Contract
消防設備保守点検業務、防火対象物点検業務及び防災管理点検業務契約書(案)
沖 縄 県 立 中 部 病 院 院 長 x x x x ( 以 下 「 甲 」 と い う 。 ) と
( 以 下「 乙 」という。 )は、沖縄県立中部病院の消防設備保守点検業務、防火対象物点検業務及び防災管理点検業務に関して、次のとおり契約を締結する。
第1条 当該点検業務の重要性ならびに遵法の精神を理解し、甲乙互いに誠意をもって本契約を履行する。
第2条
1 消防設備保守点検業務について
①この契約の対象となる消防用設備は、別表のとおりとする。
②乙は本設備の機能保持のため別表のとおり定期的に技術員を派遣して、消防法第
17 条の3の3の規定による点検を行う。
③乙は点検の結果あるいは処置の内容について甲に報告する。
④乙は定期点検完了時に点検結果報告書を作成し提出する。
2 防火対象物点検業務について
①乙は消防法第8条の2の2の規定に基づく点検を行う。
②乙は点検の結果あるいは処置の内容について甲に報告する。
③乙は定期点検完了時に点検結果報告書を作成し提出する。
3 防災管理点検業務について
①乙は消防法第36条第1で準用する第8条の2の2の規定に基づく点検を行う。
②乙は点検の結果あるいは処置の内容について甲に報告する。
③乙は定期点検完了時に点検結果報告書を作成し提出する。
第3条
1 本契約の契約金額は、総額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額円)とする。
2 甲が乙に支払う契約金額は、以下の金額とする。
(年度別内訳)
令和 4 年度(令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで)
年度額 ¥ -(うち消費税額¥ -)とする。月 額 ¥ -(うち消費税額¥ -)
令和 5 年度(令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで)
年度額 ¥ - (うち消費税額¥ -) とする。月 額 ¥ -(うち消費税額¥ -)
令和 6 年度(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで)
年度額 ¥ -(うち消費税額¥ -)とする。月 額 ¥ -(うち消費税額¥ -)
3 乙は、業務完了後、前項の金額を翌月5日までに甲に請求し、甲は、乙の適正かつ適法な請求書を受理した日から30日以内に乙に支払うものとする。
第4条 この契約の期間は令和4年4月1日から令和7年3月31日までとする。
第5条 甲は常にこの設備がxxの状態にあることに留意し万一火災その他によって作動したとき、または事故を発見したとき、あるいはこの設備に影響をおよぼすおそれがある模様替え等の工事を行うときは速やかに乙に通知し、甲乙協力して設備の保全に努めなければならない。
第6条 点検または試験の結果、故障その他の事故を発見したときは、乙は直ちに甲に報告し、甲乙協議のうえ最善の処置を講じなければならない。
第7条 定期点検試験に必要とする材料は原則として乙の負担とする。第8条 次に掲げる場合に要する費用は甲の負担とする。
① 甲の都合による工事または模様替等のため、設備の移設もしく改修を必要とす
る場合。
② 設備の破損もしくは老朽化による機器の取替えの必要を生じ、甲が認めた場合。
③ 天災地変および甲の責任により機器に損害を生じた場合。
第9条 乙の技術員が甲の建物内において行う業務上の行為はすべて乙の責任とする。但し、乙の技術員の過失に基づかない行為はこの限りではない。
第 10 条 契約期間中に労務費、資材費その他交通費等の著しい変動があった場合およ び、機器の数量その他変更のあったときは、甲乙協議のうえ、料金を改定する。
第 11 条
1 この契約の有効期間中に甲または乙が契約を履行しないとき、乙が契約を適切に履行できないと甲が合理的な理由をもって判断したとき、または甲乙双方の合意あるときは契約を解約できる。但し、解約は文書をもって解約の1ヶ月前に相手方に通知しなければならない。
2 翌年以降において歳入歳出予算の当該金額について減額または削減があった場合は、契約の内容を見直すことなどにより予算の範囲内における変更契約の可能性などについても甲乙で十分に協議したうえで、本契約を継続することが困難である場合に限り本契約を解除することができる。
第 12 条 甲および乙は、相手方の契約不履行に伴い被った損害について、相手方に賠償を求めることができる。その場合、相手方に支払うべき金額がある時には、損害額の範囲内で相殺することができる。
第 13 条 乙は、本契約に基づいて知り得た甲の秘密を他に開示又は漏洩してはならない。個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
第 14 条 この契約書に記載のない事柄について、疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ、決定する。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各1通を保有する。令和 年 月 日
x xxxxxxxxxx000xx沖縄県立中部病院
院長 xx xx 印
乙
印
沖縄県立中部病院 消防用設備一覧 (別表)
消防用設備の種類 | 定期点検期間 | ||
機器点検 | 総合点検 | ||
○ | 自動火災報知設備 | 6 カ月毎 | 12 カ月毎 |
○ | 防排煙設備 | 6 カ月毎 | 12 カ月毎 |
○ | 防排煙制御設備 | 6 カ月毎 | 12 カ月毎 |
○ | スプリンクラー等消火設備 | 6 カ月毎 | 12 カ月毎 |
〇 | 屋内消火栓設備 | 6 カ月毎 | 12 カ月毎 |
屋外消火栓設備 | カ月毎 | カ月毎 | |
泡消火設備 | カ月毎 | カ月毎 | |
粉末消火設備 | カ月毎 | カ月毎 | |
○ | 窒素ガス消火設備 | 6 カ月毎 | 12 カ月毎 |
ハロゲン化物消火設備 | カ月毎 | カ月毎 | |
水噴霧消火設備 | カ月毎 | カ月毎 | |
○ | 連結送水管設備 | 6 カ月毎 | 12 カ月毎 |
連結散水設備 | カ月毎 | カ月毎 | |
○ | 非常警報器具及び設備 | 6 カ月毎 | 12 カ月毎 |
○ | 誘導灯及び誘導標識 | 6 カ月毎 | 12 カ月毎 |
〇 | 避難器具設備 | 6 カ月毎 | 12 カ月毎 |
○ | 消火器具 | 6 カ月毎 | 12 カ月毎 |
〇 | ガス漏れ火災警報設備 | 6 カ月毎 | 12 カ月毎 |
非常電源(自家発電設備) | カ月毎 | カ月毎 | |
○ | 総合操作盤設備 | 6 カ月毎 | 12 カ月毎 |
パッケージ型消火設備 | カ月毎 | カ月毎 | |
○ | 消防機関へ通報する火災報知設備 | 6 カ月毎 | 12 カ月毎 |
設備の種類の内○印箇所のみ契約対象設備となります。
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、個人の権利権益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正管理)
第3 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏洩、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定)
第4 乙は、甲の特定する作業場所において、個人情報を取り扱うものとする。特定した作業場所から当該個人情報を持ち出すことは、厳禁とする。
(収集の制限)
第5 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段で行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第6 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(模写又は複製の禁止)
第7 乙は、この契約による業務を行うために、甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、甲の承諾があるときはこの限りでない。
(業務従事者への周知)
第8 乙は、この契約による業務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても、当該業務に関して知り得た個人情報を、正当な理由なく他人に知らせ、又は当該業務の目的外に使用してはならないこと、沖縄県個人情報保護条例(平成 17 年沖縄県条例第2号)により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(再委託の禁止)
第9 乙は、この契約による個人情報取扱業務については、自ら行うものとし、第三者にその取扱いを委託してはならない。ただし、甲が承諾した場合はこの限りでない。
(資料等の返還等)
第 10 乙は、この契約による業務を行うために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。また、甲の承諾を得て再委託をした場合、xは甲の指示により、この契約の終了後直ちに当該再委託先から個人情報が記録された資料等を回収するものとする。
(調査)
第 11 乙は、この契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、この求めがあった場合は、随時調査報告することとする。
(事故発生時における報告)
第 12 乙は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(損害賠償)
第 13 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする