第1条 この約款は、著作物の著作権の保護と複写利用等の円滑化を図るため、著作権の委託者(以下「委託者」という)が一般社団法人学術著作権協会(英語名 Japan Academic Association for Copyright Clearance 略称 JAACC という)(以下「受託者」という)に利用許諾の代理をさせる権利の管理委託契約の内容を定めることを目的とする。
一般社団法人学術著作権協会
管理委託契約約款
(目的)
第1条 この約款は、著作物の著作権の保護と複写利用等の円滑化を図るため、著作権の委託者(以下「委託者」という)が一般社団法人学術著作権協会(英語名 Japan Academic Association for Copyright Clearance 略称 JAACC という)(以下「受託者」という)に利用許諾の代理をさせる権利の管理委託契約の内容を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この約款における用語の定義は、次の通りとする。
(1)「複写」とは、紙またはフィルム形式などによる著作物の複写複製をいう。
(2)「譲渡」とは、(1)号の「複写」に伴う複写物を公衆に提供することをいう。
(3)「送信」とは、「複写」に伴うファクシミリによる著作物の公衆送信をいう。
(4)「複写目的電子化」とは、著作物の複写利用を目的とし、著作物の画像入力によるファイルを作成し、コンピューターに蓄積することをいう。
(5)「複写xx」とは、「複写」、「譲渡」、「送信」および「複写目的電子化」に係る権利をいう。
(6)「委託」とは、「複写xx」の行使の委任をいう。
(7)「受益者」とは、使用料規程による使用料の支払いを受ける者をいう。
(複写xxの委託)
第3条 委託者は、著作物名を特定し(以下「委託著作物」という)、複写xxの管理を委託し、受託者はこれを引き受ける。
2 受託者は使用料規程に基づき委託著作物の著作権を管理する。ただし、委託者が管理委託契約において限定した著作物であって、その利用方法が著作物の頒布を目的とする複写の場合は、その使用料の額は委託者が決めるものとする。
3 また、委託者は、他に特定する著作物、出版物、又は特定の利用方法に関する権利の 管理について、第1項の委託の範囲から除外することができる。この場合、委託者は、 別に定める書式により、その除外するものの明細を受託者に届け出なければならない。
4 受託者は、必要な場合、日本国内における複写利用等に関しては文化庁長官の登録を受けた著作権管理事業者に、また国外における複写利用等に関しては外国の著作権管理団体に、委託された複写xxを再委託できるものとする。
5 委託著作物の複写xxが第三者に譲渡され若しくは質入され、又はその権利を行使す る権限を委託者が失った場合は、委託者はその旨を受託者に届け出なければならない。
6 委託著作物の複写xxを複数のものが共有する場合は、共有者全員の合意による代表者を委託者とする。
(権利の保証)
第4条 委託者は、委託するすべての著作物について、利用の許諾の代理をさせる権原を有し、かつ、他人の権利を侵害していないことを保証する。
2 受託者は、前項の保証に関し必要があるときは、委託者にその資料の提出を求めることができる。この場合において、委託者は、速やかにこれを提出しなければならない。
(契約期間)
第5条 委託契約の期間は、管理委託契約の締結の日から5年とする。ただし、契約期間満了の3ヶ月前までに、委託者が受託者に対して契約満了の意思表示をしない限り、その契約期間は更に5年間延長されるものとする。その後の期間満了時における取扱いもまた同じとする。
(使用料の徴収方法)
第6条 受託者は、文化庁長官に届け出た管理委託契約約款および使用料規程等に基づき、利用者から使用料を徴収するものとする。
(受益者の指定)
第7条 この約款における受益者は委託者とする。ただし、委託者は、受託者の同意を得て、第三者を受益者に指定し、または指定した受益者を変更することができる。
(使用料の分配時期)
第8条 受託者は、受託者が収受した使用料を、当該使用料を収受した日の属する年度の翌年度の末までに受益者に分配するものとする。
(使用料の分配方法)
第9条 受託者は、利用者の複写著作物報告書または利用者が実施したサンプル調査のデータに基づき、理事会が定める使用料を受益者に分配する。
(受託者の報酬の額)
第10条 受託者は、受託者の業務に要する費用に充てるため徴収した使用料の中から3
0%を超えない範囲で、理事会が定める手数料を控除する。
(受託者の報酬の控除)
第11条 受託者は、受託者が徴収した使用料を分配する際に、前条で定めた報酬を控除するものとする。
(守秘義務)
第12条 委託者は、受託者が許諾契約を締結した利用者について、名称および契約内容に関する情報を必要に応じて受託者に求めることが出来る。
2 委託者は、裁判手続その他法令に定める特別の定めがある場合を除き、受託者から通知された利用者の複写利用等に関するいかなる情報も外部に開示してはならない。
(約款の変更)
第13条 受託者は、この約款を変更しようとするときは、受託者のホームページに変更された約款を公示し、かつ委託者に通知しなければならない。
2 前項の約款の変更に異議のある委託者は、通知の到達した日から変更日の前日までに受託者に文書により通知すれば、第5条の契約期間中においても委託契約を解除す
ることができる。
3 前項の期間内に解除権の行使がなかったときは、第1項の約款の変更について、委託者の同意があったものとみなす。
(管理委託契約の解除)
第14条 委託者は第5条の契約期間中において委託契約を解除しようとするときは、3ヶ月以上の期間をおいて、文書により受託者に通知しなければならない。
2 委託者又は受託者は、相手方がこの約款の条項に違反したときは、3ヶ月以上の期間をおいて当該契約の義務の履行を催告した上で、義務の履行がない場合は、管理委託契約を解除することができる。
3 受託者が著作xx管理事業法第 9 条各号のいずれかに該当することとなった場合において、同条第1号、同条第3号又は同条第4号に該当することとなったときは、委託者は本条第 1 項に定める手続により管理委託契約を解除できるものとし、同条第2号に該当することとなったときは、受託者が破産の宣告を受けたときをもって、管理委託契約は当然解除されたものとする。
(管理委託契約の承継)
第15条 相続又は営業譲渡、合併若しくは分割により委託者の有する複写xxを承継した者は、管理委託契約に基づく委託者の地位を承継するものとする。
2 委託者の地位を承継した者は、すみやかにその旨を受託者に届け出なければならない。
3 第1項の相続人が複数であるときは、その相続人中代表者1名を選任して、通知するものとする。
(委託者の住所等の変更)
第16条 委託者が住所を変更し、改名したときは、速やかに文書により受託者に通知しなければならない。
(財務諸表等の提供)
第17条 受託者は、毎事業年度経過後3ヶ月以内に、著作xx管理事業法施行規則第1
9条に定める財務諸表等を作成し、インターネット等により委託者に提供する。
(裁判の管轄)
第18条 この約款に基づき締結された委託契約に関する訴訟の裁判管轄は、東京地方裁判所とする。
附則
(施行期日)
この約款は、2013年4月 1 日から実施する。