①r 当会社は、被保険者が保険期間中に死亡した場合に、その被保険者について定められた保険金額を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。ただし、その被保険 者の死亡退職金等の金額(保険契約者があらかじめ死亡退職金等の金額の範囲で一定割合の金額を申し出た場合には、その金額とします。以下本条において同
総合福祉団体定期保険普通保険約款における
保険金等支払関係の主な規定内容(抜粋)
(注)本内容は、保険金等のご請求やお支払いに関するお客さまのご理解をサポートするための一助として、掲記約款のなかから、保険金等のご請求やお支払いに関する主な規定を抜粋したものです。(当該約款の全ての規定を記載しているものではありません。)
この保険の趣旨
この保険は、会社、事業所、労働組合、共済組合、協同組合等の団体を対象とする団体保険で、団体が定める団体の所属員の死亡または高度障害に関する弔慰金・死亡退職金規程等の運営に資するとともに、遺族および所属員の生活保障を目的とするものであり、被保険者が死亡しまたは所定の高度障害状態になった場合に、これらの規程等に準拠した死亡保険金または高度障害保険金(以下「保険金」といいます。)を支払う仕組の保険です。
1.総則
第7条(保険金受取人)
① 保険契約者は、被保険者の同意を得たうえで、対象規程に定める死亡退職金等の受給者をこの保険契約の死亡保険金受取人とすることを要します。ただし、被保険者の同意を得たうえで、保険契約者が別に定めることができます。
② この保険契約の高度障害保険金受取人は、被保険者とします。ただし、被保険者の同意を得たうえで、死亡保険金受取人とすることができます。
第8条(告知義務)
① 保険契約者は、保険契約の締結もしくは復活または被保険者の中途加入の際に、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち当会社が所定の書面で告知を求めた事項について、当会社にその書面で告知することを要します。
② 当会社は、保険契約の締結もしくは復活または被保険者の中途加入の際に必要と認めた場合には、被保険者に対し支払事由の発生の可能性に関する重要な事項について、所定の書面で告知を求め、または当会社の指定した医師によって被保険者の診査を行うことがあります。この場合には、被保険者は、告知を求められた事項について、当会社にその書面でまたはその医師に口頭で告知することを要します。
8.保険金の支払
第20条(死亡保険金の支払)
①r 当会社は、被保険者が保険期間中に死亡した場合に、その被保険者について定められた保険金額を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。ただし、その被保険者の死亡退職金等の金額(保険契約者があらかじめ死亡退職金等の金額の範囲で一定割合の金額を申し出た場合には、その金額とします。以下本条において同
じ。)が、その被保険者について定められた保険金額を下回る場合には、その被保険者の死亡退職金等の金額を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。また、対象規程上、死亡退職金等が支払われないときは、死亡保険金は支払いません。
② 前項ただし書の規定を適用する場合には、その被保険者について、当会社の定めるところにより、保険金額の減額があったものとして取り扱います。
③ 被保険者の生死が不明の場合でも、当会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
④ 第1項および前項の規定によって死亡保険金が支払われた場合には、その支払後にその被保険者について高度障害保険金の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
第21条(死亡保険金の請求手続)
① 保険契約者または死亡保険金受取人は、被保険者の死亡を知った場合には、すみやかに当会社に通知してください。
② 死亡保険金受取人は、保険契約者を経由して、当会社に次の書類を提出することにより死亡保険金を請求してください。
1.当会社所定の死亡保険金支払請求書
2.当会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書
3.被保険者の死亡事実の記載のある住民票
4.死亡保険金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書
③ 前項の場合で、死亡保険金受取人が第7条(保険金受取人)第1項ただし書の規定により定められたときは、死亡退職金等の受給者が請求内容を了知していることを要します。ただし、これらの者が2人以上である場合には、そのうち1人の了知で足りるものとします。
④ 当会社は、第2項以外の書類の提出を求め、または第2項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
第22条(高度障害保険金の支払)
① 当会社は、被保険者がこの保険契約への加入日(その被保険者について当会社のこの保険契約上の責任が開始した日をいいます。)以後または復活日以後の傷害または疾病によって、保険期間中に、別表に定める高度障害状態(以下「高度障害状態」といいます。)のいずれかになった場合に、その被保険者について定められた保険金額を高度障害保険金として高度障害保険金受取人に支払います。この場合、その被保険者の加入日前または復活日前にすでに生じていた障害状態に、加入日以後または復活日以後の傷害または疾病(加入日前または復活日前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態になったときを含みます。ただし、その被保険者の障害金等の金額(保険契約者があらかじめ障害金等の金額の範囲で一定割合の金額を申し出た場合には、その金額とします。以下本条において同じ。)が、その被保険者について定められた保険金額を下回る場合には、その被保険者の障害金等の金額を高度障害保険金として高度障害保険金受取人に支払います。また対象規程上、障害金等が支払われないときは、高度障害保険金は支払いません。
② 前項ただし書の規定を適用する場合には、その被保険者について、当会社の定めるところにより、保険金額の減額があったものとして取り扱います。
③ 第1項の規定によって高度障害保険金が支払われた場合には、この保険契約のその被保険者に対する部分は、高度障害状態になった時に消滅したものとして取り扱います。
第23条(高度障害保険金の請求手続)
① 保険契約者または高度障害保険金受取人は、被保険者が高度障害状態になったことを知った場合には、すみやかに当会社に通知してください。
② 高度障害保険金受取人は、保険契約者を経由して、当会社に次の書類を提出することにより高度障害保険金を請求してください。
1.当会社所定の高度障害保険金支払請求書
2.当会社所定の様式による医師の診断書
3.高度障害保険金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書
4.被保険者の住民票
③ 前項の場合で、高度障害保険金受取人が第7条(保険金受取人)第2項ただし書の規定により定められたときは、被保険者が請求内容を了知していることを要します。
④ 当会社は、第2項以外の書類の提出を求め、または第2項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
第24条(保険金の支払の時期および場所)
① 保険金は、第21条(死亡保険金の請求手続)および前条に定める書類(必要事項が完備されていることを要します。)が当会社に着いた日(以下「請求日」といいます。)の翌日から起算して5営業日以内に、当会社の本社または支社で支払います。
確認が必要な場合 | 確認が必要な事項 |
1.保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | この約款に定める保険金の支払事由に該当する事実の有無 |
2.第25条(死亡保険金を支払わない場合)または第 26条(高度障害保険金を支払わない場合)に該当する可能性がある場合 | 保険金の支払事由が発生するに至った原因 |
3.第28条(告知義務違反による解除)に該当する可能性がある場合 | 告知義務違反に該当する事実の有無および告知義務違反に至った原因 |
② 当会社は、保険金を支払うために確認が必要な次表の場合において、保険契約の締結から請求までの間に当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ次表の事項の確認(当会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金の支払期限は請求日の翌日から起算して45日を経過する日とします。
確認が必要な場合 | 確認が必要な事項 |
前2号に定める事項、第29条第1項第5号イからホまで | |
4.第29条(重大事由による解除)、第32条(詐欺による取消)または第33条(不法取得目的による無 効)に該当する可能性がある場合 | に該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金受取人の保険契約の締結(復活および更新を含みます。)もしくは被保険者の中途加入の目的もしく は保険金の請求の意図に関する保険契約の締結から請求 |
までにおける事実 |
特別な照会手続・調査 | 照会手続・調査の対象となる事項 | 支払期限 |
1.弁護士法その他の法令に基づく照会手続 | 前項各号に定める事項 | 180日 |
2.研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 前項第1号、第2号または第4号に定める事項 | 180日 |
3.保険契約者、被保険者または保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会手続 | 前項第1号、第2号または第4号に定める事項 | 180日 |
4.日本国外における調査 | 前項各号に定める事項 | 180日 |
③ 前項に定める事項の確認をするため、次表の特別な照会手続や調査が不可欠な場合には、前2項の規定にかかわらず、保険金の支払期限は、請求日の翌日から起算してそれぞれ次表に定める日数(第1号から第4号までのうち複数に該当する場合であっても、180日)を経過する日とします。
④ 保険金の支払期限を前2項に定める日とする場合には、当会社は、確認が必要な事項の内容および支払期限を保険金の請求者に通知します。
⑤ 第3項に定める支払期限を過ぎてもなお、第三者機関からの回答の遅延その他の当会社の責任によらない理由により、第3項に定める事項の確認が終わらない場合には、当会社は、その確認が終わらなかった理由および確認が必要な事項の内容を保険金の請求者に通知したうえで、確認を継続します。
⑥ 第2項または第3項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金受取人が、正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定する医師による必要な診断を得ることに応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これによりその事項の確認が遅延した期間について遅滞の責任を負いません。
⑦ 前6項の規定にかかわらず、保険契約者が他の生命保険会社(以下「他社」といいます。)と総合福祉団体定期保険契約を締結している場合には、他社の保険金の支払の時期および場所に関する規定により保険金の支払を行うことを、あらかじめ保険契約者と当会社との協議で定めることができます。
9.保険金を支払わない場合
第25条(死亡保険金を支払わない場合)
死亡保険金の支払事由が次の各号のいずれかによって生じた場合には、当会社は、死亡保険金を支払いません。
1.被保険者の自殺。ただし、その被保険者がその加入日から起算して1年を超えて継続して被保険者であった場合には、死亡保険金を支払います。
2.保険契約者の故意
3.死亡保険金受取人の故意。ただし、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人である場合には、その残額をその他の死亡保険金受取人に支払います。
4.戦争その他の変乱。ただし、戦争その他の変乱によって死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めた場合には、その程度に応じ、死亡保険金を支払い、または死亡保険金を削減して支払います。
第26条(高度障害保険金を支払わない場合)
高度障害保険金の支払事由が次の各号のいずれかによって生じた場合には、当会社は、高度障害保険金を支払いません。
1.被保険者の故意
2.保険契約者の故意
3.高度障害保険金受取人の故意。ただし、その高度障害保険金受取人が高度障害保険金の一部の受取人である場合には、その残額をその他の高度障害保険金受取人に支払います。
4.戦争その他の変乱。この場合には、前条第4号ただし書を準用します。
10.保険契約の解約、解除等
第28条(告知義務違反による解除)
① 保険契約者が、故意または重大な過失によって、第8条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向かってその告知を求めた事項の内容に応じてこの保険契約またはこの保険契約のその被保険者に対する部分を解除することができます。
② 被保険者が、故意または重大な過失によって、第8条の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向かってこの保険契約のその被保険者に対する部分を解除することができます。
③ 保険金の支払事由が生じた後においても、当会社は、前2項の規定によってこの保険契約またはこの保険契約のその被保険者に対する部分を解除することができます。この場合には保険金を支払いません。また、すでに保険金を支払っているときには、当会社は、その返還を請求できます。
④ 前項の規定にかかわらず、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実に基づかないことを証明した場合には、当会社は、保険金を支払います。
⑤ 本条による解除は、保険契約者に対する通知によって行います。ただし、正当な事由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者または死亡保険金受取人に解除の通知をします。
⑥ 次の各号のいずれかの場合には、当会社は、第1項または第2項に定める解除をすることはできません。
1.この保険契約の締結もしくは復活またはその被保険者の中途加入の際に、当会社が解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき
2.保険媒介者が、保険契約者またはその被保険者が第8条に定める告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、保険契約者またはその被保険者に対し、第8条に定める告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
⑦ 前項第2号および第3号の規定は、当該各号に定める保険媒介者の行為がなかったとしても保険契約者またはその被保険者が第8条の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
⑧ 本条の解除権は、次の各号のいずれかの場合には消滅します。
1.当会社が解除の原因を知った日の翌日から起算して1か月以内に解除しなかったとき
2.その被保険者の加入日または復活日から起算して1年以内に保険金の支払事由が生じなかったとき
第29条(重大事由による解除)
① 当会社は、次の各号のいずれかに定める事由が保険契約者によって生じた場合にはこの保険契約を、それ以外の者によって生じた場合にはこの保険契約のその被保険者に対する部分を将来に向かって解除することができます。
1.保険契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.保険契約者、被保険者または高度障害保険金受取人がこの保険契約の高度障害保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
3.この保険契約の保険金の請求に関し、保険金受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
4.被保険者にかかる保険金額等の額(目的を同じくする他の保険契約が存在するときは、その保険金額等の合計額)が、対象規程に定める支給額を超え、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
5.保険契約者、被保険者または保険金受取人が、次のいずれかに該当する場合
イ.暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
ロ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められることハ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること
ニ.反社会的勢力により団体もしくは被保険団体の全部もしくは一部の経営を支配され、またはその経営に反社会的勢力による実質的な関与を受けていると認められること
ホ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
6.前5号に掲げるもののほか、当会社の保険契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする前5号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
② 保険金の支払事由が生じた後においても、当会社は、前項の規定によってこの保険契約またはこの保険契約のその被保険者に対する部分を解除することができます。この場合には、その解除された部分に関し、前項各号に定める事由が生じた時以後に発生した保険金の支払事由については、保険金(前項第5号のみに該当した場合 で、同項同号に該当した者が保険金受取人のみであり、かつ、その保険金受取人が保険金の一部の受取人である
ときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。以下本項において同じ。)を支払いません。また、すでに保険金を支払っているときには、当会社は、その返還を請求できます。
③ 前条第5項の規定は、本条による解除の場合に準用します。
第32条(詐欺による取消)
保険契約者または被保険者の詐欺によりこの保険契約を締結、更新もしくは復活したときまたは被保険者を中途加入させたときは、当会社は、保険契約者の詐欺による場合にはこの保険契約を、被保険者の詐欺による場合にはこの保険契約のその被保険者に対する部分を取り消し、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
第33条(不法取得目的による無効)
保険契約者または被保険者が、保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的(以下本条において「不法取得目的」といいます。)をもって、この保険契約を締結、更新もしくは復活したときまたは被保険者を中途加入させたときは、保険契約者に不法取得目的があった場合にはこの保険契約を、被保険者に不法取得目的があった場合にはこの保険契約のその被保険者に対する部分を無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
12.保険金額の増額または減額
第35条(保険金額の増額)
① 保険契約者は、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、当会社の定める範囲内で、この保険契約の全部または一部の被保険者について保険金額を増額することができます。
② 第4条(加入資格)、第8条(告知義務)、第10条(責任開始期および契約日)、第22条(高度障害保険金の支払)、第25条(死亡保険金を支払わない場合)第1号、第28条(告知義務違反による解除)、第32条(詐欺による取消)、第33条(不法取得目的による無効)および第42条(年齢または性別の誤りの処理)の規定は、本条による保険金額の増額の場合にその増額部分について準用します。
第36条(保険金額の減額)
① 保険契約者は、当会社の定める範囲内で、この保険契約の全部または一部の被保険者について保険金額を減額することができます。
② 前項の規定によって減額された部分は解約されたものとみなします。この場合、第31条(払戻金)の規定にかかわらず、減額された部分に対する保険料の未経過分は払い戻しません。
13.保険契約者および保険金受取人の変更
第38条(保険金受取人の変更)
① 保険契約者は、死亡保険金の支払事由が生じるまでは、被保険者の同意を得たうえで、当会社に対する通知により死亡保険金受取人を変更することができます。
② 前項に定める通知をするときは、保険契約者は、その通知に必要な書類を当会社に提出してください。
③ 当会社が保険契約者から第1項に定める通知を受け取る前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払った場合には、その支払後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
④ 遺言による死亡保険金受取人の変更はできません。
⑤ 高度障害保険金受取人は、第7条(保険金受取人)第2項の規定による高度障害保険金受取人以外の者に変更することはできません。
第39条(死亡保険金受取人の死亡)
死亡保険金の支払事由が生じる以前に死亡保険金受取人が死亡して変更されていないときは、被保険者の配偶者、子(xが死亡している場合には、その直系卑属)、父母、祖父母、兄弟姉妹の順位に従って死亡保険金受取人とします。この場合、同順位の者が2人以上あるときは、死亡保険金はその人数によって等分するものとします。
14.保険金受取人の代表者
第40条
① 同一の被保険者についての保険金受取人が2人以上ある場合には、代表者1人を定めてください。この場合に
は、その代表者は、他の保険金受取人を代理するものとします。
② 前項の代表者が定まらない場合またはその所在が不明の場合には、当会社が前項の保険金受取人の1人に対して行った行為は、他の保険金受取人に対してもその効力を生じます。
別表 高度障害保険金の支払対象となる高度障害状態
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3.中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4.胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
5.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
8.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
備考
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
がんけん
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
3.言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
こうがい
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能とな
り、その回復の見込のない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込のない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能の場合
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
4.上・下肢の障害
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。