Contract
レンタカー貸渡約款
株式会社 A-TRUCK
2019.11版
第1👉 総則
第1条 約款の適用
第1項 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。借受人は、第8条第3項により、借受人と異なる運転者を指定した場合は、その運転者にこの約款の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、第42条の細則、法令又は一般の慣習によるものとします。
第2項 当社は、この約款及び細則の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第3項 借受人は、各種交通法令の遵守を励行し、他人に重大な危害を及ぼす虞のある煽り運転等の危険行為を厳しく指導・管理すると共に、いやしくもその行為により当社の社会的信用を失墜せしめた場合、全ての責任を負うものとします。
第2👉 予約
第2条 予約の申込み
第1項 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金xxに同意のうえ、当社所定の方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
第2項 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、第35条第1項の規定に基づき代理貸渡しを行う場合(同項の規定による代理貸渡しを受けた車両を代車として貸し渡す場合を含みます。)を除き、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
第3項 第1項に定める予約の申込みは、借受人よりレンタカー手配の依頼を受けた損害保険会社、損害保険代理店、自動車販売会社、自動車修理工場等の申込者が、借受人に代わって行うことができるものとします。この場合には、本条第1項、第2項と、第3条、第4条、第5条、第6条及び第7条の「借受人」と定めるところは、「申込者」と読み替えることができるものとします。
第4項 前項の定めによって、借受人に代わって申込者が予約の申込みを行う場合、借受人は、レンタカーの貸渡料金の請求及び支払いについて、第11条の定めに従うものとします。
第3条 予約の変更
第1項 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条 予約の取消し等
第1項 借受人は、当社所定の方法により、予約を取り消すことができます。
第2項 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始日当日の営業時間内にレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
第3項 前2項の場合、借受人は、以下に定める当社所定の予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
〔借受開始日の1ヶ月前以降に予約されたもの〕
■ 借受開始日7日前まで無料
■ 借受開始日6~3日前
予定料金1日分の30%
■ 借受開始日2日前及び前日予定料金1日分の50%
■ 借受開始日及び借受開始日を過ぎた場合
予定料金1日分の100%及び借受開始日に予定の回送費用相当額
〔借受開始日の1ヶ月前の前日までに予約されたもの〕
■ 借受開始日14日前まで無料
■ 借受開始日13~7日前予定料金1日分の30%
■ 借受開始日6~3日前
予定料金1日分の60%
■ 借受開始日2日前及び前日予定料金1日分の100%
■ 借受開始日及び借受開始日を過ぎた場合
予定料金1日分の200%及び借受開始日に予定の回送費用相当額
*予約取消手数料には、別途消費税が掛かります。
第4項 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第5項 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第5条 代替レンタカー
第1項 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
第2項 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
第3項 借受人が第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶した場合は、予約は取消されるものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第6条 免責
第1項 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める措置を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第7条 予約業務の代行
第1項 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
第2項 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。
第3👉 貸渡し
第8条 貸渡契約の締結
第1項 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金xxにより貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
第2項 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第12条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
第3項 当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第15条第1項に規定する貸xxに運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求めるほか、その写しの提出を求めることがあります。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときはその運転者の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとします。
(注1) 監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
(注2) 運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
第4項 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
第5項 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
第6項 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
第9条 貸渡契約の締結の拒絶
第1項 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結できないものとします。
(1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナーその他薬物等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4) チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5) 暴力団、若しくは暴力団関係団体の構成員、若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
第2項 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2) 過去のレンタカー貸渡し及び短期リース(「営業ナンバーレンタル」)契約を含む当社との取引において、料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(3) 過去のレンタカー貸渡し及び短期リース(「営業ナンバーレンタル」)契約において、第18条各号に掲げる行為があったとき。
(4) 過去のレンタカー貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)及び短期リース(「営業ナンバーレンタル」)契約において、第19条第6項又は第24条第1項に掲げる事実があったとき。
(5) 過去のレンタカー貸渡し及び短期リース(「営業ナンバーレンタル」)契約において、約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(6) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。
(7) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
(8) その他当社が不適当と認めたとき。
第3項 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約申込金の支払いを受けていたときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第10条 貸渡契約の成立等
第1項 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約取消申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
第2項 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
第11条 貸渡料金請求の一時停止等
第1項 第10条第1項の規定にかかわらず、第2条第3項に定める、損害保険会社、損害保険代理店、自動車販売会社、自動車修理工場等の申込者が、申込者等の第三者を暫時に本契約の貸渡料金請求先として指定し、当社がこれを認めた場合、当該期間中、当社は、借受人に対して本契約における貸渡料金の請求を停止するものとします。
第2項 前項における第三者が、貸渡料金の全額又は一部を当社に対して支払う場合、借受人は、その残額を当社に対して支払うものとします。また、当該第三者が当社に対して一切の支払いを行わない場合、借受人はその全額を当社に対して支払うものとします。当該第三者の支払い有無、若しくは金額について、当社は、借受人に対して一切の責任を負わないものとします。
第3項 借受期間の終了から6ヶ月を経過して、尚も、前2項における第三者の支払い有無、若しくは金額について確定がされない場合、当社は、借受人に対して貸渡料金の全額を請求し、借受人は、当社の指定する期限までにこれを支払うものとします。また、借受人は、第三者に有する如何なる抗弁をもって、当社からの請求に対抗できないものとします。
第4項 当社は、前項における貸渡料金の請求にあたって、事前に申込人及び前3項における第三者と十分な協議を行ったうえで実施するものとします。
第12条 貸渡料金
第1項 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を細則又は料金表に明示します。
(1) 基本料金
(2) 特別装備料
(3) ワンウェイ料金
(4) 燃料代又は充電代
(5) 配車引取料
(6) その他の料金
第2項 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第15条第1項においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。
第3項 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金
によるものとします。
第4項 貸渡料金については、細則で定めるものとします。
第13条 借受条件の変更
第1項 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第2項 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第14条 点検整備及び確認
第1項 当社は、道路運送車両法第48条〔定期点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。第2項 当社は、第35条第1項の規定に基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含め、道路運送車両法第47条の2〔日常点検整備〕
に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
第3項 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに、別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
第4項 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第5項 借受人は、当社の提供するレンタカーが装備・外観その他全ての点について貸渡目的の限度に於いて良好な状態にあり、レンタカーの燃料計が最大を示している事を確認の上、当該レンタカーの引渡しを受けるものとします。又、借受人は、レンタカーに備え付けられている装置等について、借受人が使用するか否かに関わらず、貸渡契約に含まれていることを確認し、装置等の備え付け、あるいはレンタカー選定に関する錯誤を理由に、引渡しを拒む事はできません。
第15条 貸xxの交付、携帯等
第1項 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸xxを借受人又は運転者に交付するものとします。
第2項 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸xxを携帯しなければならないものとします。第3項 借受人又は運転者は、貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第4項 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸xxを当社に返還するものとします。
第4👉 使用
第16条 管理責任
第1項 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、❹良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第17条 日常点検整備
第1項 借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2〔日常点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第18条 禁止行為
第1項 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) レンタカーを所定の用途以外に使用し、又は第8条第3項の貸xxに記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト、競技又は撮影等に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8) レンタカーに貼付される当社ロゴマークを隠蔽又は破棄すること。
(9) 当社の承諾を受けることなく、イグニッションキー、ボデー扉キー、燃料タンクキー等、レンタカーに附帯する鍵を複製し、及びその複製を所持すること。
(10) 当社の承諾を受けることなく、ETC車載器、車載通信機器、ドライブレコーダー等記録機器の設定及び登録情報等を変更すること。
(11) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(12) 電気自動車又は充電器の不適切な取扱いにより、電気自動車又は充電器を破損し、汚損すること。
(13) その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
第19条 違法駐車の場合の措置等
第1項 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
第2項 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
第3項 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
第4項 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸xx等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸xx等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
第5項 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1) 放置違反金相当額
(2) 当社が細則に定める駐車違反違約金
(3) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した一切の費用
第6項 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社が指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人若しくは運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を一般社団法人全国レンタカー協会
情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。
第7項 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
第8項 第6項の規定にかかわらず、当社が借受人又は運転者から駐車違反金及び第5項第3号に規定する費用の額の全額を受領したときは、当社は第6項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
第9項 借受人又は運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。第7項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
第10項 第6項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
第5👉 返還
第20条 返還責任
第1項 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
第2項 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、借受人は、それにより当社に与えた損害を賠償するものとします。
第3項 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、借受人及び運転者は、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第21条 返還時の確認等
第1項 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所があること、電気自動車の電池の消耗があること等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
第2項 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとします。
第22条 借受期間変更時の貸渡料金
第1項 借受人は、第13条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
第2項 借受人又は運転者は、第13条第1項による当社の承諾を受けることなく借受期間を延長した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した日数分の基本料金の2倍額を支払うものとします。
第23条 返還場所等
第1項 借受人は、第13条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
第2項 借受人又は運転者は、第13条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、返還場所変更違約料として回送費用の2倍額を支払うものとします。
第24条 不返還となった場合の措置
第1項 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、一般社団法人全国レンタカー協会に対し不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。
第2項 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
第3項 第1項に該当することとなった場合、借受人は、当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した一切の費用を負担するものとします。
第6👉 故障、事故、盗難時の措置
第25条 故障発見時の措置
第1項 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第26条 事故発生時の措置
第1項 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
第2項 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。第3項 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第4項 借受人又は運転者の過失に起因する事故(人身・物件)に関し、当社は一切の責任を負わないものとします。但し、事故原因の解明・事案解決に関し警察又は保険会社からの協力要請があった場合、必要な協力・助言をするものとします。
第5項 事故(人身・物件・損傷)に起因するレンタカーの修復・修理に関する賠償は元より、事故に係る警察の捜査(実況見分・検証)及び証拠品として差し押さえを受けた場合、第29条第2項を準用するものとします。
第6項 借受人又は運転者の故意又は著しい過失により事故又は車両の損傷が発生した場合、借受人又は運転者は各種法令を遵守した適切な措置を講じ、当該事故詳細内容を遅滞なく当社へ連絡すると共に、借受人は、損害賠償に関する事項等、当社と別途協議の上誠意を持って事案の早期円満解決を図るものとします。尚、本項にいう「著しい過失」の認定は、当社の当該事故調査結果により行うものとします。
第27条 盗難発生時の措置
第1項 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第28条 使用不能による貸渡契約の終了
第1項 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
第2項 借受人は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。
第3項 故障等が借受人又は運転者のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
第4項 借受人は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7👉 賠償及び補償
第29条 賠償及び営業補償
第1項 借受人は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、第35条第1項の規定に基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含めその損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者が無過失の場合を除きます。
第2項 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については別途定めるところにより損害を賠償し、又は営業補償をするものとし、借受人はこれを支払うものとします。ただし、借受人及び運転者が無過失の場合を除きます。
第3項 借受人は、レンタカーの損傷及び故障について、借受人が、予約時及び契約締結時に、当該損傷及び故障部位に含まれる装置等の備え付けを希望したか否かに関わらず、当社に対し、当該装置等の損傷及び故障を含め、前2項に定める賠償及び営業補償をするものとします。第5条第2項に定める代替レンタカーの場合についても同様とします。
第30条 保険及び補償
第1項 借受人が前条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約若しくは損害賠償責任共済契約又は当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1) 対人補償 無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含みます。)
(2) 対物補償 無制限(免責金額10万円)
(3) 車両補償 時価額(免責金額10万円)
(4) 人身傷害補償 1名につき5,000万円
第2項 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、前項に定める保険金又は補償金は支払われません。
第3項 警察及び当社に届出のない事故、その他借受人又は運転者がこの約款に違反したときは、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
第4項 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」といいます。)による損害又はこれに類する自然災害による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等である場合には、その損害の発生につき借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人はその損害を賠償することを要しないものとします。
第5項 当社が借受人の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。第6項 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額又は損害賠償責任共済の共済掛金相当額は、貸渡料金に含みます。
第8👉 貸渡契約の解除
第31条 貸渡契約の解除
第1項 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号、同第2項6号から8号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから解除までの期間に対応する貸渡料金及び借受人の当社に対する全ての債務を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
第2項 借受人は、前項の解除に該当したときは、当社に生じた損害を支払うものとします。
第32条 同意解約
第1項 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て細則に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金及び借受人の当社に対する全ての債務を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
第9👉 個人情報
第33条 個人情報の利用目的
第1項 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1) 道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。
(2) 借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。
(3) 貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約締結の可否についての審査を行うため。
(4) 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
第2項 前項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第34条 個人情報の登録及び利用の同意
第1項 借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
(1) 当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
(2) 当社に対して第19条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
(3) 第24条第1項に規定する不返還があったと認められる場合
第2項 借受人又は運転者は、当社が第33条の利用目的で個人情報を利用することに同意するものとします。
第3項 借受人又は運転者は、自己に関する個人情報の開示を請求ができるものとし、当社が保有する個人情報が万一不正確又は誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第10👉 雑則
第35条 代理貸渡し
第1項 当社は、申込者の希望どおりの車種クラス、車名又は型式のレンタカーを貸し渡すことができない場合(申込みを受けた営業所にレンタカーが配置されていない場合を含む。)においては、第8条第1項の規定にかかわらず、申込者の同意を得た場合に限り、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、これを申込者に貸し渡すことができるものとします。(これを「代理貸渡し」といいます。)
第2項 当社に代わって他の事業者が、当社の保有するレンタカーの代理貸渡しを行う場合(当該事業者を「代理貸渡事業者」という。)には、この約款及び細則を適用するものとします。この場合には、約款中の「当社」と定めるところは、「代理貸渡事業者」と読み替えることができるものとします。但し、第14条、第18条、第25条、第27条(但し、レンタカーの故障・事故・盗難等が生じた場合の連絡先は、当社及び代理貸渡事業者とする。)、第36条、第37条、第38条及び第42条に関する事項は除くものとします。
第36条 車載通信機器
第1項 借受人及び運転者は、レンタカーに車載通信機器等が搭載されており、機器メーカー所定のシステムに車両の現在位置・通行経路等が記録される場合がある事、及び当社が当該記録を以下に定める場合に於いて利用する事を異議なく承認することとします。
(1) 車載通信機器等を利用し、レンタカーの適正管理上、その現在位置・通行経路等を、当社が認識する必要があると判断した場合。
(2) 当社が、レンタカー製造会社等が提供するユーザー向けサービス向上プログラムデータとそのサービスにつき、借受人及び運転者への通知なくこれを利用する場合。
(3) 法令や監督官庁等公的機関により開示が要求された場合。
第37条 ドライブレコーダー
第1項 借受人及び運転者は、レンタカーに車載型事故記録装置(ドライブレコーダー)が搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録される事、及びその記録データにおける全ての権利は当社に帰属し、当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用する事を異議なく承諾することとします。
(1) レンタカー及びレンタル契約の管理の為、借受人及び運転者の運行状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
(2) さらなる顧客満足の為、マーケティング分析に利用する場合。
(3) 法令や監督官庁等公的機関により開示が要求された場合。
第38条 安全運転支援装置
第1項 借受人及び運転者は、レンタカーに衝突回避支援装置、車線維持支援装置、追従型クルーズコントロール装置等、安全運転支援装置が搭載されている場合において、各装置は運転者の安全運転を補助するものであり、路面状況、気象条件等により必ずしも機能しない場合があること、装置の操作又は設定については運転者の責任において行い、装置の動作に関して当社は一切の責任を負わないことを異議無く同意するものとします。
第2項 借受人及び運転者は、前項に定める安全運転支援装置の作動により、借受人及び運転者の財物、若しくは運搬中の積荷等に汚損、破損等が発生した場合において、当社は一切の責任を負わないことを異議無く同意するものとします。
第39条 相殺
第1項 当社は、この約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第40条 消費税
第1項 借受人は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む。)を当社に対して支払うものとします。
第41条 遅延損害金
第1項 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第42条 細則
第1項 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
第2項 当社は、前項に定める細則を、貸渡契約の目的の範囲において、且つ、必要性、内容の相当性、その他事情に照らして合理的な場合に変更できるものとし、細則は最新のものを適用するものとします。
第3項 当社は、前項に定める細則の変更を行う場合、その効力発生時期、変更内容等を、予めホームページ等により周知するものとします。
第43条 重要事項説明書
第1項 別途当社発行の「重要事項説明書」の記載内容については、その内容を遵守するものとします。
第44条 合意管轄裁判所
第1項 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
附則
本約款は、平成21年2月1日から施行します。
本約款(一部改正)は、平成22年4月1日から施行します。本約款(一部改正)は、平成30年5月1日から施行します。本約款(一部改正)は、令和元年11月1日から施行します。