道銀ビジネス WEB サービス 取引規定
2022 年 4 月 4 日
第1条 サービスの内容
1 定義
(1) 道銀ビジネス WEB サ一ビス(以下、「本サービス」といいます)とは、契約者本人
(以下、「契約者」といいます)が占有・管理するパーソナルコンピュータおよびスマートフォン等の端末機(以下「パソコン」または「端末」といいます)により、インターネットを利用して道銀ビジネス WEB サービス利用規定(以下、「本規定」といいます)に定める方法で下記①~⑥のサービス提供を行うことをいいます(ただしスマートフォンからのご利用は当行所定のサービスに限ります)。
①リアルサービス
②データ伝送サービス
③道銀グローバル WEB
④道銀電子債権サービス
⑤一括口座確認サービス
⑥道銀ビジネスポータル
なお、リアルサービスの申込みは必須となり、データ伝送サービス、道銀グローバル WEB、道銀電子債権サービス、一括口座確認サービス、道銀ビジネスポータルのみの申込みはできません。
(2) 本サービスで当行が提供する各種サービスの内容については、契約者ごとに個別に定めるものとします。
(3) 契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
2 使用できる環境
本サービスの利用に際して使用できるブラウザは、当行所定のものに限ります。本サービスに使用する端末は、契約者の負担および責任において契約者が準備し、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。
3 利用時間
本サービスの利用日・利用時間は、当行が定めた利用日・利用時間内とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなくこれを変更することができるものとします。なお、システムや回線等の障害、補修等のため取扱い期間中であっても契約者に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
4 サービス基本料金
(1) 本サービスの利用にあたっては、当行所定の手数料を、毎月所定の日(銀行休業日の場合は翌営業日)に本サービス取扱依頼書記載の手数料引落口座から引落します。
引落しについては、当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書または当座小切手なしで引落します。
(2) 本規定に記載されたその他手数料についても(1)と同様に取扱います。
(3) 当行は、前項(1)(2)の手数料を契約者に事前に通知することなく変更ができるものとします。
第2条 利用資格
1 本サービスの契約は、本規定を承認した当行本支店に普通預金口座、または当座預金口座をお持ちの法人、または法人格のない団体、または個人事業主の方とします。
2 契約者は契約者自身が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、該当する場合には、当行は本サービスの申込みをお断りするものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
3 契約者は自らまたは第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合、当行は本サービスの申込みをお断りするものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為第3条 申込口座
1 契約者は、あらかじめ、申込書により当行本支店における契約者名義の普通預金口座または当座預金口座を申込口座として必ず申込むものとします。
2 申込口座は、サービス指定口座およびサービス基本料金等の決済口座を兼ねるものとします。
第4条 サービス指定口座
1 契約者はあらかじめ申込書により、当行本支店における契約者名義の口座をサービス指定口座として申込むことができるものとします。
2 サービス指定口座として登録できる口座数および預金種類は、当行所定の口座数および預金種類とします。なお、当行は、サービス指定口座として登録できる口座数および預金種類を、契約者に事前に通知することなく変更ができるものとします。
第5条 本人確認、依頼内容の確定
1 本サ一ビスをご利用いただく際の本人確認方法には、「電子証明書方式」および「ID・
パスワード方式」があります。
(1) 電子証明書方式
電子証明書およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式
(2) ID・パスワード方式
ログインID、ログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式
2 本サービスのご利用にあたっては、原則「電子証明書方式」によるものとします。
3 本サービスの当行所定の取引において、トランザクション認証番号による認証を行います。トランザクション認証番号の詳細は、本規定の第26条の規定するところによるものとします。
4 「電子証明書方式」および「ID・パスワード方式」いずれの場合も、契約者は本人確認のためのログインID、ログインパスワード、確認用パスワードを契約者のパソコンより登録するものとします。ただし、ログインID、ログインパスワード、確認用パスワードの登録には、予め当行に書面で届け出た初回パスワードが必要となります。
なお、契約者が本サービスの利用を開始した後は、パソコンの利用画面よりログインID、ログインパスワード、確認用パスワードを随時変更することができます(「電子証明書方式」利用の場合のログインIDを除く)。
5 「電子証明書方式」を利用する場合には、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、契約者のパソコンにインポートするものとします。(インポートの際、前項で登録したログインIDが必要となります。なお、ログインIDは電子証明書のインポートのみに使用します。)
(1) 電子証明書は当行所定の期間(以下[有効期間]といいます)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく、この電子証明書のバージョンを変更できるものとします。
(2) 本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
6 契約者が本サービスを利用する場合、電子証明書(「電子証明書方式」の場合)、ログイン ID、ログインパスワード、確認用パスワード、トランザクション認証番号(以下「パスワード等」といいます)をパソコンより当行に送信するものとします。当行は送信された電子証明書、xxxxx等と当行に登録された電子証明書、パスワード等の一致を確認した場合は、当行は次の事項を確認できたものとして取扱います。
(1) 契約者の有効な意思による申込みであること。
(2) 当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
7 電子証明書(「電子証明書方式」の場合)、パスワード等は契約者ご本人の責任において厳重に管理してください。安全性を高めるため、生年月日、電話番号、連続番号等他人に知られやすい番号をパスワード等(トランザクション認証番号を除く)として使用することを避けるとともに、契約者自身でパスワード等(トランザクション認証番号を除く)を定期的に変更してください。なお、当行職員からこれらの内容をお聞きすることはありません。
8 パスワード等を失念したり、他人に知られた場合はすみやかに取引店まで届け出てください。なお、当行への届け出前および届け出後必要な措置を行う前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
9 電子証明書をインポートしたパソコンを譲渡、廃棄する場合、契約者は事前に当行所定の方法により電子証明書の削除を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故が発生しても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。パソコンの譲渡、廃棄により新しいパソコンを使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書を再インポートしてください。
10 契約者がパスワード等の入力を当行所定の回数を連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを中止いたします。
第6条 本サービスの利用
1 本サービスは、契約者が当行の定めた方法で登録した「利用者」により利用できるものとし、契約者の責任において利用者に本規定を順守させ、その利用にかかる責任を負うものとします。
2 利用者とは、本サービスの利用範囲、利用権限に応じた「マスターユーザ」、「管理者ユーザ」または「一般ユーザ」をいいます。
①「マスターユーザ」とは、本サービス取扱依頼書で届け出た範囲のすべての利用権限を有し、
「管理者ユーザ」および「一般ユーザ」の登録・削除を含む全権限を専ら管理する利用者をいいます。
②「管理者ユーザ」とは、「マスターユーザ」より管理権限の委譲を受け、本サービスの利用に関し、「マスターユーザ」と同一利用権限を有する利用者をいいます。
③「一般ユーザ」とは「マスターユーザ」または「管理者ユーザ」により本サービスの利用範囲・権限を登録された利用者をいいます。
④「管理者ユーザ」および「一般ユーザ」は、各ユーザ登録に係る登録権限者によりパソコン画面上(以下、画面上といいます)で登録するものとします。
⑤「一般ユーザ」がリアルサービス振込・振替処理を利用する場合は、登録権限者による1回あたりの利用限度額の画面上での登録を要するものといたします。
⑥「一般ユーザ」が一括データ伝送サービスを利用する場合は、登録権限者による1回あたりの振込限度額の画面上での登録を要するものといたします。
3 本サービスの利用者は、ウィルス対策ソフトを利用するパソコンに常駐して使用します。第7条 電子メール
1 契約者はサービスご利用登録時にインターネットを介して電子メールアドレスの登録をするものとします。
2 当行は振込・振替受付結果やその他の告知を届け出の電子メールアドレスに送信します。
3 契約者が届け出の電子メールアドレスを変更する場合にはインターネット上で再登録するものとします。
4 当行が届出の電子メールアドレスに送信したうえは、通信障害その他による未着・延着が発生したときでも通常到達すべきときに到達したものとみなし、それによって生じた損害につ
いて、当行は責任を負いません。
5 契約者が登録した電子メールアドレスが契約者の責めにより契約者以外の者のアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第8条 取引の依頼
1 取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な事項を当行の指定する方法で当行に正確に伝達して行うものとし、本サービス利用画面の表示に従い、希望する個々の取引にかかる必要事項を入力し、当行へ送信することによりなされます。
2 取引依頼の確定
当行は、取引依頼を受信後、一部の依頼内容を除き、契約者に依頼内容の確認画面を表示します。内容が正しい場合には、当行の指定する方法により確認した旨を送信するものとし、当行がこれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続を行います。受付完了画面で受付完了を確認できなかった場合は、依頼内容の照会機能で確認してください。
3 依頼内容の変更・取消
依頼内容の変更または取消は、契約者が当行所定の方法により行うものとします。なお、当行への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または取消ができないことがあります。
第9条 解約
1 本サービスは、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は、当行所定の書面によるものとします。また、1年以上にわたりご利用がない場合、当行は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。
2 当行が解約の通知を届け出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着または到達しなかったときは、通常到達すべき時に、到達したものとみなします。
3 解約により、当行が本サービスの取扱いを停止した後は、その時までに処理が完了していない取引依頼については、当行はその処理を行う義務を負いません。なお、解約手続き完了後に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
4 契約者に次の各号の事由が一つでも発生した場合には、当行は契約者に解約の旨を通知することなく本サービスを解約できるものとします。
(1) 支払の停止または破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始もしくはその他これに類似する法的整理手続の開始申立てがあったとき。
(2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届け出を怠るなど、契約者の責に帰すべき事由により当行で契約者の所在が不明となったとき。
(4) 本規定に違反する等、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
(5) 当行に支払うべき利用手数料を延滞したとき。
(6) 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当し、
または次のいずれかに該当することが判明したとき。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(7) 契約者は自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為第10条 契約者情報の取扱い
1 当行は、契約者が本サービスの申込み時に届け出た情報、および契約者が本サービスを利用するために登録した情報、本サービス利用履歴等の情報(以下「契約者情報」といいます)を慎重且つ適正に管理し、その保護のために必要な措置を適切に講ずるよう努めます。
2 当行は契約者情報を、契約者の同意を得ずに本サービスの運用および当行業務以外の目的に利用しないこととします。
3 当行は、前項のほか、以下の場合を除き契約者情報を第三者に提供しないものとします。
(1) あらかじめ契約者の同意が得られた場合
(2) 法令にもとづく場合
(3) 合併その他の理由による事業の承継に伴って契約者情報を提供する場合
(4) 当行委託先に対して本サービス利用上必要な契約者情報を提供する場合
(5) 個別の契約者を識別できない状態で提供する場合
4 当行は、当行が定める所定の期間を経過したときは、適切な方法により必要かつ十分な安全管理措置を講じたうえで契約者情報を廃棄できるものとします。
第11条 関係規定の適用・準用
この規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書、各サービスの取扱規定等により取扱います。
第12条 規定の変更
1 この規定は、民法第 548 条の 4 の規定にもとづき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。
2 本規定を変更した場合、かかる変更により万一契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに
帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。第13条 サービスの追加・廃止
1 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
2 当行は、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。
3 サービスの追加時、廃止時には、本規定を変更する場合があります。第14条 免責条項
1 本規定第 5 条「本人確認、依頼内容の確定」により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、当行は利用者を契約者とみなし、電子証明書、パスワード等、支払指定口座等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
2 次の各号の事由により、本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(1) 当行または当行の委託者、金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を構築したにもかかわらず、通信機器およびコンピューター等に障害が生じた場合
(2) 災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があった場合
(3) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合
3 回線の障害等により取扱いが中断したと判断される場合等、取引が成立したか不明の場合は、障害回復後に取引内容を本サービスによりご確認いただくか、取引店にお問い合わせください。当行が意思表示を受信できず、取引が成立しなかった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
4 契約者が届け出た書面等に使用された印影を、当行が届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合はそれらの書面または印影につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
5 通信経路において盗聴がなされたことにより、契約者の取引情報等が漏洩しても、当行に故意または重大なる過失がない限り、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
6 当行の責めに帰すべき事由により、本契約に関連して契約者に損害が生じた場合、当行は通常かつ直接的な損害に限り契約者に対して責任を負うものとします。いかなる場合といえども、逸失利益、機会損失を含むその他一切の間接的な損害については、当行は責任を負いません。
第15条 通知手段
契約者は、当行からの通知・確認・ご案内等の手段として、当行ホームページヘの掲示、電子メール等が利用されることに同意します。
第16条 契約期間
この契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申
出のない限り、契約期間満了の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第17条 海外からの利用
本サービスは、原則として、国内からの利用に限るものとし、契約者は、海外からの利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部を利用できない場合があることに同意するものとします。
第18条 譲渡、質入れ等の禁止
この取引に基づく契約者の権利は、譲渡・質入れすることはできません。第19条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本国内法とします。本契約に関する訴訟については、札幌地方裁判所を管轄裁判所とします。
第20条 リアルサービス
1 リアルサービスについて
契約者は、リアルサービスにおける次のサービスを利用できるものとします。
・ 照会サービス
・ 振込・振替サービス
・ 税金・各種料金払込み
2 照会サービス
(1) 内容
照会サービスとは、あらかじめ指定された当行本支店の契約者名義の口座の残高および取引内容等の照会を行うサービスです。
(2)提供内容の変更・取消
① 受入証券類の不渡、その他相当の事情がある場合には、すでに応答した内容について、訂正または取消をすることがあります。この場合、訂正または取消により生じた損害については、当行は責任を負いません。
② 契約者は残高等の口座情報が当行所定の時刻における内容であり、契約者が取引照会を行った時点での内容とは異なる場合があることを異議なく承認し、これに起因して生じた損害について、当行は責任を負いません。
3 振込・振替サービス
(1) 内容
振込・振替サービスとは、あらかじめ指定された当行本支店の契約者名義の口座(以下「支払指定口座」といいます)より、ご依頼金額を引落xxうえ契約者が指定した国内本支店および当行以外の金融機関の国内本支店の口座(以下「入金指定口座」といいます)へ入金するサービスです。
本サービスにおける振込・振替取引は次により取扱います。
①「振替」・・・支払指定口座と入金指定口座が同一店内かつ同一名義の場合における資金移動。
②「振込」・・・上記振替以外のお取引で、支払指定口座と入金指定口座が異なる当行国内本支店にある場合、または当行以外の金融機関の国内本支店にあ
(2)振込手数料
る場合、もしくは支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は振込として取扱います。
振込・振替サービスにより振込を依頼する場合は、ご依頼内容が確定後に当行所定の振込手数料(消費税込み)を振込資金とは別に支払指定口座より引落します。
(3) 取引手続等
① 振込または振替を依頼する場合は、当行所定の方法および操作手順にもとづいて所定の内容をパソコンにより操作するものとします。
② 振込資金または振替資金の引落しにあたっては、当行の各種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定等にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書・当座小切手または借入請求書の振出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
③ 入金指定口座の指定方法は、契約者があらかじめ当行へ当行所定の書面により入金指定口座を届け出る方法(以下「事前登録方式」といいます)および契約者が依頼の都度入金指定口座を指定する方法(以下「都度指定方式」といいます)により取扱います。
④ 当行が次の通り受信内容を確認した場合には、送信者を正当な依頼人とみなします。ア.「事前登録方式」の場合は、送信した利用者がマスターユーザにより振込・振替
操作の権限を設定されており、当行が受信した支払指定口座(店番号・預金種類・口座番号)と予め書面で当行に届けられたその内容が一致していること。
イ・「都度指定方式」の場合は上記アのほか、「確認用パスワード」および「トランザクション認証番号」が一致していること。
⑤「事前登録方式」または「都度指定方式」におけるご依頼の内容については当行が
1件毎に振込・振替内容確認画面の確認コードを受信した時点で確定するものとします。
⑥「事前登録方式」または「都度指定方式」により当日扱いの振込または振替のご依頼内容が確定した場合、当行はただちに支払指定口座から振替金額または振込金額、当行所定の振込手数料(以下「振込資金等」といいます。)を各々引落xxうえ、当行所定の方式によりご指定された入金指定口座へ振込または振替の手続きをいたします。
⑦「事前登録方式」または「都度指定方式」により翌営業日以降を振込指定日とした振込のご依頼内容が確定した場合は、振込指定日の当行営業開始時に支払指定口座から振込資金等を引落します。ただし、振込指定日の当行営業開始時において、振込依頼内容が振込資金等支払可能金額(ただし、振込資金等以外に他の引落しがある場合はその引落xx順序は当行所定の方法によるものとし、その結果振込資金等の引落しに優先して引落しがある場合はその引落し後の金額)を超えるときは、当行は依頼人に通知を行うことなく当該振込依頼はなかったものとします。受付処理結果については契約者が占有管理するパソコンにて振込指定日に確認するものとします。
⑧振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合は後記「組戻し」により
処理します。
⑨「都度指定方式」において、契約者は当行および当行所定の提携金融機関に対し、振込のために入金指定口座が存在するかどうかを確認するサービス(以下「口座確認機能」といいます)を利用することができます。口座確認機能は当行所定の利用時間以外など利用できない場合があります。なお、振込以外の目的での利用と当行が判断した場合は、口座確認機能を停止いたします。
⑩ 以下の各号に該当する場合、本サービスの振込・振替のお取扱いはいたしません。ア.振込金額(および振込手数料)または振替金額の取引金額が、支払指定口座より
払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるとき。イ.支払指定口座あるいは入金指定口座が解約されたとき。
ウ.契約者から支払指定口座への支払停止の届け出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
エ.口座名義人より入金指定口座に対して入金禁止の手続きがとられているとき。オ.差押等やむをえない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
カ.本規定に反して、利用されたとき。
⑪ 振込の予約を取消す場合は、振込指定日の前日の所定の時刻までに、契約者のパソコンから取消依頼を行うことができますが、それ以降は後記「組戻し」により取扱うものとします。
(4) 利用限度額
① 振込・振替取引における1日あたりの利用限度額は、当行で定める所定の金額までとします。また、利用限度額は事前登録方式と都度指定方式を合算したものとします。
② 利用限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
(5) 組戻し・振込内容の変更
① 当行が契約者から振込を受付けた後、契約者が当該振込の組戻しまたは変更を依頼する場合には支払指定口座のある当行本支店にて当行所定の方法により取扱います。電話・電子メール・インターネットでの組戻しまたは変更の手続きはできません。
② 当行は契約者からの依頼内容にもとづき、組戻しまたは振込内容の変更依頼の発信を相手先金融機関に行います。
③ 組戻し依頼を受付けた場合でも、振込資金が入金済みの場合等で組戻しができないことがあります。この場合には契約者が受取人との間で協議するものとします。
④ 組戻し・変更には当行所定の手数料をお支払いいただきます。
(6) 取引内容の確認
① 当行が取引依頼を受付した場合は、届け出の電子メールアドレスに受付の事実を知らせるため受付番号等を記載した電子メールを送信します。契約者はこの電子メールにより取引依頼が受付されたものを確認するものとします。なお、この電子メールが届かない場合には、取引店へ照会するものとします。この照会がなかったことによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
② 本サービスによる取引内容・結果の確認は、取引後すみやかにパソコンにより振込・振替結果照会を行うか、預金通帳への記入または当座勘定照合xxにより、契約者が
取引内容・結果を確認するものとします。万一、取引内容・残高に疑義がある場合は、ただちに取引店に連絡するものとします。
③ 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当行との間で疑義が生じたときは当行のシステム上の記録をもって処理するものとします。
4 税金・各種料金払込み
税金・各種料金払込みとは、支払指定口座よりご依頼金額を引落xxうえ契約者が指定した官公庁・収納企業等へ電子納付・払込みをするサービスです。
(1) 本サービスにおける払込については、日本マルチペイメントネットワーク運営機構が運営するマルチペイメントネットワーク(以下「MPN」といいます)により取扱います。
(2) 税金・各種料金払込みを依頼する場合は、契約者自身が本サービスによる当該税金・料金の電子納付・払込みについての可否を確認するものとします。
(3) 税金・各種料金払込みを依頼する場合の操作手順については、当行所定の方法によるほか、納付・払込先の定める方法により操作するものとします。なお、納付・払込先の定める方法、事前申請の有無、接続環境等についてのお問い合わせは、直接、納付・払込先に確認するものとします。
(4) 税金・各種料金払込みの引落しにあたっては、当行の各種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定等にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書・当座小切手または借入請求書の振出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(5) 当行が次のとおり受信内容を確認した場合には、送信者を正当な依頼人とみなします。当行が受信した支払指定口座(店番号・預金種類・口座番号)と予め書面で当行に届けられたその内容が一致していること、さらに予め登録された確認用パスワードおよびトランザクション認証番号(払込先が民間収納企業等の場合)が正確に入力されていること。
(6) 本サービスにおいて納付・払込みされた税金・各種料金の領収書等は発行されません。
(7) 本サービスにおいて納付・払込みされたものに誤りや取消しの必要性が生じた場合は、直接、納付・払込先へ照会するものとします。
(8) 以下の各号に該当する場合、本サービスの税金・各種料金払込みのお取扱いはいたしません。
① 納付・払込金額が、支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるとき。
② 支払指定口座が解約されたとき。
③ 契約者から支払指定口座への支払停止の届け出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
④ 差押等やむをえない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
⑤ 本規定に反して利用されたとき。
5 メール通知サービス
メール通知サービスとは、あらかじめ指定されたサービス利用口座に入金取引・出金取引、振込に よる入金取引があったことを、契約者の指定する電子メールアドレスあてに電子メール
でお知らせするサービスをいいます。メール通知サービスの利用申込にあたっては、利用申込書の提出が必要です。
(1)電子メールアドレスの登録
契約者は、当行所定の方法によりパソコンからメール通知サービスで使用する電子メールアドレスの登録を行なうものとします。第7条の登録アドレスと異なる電子メールアドレスでも差し支え ありません。
(2)取引明細データの照会
契約者は、取引明細データを電子メールに添付したPDF形式のファイルで確認できるほか、パソコンから照会することも可能です。
(3)取引明細データの保有期間取引明細データの保有期間は、当行所定の期間とし、契約者は保有期間を超えた取引明細データ を照会できません。
21条 データ伝送サービス
1 データ伝送サービスについて
(1) データ伝送サービスを契約した契約者(以下、「伝送契約者」といいます。)は、データ伝送サービスにおける次のサービスを利用できるものとします。
① 総合振込
② 給与・賞与振込
③ 口座振替請求・口座振替結果通知
④ 地方税納付
⑤ 取引明細照会
(2) 伝送契約者は当行に対して、申込口座の口座開設店を取りまとめ店として、データ伝送サービスの事務を委託するものとします。
(3) 伝送契約者は、データ伝送サービスの各データを、あらかじめ定められた当行所定の日時までに、当行所定の方法により、伝送するものとします。
(4) データ伝送サービスを利用して、総合振込または給与振込を行う場合の振込資金および手数料等の決済口座は申込口座とします。
(5) 振込の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその振込依頼はなかったものとして取扱います。
① 振込資金が、支払指定口座から払戻しすることができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当行所定の時限までに自動引落できなかったとき。なお、支払指定口座からの払出しがデータ伝送サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。
② 伝送契約者から支払指定口座についての支払停止の届け出があり、それにもとづき当行が所定の手続きをとったとき。
③ 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
2 総合振込[総合振込規定]
(1) 委託業務
当行は所定の方法により受付した振込依頼データについて次により取扱いするものとし
ます。
(2) 振込先預金種目・口座振込で指定できる預金種目は、普通預金(総合口座を含む)、当座預金、その他とします。振込依頼にあたっては、契約者自身が振込受取人に対し指定口座の確認を行うものとします。
(3) 受付時限
振込依頼データは所定の時限までに送信および承認を完了するものとします。所定の受付時限を経過した場合は、本サービスでは受付できません。
(4) 資金決済
振込資金は、振込指定日の前営業日までに支払指定口座に入金しておくものとします。当行は振込資金の引落しを確認した後に、受付データを振込します。為替手数料については、別途当行の定めた時限に支払指定口座より引落します。振込資金および為替手数料の引落しについては、当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書または当座小切手なしで取扱依頼書記載の支払指定口座から引落します。支払指定口座からの引落し順番は当行任意とし、振込資金が残高不足等の理由で引落しができない場合は振込依頼がなかったものとします。この場合でも当行から連絡しません。
(5) 為替手数料
振込に際して当行所定の為替手数料がかかります。
(6) 依頼内容の修正・取消、組戻し
① 振込依頼データ送信後にその取消または修正はできません。契約者が当該振込の組戻しまたは変更を依頼する場合は、お取引店にて当行所定の方法により取扱います。電話・電子メール・インターネットでの組戻しまたは変更はできません。
② 当行は契約者からの依頼内容にもとづき、組戻しまたは振込内容の変更依頼の発信を相手先金融機関に行います。
③ 組戻し依頼を受付けた場合でも、振込資金が入金済みの場合等で組戻しができないことがあります。この場合には契約者が受取人との間で協議するものとします。
④ 組戻し・変更には当行所定の手数料をお支払いいただきます。
3 給与(賞与)振込[給与振込規定]
(1) 委託業務
当行は、契約者から委託された給与等の預金口座への振込業務を次により取扱うものとします。
(2) 取扱店
給与等の振込を指定できる取扱店は、当行の本支店ならびに全国銀行内国為替制度に加盟している金融機関の本支店とします。
(3) 振込指定口座
給与等の振込を指定できる預金口座は、本人名義の普通預金(総合口座を含む)または当座預金とします。
(4) 指定口座の確認
給与等の振込を依頼するにあたっては、契約者が事前に受取人に対して指定口座の
確認を行うものとします。
(5) 受付時限
振込依頼データは所定の時限までに送信を完了するものとします。所定の受付時限を経過した場合は本サービスでは受付できません。
(6) 資金決済
振込資金は振込指定日の 2 営業日前までに支払指定の口座に入金しておくものとします。当行は振込資金の引落しを確認した後に、受付データを振込します。手数料については別途当行の定めた時限に支払指定口座より引落します。振込資金および手数料の引落しについては、当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書または当座小切手なしで取扱依頼書記載の支払指定口座から引落します。支払指定口座からの引落順番は当行任意とし、振込資金が残高不足等の理由で引落しができない場合は振込依頼がなかったものとします。この場合でも当行から連絡しません。
(7) 入金通知
当行は給与振込の入金通知を行いません。
(8) 支払開始時期
給与振込金の支払開始時期は振込指定日の午前10時からとします。ただし、受取人の指定口座が当行本支店の場合については午前9時からとします。
(9) 取扱手数料
給与(賞与)振込に際して、当行所定の手数料がかかります。
(10) 依頼内容の修正・取消、組戻し
① 振込依頼データ送信後にその取消または修正等はできません。契約者が当該振込の組戻しまたは変更を依頼する場合はお取引店にて当行所定の方法により取扱います。電話・電子メール・インターネットでの組戻しまたは変更はできません。
② 当行は契約者からの依頼内容にもとづき、組戻しまたは振込内容の変更依頼の発信を相手先金融機関に行います。
③ 組戻し依頼を受付けた場合でも、振込資金が入金済みの場合等で組戻しができないことがあります。この場合には契約者が受取人との間で協議するものとします。
④ 組戻し・変更には、当行所定の手数料をお支払いただきます。
4 口座振替請求(口座振替通知)[預金口座振替規定]
(1) 委任業務
当行は本サービスを通じて、契約者から委託された各種料金等の当行本支店における口座振替収納業務を次により取扱うものとします。
(2) 振替依頼書の受理等
① 当行は預金者から預金口座振替の依頼を受けたときは、預金口座振替依頼書(以下
「依頼書」といいます)および預金口座振替申込書(以下「申込書」といいます)の提出を求め、記載事項を確認のうえ依頼書を受理し、申込書を預金者に返却します。
② 契約者が預金者から依頼書および申込書を受理したときは、依頼書を当行に提出してください。当行は記載事項を確認のうえこれを受理します。ただし、依頼書に印鑑
相違等その他の不備事項があるときは、これを受理せずにすみやかに契約者に返却します。
(3) 振替日
① 振替日は毎月一定日とします。
② 振替日を変更するときは、当行に所定の手続きを行ったうえ、預金者にxxxxをはかってください。当行は預金者に対して特別な通知等を行いません。
(4) 振替依頼
① 振替データは所定の時限までに送信してください。所定の受付時限を経過した場合は本サービスでは受付できません。
② 振替データ送信後にその取消または修正等はできません。
(5) データの再送
当行が受け入れたデータに瑕疵を発見した場合には、ただちに当行に連絡してください。
(6) 振替処理
当行は振替依頼にもとづき振替指定日に預金者の指定預金口座から振替処理を行います。
(7) 口座への入金
預金口座から振替した資金は、振替日の4営業日後までに本サービス取扱依頼書に記載されたお申込口座に入金します。
(8) 振替不能分の再請求
振替不能分について再度預金口座振替により請求するときは、次回の振替請求にこれを含めてください。この場合、再請求分と次回請求分の振替について優先順位をつけることはできません。
(9) 振替結果通知
当行は所定の時限までに振替結果明細を通知します。
(10) 預金者への通知
当行は、預金口座振替に関して預金者に対する振替済の通知および入金の督促は行いません。
(11) 口座振替手数料
当行所定の手数料とします。
(12) 停止通知
特定の預金者について預金口座振替による収納を停止したときは、その氏名等を振替指定日の2営業日前の 15:00 までに、当行所定の方法で当行事務センターあて通知してください。停止には所定の手数料がかかります。
(13) 解約・変更通知
当行の店舗の新設統合・名称変更・住所変更等の異動が生じたときは書面により通知します。また、預金者の申出または当行の都合により、預金者の預金口座振替契約を解約または変更したときも同様とします。
5 地方税納付
別途締結する「道銀地方税納付サービス契約書」にもとづき、本サービスを通じて依頼データを受付します。
6 取引明細照会
(1) 当行所定のサービス利用日・利用時間帯において、契約者のパソコン操作により、契約者がサービス指定口座として下記2で届け出た口座の入出金明細・振込入金明細を電子データとして取得するサービスをいうものとします。
(2) 本サービスを利用するにあたり、契約者は、「道銀ビジネス WEB データ伝送サービス取扱依頼書」の「6.取引照会(全銀手順)サービスの対象口座」へ記入のうえ届け出ることとします。(対象口座は、ビジネス WEB リアルサービスの申込が必須となっています)。
第22条 道銀グローバル WEB
(1)サービスの内容
道銀グローバル WEB とは、当行所定の方法による外国送金等事務の取扱いのことをいいます。
(2)サービスの利用
グローバル WEB を利用するにあたり、当行所定の書式での申し込みが別途必要となります。また、契約者は本規定の他、別途お渡しする「道銀グローバル WEB 利用規定」に従うものとします。
第23条 道銀電子債権サービス
(1)サービスの内容
① 電子記録債権法に定める要件を充足して発生・譲渡される金銭債権(以下、「電子記録債権」といいます)を一般社団法人全国銀行協会が設立した記録機関(株式会社全銀電子債権ネットワーク)を通じて取り扱うことのできるサービスを言います。
② 契約者は、当行所定のサービス利用日・時間帯において、契約者の占有・管理する端末の操作により、電子記録債権の取扱いを行います。
(2)サービスの利用
① 道銀電子債権サービスを利用するにあたり、当行所定の書式での申し込みが別途必要となります。また、契約者は本規定の他、別途お渡しする「道銀電子債権サービス利用規定」、「株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程」および「株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程細則」に従うものとします。
② 上記①の申し込みに対し当行所定の基準に基づきサービスのご利用をお断りする場合があります。
第24条 一括口座確認サービス
1 一括口座確認サービスとは、総合振込および給与(賞与)振込の準備を目的に振込先の口座確認をする機能をいいます。本機能のご利用にはデータ伝送サービスの契約が必須となります。あわせて、一括口座確認に関する当行所定の申込書の提出が必要です。
2 契約者は、当行所定の方法により口座確認依頼データを伝送し、当行は依頼されたデータにもとづいて口座確認手続きを実施します。
3 契約者は口座確認結果回答データを原則確認依頼日の翌日(本サービスの利用停止日を除く)以降に当行所定の方法で照会できます。
4 口座確認結果回答データの保有期間は当行所定の期間とし、契約者は保有期間を超えた口座確認結果回答データを照会できません。
5 契約者は、総合振込および給与(賞与)振込の準備の目的でのみ、一括口座確認の依頼ができます。一括口座確認の依頼内容にもとづく振込を予定していない等、目的外での利用が懸念されると当行が判断した場合、当行は契約者に対し一括口座確認機能の利用停止あるいは一括口座確認機能の強制解約をすることができるものとします。
第25条 道銀ビジネスポータル
1 サービスの内容
道銀ビジネスポータル(以下、「ビジネスポータル」といいます)にて提供するサービス内容は以下のとおりです。サービス内容の詳細(技術的事項を含みます)につきましては、当行のホームページ上等に提示いたしますので、内容をよくご確認のうえご利用ください。なお、当行はこれらのサービス内容を契約者に個別に通知することなく変更することがあります。
(1)お知らせ通知機能
(2)取引照会サービス
(3)法人版電子交付サービス連携
(4)お役立ちサイト
2 お知らせ通知機能
(1)「お知らせ通知機能」とは、ビジネスポータル画面上に配信する「おすすめ情報」、「お知らせ」、および「電子メール」による通知をいいます。当行は当行から契約者および利用者への通知その他の連絡を、当行が別途指定した場合を除き、お知らせ通知機能により行います。
(2)当行は、当行および当行の関連会社の商品やサービス等を含む情報提供をお知らせ通知機能により行います。
(3)お知らせ機能により提供する情報には、当行以外の外部のインターネットサイトへのリンクを行う場合があります。その際、契約者および利用者は自己の責任と判断において利用するものとします。尚、外部のインターネットサイトへのリンクであることについては、当行所定の方法で表示するものとします。
(4)契約者および利用者は、当行への電子メールによる連絡等をするに際し、故意、過失を問わず、当行システムおよびポータルサービスの円滑な運営に支障を与える一切の行為を行わないものとします。契約者が本条項に違反した場合、当行は契約者に対し、これによって生じた損害の賠償を請求することがあります。
(5)お知らせ通知機能による通知の内容を第三者が知得したことにより契約者および利用者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(6)お知らせ通知機能による通知は、通信状況等により契約者および利用者、または当行に到達しない場合や遅延する場合があります。これら不到達または到達遅延により万一契約者に損害が発生した場合でも、通常到達すべきときに到着したものとみなし、当行は責任を負いません。
(7)お知らせ通知機能による情報については、その真正性や同一性を当行が保証するもので
はありません。また、情報の利用にあたっては、利用者の判断において利用するものとし、それにより生じた損害について当行は責任を負担しません。また、お知らせ通知機能から外部サイトへのリンクを行う場合は、当該外部サイトの内容の真正性や同一性や継続性を当行が保証するものではありません。
3 取引照会サービス
取引照会サービスで照会できる取引の内容は次のとおりとなります。尚、利用可能口座は当行所定の数とします。
(1)入出金明細照会
(2)預金残高照会
4 法人版電子交付サービス連携
(1)サービスの内容
道銀ビジネスポータルを経由し、法人版電子交付サービスを利用できます。
(2)サービスの利用について
利用者は、自身の責任において、法人版電子交付サービスの利用について判断し、利用するものとします。また、法人版電子交付サービスの利用にあたっては、本規定のほか、法人版電子交付サービス利用規定に従うものとします。
5 お役立ちサイト
(1)外部リンク機能と情報
ビジネスポータルにおける「お役立ちサイト」にて提供する機能で、インターネット上にある当行または当行以外の業者が提供するページ(以下、「外部サイト」といいます)へ遷移(リンク)する機能を外部リンク機能といいます。また、外部リンク機能により提供される情報を外部リンク情報といいます。利用者は、外部リンク機能を利用する場合は、本規定を承諾して利用するものとします。
(2)外部リンク情報の利用について
外部リンク情報については、その真正性や同一性を当行が保証するものではありません。また、外部リンク情報の利用にあたっては、利用者の判断において利用するものとし、それにより生じた損害について当行は責任を負担しません。また、外部サイトの継続性を当行が保証するものではありません。
6 初回利用登録
利用者はプロフィール入力画面にて必要な情報を登録するものとします。尚、利用者はプロフィール情報を入力しないこともできるものとします。
7 電子メール
(1)電子メールアドレスの登録ポータルの利用開始にあたり、契約者はあらかじめインターネットを介して端末により初回利用登録を行うこととし、その際、利用者の電子メール (Eメール)アドレスを当行に登録することとします(当行に登録した電子メールアドレスを以下「登録アドレス」といいます)。
(2)初回利用登録に際しては、電子メールの有効性を確認するために当行所定の方法でメールアドレスを確認するものとします。
(3)電子メールの利用
当行は取引依頼の受付結果やその他の告知を登録アドレスあてに送信します。登録アドレスを変更する場合は、利用者が所定のサービス画面から変更登録を行うこととします。
当行は、当行および当行の関連会社の商品案内等を電子メールの送信により行うことができるものとします。これらの案内等が不要な場合は、所定の方法により、受信しないことを登録してください。
8 個人情報
(1)当行は、利用者がビジネスポータルにおいて当行に対し届出のあった個人情報(おなまえ・所属部署・役職・連絡先電話番号・メールアドレス等、特定の個人を識別することができる情報)を以下の目的のために利用できるものとします。
①ポータルサービスの申込受付および継続的な取引における管理のため。
②法令等に基づくご本人の確認、ビジネスポータルを利用いただく資格等の確認のため。
③お知らせ機能による通知・電子メール送信・ダイレクトメールの発送・電話によるご案内等、当行または関連会社、提携会社の金融商品やサービスに関する各種ご提案のため。
④当行における市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による 金融商品やサービスの研究や開発のため。
⑤契約者との契約や法律に基づく権利の行使や義務の履行のため。
⑥ビジネスポータル以外の当行金融商品またはサービスの利用申込および利用を円滑にするため。
⑦その他、契約者とのお取引を適切かつ円滑に履行するため。
(2)当行は、利用者がビジネスポータルの利用申込または利用のために当行に対し届出のあった情報および利用者が画面上で入力した情報ならび利用により生じた閲覧情報およびクッキー情報を、ビジネスポータル以外の当行金融商品またはサービスの申込および利用を円滑にするために利用することができるものとします。
(3)当行は提供のあった個人情報、閲覧情報およびクッキー情報については、①の目的で利用することにご本人の同意を得たうえで当行に提供されたものとして取扱います。
9 取引内容の確認
契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
10 サービスの廃止
当行は、お知らせ機能または電子メールによる通知およびウェブサイト上の表示により事前周知のうえポータルサービスを廃止することができることとします。
第26条 トランザクション認証用トークン
1 トランザクション認証用トークンとは
(1) トランザクション認証用トークンの取り扱い
トランザクション認証用トークン(以下、「トークン」といいます)は、ログイン代表
口座に対して1個を契約者の届け出住所あてに郵送します。契約者は、トークンの受け取り後、速やかに本サービスにログインし、利用登録手続きを行なうものとします。 契約者は、当行所定の方法で申し込むことで、トークンの追加発行を受けることができます。トークンの追加発行には、当行所定の手数料がかかります。
(2) トランザクション認証の利用方法
トランザクション認証では、トークンに付帯するカメラにより、パソコンの画面上に表示される2次元コードを読み取ることで、トークンの画面上に当行が受信した取引内容と生成されたトランザクション認証番号が表示されるため、取引内容を確認のうえ、パソコンの画面上にトランザクション認証番号を入力することで、本人確認を実施します。
(3) 有効期限
トークンには有効期限はありません。電池を交換することで、継続的に利用できます。電池切れにともなう交換用電池の用意については、契約者が負担するものとします。
2 トークンの管理
(1) トークンは契約者自身の責任において厳重に管理し、他人に知られたり、紛失、盗難に遭わないよう十分注意してください。
トークンを紛失、盗難等に遭った場合は、契約者は速やかに当行所定の方法により当行へ届け出るものとします。当行への届出前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
(2) トークンの紛失、盗難、故障、破損等により再発行を希望する場合は、契約者が当行に対し当行所定の方法により、トークンの再発行を依頼することができます。
(3) トークンを紛失、盗難等に遭った場合は、契約者が当行に対し当行所定の方法により、トークンの失効を依頼することができます。
(4) 契約者が、当行が保有するトランザクション認証番号と異なるトランザクション認証番号を当行所定の回数、連続して送信された場合は、当行はトークンの利用を停止します。契約者が利用の再開を希望される場合には、当行所定の方法により当行へ届け出するものとします。
3 トークンの利用解除(解約)
本サービスが解約された場合、トークンの利用解除(解約)されたものとみなします。
4 手数料
(1) トークンの初回(1個目)発行手数料および月額利用料はかからないものとします。
(2) トークンを複数個発行する場合は追加分について当行所定の手数料がかかります。
(3) トークンの紛失、盗難、故障、破損等により再発行を希望する場合、当行所定の手数料がかかります。但し、故障、破損等に起因する再発行でそのトークンをご返却いただいた場合、手数料はかからないものとします。
5 免責等
(1)トークンの不具合等により、当行所定取引の取扱いが遅延し、または不能となった場合で もこのために生じた損害については当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(2) トークンの利用停止、トークンの失効、トークンの失効後の利用開始登録前、およびト
ークン再発行における郵送到着前に、トランザクション認証番号の入力が必要となる取引ができなかったことに起因して契約者に損害、不利益が生じても当行はその責任を負いません。
(3) トークンの発行、再発行にあたって、契約者宛の郵送途中で発生した事故(配達不能による返戻時を含む)により、第三者が、当該トークンを入手した場合、当行の責によらない事由に起因して契約者に損害、不利益が生じても、当行はその責任を負いません。
以 上
道銀ビジネス WEB スマートサービス 取引規定
2022 年 4 月 4 日
第1条 サービスの内容
1 定義
(1) 道銀ビジネスWEB スマートサ一ビス(以下、「本サービス」といいます)とは、本サービスの契約者(以下、「契約者」といいます)が当行に対し、インターネットに接続可能なパーソナルコンピューター等の端末機器(以下、「パソコン」といいます)により、道銀ビジネス WEB スマートサービス取引規定(以下、「本規定」といいます。)に基づき、所定の各種サービスについてサービス提供の依頼を行い、当行がこれに対応するサービス提供を行うことをいいます。
(2)本サービスで当行が提供する各種サービスの内容については、契約者ごとに個別に定めるものとします。
(3) 契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
2 使用できる環境
本サービスの利用に際して使用できるブラウザは、当行所定のものに限ります。本サービスに使用する端末は、契約者の負担および責任において契約者が準備し、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。
3 利用時間
本サービスの利用日・利用時間は、当行が定めた利用日・利用時間内とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなくこれを変更することができるものとします。なお、システムや回線等の障害、補修等のため取扱い期間中であっても契約者に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
4 サービス基本料金
(1) 本サービスの利用にあたっては、当行所定の手数料を、毎月所定の日(銀行休業日の場合は翌営業日)に本サービス利用申込書記載の手数料引落口座から引落します。
引落しについては、当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書または当座小切手なしで引落します。
(2) 当行は、前項の手数料を契約者に事前に通知することなく変更ができるものとします。第2条 利用できるサービス
契約者は、スマートサービスにおける次のサービスを利用できるものとします。
・ 照会サービス
・ メール通知サービス
・ 道銀ビジネスポータル
なお、メール通知サービスおよび道銀ビジネスポータルのみの申込みはできません。第3条 照会サービス
1 内容
照会サービスとは、あらかじめ指定された当行本支店の契約者名義の口座の残高および取
引内容等の照会を行うサービスです。
2 提供内容の変更・取消
(1) 受入証券類の不渡、その他相当の事情がある場合には、すでに応答した内容について、訂正または取消をすることがあります。この場合、訂正または取消により生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 契約者は残高等の口座情報が当行所定の時刻における内容であり、契約者が取引照会を行った時点での内容とは異なる場合があることを異議なく承認し、これに起因して生じた損害について、当行は責任を負いません。
第4条 メール通知サービス
メール通知サービスとは、あらかじめ指定されたサービス利用口座に入金取引・出金取引、振込による入金取引があったことを、契約者の指定する電子メールアドレスあてに電子メールでお知らせするサービスをいいます。メール通知サービスの利用申込にあたっては、利用申込書の提出が必要です。
1 電子メールアドレスの登録
契約者は、当行所定の方法によりパソコンからメール通知サービスで使用する電子メールアドレスの登録を行うものとします。第10条の登録アドレスと異なる電子メールアドレスでも差し支えありません。
2 取引明細データの照会
契約者は、取引明細データを電子メールに添付したPDF形式のファイルで確認できるほか、パソコンから照会することも可能です。
3 取引明細データの保有期間は、当行所定の期間とし、契約者は保有期間を超えた取引明細データを照会できません。
第5条 道銀ビジネスポータル
1 サービスの内容
道銀ビジネスポータル(以下、「ビジネスポータル」といいます)にて提供するサービス内容は以下のとおりです。サービス内容の詳細(技術的事項を含みます)につきましては、当行のホームページ上等に提示いたしますので、内容をよくご確認のうえご利用ください。なお、当行はこれらのサービス内容を契約者に個別に通知することなく変更することがあります。
(1)お知らせ通知機能
(2)取引照会サービス
(3)法人版電子交付サービス連携
(4)お役立ちサイト
2 お知らせ通知機能
(1)「お知らせ通知機能」とは、ビジネスポータル画面上に配信する「おすすめ情報」、「お知らせ」、および「電子メール」による通知をいいます。当行は当行から契約者および利用者への通知その他の連絡を、当行が別途指定した場合を除き、お知らせ通知機能により行います。
(2)当行は、当行および当行の関連会社の商品やサービス等を含む情報提供をお知らせ通知
機能により行います。
(3)お知らせ機能により提供する情報には、当行以外の外部のインターネットサイトへのリンクを行う場合があります。その際、契約者および利用者は自己の責任と判断において利用するものとします。尚、外部のインターネットサイトへのリンクであることについては、当行所定の方法で表示するものとします。
(4)契約者および利用者は、当行への電子メールによる連絡等をするに際し、故意、過失を問わず、当行システムおよびポータルサービスの円滑な運営に支障を与える一切の行為を行わないものとします。契約者が本条項に違反した場合、当行は契約者に対し、これによって生じた損害の賠償を請求することがあります。
(5)お知らせ通知機能による通知の内容を第三者が知得したことにより契約者および利用者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(6)お知らせ通知機能による通知は、通信状況等により契約者および利用者、または当行に到達しない場合や遅延する場合があります。これら不到達または到達遅延により万一契約者に損害が発生した場合でも、通常到達すべきときに到着したものとみなし、当行は責任を負いません。
(7)お知らせ通知機能による情報については、その真正性や同一性を当行が保証するものではありません。また、情報の利用にあたっては、利用者の判断において利用するものとし、それにより生じた損害について当行は責任を負担しません。また、お知らせ通知機能から外部サイトへのリンクを行う場合は、当該外部サイトの内容の真正性や同一性や継続性を当行が保証するものではありません。
3 取引照会サービス
取引照会サービスで照会できる取引の内容は次のとおりとなります。尚、利用可能口座は当行所定の数とします。
(1)入出金明細照会
(2)預金残高照会
4 法人版電子交付サービス連携
(1)サービスの内容
道銀ビジネスポータルを経由し、法人版電子交付サービスを利用できます。
(2)サービスの利用について
利用者は、自身の責任において、法人版電子交付サービスの利用について判断し、利用するものとします。また、法人版電子交付サービスの利用にあたっては、本規定のほか、法人版電子交付サービス利用規定に従うものとします。
5 お役立ちサイト
(1)外部リンク機能と情報
ビジネスポータルにおける「お役立ちサイト」にて提供する機能で、インターネット上にある当行または当行以外の業者が提供するページ(以下、「外部サイト」といいます)へ遷移(リンク)する機能を外部リンク機能といいます。また、外部リンク機能により提供される情報を外部リンク情報といいます。利用者は、外部リンク機能を利用する場合は、本規定を承諾して利用するものとします。
(2)外部リンク情報の利用について
外部リンク情報については、その真正性や同一性を当行が保証するものではありません。また、外部リンク情報の利用にあたっては、利用者の判断において利用するものとし、そ れにより生じた損害について当行は責任を負担しません。また、外部サイトの継続性を当 行が保証するものではありません。
6 初回利用登録
利用者はプロフィール入力画面にて必要な情報を登録するものとします。尚、利用者はプロフィール情報を入力しないこともできるものとします。
7 電子メール
(1)電子メールアドレスの登録ポータルの利用開始にあたり、契約者はあらかじめインターネットを介して端末により初回利用登録を行うこととし、その際、利用者の電子メール (Eメール)アドレスを当行に登録することとします(当行に登録した電子メールアドレスを以下「登録アドレス」といいます)。
(2)初回利用登録に際しては、電子メールの有効性を確認するために当行所定の方法でメールアドレスを確認するものとします。
(3)電子メールの利用
当行は取引依頼の受付結果やその他の告知を登録アドレスあてに送信します。登録アドレスを変更する場合は、利用者が所定のサービス画面から変更登録を行うこととします。
当行は、当行および当行の関連会社の商品案内等を電子メールの送信により行うことができるものとします。これらの案内等が不要な場合は、所定の方法により、受信しないことを登録してください。
8 個人情報
(1)当行は、利用者がビジネスポータルにおいて当行に対し届出のあった個人情報(おなまえ・所属部署・役職・連絡先電話番号・メールアドレス等、特定の個人を識別することができる情報)を以下の目的のために利用できるものとします。
①ポータルサービスの申込受付および継続的な取引における管理のため。
②法令等に基づくご本人の確認、ビジネスポータルを利用いただく資格等の確認のため。
③お知らせ機能による通知・電子メール送信・ダイレクトメールの発送・電話によるご案内等、当行または関連会社、提携会社の金融商品やサービスに関する各種ご提案のため。
④当行における市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による 金融商品やサービスの研究や開発のため。
⑤契約者との契約や法律に基づく権利の行使や義務の履行のため。
⑥ビジネスポータル以外の当行金融商品またはサービスの利用申込および利用を円滑にするため。
⑦その他、契約者とのお取引を適切かつ円滑に履行するため。
(2)当行は、利用者がビジネスポータルの利用申込または利用のために当行に対し届出
のあった情報および利用者が画面上で入力した情報ならび利用により生じた閲覧情報およびクッキー情報を、ビジネスポータル以外の当行金融商品またはサービスの申込および利用を円滑にするために利用することができるものとします。
(3)当行は提供のあった個人情報、閲覧情報およびクッキー情報については、①の目的で利用することにご本人の同意を得たうえで当行に提供されたものとして取扱います。
9 取引内容の確認
契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
10 サービスの廃止
当行は、お知らせ機能または電子メールによる通知およびウェブサイト上の表示により事前周知のうえポータルサービスを廃止することができることとします。
第6条 利用資格
1 本サービスの契約は、本規定を承認した当行本支店に普通預金口座、または当座預金口座をお持ちの法人、または法人格のない団体、または個人事業主の方とします。
2 契約者は契約者自身が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、該当する場合には、当行は本サービスの申込みをお断りするものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
3 契約者は自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合、当行は本サービスの申込みをお断りするものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為第7条 申込口座
1 契約者はあらかじめ申込書により、当行本支店における契約者名義の普通預金口座または当座預金口座を申込口座として必ず申込むものとします。
2 申込口座は、サービス指定口座およびサービス基本料金等の決済口座を兼ねるものとします。第8条 サービス指定口座
1 契約者はあらかじめ申込書により、当行本支店における契約者名義の口座をサービス指定口座として申込むことができるものとします。
2 サービス指定口座として登録できる口座数および預金種類は、当行所定の口座数および預金種類とします。なお、当行は、サービス指定口座として登録できる口座数および預金種類を、契約者に事前に通知することなく変更ができるものとします。
第9条 本人確認、依頼内容の確定
1 本サ一ビスをご利用いただく際の本人確認方法は、「ID・パスワード方式」となります。
「ID・パスワード方式」
ログインID、ログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式。
2 契約者は本人確認のためのログインID、ログインパスワード、確認用パスワードを契約者のパソコンより登録するものとします。ただし、ログインID、ログインパスワード、確認用パスワードの登録には、予め当行に書面で届け出た初回パスワードが必要となります。なお、契約者が本サービスの利用を開始した後は、パソコンの利用画面よりログインID、 ログインパスワード、確認用パスワードを随時変更することができます。
3 契約者が本サービスを利用する場合、ログインID、ログインパスワード、確認用パスワードをパソコンより当行に送信するものとします。当行は送信されたパスワード等と、当行に登録されたパスワード等の一致を確認した場合は、当行は次の事項を確認できたものとして取扱います。
(1) 契約者の有効な意思による申込みであること。
(2) 当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
4 パスワード等は契約者ご本人の責任において厳重に管理してください。安全性を高めるため、生年月日、電話番号、連続番号等他人に知られやすい番号をパスワード等として使用することを避けるとともに、契約者自身でパスワード等を定期的に変更してください。なお、当行職員からこれらの内容をお聞きすることはありません。
5 パスワード等を失念したり、他人に知られた場合はすみやかに取引店まで届け出てください。なお、当行への届け出前および届け出後必要な措置を行う前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
6 契約者がパスワード等の入力を当行所定の回数を連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを中止いたします。
第10条 本サービスの利用
サービスの契約は、契約者が当行の定めた方法で登録した「利用者」により利用できるものとし、契約者の責任において利用者に本規定を遵守させ、その利用にかかる責任を負うものとします。
1 「利用者」は、申込書により届け出の範囲の全ての利用権限を有する「マスターユーザ」と、
「マスターユーザ」が専ら管理する「担当者」とします。「マスターユーザ」は「担当者」のパスワード等の付与を含む全ての利用権限を管理するものとします。
2 「利用者」が行った操作については、全て契約者の操作とします。
第11条 電子メール
1 契約者はサービスご利用登録時にインターネットを介して電子メールアドレスの登録をするものとします。
2 当行はユーザ設定登録結果やその他の告知を届け出の電子メールアドレスに送信します。
3 契約者が届け出の電子メールアドレスを変更する場合にはインターネット上で再登録するものとします。
4 当行が届出の電子メールアドレスに送信したうえは、通信障害その他による未着・延着が発生したときでも通常到達すべきときに到達したものとみなし、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
5 契約者が登録した電子メールアドレスが契約者の責めにより契約者以外の者のアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第12条 解約
1 本サービスは、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は、当行所定の書面によるものとします。また、1年以上にわたりご利用がない場合、当行は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。
2 当行が解約の通知を届け出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着または到達しなかったときは、通常到達すべき時に、到達したものとみなします。
3 契約者に次の各号の事由が一つでも発生した場合には、当行は契約者に解約の旨を通知することなく本サービスを解約できるものとします。
(1) 支払の停止または破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始もしくはその他これに類似する法的整理手続の開始申立てがあったとき。
(2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届け出を怠るなど、契約者の責に帰すべき事由により当行で契約者の所在が不明となったとき。
(4) 本規定に違反する等、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
(5) 当行に支払うべき利用手数料を延滞したとき。
(6) 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明したとき。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(7) 契約者は自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為第13条 契約者情報の取扱い
1 当行は、契約者が本サービスの申込み時に届け出た情報、および契約者が本サービスを利用するために登録した情報、本サービス利用履歴等の情報(以下「契約者情報」といいます)を慎重且つ適正に管理し、その保護のために必要な措置を適切に講ずるよう努めます。
2 当行は契約者情報を、契約者の同意を得ずに本サービスの運用および当行業務以外の目的に利用しないこととします。
3 当行は、前項のほか、以下の場合を除き契約者情報を第三者に提供しないものとします。
(1) あらかじめ契約者の同意が得られた場合
(2) 法令にもとづく場合
(3) 合併その他の理由による事業の承継に伴って契約者情報を提供する場合
(4) 当行委託先に対して本サービス利用上必要な契約者情報を提供する場合
(5) 個別の契約者を識別できない状態で提供する場合
4 当行は、当行が定める所定の期間を経過したときは、適切な方法により必要かつ十分な安全管理措置を講じたうえで契約者情報を廃棄できるものとします。
第14条 関係規定の適用・準用
この規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書、各サービスの取扱規定等により取扱います。
第15条 規定の変更
1 この規定は、民法第 548 条の 4 の規定にもとづき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。
2 本規定を変更した場合、かかる変更により万一契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第16条 サービスの追加・廃止
1 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
2 当行は、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。
3 サービスの追加時、廃止時には、本規定を変更する場合があります。第17条 免責条項
1 本規定第9条「本人確認、依頼内容の確定」により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、当行は利用者を契約者とみなし、パスワード等、申込口座等に不
正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
2 次の各号の事由により、本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(1) 当行または当行の委託者、金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を構築したにもかかわらず、通信機器およびコンピューター等に障害が生じた場合
(2) 災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があった場合
(3) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合
3 契約者が届け出た書面等に使用された印影を、当行が届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合はそれらの書面または印影につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
4 通信経路において盗聴がなされたことにより、契約者の取引情報等が漏洩しても、当行に故意または重大なる過失がない限り、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
5 当行の責めに帰すべき事由により、本契約に関連して契約者に損害が生じた場合、当行は通常かつ直接的な損害に限り契約者に対して責任を負うものとします。いかなる場合といえども、逸失利益、機会損失を含むその他一切の間接的な損害については、当行は責任を負いません。
第18条 通知手段
契約者は、当行からの通知・確認・ご案内等の手段として、当行ホームページヘの掲示、電子メール等が利用されることに同意します。
第19条 契約期間
この契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申出のない限り、契約期間満了の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第20条 海外からの利用
本サービスは、原則として、国内からの利用に限るものとし、契約者は、海外からの利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部を利用できない場合があることに同意するものとします。
第21条 譲渡、質入れ等の禁止
この取引に基づく契約者の権利は、譲渡・質入れすることはできません。第21条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本国内法とします。本契約に関する訴訟については、札幌地方裁判所を管轄裁判所とします。
以 上