個別規程 IIJ DNS サービス
個別規程 IIJ DNS サービス
令和 3 年 4 月 1 日現在株式会社インターネットイニシアティブ
第 1 条(種類)
当社が提供するIIJ DNS サービスには、ドメイン管理サービス及び DNS アウトソースサービスの種類があります。
2 ドメイン管理サービスには、属性地域 JP 型ドメイン管理サービス、汎用 JP 型ドメイン管理サービス及び gTLD 型ドメイン管理サービスの種類があります。
第 2 条(品目)
gTLD 型ドメイン管理サービスには、JPRS(株式会社日本レジストリサービス)の gTLD に関するサービスに対応するドメイン管理サービスの品目があります。
第 3 条(最低利用期間)
IIJ DNS サービスに係る IIJ インターネットサービス契約(以下「IIJ DNS サービス契約」といいます。)における最低利用期間は 1 ヶ月とし、その起算日は、課金開始日とします。
第 4 条(契約の単位)
当社は、ドメイン管理サービスの場合にあっては、1 登録ドメインごとに、DNS アウトソースサービスの場合にあっては、契約者が指定する管理単位ごとに一の IIJ DNS サービス契約を締結します。
第 5 条(利用資格)
属性地域 JP 型ドメイン管理サービス/Web リダイレクトオプションを利用するには、種類を属性地域 JP 型ドメイン管理サービスとする IIJ DNS サービスの契約者である必要があります。
2 汎用 JP 型ドメイン管理サービス/Web リダイレクトオプションを利用するには、種類を汎用 JP型ドメイン管理サービスとする IIJ DNS サービスの契約者である必要があります。
3 サイトフェイルオーバーオプションを利用するには、種類を DNS アウトソースサービス(ドメイン名ゾーンを含むものに限ります。DNS アウトソースサービスで管理するドメイン名が、親ドメイン名とサブドメイン名とで複数存在し、かつ、それぞれのドメイン名についてサイトフェイルオーバーオ
プションを利用する場合にあっては、当該ドメイン名ごとの登録が必要です。)とする IIJ DNS サービスの契約者である必要があります。
第 6 条(利用条件)
ドメイン管理サービスを利用する場合にあっては、契約者は、当社に対し、株式会社日本レジストリサービスがドメイン名の登録及び管理のために必要とする情報(別途当社が指定する情報であって、以下「JPRS 登録情報」といいます。)を通知するものとし、JPRS 登録情報に変更があったとき、契約者は、速やかにその旨及び変更後のJPRS 登録情報を当社に届け出るものとします。
2 前項に定める事項を契約者が行っていただけない場合には、契約者は、ドメイン管理サービス及び他の役務(他社が提供する場合を含みます。)を利用できないことがあり、当社は、当該利用できないことについて責任を負いません。
第 7 条(機能の制限)
インターネット接続に係る当社の他のサービスの利用の形態により、IIJ DNS サービスに係る機能が制限されることがあります。
2 属性地域 JP 型ドメイン管理サービス/Web リダイレクトオプション及び汎用 JP 型ドメイン管理サービス/Web リダイレクトオプションは、株式会社日本レジストリサービスに依存する事由により内容の制約を受けます。
第 8 条(サブドメイン名への委任)
DNS アウトソースサービスで管理するドメイン名のゾーンが、親ドメイン名とサブドメイン名とで複数存在し、かつ、それらのゾーンを管理する当該サービスの契約者が親ドメイン名とサブドメイン名とで異なる場合、親ドメイン名のゾーンを管理する当該サービスの契約者は、サブドメイン名への委任を行うものとします。
2 前項の場合において、サブドメイン名のゾーンを管理する当該サービスの契約者は、当社が、親ドメイン名のゾーンを管理する別の契約者に対して、当該サブドメイン名への委任の有無を確認し、又は、当該委任を促すことがあることについて、あらかじめ同意するものとします。
3 第 1 項に定めるサブドメイン名への委任を行っていない親ドメイン名のゾーンを管理する契約者は、これにより引き起こされる事象の全てについて責任を負うものとします。
第 9 条(契約事項の変更)
契約者は、次の事項について、IIJ DNS サービス契約の内容の変更を請求することができるものとします。
(1) DNS アウトソースサービスにおいて登録するドメイン名又は IP アドレスの数
(2) 属性地域 JP 型ドメイン管理サービスにおいて登録するドメイン名の移転
(3) 第 1 号及び前号に定める事項のほか、当社が指定する事項第 10 条(オプションサービス)
当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供します。
2 IIJ DNS サービスには、次のオプションサービスがあります。
(1) 属性地域 JP 型ドメイン管理サービス/Web リダイレクトオプション
株式会社日本レジストリサービスが提供する属性型・地域型 JP ドメイン名 Web リダイレクトサービスを利用した、属性型・地域型 JP ドメイン名に対するHTTP アクセスを指定されたURL へリダイレクトする、当社が別途定める仕様に基づき提供するオプションサービス
(2) 汎用 JP 型ドメイン管理サービス/Web リダイレクトオプション
株式会社日本レジストリサービスが提供する汎用 JP ドメイン名 Web リダイレクトサービスを利用した汎用 JP ドメイン名に対する HTTP アクセスを指定された URL へリダイレクトする、当社が別途定める仕様に基づき提供するオプションサービス
(3) サイトフェイルオーバーオプション
契約者が指定するDNS アウトソースサービスで管理するドメイン名のゾーンの DNS レコードについて、その状態を監視し、当該 DNS レコードの切替機能を提供するものであっ て、当社が別途定める仕様に基づき提供するオプションサービス
3 サイトフェイルオーバーオプションは、以下の事項を保証するものではありません。
(1) 常に利用可能であること
(2) サイトフェイルオーバーオプションの対象となる DNS レコードに対しての監視が完全又は正確であること
(3) DNS レコードの切替結果による DNS の返答が完全又は正確であること
(4) 切替結果の通知が完全又は正確になされること
(5) その他完全性、正確性及び契約者の利用目的への適合性
4 属性地域 JP 型ドメイン管理サービス/Web リダイレクトオプション、汎用 JP 型ドメイン管理サービス/Web リダイレクトオプション及びサイトフェイルオーバーオプションの利用における最低利用期間は 1 ヶ月とし、その起算日は、それぞれのオプションサービスの課金開始日とします。
5 IIJ DNS サービスに係るオプションサービスの利用の停止の効力が生ずる日は、次のとおりとします。
(1) 契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到着した日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日
(2) 契約者が電磁的方法で通知をした場合、契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日
第 11 条(解除の効力が生ずる日等)
IIJDNS サービス契約における当該契約の解除の効力が生ずる日は、以下のとおりとします。
(1) 契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到着した日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日
(2) 契約者が電磁的方法で通知をした場合、契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日
2 gTLD 型ドメイン管理サービスに係る IIJ DNS サービスにおいて、契約者がレジストラ(ドメイン名の登録申請の受付、登録処理等を行う機関をいいます。以下同じとします。)の指定する事業者を当社以外の事業者又は組織に変更することについて当社が承諾した場合、又はレジストラを変更することについて当該変更に係るドメイン名の管理者が承諾した場合には、契約者は、遅滞なく当社所定の解約申込書又は電磁的方法によって当社に通知するものとします。
3 属性地域 JP 型ドメイン管理サービス及び汎用 JP 型ドメイン管理サービスに係る IIJ DNS サービスにおいて、契約者がレジストラを当社以外の事業者又は組織に変更することについて当社が承諾した場合には、契約者は、遅滞なく当社所定の解約申込書又は電磁的方法(汎用 JP 型ドメイン管理サービスに限ります。)によって当社に通知するものとします。
4 第 2 項及び前項に定める解約申込書又は電磁的方法による通知を行わない場合は、当社は、
同項の承諾の日から 3 ヶ月を経過した日以降において、当社が定める方法により、当該ドメイン名に係るIIJ DNS サービス契約を解約するものとします。
5 属性地域 JP 型ドメイン管理サービス及び汎用 JP 型ドメイン管理サービスに係る IIJ DNS サービス契約が解除された場合には、それぞれのサービスに対応する属性地域 JP 型ドメイン管理サービス/Web リダイレクトオプション及び汎用 JP 型ドメイン管理サービス/Web リダイレクトオプションの利用に関する契約は同日に解除されるものとします。
6 DNS アウトソースサービスに係る IIJ DNS サービス契約が解除された場合には、対応するサイトフェイルオーバーオプションの利用に関する契約は同日に解除されるものとします。
第 12 条(解除後の措置)
契約者は、ドメイン管理サービスに係る IIJ DNS サービス契約が解除された場合には、当該ドメイン管理サービスに係るドメイン名について、当社を介さずに利用継続するための手続又は廃止手
続を行うものとします。当該解除の日が属する月の翌々月において、なお前記手続が行われていない場合にあっては、当社が当該ドメイン名の廃止手続を行う場合があり、契約者はそれを予め承諾するものとします。
第 13 条(料金)
契約者が、IIJ DNS サービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙 1 のとおりとします。この場合において、初期費用の支払義務は IIJ DNS サービスの申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。
第 14 条(最低利用期間内解除xx)
IIJ DNS サービス契約がその最低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第 28 条
(契約者の解除)第 2 項又は第 3 項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者
は、別紙 2 に定める金額を支払うものとします。
第 15 条(料金の減額)
当社の責に帰すべき事由により IIJ DNS サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者の請求に基づき、別紙 3 に定めるところにより IIJ DNS サービスの料金の減額を行うものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 3 ヶ 月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
附則
平成 16 年 8 月 1 日変更
この契約約款は、平成 16 年 8 月 1 日から実施します。
平成 17 年 10 月 1 日変更
1 この契約約款は、平成 17 年 10 月 1 日から実施します。
2 この契約約款実施の前に、契約者が第 11 条(解除の効力が生ずる日等)第 2 項に定める当社に対する通知を行っていない場合には、当社は、当社が定める手続きに従い、当該 IIJ DNS サービス契約を終了するものとします。
平成 17 年 12 月 1 日変更
この契約約款は、平成 17 年 12 月 1 日から実施します。
平成 19 年 9 月 1 日変更
この契約約款は、平成 19 年 9 月 1 日から実施します。
平成 20 年 10 月 1 日変更
この契約約款は、平成 20 年 10 月 1 日から実施します。
平成 21 年 12 月 1 日変更
1 この契約約款は、平成 21 年 12 月 1 日から実施します。
2 日本語 JP ドメイン名 Web リダイレクト試験サービス利用規約に基づき成立した、日本語 JP ドメイン名 Web リダイレクト試験サービスの利用に関する契約は、平成 21 年 12 月 1 日をもって、汎用 JP 型ドメイン管理サービス/Web リダイレクトオプションの利用に関する契約として、この契約約款の適用下において有効に継続するものとします。
平成 22 年 7 月 1 日変更
この契約約款は、平成 22 年 7 月 1 日から実施します。
平成 23 年 7 月 1 日変更
この契約約款は、平成 23 年 7 月 1 日から実施します。
平成 24 年 11 月 1 日変更
この契約約款は、平成 24 年 11 月 1 日から実施します。
平成 25 年 4 月 1 日変更
1 この契約約款は、平成 25 年 4 月 1 日から実施します。
2 平成 25 年 3 月 31 日以前の契約約款に基づき成立した品目を「Xxxxxxxx.xxx」とする gTLD 型
ドメイン管理サービス契約は、平成 25 年 5 月中の当社が定める日まで有効に存続するものとし、同日以降は、品目を「JPRS」とするgTLD 型ドメイン管理サービス契約として有効に存続するものとします。
平成 25 年 10 月 1 日変更
この契約約款は、平成 25 年 10 月 1 日から実施します。
平成 27 年 3 月 1 日変更
この契約約款は、平成 27 年 3 月 1 日から実施します。
平成 27 年 9 月 1 日変更
この契約約款は、平成 27 年 9 月 1 日から実施します。
平成 28 年 2 月 1 日変更
この契約約款は、平成 28 年 2 月 1 日から実施します。
平成 30 年 1 月 1 日変更
この契約約款は、平成 30 年 1 月 1 日から実施します。
令和 3 年 4 月 1 日変更
この契約約款は、令和 3 年 4 月 1 日から実施します。
別紙 1 IIJ DNS サービスにおける料金等 [第 13 条関係]
1 初期費用
(1) ドメイン管理サービス
種類 | 料金 |
属性地域 JP 型ドメイン管理サー ビス | 5,000 円 |
汎用 JP 型ドメイン管理サービス | 5,000 円 |
gTLD 型ドメイン管理サービス | 5,000 円 |
(2) DNS アウトソースサービス
細目 | 料金 |
初期費用 | 0 円 |
(3) オプションサービス
属性地域 JP 型ドメイン管理サービス/Web リダイレクトオプション及び汎用 JP 型ドメイン管理サービス/Web リダイレクトオプションにあっては、0 円
サイトフェイルオーバーオプションにあっては、当社が別途契約者に示す金額 2 月額費用
(1) ドメイン管理サービス
種類 | 料金 |
属性地域 JP 型ドメイン管理サー ビス | 1,000 円 |
汎用 JP 型ドメイン管理サービス | 700 円 |
gTLD 型ドメイン管理サービス | 1,000 円 |
(2) DNS アウトソースサービス
細目 | 料金 |
基本料金(月額) | 2,000 円 |
(3) オプションサービス
属性地域 JP 型ドメイン管理サービス/Web リダイレクトオプション及び汎用 JP 型ドメイン管理サービス/Web リダイレクトオプションにあっては、0 円
品名 | 料金 |
追加登録費用 | 5,000 円(追加登録費用に係る申込毎に) |
申請代行手数料 | 属性地域 JP 型ドメイン管理サービス:15,000 円(申請代行手数料に係る申込毎に) |
汎用 JP 型ドメイン管理サービス:5,000 円(申 請代行手数料に係る申込毎に) | |
gTLD 型ドメイン管理サービス:8,000 円(申請 代行手数料に係る申込毎に) |
サイトフェイルオーバーオプションにあっては、当社が別途契約者に示す金額 3 一時費用
備考
(1)追加登録費用は、第 9 条(契約事項の変更)第 1 項第 1 号に定める契約事項の変更に該当する場合のほか、DNS アウトソースサービスに係る IIJ DNS サービス契約の申込時におけるドメイン名又は IP アドレスの登録に伴う費用として、初期費用とは別に支払いを要します。
(2)申請代行手数料は、第 9 条(契約事項の変更)第 1 項第 2 号に定める契約事項の変更に該当する場合のほか、ドメイン管理サービスに係る IIJ DNS サービス契約の申込時におけるドメイン名の新規登録、変更、移転、又はレジストラトランスファー(レジストラの変更)に伴う費用として、初期費用とは別に支払を要します。
別紙 2 最低利用期間内解除調xx [第 14 条関係]
IIJ DNS サービスの種類に応じ、第 3 条(最低利用期間)の規定に基づき設定された最低利用期間の残余の期間に対応する別紙 1 の 2.月額費用に定める金額
別紙 3 料金の減額 [第 15 条関係]
利用不能時の減額 (第 15 条関係)
利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額費用の 30 分の 1 を乗じて算出した額を減額するものとする。