Gst GGT
(案)
売 払 契 約 書
業務名 | 東工場非FIT余剰電力売払い(単価契約) |
売払品名 | 東工場で発生する余剰電力のうち、非FIT電気 |
履行場所 | 堺市東区石原町1丁102番地 |
履行期間 | 令和 6年 4月 1日 0時 から令和 7年 3月31日 24時 まで |
契約金額 (単価契約) | 別紙1のとおり |
契約保証金 | |
特記事項 | 非FIT電気 予定売却電力量 12,246,700キロワット時 |
上記の業務について、売払人と買取人は、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
売 払 人 住 所 堺市堺区南瓦町3番1号名 称 堺 市
代表者 堺市長 永 藤 英 機
買 取 人 住 所名 称代表者
(総 則)
第1条 売払人及び買取人は 、こ の契約書 、別 紙仕様書その他の関係書 類( 以下これらを「 契約書類」 という。) に基づき、 日本国の法令を遵守し、 信義に従い誠実にこれを履行しなければならない。
2 この契約の履行に関して売払人と買取人との間で用いる言語は、 日本語とする。
3 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、 日本円とする。
4 この契約の履行に関して売払人と買取人との間で用いる計量単位は、 契約書類に特別の定めがある場合を除き、 計量法( 平成4 年法律第5 1 号)に定めるところによるものとする。
(管轄の合意)
第2 条 この契約に関する争訟の提起、 申立て等は、 売払人の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
(余剰電力の売却)
第3 条 売払人は、 仕様書その他の関係書類に基づき、 堺市クリーンセンター東工場第二工場に設置する発電設備( 以下「 発電設備」 という。) における発電電力のうち、 売払人が消費する電力を除いた電力に余剰がある場合、売払人はその電力( 以下「 余剰電力という。」)を買取人に売却する。ただし、 売却する余剰電力には、 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法( 平成23 年法律第1 0 8 号。 以下「 再エネ特措法」 という。) 第2 条第2 項に規定する特定契約により一般送配電事業者に売却するもの( 以下「 F I T 電力」 という。)は含めないものとする。
2 契約単価には 、第 3 項に規定する非化石電源価値を含むものとする 。な お、第9 条第1 項ただし書に規定する場合を除き、 実際の余剰電力の売却量等 にかかわらず、契約単価は変更しない。
3 売払人は、再生可能エネルギー電気に該当しない電力(以 下「非FIT電 力」 という。) に係る非化石エネルギー源に由来する非化石電源としての価値( 以下「 非化石電源価値」 という。) について、 本契約により買取人 に売却される非F I T 電力に併せて、 当該非F I T 電力に係るものを相対取引により買取人に売却する。
4 売却期間内に生じる非F I T 電力の 量( 以 下「 非F I T 電力量 」と いう 。)が、 その予定売却量に比べて増減があった場合でも、 売払人は買取人に非 F I T 電力量の全量を売却するものとし、 非F I T 電力量に係る非化石電源価値も同様とする。 なお、 その増減で発生した費用については買取人の負担とし 、そ の増減に係るインバランス精算に伴い発生する費用について、売払人は負担しないものとする。
(電力供給上の協力)
第4 条 売払人及び買取人は、この契約に係る電力の売却を円滑に行うため、電圧、 周波数及び力率を正常に保つ等、 相互に協力するとともに、 第三者の電気工作物に支障を及ぼし、 若しくは及ぼすおそれがある場合は、 各々必要な措置を講ずるものとする。
2 売払人は買取人から余剰電力送電計画( 以下「 送電計画」という。)の提供について要求があった場合、 送電計画を買取人に提供するものとする。
なお、 売払人は、 送電計画に記載された内容に拘束されるものではなく、いかなる義務を負うものではない。
3 余剰電力量が送電計画と大きく相違する事態が生じた場合、 又は生じるおそれがあると認める場合は、 売払人は買取人に対しその旨を通知するものとする。
4 売払人は、 売却を行う余剰電力の安定に努力するものとする。
(一般送配電事業者との契約)
第5 条 本契約を履行するため、 別途一般送配電事業者との契約が必要となる場合は、 売払人は売払人の責任と負担で、 買取人は買取人の責任と負担 で、各々が適切な内容の契約を遅延なく締結するものとする。
2 売払人は発電事業者として、 本契約の履行に必要な範囲で一般送配電事業者の定める各種約款を遵守するものとする。
3 一般送配電事業者に対する接続検討の必要が生じた場合は、 売払人が申 込み等を行うものとする。
4 買取人が一般送配電事業者と本契約の履行に必要な契約を締結する際に、接続検討回答書等の売払人が所有する書類が必要となる場合は、 売払人は 本契約の契約期間に限り、 必要な範囲内で買取人が使用することを認める ものとする。
5 一般送配電事業者の定める各種約款に基づき、 本契約の履行に必要な範囲で一般送配電事業者による設備工事等に係る費用負担が生じた場合は売払人が負担するものとし、 買取人による設備工事等に係る費用は買取人が負担するものとする。
(余剰電力供給の中止又は制限)
第6 条 売払人は 、次 の各号のいずれかに該当する場合 、余 剰電力の供給を中止し、又は制限できるものとする。
(1) 一般送配電事業者の電気工作物の事故又は工事 、点 検 、補 修等により、売払人が余剰電力を供給できない場合
(2) 売払人の施設の事故又は運営上の都合による場合
(3) その他保安上の必要がある場合
(余剰電力受電の中止又は制限)
第7 条 買取人は、一般送配電事業者の電気工作物の事故又は工事、点検、補修等により余剰電力を受電できない場合、 余剰電力の受電を中止し、 又は制限できるものとする。
(余剰電力量の計量及び検針)
第8 条 売払人 、買取人 間の余剰電力量の計量は 、一 般送配電事業者の取引用電力量計を介して行うものとする。
2 一般送配電事業者の取引用電力量計とは別に、 買取人独自の計量装置、通信設備等の設置を希望する場合は、 買取人はその旨を書面にて申請することとし、 売払人の書面による承認の下、 買取人の責任でこれを行うもの とする。 なお、 設置場所及び電源については、 売払人は無償で提供するものとする。
3 取引用電力量計に不具合が生じた場合は、 その期間内の余剰電力の総電力量について、その都度売払人、 買取人が協議して決定するものとする。
4 第1 項の取引用電力量計の検針は、 毎月末日の24 時に一般送配電事業者が行うものとし、 売払人及び買取人はその結果について、 互いに確認するものとする。
( 料金の算定及びその支払い)
第9 条 買取人は毎月、 売払人から得た非F I T 電力量に応じ、 非F I T 電力量及び非FIT 電力量に係る非化石電源価値の料 金( 以 下「 電力量料金」という。) を売払人に支払うものとする。 電力量料金は、 前条によって計 量された時間帯区分ごとの余剰電力量と再エネ特措法に基づき算定されたバイオマス比率をもとに料金区分ごとの非F I T 電力量を別紙1 、 別紙2及び別紙3 に記載のとおり算出し、 契約単価( 別紙1 に定めた非F I T 電力量の区分ごとの電力量料金単価) を乗じて得た電力量料金の合計金額とし、 その計算書を売払人に提出する。 ただし、 法令等の改正により、 契約単価に係る消費税率及び地方消費税率( 以下これらを単に「 消費税率」 という 。)の 変更があった場合は 、当 該変更後の期間に適用する契約単価は、次の計算式で算定される数値( 小数点以下第3 位を四捨五入した数値) とする。
( 別紙1 に定めた非F I T 電力量の区分ごとの電力量料金単価/ 110 )
×( 100 + 1 0 0 ×変更後の消費税率)
2 前項の電力量料金は、 1 円単位まで有効とし、 1 円未満は切り捨てるものとする。
3 売払人は、 第1 項により算定された電力量料金を翌月20 日までに買取人に請求し 、買 取人は同月末日までに売払人に支払うものとする 。ただし ,買取人がその月の 電力量料金に係る請求書をその月の翌月21 日以後 に受領した場合は, 当該請求書を受領した日の翌日から10 日以内に支払 うものとする。
4 支払日が銀行法第15 条第1 項に規定する銀行の休日( 以下「 休日」 という。) に該当する場合は, 翌日に支払うものとする。 また, 翌日が休日に該当する場合は, さらに翌日に支払うものとする。
5 前項の支払いが所定の期日までに行われない場合の延滞金は、 毎月の電力量料金につき、 遅延日数に応じ、 政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和2 4 年法律第2 5 6 号) 第8 条第1 項に規定する財務大臣が決定する率( 以下「 支払遅延防止法の率」 という。) を乗じて得た金額( 円位未満切捨)とし、 買取人から売払人に支払うものとする。
6 買取人は売払人が発行する「 納入通知書兼領収書」 により支払うものとする。
(記録)
第1 0 条 売払人、 買取人は、 非F I T 電力の売却又は購入並びに余剰電力の供給に関する電力量等を記録し、 相手方から要求のあった場合は、 その写しを提供するものとする。
(契約保証金)
第11 条 買取人は、 この契約の締結と同時に、 現金又は国債、 地方債その他の有価証券で売払人が確実と認めるものにより、 契約保証金を納付しな
ければならない。 ただし、 売払人がその必要がないと認めたときは、 買取人は契約保証金の納付を免除される。
2 前項の規定により契約保証金を納付した場合、 本契約で規定される場合を除き、 当該契約保証金は、 この契約に基づく売払人の検収が完了し、 買取人が売払代金を完納したときに返還する。
3 契約保証金には利子を付さない。
4 次の各号のいずれかに該当する場合においては、 契約保証金は売払人に帰属するものとする。
(1) 第14 条の規定によりこの契約の解除があった場 合( 買取人の責に帰 することができない事由による場合を除く。)
(2) 買取人がその債務の履行を拒否し、 又は買取人の責に帰すべき事由によって買取人の債務について履行不能となった場合
(契約不適合責任)
第1 2 条 買取人は、 売払品の履行開始時以降に売払品が種類、 品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと( 以下「 契約不適合」 という。)を発見しても、 当該契約不適合を理由とした履行の追完の請求、 売払代金の減額の請求、 損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。 ただし、 売払人が知りながら通知しなかった事実については、 この限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第1 3 条 買取人は 、こ の契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、 又はその権利を担保の目的に供してはならない。 ただし、 あら かじめ、 売払人の承諾を得た場合は、 この限りではない。
( 売払人の契約解除権)
第1 4 条 売払人は、 必要があると認めるときは、 買取人の承諾を得て、 この契約の全部または一部を解除することができる。
2 売払人は、 買取人が正当な理由なく次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 期限内に履行しないとき、 又は履行の見込みがないとき。
(2) 本契約の履行の着手を遅延したとき。
(3) 本契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。
( 4 ) 本契約の履行に当たり売払人の指示に従わないとき 、又 はその売払人の職務の執行を妨げたとき。
(5) 本契約に定める売払人への支払いを怠るとき。
(6) 売払人に重大な損害又は危害を及ぼしたとき。
(7) 監督官庁から営業許可の取り消し、 停止等の処分を受けたとき。
(8) やむを得ない理由により 、買 取人より契約解除の申し出があったとき。
(9) 本契約の承継について、 売払人が承認しかねるとき。
( 10) 前各号のほか、 買取人がこの契約に違反したとき。
( 11 ) 買取人が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等( 買取人が個人である場合にはその者を、 買取人が法人であ る場合にはその役員又はその支店若しくは事務所の代表者をいう。以 下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関 する法律( 平成3 年法律第77 号。以下「 暴力団対策法」という。)第
2 条第6 号に規定する暴力団員( 以下この号において「 暴力団員」 という。)であると認められるとき。
イ 暴力団( 暴力団対策法第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。 以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与している と認められるとき。
ウ 役員等が自己、 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するな どしたと認められるとき。
エ 役員等が、 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、 又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持 、運営 に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
3 前項の規定は、 買取人の責めに帰すべき事由によって履行不能となった場合について、これを準用する。
4 本条の契約解除は、 第9 条第5 項に規定する延滞損害金の徴収を妨げないものとする。
( 買取人の契約解除権)
第1 5 条 買取人は売払人が契約を履行しないとき、 全部又は一部の契約解除を請求することができるものとする。
2 買取人は、 売払人が正当な理由なく次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1) 本契約における余剰電力の売却を行い得ないと認められるとき。
(2) 前号のほか、売払人がこの契約に違反し、買取人がその是正を求めるも、 売払人がその是正のための措置を講じようとしないとき。
(損害賠償請求)
第1 6 条 売払人又は買取人は、 第6 条又は第7 条に定める場合を除き、 この余剰電力の供給に伴い相手方、 一般送配電事業者又は第三者に対し、 損害を生ぜしめた場合は、その原因者が賠償の責を負うものとする。
( 契約が解除された場合等の違約金)
第17 条 次の各号のいずれかに該当するときは、 買取人は、 契約金額( 単価契約の場合にあっては、 契約単価に予定数量を乗じて得た額( 以下「 予定総額」 という。) ) の1 0 分の1 に相当する額を違約金として売払人の指定する期間内に支払わなければならない。 ただし、 契約解除の事由により当該違約金を徴収することが不適当と認められるときは、 この限りでない。
(1) 第1 4 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 買取人がその債務の履行を拒否し 、又 は買取人の責めに帰すべき事由によって買取人の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、 前項第2 号に該当する場合とみなす。
( 1 ) 買取人について破産手続開始の決定があった場合において、 破産法
(平成16 年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 買取人について更生手続開始の決定があった場合において、 会社更生
法(平成14 年法律第154 号) の規定により選任された管財人
(3) 買取人について再生手続開始の決定があった場合において 、民 事再生法(平成11 年法律第225 号) の規定により選任された再生債務者等
3 売払人は、 第1 項の規定により徴収した金額が契約解除により売払人に与えた損害を補填することができないときは、 その不足額に相当する金額を買取人から徴収することができる。
(不正な行為等に係る賠償額の予約)
第1 8 条 買取人は、 この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、 契約の解除の有無にかかわらず、 かつ、 売払人が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、 買取人は、 契約金額( 単価契約にあっては予定総額) の1 0 分の2 に相当する額に、 当該契約金額( 単価契約にあっては予定総額) の支払が完了した日から支払遅延防止法の率で計算した額の利息を加算した額を損害賠償金として売払人に支払わなければならない。この契約が履行された後についても、また同様とする。
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法 律( 昭和2 2年法律第
5 4 号。 以下「 独禁法」 という。) 第3 条、 第6 条、 第8 条又は第1 9 条の規定に違反するとして、 独禁法第7 条、 第8 条の2 又は第2 0 条の規定による排除措置命令( 独禁法第2 条第9 項第3 号に該当する行為及び不公正な取引方法( 昭和5 7 年公正取引委員会告示第1 5 号) 第6 項に規定する不当廉売に係るものを除く。) を受けた場合であって、 独禁法第8 章第
2節に規定する手続を経て当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 独禁法第3 条 、第 6 条 、第 8 条又は第1 9 条の規定に違反するとして、独禁法第7 条の2 第1 項( 独禁法第8 条の3 において読み替えて準用する場合を含む。) 、 第7 条の9 第1 項若しくは第2 項、 第2 0 条の2 、 第2
0 条の3 、 第2 0 条の5 又は第2 0 条の6 の規定により課徴金の納付命令を受けた場合であって、 独禁法第8 章第2 節に規定する手続を経て当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3) 前2 号に掲げる場合のほか、独禁法第7 条の2 第1 項( 独禁法第8 条の3 において読み替えて準用する場合を含む。) の規定により課徴金を納付すべき場合であって、 納付命令を受けなかったとき。
(4) 買取人が、独禁法第7 7 条に規定する抗告訴訟を提起し、当該訴訟について請求の棄却又は訴えの却下の判決が確定したとき。
(5) 買取人又はその役員、使用人その他これらに類する者が、刑法( 明治
4 0 年法律第4 5 号) 第9 6 条の6 若しくは第1 9 8 条又は独禁法第8 9条第1 項若しくは第9 5 条第1 項第1 号の規定に該当し、 刑が確定( 執行猶予の場合を含む。)をしたとき。
(6) 地方自治法施行令( 昭和2 2 年政令第1 6 号)第1 6 7 条の4 第2 項第2号に該当すると売払人が認めるとき。
2 前項( 第5 号及び第6 号を除く。) の規定は、 独禁法第2 条の2 第1 2項に規定する事前通知の対象となる行為であって売払人が特に認めるものについては、これを適用しないものとする。
3 第1 項の規定は、 売払人に生じた現実の損害額が同項の損害賠償金の額を超える場合において、 その超過分につき、 売払人の買取人に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
(契約の変更)
第1 9 条 この契約に定める事項について変更する必要がある場合は、 売払 人、 買取人協議の上、 これを行うことができるものとする。
(契約の承継)
第20 条 売払人又は買取人が第三者と合併し、 又は自己の事業の全体若しくはこの契約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは、 この契約に定める諸条件をその後継者に承継せしめ、 かつ相手方に対して後継者による義務の履行を保証するものとする。
2 前項に関し、 第三者に譲渡するときは、 売払人及び買取人は事前に協議を行うものとする。
(秘密の保持)
第21 条 売払人及び買取人は、 相手方の了解を得た場合を除き、 この契約の履行にあたって知り得た事項について、 その取扱い及び管理を適切に行うために必要な措置を講ずるとともに秘密の保持に努め、 当該事項を第三者に漏らし、 又は他の目的に利用してはならない。 この契約が終了し、又 は解約された後においても、また同様とする。 ただし、 法令その他所定の手続きにより開示する場合は、この限りでない。
(環境に係わる付加価値の帰属)
第2 2 条 売払人及び買取人は、 売却する非化石電源価値に相当する非F I T 非化石証書( 非F I T 電力が持つ非化石エネルギー源に由来する非化石電源としての価値を取引可能にするため、 当該価値を有することを証するものをいう。 以下同じ。) の取引を円滑に行うために相互に協力し、 当該取引に係る必要な手続を遅延なく行わなければならない。
2 前項の手続に必要な費用については、 売払人が必要とする場合は売払人が負担し、 買取人が必要とする場合は、 買取人の負担とする。
3 第1 項の必要な手続が全て完了した場合、 当該手続を完了した非F I T非化石証書は、 相対取引により売払人から買取人にその所有権が移転されるものとする。
(違約金等への充当)
第2 3 条 第1 7 条の場合において、 第1 1 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、 売払人は、 当該契約保証金又は担保をもって第1 7 に規定する違約金に充当することができる。 この契約に基づき、 売払人が買取人に対して賠償金又は損害金の請求権を有するときも、 また同様とする。
(賠償金等の徴収)
第2 4 条 買取人がこの契約に基づく賠償金、 損害金又は違約金を売払人の指定する期間内に支払わないときは、 売払人は、 その支払わない額に売払人の指定する期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、 当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、 買取人の支払うべき契約代金( 単価契約の場合にあっては発注総額) とを加算し、追徴する。
(遵守事項)
第2 5 条 買取人は、 この契約に明記されていない事項であっても本契約上当然必要な事項については、売払人の指示に従うものとする。
( その他の事項)
第2 6 条 本契約書及び仕様書に定めのない事項について必要が生じた場合、または本契約の各条項に疑義が生じた場合は、 その都度、 売払人、 買取人 が協議して定めるものとする。
(別紙1 契約単価)
1.非FIT余剰電力の売却電力量の契約単価は,次のとおりとする。
各時間帯の区分 | 契約単価 (1キロワット時当たり) (消費税及び地方消費税相当額を除く) |
非FIT昼間時間帯電力量 | 円 銭 |
非FIT夜間時間帯電力量 | 円 銭 |
非FIT重負荷時間帯電力量 | 円 銭 |
(別紙2 非FIT余剰電力量の算出)
1.非FIT余剰電力量の算出方法は、次のとおりとする。
(1)非FIT余剰電力量は、電力量料金単価の料金区分ごとに非FIT余剰電力量を下記(ア)から(エ)の計算式により算出するものとする。
(2)算出した各非FIT余剰電力量は、小数第1位を四捨五入し整数とすること。
(3)クリーンセンター東工場第二工場は、蒸気タービン発電機とガスタービン発電機の
2基の発電機を有している。よってFIT余剰電力量は、蒸気タービン発電機とガスタービン発電機の発電量の比率を考慮し算出する。
なお、蒸気タービン発電機、ガスタービン発電機および系統への電力量は、それぞれに計量法上の使用の制限を満たす電力量計にて計量している。
系統へ
蒸気タービン発電機
ガスタービン発電機
Gst
GGT
W
Wst
WGT
自家消費
ア.FIT余剰電力量の算出
FIT余剰電力量は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づき算定されたバイオマス比率をもとに、次式にて算出すること。
WST
算出式 Wb=W× ×ηb
WST+WGT
Wb :FIT余剰電力量(kWh)
W :計量された余剰電力量の総量(kWh)
WST :蒸気タービン発電機における発電量(kWh) WGT :ガスタービン発電機における発電量(kWh) ηb :バイオマス比率(%)
イ.非FIT重負荷時間帯電力量の算出
非FIT重負荷時間帯電力量は次式にて算出すること。
算出式 Wj=(W-Wb)×
Wja W
Wj :非FIT重負荷時間帯電力量(kWh) W :計量された余剰電力量の総量(kWh) Wb :FIT余剰電力量(kWh)
Wja :計量された余剰電力量の総量のうち、FIT余剰電力量を差し引く前の重負荷時間帯電力量(kWh)
ウ.非FIT昼間時間帯電力量の算出
非FIT昼間時間帯電力量は次式にて算出すること。
算出式 Wh=(W-Wb)×
Wha W
Wh :非FIT昼間時間帯電力量(kWh) W :計量された余剰電力量の総量(kWh) Wb :FIT余剰電力量(kWh)
Wha :計量された余剰電力量の総量のうち、FIT余剰電力量を差し引く前の昼間時間帯電力量(kWh)
エ.非FIT夜間時間帯電力量の算出
非FIT夜間時間帯電力量は次式にて算出すること。
算出式 Wy=W-Wb-Wj-Wh
Wy :非FIT夜間時間帯電力量(kWh) W :計量された余剰電力量の総量(kWh) Wb :FIT余剰電力量(kWh)
Wj :非FIT重負荷時間帯電力量(kWh) Wh :非FIT昼間時間帯電力量(kWh)
(別紙3 料金の算出)
1.電力量料金の算出方法は、次のとおりとする。
(1)買取人は毎月, 売払人から得た非FIT余剰電力量に対する電力量料金を売払人に支払うものとし,その電力量料金は,別紙1契約単価及び別紙2 にて算出された非FIT余剰電力量を用いて、下記(ア)から( エ)の計算式により算出するものとする。
(2)毎月の非FIT余剰電力量に対する電力量料金の端数は小数以下を切捨てとする。
ア.毎月の非FIT余剰電力量に対する電力量料金 Ym=(Yj+Yh+Yy)×(1+消費税及び地方消費税の率)
Ym :毎月の非FIT余剰電力量に対する電力量料金(円) Yj :非FIT重負荷時間帯電力量料金(円)
Yh :非FIT昼間時間帯電力量料金(円) Yy :非FIT夜間時間帯電力量料金(円)
イ.非FIT重負荷時間帯電力量料金
Yj=Wj×非FIT重負荷時間帯電力量に対する契約単価
Yj :非FIT重負荷時間帯電力量料金(円) Wj :非FIT重負荷時間帯電力量(kWh)
ウ.非FIT昼間時間帯電力量料金
Yh=Wh×非FIT昼間時間帯電力量に対する契約単価
Yh :非FIT昼間時間帯電力量料金(円) Wh :非FIT昼間時間帯電力量(kWh)
エ.非FIT夜間時間帯電力量料金
Yy=Wy×非FIT夜間時間帯電力量に対する契約単価
Yy :非FIT夜間時間帯電力量料金(円) Wy :非FIT夜間時間帯電力量(kWh)
【設備概要】
堺市クリーンセンター東第二工場発電所設備概要
所在地 | 大阪府堺市東区石原町1丁102番地 |
受給地点 | 同上 |
電気方式 | 交流3相3線式 |
受給最大電力 | 16,700kW |
周波数 | 60Hz |
標準電圧 | 70,000V |
財産責任分界点 | 受給地点における受電設備内地中電線路立上がり電らん終端箱( 2ヶ所) |
再生可能エネルギー発電設備設備ID | R830734E27 |
再生可能エネルギー発電設備認定日 | 平成26年3月27日 |
再生可能エネルギー発電設備調達期間 | 240月 |
再生可能エネルギー発電設備供給開始日 | 平成26年4月28日 |