Contract
「岡三にいがた証券の約款集」の改正内容
(新旧対照表)
以下のとおり、2020年4月1日付にて「岡三にいがた証券の約款集」を一部改正いたします。
証券総合取引約款 ( 下線部分変更 )
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第4章 有価証券の保護預り取引 第3条 保護預り証券の保管方法及び保管場所 当社は、保護預り証券について金商法第43条の2に定める分別管理に関する規程に従って次の①から④のとおりお預りします。 ① ( 現行どおり ) ② 金融商品取引所又は決済会社の振替決済に係る保護預り証券については、決済会社で混合して保管します。 ③ 保護預り証券のうち上記②に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混合して保管することがあります。 ④ ( 現行どおり ) 第4条 混合保管に関する同意事項 第3条の規定により混合して保管する有価証券については、次の①及び②の事項につきご同意いただいたものとして取扱います。 ① ~ ②( 現行どおり ) 第5条 混合保管中の債券の抽選償還が行われた場合の取扱い 混合して保管している債券が抽選償還に当選した場合における被償還者の選定及び償還額の決定等については、当社が定める社内規程によりxxかつ厳正に行います。 第8条 お客様への連絡事項 (1)当社は、保護預り証券について、次の①から③の事項をお客様にお知らせします。 ① ( 現行どおり ) ② 混合保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還額 ③ ( 現行どおり) (2)~(4) ( 現行どおり ) 第10条 償還金等の代理受領 保護預り証券の償還金(混合保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いいたします。 | 第 4 章 有価証券の保護預り取引 第3条 保護預り証券の保管方法及び保管場所 当社は、保護預り証券について金商法第43条の2に定める分別管理に関する規程に従って次の①から④のとおりお預りします。 ① ( 省 略 ) ② 金融商品取引所又は決済会社の振替決済に係る保護預り証券については、決済会社で混蔵して保管します。 ③ 保護預り証券のうち上記②に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混蔵して保管することがあります。 ④ ( 省 略 ) 第4条 混蔵保管に関する同意事項 第3条の規定により混蔵して保管する有価証券については、次の①及び②の事項につきご同意いただいたものとして取扱います。 ① ~ ②( 省 略 ) 第5条 混蔵保管中の債券の抽せん償還が行われた場合の取扱い 混蔵して保管している債券が抽せん償還に当せんした場合における被償還者の選定及び償還額の決定等については、当社が定める社内規程によりxxかつ厳正に行います。 第8条 お客様への連絡事項 (1)当社は、保護預り証券について、次の①から③の事項をお客様にお知らせします。 ① ( 省 略 ) ② 混蔵保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還額 ③ ( 省 略) (2)~(4) ( 省 略 ) 第10条 償還金等の代理受領 保護預り証券の償還金(混蔵保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いいたします。 |
外国証券取引口座約款 ( 下線部分変更 )
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第2章 外国証券の国内委託取引 (外国証券の混合寄託等) 第4条 申込者が当社に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約券を除く。以下「寄託証券」という。)は、混 合寄託契約により寄託するものとします。当社が備える申込者の口座に当該申込者が有する数量が記録又は記載される外国株式等及び外国新株予約権(以下「振替証券」という。)については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関する条項の基づき、申込者の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。 2.寄託証券は、当社の名義で決済会社に混合寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載又は記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振り替え、当該数量を記載又は記録するものとします。 3.前項により混合保管される寄託証券は又は決済会社の口座に振り替えられる振替証券(以下「寄託証券等」という。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等又は決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下「現地保管機関」という。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管又は管理します。 4. ( 現行どおり ) (寄託証券に係る共有xx) 第4条の2 当社に外国証券を寄託した申込者は、当該外国証券及び他の申込者が当社に寄託した同一銘柄の外国証券並びに当社が決済会社に寄託した決済会社に混合保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における決済会社の口座に記載又は記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該申込者に与えられることとなる権利を取得します。 2. ( 現行どおり ) | 第2章 外国証券の国内委託取引 (外国証券の混蔵寄託等) 第4条 申込者が当社に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約券を除く。以下「寄託証券」という。)は、混 蔵寄託契約により寄託するものとします。当社が備える申込者の口座に当該申込者が有する数量が記録又は記載される外国株式等及び外国新株予約権(以下「振替証券」という。)については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関する条項の基づき、申込者の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。 2.寄託証券は、当社の名義で決済会社に混蔵寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載又は記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振り替え、当該数量を記載又は記録するものとします。 3.前項により混蔵保管される寄託証券は又は決済会社の口座に振り替えられる振替証券(以下「寄託証券等」という。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等又は決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下「現地保管機関」という。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管又は管理します。 4. ( 省 略 ) (寄託証券に係る共有xx) 第4条の2 当社に外国証券を寄託した申込者は、当該外国証券及び他の申込者が当社に寄託した同一銘柄の外国証券並びに当社が決済会社に寄託した決済会社に混蔵保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における決済会社の口座に記載又は記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該申込者に与えられることとなる権利を取得します。 2. ( 省 略 ) |
以 上