電子マネーチャージ取扱加盟店特約(以下「本特約」という)は、JCB加盟店規約(以下「原規約」という)に付帯する電子マネー取扱加盟店特約(以下「原特約」といい、 原規約と原特約と本特約を総称して「原規約等」という)に定める加盟店が、第1 条に定める電子マネーのチャージに関する事柄につき適用する特約事項を定めるものです。
電子マネーチャージ取扱加盟店特約
電子マネーチャージ取扱加盟店特約(以下「本特約」という)は、JCB加盟店規約(以下「原規約」という)に付帯する電子マネー取扱加盟店特約(以下「原特約」といい、原規約と原特約と本特約を総称して「原規約等」という)に定める加盟店が、第1 条に定める電子マネーのチャージに関する事柄につき適用する特約事項を定めるものです。
第1条(用語の定義)
本特約における用語の意味は、次に定めるものとし、別段の定めがない場合には、原特約に従うものとします。 1.「チャージ」とは、発行者所定の方法で電子マネーカードに電子マネーを積み増しすることをいいます。
2.「チャージ取引」とは、加盟店が会員から受領した金銭の対価となる電子マネーを電子マネーカードに積み増しする取引のことをいいます。
3.「チャージ端末機」とは、非接触決済端末のうち、チャージ機能を備えたもののことをいいます。
第2条(チャージ取扱い加盟店)
1. 加盟店は本特約に基づきチャージを取扱うには、原規約等を承認のうえ、両社所定の方法で届け出ることによって、これを申し込み、両社の承諾を得るものとします。なおカード取扱店舗のうち、チャージを行う店舗(以下「チャージ店舗」という)の追加、変更、取消しについても同様とします。また、両社は、加盟店が申し込んだ電子マネーチャージのうち、一部のみ承諾することができるものとします。
2. 加盟店は前項の承諾を得た場合は、電子マネーチャージの取扱いに必要なチャージ端末機を店舗に備えるものとします。
3. 加盟店は、当社またはJCBが、チャージ取引の安全管理措置について改善が必要と判断し、改善を求めた場合には、これに従うものとします。
第3条(電子マネーチャージ取引)
1. 加盟店は、業務時間中はチャージ取引を行うことができる状態を維持し、チャージ店舗において会員から電子マネーカードの提示によりチャージ取引を求められた場合、本特約に従い、正当かつ適法に、両社所定の方法によってチャージ端末機を使用して、チャージ取引を行うものとします。
2. 加盟店は、チャージ取引における会員との決済は、現金のみで行うこととします。なお、チャージは1,000 円単位で行うものとし、1回あたりに可能なチャージ金額は電子マネーカードごとに設定された上限金額を超えないものとします。
3. 加盟店は、チャージ取引を行う前に、会員にチャージする金額について確認を行いその承諾を得るものとします。
4. 加盟店は、会員にレシートを交付することなどによって、チャージした金額および電子マネーカードの電子マネー残額を明示するものとします。なお、当該提示または交付に対し、会員より異議・質問等があった場合には、速やかに内容を確認し、対応(加盟店において対応できない内容についてのJCB への引き継ぎを含む)するものとします。
5. 加盟店が電子マネーカードにチャージできる電子マネーは、当該チャージにおいて利用者が選択したチャージ金額に相当する額のみとします。また通常1 回のチャージで処理されるべきものを、複数回に分割してチャージすることはできないものとします。ただし、当社およびJCBが認めた場合はこの限りではありません。
6. 加盟店は、会員から受領した現金につき安全な回収、保管等の現金管理業務を行うものとします。
7. 加盟店は、会員からチャージを求められたときであっても、次の各号に該当する場合は、チャージ取引を行ってはならないものとします。なお、加盟店は、必要に応じて、チャージ取引を行うことができない理由を説明するものとします。また、(2) の場合、直ちにその事実を JCB に連絡するものとします。
(1) 会員から提示された電子マネーカードについてチャージ端末機に無効である旨の表示がなされた場合
(2) 明らかに模造もしくは破損と判断できる電子マネーカードを提示された場合、または、明らかに不正使用と判断できる場合
(3) システム・ネットワークの障害時、またはシステムの保守管理に必要な場合、その他やむを得ない場合
8. 加盟店は、前項によりチャージ取引または電子マネー取引が行えなかった場合であっても、自己の逸失利益、機会損失その他一切の損害については、いかなる場合にも、当社、JCB、ブランドホルダーおよび発行者に対して責任を追及することができないものとします。
9. 加盟店は、発行者またはブランドホルダーが会員向けに定める各電子マネーカードの利用規約の内容を承認したうえで、これを遵守してチャージを行うものとします。
第4条(加盟店の義務)
1. 加盟店は従業員その他チャージ取引に従事する者に対して本特約の内容を遵守させ、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
2. 加盟店は、前条その他本特約に反してチャージ取引を行った場合は、一切の責任を負うものとします。
3. 加盟店は、当社、JCB、ブランドホルダーまたは発行者から要請があった場合、チャージ取引の実施状況に関する資料を提出し、その調査に協力するものとします。
第5条(チャージの円滑な実施)
加盟店は正当な理由なく、xxxx取引を拒絶してはならないものとします。
第6条(偽造および変造された電子的情報の取扱い等)
1. 加盟店はチャージ端末機に受け取った電子的情報が、偽造または変造されたものであることが判明した場合には、当社またはJCBの指定する方法により、当社またはJCB にその旨を直ちに連絡するとともに、当該電子的情報について、当社またはJCB の指示に従った取扱いを行うものとします。
2. 加盟店が前項に違反してチャージを行った場合においても、当社は加盟店に対し当該チャージ金額の支払いを請求することができるものとします。
3. 加盟店が本条第1 項に規定する連絡を含む本特約上の義務を遵守した場合には、当社は加盟店に対し、当社、JCB、ブランドホルダーおよび発行者が確認することができる額を限度として、偽造または変造された電子的情報について金銭による補償を行うものとします。ただし、当社、JCB、ブランドホルダーまたは発行者が合理的な資料に基づき以下の各号の事実のいずれかを証明した場合には、この限りではありません。
(1) 加盟店または加盟店の従業員その他チャージ店舗等の業務を行う者が故意または過失により当該偽造または変造に何らかの関与をしたこと
(2) 加盟店が当該電子的情報を受ける際に、当該電子的情報が偽造または変造されたものであることを知りつつ、または重大な過失により当該電子的情報が偽造もしくは変造されたことを知らずに受け取ったこと
4. 紛失・盗難された電子マネーカードが使用された場合、または偽造・変造された電子的情報による売上などが発生した場合に、当社、 JCB、ブランドホルダーまたは発行者が加盟店に対しこれらの状況等に関する調査の協力を求めたときには、加盟店は誠実に協力するものとします。また加盟店は、当社、JCB、ブランドホルダーまたは発行者から指示があった場合もしくは加盟店が必要と判断した場合には、チャージ店舗等の所在地を管轄する警察署へ当該取扱いに対する被害届を提出させるものとします。
第7条(チャージの取消し)
加盟店は、当社またはJCBが指定する条件によりチャージを取消す場合には、両社所定の方法によってチャージ端末機を使用して、当該チャージ金額にかかる電子マネーを当該チャージを行った電子マネーカードから引去ることにより払い戻すものとします。ただし、 nanaco および楽天Edy の場合は、チャージの取消しができないことをあらかじめ承諾するものとします。
第8条(チャージ金額の確定)
チャージ取引によるチャージ金額は、以下の時点で加盟店と当社の間で確定するものとします。
(1) 交通系電子マネーおよび楽天Edy の場合は、加盟店がチャージ端末機を使用し、会員の電子マネーカードにチャージが完了した時点 (2)nanaco またはWAON の場合は、加盟店がチャージ端末機を使用し、定められた通信手順により中継サーバへ電子マネーおよび電子
マネーにかかるデータを送信し、中継サーバが受信した時点
第9条(チャージ取引金額の請求方法)
1. 加盟店は本条に定める方法により、当社に対し、チャージ金額を支払うものとします。
2. 原規約第15 条に定める立替払金および原特約に定める精算金の合計額(以下「精算金合計額」という)が、原特約末尾の表<電子マネーの締切日・支払日>の締切日までに前条に基づき確定したチャージ金額の総額(以下「チャージ精算金」という)を上回る場合、加盟店は、当社が精算金合計額からチャージ精算金を差し引くことによりチャージ精算金を支払うものとします。
3. チャージ精算金が精算金合計額を上回る場合、チャージ精算金について、当社が次回以降に支払う精算金合計額より差し引く方法または当社が加盟店に対し支払請求書を発行し、当該支払請求書に基づき当該チャージ精算金を当該支払請求書に定める支払期日までに、当社指定の金融機関口座に振り込む方法により支払うものとします。なお、支払いにかかる手数料は、加盟店が負担するものとします。また、応当日の15 日が金融機関休業日の場合は翌営業日、月末が金融機関休業日の場合には、直前の営業日を支払期日とします。
4. 加盟店が行ったチャージ取引によって会員の電子マネーカードへ移転された電子マネーに関する情報(以下「チャージ情報」という)が以下のいずれかの事由に該当する場合においても、加盟店は当社に対し、当該チャージに関するチャージ精算金の支払義務を負うものとし、かつ当社およびJCB と協議のうえ再発防止策を講じるものとします。
(1) 加盟店が送信したチャージ情報が正当なものでないとき
(2) 加盟店が第10 条(チャージ情報の送信)に違反して送信または受信を行わなかった場合
(3) 加盟店が第3 条(電子マネーチャージ取引)に違反してチャージを行ったとき
(4) 加盟店が明らかな不正使用に対してチャージを行った場合
(5) 会員からxxxxに関して、苦情、相談を受けたとき、または加盟店と会員との間に紛議が生じたとき
(6) その他加盟店が本特約に違反したとき
5. 本特約の他の規定にかかわらず、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、チャージ端末機から当社へ電子マネーのチャージ情報の送信がなされなかった場合で、当社、JCB、ブランドホルダーまたは発行者においてチャージ端末機に保存されていた記録により当該チャージ金額を確認できた場合には、当社は加盟店に対し、当該確認ができた金額に関するチャージ精算金を請求し、加盟店は速やかに支払いを行うものとします。
第10条(チャージ情報の送信)
1. 加盟店は、チャージ情報を、チャージ店舗等の各営業日ごとに、両社の定める通信手段・手順などにより両社の指定する中継サーバ等に送信を行わせるものとし、また、ネガデータ等を受信させるものとします。
2. 前項の通信にかかる費用は、加盟店の負担とします。
第11条(加盟店情報)
第2 条第1 項に基づき届け出た事項は、原規約第22 条(情報の収集および利用等)第1 項(1) ①に定める加盟店情報に含まれるものとします。
第12条(有効期間)
本特約の有効期間は1 ヵ年とします。ただし、加盟店または両社が期間満了3 ヵ月前までに書面をもって契約を更新しない旨の申し出をしないときは、本特約はさらに1 ヵ年更新し、以後はこの例によるものとします。なお、加盟店または両社は、電子マネーの種類ごとに契約を更新しない旨の申し出ができるものとします。
第13条(本特約の取扱いの終了)
1. 原規約に基づく加盟店契約または原特約の取扱いが終了した場合には、本特約の取扱いは当然に終了し、加盟店における電子マネーの取扱いも終了するものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、加盟店、当社またはJCBは、書面により3 ヵ月前までに相手方に対し予告することにより本特約の取扱いまたは電子マネーの一部に関するチャージ取引の取扱いを終了することができるものとします。
3. 本条第1 項の規定にかかわらず、当社またはJCBは、加盟店が直前1 年間に電子マネーの全部または一部に関するチャージ取引の取扱いを行っていない場合については、予告することなく本特約の取扱いまたは電子マネーの一部に関するチャージ取引の取扱いを終了することができるものとします。
4. 本条第1 項の規定にかかわらず、両社またはブランドホルダーは社会情勢の変化、法令の改廃、その他両社の都合等により、電子マネーの運営を終了することがあり、この場合、両社は加盟店に対し事前に通知することにより、本特約の取扱いまたは電子マネーの一部に関するチャージ取引の取扱いを終了することができるものとします。
5. 本条による本特約の終了により、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含む)が生じた場合でも、両社、発行者およびブランドホルダーは一切の責を負わないものとします。
第14条(契約終了後の処置)
1. 前条第1 項から第4 項までにより本特約の取扱いまたは電子マネーの一部に関するチャージ取引の取扱いが終了した場合、終了日までに行われた電子マネーのチャージ取引の取扱いは有効に存続するものとし、加盟店および両社は、当該取扱いを本特約に従い取扱うものとします。ただし、加盟店および両社が別途合意した場合はこの限りではありません。
2. 加盟店は、本特約の取扱いまたは電子マネーの一部に関するチャージ取引の取扱いが終了した場合、直ちに加盟店の負担において、電子マネーのチャージ取引に関するすべての加盟店標識をとりはずし、広告媒体から電子マネーのチャージ取引に関するすべての記述、表記等をとりやめるとともに、両社が加盟店に交付した電子マネーのチャージ取引に関する取扱関係書類および印刷物(販売用具)を速やかに当社に返却するものとします。
第15条(期限の利益の喪失)
加盟店が原規約、原特約もしくは本特約に定める解除事由(原特約または本特約が準用する原規約の解除事由を含む)に該当した場合、または、原特約もしくは本特約に違反した場合、加盟店は、当社またはJCB からの通知催告等がなくても当社またはJCB に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当社またはJCB に対し債務の全額を弁済しなければならないものとします。
第16条(本特約に規定のない事項)
1. 電子マネーチャージの取扱いにおいては、本特約の規定と原規約等の規定が矛盾または抵触する場合には、本特約の規定が優先するものとし、原規約等は適用されないものとします。
2. 本特約に規定のない事項については、原規約または原特約(ただし、合理的な限度で読み替える。また、合理的な限度で、以下の各号に従い読み替える)の定めに従うものとします。
(1)「電子マネー取引」を「チャージ取引」または「チャージ」に読み替えます。 (2)「非接触決済端末機」を「チャージ端末機」に読み替えます。
(3) 原規約における「本規約」を「本規約、電子マネー取扱加盟店特約および電子マネーチャージ取扱加盟店特約」に読み替えます。
(4) 原特約における「本特約」を「本特約および電子マネーチャージ取扱加盟店特約」に読み替えます。
(DMC01・20200702)