口 |
10,000 口当たり収益分配対象額 | G=E/F× 10,000 | 1,612 円 |
10,000 口当たり分配金額 | H | 50 円 |
収益分配金金額 | I=F×H /10,000 | 109,402,537 円 |
平成 20 年 11 月 13 日から平成 20 年 12 月 12 日まで
当該期末における分配対象金額 3,488,957,694 円
(10,000 口当たり 1,598 円)のうち、98,230,291 円
(10,000 口当たり 45 円)を分配金額としております。なお、当該分配金額と損益及び剰余金計算書上の分配金額との差額は、外国税控除額(1,188 円)によるものです。
項目 | ||
費用控除後の配当等収益額 | A | 78,171,093 円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額 | B | ― 円 |
収益調整金額 | C | 1,773,764,008 円 |
分配準備積立金額 | D | 1,637,022,593 円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+ C+D | 3,488,957,694 円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 21,828,953,696 口 |
10,000 口当たり収益分配対象額 | G=E/F× 10,000 | 1,598 円 |
10,000 口当たり分配金額 | H | 45 円 |
収益分配金金額 | I=F×H /10,000 | 98,230,291 円 |
平成 20 年 12 月 13 日から平成 21 年 1 月 13 日まで
当該期末における分配対象金額 3,478,181,404 円
(10,000 口当たり 1,597 円)のうち、97,993,703 円
(10,000 口当たり 45 円)を分配金額としております。なお、当該分配金額と損益及び剰余金計算書上の分配金額との差額は、外国税控除額(3,647 円)によるものです。
項目 | ||
費用控除後の配当等収益額 | A | 181,482,794 円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額 | B | ― 円 |
収益調整金額 | C | 1,882,469,287 円 |
分配準備積立金額 | D | 1,867,594,117 円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+ C+D | 3,931,546,198 円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 23,292,058,196 口 |
10,000 口当たり収益分配対象額 | G=E/F× 10,000 | 1,687 円 |
10,000 口当たり分配金額 | H | 50 円 |
収益分配金金額 | I=F×H /10,000 | 116,460,290 円 |
項目 | ||
費用控除後の配当等収益額 | A | 95,577,968 円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額 | B | ― 円 |
収益調整金額 | C | 1,772,761,284 円 |
分配準備積立金額 | D | 1,609,842,152 円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+ C+D | 3,478,181,404 円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 21,776,378,617 口 |
10,000 口当たり収益分配対象額 | G=E/F× 10,000 | 1,597 円 |
10,000 口当たり分配金額 | H | 45 円 |
収益分配金金額 | I=F×H /10,000 | 97,993,703 円 |
平成 20 年 7 月 15 日から平成 20 年 8 月 12 日まで 当該期末における分配対象金額 3,814,833,495 円 (10,000 口当たり 1,666 円)のうち、114,432,496 円 (10,000 口当たり 50 円)を分配金額としております。 | 平成 21 年 1 月 14 日から平成 21 年 2 月 12 日まで 当該期末における分配対象金額 3,394,190,161 円 (10,000 口当たり 1,571 円)のうち、97,220,956 円 (10,000 口当たり 45 円)を分配金額としております。 |
なお、当該分配金額と損益及び剰余金計算書上の分 | なお、当該分配金額と損益及び剰余金計算書上の分 |
配金額との差額は、外国税控除額(17,789 円)による | 配金額との差額は、外国税控除額(990 円)によるも |
ものです。 | のです。 |
項目 | ||
費用控除後の配当等収益額 | A | 66,166,927 円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額 | B | ― 円 |
収益調整金額 | C | 1,851,480,438 円 |
分配準備積立金額 | D | 1,897,186,130 円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+ C+D | 3,814,833,495 円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 22,886,499,238 口 |
10,000 口当たり収益分配対象額 | G=E/F× 10,000 | 1,666 円 |
10,000 口当たり分配金額 | H | 50 円 |
収益分配金金額 | I=F×H /10,000 | 114,432,496 円 |
項目 | ||
費用控除後の配当等収益額 | A | 40,648,999 円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額 | B | ― 円 |
収益調整金額 | C | 1,760,975,863 円 |
分配準備積立金額 | D | 1,592,565,299 円 |
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+ C+D | 3,394,190,161 円 |
当ファンドの期末残存口数 | F | 21,604,657,110 口 |
10,000 口当たり収益分配対象額 | G=E/F× 10,000 | 1,571 円 |
10,000 口当たり分配金額 | H | 45 円 |
収益分配金金額 | I=F×H /10,000 | 97,220,956 円 |
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 自 平成 20 年 2 月 13 日 至 平成 20 年 8 月 12 日 | 当期 自 平成 20 年 8 月 13 日 至 平成 21 年 2 月 12 日 |
市場価格その他当該取引に係るxxな価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。 | 同左 |
(その他の注記)
1 元本の移動
自 xx x 平成 | 前期 20 年 20 年 | 2 8 | 月 13 日 月 12 日 | 自 xx x 平成 | 当期 20 年 21 年 | 8 2 | 月 13 日 月 12 日 |
期首元本額 | 24,605,239,797 円 | 期首元本額 | 22,886,499,238 円 | ||||
期中追加設定元本額 | 144,160,487 円 | 期中追加設定元本額 | 175,796,448 円 | ||||
期中一部解約元本額 | 1,862,901,046 円 | 期中一部解約元本額 | 1,457,638,576 円 |
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
前期 自 平成 20 年 2 月 13 日 至 平成 20 年 8 月 12 日 | 当期 自 平成 20 年 8 月 13 日 至 平成 21 年 2 月 12 日 | |||
種類 | 貸借対照表計上額(円) | 損益に含まれた 評価差額(円) | 貸借対照表計上額(円) | 損益に含まれた 評価差額(円) |
投資証券 | 16,394,738,978 | 855,849,497 | 7,449,085,872 | △495,830,921 |
合計 | 16,394,738,978 | 855,849,497 | 7,449,085,872 | △495,830,921 |
3 デリバティブ取引関係
(1) 取引の状況に関する事項
前期 自 平成 20 年 2 月 13 日 至 平成 20 年 8 月 12 日 | 当期 自 平成 20 年 8 月 13 日 至 平成 21 年 2 月 12 日 |
1 取引の内容 当ファンドが利用しているデリバティブ取引は為替予約であります。 2 取引に対する取組みと利用目的 当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし、信託約款及びデリバティブ取引に関する社内規定に従って行なわれております。 3 取引に係るリスクの内容 当該デリバティブ取引は、対象とする為替等に係る価格変動リスクを有しております。 当ファンドにおいて、信託財産に属する外貨建資産の価格変動リスクを回避する目的で外国為替の売り予約を行なう場合には、当該取引の対象とする外貨建資産の時価総額の範囲内とし、当該為替予約における価格変動リスクはヘッジ対象外貨建資産の価格変動リスクと減殺されており、信託財産の損益への影響は限定的であります。 また、外国為替の買い予約を行なう場合は、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内としております。 4 取引に係るリスク管理体制 デリバティブ取引については、運用部署及び取引執行部署から独立した部署が、取引の性格、取引状況及びポジションの状況等を商品性格や投資方針に基づいて管理しております。また、関連部署のメンバーによって構成された委員会において、社内規定やリスク管理状況に関する審議・決定を行ない、マネジメントに報告しています。 | 該当事項はございません。 |
(2) 取引の時価等に関する事項
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
種類 | 前期(平成 20 年 8 月 12 日現在) | 当期(平成 21 年 2 月 12 日現在) | ||||||
契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
うち1年超 | うち1年超 | |||||||
市場取引以外の取引為替予約取引 売建 米ドル | 220,060,000 220,060,000 | ― ― | 220,340,000 220,340,000 | △280,000 △280,000 | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― |
合計 | 220,060,000 | ― | 220,340,000 | △280,000 | ― | ― | ― | ― |
(注)時価の算定方法為替予約取引
1)特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①特定期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②特定期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(4)【附属明細表】 第1 有価証券明細表
(1)株式(平成 21 年 2 月 12 日現在)該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成 21 年 2 月 12 日現在)
種類 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
投資証券 | ACADIA REALTY TRUST | 38,400 | 443,520.00 | |
ALEXANDRIA RE EQ (ARE) 8.375 SERIES C | 8,300 | 166,000.00 | ||
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 44,700 | 922,161.00 | ||
AMERICAN LAND LE (ANL) 7.75 SERIES | 158,600 | 1,427,400.00 | ||
APARTMENT INVEST (AIV) 7.75 SERIES U | 151,500 | 2,048,280.00 | ||
APARTMENT INVEST (AIV) 7.8750 Series | 109,900 | 1,451,779.00 | ||
AVALONBAY COMMUNITIES INC | 20,735 | 1,007,721.00 | ||
BIOMED REALTY TR (BMR) 7.375 SERIES A | 163,700 | 2,401,479.00 | ||
BIOMED REALTY TRUST INC | 128,300 | 1,345,867.00 | ||
BOSTON PROPERTIES | 51,300 | 2,268,999.00 | ||
CAMDEN PROPERTY TRUST | 58,900 | 1,428,325.00 | ||
CAPLEASE (LSE) 8.125 SERIES-A | 28,800 | 364,320.00 | ||
CBL & ASSOC PROP (CBL) 7.375 SERIES D | 212,400 | 1,752,300.00 | ||
CORPORATE OFFICE PROP 7.625 SERIES J | 123,300 | 2,096,100.00 | ||
COUSINS PROPERTY(CUZ) 7.500 Series B | 83,600 | 1,208,020.00 | ||
DEVELOP DIV RLTY (DDR) 7.5000 SERIES | 120,500 | 804,940.00 | ||
DIGITAL REALTY (DLR) 7.875 SERIES B | 77,300 | 1,306,370.00 | ||
DIGITAL REALTY (DLR) 8.5000 Series A | 262,600 | 4,700,540.00 | ||
DOUGRAS EMMETT INC-W/I | 85,900 | 872,744.00 | ||
EASTGROUP PROPERTIES | 14,000 | 408,380.00 | ||
EDUCATION REALTY TRUST INC | 103,400 | 477,708.00 | ||
ENTERTAINMENT PR (EPR) 7.75 SERIES B | 193,500 | 2,283,300.00 | ||
ENTERTAINMENT PR(EPR)7.375 SERIES D | 53,100 | 559,143.00 | ||
ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST | 67,900 | 1,419,789.00 | ||
HCP INC | 94,000 | 2,115,000.00 | ||
HEALTH CARE REIT INC | 23,800 | 835,380.00 | ||
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST | 51,900 | 713,625.00 | ||
HRPT PROPERTIES TRUST | 129,100 | 515,109.00 | ||
INLAND REAL ESTATE CORP | 154,300 | 1,453,506.00 | ||
XXXXXX REALTY (KRC) 7.5000 SERIES F | 193,400 | 2,852,650.00 | ||
KIMCO REALTY (KIM) 7.75 SERIES G | 128,000 | 2,049,280.00 | ||
KIMCO REALTY CORP | 74,500 | 877,610.00 | ||
LEXINGTON CORP (LXP) 8.0500 SERIES B | 9,800 | 96,138.00 | ||
LEXINGTON REALTY (LXP) 7.550 SERIES D | 37,800 | 350,406.00 | ||
LEXINGTON REALTY TRUST | 167,300 | 709,352.00 | ||
LIBERTY PROPERTY TRUST | 81,800 | 1,775,060.00 | ||
LTC PROPERTIES (LTC) 8.0000 SERIES F | 104,100 | 2,046,606.00 | ||
MACK-CALI REALTY CORP | 40,900 | 829,043.00 | ||
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC | 113,100 | 1,750,788.00 | ||
NATIONWIDE HEALTH PPTYS INC | 49,900 | 1,285,424.00 | ||
NATL RETAIL PPTY (NNN) 7.375 SERIES C | 68,500 | 1,164,500.00 | ||
OMEGA HEALTHCARE (OHI) 8.3750 SERIES D | 29,200 | 617,580.00 | ||
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 51,000 | 760,920.00 | ||
PARKWAY PROPERTIES INC | 24,100 | 353,306.00 | ||
PS BUSINESS PARK (PSB) 6.7 SERIES P | 127,500 | 2,043,825.00 | ||
PS BUSINESS PARK(PSB) 7.2000 SERIES M | 139,600 | 2,289,440.00 | ||
PUBLIC STORAGE(PSA) 6.625 SERIES M | 38,000 | 739,479.62 | ||
REALTY INCOME CORP | 72,600 | 1,369,962.00 | ||
REGENCY CENTERS CORP | 26,300 | 850,016.00 | ||
SAUL CENTERS INC | 20,600 | 679,182.00 | ||
SENIOR HOUSING PROP TRUST | 142,200 | 2,252,448.00 | ||
SIMON PROPERTY GROUP INC | 53,100 | 2,282,238.00 | ||
SOVRAN SELF STORAGE INC | 38,100 | 907,542.00 | ||
SUN COMMUNITIES INC | 43,000 | 513,420.00 | ||
XXXXXXX CENTERS (TCO) 8.00 SERIES G | 146,500 | 2,365,975.00 | ||
XXXXXXX CENTERS INC | 41,000 | 772,030.00 | ||
XXXXXXX CENTERS(TCO) 7.6250 Series-H | 97,300 | 1,542,205.00 | ||
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 24,900 | 828,174.00 | ||
URSTADT XXXXXX (UBP) 8.5000 SERIES C | 13,300 | 1,143,800.00 |
種類 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
投資証券 | VENTAS INC | 50,300 | 1,315,848.00 | |
VORNADO RLTY TST (VNO)6.625 SERIES G | 146,800 | 2,304,760.00 | ||
WASHINGTON REAL ESTATE INV | 40,000 | 968,400.00 | ||
WEINGARTEN RLTY (WRI) 6.50 SERIES | 78,300 | 1,053,135.00 | ||
米ドル計 | 銘柄数:63 | 5,326,535 | 82,538,347.62 | |
(7,449,085,872) | ||||
組入時価比率:95.3% | 100% | |||
投資証券計 | 7,449,085,872 | |||
(7,449,085,872) | ||||
合計 | 7,449,085,872 | |||
(7,449,085,872) |
(注) 1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】 平成 21 年 2 月 27 日現在
Ⅰ | 資産総額 | 7,357,891,967 | 円 |
Ⅱ | 負債総額 | 6,471,466 | 円 |
Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,351,420,501 | 円 |
Ⅳ | 発行済口数 | 21,521,078,535 | 口 |
Ⅴ | 1 口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3416 | 円 |
第5【設定及び解約の実績】
特定期間 | 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 |
第 1 特定期間 | 2004 年 9 月 1 日~2005 年 2 月 14 日 | 16,551,295,710 | 74,679,785 | 16,476,615,925 |
第 2 特定期間 | 2005 年 2 月 15 日~2005 年 8 月 12 日 | 19,976,020,631 | 8,630,988,333 | 27,821,648,223 |
第 3 特定期間 | 2005 年 8 月 13 日~2006 年 2 月 13 日 | 11,567,863,066 | 5,085,147,874 | 34,304,363,415 |
第 4 特定期間 | 2006 年 2 月 14 日~2006 年 8 月 14 日 | 4,335,421,853 | 3,205,267,188 | 35,434,518,080 |
第 5 特定期間 | 2006 年 8 月 15 日~2007 年 2 月 13 日 | 1,941,434,812 | 6,941,456,320 | 30,434,496,572 |
第 6 特定期間 | 2007 年 2 月 14 日~2007 年 8 月 13 日 | 738,360,207 | 3,846,125,291 | 27,326,731,488 |
第 7 特定期間 | 2007 年 8 月 14 日~2008 年 2 月 12 日 | 465,352,233 | 3,186,843,924 | 24,605,239,797 |
第 8 特定期間 | 2008 年 2 月 13 日~2008 年 8 月 12 日 | 144,160,487 | 1,862,901,046 | 22,886,499,238 |
第 9 特定期間 | 2008 年 8 月 13 日~2009 年 2 月 12 日 | 175,796,448 | 1,457,638,576 | 21,604,657,110 |
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
<米国不動産投信ハイ・インカムオープン> 請求目論見書 2009.4.30②