解釈の仕方:RI 定款および細則、標準クラブ定款、推奨ロータリークラブ細則の全部にわたり、次の解釈原則が適用されるものとする。「shall」、「is」、「ar e」という単語は「義務」を意味し、
標準ロータリークラブ定款
*解釈の仕方:RI 定款および細則、標準クラブ定款、推奨ロータリークラブ細則の全部にわたり、次の解釈原則が適用されるものとする。「shall」、「is」、「are」という単語は「義務」を意味し、
「may」、「should」という単語は「任意」を意味するものである(国際ロータリー定款第 15 条より)。
ロータリークラブ定款
ロータリークラブ
第 1 条 定義
1. 理事会: 本クラブの理事会
2. 細則: 本クラブの細則
3. 理事: 本クラブの理事
4. 会員 名誉会員以外の本クラブ会員
5. RI: 国際ロータリー
6. 衛星クラブ 潜在的クラブ。その会員は本クラブの会員でもある。
(該当する場合):
7. 書面: 文書化が可能なコミュニケーション。通信手段は問わない。
8. 年度: 7 月 1 日に始まる 12 カ月間
第 2 条 名称本会は、
(国際ロータリー加盟会員)
本クラブの衛星クラブの名称は、
( ロータリークラブの衛星クラブ)とする。
第 3 条 クラブの目的
本クラブの目的は、次の通りである。
(a) 「ロータリーの目的」の達成を目指すこと
(b) 五大奉仕部門に基づいて成果あふれる奉仕プロジェクトを実施すること
(c) 会員増強を通じてロータリーの発展に寄与すること
(2019 年 7 月)
(d) ロータリー財団を支援すること
(e) クラブレベルを超えたリーダーを育成すること
(※訳注:「第 3 条 クラブの目的」の原文は「Article 3 Purposes」ですが、既存の第 5 条「目的」
[Object]と区別するため、上記の訳では「クラブの」が補足されています。)
第 4 条 クラブの所在地域
本クラブの所在地域は、次の通りである:
本クラブの衛星クラブは、本クラブと同じ、またはその周辺地域に所在するものとする。
第 5 条 目的
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。具体的には、次の各項を奨励することにある:
第 1 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること;
第 2 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること;
第 3 ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、日々、奉仕の理念を実践すること;
第 4 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、xxを推進すること。
第 6 条 五大奉仕部門
ロータリーの五大奉仕部門は、本ロータリークラブの活動の哲学的および実際的な規準である。
1. 奉仕の第一部門であるクラブ奉仕は、本クラブの機能を充実させるために、クラブ内で会員が取るべき行動に関わるものである。
2. 奉仕の第二部門である職業奉仕は、事業および専門職務の道徳的水準を高め、品位ある業務はすべて尊重されるべきであるという認識を深め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の理念を実践していくという目的を持つものである。会員の役割には、ロータリーの理念に従って自分自身を律し、事業を行うこと、そして自己の職業上の手腕を社会の問題やニーズに役立てるために、クラブが開発したプロジェクトに応えることが含まれる。
3. 奉仕の第三部門である社会奉仕は、クラブの所在地域または行政区域内に居住する人々の生活の質を高めるために、時には他と協力しながら、会員が行うさまざまな取り組みから成るものである。
4. 奉仕の第四部門である国際奉仕は、書物などを読むことや通信を通じて、さらには、他国の人々を助けることを目的としたクラブのあらゆる活動やプロジェクトに協力することを通じて、他国の人々とその文化や慣習、功績、願い、問題に対する認識を培うことによって、国際理解、親善、平和を推進するために、会員が行う活動から成るものである。
5.奉仕の第五部門である青少年奉仕は、指導力養成活動、社会奉仕プロジェクトおよび国際奉仕プロジェクトへの参加、世界平和と異文化の理解を深め育む交換プログラムを通じて、青少年ならびに若者によって、好ましい変化がもたらされることを認識するものであ る。
第 7 条 会合
第 1 節 — 例会。
(a) 日および時間。本クラブは、細則に定められた日および時間に、定期の週の会合を開くものとする。
(b) 会合の方法。例会は、直接顔を合わせるか、電話で、オンラインで、またはオンラインの参加型の活動を通じて開催することができる。参加型の会合は、参加型の活動が掲載される日に開かれるとみなされるものとする。
(c) 会合の変更。正当な理由がある場合、理事会は、例会を、前回から次回の例会の間のいずれかの日、定例日の他の時間、または他の場所に変更することができる。
(d) 取消。例会日が以下にあたる場合、理事会は、例会を取りやめることができる。
(1) 祝日にあたる場合、またはその週に祝日が含まれる場合
(2) 会員の葬儀の場合
(3) 全地域社会にわたる流行病もしくは災害が発生した場合、または
(4) 地域社会での武力紛争がある場合
理事会は、ここに列記されていない理由であっても、1 年に 4 回まで例会を取りやめることができるが、3 回を超えて続けて例会を取りやめてはならない。
(e) 衛星クラブの例会(該当する場合)細則により定められている場合、衛星クラブは、会員により定められた場所と日時において、毎週 1 回、定期の会合を開くものとする。例会の日、時間、場所は、本条第 1 節(c)と同様の方法で変更できる。衛星クラブの各会合は、本条第 1 節(d)の理由によって取りやめることができる。投票手続は細則の規定通りである。
(f) 例外。細則には、本節に従わない規定を含めることができる。ただし、クラブは少なくとも月に 2 回、例会を行わなければならない。
第 2 節 — 年次総会。
(a) 役員を選挙するため、現年度の収入と支出を含む中間報告および前年度の財務報告を発表するための年次総会は、細則の定めるところに従い、毎年 12 月 31 日までに開催されるものとする。
(b) 衛星クラブは、衛星クラブのための役員を選挙するため、12 月 31 日の前に年次総会を開催するものとする。
第 3 節 — 理事会の会合。理事会のすべての会合後 60 日以内に、書面による議事録を全会員が入手できるようにすべきである。
第 8 条 会員身分
第 1 節 — 全般的資格条件。本クラブは、善良さ、高潔さ、リーダーシップを身をもって示し、事業、専門職務、および/または地域社会でよい評判を受けており、地域社会および/または世界において奉仕する意欲のある成人によって構成されるものとする。
第 2 節 — 種類本クラブの会員の種類は正会員および名誉会員の 2 種類とする。本条第 7 節に従って、クラブは他の会員の種類を設けることができる。これらの会員は正会員または名誉会員として RI に報告される。
第 3 節 — 正会員。RI 定款第 5 条第 2 節の資格条件を有する者は、クラブの正会員に選ぶことができる。
第 4 節 — 衛星クラブの会員。本クラブの衛星クラブの会員は本クラブの会員でもあり、これは衛星クラブがロータリークラブとして RI から加盟が認められるまで続く。
第 5 節 — 二重会員の禁止。いかなる会員も、同時に、
(a) 本クラブと、本クラブの衛星クラブ以外の別のクラブに所属することはできない、または
(b) 本クラブにおいて、名誉会員になることはできない。
第 6 節 — 名誉会員。本クラブは、理事会が決定した存続期間で名誉会員を選ぶことができる。名誉会員は以下の資格を満たすものとする。
(a) 会費の納入を免除される
(b) 投票権を持たない
(c) クラブのいかなる役職にも就かない
(d) 職業分類を保持しない、および
(e) 本クラブのあらゆる会合に出席することができ、その他クラブのあらゆる特典を享受することができるが、他のクラブにおいてはいかなる権利または特典も持たないものとする。た だし、ロータリアンの来賓としてではなく訪問することはできる。
第 7 節 – 例外。細則には、第 8 条第 2 節および第 4~6 節に従わない規定を含めることができる。
第 9 条 クラブの会員構成
第 1 節 — 一般規定。各会員は、その事業、専門職務、職業、または社会奉仕に従って分類されるものとする。職業分類は会員の会社、企業、団体の主要かつ一般世間が認めている事業活動を示すものか、本人の主要かつまた一般世間が認めている事業または専門職務を示すものか、本人の社会奉仕活動の種類を示すものとする。理事会は、会員が役職、専門職務、または職業を変更する場合、会員の職業分類を修正することができる。
第 2 節 — 多様なクラブ会員基盤。本クラブの会員基盤は、年齢、性別、および民族的多様性を含め、地域社会の事業、専門職務、職業、および市民組織の多様性を表すものであるべきである。
第 10 条 出席
第 1 節 — 一般規定。各会員は本クラブの例会、あるいは衛星クラブの例会に出席し、本クラブの奉仕プロジェクト、行事、およびその他の活動に参加するべきである。会員が、ある例会に出席したものとみなされるには、
(a) その例会時間の少なくとも 60 パーセントに直接、電話で、またはオンラインで出席する
(b) 会合出席中に不意にその場を去らなければならなくなり、その後退席が妥当であると示す十分な理由をクラブ理事会に提示する
(c) クラブのウェブサイトに例会が掲載されてから 1 週間以内に定例のオンラインの会合または参加型活動に参加する、または
(d) 次のような方法で同じ年度に欠席をメークアップする:
(1) 他のロータリークラブ、仮クラブ、または他のロータリークラブの衛星クラブのいずれかの例会の少なくとも 60 パーセントに出席すること。
(2) 他クラブまたは他クラブの衛星クラブの例会に出席の目的をもって定刻に会場に赴いたとき、当該クラブが、定例の時間または場所において例会を開いていなかった場合。
(3) 理事会承認のクラブの奉仕プロジェクトまたはクラブが提唱した地域社会の行事や会合に出席すること。
(4) 理事会の会合、または理事会が承認した場合、選任された奉仕委員会の会合に出席すること。
(5) クラブのウェブサイトを通じて、オンラインの会合または参加型活動に参加すること。
(6) ローターアクトクラブ、インターアクトクラブ、ロータリー地域社会共同隊、ロータリー親睦活動、あるいは仮ローターアクトクラブ、仮インターアクトクラブ、仮ロータリー地域社会共同隊、仮ロータリー親睦活動の例会に出席すること。または
(7) RI 国際大会、規定審議会、国際協議会、ロータリー研究会、RI 理事会または RI 会長の承認を得て招集された会合、合同ゾーン大会、RI 委員会会合、地区大会、地
区研修・協議会、RI 理事会の指示の下に開催された地区会合、ガバナーの指示の下に開催された地区委員会、または正式に公表されたクラブの都市連合会に出席すること。
第 2 節 — 遠方での勤務中の長期の欠席。会員が長期にわたって遠方で業務に従事している場合、会員の所属クラブと転勤先の指定クラブが合意していれば、会員は、転勤先における指定クラブの例会への出席が所属クラブの出席の代わりとなる。
第 3 節 — その他のロータリー活動による欠席。欠席のメークアップが必要とされないのは、会合のときに、会員が
(a) 第(1)(d)(7)節に挙げた会合の一つに出席するため、適切なxx日程による往復の途次にある場合。
(b) 役員または RI 委員会の委員、TRF 管理委員として、ロータリーの職務に携わっている場合。
(c) ガバナーの特別代表として、新クラブ結成中、ロータリーの職務に携わっている場合。
(d) RI に雇用されている者が、ロータリーの職務に携わっている場合。
(e) メークアップすることができないような僻遠の地で、地区、RI、または TRF の提唱する奉仕プロジェクトに直接かつ積極的に従事している場合。または
(f) 理事会が正当に承認したロータリー職務に従事していて、例会に出席できない場合。
第 4 節 — RI 役員の欠席。会員が現役の RI 役員または現役の RI 役員の配偶者/パートナーである場合、出席規定の適用は免除されるものとする。
第 5 節 — 出席規定の免除。次のような場合、出席規定の適用は免除されるものとする。
(a) 理事会は、正当かつ十分な理由、条件、および状況によるものを承認する。このような出席規定の適用の免除は、最長 12 カ月間までとする。 ただし、健康上の理由、子どもの誕生または養子縁組の後、または里親期間中に欠席となる場合は、理事会が当初の 12カ月を超えて延長することができる。
(b) 一つまたは複数のロータリークラブのロータリー歴と会員の年齢の合計が 85 年以上であり、少なくとも 20 年のロータリアン歴があり、出席規定の適用を免除されたい希望を、書面をもって、クラブ幹事に通告し、理事会が承認した場合。
第 6 節 — 出席の記録。本条第 5 節(a)の下に出席規定の適用を免除された会員がクラブ例会を欠席した場合、その会員と会員の欠席は、出席記録に含まれないものとする。本条第 4 節
または第 5 節(b)の下に出席規定の適用を免除された会員がクラブ例会に出席した場合、その会員と会員の出席は、本クラブの出席率の算出に使う会員数と出席者数に含まれるものとする。
第 7 節 — 例外。細則は、第 10 条に従わない規定を含めることができる。
第 11 条 理事および役員および委員会
第 1 節 — 管理主体。本クラブの管理主体は、細則に規定される理事会である。
第 2 節 — 権限。理事会は全役員および全委員会に対して総括的管理権を持ち、正当な理由がある場合は、そのいずれをも罷免することができる。
第 3 節 — 理事会による最終決定。クラブのあらゆる事項に関して、理事会の決定は最終的なものであって、クラブに対して提訴する以外にはこれを覆す余地はない 。しかしながら、理事会が会員身分の終結の決定をした場合、会員は第 13 条第 6 節の規定に従って、クラブに提訴するか、調停または仲裁に訴えることができる。理事会の決定を覆すための提訴は、理事会が指定した例会において、定足数の出席を得て、その出席会員の 3 分の 2 の投票を必要
とする。そして、当該例会の少なくとも 5 日前に、幹事が当該提訴の予告を各会員に対して与えていなければならない。提訴に対するクラブの決定が最終決定である。
第 4 節 — 役員。クラブの役員は、会長、直前会長、会長xxxx、幹事、会計とし、1 名または数名の副会長も役員に含めることができ、これら全員を理事会メンバーとする。また、会場監督もクラブ役員であるが、細則が定める場合、理事会のメンバーとすることができる。各役員と理事は、本クラブの瑕疵なき会員であるものとする。クラブ役員は定期的に衛星クラブの例会に出席するものとする。
第 5 節 — 役員の選挙。
(a) 会長を除く役員の任期。各役員はクラブ細則の定めるところに従って選挙されるものとする。会長を除き、各役員は選挙された直後の 7 月 1 日に就任し、選挙された任期中または後任者が選挙されかつ適格となるまで在任する。
(b) 会長の任期。会長xxxxは、細則の定めるところに従って、会長として就任する日の直前 18 カ月以上 2 年以内に選挙されるものとする。会長xxxxは、会長として就任する前の年度の 7 月 1 日に、会長エレクトになる。会長は、7 月 1 日に就任し、1 年間、その職務に当たる。後任者が選挙されない場合、現会長の任期は最長 1 年間延長される。
(c) 会長の資格要件。クラブ会長の候補者は、xxxxが 1 年未満であってもこの要件を満たしていると判断しない限り、指名に先立つ少なくとも 1 年間、本クラブの会員でなければならない。会長xxxxは、ガバナーエレクトから特に免除されない限り、会長エレクト研修セミナーと地区研修・協議会に出席するものとする。免除された場合は、会長xxxxがクラブから代理の者を派遣するものとする。会長xxxxが、ガバナーエレクトからの免除を受けずに、会長エレクト研修セミナーおよび研修・協議会に出席しない場合、あるいは、免除されてもクラブの代理をこれらの会合に派遣しなかった場合、かかる会長エレクトはクラブ会長に就任しないものとする。その場合、会長エレクト研修セミナーおよび研修・協議会、もしくはガバナーxxxxが十分であるとみなした研修に出席した後任者が選挙されるまで、現会長が継続してクラブ会長を務めるものとする。
第 6 節 — 本クラブの衛星クラブの組織運営。
(a) 衛星クラブの監督。本クラブは、理事会が適切とみなす一般的な監督と支援を、衛星クラブに提供するものとする。
(b) 衛星クラブの理事会。日々の運営のため、衛星クラブの理事会を毎年選出するものとする。この理事会は会員から選ばれ、細則の定めるところに従って、衛星クラブの役員および 4~6 名のその他の会員により構成される。衛星クラブの最高役員は議長(chair)であり、その他の役員は、直前議長、議長xxxx、幹事、会計とする。衛星クラブ理事会は、本クラブの指導の下、ロータリーの規定、要件、方針、目標、目的に従って、衛星クラブの日々の運営とクラブ活動の管理を担うものとする。本クラブ内または本クラブに対して、いかなる権限も持たない。
(c) 衛星クラブの報告手続。衛星クラブは、毎年、クラブ会員と、クラブの活動およびプログラムに関する報告書を、本クラブの会長と理事会に提出するものとする。この報告書には、財務諸表と監査または審査済みの会計報告を添付するものとし、これらは、本クラブの年次総会に向けた報告書に含まれる。また、本クラブからの要請に応じて、その他の報告 書を随時提出する。
第 7 節 — 委員会。本クラブは次の委員会を有すべきである。
(a) クラブ管理運営
(b) 会員増強
(c) 公共イメージ
(d) ロータリー財団、および
(e) 奉仕プロジェクト
理事会または会長は、必要に応じて追加の委員会を任命できる。
第 12 条 会費
すべての会員は、細則の定める年会費を納入するものとする。
第 13 条 会員身分の存続
第 1 節 — 期間。会員身分は、以下に定めるところによって終結しない限り、本クラブの存する間存続するものとする。
第 2 節 — 自動的終結。
(a) 例外。会員が、会員資格条件に欠けるようになったとき、会員身分は自動的に終結するものとする。ただし、会員が本クラブの所在地域外、もしくはその周辺地域外に移転するが、引き続きクラブ会員のすべての条件を満たしている場合、理事会は
(1) 会員が本クラブに留まることを許可する。または、
(2) 新しい地域社会にあるロータリークラブを訪問して知り合いになってもらうために 1
年以内の期間に限って、出席義務規定の特別免除を与えることができる。
(b) 再入会。瑕疵なき会員の会員身分が本節(a)項の規定によって終結した場合、その人物は同じ職業分類または別の事業、専門職務、職業、社会奉仕、その他の職業分類の下に、再度新たに入会申込をすることができる。
(c) 名誉会員の会員身分の終結。名誉会員の会員身分は、延長されない限り、理事会が決定した期間の終了をもって自動的に終結する。理事会はいつでも名誉会員 身分を取り消すことができる。
第 3 節 — 終結 — 会費不払。
(a) 手続。期日後 30 日以内に会費を納入しない会員に対しては、幹事が、書面をもって催告するものとする。催告後 10 日以内に会費が納入されなければ、理事会はその裁量によって会員身分を終結することができる。
(b) 復帰。理事会は、元会員が要請し、クラブに対するすべての負債を支払った場合、元会員を会員身分に復帰させることができる。
第 4 節 — 終結 — 欠席。
(a) 出席率。会員は、
(1) メークアップを含むクラブ例会または衛星クラブ例会の出席率が少なくとも 50 パーセントに達しているか、年度の各半期間にクラブのプロジェクト、行事、その他の活動に少なくとも 12 時間参加しているか、または、バランスの取れた割合でその両方を満たしていなければならない。および
(2) 年度の各半期間に、本クラブまたは衛星クラブの例会総数のうち少なくとも 30 パーセントに出席、またはクラブのプロジェクト、行事、その他の活動に参加しなければならない(RI 理事会によって定義されたガバナー補佐は、この義務を免除されるものとする)。
規定通り出席できない会員は、理事会が正当かつ十分な理由があると認めない限り、会員身分を終結されることがある。
(b) 連続欠席。理事会が正当かつ十分な理由があると認めない限り、または第 10 条第 4 節もしくは第 5 節に従う場合を除き、連続 4 回例会に出席せず、またメークアップもしていない場合、その欠席がクラブ会員身分の終結を要請していると考えることができる。理事会が会員に通知した後、理事会は、過半数によって、会員の会員身分を終結することができる。
(c) 例外。細則は、第 13 条第 4 節に従わない規定を含めることができる。第 5 節 — 終結 — その他の理由。
(a) 正当な理由。理事会は、いずれの会員も、クラブの会員としての資格条件に欠けるようになった場合、もしくは他に十分と認められる根拠があれば、特にその目的のために招集された理事会の会合において、出席し投票した全理事の 3 分の 2 以上の賛成投票によって、その会員身分を終結することができる。本会合の指針となる原則は、第 8 条の第 1節、「四つのテスト」、およびロータリアンの高い倫理基準とする。
(b) 通知。理事会が本節(a)項の下に決定する前に、当該会員は、少なくとも 10 日間の予告を書面によって与えられ、理事会に対して書面にて回答する機会を与えられるものとす る。かかる予告の通達は、配達証明便または書留郵便によって、分かっている最新の宛先に送付されるものとする。会員は、理事会に出頭して、自分の立場を釈明する権利を持つ。
第 6 節 — 会員身分の終結に提訴、調停または仲裁を求める権利。
(a) 通知。幹事は、理事会決定後 7 日以内に、その理事会の会員身分を終結または保留させる決定を、書面で会員に通知するものとする。その会員は通告後 14 日以内に、幹事に対する書面をもって、クラブに提訴するか、または調停もしくは仲裁に訴えるかを通告することができる。調停または仲裁の手続は第 17 条に規定されている。
(b) 提訴。提訴する場合は、提訴を通告する書面を受理してから 21 日以内に行われるクラブの例会において、当該聴聞を行うために、理事会はその日取りを決定するものとする。例会およびその例会で行う特別案件について、少なくとも 5 日間の予告が、書面をもって、全会員宛に与えられるものとする。提訴が聴聞される場合には、会員のみが出席するものとする。クラブの決定が最終決定であり、当事者すべてに拘束力のあるものとなり、仲裁を要求することはできない。
第 7 節 — 理事会による最終決定。もしクラブに対する提訴も行われず、仲裁も要求されなかった場合、理事会の決定は最終決定となるものとする。
第 8 節 — 退会。会員の本クラブからの退会の申出は会長または幹事宛に書面をもって行い、理事会が受理するものとする。ただし、当該会員が本クラブに負債がある場合を除く。
第 9 節 — 資産関与権の喪失。いかなる理由にせよ、本クラブの会員身分を終結された者は、本クラブに入会した時点で地元の法律の下でその会員が何らかの権利を得ていた場合、本クラブのいかなる資金またはその他の財産に対しても、あらゆる関与権を喪失するものとする。
第 10 節 — 一時保留。本定款のいかなる規定にもかかわらず、理事会の見解において、
(a) 会員が、本定款に従うことを拒否または怠った、あるいは会員としてふさわしくない振舞い、またはクラブに害をもたらすような振舞いをしたという信憑性のある告発がある場合、および、
(b) これらの告発が立証された場合、当該会員の会員身分を終結するのに正当な理由となる場合、および、
(c) 当該会員の会員身分に関していかなる措置も取るべきではなく、その結果を待つ間、または理事会が適切と考える措置が最初に取られるべきである場合、および、
(d) 当該会員の会員身分に対する票決を取ることなく、当該会員の会員身分を一時保留とし、当該会員が例会やそのほかのクラブの活動への出席や、いかなる役職や任務からも除外することがクラブの最善の利益となる場合、
理事会は、その 3 分の 2 以上の賛成票によって、理事会の決定する妥当な期間(ただし最大
90 日間)と理事会が定めたその他の条件に従い、会員の会員身分を一時保留とすることがで
きる。一時保留とされた会員は、本条第 6 節に定められる通り、一時保留について提訴する、
または調停や仲裁を求めることができる。一時保留期間中、当該会員は出席要件を免除されるものとする。理事会は、一時保留期間が終了する前に、一時保留となっているロータリアンの会員身分を終結する手続きを取るか、通常の会員身分に復帰させなければならない。
第 14 条 地域社会、国家、および国際問題
第 1 節 — 適切な主題。地域社会、国家および世界の福祉にかかわる公共問題は、クラブ会合におけるxxかつ理解を深める討議の対象として適切な主題である。しかしながら、クラブは、いかなる係争中の公共問題についても意見を表明しないものとする。
第 2 節 — 支持の禁止。本クラブは、公職に対するいかなる候補者も支持または推薦しないものとする。またいかなるクラブ会合においても、かかる候補者の長所または短所を討議しないものとする。
第 3 節 — 政治的主題の禁止。
(a) 決議および見解。本クラブは、政治的性質をもった世界問題または国際政策に関して、決議ないし見解を採択したり配布したりしないものとする。またこれに関して行動を起こさないものとする。
(b) 嘆願。本クラブは、政治的性質をもった特定の国際問題の解決のために、クラブ、国民、政府に対して嘆願しないものとする。また書状、演説、提案を配布しないものとする。
第 4 節 — ロータリーの発祥を記念して。ロータリーの創立記念日、2 月 23 日の週は、世界理解と平和週間である。この 1 週間、本クラブはロータリーの奉仕を祝い、これまでの業績を振り返り、地域社会と世界中で平和、理解、親善のためのプログラムに重点を置く。
第 15 条 ロータリーの雑誌
第 1 節 — 購読義務。本クラブがRI 理事会によって免除されていない限り、各会員は、機関雑誌を購読するものとする。同じ住所に住む二名のロータリアンは、機関雑誌を合同で購読することができる。購読は本クラブの会員となっている限り継続し、購読料は理事会が決定した人頭分担金の支払日に支払われるものとする。
第 2 節 — 購読料。購読料は、クラブが各会員から事前に徴収し、RI または RI 理事会が決定した通り、購読する地域雑誌の事務所に送金するものとする。
第 16 条 ロータリーの目的の受諾と定款・細則の順守
会員は、会費を支払うことによって、ロータリーの目的の中に示されたロータリーの原則を受諾し、クラブ定款・細則を順守し、これに拘束されることを受諾する。これらの条件の下においてのみ、会員は、本クラブの特典を受けることができる。各会員は、クラブ定款・細則の文書を受け取ったかどうかにかかわらず、定款・細則の条項に従うものとする。
第 17 条 仲裁および調停
第 1 節 ― 意見の相反。現会員または元会員と本クラブ、クラブ役員、または理事会との間の意見の食い違いは、理事会の決定を除き、論争当事者のいずれかが幹事に要請し、調停または仲裁によって解決を図るものとする。
第 2 節 ― 調停または仲裁の期限。要請を受理してから 21 日以内に、理事会は論争当事者と協議して、調停または仲裁の日取りを決定するものとする。
第 3 節 ― 調停。調停の手続きは、
(a) 国もしくは州に対し管轄権を有する関係当局によって認められたもの、または
(b) 代替の争議の解決方法を含む専門知識に定評のある優れた専門職団体によって推薦されたもの、または
(c) RI 理事会もしくは TRF 管理委員会が定めた指針文書において勧められるものとする。ロータリアンのみが調停人となることができる。クラブは、適切な調停技能と経験を有する調停人を任命するようガバナーもしくはガバナーの代理人に依頼することができる。
(d) 調停の結果。調停後に論争当事者が合意に達した結果もしくは決定は、記録されるものとし、各当事者、調停人、および理事会に記録を 1 部ずつ提出するものとする。クラブへの情報提供のために、当事者が承諾できる要約文を作成するものとする。論争当事者の一者が調停内容を十分に履行しなかった場合、いずれの論争当事者も会長または幹事を通じて、さらに調停を要請することができる。
(e) 調停の失敗。調停を要求したが、調停が失敗した場合、論争当事者は本条の第 1 節に定める仲裁に訴えることができる。
第 4 節 ― 仲裁。仲裁が要求された場合、両論争当事者はそれぞれ 1 名のxxxxxxを仲裁人として指定し、両仲裁人は 1 名のロータリアンを裁定人として指定するものとする。
第 5 節 ― 仲裁人または裁定人の決定。仲裁人によって下された決定もしくは両仲裁人が合意に達し得なかった場合、裁定人による決定が最終であって、当事者すべてに拘束力のあるものとなり、提訴することはできない。
第 18 条 細則
本クラブは、RI 定款・細則、RI によって管理上の地域単位が認められている場合には、その手続規則、および本定款と合致する細則を採用するものとし、細則は、本クラブの管理のために、さらに追加規定を設けるものとする。細則は、その規定に従い、改正することができる。
第 19 条 改正
第 1 節 — 改正の方法。本条第 2 節に規定されている場合を除き、本定款は、規定審議会における投票者の過半数の賛成票によってのみ改正できる。
第 2 節 — 第 2 条と第 4 条の改正。第 2 条(名称)および第 4 条(クラブの所在地域)は、定足
数を満たした数の会員が出席したクラブの例会においていつでも、全投票会員の最低 3 分
の 2 の賛成投票によって、改正することができる。改正案の通告は、その例会の少なくとも 21日前に、各会員およびガバナーに郵送されるものとする。改正は、RI 理事会に提出するものとし、承認された時に初めてその改正は効力を発する。xxxxは、提出された改正案に関してRI 理事会に意見を提供することができる。