ウエブスタ P プラン契約約款
ウエブスタ P プラン契約約款
この「ウエブスタ P プラン契約約款」(以下「本約款」といいます。)は、スターティア株式会社(以下「当社」といいます。)のインターネット広告サービスであるウエブスタ P プラン(以下「本サービス」といいます。)の利用契約(以下「本契約」といいます。)に適用されるものとします。
第 1 条(定義)
本約款において使用される用語の定義は、次の各号のとおりとします。
(1) 「出稿先」とは、Google Inc.、Google Asia Pacific Pte. Ltd.、ヤフー株式会社、Facebook Inc.、LINE
株式会社及び Twitter, Inc.並びにその関係会社をいいます。
(2) 「検索連動型広告」とは、出稿先の WEB サイトに、検索されたキーワードに応じた広告を表示させるサービスをいいます。
(3) 「ディスプレイ広告」とは、出稿先と提携する WEB サイトやWEB サービスに広告を表示させるサービスをいいます。
(4) 「リマーケティング広告」とは、ユーザの WEB サイトの閲覧履歴やアプリの利用状況に応じた広告を表示させるサービスをいいます。
(5) 「SNS 広告」とは、ソーシャル・ネットワーキング・サービス上にユーザの属性に応じた広告を表示させるサービスをいいます。
(6) 「本件インターネット広告」とは、検索連動型広告、ディスプレイ広告、動画広告、リマーティング広告及び SNS 広告並びにこれらに類似する広告サービスの総称をいいます。
(7) 「広告文」とは、検索エンジンの検索結果ページに表示される広告のためのテキスト形式の文章をいいます。
(8) 「コンバージョンタグ」とは、お申込者の顧客がどのホームページ、バナー、又は検索エンジンなどを経由してお申込者に電話をかけたかを計測できるようにするためのタグをいいます。
(9) 「本サービス」とは、当社が本契約に基づいてお申込者に提供する本件インターネット広告の運用サービスをいいます。
(10) 「本サービス利用料」とは、お申込者が当社に対して支払う本サービス利用の対価をいいます。
(11) 「ユーザ」とは、WEB サイトの閲覧者をいいます。
(12) 「広告出稿費」とは、ユーザが本件インターネット広告をクリックして、ウェブサイトにアクセスしたとき、又は本件インターネット広告をクリックして、電話で問い合わせたときなど広告の成果があがったときに発生する費用をいいます。広告出稿費は、xxxx単価に広告の成果があがった回数を乗じることにより算出されます。
(13) 「クリック単価」とは、広告の成果のあがった回数 1 回につき発生する単価をいいます。
(14) 「運営手数料」とは、お申込者が、本サービスの運営を当社に委託するために支払う手数料をいいます。
第 2 条(関連規約の遵守)
1. お申込者は、次の各号の規約(以下「関連規約」といいます)に同意の上で、本契約の申し込みを行うものとし、関連規約を遵守するものとします。
(1) Google Asia Pacific Pte. Ltd. 広告プログラム条項
xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxx/xx_xx/xxxxxxx/xxxxxx/XX-XXX-000000-Xxxxx-Xxxxxxxx.xxxx
(2) AdWords のポリシー
xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx/0000000?xxxxx&xxx0
(3) プラットフォーム プログラム ポリシー
xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxx/0000000?xxx0
(4) Yahoo! JAPAN マーケティングソリューション ガイドライン・規約
xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/
(5) facebook 広告ポリシー
xxxxx://xx-xx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxx
(6) LINE ポリシー
xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xx/xxxxx-xxx-xxxxxxxx/xxx/xxx/XXXX%00Xxx%00Xxxxxxxx 利用規約.pdf
(8) Twitter 広告についてのポリシー
xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/000#
2. お申込者が関連規約に違反し、出稿先又はその他の協力会社より是正勧告を受けたときは、これに従うものとします。
第 3 条(本サービスの内容)
1. 本サービスの内容は、申込内容に応じた出稿先について、以下の各号のサービスを提供することとします。当社は、自己の裁量により、本サービスの履行に最適と思われる選択を行い、本サービスを運営することができるものとします。
(1) 本件インターネット広告のコンセプト確立のための助言
(2) 検索キーワード及び除外キーワードの選定ならびに出稿先のシステムへの登録
(3) クリック単価の決定及び出稿先のシステムへの登録
(4) 地域配信の指定方法の決定及び出稿先のシステムへの登録
(5) 広告文の制作及び出稿先のシステムへの登録
(6) コンバージョンタグの発行
(7) リマーケティング広告 (本サービスの一部のプランのみ対象)
(8) ディスプレイ広告(本サービスの一部のプランのみ対象)
2. ランディングページ、バナーの制作及び更新は、本サービスの対象外とします。
3. 当社は、本サービスを遂行することにより、予算内でお申込者の業績に貢献するよう商業的に合理的な努力をするものとしますが、ウェブサイトでの商品購入、問い合わせ、アプリのダウンロード、及びニュースレターの申し込み等が確実に増加することをまでを保証するものではありません。
第 4 条(本契約の成立)
1. お申込者は、当社所定の本契約の申込書(以下「本申込書」といいます。)を当社に提出する方法により、1 口以上 1 口単位で本契約の申込を行うものとします。
2. 当社が、お申込者に対して本契約の申込を承諾の意思表示を発信したことをもって本契約の成立とします。
第 5 条(本サービス利用料)
1. 本サービス利用料は、本申込書記載のとおりとし、その内訳は、広告出稿費と当社の運営手数料から構成されます。
2. お申込者は、当社からの請求に基づき、本申込書記載の支払方法・支払期日により、本サービス利用料を当社に支払うものとします。
第 6 条(掲載基準)
1. お申込者は、出稿先のポリシーにて、掲載禁止とされているものに加えて、以下の各号のいずれか 1つ以上に該当する商品又はサービスに関する本件インターネット広告の出稿を当社に委託することができません。また、お申込者は、以下の各号のいずれか 1 つ以上に該当する商品又はサービスに関する用語を本件インターネット広告の検索キーワード又は広告文として指定するよう当社に依頼することができないものとします。
(1) たばこ(ただし、たばこケースなどの雑貨、たばこの販促を伴わないマナー広告などは掲載可能
とします)
(2) ポルノ、アダルト商品、風俗店、風俗情報、アダルトチャット
(3) 連鎖販売取引(ネットワークビジネス、マルチ商法)への勧誘
(4) 個人情報の売買、個人情報の収集
(5) 武器(エアガン、スタンガン、モデルガン、催涙スプレー、ナイフ、刀剣等主に有害玩具に分類されるもの)
(6) 盗撮、盗聴器(超小型カメラ・マイク、赤外線カメラ等、主に盗撮、盗聴に使用される目的のもの。ただし、防犯用商品は除く)
(7) 加持祈祷、霊媒、迷信、開運・魔よけ商品など。ただし、開運グッズ等で 5 千円未満のもの、娯楽性の高いもの、神事祭事等、一般的な慣習に沿ったもの広告は掲載可能とします。5 千円以上 10 万円未満の商品の場合は、商品の広告表現が社会的に相当と判断された場合、掲載可能とします。
(8) 法令違反の商品、サービス等
(9) 関連規約で禁止されているもの
(10) 上記の他当社が掲載にふさわしく無いと判断した商品、サービス
2. 当社は、本件インターネット広告の対象となっているお申込者の商品又はサービスが前項の各号のいずれか 1 つ以上に該当すると判断したときは、当該本件インターネット広告を中止することができるものとし、お申込者はこのことについて、一切の異議を申し立てないものとします。
第 7 条(本件インターネット広告の掲載、契約期間、本サービス料の不返金)
1. 当社は,原則として、広告出稿費の残高がクリック単価未満となるまで、本件インターネット広告を実施するものとします。当社は、広告出稿費の残高がクリック単価未満となった後、遅滞なく、広告出稿完了通知をお申込者に発行するものとし、同通知の発送をもって本契約は終了するものとします。
2. 本契約の終了時におけるxxxx単価未満の広告出稿費の残高はお申込者には返金されないものとします。
3. お申込者は、当社に通知することによって本件インターネット広告の掲載を中止することができるものとします。お申込者が本件インターネットの広告の掲載を中止した場合においても、本サービス料の返金を当社に請求することができないものとします。
第 8 条(出稿先によるアンケートへの協力)
1. お申込者は、出稿先又は出稿先が業務を委託する第三者から、顧客満足度調査への協力を依頼されることがあることを、ここに確認します。
2. 当社は、出稿先による顧客満足度調査の目的でお申込者の電子メール、その他のコンタクト情報を出稿先又は出稿先が業務を委託する第三者へ開示することができるものとし、お申込者はこのことに同意するものとします。
第 9 条(著作権及びその他の知的財産権)
1. 本契約に基づき創作された広告文ならびにその他の著作物(以下総称して「広告文等」といいます。)の著作権及びその他の知的財産権は、当社又は当社に権利を許諾しているものに帰属するものとします。
2. 前項にもかかわらず、本契約に関連して当社がお申込者より提供を受けた広告文等の素材(以下「本素材」といいます。)に関する著作権及びその他の知的財産権は、お申込者又はお申込者に権利を許諾しているものに帰属するものとします。お申込者は、当社に対して本素材等を本サービスの遂行に必要な範囲に限り、複製、改変、翻案、翻訳、及び公衆送信等に利用することを許諾するものとします。
3. お申込者は、本サービスに必要な範囲でお申込者の商標の使用を当社に許諾するものとします。お申込者が商標の使用ガイドラインを定めているときは、当社にこれを提示するものとし、当社はこれを
遵守するものとします。第 10 条(免責)
1. お申込者は、本サービスは成果の発生を保証するものではないことを確認します。お申込者は本サー
ビスの成果の発生の有無や程度に対する異議を申し出ることはできないものとします。
2. 当社は、本サービスの提供によりもたらされる成果発生の有無、データの的確性及び正確性、ならびに信頼性、保管の完全性、又はその他本サービスの提供により期待される利益一切に関し、何ら責を負わないものとします。
3. 当社は、インターネット通信又はその他サーバー等システム上の環境要因による動作及び不具合等につき、何ら責を負わないものとします。
4. 当社は、媒体社の提供する個別サービスの仕様等の要因による動作、及び不具合等につき、何ら責を負わないものとします。
5. お申込者は、本サービスを通じて掲載した広告に関して一切の責任を負うものとし、第三者との間で何らかの紛争が発生した場合には、自らの責任と費用においてこれを解決するとともに、当社に何等の迷惑及び損害を与えないものとします。また、当社はお申込者が本サービスを通じて掲載した広告の内容について、一切の責任を負わないものとし、広告に関する紛争に起因してお申込者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
6. 当社は、お申込者の行為については一切責任を負わないものとし、お申込者は、第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、当社を免責し、当社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
第 11 条(禁止行為)
お申込者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行わないものとします。
(1) 当社又は第三者の著作権、商標xxの知的財産権、プライバシー又は肖像権、その他権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
(2) 当社若しくは第三者への誹謗、中傷又は名誉若しくは信用をき損する行為。
(3) 当社又は第三者への詐欺又は脅迫行為。
(4) 当社又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為、又はそれらのおそれのある行為。
(5) 本サービスの運営を妨害する行為、又はそれらのおそれのある行為。
(6) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(7) 本サービスの利用に際して、虚偽の内容を入力あるいは申請する行為。
(8) 当社若しくは第三者の設備、当社の業務の運営又は第三者による本サービスの利用に支障を与える行為。
(9) 当社のネットワークやインターネット網、それらに接続されたサーバー設備等に不正にアクセスする行為。
(10) コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為、又は第三者が受信可能な状態で放置する行為。
(11) 法令に違反する行為、又はそのおそれのある行為。
(12) 公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為。
(13) 前各号のいずれかに該当する行為が見られる情報又はデータ等の入手をリンクする等の手段によって容易にさせ、その行為を助長する行為。
(14) その他、当社が不適当と判断した行為。第 12 条(秘密保持)
1. お申込者及び当社は、本契約の遂行により知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報(以下「秘密情報」といいます。)を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又
は漏洩してはならず、本契約の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならないものとします。
2. 前項にかかわらず、お申込者及び当社は、次の各号に掲げる場合に、秘密情報を必要最小限の範囲内で開示することができるものとします。
(1) 自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合
(2) 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、金融商品取引所、金融商品取引業協会、証券業協会の規則その他これらに準ずる定めに基づき開示を求められた場合
3. 第 1 項の規定は、次のいずれかに該当する情報については、適用しないものとします。
(1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
4. 本条の規定は、本契約終了後も 3 年間、引き続き効力を有するものとします。第 13 条(再委託)
当社は、本契約における当社の義務と同等の義務を課した上で、本サービスの運営の全部又は一部を第三者に委託することができるものとします。
第 14 条(反社会的勢力の排除)
1. お申込者及び当社は、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守することを確約するものとします。
(1) 自社が反社会的勢力(暴力団員、暴力団、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずるものをいう。以下同じ。)に該当していないこと
(2) 反社会的勢力が自社の経営に実質的に関与していないこと
(3) 反社会的勢力を利用していないこと
(4) 反社会的勢力に資金を供給していないこと
(5) その他前各号に準ずる行為を行っていないこと
2. 前項違反を理由に本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。また、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとします。
第 15 条(権利義務の譲渡禁止)
お申込者は、事前の当社の書面による承諾なしに本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ又は担保に供してはならないものとします。
第 16 条(損害賠償)
1. お申込者が本契約に違反したことにより当社に損害が発生した場合、お申込者は、相当因果関係の範囲内で当該損害を賠償するものとします。
2. 当社がお申込者に対して負担する損害賠償は、当社の責めに基づく事由によってお申込者が直接かつ現実に被った通常の損害に限られるものとします。当社は、いかなる場合においても、本サービスの利用に付随もしくは関連して生じる逸失利益、間接的もしくは特別な事情による損失及び損害について、一切責任を負いません。
3. 当社がお申込者に対して負担する損害賠償額の上限は、本サービス料相当額とします。
4. 本契約において、お申込者又は当社が相手方に対する損害賠償責任は、本条に定めるものが全てであ
り、本条に定める範囲を超えて相手方に対して損害賠償請求をすることができないものとします。第 17 条 (通知)
1. お申込者は、以下の各号のいずれかのお申込者登録情報に変更が生じたときは、遅滞なく当社に通知
するとともに、当社から要請があったときは、変更届等の必要書類を当社に提出するものとします。
(1) 商号又は名称
(2) 住所
(3) 電子メールアドレス
(4) 電話番号
2.当社が、お申込者登録情報の住所又は電子メールアドレス宛に通知したときは、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなされます。
3. お申込者が第1項に規定される通知又は変更届等の提出を怠ったことが原因で、不利益を被った場合においても、当社に対して一切の異議を申し立てることができません。
第 18 条(解除、期限の利益喪失)
1. お申込者又は当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、本項による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。
(1) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき。
(2) 支払停止若しくは支払不能の状態におちいったとき。
(3) 手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき。
(4) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。
(6) 解散、会社分割、事業譲渡(全部又は重要な一部の譲渡に限る)又は合併の決議をしたとき。
(7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき。
(8) 第 11 条(禁止行為)又は第 14 条(反社会的勢力の排除)に違反したとき。
(9) その他、前各号に準じる事由が生じたとき。
2. お申込者又は当社は、相手方が前項各号以外の本契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 2 週間以内にこれを是正しない場合、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、本項による本契約の解除は損害賠償請求を妨げません。
3. お申込者又は当社は、自らが前二項のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、直ちに相手方に対する債務を履行しなければならないものとします。
第 19 条(連帯保証人)
お申込者の連帯保証人は、お申込者が当社に対して本契約に基づいて負担する一切の債務について本申込書記載の本サービス利用料を極度額として連帯保証し、お申込者と連帯して債務を負うことに合意するものとします。
第 20 条(不可抗力)
天災地変、政府又は政府機関の行為、地域の封鎖、火災、嵐、洪水、地震、津波、稲妻、台風、疫病、戦争、紛争状態、テロ、反乱、革命、暴動、爆発、海難、ストライキ、工場閉鎖、サボタージュその他労働争議、交通の寸断、通信回線の障害、停電、エネルギー供給又は統制、その他不可抗力による本契約の全部又は一部(金銭債務を除く)の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わないものとします。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を
速やかに相手方に通知するとともに、回復するための合理的な努力をするものとします。第 21 条(残存条項)
本契約の終了後も、第 9 条(著作権及びその他の知的財産権)、第 10 条(免責)、第 12 条(秘密保持)、
第 15 条(権利義務の譲渡禁止)、第 16 条(損害賠償)、第 19 条(連帯保証人)、本条、第 22 条(準
拠法)から第 24 条(協議)までの条項は、効力を有するものとします。
第 22 条(準拠法)
本契約は、日本法に準拠し日本法によって解釈されるものとします。第 23 条(管轄合意)
本契約に関する一切の訴訟は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的管轄合意裁判所とします。
第 24 条(協議)
本契約及び本契約に定めのない事項その他本契約に関して生じた疑義については、お申込者及び当社が誠意をもって協議し決定します。
第 25 条(本約款の変更)
1. 当社は、1 ヶ月前までに当社のホームページ上で告知することにより、本約款を変更することができるものとします。ただし、変更内容が誤字や脱字の修正等の軽微な変更、又はお申込者の一般の利益に適合する内容の場合、当社は直ちに本約款を変更することができます。
2. お申込者が、本約款の変更に同意しないときは、本契約を解除することができるものとします。本項に基づく解除の効果は、将来に向かって生じるものとし、遡及しないものとします。
3. お申込者が改訂日までに本約款の変更に同意しない旨の申出をしない場合は、変更に同意したものとみなします。
2018 年 12 月 13 日 制定
2020 年 4 月 1 日 最終改訂