第1条 この約款は、著作物の著作権の保護と複写利用等の円滑化を図るため、著作権の委託者(以下「委託者」という)が一般社団法人学術著作権協会(英語名 Japan Academic Association for Copyright Clearance 略称 JAACC という)(以下「受託者」という)に利用許諾の代理をさせる権利の管理委託契約の内容を定めることを目的とする。