AI デマンド交通システム構築委託業務仕様書
AI デマンド交通システム構築委託業務仕様書
1 業務の名称
AI デマンド交通システム構築委託業務
2 業務の目的
南部町(以下「町」という。)では令和3年度に町北部エリアにおいて定時定路線バスからデマンドバスに移行したが、「運行便数が少ない」「バス停までの距離が長い」
「自宅近くにバス停を設置してもらいたい」等の利用者からの意見を受け、令和4年
10月を目標に新たに AI デマンドネットワークシステムを導入し、乗合のタクシー型車両を運行し、利便性の向上を図る。併せて、デジタルサイネージを町内の主要箇所に設置し、乗合車両の待合の不安の軽減を図る。
業務の実施にあたっては、経験豊かな民間事業者から実現性かつ持続性のある提案を求め、内容を審査し、最も優れた企画提案者に本業務を委託する。
業者選定を公募型プロポーザルで実施するにあたり、構築業務の詳細を本仕様書に定めるものである。
なお、南部町が AI デマンド配車システムを導入し、道路運送法第79条に基づく町営の乗合タクシー型の公共交通を実施するにあたり、その成果目標を以下のとおり掲げるので目標を念頭に企画提案すること。
【成果目標】
① AI デマンド配車システムを導入し、後述する南部町北部エリアにおいて令和4年
10月に実装を始める。
② 令和4年度中に、乗降ポイントを現在の116ポイントから5倍に増やし、利便 性を向上する。
③ 短期的目標として、AI デマンド配車システムを導入することにより利用者数を現 在の約24人/日から5倍の120人/日に増加させる。
④ 令和6年度には、エリアを拡大し南部エリアにおいても同様に乗合タクシー型の 運行を行う。
3 業務対象地域
運行地域は、現行のふれあいバス(黄色)が運行している町北部エリア(別紙1の区域運行エリア)であり、主要地点(必ず停車する集落及び施設)は別紙1のとおりとする。ただし、本プロポーザルにおける最優秀提案者と町の協議により変更する場合がある。
4 業務期間
契約締結の日から令和5年3月31日までとする。ただし、令和5年4月1日以降も契
約更新も予定している。
5 納入場所 町が指定する場所
6 システム概要
(1) AI デマンドネットワークシステムについて
提供されるシステムは、効率的な運行ルートの作成、運行をサポートする目的で、ルートを作成する「デマンド配車システム」、スマートフォンやタブレットで乗降場所を自由に選択・確認できる「ユーザーアプリ」、運行指示やルートを確認できる「ドライバーアプリ」、リアルタイムな運行管理を行える「管理者WEB」の3機能をクラウド型システムにて構成すること。また、ユーザーアプリによる利用が困難な利用者に配慮し、電話による受付手段も具備すること。
(2) デジタルサイネージの設置について
AI デマンドネットワークシステムと連動し、町内主要施設内(スーパー、公立病院、町立の交流施設等6か所程度)で、利用者がデマンド車両の位置を確認できる設備について必要な設備内容、連動方法、必要経費(概算)の提案を行うこと。
7 システムの提供範囲
(1) 町営バス車両(38人乗1台、29人乗り1台、14人乗り2台)にシステム導入し、同4台の車両が町内北部エリアをデマンド運行できるものとすること。
(2) 各車両は相乗りで運行されるものとし、本町が指定する乗降ポイントにて乗降可能とすること。
(3) 車両、運転手、予約センター(オペレーター含む)は、本町が用意することを想定する。
8 業務内容
(1) 責任範囲ア 本町
町民や地元交通事業者、関係機関(地方運輸局等)への説明・調整、車両・運転手の手配及び乗降ポイントの設置
イ 受託者
デマンド配車システム、ユーザーアプリ、車載のタブレット及びドライバーアプリ、管理者WEBの提供、上記に係る保守運用、事業推進に係るアドバイザー
ウ 運行事業者
運転手による車両の運行・管理、コールセンター(オペレーター含む)業務
エ その他、本仕様書に記載のない業務内容については、その都度、別途本町と協議の上、
決定すること。
(2) システム設計・打合せ
ア 本町と綿密な打ち合わせを行い、システム利用者に配慮した設計とすること。イ 業務の進捗管理を遺漏のないように行うこと。
ウ 議事録の作成を行うこと。
(3) 構築業務
本町の要求水準に沿ったシステムを構築し、各調整、マスタ設定等を行うこと。
(4) 利用方法の説明・指導業務
ア 本町担当者への説明・指導業務イ 運行事業者への説明・指導業務
ウ 利用者への説明は原則含まないが、本町が必要と認める範囲において別途協議とする。
(5) 保守・運用業務
ア 車両の運行時間中は、本町又は運行事業者からの電話又は電子メールによる問い合わせの対応を行うこと。
イ システム障害が発生した場合は、速やかに復旧の措置を講じること。
また、障害の原因や対応状況について、復旧までの間、本町が要求するタイミングで報告すること。
(6) 乗降ポイントの設定業務
管理者WEB上で本町が指定する箇所に乗降ポイントを初期設定する。追加設定に関しては、簡易に設定できるようマニュアル作成も含めて準備を行う。
(7)利用促進に向けた支援
ア 利用者登録支援に向けたチラシの作成やプレスリリース、住民説明会の実施に当たり、業務範囲に係る企画、資料の準備・説明事項の整理等に関し、相談・支援を行うこと。
イ 南部町の公共交通に関し、以下の観点においてアドバイザー業務。なお、当業務に関し、備品購入及び作業等が発生する場合は別途協議を行う。
① 南部町において新たな移動手段の確保に向けた提案、②xx間地域での公共交通のの将来像、③共助交通・民間路線バス・町営交通等、町内の交通機関を組み合わせた新たな公共交通のあり方、④導入した AI 配車システムの拡張機能、応用、⑤南部町が進める生活基盤におけるデジタル化との AI 配車システムとの連動(キャッシュレス決済、地域通過など)
(7) デマンド車両の実装
(8) ユーザーアプリの実装
(9)ドライバーアプリの実装
(10)ドライバー用タブレット 4台
(11)上記に係る保守運用
9 システムに係る要件
(1) 予約・配車・運行管理に係る基本機能(デマンドネットワークシステム)
ア 利用者からの予約(電話又はアプリ)を受け付け、瞬時に運行車両へ乗降車情報をリアルタイムに配信することができること。
イ 電話での予約を受け付ける際には、オペレーターによる管理者WEBへの手動登録ができること。
ウ 予約の締切時間を任意に指定することができること。エ 運行範囲の設定が可能であること。
(2) ユーザーアプリ
ア 予約の確定及び予約状況の確認、予約のキャンセル、乗降ポイントの案内ができると。
イ 希望する乗車人数及び乗車時間を任意に指定することができること。また、予約可能な乗車時間の候補が複数表示されること。
ウ ユーザーアプリであらかじめ指定したポイントにおける乗降車の選択ができ、ユーザーアプリ上でも確認できること。
エ ios 及び Android に対応すること。
オ その他、利用者の活用を促進する機能を有すること。
(3) ドライバーアプリ
ア 乗務員に対するナビゲーション機能を有すること(利用者の乗降場所及び運行ルートの表示など。)また、予約発生時に適切にドライバーに通知する機能を有すること。
イ ios 及び Android に対応すること。
ウ 利用に当たり、二要素認証などセキュリティを担保できる設定機能を有していること。
(4) 運行管理機(管理者 WEB)
ア 管理者 WEB は、二要素認証などセキュリティを担保した機能を有し、指定のURLにアクセスすることで利用できる等、セキュリティに十分に配慮していること。
イ 車両予約
運行車両の予約状況を把握することができること。ウ 利用者の情報
利用者情報を登録することができること。また、利用者の代理として登録した利用者情報を修正及び削除することができること。情報をリスト表示することができること。
エ 利用者予約
利用者の予約状況を把握することができること。また、予約情報の登録、修正、削除及び再登録(削除後に登録)することができること。
オ 車両管理
運行する車両を登録、修正、削除及び再登録(削除後に登録)することができること。また、運行により取得する乗降データを出力することができること。
カ 運行管理
異常が発生した場合には、新規の予約受付を停止することができること。また過去の運行記録について確認することができること。
キ 運行実績
運行実績(日別、時間帯別等)をエクセル等のファイル形式でダウンロードすることができること。
(5) サービスの追加、拡張について
導入するサービスが、将来、車両ネットワーク機能以外にも多彩なアプリが追加でき、例えば、買い物手段、医療機関の予約・配車、町営バス以外の移動手段、図書配送など多様な機能等を追加できるサービスであること。また、令和5年度までに南部エリアまで車両運行エリアを拡大(拡張)した際にも対応できるサービスであること。
(6) 納品準備ア 事業計画書
イ サービス説明書 ウ サービス利用規約エ システム設計書 オ 保守・運用体制図
カ ユーザーアプリマニュアル キ ドライバーアプリマニュアルク 管理者WEBマニュアル
(7) その他
システム導入一定期間後、南部町及びシステム事業者合意の上で契約が終了する場合、実績データ及び初期設定データの取り出しが可能であること。蓄積データが汎用性の媒体で保存可能であること。
10 一般事項
(1)受託者は、本業務に対する責任者を選任すること。
責任者は、本業務に関する代表者として連絡体制を整え、緊急時及び平常時の連絡、情報伝達が円滑に行えるようにしておくこと。
(2)本業務には、十分な知識を有する者を配置すること。
(3)受託者は、業務を適正かつ円滑に実施するため、発注者とは常に密接に連絡を取るとともに、業務の実施方法等については、発注者と十分に協議するものとする。
(4)運転者は、法令等を遵守するとともに安全運行に万全を期し、運転業務を行うこ
と。
(5)受託者は、業務に必要な物品を調達すること。町が貸与した物品及び受託者の判断により購入した物品は、発注者に帰属するものであること。
(6)成果物に係る著作権(著作xx(昭和45年法律第48号第27条及び第28条に規定する権利)は発注者に帰属するものとする。
(7)個人情報の保護
南部町個人情報保護条例(平成16年南部町条例第12号)第11条第3項の規定を順守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、業務に関し知り得た情報を漏らし、又は業務以外の目的に使用してはならない。
(8)業務の保証
業務完了後に受託者の責任に帰すべき理由による成果品の不良個所があった場合 は、受託者は速やかに必要な訂正、補足等の措置を行うものとし、これらに対する経費は、受託者の負担とする。
(9) 業務完了検査
受託者は、業務が完了した場合、遅滞なく町の完了検査を受けなければならない。
(10)その他の事項
本仕様書に定めのない事項や業務の実施にあたり疑義が生じた場合は、速やかに町と協議すること。
11 その他の事項
本仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、町と受託者が別途協議する。
12 問合せ先
南部町企画政策課(複合施設キナルなんぶ)
住所 〒683-0351 鳥取県西伯郡南部町法勝寺341番地電 話:0859-46-0870
F A X:0859-46-0871