①r 当会社は、被保険者が保険期間中に死亡した場合に、その被保険者について定められた保険金額を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。ただし、その被保険 者の死亡退職金等の金額(保険契約者があらかじめ死亡退職金等の金額の範囲で一定割合の金額を申し出た場合には、その金額とします。以下本条において同