第3条 (「ユニーク ID 発行申請、利用者情報変更届出及び利用停止届出)
マイナポータル等連携プラットフォーム利用規約
国税庁が提供するマイナポータル等連携プラットフォーム(以下「マイナポータル等連携 PF」といいます。)のご利用に当たっては、下記の利用規約の全ての条項に同意していただいた上で、ご利用ください。
記
第1条 (目的)
本利用規約は、国税庁が提供するマイナポータル等連携 PF の利用に関し、利用者に同意していただくことが必要な事項を定めることを目的とします。
第2条 (定義)
本利用規約で使用する用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
マイナポータル等連携 PF | 要求元アプリが、民間送達サービス等から年末調整手続又は確定申告手続に必要な控除証明書等データを、API 連携によりマイナ ポータル経由で取得するためのプラットフォームです。 |
要求元アプリ | マイナポータル等連携 PF と API 連携することにより、民間送達サービス等から年末調整手続又は確定申告手続に必要な控除証明書等データを、マイナポータル経由で取得する Web システム又はスタンドアロンソフトで、具体的には民間会計ソフトをいいま す。 |
民間送達サービス | 信書を含む電子データをインターネット上で受け取ることができる民間企業のサービスをいいます。 |
マイナポータル | 内閣府が運用する番号法附則第6条第3項に規定する情報提供等記録開示システムです。当該システムは、情報提供ネットワークシステムを介して自己の情報提供等記録を確認する機能等 (「お知らせ表示」、「自己情報表示」及び「情報提供等記録表 示」の3機能)を有します。 |
利用者 | 要求元アプリを開発する者をいいます。 |
納税者等 | 要求元アプリを利用し、年末調整手続又は確定申告手続を行う者 をいいます。 |
公表サイト | 国税庁ホームページの「マイナポータルを活用した年末調整及び 所得税確定申告書の簡便化」サイトをいいます。 |
用 語 | 定 義 |
ユニーク ID | マイナポータル等連携 PF と要求元アプリを API 連携するために 必要となる、国税庁が利用者に提供する符号です。 |
ユニークID 発行申請書 | 利用者がユニーク ID を申請する場合に、国税庁に申請するための様式です。マイナポータル等連携 PF の利用者の法人名又は氏名、所在地又は住所など(以下「利用者情報」といいます。)を入力し、国税庁宛にメール(xxxxxx-xxxxxx@xxx.xx.xx)により提 出します。 |
仕様公開申請入力フ ォーム | マイナポータル等連携プラットフォーム API インターフェイス仕様書を取得す るための申請フォーム。公表サイトに掲載しています。 |
ユニークID 利用者情報変更届出入力 フォーム | 利用者が利用者情報に変更が生じた場合に、国税庁に変更内容を届け出るための入力フォームです。公表サイトに掲載しており、 利用者情報の変更内容を入力します。 |
ユニークID 利用停止届出入力フォー ム | 利用者がユニーク ID の利用を停止する場合に、国税庁に利用停止を届け出るための入力フォームです。公表サイトに掲載してお り、利用を停止するユニーク ID を入力します。 |
第3条 (「ユニーク ID 発行申請、利用者情報変更届出及び利用停止届出)
利用者は、マイナポータル等連携 PF と要求元アプリを API 連携する場合は、「ユニー ク ID 発行申請書」に利用者情報を入力し、ユニーク ID の発行を申請するものとします。なお、利用者情報に変更が生じた場合は、「ユニーク ID 利用者情報変更届出入力フォ
ーム」にユニーク ID 及び利用者情報の変更内容を入力の上、届け出るものとします。 おって、ユニーク ID の利用を停止する場合は、「ユニーク ID 利用停止届出入力フォー
ム」に利用を停止するユニーク ID を入力します。
第4条 (ユニーク ID の通知及び管理等)
1 国税庁は、前条で申請のあった利用者情報を審査の上、ユニーク ID を生成し、メールで利用者に通知します。
2 利用者は、通知を受けたユニーク ID の管理責任を負うものとし、保秘契約を締結した上でシステム開発を外部委託する場合などマイナポータル等連携 PF を利用するために必要な範囲での提供を除き、利用者以外の第三者への提供を禁止します。
3 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適宜の方法により速やかに国税庁に連絡(mynapf-shiyou @xxx.xx.xx)するものとします。
一 xxxx ID が第三者によって不正に利用されていることが判明した場合二 ユニーク ID を亡失した場合
三 ユニーク ID の利用を休止する場合
4 国税庁は、前項第一号に基づく連絡があった場合又はユニーク ID が第三者によって不正に利用されている若しくは不正な利用が疑わしいと判断した場合は、利用者に通知
することなく、マイナポータル等連携 PF の利用を直ちに停止することができるものとします。
5 国税庁は、次の各号のいずれかの日から3年を経過する日までの期間、利用者がユニーク ID を使用してマイナポータル等連携 PF にアクセスした事績がない場合、マイナポータル等連携 PF の利用を停止することができるものとします。
一 最後にマイナポータル等連携 PF へのアクセスがあった日二 前号に該当しない場合はユニーク ID を発行した日
第5条 (マイナポータル等連携 PF 公開鍵の通知)
1 利用者は、マイナポータル等連携 PF を利用するために、マイナポータル等連携 PF の公開鍵を要求元アプリに取り込む必要があります。
2 国税庁は、前条でユニーク ID を通知した利用者に、マイナポータル等連携 PF の公開鍵をメールで通知します。
3 マイナポータル等連携 PF の公開鍵は、セキュリティ維持のため2年おきに更新するものとします。
4 国税庁は、要求元アプリによるマイナポータル等連携 PF の公開鍵の取込期間を考慮し、1年おきに新しい公開鍵を公表サイトにアップロードするものとします。
5 利用者は、継続してマイナポータル等連携 PF を利用する場合、第4項でアップロードされた公開鍵を取得し、要求元アプリへの取り込みを行うものとします。
当該公開鍵の取り込みが行われていない要求元アプリは、マイナポータル等連携 PFを利用することができません。
6 国税庁は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適宜の方法により速やかに利用者に連絡し、マイナポータル等連携 PF の公開鍵の更新を行うものとします。
一 第2項の公開鍵に対応する秘密鍵が、第三者によって不正に利用されていることが判明した場合
二 特殊な事情によりマイナポータル等連携 PF の公開鍵を変更する必要が生じた場合
第6条 (要求元アプリ公開鍵の提供)
1 Web システムの要求元アプリを開発する利用者は、マイナポータル等連携 PF を利用するために、国税庁へ利用者の公開鍵を提供する必要があります。
2 利用者の公開鍵は、セキュリティ維持のため2年おきに更新するものとします。
3 利用者は、継続してマイナポータル等連携 PF を利用する場合は、第2項で更新した公開鍵について更新の半年前を目途に、必ず国税庁へ提供するものとします。
なお、利用者の公開鍵に対応する秘密鍵の運用開始希望日について国税庁宛に提出の上、運用開始日を国税庁と調整するものとします。
おって、利用者の最新の公開鍵を、国税庁に提供していない要求元アプリは、マイナポータル等連携 PF を利用することができません。
4 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適宜の方法により速やかに国税庁に連絡し、公開鍵の更新を行うものとします。
一 第1項の公開鍵に対応する秘密鍵が、第三者によって不正に利用されていることが判明した場合
二 特殊な事情により公開鍵を変更する必要が生じた場合
第7条 (マイナポータル等連携 PF 利用の制約)
マイナポータル等連携PF が提供する1画面でのコンテンツの利用可能時間は 60 分であり、解除・調整・延長することはできません。
そのため、利用者は、納税者等から制限時間があるコンテンツを利用する旨について同意を得る必要があります。
第8条 (利用状況の情報提供)
国税庁は、利用者にマイナポータル等連携 PF の利用状況について、アンケート及びその他の方法により聴取することができるものとします。その際、利用者は開示可能な範囲で情報を提供するものとします。
また、国税庁は、前項に基づき提供された情報について、活用事例として公開することができるものとします。
第9条 (情報の取得元の明示)
利用者は、マイナポータル等連携 PF を利用したサービスを提供する場合は、「このサービスは、国税庁マイナポータル等連携プラットフォームを利用して取得した情報をもとに作成していますが、提供される情報の内容は国税庁によって保証されたものではありません。」を適宜の場所に明示するものとします。
第 10 条 (利用可能時間及び利用の停止等)
1 マイナポータル等連携 PF の利用可能時間は、マイナポータル等連携 PF が停止、休止又は中断する以外の時間とします。ただし、マイナポータルや民間送達サービス等のメンテナンス等により、マイナポータル等連携 PF の利用可能時間内においても情報の取得ができない場合があります。
2 国税庁は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者に対して、事前に公表サイトに掲載して、マイナポータル等連携 PF の利用の停止、休止又は中断をすることができるものとします。ただし、緊急を要する場合は、公表サイトに掲載することなくマイナポータル等連携 PF の利用の停止、休止又は中断をすることができるものとします。一 機器等のメンテナンスが予定される場合
二 天災、事変その他の非常事態が発生した場合又はマイナポータル等連携 PF に重大な障害が発生した場合
三 その他、国税庁において、マイナポータル等連携 PF の利用の停止、休止又は中断が必要と判断した場合
3 国税庁は、マイナポータル等連携 PF の利用が著しく集中した場合等には、マイナポータル等連携 PF の利用を制限することができるものとします。
第 11 条 (禁止事項)
1 利用者は、マイナポータル等連携 PF の利用に当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
一 マイナポータル等連携 PF の運用及び管理を故意に妨害すること
二 マイナポータル等連携 PF に対し、ウイルスに感染したファイルを故意に送信すること
三 短時間における大量アクセスその他マイナポータル等連携 PF の運用に支障を与えること
四 以下のいずれかの内容を含むアプリケーションの作成、運営及びこれらに関するサービス、コンテンツ等の提供(以下「アプリケーション等の提供」という。)をすることイ 本利用規約に違反する内容
ロ 法令又は公序良俗に反する内容
ハ 閲覧者に誤解を与えるおそれのある内容
五 ユニーク ID を第三者に譲渡、貸与又は開示すること
2 国税庁は、利用者が前項各号に掲げるいずれかに該当する行為を行ったと認められる相当な理由がある場合、その他国税庁が必要と認める場合は、利用者に対し、利用状況又は利用者によるアプリケーション等の提供について、内容の聴取ができるものとし、聴取の結果、同号に掲げるいずれかに該当する行為を行った場合又は行うおそれがあると認められた場合には、必要に応じて、改善要求ができるものとします。
3 国税庁は、利用者が第1項各号に掲げるいずれかに該当する行為を行った場合若しくは行うおそれがあると認められた場合又は第3条により届け出ている利用者情報で連絡がつかず、前項の内容の聴取ができない場合は、マイナポータル等連携 PF の利用を停止することができるものとします。
第 12 条 (免責)
国税庁は、マイナポータル等連携 PF の利用により、利用者又は第三者が被った損害について、一切の責任を負わないものとします。
また、国税庁は、マイナポータル等連携 PF の停止、休止、中断若しくは制限又は通信回線の障害等により発生した利用者又は第三者が被った損害について、一切の責任を負わないものとします。
第 13 条 (補償)
利用者は、アプリケーション等の提供及び ID の管理について、第三者との間で生じた苦情、請求その他の紛争等については、自らの責任と負担において解決するものとし、国税庁に対していかなる責任を負担させないものとします。
第 14 条 (本利用規約の改正)
1 国税庁は、必要があると認めるときは、利用者に対し事前に通知を行うことなく、いつでも本利用規約を改正することができるものとします。
2 国税庁は、本利用規約の改正を行った場合は、遅滞なく公表サイトに掲載し公表するものとします。
3 前項の公表後に、利用者がマイナポータル等連携 PF を利用するときは、利用者は改正後の利用規約に同意したものとみなされます。
第 15 条 (個人情報保護方針)
1 国税庁は、本利用規約に記載する範囲内で、個人情報を収集します。
2 法令に基づく開示要請があった場合、不正アクセス、脅迫等の違法行為があった場合、その他特別の理由のある場合を除き、収集した情報を自ら利用し、又は第三者に提供いたしません。
ただし、統計的に処理されたマイナポータル等連携 PF へのアクセス情報、利用者属性等の情報については公表することがあります。
3 収集した情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他収集した情報の適切な管理のために必要な措置を講じます。
なお、利用者情報の利用に当たっては、外部に委託することがありますが、委託先においても収集した情報の適切な管理のための必要な措置を講じます。
4 利用者情報に住所・氏名など特定の個人を識別できる情報が含まれている場合には、
「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 58 号)に規定する「保有個人情報」となります。このため、個人の方がユニーク ID の発行を申請した場合には、自己に関する情報の開示請求ができます。
第 16 条 (準拠法及び裁判管轄)
1 本利用規約には日本法が適用されるものとします。
2 マイナポータル等連携 PF の利用及び本利用規約の解釈に関連して国税庁と利用者の間に生ずる全ての紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所又は専属的合意管轄裁判所と定めます。
第 17 条 (使用言語)
利用上の手続及び問合せ等は、日本語で行うものとします。
附則
本利用規約は、令和2年 10 月1日から施行します。
ただし、第8条から第 10 条を除き、本利用規約の公表時から準用します。