Contract
㊞
契 約 番 号第224071号
賃 貸 借 契 約 書(長期継続契約用)
【頭書】
1 物件の名 称 仙台市水道局グループウェアサーバ機器賃貸借
(物件の詳細は別記2のとおり)
2 | 賃貸借期 x | xx | 年 | 月 | 日 から |
(契約期間) | 令和 | 年 | 月 | 日 まで | |
(地方自治法第 234 条の3に基づく長期継続契約) | |||||
3 | 設 置 場 所 |
| |||
4 | 物件納入期限 | 令和 年 月 日 | |||
5 | 賃 借 料 | 別記1のとおり | |||
6 | 契約保証 金 | 別記1のとおり |
上記1の物件について,仙台市水道事業管理者を発注者(賃借人),消費税及び地方課
消費税に係る 免 税業者 を受注者(賃貸人)と
し,別紙賃貸借契約約款により賃貸借に関する契約を締結する。
令和 年 月 日
発注者(賃借人)
受注者(賃貸人)
住 所 xxxxxxxxxx00xxの1
氏 名 仙台市水道事業管理者
xx x x ○印
住 所
氏 名 ○印
【賃貸借契約約款】
(総則)
第1条 発注者は,受注者から別記2記載の物件(以下「物件」という。)を借入れ,受注者にその賃借料を支払うものとする。
2 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
3 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
5 この契約書及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法
(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
6 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
7 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
8 この契約書に定める指示,催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。
9 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
10 発注者及び受注者は,この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(定義)
第1条の2 この契約書において「遅延損害金約定利率」とは,契約締結日における,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率をいう。
(契約期間)
第2条 物件の賃貸借期間(以下「契約期間」という。)は,頭書に定めるとおりとする。
(契約保証金)
第3条 契約保証金は別記1に定めるとおりとする。
(設置場所)
第4条 物件の設置場所は,頭書に定めるとおりとする。
(物件の納入期限)
第5条 受注者は頭書に定める物件納入期限までに,頭書に定める設置場所に物件を設置しなければならない。
(賃借料)
第6条 発注者は,別記1に従い,物件の賃借料を受注者に支払うものとする。
(賃借料の請求及び支払い)
第7条 賃借料の支払方法及び請求方法は別記1に定めるとおりとする。
2 発注者は,前項の規定に基づいて,請求書を受理した日から30日(請求書の内容の全部又は一部が不当であることにより返付した場合は,返付した日から是正された請求書を受理した日までの日数を除く。)以内にこれを支払うものとする。
(物件の引き渡し)
第8条 受注者は,頭書に定める物件納入期限までに物件を,頭書に定める設置場所に設置し,発注者
が使用できる状態に調整して発注者に引き渡すものとする。
2 受注者は,前項で引き渡した物件がこの契約の目的に適していないときは,発注者の指示に基づき,速やかに代替物の引渡し又は修補を行い,この契約の目的に適合した物件を納入しなければならない。この引換え又は修補に係る費用は,受注者が負担するものとする。
(一般的損害等)
第9条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については,受注者の負担とする。ただし,その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち,発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,この限りではない。
(所有権の表示)
第 10 条 受注者は,物件に受注者の所有に属する旨の表示をすることができる。
(物件の管理)
第 11 条 発注者は,善良な管理者の注意をもって物件を使用しなければならない。
2 この物件に故障が生じたときは,発注者は,直ちに受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,前項による通知又は第 12 条に規定する点検により物件の故障等を把握した場合,速やかに,物件の使用に必要な修繕を行わなければならない。
(点検及び秘密の保持)
第 12 条 受注者は,契約期間中頭書に定める設置場所に立ち入って点検できるものとし,発注者は,受注者の点検に協力するものとする。この場合において,受注者はその身分を証明する証票を携行しなければならない。
2 受注者は,前項の立ち入りに際して知り得た発注者の業務上の秘密を漏らしてはならない。
(再委託等の禁止)
第 12 条の2 受注者は,物件の点検及び保守に係る業務並びにこれに付帯する業務を第三者に履行させてはならない。ただし,あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,有資格業者に対する指名停止に関する要綱(平成4年8月 29 日管理者決裁。以下この 条において「指名停止要綱」という。)による指名停止(同要綱別表第 21 号によるものを除く。) の期間中の者に物件の点検及び保守に係る業務並びにこれに付帯する業務を履行させてはならない。 ただし,発注者がやむを得ないと認め,前項ただし書きの規定により承諾した場合はこの限りでない。
3 第1項ただし書きの規定にかかわらず,受注者は,指名停止要綱別表第 21 号による指名停止の期間中の者又は仙台市水道局入札契約暴力団等排除要綱(平成 20 年 10 月 31 日管理者決裁。以下「排除要綱」という。)別表各号に掲げる要件に該当すると認められる者を,この契約に関連する契約
(下請契約,委任契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約で,この契約に関連して締結する契約をいう。次項において同じ。)の相手方とすることができない。
4 発注者は,受注者に対して,この契約に関連する契約の相手方につき,その商号又は名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(現状変更)
第 13 条 発注者は,物件を頭書に定める設置場所から移動したり他の物件を付着させ,又は一部を除去,若しくは取り替え等の現状の変更をする場合,事前に受注者から承認を得るものとする。
(保険)
第 14 条 受注者は,物件に対して,受注者の費用で動産総合保険を掛けるものとする。
(発注者の任意解除権)
第 15 条 発注者は,賃貸借期間内において,次条又は第 17 条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,受注者に損害を及ぼしたときは,
その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 16 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
一 頭書に定める物件納入期限内に物件を設置し引き渡さないとき又は物件納入期限後相当の期間内に物件を設置し引き渡す見込みがないと認められるとき。
二 前号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 17 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
一 第 29 条の規定に違反してこの契約によって生ずる債権を譲渡したとき。二 この契約の物件を納入させることができないことが明らかであるとき。三 受注者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
六 受注者がこの契約に関し次のいずれかに該当するとき。
イ 受注者に対してなされた私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令が確定したとき。
ロ 受注者に対してなされた独占禁止法第 62 条第1項に規定する課徴金の納付命令が確定したとき。
ハ 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が,刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6の規定による刑に処せられたとき。
七 第 20 条又は第 21 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
八 暴力団(排除要綱第2条第3号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(排除要綱第2条第4号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
九 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その代表者又は構成員。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 受注者の代表役員等(排除要綱別表第1号に規定する代表役員等をいう。以下同じ。)又は一般役員等(排除要綱別表第1号に規定する一般役員等をいう。以下同じ。)が暴力団員若しくは暴力団関係者(排除要綱第2条第5号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)であると認められるとき又は暴力団員若しくは暴力団関係者が事実上経営に参加しているとxx県警察本部
(以下「県警」という。)から通報があり,又は県警が認めたとき。
ロ 受注者(その使用人(排除要綱別表第2号に規定する使用人をいう。)が受注者のために行った行為に関しては,当該使用人を含む。以下この号において同じ。),受注者の代表役員等又は一般役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団等(排除要綱第1条に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)の威力を利用していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ハ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して,資金等を提供し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,若しくは関与していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ニ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等と社会的に非難される関係を有していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ホ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等であることを知りながら,これを不当に利用する等の行為があったと県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ヘ イからホに掲げるものを除くほか,受注者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第 77 号)第 32 条第 1 項各号に掲げる者に該当すると認められるとき又は同項各号に掲げる者に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
ト イからヘに掲げるものを除くほか,受注者が仙台市暴力団排除条例(平成 25 年仙台市条例第
29 号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当すると認められるとき又は同号に規定する暴力団員等に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
チ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が,イからトまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(チに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 18 条 第 16 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(暴力団等排除に係る報告義務)
第 19 条 受注者は,この契約の履行に当たり暴力団等(仙台市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等を含む。以下この条において同じ。)から不当介入(排除要綱第2条第6号に規定する不当介入をいう。以下同じ。)を受けたときは,速やかに所轄の警察署への通報を行い,捜査上必要な協力を行うとともに,発注者に報告しなければならない。受注者の下請負人等(排除要綱第7条第
2項に規定する下請負人等をいう。)が暴力団等から不当介入を受けたときも同様とする。
(受注者の催告による解除権)
第 20 条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 21 条 受注者は,契約内容の変更により契約金額が3分の2以上減少するとき,直ちにこの契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 22 条 第 20 条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(物件に損害が生じた場合の修繕費用)
第 23 条 発注者及び受注者双方の責めに帰することができない事由により物件に損害が生じた場合
(次条第1項及び第 25 条第1項に規定する場合を除く。)における当該物件の修繕費用は,受注者がこれを負担する。
(物件の全部滅失による賃借料の取扱い)
第 24 条 発注者及び受注者双方の責めに帰することができない事由により物件の全部が滅失したときは,受注者は発注者に対し,当該滅失の日から契約期間の満了の日までの賃借料を請求することができない。
2 発注者の責めに帰すべき事由により物件の全部が滅失したときは,受注者は前項の賃借料を請求する権利を失わない。この場合において,自己の債務を免れたことによって利益を得たときは,これを発注者に償還しなければならない。
(物件の一部滅失による賃借料の減額等)
第 25 条 物件の一部が発注者の責めに帰することができない事由により滅失したときは,発注者は受注者に対して,その滅失した部分の割合に応じて賃借料の減額を請求することができる。
2 前項の場合において,残存する部分のみでは発注者が賃借をした目的を達成することができないときは,発注者はこの契約の解除をすることができる。
(損害賠償の予定)
第 26 条 受注者は,第 17 条第6号のいずれかに該当するときは,物件の納入の前後を問わず,又は発注
者が契約を解除するか否かを問わず,損害賠償金として,賃借料の 10 分の2に相当する額を発注者に支払わなければならない。ただし,同条同号イに該当する場合において,排除措置命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月 18 日xx取引委員会告示第
15 号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合には,この限りでない。
2 前項の規定は,発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において,超過分につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払 った後に,実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合において も,同様とする。
(発注者の損害賠償請求等)
第 27 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 頭書の物件納入期限内に物件を納入することができないとき。 二 受注者の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えたとき。
三 前2号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,契約代金の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第 16 条又は第 17 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 賃貸借期間終了前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
三 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成 14 年法律第 154
号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成 11 年法律第 225
号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされ
る場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第2項の場合(第 17 条第6号,第8号並びに第9号の規定により,この契約が解除された場合を除く。)において,第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
6 第1項第1号において,物件納入期限後に納入の見込のあるときは,発注者は,第1項の損害賠償に代えて,受注者に対して期限を定めてその履行を催告するとともに,違約金を請求することができる。
7 前項の違約金は,賃借料の総額(契約期間内に支払われるべき賃借料の総額)に,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第 28 条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
一 第 20 条又は第 21 条の規定によりこの契約が解除されたとき。 二 発注者の責めに帰すべき事由により,物件に損害を与えたとき。
三 前2号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項各号の場合において,第 14 条の動産総合保険により補填された損害については,受注者は,補填された額を超える部分に限り,その賠償を発注者に対して請求することができる。
3 第7条第2項の規定による賃借料の支払いが遅れた場合においては,受注者は,当該未受領賃借料につき,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第 29 条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,承継させ,又は担保に供してはならない。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合は,この限りではない。
2 受注者は,この契約上の物件を第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りではない。
(契約期間終了等の処置)
第 30 条 契約期間が終了し,又はこの契約が解除により終了したときには,発注者は頭書に定める設置場所において物件を受注者に返還するものとし,受注者は直ちに受注者の負担により物件の撤去を行うものとする。ただし滅失した物件についてはこの限りではない。
(契約外の事項)
第 31 条 この契約に定めのない事項またはこの契約の履行について疑義が生じたときには,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
発注者及び受注者は, この契約の締結を証するため本書2 通を作成し, 発注者と受注者が記名押印のうえ各自1通を保有する。
【別紙】
(予算の減額等による契約変更等)
第32条 発注者は,契約期間中であっても,この契約を締結した翌年度以降において,この契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は,この契約を変更又は解除することができる。
2 前項の既定による契約の変更又は解除により,受注者が損害を受けた場合でも,発注者はその損害賠償の責めを負わないものとする。
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【別記1】賃借料,契約保証金及び保守
1.賃借料
(1)賃借料
億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
月 額
千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
うち消費税及び地方消費税額
(2)契約期間に端数が生じた場合の取扱い
契約期間に1ヶ月未満の端数が生じた場合の賃借料については,日割計算とし,次式により出して得た額とする。ただし1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
賃 借 料
× 賃 借 日 数
当 該 月 の 日 数
2.賃借料の支払方法
発注者は受注者に対して,賃借料を毎月ごとに支払うものとする。
3.賃借料の請求方法
受注者は発注者に対して,使用月の翌月10日までに,前月分の賃借料について請求書により請求を行うものとする。
4.契約保証金
契約保証金は免除とする。
5.保守
(1)受注者は,契約期間中,仕様書に掲げる保守を行うものとする。
(2)上記1(1)に定める賃借料には,保守料を含むものとする。
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【別記2】
賃貸借物件の内訳
品 名 | 型 式 | 数 量 | 備 考 | |
1 | ||||
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