Contract
環境保全型農業推進運動協定に関する事務取扱要領
第1 趣旨
この要領は、神奈川県知事(以下「知事」という。)と環境保全型農業の実践を宣言した生産者組織等との環境保全型農業推進に係る協定(以下
「協定」という。)について、必要な事項を定める。
第2 協定の内容等
1 協定は、知事と生産者組織等が、安全で健康な生活を望む県民の願いに応えるために農業の役割を再認識し、環境保全型農業の推進に向けた取組を行うことを内容とする。
生産者組織等とは、3人以上の販売を目的に生産を行う者を含み、それらが中心となって構成された組織をいう。
2 知事と協定を締結した生産者組織等(以下「協定締結団体」という。)は、次に示す要件を満たさなければならない。
(1)構成員の名簿が整備され、代表者がいること。
(2)次の内容を満たした環境保全型農業推進の宣言(参考1)(以下「推進宣言」という。)が行われ、明文化されていること。
ア 取組作物名が明記されていること。
イ 堆肥その他の有機質資材の施用により土づくりを行うこと。ウ 化学農薬の使用を減少させるための技術を導入すること。エ 化学肥料の施用を減少させるための技術を導入すること。オ 栽培履歴を作成すること。
作成にあたっては、生産者別・ほ場別・作物別に肥料、農薬、堆肥等有機質資材の名称、使用時期、使用量、希釈倍率(農薬の場合)及び作業内容が記載すること。
(3)知事からの求めがあった場合は、第4に定める協定に係る取組の実践状況を報告すること。
3 協定締結期間は、協定締結の日から5年間とする。
第3 協定内容の変更
1 協定締結団体は、所在地又は代表者の変更があった場合、環境保全型農業推進に係る協定書の内容変更(所在地又は代表者)届(別紙様式1号。以下「変更届」という。)及び環境保全型農業の推進に係る協定書(以下
「協定書」という。)の写しを添付し、協定締結団体の所在地を管轄する地域県政総合センター所長又は横浜xx地区農政事務所長(以下「所長」という。)に提出する。
2 所長は、提出された変更届を環境農政xx水産部長(以下「農水産部長」という。)に送付する。
第4 実践状況の報告
1 知事は、協定締結団体が環境保全型農業推進に係る協定締結協議書(以下「協議書」という。)又は推進宣言に記載した取組を行っているか確認するために、協定締結団体に対し、必要に応じて報告を求めることができる。
2 前項の報告を求められた協定締結団体は、環境保全型農業推進に係る協定に関する実践状況報告書(別紙様式2号)により所長に提出する。
3 提出を受けた所長は、内容を確認の上、農水産部長に送付する。
第5 協定の解除
1 知事は、協定締結団体が協議書又は推進宣言に記載した取組を行っていないと認めるときに協定を解除することができる。
この場合、知事は、現地調査、協定締結団体に対する指導等を行い、解除にあたっては慎重を期する。
2 協定締結団体は、協議書又は推進宣言に記載した取組を止めた等の理由により協定を解除したい場合は、環境保全型農業推進に係る協定の解除協議書(別紙様式3号)により知事と協議し、環境保全型農業推進に係る協定締結解除同意書(別紙様式4号)により同意を受けることとする。
第6 その他
1 この要領に定めるもののほか、協定締結等に必要な事項については、知事が別に定める。
附 則
1 この要領は、平成25年4月1日から施行する。
ただし、この要領の施行前にすでに締結を行った協定については、従前の例によることとし、平成25年度第1四半期審査会協定締結から適用する。
2 この要領の施行に伴い、次については廃止する。
(1)環境保全型農業推進運動実施要領
(2)環境保全型農業推進運動実施要領の運用
附 則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和3年2月1日から施行する。
附 則
1 この要領は、令和3年3月15日から施行する。
2 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、協定締結期間満了日が 令和3年7月1日から令和4年9月30日までの団体の協定締結期間について、次のとおり取り扱うものとする。
(1)協定締結期間満了日が令和3年7月1日から令和4年6月30日までの団体は、協定締結期間満了日を令和4年9月30日とする。
(2)協定締結期間満了日が令和4年7月1日から令和4年9月30日までの団体は、協定締結期間満了日を令和4年12月31日とする。
(3)前2項により協定締結期間を延長した団体が協定の更新を行う場合の協定締結期間は、協定締結期間延長前の協定締結期間満了日の翌日から
5年間とする。
附 則
この要領は、令和4年4月7日から施行する。
附 則
この要領は、令和6年9月13日から施行する。
なお、令和6年度第2回(9月協定締結)に係る協定締結協議及び協定の更新については、従前の要領によることとする。
環境保全型農業推進運動協定締結協議等に係る審査会設置規程は廃止する。
(参考1)
○ ○ ○ 宣言 (注1)
( 前 文 )
・団体として環境保全型農業の推進に対する考え方を記載してください。
( 実施要領第2の2の(2)の満たす内容 )(注2)
1
2
3
4
5
6
取組作物:
年 月 日(宣言を行った日)
団体名
(注1)環境保全型農業推進宣言、「環境にやさしい農業」を進める宣言などを記載する。
(注2)行動指針などの題名をつけて記載することも可能。
(注3)全構成員が取り組む内容や、構成員ごとに異なる内容の場合で、そのいずれかを全構成員が行っている内容を記載する。
なお、全構成員が取り組む内容とは、全構成員が共通して取り組む内容又は複数の取組内容のうちいずれかを全構成員が取り組む内容のことをいう。したがって、一部の構成員のみが取り組む内容は、全構成員が取り組む内容とはならず、宣言文に記載することはできない。
(内容とは、(参考2)の実践しようとする取組内容の記載例の内容を指す。)
記載例①(構成員10名の場合で、土づくり技術A:10名の場合)技術Aにより、土づくりに取り組みます。
記載例②(構成員10名の場合で、土づくり技術A:5名、技術B:3名、技術A及びB:2名の場合)
技術AまたはBにより、土づくりに取り組みます。
(参考2)
実践しようとする取組内容の記載例
項目 | 内容 |
・たい肥中の養分を考慮した、たい肥の適正施用。 | |
土づくりに関する技術 | ・緑肥作物の利用。 ・深根性作物の導入による物理性の改善。 ・土づくり機械による物理性の改善。 |
・輪作体系の導入。 | |
・輪作体系、xx輪換作の導入による土壌病害虫の発生抑制。 | |
・混作による害虫又は土壌病害の発生抑制。 | |
・対抗植物(マリーゴールドなど)による土壌害虫の発生抑制。 | |
・病害虫抵抗性品種(台木)導入による土壌病虫害の回避。 | |
・マルチ栽培による病害の発生抑制。 | |
・ほ場の衛生管理による病害虫の発生抑制。 | |
・温湯、乾熱による種子消毒。 | |
・焼土、蒸気、熱湯、太陽熱利用による土壌消毒。 | |
・銀白色資材を利用した害虫害の回避。 | |
・紫外線除去フィルムを利用した害虫害の回避。 | |
・色の誘引(黄色粘着テープ、黄色蛍光灯など)を利用した害虫防除。 | |
化学合成農薬の使用削減に関する技術 | ・性フェロモンを利用した害虫密度の抑制。 ・雨よけ栽培による病気の発生抑制。 ・防蛾ネットによる果実吸蛾類による被害の回避(なし、ぶどう)。 ・被覆資材を用いた病虫害の回避。 |
・天敵農薬を利用した害虫防除。 | |
・土着性天敵を利用した害虫防除。 | |
・低環境負荷型農薬(BT剤、物理的阻害剤等)による病害虫防除。 | |
・病害虫発生密度の低い時期の農薬のスポット散布。 | |
・害虫の発生状況の把握による適期の害虫防除。 | |
・排水対策の改善による病害の発生抑制。 | |
・手取りによる除草。 | |
・機械による除草。 | |
・物理的雑草防除。(敷わら、黒フィルム、紙、生分解性資材によるマルチングなど) | |
・生物的雑草防除。(水稲における合鴨農法、カブトエビの放飼など) | |
・草生栽培による雑草防除。 | |
・土壌診断による土壌養分の適正化。 | |
・有機質肥料の利用。 | |
化学肥料の使 | ・緑肥作物の利用。 |
用削減に関す | ・ぼかし肥料の利用。 |
る技術 | ・局所施肥技術。 |
・緩効性肥料の利用。 | |
・作物の肥料吸収特性に合わせた施肥体系の改善。 |
(技術内容は、上記から選択したり、各団体固有の取組等を記入してください。)