http://www.fcam.co.jp/
(目論見書)
ベストプロパティー・インカム
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
2008.7
毎月
分配型
この「投資信託説明書(目論見書)」は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
ファンドクリエーション投信投資顧問株式会社
本投資信託説明書(目論見書)は、前半部分は「ベストプロパティー・インカム(毎月分配型)」の「投資信託説明書(交付目論見書)」、後半部分は同ファンドの「投資信託説明書(請求目論見書)」から構成されています。
本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
(毎月分配型)
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
投資信託説明書(交付目論見書) 2008年7月
ファンドクリエーション投信投資顧問株式会社
ベストプロパティー・インカム(毎月分配型)
当ファンドの受益権の価額は、ファンドが投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
なお、ファンドは元金が保証されているものではありません。
ファンドの販売会社、ファンドの基準価額については、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
ファンドクリエーション投信投資顧問株式会社
■ お電話によるお問合わせ先
電話番号 03-5413-5255
(受付時間は営業日の午前 9 時~午後 5 時(半日営業日は正午まで)です。)
■ インターネットホームページ
本書は、金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。
この目論見書により行なうベストプロパティー・インカム(毎月分配型)の募集については、発行者であるファンドクリエーション投信投資顧問株式会社(委託会社)は、金融商品取引法(昭和 23 年法第 25 号)第 5 条の規定
により有価証券届出書を平成 20 年 6 月 25 日に関東財務局長に提出しており、また同法第7条の規定により有価証
券届出書の訂正届出書を平成 20 年 6 月 30 日に関東財務局長に提出しており、平成 20 年 7 月 11 日にその効力が生じております。
また、当該有価証券届出書第三部の内容を記載した請求目論見書については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。
なお、販売会社に請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。
下記の内容は、この投資信託(以下「当ファンド」といいます。)をお申込みされる際にあらかじめ、ご投資家のみなさまに、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、当ファンドに係る下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読み下さい。
記
◆ 当ファンドに係るリスク記載について
当ファンドは、外国投資信託証券への投資を通じて、主として値動きのある社債等に投資し、最終的に日本の不動産等により運用を行いますので、投資対象である不動産物件の評価の下落等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」、
「ファンドの商品性・関係者に関するリスク」、「不動産関連資産に関するリスク」、「不動産に関するリスク」などが考えられます。
※これらのリスクを含む詳細な内容については、投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」に記載しておりますのでご確認ください。
◆ 当ファンドに係る手数料等について
□申込手数料
特定日(取得お申込受付日)の翌営業日の基準価額に3.15%(税抜 3.0%)を上限として販売会社が独自に定める率に乗じて得た額とします。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
※詳しくは販売会社もしくは申込手数料を記載した書面にてご確認ください。
□換金(解約)手数料
① 換金(解約)手数料はありません。
② 換金(解約)時に、特定日(換金請求申込日)の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除いたします。
□信託報酬
当ファンドの信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率0.987%(税抜 0.94%)を乗じて得た額とし、ファンドよりご負担いただきます。また、投資対象ファンドの
純資産総額に対して年率0.225 %を上限として投資対象ファンドより負担されますので、実質的に負担する信託報酬等は年率1.212 %(税込)程度となります。
□その他の費用(*)
① ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用
② 借入有価証券に係る品貸料
③ 外貨建資産の保管費用
④ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
⑤ 投資信託財産に関する租税
⑥ 信託事務の処理に要する諸費用
⑦ 受託会社の立替えた立替金の利息
⑧ その他、以下の諸費用
1. 投資信託振替制度に係る手数料および費用
2. 有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用
3. 目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4. 販売用資料の作成、印刷および交付に係る費用
5. 投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
6. 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
7. ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の費用または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
8. ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
(*)上記⑧の費用はファンドの純資産総額に対して年率0.105%(税抜 0.10%)を上限とします。なお、①~⑦の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
また、投資対象ファンドについても信託財産に関する租税、設立費用・登録料、監査費用、法律顧問に対する報酬、社債発行会社および匿名組合の営業者のそれぞれにおける各種報酬および費用等(営業者報酬、信託報酬、事務管理報酬、アセットマネジメントフィー、プロパティマネジメントフィー、物件管理費用、リーシング費用、監査報酬、ノンリコースレンダーフィー、建物診断費用、不動産鑑定費用、耐震診断費用、弁護士報酬等)を投資対象ファンドより間接的にご負担いただきます。
当該手数料および費用等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので表示することはできません。
※ 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手数料等及び税金」に記載しておりますのでご確認ください。
投資信託説明書(交付目論見書)
目次 (Contents)
ファンドの概要 | ・・・・・・・・ | 1 |
ファンドの特色 | ・・・・・・・・ | 4 |
投資対象 | ・・・・・・・・ | 14 |
投資制限 | ・・・・・・・・ | 26 |
分配方針 | ・・・・・・・・ | 27 |
ファンドのもつリスク | ・・・・・・・・ | 28 |
その他の留意点 | ・・・・・・・・ | 30 |
ファンドのしくみ | ・・・・・・・・ | 31 |
運用体制 | ・・・・・・・・ | 32 |
委託会社におけるリスク管理体制 | ・・・・・・・・ | 33 |
買付けの申込手続き | ・・・・・・・・ | 34 |
換金(解約・買取)の申込手続き | ・・・・・・・・ | 36 |
お客様に直接ご負担いただく費用・税金 | ・・・・・・・・ | 40 |
ファンドで間接的にご負担いただく費用 | ・・・・・・・・ | 41 |
税金の取扱い | ・・・・・・・・ | 43 |
管理および運営の概要 | ・・・・・・・・ | 46 |
内国投資信託受益証券事務の概要 | ・・・・・・・・ | 49 |
その他ファンドの情報 | ・・・・・・・・ | 51 |
委託会社等の概況 | ・・・・・・・・ | 53 |
投資状況 | ・・・・・・・・ | 54 |
投資資産 | ・・・・・・・・ | 54 |
運用実績 | ・・・・・・・・ | 54 |
財務ハイライト情報 | ・・・・・・・・ | 54 |
ファンドの基本情報
ファンドの特色・運用の内容
投資リスク
ファンドのしくみ
運用体制
申込手続きの概要
費用・税金
その他の情報
運用状況
用語解説 | ・・・・・・・・ | 55 |
信託約款 | ・・・・・・・・ | 57 |
≪ファンドの概要≫
ファンドの名称 | ベストプロパティー・インカム(毎月分配型) (以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。) | - |
基本的性格 | 追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ | - |
ファンドの目的 | ケイマン籍の契約型外国投資信託を主要投資対象として、分配金原資の獲得と信託財産の長期的な成長を目指して運用を行ないます。 | 4 頁 |
主な投資対象 | ①ケイマン籍の契約型外国投資信託「FCファンド-レジット不動産証券投資信託」のクラスB受益証券(円建て)(以下「レジット」) (当該受益証券は、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。) ②ケイマン籍の契約型外国投資信託「FCトラスト-ジェイ-グランド不動産証券投資信託」のクラスB受益証券(円建て)(以下「Jグランド」) (当該受益証券は、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。) | 14 頁 |
主な投資制限 | ・ 株式への直接投資は、行いません。 ・ 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 ・ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 →詳しくは後述の「投資制限」をご覧ください。 | 26 頁 |
価格変動リスク | 当ファンドは、外国投資信託証券への投資を通じて、主として不動産収益を源泉とする利益参加型社債及び普通社債等の証券に投資し、最終的に日本の不動産等により運用を行いますので、基準価額は収益源物件の評価等により変動します。従って、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 →詳しくは後述の「投資リスク」をご覧ください。 | 28 頁 |
信託期間 | 無期限 | 46 頁 |
決算日 | 原則、毎月 22 日(ただし、休業日の場合は翌営業日)です。 ※初回決算日は、平成 20 年 9 月 22 日となります。 | 27 頁 |
収益分配 | 毎決算時に、分配を行ないます。 分配金額は、利子・配当収益等のほか売買益等も含め、基準価額の水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。 →詳しくは後述の「分配方針」をご覧ください。 | 27 頁 |
設定日 | 平成 20 年 7 月 29 日(火) | - |
当初申込期間 | 平成 20 年 7 月 11 日(金)~平成 20 年 7 月 28 日(月) | - |
継続申込期間 | 平成 20 年 7 月 29 日(火)~平成 21 年 9 月 18 日(金) ※なお、申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 | - |
買付単位 | 毎月1回の買付けとなります。 分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る〈分配金受取コース〉と分配金が税引き後無手数料で再投資される〈分配金再投資コース〉の2つのコースがあります。 〈分配金受取コース〉1万口以上1口単位または 1 円以上 1 円単位 〈分配金再投資コース〉1円以上1円単位 ※申込単位は、販売会社によって異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 | 34 頁 |
買付申込締切時間 | 毎月 22 日(当該日が休業日の場合は翌日以降の最初の営業日とします。以下「特定日」といいます。)を取得申込受付日として、当該特定日の属する月の前月 21 日(当該日が休業日の場合は翌日以降の最初の営業日とします。)から当月 20 日(取得申込期間末日が休業日 または香港の銀行休業日の場合は直前の営業日とします。)の午後 3 時(わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前 11 時)までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当月の受付分として取得申込ができます。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌月の取 り扱いとなります。 | 35 頁 |
買付価額 | 特定日の翌営業日の基準価額とします。 | 34 頁 |
申込手数料 | 特定日の翌営業日の基準価額に、3.15%(税抜き 3.0%)を上限として販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。 →詳しくは販売会社にお問い合わせください。 | 35 頁 |
買付代金の支払い | 販売会社が指定する日までにお支払いください。 | 35 頁 |
信託報酬 | ファンドの純資産総額に年 0.987%(税抜き年 0.94%)以内の率を乗じて得た額とします。 →詳しくは後述の「費用・税金」をご覧ください。 | 41 頁 |
換金単位 | 毎月 1 回の換金となります。 途中でご換金なさる場合は、お申込みの販売会社で下記の単位でご換金できます。 〈分配金受取コース〉 1万口単位または 1 口単位 〈分配金再投資コース〉1口単位 ※申込単位は、販売会社によって異なります。詳しくは、販売会社にお問い合 わせください。 | 36 頁 |
換金申込締切時間 | 特定日を換金請求受付日として、当該特定日の属する月の前月 21 日 (当該日が休業日の場合は翌日以降の最初の営業日とします。)から当月 20 日(換金請求受付日が休業日または香港の銀行休業日の場合は直前の営業日とします。)の午後 3 時(わが国の金融商品取引所が 半休日となる場合は午前 11 時)までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当月の請求分として換金請求ができます。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌月の取り扱いとなります。 | 37 頁 |
換金価額 | 特定日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。 →換金価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせください。 | 36 頁 |
換金手数料 | ありません。 | - |
信託財産留保額 | ご換金のご請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.3%の率を乗じて得た額とします。 | 36 頁 |
税金等 | 後述の「費用・税金」をご覧ください。 | 40 頁 |
換金代金の支払い | 原則として特定日から起算して 9 営業日目から販売会社でお支払いします。 | 36 頁 |
申込不可日 | 販売会社の営業日であっても、買付け申込期間末日および換金請求期間末日が下記に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、お申込みができません。(その場合、申込期間末日は、当該末日の直前の営業日となります。) ・ 香港の銀行休業日 →詳しくは販売会社にお問い合わせください。 | 37 頁 |
※ 本書で用いている専門的な用語については、巻末に「用語解説」を設けてありますので、併せてご覧ください。
55 ページ
ファンドの特色・運用の内容
≪ファンドの特色≫
①ファンドの目的
当ファンドは、ケイマン籍の契約型外国投資信託を主要投資対象として、分配金原資の獲得と信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
②信託金の限度額
受益権の信託金限度額は、3,000 億円です。ただし、委託会社は、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。
③基本的性格
当ファンドは、追加型証券投資信託で、ファンド・オブ・ファンズに分類されます。
当ファンドは、ケイマン籍の契約型外国投資信託「FC ファンド-レジット不動産証券投資信託」のクラス B 受益証券(以下「レジット」といいます。)とケイマン籍の契約型外国投資信託「FCトラスト-ジェイ-グランド不動産証券投資信託」のクラス B 受益証券(以下「Jグランド」といいます。)を投資対象ファンドとするファンド・オブ・ファンズです。当ファンドは、これらの投資対象ファンドを通じて実質的な運用を行ないます。これらの投資対象ファンドへの投資にあたっては、通常の状態で投資割合を高位とすることを基本とします。
※ファンド・オブ・ファンズとは、社団法人投資信託協会による商品分類において、「主として投資信託証券に投資するもの」をいいます。
④ファンドの特色
*当ファンドは、レジットおよびJグランド(以下「投資対象ファンド」)を通じてケイマン諸島法に基づいて設立された会社であるレジット・アルファ・インクおよびジェイ・グランド・インク、日本法に基づいて設立予定であるRFJ合同会社(仮称)およびJCJ合同会社(仮称)(以下「社債発行会社」)が発行する利益参加型社債(注1)および普通社債等の証券(以下「社債等」)に投資します。社債発行会社は匿名組合出資を行い、最終的には日本の不動産等へ投資します。
1.日本の不動産を収益の源泉とするファンドです。
投資対象ファンドを通じて*、主に日本の不動産(収益源物件)へ投資します。
2.原則として毎月分配を行います。
投資対象ファンドを通じて*、原則として不動産収益等を中心に毎月分配を行います。
毎月 1 回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案し決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行ないます。
※なお、当ファンドでは、原則として毎月分配をいたしますが、最終的に投資される収益源物件からの収入がなかった場合等、分配されないこともあります。
3.長期的な信託財産の安定性に配慮した運用を行います。
投資対象ファンドを通じて*、主に東京都心および地方中核都市の収益源物件を組入れることによって、長期的に信託財産の安定性に配慮しながら、運用を行います。
4.為替リスクはありません。
投資対象ファンドは、円建て資産へのみ投資を行いますので、為替リスクはありません。
5.ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
当ファンドは、投資対象ファンドである「FC ファンド-レジット不動産証券投資信託」のクラス B 受益証券および「FC トラスト-ジェイ-グランド不動産証券投資信託」のクラス B 受益証券を高位に組入れることにより運用を行う、ファンド・オブ・ファンズ(注2)です。
・信託報酬率に投資対象ファンドのかかる管理報酬率等を加えた、実質的な信託報酬率の概算値は、最大年率(注3)1.212%(税込)程度となります。
注 1:利益参加型社債とは、匿名組合の収益の額等に応じて元利金の額が決定される仕組みの社債です。
注 2:ファンド・オブ・ファンズ方式とは、他の投資信託に投資することにより運用を行う投資信託の仕組みです。
注 3:この値はあくまでも目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況によっては実質的な信託報酬率は変動します。費用は、当ファンド、投資対象ファンド、社債発行会社、匿名組合の営業者のそれぞれについて発生します。
(ご参考資料①)
(ご参考資料②)
(ご参考資料②)
「レジット不動産証券投資信託」及び「ジェイ-グランド不動産証券投資信託」の 主な収益源物件
■ レジット不動産証券投資信託 収益源物件情報
物件 No. | 物件名 | 物件所在地 | 構造/階数 | 取得年月日 | 直近鑑定評価額 (円) |
1 | ウインザーハウス元麻布 | 東京都港区元麻布2丁目10番25号 | 鉄筋コンクリート造 ・地上6階 | 2003年11月6日 | 3,555,000,000 |
2 | レジェンドール堺筋本町 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町1丁目2番6号 | 鉄筋コンクリート造 ・地上10階 | 2005年1月28日 | 434,000,000 |
3 | ヴォーヌンク祇園 | 福岡県福岡市博多区祇園町8番17号 | 鉄筋コンクリート造 ・地上11階 | 2005年2月17日 | 571,000,000 |
4 | キララ天神南 | 福岡県福岡市中央区高砂1丁目13番1号 | 鉄筋コンクリート造 ・地上10階 | 2005年2月17日 | 740,000,000 |
5 | フォレシティ初台 | 東京都渋谷区初台1丁目2番15号 | 鉄筋コンクリート造 ・地上8階 | 2005年5月31日 | 556,000,000 |
6 | FLEG渋谷 | 東京都渋谷区円山町14番9号 | 鉄筋コンクリート造 ・地下1階地上6階 | 2005年8月30日 | 777,000,000 |
7 | FLEG神泉 | 東京都渋谷区神泉町22番4号 | 鉄筋コンクリート造 ・地上11階 | 2005年8月30日 | 592,000,000 |
8 | CYNTHIA 代田橋Ⅲ | 東京都世田谷区大原2丁目24番26号 | 鉄筋コンクリート造 ・地上7階 | 2005年8月30日 | 533,000,000 |
9 | フォレシティ銀座イースト | 東京都中央区築地1丁目4番11号 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 ・地下2階地上10階 | 2005年9月30日 | 584,000,000 |
10 | シンシア銀座エストⅠ | 東京都中央区築地2丁目3番10号 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 ・地下1階地上12階 | 2005年9月30日 | 1074000000 |
11 | シンシア銀座エストⅡ | 東京都中央区築地2丁目1番11号 | 鉄筋コンクリート造 ・地上10階 | 2005年9月30日 | 953,000,000 |
12 | フォレシティ九段 | 東京都千代田区九段北1丁目12番2号 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 ・地上13階 | 2005年9月30日 | 907,000,000 |
13 | FLEG 池尻 | 東京都世田谷区池尻3丁目5番26号 | 鉄筋コンクリート造 ・地上4階 | 2005年9月30日 | 885,000,000 |
14 | FLEG 恵比寿secondo | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目8番3号 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 ・地下1階地上8階 | 2005年9月30日 | 660,000,000 |
15 | FLEG 自由が丘 | 東京都目黒区自由が丘1丁目17番17号 | 鉄筋コンクリート造 ・地下1階地上8階 | 2005年9月30日 | 786,000,000 |
16 | FLEG 六本木secondo | 東京都港区六本木7丁目17番19号 | 鉄筋コンクリート造 ・地下1階地上3階 | 2005年9月30日 | 633,000,000 |
17 | FLEG 学芸大学 | 東京都目黒区五本木2丁目23番12号 | 鉄筋コンクリート造 ・地上7階 | 2005年9月30日 | 468,000,000 |
18 | フォレシティ目白 | 東京都豊島区高田3丁目37番12号 | 鉄筋コンクリート造 ・地下1階地上6階 | 2005年10月28日 | 1,007,000,000 |
19 | フォレシティ内神田 | 東京都千代田区内神田3丁目3番8号 | 鉄筋コンクリート造 ・地上11階 | 2005年10月28日 | 427,000,000 |
20 | フォレシティ島津山 | 東京都品川区北品川6丁目2番5号 | 鉄筋コンクリート造 ・地上7階 | 2006年2月3日 | 460,000,000 |
21 | アスティナ梅田北 | 大阪府大阪市北区豊崎1丁目11番3号 | 鉄筋コンクリート造 ・地上10階 | 2006年3月3日 | 869,000,000 |
物件 No. | 物件名 | 物件所在地 | 構造/階数 | 取得年月日 | 直近鑑定評価額 (円) |
22 | フォレシティ富ヶ谷 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目16番14号 | 鉄筋コンクリート造 ・地下1階地上7階 | 2006年3月17日 | 1,901,000,000 |
23 | シンシア芝浦lunetta | 東京都港区芝浦1丁目14番8号 | 鉄筋コンクリート造 ・地上10階 | 2006年3月29日 | 623,000,000 |
24 | FLEG東麻布 | 東京都港区東麻布1丁目24番4号 | 鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造・地下1階地上10階 | 2006年3月29日 | 467,000,000 |
25 | シンシア新中野ozio | 東京都中野区本町4丁目32番6号 | 鉄筋コンクリート造 ・地上9階 | 2006年3月29日 | 535,000,000 |
26 | フォレシティ新栄 | 愛知県名古屋市中区新栄1丁目26番3号 | 鉄筋コンクリート造 ・地上10階 | 2006年4月10日 | 1,092,000,000 |
27 | フォレシティ栄 | 愛知県名古屋市中区栄1丁目16番34号 | 鉄筋コンクリート造 ・地上10階 | 2006年4月10日 | 857,000,000 |
28 | フォレシティ芝浦 | 東京都港区海岸3丁目8番1号 | 鉄筋コンクリート造 ・地上13階 | 2006年7月28日 | 2,172,000,000 |
29 | フォレシティ西大路 | 京都府京都市下京区七条御所ノ内南町100番1 | 鉄筋コンクリート造 ・地上11階 | 2006年9月25日 | 895,000,000 |
30 | フォレシティ肥後橋 | 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目20番20号 | 鉄筋コンクリート造 ・地上12階 | 2006年11月29日 | 637,000,000 |
31 | フォレシティ初台グランデ | 東京都渋谷区本町1丁目10番3号 | 鉄筋コンクリート造 ・地上14階 | 2007年1月31日 | 2,901,000,000 |
32 | フォレシティ門前仲町 | 東京都江東区福住1丁目3番12号 | 鉄筋コンクリート造 ・地上10階 | 2007年3月29日 | 688,000,000 |
33 | フォレシティ桜新町α | 東京都世田谷区用賀3丁目8番20号 | 鉄筋コンクリート造 ・地下1階地上5階 | 2007年3月29日 | 1,434,000,000 |
34 | フォレシティ洗足 | 東京都大田区北千束2丁目22番4号 | 鉄筋コンクリート造 ・地上8階 | 2007年3月29日 | 1,167,000,000 |
35 | フォレシティ大岡山 | 東京都大田区北千束3丁目19番24号 | 鉄筋コンクリート造 ・地上6階 | 2007年5月11日 | 2,224,000,000 |
36 | フォレシティ茅場町 | 東京都中央区新川1丁目15番7号 | 鉄筋コンクリート造 ・地上10階 | 2007年6月15日 | 955,000,000 |
37 | フォレシティ高島平 | 東京都板橋区高島平1丁目74番9号 | 鉄筋コンクリート造 ・地上9階 | 2007年6月28日 | 861,000,000 |
38 | フォレシティ博多Ⅰ | 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目23番25号 | 鉄筋コンクリート造 ・地上8階 | 2007年6月29日 | 452,000,000 |
39 | フォレシティ神田須田町 | 東京都千代田区神田須田町2丁目1番4号 | 鉄筋コンクリート造 ・地上15階 | 2007年8月28日 | 945,000,000 |
40 | アネックス本町 | 宮城県仙台市青葉区本町1丁目4番8号 | 鉄筋コンクリート造 ・地上14階 | 2007年8月29日 | 1,039,000,000 |
41 | フォレシティ日本橋 | 大阪市中央区日本橋1丁目15番地3号 | 鉄筋コンクリート造 ・地上15階 | 2007年8月31日 | 1,335,000,000 |
42 | フォレシティ錦糸町 | 東京都墨田区太平2丁目9番5号 | 鉄筋コンクリート造 ・地上14階 | 2007年9月20日 | 1,131,000,000 |
物件 No. | 物件名 | 物件所在地 | 構造/階数 | 取得年月日 | 直近鑑定評価額 (円) |
43 | フォレシティ桜山 | 愛知県名古屋市瑞穂区駒場町4丁目19番 | 鉄筋コンクリート造 ・地上5階 | 2007年9月27日 | 780,000,000 |
44 | フォレシティ五橋 | 宮城県仙台市若林区清水小路8番3号 | 鉄筋コンクリート造 ・地上14階 | 2007年10月30日 | 2,026,000,000 |
45 | フォレシティときわ台 | 東京都板橋区東新町1丁目43番5号 | 鉄筋コンクリート造 ・地上4階 | 2007年11月27日 | 913,000,000 |
46 | フォレシティ神田多町 | 東京都千代田区神田多町2丁目11番7号 | 鉄筋コンクリート造 ・地上12階 | 2007年11月27日 | 1,670,000,000 |
47 | フォレシティ小伝馬町 | 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番8号 | 鉄筋コンクリート造 ・地上14階 | 2007年11月30日 | 1,703,000,000 |
48 | フォレシティ大島 | 東京都江東区大島5丁目41番6号 | 鉄筋コンクリート造 ・地上8階 | 2007年12月21日 | 1,460,000,000 |
49 | フォレシティ博多Ⅱ | 福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目10番 27号 | 鉄筋コンクリート造 ・地上14階 | 2008年5月28日 | 1,130,000,000 |
50 | フォレシティ呉服町 | 福岡県福岡市博多区奈良屋町7番16号 | 鉄筋コンクリート造 ・地上15階 | 2008年5月28日 | 950,000,000 |
■ ジェイ-グランド不動産証券投資信託 収益源物件情報
物件 No. | 物件名 | 物件所在地 | 構造/階数 | 取得年月日 | 直近鑑定評価額 (円) |
1 | トレディカーサ恵比寿 | 東京都渋谷区東3丁目17番12号 | 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造・地下1階地上10階 | 2005年1月5日 | 3,680,000,000 |
2 | フォレシティ東麻布 | 東京都港区東麻布1丁目7番7号 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 ・地上11階 | 2005年1月5日 | 1,572,000,000 |
主として外国投資信託の受益証券を主要投資対象とします。
投資対象とする投資信託受益証券の概要
1.「FC Investment Ltd.」が発行する「FC ファンド-レジット不動産証券投資信託」のクラス B 受益証券について
<「FC ファンド-レジット不動産証券投資信託」のクラス B 受益証券スキーム図>
ファンドクリエーション・アール・エム株式会社
金融商品取引業者(登録番号関東財務局長(金商)第 1867 号)、総合不動産投資顧問業 総合‐第 44 号、宅地建物取引業者(免許証番号東京都知事(1)第 88602 号)
株式会社ファンドクリエーションが出資する 100%子会社です。
ファンド名および 受益証券名 | FC ファンド-レジット不動産証券投資信託 クラス B 受益証券 (FC Fund-RESIT Real Estate Securities Investment Trust Class B) |
形態/表示通貨 | ケイマン籍の契約型外国投資信託/円建て (当該受益証券は、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。) |
ファンドの仕組み | レジット不動産証券投資信託は、FC ファンドのサブ・ファンド(以下「当該ファンド」)として設定されています。 当該ファンドは、有価証券への投資を通じて、不動産から生じる収益を投資家に提供することを目的とするものです。当該ファンドは、ケイマン諸島法に基づいて設立された会社であるレジット・アルファ・インクおよび日本法に基づいて設立予定である RFJ 合同会社(仮称)が発行する利益参加型社債および普通社債等(以下、「社債等」といいます。)に投資します。 レジット・アルファ・インクは、株式会社ファンドクリエーション(*)からの投資助言に基づき、リスク・リターン等を総合的に勘案して、当該ファンドから調達した資金を、不動産関連資産への投資事業を営む営業者に対して匿名組合員として出資します(平成 20 年 8 月 1 日以降、ファンドクリエーション・アール・エム株式会社(**)への投資一任契約に変更予定です。なお、同社は RFJ 合同会社(仮称)とも投資一任契約を締結する予定です)。RFJ 合同会社(仮称)も同様に不動産関連資産への投資事業を営む営業者に対して匿名組合員として出資する予定です。 営業者は、不動産関連資産への投資事業を営み、不動産関連資産の裏付けとなっている収益源物件からの収益を匿名組合員に分配します。 利益参加型社債の元利金は、匿名組合の収益等に応じて決定され、最終的に当ファンドは、収益源物件から生じる不動産収益を源泉として投資家に分配を行 うことになります。 |
ファンドの特色 | レジット不動産証券投資信託は、FC ファンドのサブ・ファンドとして設定されています。 1.日本の不動産を収益源とする、契約型外国投資信託(円建て)です。外国投資信託の形態で、日本の不動産を収益源とするファンドです。 2.原則として不動産収益の総額から費用の総額を差し引いた額を毎月分配します。 3.主に東京都心のレジデンシャル物件を含む居住系賃貸物件等の不動産を収益の源泉とした社債等に投資します。 当該ファンドに組入れる収益源物件は、東京都心およびその周辺地域の居 住系賃貸物件(マンションなど)が中心となります。 |
投資方針 | 1.レジット不動産証券投資信託の投資方針 当該ファンドは、レジット・アルファ・インクおよび RFJ 合同会社(仮称)が発行する社債等に投資します。 2.社債発行会社の投資方針 レジット・アルファ・インクは、株式会社ファンドクリエーション(*)からの投資助言に基づき、リスク・リターン等を総合的に勘案して、当該ファンドから調達した資金を、不動産関連資産への投資事業を営む営業者に対して匿名組合員として出資します(平成 20 年 8 月 1 日以降、ファンドク |
リエーション・アール・エム株式会社(**)への投資一任契約に変更予定です。なお、同社は RFJ 合同会社(仮称)とも投資一任契約を締結する予定です)。RFJ 合同会社(仮称)も同様に不動産関連資産への投資事業を営む営業者に対して匿名組合員として出資する予定です。 投資助言者および投資一任業者の投資方針は以下に基づきます。 <投資基準> ①収益源物件の価格、所在地、種類、収益源物件とその付属設備の保守管理状況、劣化または陳腐化への対応、耐震性、近隣との権利関係、入居テナントとの契約内容、環境、地質、②現在および将来の収益性、経済状況、金利動向、ならびに③金利変動、不動産価格の変動、空室率の変動、自然災害などのリスク等を検討し、これらの調査等を総合的に勘案します。 <投資対象地域> 東京都心およびその周辺地域(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)ならびに人口 30 万人以上の全国主要都市とします。 <投資対象物件> 居住系賃貸物件および商業用物件(開発中の物件を含む)等を投資対象物件とします。 | |
主要なリスクおよび留意点 | 当該ファンドには主要なリスクとして以下に記載するものがあげられます。なお、以下の内容は、当該ファンドの全てのリスクについて記載したものではなく、それ以外のリスクも存在することがあります。 <商品性・関係者に関するリスク> 当該ファンドは、その資金の大部分を社債等に投資します。したがって、当該ファンドには、投資対象が分散されていないことによるリスク、不動産関連資産からの収益のみに依存しているリスク、不動産関連資産からの収益がファンドの受益者に対する支払いに満たないリスク、ファンドの関係者以外の者への依存リスク、資産評価に関するリスク、手数料および報酬に関するリスク等の商品性・関係者に関するリスクがあります。 <不動産関連資産に関するリスク> 当該ファンドは、間接的に不動産関連資産に投資します。したがって、営業者等の債務負担に関するリスク、信託銀行が収益源物件の所有者であることに関するリスク、営業者による借入に関するリスク、不動産信託の受益権の共有等に関するリスク等の不動産関連資産に関するリスクがあります。 く不動産に関するリスク> |
当該ファンドは、収益源物件を最終的な投資対象としており、収益源物件から | |
の収益に依存しています。したがって、当該ファンドには、不動産の流動性・ | |
取引コスト等に関するリスク、不動産の欠陥・瑕疵に関するリスク、共有物件 | |
に関するリスク、区分所有物件に関するリスク、開発物件に関するリスク、鑑 | |
定評価額に関するリスク、賃料収入の減少に関するリスク、火災、地震、台風 | |
その他自然災害・偶発的事故に関するリスク、税制の変更に関するリスク等の | |
不動産に関するリスクがあります。 | |
資産の評価 | 当該ファンドの純資産総額は、計算日(受託会社および管理事務代行会社が純資産総額の算定を完了する日であり、評価日から 5 営業日以内の日とします。 (この日が営業日でない場合は、翌営業日))において、(管理会社からの委任に基づき、かつ管理会社の助力を得て)受託会社により、直前の評価日(および、受託会社が、管理会社と協議の上で裁量により定めることのできる他の日) の東京市場の営業終了時の数値をもって日本円で決定されます。また、当該フ |
ァンドの純資産総額は、現金および短期金融資産ならびにその他の当該ファンドの資産の公正な市場価値の合計から全ての債務(手数料、報酬など)を控除した金額と等しいものとします。受益証券の純資産価格は、評価日における当該ファンドの純資産総額を、評価日における受益証券の発行済口数で除して得た数値とします。ファンドの「資産」は、当該ファンドの現金、本件社債その他の投資資産を含みます。ファンドの「負債」は、未払負債(未払報酬・未払手数料を含みますがこれだけに限りません。)を含みます。 管理会社は、受託会社の同意を得て、必要と思われる監査準備、偶発債務ならびに当該ファンドの資産の流動性に関する準備金を当該ファンドに設けることできます。 社債については、社債の計算代理人により提供される評価値に基づいて、受託 会社および登録名義書換代理人が各評価日現在の価値で評価します。 | |
関係法人 | 管理会社:FC Investment Ltd.(株式会社ファンドクリエーションが出資する 100%子会社です。) 受託会社:HSBC Trustee(Cayman) Limited 管理事務代行会社:HSBC Institutional Trust Services(Asia) Limited運用会社:Taifook Asset Management Ltd. (※但し、平成 20 年 7 月 31 日に退任する予定です。) |
決算日 | 毎年 8 月末日 |
*株式会社ファンドクリエーション
金融商品取引業者(登録番号関東財務局長(金商)第 998 号)、宅地建物取引業者(免許証
番号東京都知事(1)第 83523 号)
**ファンドクリエーション・アール・エム株式会社
金融商品取引業者(登録番号関東財務局長(金商)第 1867 号)、総合不動産投資顧問業 総合‐第 44 号、宅地建物取引業者(免許証番号東京都知事(1)第 88602 号)
◇ 当該ファンドの投資対象の概要
当該ファンドは、主たる投資対象である社債、つまりケイマン諸島法に基づいて設立された会社であるレジット・アルファ・インク(以下「レジット・アルファ」といいます。)の発行する当初社債およびその後随時発行する追加社債(以下当初社債と合わせて「本件社債」といいます。)に投資します。また、日本法に基づいて設立予定である RFJ 合同会社(仮称)が発行する普通社債にも投資する予定です。
以下は、本件社債の要項の要約です。
種類 責任財産限定特約付利益参加型普通社債(以下「普通社債」という。)および責任財産限定特約付利益参加型特殊社債(以下「特殊社債」という。)
格付 取得しておりません。
クーポン 社債発行者たるレジット・アルファが毎月各営業者から受領する匿名組合利益の合計額からレジット・アルファの費用を差し引いた額(但し、0円以上)を、関係するクーポン支払日の直前の暦月の最終営業日に発行済の社債数で除した額とします。なお、レジット・アルファが過年度から欠損金額を繰越している場合は、当該欠損金額を填補した後の金額をクーポンの額により計算します。未払の額は、次回以降のクーポンの支払日に持ち越されます。係る未払いは社債の債務不履行事由を構成しないものとし、未払いの額に遅延利息等は付されません。クーポンの額は、各発行済普通社債と、特殊社債との間で差異はありません。
本件社債償還日 普通社債については、本件社債最終満期日または全部が早期償還される場合には当該早期償還日
特殊社債は、普通社債および追加社債がすべて償還される場合に償還されます。
本件社債最終満期日 普通社債については2102年8月31日(営業日でない場合には、直前の営業日)
追加社債については、社債の要項に他に定める場合を除き、2102年8月31日(営業日でない場合には、直前の営業日)
ただし、特殊社債は、レジット・アルファが解散される以前の日です。
責任財産限定特約 本件社債償還日が到来し、かつ社債発行者たるレジット・アルファが本件社債に関しその時点で支払うべき元本および/またはクーポンの全額を弁済しない場合であっても、本件社債所持人は、レジット・アルファの資産(250米ドルの普通株式資本およびその営業を行うための取引手数料を除く)のみしか責任財産とすることができません。仮に、係る責任財産が、本件社債の元本、クーポンその他の支払うべき額の全額を支払うに足り
なかったとしても、本件社債所持人または受託会社は、未払額に関してレジット・アルファに対するその他の請求権を有するものではなく、当該部分に対する権利は失効することになります。本件社債に係る請求権はいずれも、レジット・アルファの保有資産、すなわち現預金および匿名組合員たるレジット・アルファが対象匿名組合中に有する権益に限定されます。また、係る現預金および権益が本件社債所持人の請求権を充足することができない範囲については、本件社債所持人は、社債発行者たるレジット・アルファの当該権益の実現および本件社債の要項に従った分配を要求する以外に、本件社債に関する請求権を執行する手段を採ることができません。各本件社債所持人は、社債発行者たるレジット・アルファに対する請求権が本件社債の要項によって上記のとおり制限されており、現実の弁済額の総額が当該本件社債所持人の請求権を充足するに足りない範囲については、係る請求権が失効することに同意するものとします。また、本件社債所持人は、当該不足額に関し、レジット・アルファに対して何らの法的措置を講じてはなりません。特に、本件社債権者あるいはその代理人は、不服申立て、またはレジット・アルファを清算する措置を講ずる権限を何ら有しません。
準拠法 ケイマン諸島法
社債の計算代理人 有限会社東京共同会計事務所
社債の登録機関 メイプルズ・ファイナンス・ジャージー・リミテッド
2.「FC Investment Ltd.」が発行する「FC トラスト-ジェイ-グランド不動産証券投資信託」のクラス B 受益証券について
<「FC トラスト-ジェイ-グランド不動産証券投資信託」のクラス B 受益証券スキーム図>
ファンドクリエーション・アール・エム株式会社
金融商品取引業者(登録番号関東財務局長(金商)第 1867 号)、総合不動産投資顧問業 総合‐第 44 号、宅地建物取引業者(免許証番号東京都知事(1)第 88602 号)
株式会社ファンドクリエーションが出資する 100%子会社です。
ファンド名および 受益証券名 | FC トラスト-ジェイ-グランド不動産証券投資信託 クラスB 受益証券 (FC Trust-J-Grand Real Estate Securities Investment Trust Class B) |
形態/表示通貨 | ケイマン籍の契約型外国投資信託/円建て (当該受益証券は、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです |
ファンドの仕組み | FC トラスト-ジェイ-グランド不動産証券投資信託は、FC トラストのサブ・ファンド(以下、「当該ファンド」といいます。)として設定されています。 当該ファンドは、有価証券への投資を通じて、不動産から生じる収益を投資家に提供することを目的とするものです。当該ファンドは、ケイマン諸島法に基づいて設立された会社であるジェイ‐グランド・インクおよび日本法に基づいて設立予定である JCJ 合同会社(仮称)が発行する利益参加型社債および普通社債等(以下、「社債等」といいます。)に投資します。 ジェイ‐グランド・インクは、株式会社ファンドクリエーション(*)からの投資助言に基づき、リスク・リターン等を総合的に勘案して、当該ファンドから調達した資金を、不動産関連資産への投資事業を営む営業者に対して匿名組合員として出資します(平成 20 年 8 月 1 日以降、ファンドクリエーション・アール・エム株式会社(**)への投資一任契約に変更予定です。なお、同社は JCJ 合同会社(仮称)とも投資一任契約を締結する予定です)。JCJ 合同会社(仮称)も同様に不動産関連資産への投資事業を営む営業者に対して匿名組合員として出資する予定です。 営業者は、不動産関連資産への投資事業を営み、不動産関連資産の裏付けとなっている収益源物件からの収益を匿名組合員に分配します。 利益参加型社債の元利金は、匿名組合の収益等に応じて決定され、最終的に当 ファンドは、収益源物件から生じる不動産収益を源泉として投資家に分配を行うことになります。 |
ファンドの特色 | 当該ファンドは、FC トラストのサブ・ファンドとして設定されています。 1.日本の不動産を収益源とする、契約型外国投資信託(円建て)です。 外国投資信託の形態で、日本の不動産を収益源とするファンドです。 2.原則として不動産収益の総額から費用の総額を差し引いた額を毎月分配し ます。 3.主に東京都心および政令指定都市に立地する賃貸物件の不動産を収益の源泉とした社債等に投資します。 当該ファンドに組入れる収益源物件は、東京都心およびその政令指定都市 等賃貸物件が中心となります。 |
投資方針 | 1.当該ファンドは、ジェイ‐グランド・インクおよび JCJ 合同会社(仮称)が発行する社債等に投資します。 2.社債発行会社の投資方針は、株式会社ファンドクリエーション(*)からの投資助言に基づき、リスク・リターン等を総合的に勘案して、当ファンドから調達した資金を、不動産関連資産への投資事業を営む営業者に対して匿名組合員として出資します(平成 20 年 8 月 1 日以降、ファンドクリエーション・アール・エム株式会社(**)への投資一任契約に変更予定です。なお、同社は RFJ 合同会社(仮称)とも投資一任契約を締結する予定です)。 JCJ 合同会社(仮称)も同様に不動産関連資産への投資事業を営む営業者に対して匿名組合員として出資する予定です。 投資助言者および投資一任業者の投資方針は以下に基づきます。 〈投資基準〉 ①収益源物件の価格、所在地、種類、収益源物件とその付属設備の保守管理状況、劣化または陳腐化への対応、耐震性、近隣との権利関係、入居テナントと |
の契約内容、環境、地質、②現在および将来の収益性、経済状況、金利動向、ならびに③金利変動、不動産価格の変動、空室率の変動、自然災害などのリスク等を検討し、これらの調査等を総合的に勘案して、投資アドバイスを行います。 〈投資対象地域〉 東京都心および政令指定都市ならびに人口 30 万人以上の全国主要都市とします。 居住系賃貸物件および商業用物件(開発中の物件を含む)等を投資対象物件と します。 | |
主要なリスクおよび留意点 | 当該ファンドには主要なリスクとして以下に記載するものがあげられます。なお、以下の内容は、当該ファンドの全てのリスクについて記載したものではなく、それ以外のリスクも存在することがあります。 <商品性・関係者に関するリスク> 当該ファンドは、その資金の大部分を社債等に投資します。したがって、当該ファンドには、投資対象が分散されていないことによるリスク、不動産関連資産からの収益のみに依存しているリスク、不動産関連資産からの収益がファンドの受益者に対する支払いに満たないリスク、ファンドの関係者以外の者への依存、資産評価に関するリスク、手数料および報酬に関するリスク等の商品性・関係者に関するリスクがあります。 <不動産関連資産に関するリスク> 当該ファンドは、間接的に不動産関連資産に投資します。したがって、営業者等の債務負担に関するリスク、信託銀行が収益源物件の所有者であることに関するリスク、営業者による借入に関するリスク、不動産信託の受益権の共有等に関するリスク、不動産に関するリスク等の不動産関連資産に関するリスクがあります。 <不動産に関するリスク> 当該ファンドは、収益源物件を最終的な投資対象としており、収益源物件からの収益に依存しています。したがって、当該ファンドには、不動産の流動性・取引コスト等に関するリスク、不動産の欠陥・瑕疵に関するリスク、共有物件に関するリスク、区分所有物件に関するリスク、開発物件に関するリスク、鑑定評価額に関するリスク、賃料収入の減少に関するリスク、火災、地震、台風その他自然災害・偶発的事故に関するリスク、税制の変更に関するリスク等の 不動産に関するリスクがあります。 |
資産の評価 | 当該ファンドの純資産総額は、受託会社により、各評価日(および、受託会社が、管理会社と協議の上で裁量により定めることのできる他の日)の香港市場の営業終了時の数値をもって日本円で決定されます。また、ファンドの純資産総額は、本件社債、現金および現金同等物ならびにその他のファンドの資産の公正な市場価値の合計から全ての債務(手数料、報酬など)を控除した金額と等しいものとし、当初設立費用の償却を除き国際会計基準(または受託会社により決定されることのあるこの他の一般的に用いられる基準)に従って決定されます。ファンドの「資産」は、現金、本件社債その他の投資資産を含みます。ファンドの「負債」は、未払負債(未払報酬・未払手数料を含みますがこれだけに限りません。)を含みます。受益証券の純資産価格は、評価日におけるファンドの純資産総額を、評価日における受益証券の発行済口数で除して得た数値とします。 管理会社は、受託会社の同意を得て、必要と思われる監査準備、偶発債務ならびにファンドの資産の流動性に関する準備金をファンドに設けることできます。 社債については、社債の計算代理人により提供される評価値に基づいて、事務 |
代行会社が各評価日現在の価値で評価します。 | |
関係法人 | 管理会社:FC Investment Ltd.(株式会社ファンドクリエーションが出資する 100%子会社です。) 受託会社:HSBC Trustee(Cayman) Limited 管理事務代行会社:HSBC Institutional Trust Services(Asia) Limited運用会社:Taifook Asset Management Ltd. (※但し、平成 20 年 7 月 31 日に退任する予定です。) |
決算日 | 毎年 8 月末日 |
*株式会社ファンドクリエーション
金融商品取引業者(登録番号関東財務局長(金商)第 998 号)、宅地建物取引業者(免許
証番号東京都知事(1)第 83523 号)
**ファンドクリエーション・アール・エム株式会社
金融商品取引業者(登録番号関東財務局長(金商)第 1867 号)、総合不動産投資顧問業 総合‐第 44 号、宅地建物取引業者(免許証番号東京都知事(1)第 88602 号)
◇ 当該ファンドの投資対象の概要
当該ファンドは、まず、ジェイ‐グランド・インクの発行する普通社債に投資し、その後、追加社債に投資します。また、日本法に基づいて設立予定である JCJ 合同会社(仮称)が発行する普通社債にも投資する予定です。以下は、本件社債の要項の要約です。
種類 責任財産限定特約付利益参加型普通社債(以下「普通社債」といいます。)および責任財産限定特約付利益参加型特殊社債(以下「特殊社債」といいます。)
格付 取得しておりません。
クーポン 社債発行者たるジェイ‐グランド・インクが毎月各営業者から分配されるべき匿名組合利益の合計額からジェイ‐グランド・インクの費用を差し引いた額(但し、0 円以上)を、関係するクーポン支払日の直前の暦月の最終営業日に発行済の社債数で除した額とします。なお、ジェイ‐グランド・インクが過年度から欠損金額を繰越している場合は、当該欠損金額を填補した後の金額をクーポンの額により計算します。未払の額は、次回以降のクーポンの支払日に持ち越されます。係る未払いは社債の債務不履行事由を構成しないものとし、未払いの額に遅延利息等は付されません。クーポンの額は、各発行済普通社債と、特殊社債との間で差異はありません。
本件社債償還日 普通社債については、本件社債最終満期日または全部が早期償還される場合には当該早期償還日
特殊社債は、普通社債および追加社債がすべて償還される場合に償還されます。
本件社債最終満期日 普通社債については2103年8月31日(営業日でない場合には、直前の営業日)
追加社債については、社債の要項に他に定める場合を除き、2103年8月 31日(営業日でない場合には、直前の営業日)
ただし、特殊社債は、ジェイ‐グランド・インクが解散される以前の日です。
早期償還日 各月の最終営業日
責任財産限定特約 本件社債償還日が到来し、かつ社債発行者たるジェイ‐グランド・インクが本件社債に関しその時点で支払うべき元本および/またはクーポンの全額を弁済しない場合であっても、本件社債所持人は、ジェイ‐グランド・インクの資産(250米ドルの普通株式資本およびその営業を行うための取引手数料を除く)のみしか責任財産とすることができません。仮に、係る責任財産が、本件社債の元本、クーポンその他の支払うべき額の全額を支払うに足りなかったとしても、本件社債所持人または受託会社は、未払額に関してジェイ‐グランド・インクに対するその他の請求権を有するものではなく、当該部分に対する権利は失効することになります。本件社債に係る請求権はいずれも、ジェイ‐グランド・インクの保有資産、すなわち現預金および匿名組合員たるジェイ‐グランド・
インクが対象匿名組合中に有する権益に限定されます。また、係る現預金および権益が本件社債所持人の請求権を充足することができない範囲については、本件社債所持人は、社債発行者たるジェイ‐グランド・インクの当該権益の実現および本件社債の要項に従った分配を要求する以外に、本件社債に関する請求権を執行する手段を採ることができません。各本件社債所持人は、社債発行者たるジェイ‐グランド・インクに対する請求権が本件社債の要項によって上記のとおり制限されており、現実の弁済額の総額が当該本件社債所持人の請求権を充足するに足りない範囲については、係る請求権が失効することに同意するものとします。また、本件社債所持人は、当該不足額に関し、ジェイ‐グランド・インクに対して何らの法的措置を講じてはなりません。特に、本件社債権者あるいはその代理人は、不服申立て、またはジェイ‐グランド・インクを清算する措置を講ずる権限を何ら有しません。
準拠法 ケイマン諸島法
社債の計算代理人 有限会社東京共同会計事務所
社債の登録機関 メイプルズ・ファイナンス・ジャージー・リミテッド
投資対象について詳しくは約款をご覧ください。
57 ページ
株式への投資割合 | 株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている新株予約権付社債(以下、会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。(約款) |
同一銘柄の転換社債および転換社債等へ の投資割合 | 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。(約款) |
投資信託証券への投資割合 | 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。(約款) |
外貨建資産への投資割合 | 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。(約款) |
資金の借入れ | 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。(約款) |
投資制限について詳しくは約款をご覧ください。
57 ページ
月 1 回の毎決算時に、利子・配当収益等のほか売買益等も含め、
基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配します。
◇ファンドの決算日
毎月 22 日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
※初回の決算日は、平成 20 年 9 月 22 日となります。
◇毎決算時に、原則として以下の方針(分配方針)に基づき分配を行ないます。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案し、決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行ないます。
■なお、当ファンドでは、原則として毎月分配をいたしますが、最終的に投資される収益源物件からの収入がなかった場合等、分配されないこともあります。
◇分配金のお支払い
<分配金受取コース>
分配金は、原則として決算日から起算して 5 営業日までに支払いを開始します。支払いは販売会社において行います。
<分配金再投資コース>
原則として分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
分配方針等について詳しくは約款をご覧ください。
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ファンドの分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として、決算日から起算して 5 営業日までに支払いを開始します。「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税金を差し引いた後、無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
投資リスク
≪ファンドのもつリスク≫
当ファンドは、主として外国投資信託証券等値動きのある証券により運用を行います
ので、ファンドの基準価額は変動します。従って、当ファンドは、元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損益は、すべて受益者に帰属します。ご投資家のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスク等を十分ご理解のうえお申込みくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下のとおりです。
<主なリスク>
当ファンドには主要なリスクとして以下に記載するものがあげられます。なお、以下の内容は、当ファンドの全てのリスクについて記載したものではなく、それ以外のリスクも存在することがあります。※基準価額の変動要因は下記に限定されるものではありません。
① 価格変動リスク
当ファンドは、投資対象ファンドである投資信託証券への投資を通じて、主として不動産収益を源泉とする利益参加型社債や普通社債等の証券(以下、「社債等」もしくは「本件社債」といいます。)に投資し、最終的に日本の不動産等により運用を行いますので、基準価額は収益源物件の評価等により変動します。従って、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。
② 金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により証券価格が変動するリスクをいいます。
一般に金利が上昇した場合には、債券価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。また、金利水準の大きな変動は、株式市場に影響を及ぼす場合があり、債券市場のほかに株式市場を通じても当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
③ 信用リスク
信用リスクとは、投資対象ファンドおよびその保有する公社債および短期金融商品の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスクをいいます。一般に債務不履行が発生した場合、または予想される場合には、公社債および短期金融商品の価格は下落します。また、発行体の格付けの変更に伴い価格が下落するリスクもあります。さらに、当該発行体が企業の場合には、その企業の株価が下落する要因となります。これらの影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
④ 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券等を売買しようとする場合、需要または供給がないために、有価証券等を希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができないリスクをいいます。当ファンドが売買しようとする有価証券等の市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合、希望する売買が希望する価格でできない可能性があります。特に流動性の低い有価証券等を売却する場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
⑤ 法令・税制・会計等に関するリスク
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
<ご参考>投資対象ファンドのリスク
投資対象ファンド(当該ファンド)には主要なリスクとして以下に記載するものがあげられます。なお、以下の内容は、当該ファンドの全てのリスクについて記載したものではなく、それ以外のリスクも存在することがあります。
① ファンドの商品性・関係者に関するリスク
投資対象ファンド(当該ファンド)は、その資金の大部分を社債等に投資します。従って、当該ファンドには、投資対象が分散されていないことによるリスク、不動産関連資産からの収益のみに依存しているリスク、不動産関連資産からの収益がファンドの受益者に対する支払いに満たないリスク、ファンドの関係者以外の者への依存リスク、資産評価に関するリスク、手数料および報酬に関するリスク等の商品性・関係者に関するリスクがあります。
② 不動産関連資産に関するリスク
投資対象ファンドは、不動産関連資産に投資します。従って、営業者等の債務負担に関するリスク、信託銀行が収益源物件の所有者であることに関するリスク、営業者による借入に関するリスク、不動産信託の受益権の共有等に関するリスク等の不動産関連資産に関するリスクがあります。
③ 不動産に関するリスク
投資対象ファンドは、収益源物件を最終的な投資対象としており、収益源物件からの収益に依存しています。従って、当該ファンドには、不動産の流動性・取引コスト等に関するリスク、不動産の欠陥・瑕疵に関するリスク、共有物件に関するリスク、区分所有物件に関するリスク、開発物件に関するリスク、鑑定評価額に関するリスク、賃料収入の減少に関するリスク、火災、地震、台風その他自然災害・偶発的事故に関するリスク、税制の変更に関するリスク等の不動産に関するリスクがあります。
<ファンドの運営上のリスク>
① 取得申込・解約申込および買取申込の受付の中止・取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付け・解約申込の受付けおよび買取申込の受付けを中止する場合があります。また、この場合、既に受付けた受益権の受益権の取得申込の受付け・解約申込の受付けおよび買取申込の受付けについても取り消す場合があります。
② 換金が制限される場合
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、ファンドの規模、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により換金の金額に制限を設ける場合や換金の受付時間に制限を設ける場合があります。
また、換金請求に応じるための流動資産を有しないと委託会社が判断する場合には、係る換金の請求の全部または一部は、次回の換金請求受付日の申込分として取り扱われます。持越された換金請求は、受益者により換金実行の請求の撤回がない限り、最初に持越された換金請求対象日から 6 か月以内に効力が生じるものとします。(この場合も対象となる特定日から起算して 9 営業日目から販売会社でお支払いします。)
当ファンドは一部解約に受益権の口数が 5 億口を下回ることとなった場合、または受益者のため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、信託を終了させる場合があります。
また、信託期間中に「FC ファンド-レジット不動産証券投資信託」のクラス B 受益証券または「FCトラスト-ジェイ-グランド不動産証券投資信託」のクラス B 受益証券が償還した場合およびファンドが投資する予定の受益証券の設定を取りやめた場合には、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。
<その他の留意点>
◇ ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
◇ 市場の急変時等には、前記の「投資方針」に従った運用ができない場合があります。
◇ コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。
ファで、 | ンドは、主として外国投資信託証券等値動きのある証券により運用を行いますのファンドの基準価額は変動します。 | |
ファンドのしくみ
お申込金
販売会社
投
資
受益権の募集・販売の取扱い、一部解約の実行の
請求の受付けならびに収益分配金・一部解約金・償還金の支払い等を行ないます。
信
分配金
解約代金償還金
信託財産の運用指図、受益権の発行等を行ない
ます。
託
受益権の取扱に関する契約
※
1
損
益
損 益
信
託金
運
用指図
1. 「FC ファンド-レジット不動産
証券投資信託」の クラス B 受 益証券
2. 「FC トラスト-ジェイ-グランド不動産証券投資信託」の クラス B 受益証券
証
券投資信託契約
※
2
投資信託財産の管理業務等を行ないます。なお、
信託事務の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することができます。
投
資
当ファンド
投資対象
住友信託銀行株式会社(受託者)
ファンドクリエーション 投信投資顧問株式会社(委託者)
お申込金
分配金
解約代金償還金
≪ファンドのしくみ≫
お申込みにより受益権を取得した方が受益者となります。
申込者(受益者)
※1 投資信託受益権の取扱に関する契約
委託者と販売会社との間において、販売会社が行なう受益権の募集販売等の取扱い、収益分配金および償還金の支払い、一部解約の取扱い等を規定しています。
※2 証券投資信託契約(信託約款)
委託者と受託者との間において、委託者および受託者の業務、受益者の権利、信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
運用体制
≪運用体制≫
当ファンドの運用は、委託会社によって行われ、委託会社の運用体制は以下の通りです。
取締役会
運用計画の決定・改定運用計画書の変更指図
運用部
コンプライアンス委員会 (5名程度)
運用計画書の審議
法令規制等への適合性確認
運用担当者
運用計画の作成運用指図
調査部
市場環境、経済動向の調査
投資政策委員会 (5名程度)
運用計画の審議
コンプライアン・スオフィサー (1名)
※ 運用体制は本書提出日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
報告
コンプライアンス委員会
改善指示
報告
運用部
定期的なリスク管理
コンプライアンス・オフィサー
リスク管理状況のチェック
確認および注意喚起
運用上のリスク管理
〔1〕 委託会社の運用部にて、定期的にパフォーマンスやリスク等の確認を行っています。
〔2〕 リスクの管理状況については、委託会社のコンプライアンス・オフィサーがチェックし、状況に応じて運用部に内容の確認を行います。
〔3〕 確認の結果、当ファンドの商品性に合致しないリスクが存在すると認められた場合、運 用部に対し注意喚起を行い、委託者のコンプライアンス委員会において報告を行います。
〔4〕 〔3〕による報告が行われた場合、コンプライアンス委員会において速やかに対応策を決定し、改善指示を行います。
※リスク管理体制は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
申込手続きの概要
≪買付けの申込手続き≫
買付申込期間 | 当初申込期間:平成 20 年 7 月 11 日~平成 20 年 7 月 28 日 継続申込期間:平成 20 年 7 月 29 日~平成 21 年 9 月 18 日 ※申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 毎月 22 日(当該日が休業日の場合は翌日以降の最初の営業日とします。以下「特定日」といいます。)を取得申込受付日として、当該特定日の属する月の前月 21 日(当該日が休業日の場合は翌日以降の最初の営業日とします。)から当月 20日(当該日が休業日または香港の銀行休業日の場合は直前の営業日とします。)の午後 3 時(わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前 11 時)までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当月の受付け分として取得申込ができます。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌月の取り扱いとなります。 ■ 特定日ごとの申込期間の一覧■ ※上記の特定日および申込期間は、平成 20 年 6 月 25 日現在において知り得る暦によるものです。祝祭日等に変更があった場合は、変更になる場合があります。 |
買付単位 | 毎月1回の買付けとなります。 分配金の受取方法により、〈分配金受取コース〉と〈分配金再投資コース〉の2つのコースがあります。お申込みの際には、そのどちらかのコースをお申し出ください。(原則として、お買付け後のコース変更はできません。) お申込みのコースにより、買付単位は原則として以下の通りとなります。 ※分配金を再投資する場合には、1 口単位となります。 なお、販売会社や申込形態によっては、どちらか一方のコースのみのお取り扱いとなる場合や、買付単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
買付価額 | 特定日の翌営業日の基準価額となります。 ※買付け時の申込手数料などについては「費用・税金」をご覧ください。 |
◆ 買付けのお申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
特定日 | 買付の申込期間 |
平成 20 年 8 月 22 日 | 平成 20 年 7 月 29 日~平成 20 年 8 月 20 日 |
平成 20 年 9 月 22 日 | 平成 20 年 8 月 21 日~平成 20 年 9 月 19 日 |
平成 20 年 10 月 22 日 | 平成 20 年 9 月 22 日~平成 20 年 10 月 20 日 |
平成 20 年 11 月 25 日 | 平成 20 年 10 月 21 日~平成 20 年 11 月 20 日 |
平成 20 年 12 月 22 日 | 平成 20 年 11 月 21 日~平成 20 年 12 月 19 日 |
平成 21 年 1 月 22 日 | 平成 20 年 12 月 22 日~平成 21 年 1 月 20 日 |
平成 21 年 2 月 23 日 | 平成 21 年 1 月 21 日~平成 21 年 2 月 20 日 |
平成 21 年 3 月 23 日 | 平成 21 年 2 月 23 日~平成 21 年 3 月 19 日 |
お申込みコース | 分配金の受取方法 | 買付単位 |
〈分配金受取コース〉 | 分配金を受取るコース | 1万口以上1口単位または 1 円以上 1 円単位 (当初元本 1 口=1 円) |
〈分配金再投資コース〉 | 分配金が再投資される コース | 1円以上1円単位 |
申込手数料 | 特定日の翌営業日の基準価額に、3.15%(税抜き 3.0%)を上限として販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。 →詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
買付代金 | 販売会社が指定する日までにお支払いください。 |
申込締切時間 | 買付け申込期間末日の午後 3 時(半日営業日の場合は午前 11 時)までに、買付けのお申込みが行なわれ、かつその買付けのお申込みに係る販売会社所定の 事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。 |
申込不可日 | 販売会社の営業日であっても、買付け申込期間末日が下記に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、買付けのお申込みができません。(その場合、申込期間末日は当該末日の直前の営業日となります。) ・ 香港の銀行休業日 ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、買付けのお申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた買付けのお申込みの受付けを取り消す場合があります。
取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
詳しくは信託約款をご覧ください。
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◆ 換金のお申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
買付け時のお申込みコース | 換金単位 |
〈分配金受取コース〉 | 1万口単位または 1 口単位 |
〈分配金再投資コース〉 | 1口単位 |
特定日 | 換金の申込期間 |
平成 20 年 8 月 22 日 | 平成 20 年 7 月 29 日~平成 20 年 8 月 20 日 |
平成 20 年 9 月 22 日 | 平成 20 年 8 月 21 日~平成 20 年 9 月 19 日 |
平成 20 年 10 月 22 日 | 平成 20 年 9 月 22 日~平成 20 年 10 月 20 日 |
平成 20 年 11 月 25 日 | 平成 20 年 10 月 21 日~平成 20 年 11 月 20 日 |
平成 20 年 12 月 22 日 | 平成 20 年 11 月 21 日~平成 20 年 12 月 19 日 |
平成 21 年 1 月 22 日 | 平成 20 年 12 月 22 日~平成 21 年 1 月 20 日 |
平成 21 年 2 月 23 日 | 平成 21 年 1 月 21 日~平成 21 年 2 月 20 日 |
平成 21 年 3 月 23 日 | 平成 21 年 2 月 23 日~平成 21 年 3 月 19 日 |
◆ 販売会社による受益権の買取りを希望される受益者は取得申込みを取扱った販売会社にお問い合わせ下さい。
換金単位 | 毎月1回の換金となります。 各月の特定日を換金請求受付日として、当該特定日の属する月の前月 21 日(当 該日が休業日の場合は翌日以降の最初の営業日とします。)から当月 20 日(当該日が休業日の場合または香港の銀行休業日の場合は直前の営業日とします。)の午後 3 時(わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前 11 時)までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当月の受付け分として換金の申込ができます。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌月の取り扱いとなります。 買付け時のお申込みコースにより、換金単位は以下の通りとなります。 ■ 特定日ごとの申込期間の一覧■ ※上記の特定日および申込期間は、平成 20 年 6 月 25 日現在において知り得る暦によるものです。祝祭日等に変更があった場合は、変更になる場合があります。 |
換金価額 | <一部解約(解約請求)> 解約価額:(特定日の翌営業日の基準価額)-(信託財産留保額) 解約代金:(解約価額)-(個別元本超過額に対する所得税および地方税) ※換金時の費用や税金についての詳細は「費用・税金」をご覧ください。 |
信託財産留保額 | ご換金のお申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.3%の率を乗じて得た額とします。 |
換金代金の支払い | 換金代金は原則として、換金のご請求受付日(特定日)から起算して 9 営業日目から、お申込みの販売会社においてお支払いします。 |
申込締切時間および換金の制限 | 換金請求期間末日の午後 3 時(半日営業日の場合は午前 11 時)までに、換金のお申込みが行なわれかつ、その換金のお申込みの受付けに係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。 <換金の制限について> 信託財産の資金管理を円滑に行なうため、ファンドの規模、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により換金の金額に制限を設ける場合や換金の受付時間に制限を設ける場合があります。 また、換金請求に応じるための流動資産を有しないと委託会社が判断する場合には、係る換金の請求の全部または一部は、次回の換金請求受付日の申込分として取り扱われます。持越された換金請求は、受益者により換金実行の請求の撤回がない限り、最初に持越された換金請求対象日から 6 か月以内に効力が生 じるものとします。(この場合も対象となる特定日から起算して 9 営業日目から販売会社でお支払いします。) 詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。 |
申込不可日 | 販売会社の営業日であっても、換金請求期間末日が下記に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、換金のお申込みができません。(その場合、申込期間末日は当該末日の直前の営業日となります。) ・ 香港の銀行休業日 ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
※買取請求の単位、代金の支払い、大口取引に関する制限、申込不可日等については、一部解約(解約請求)と同様です。
金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金のお申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた換金のお申込みの受付けを取り消す場合があります。
換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
詳しくは信託約款をご覧ください。
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<ご参考> 【買付申込・換金請求のスケジュール】
① 毎月22日を買付申込および換金請求の受付日(特定日)として、当該特定日の前月の21日から当該月の20日までの期間に、当該特定日分のご注文(買付申込/換金請求)ができます。
② 当該特定日分の買付/換金に適用される基準価額は、当該特定日の翌営業日の基準価額となります。
なお、換金の場合には、当該基準価額から信託財産留保額が差し引かれます。
前月 | 当該月 | |||||
21 日 (休業日の場合は翌営業日) | 20 日 (休業日の場合は前営業日) | 22 日 (休業日の場合は翌営業日) | 特定日の翌営業日 | |||
ご注文(買付申込み/換金請求)期間 | 特定日 | 基準価額採用日 |
お客様のご注文(買付申込み/換金請求)から買付/換金に適用される基準価額が決定するまでに最大1ヶ月以上の期間を要するため、ご注文を頂いた時点の基準価額と買付/換金に適用される基準価額が大きく異なる可能性があります。また、換金について、ご注文から換金のお支払までに1ヶ月以上の期間を要する場合もある点についてもご注意ください。
*なお、換金については、前記「換金の申込手続」の「申込締切時間および換金の制限」をご覧下さい。
当ファンドの買付・換金スケジュール例 (休業日は考慮していません)
当ファンドの買付・換金に採用される基準価額※には、投資対象ファンドを通じて、基本的に収益源物件の前月末の鑑定評価(注)、及び当月半月分の賃料予測等が反映されております。
(注)不動産鑑定士により、毎月提供される所定の評価額により評価します。
[参考]当ファンドの買付・換金に採用される基準価額が算出されるまでの流れ(イメージ図)
(初日)
(末日)
前月末
当月中旬
当月 基準価額採用日
特定日 約定日
申込期間
半月分賃料等 半月分賃料等
賃料等
計算 照合
半月分の
賃料等取込
計算・照合
月末評価取込
半月分の
賃料等取込
・
不動産評価額
半月分 半月分
月末評価
社債等
(価格の値動きのイメージ)
価格に反映 価格に反映
投資対象ファンド
(価格の値動きのイメージ)
価格に反映 価格に反映
当ファンド
(基準価額の値動きのイメージ)
(注)
(注)当ファンドの基準価額は日々算出・公表されますが、上記の投資対象ファンドの価格の影響を受けるほか、余資運用による成果と信託報酬等の費用の影響以外には、基本的に基準価額を変動させる要因はありません。(上図は、特定日に基準価額が上昇している場合のイメージであり、基準価額は下落する場合もあります)
費用・税金
≪お客様に直接ご負担いただく費用・税金≫
時期 | 項目 | 費用 | 税金 |
買付け時 | 申込手数料 | 3.15%(税抜 3.0%)以内 注1 | 消費税等相当額 |
分配時 | 所得税および地方税 | ――――― | 普通分配金×10% 注2 |
換金時 (解約請求) | 信託財産留保額 | 1 万口につき 基準価額に対して 0.3% | ――――― |
所得税および地方税 | 基準価額の個別元本超過額に 対して 10% 注2 | ||
償還時 | 所得税および地方税 | ――――― | 償還価額の個別元本超過額に 対して 10% 注2 |
注 1) 基準価額に、3.15%(税抜 3.0%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
注 2) 個人の投資家の場合の税率です。平成 21 年 1 月 1 日以降は、同税率は 20%(所得税 15%、地方税 5%)となる予定です。法人の投資家の場合は税率等が異なります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金について詳しくは「税金の取扱い」をご覧ください。
43 ページ
■ 信託報酬 ■
時期 | 項目 | 費用 | ||
毎日 | 信託報酬率 | 純資産総額に対して | 年 0.987%(税抜 0.94%) | |
(配分) | (委託者) | 純資産総額に対して | 年 0.315%(税抜 0.30%) | |
(販売会社) | 純資産総額に対して | 年 0.630%(税抜 0.60%) | ||
(受託者) | 純資産総額に対して | 年 0.042%(税抜 0.04%) |
※ ご参考
<投資対象とする投資信託証券に係る報酬等について>
1.「FC Investment Ltd.」が発行する「FC ファンド-レジット不動産証券投資信託」のクラス B受益証券
2.「FC Investment Ltd.」が発行する「FC トラスト-ジェイ-グランド不動産証券投資信託」のクラス B 受益証券
時期 | 項目 | 費用 | |
毎日 | 報酬率 | 純資産総額に対して 年 0.225% | |
(配分) | (管理会社) | 純資産総額に対して 年 0.100% | |
(受託会社・管理事務代行会社) ※個別の料率は開示されていません。 | 純資産総額に対して 年 0.125% |
(注 1)上記のほか、当該ファンドに関する租税、創立費・募集費用・運営費用、監査費用、法律顧問に対する報酬、社債発行会社および匿名組合の営業者のそれぞれにおける各種報酬および費用等(営業者報酬、信託報酬、事務管理報酬、アセットマネジメントフィー、プロパティマネジメントフィー、物件管理費用、リーシング費用、監査報酬、ノンリコースレンダーフィー、建物診断費用、不動産鑑定費用、耐震診断費用、弁護士報酬等)が、当該ファンドから支払われます。
当該費用等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので表示することはできません。
(注 2)各関係法人の名称については、14 ページの<投資対象とする投資信託証券の概要>をご参照下さい。
■ その他諸費用 ■
時期 | 項目 | 費用 |
毎日 | 以下のファンドに係る諸費用(以下「諸費用」といいます。)および諸費用に係る消費税等に相当する金額を、ファンドから支払われます。 ① ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用 ② 借入有価証券に係る品貸料 ③ 外貨建資産の保管費用 ④ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用 ⑤ 投資信託財産に関する租税 ⑥ 信託事務の処理に要する諸費用 ⑦ 受託会社の立替えた立替金の利息 ⑧ その他、以下の諸費用 1. 投資信託振替制度に係る手数料および費用 2. 有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用 3. 目論見書の作成、印刷および交付に係る費用 4. 販売用資料の作成、印刷および交付に係る費用 5. 投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用 6. 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。) 7. ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の費用または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用 8. ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用 委託会社は、上記⑧の諸費用の支払をファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率 0.105%(税抜 0.10%)を上限(ただし、変更される場合があります。)とする額を、係る諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模を考慮して、期中に、随時係る諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。 上記⑧の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。係る諸費用は、毎年 6 月および 12 月に到来する計算期(以下「特定期間」といいます。)末の翌営業日または信託の終了の時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。 ※当該「諸費用」の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので。表示することはできません。 |
受益者の負担となる費用等については、運用状況等により変動するものであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。
■ 課税上の取扱い ■
① 個人の受益者の場合
≪平成 20 年 12 月 31 日まで≫
平成 16 年1月 1 日から平成 20 年 12 月 31 日までの間は、収益分配金のうち課税対象となる普通分配金および一部解約金・償還金の個別元本超過額については、10%(所得税 7%および地方税 3%)の税率による源泉徴収(申告不要)となります。
また、確定申告を行ない、総合課税を選択することもできます。
収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。
一部解約時、償還時に生じた損失(一部解約金・償還金が個別元本を下回る場合)は、確定申告を行なうことにより株式等の譲渡益から差し引くこと(損益通算)が可能となります。
≪平成 21 年 1 月 1 日以降≫
収益分配金のうち、課税対象となる普通分配金については、20%(所得税 15%および地方税 5%)の税率が適用されます。
ただし、平成 21 年 1 月 1 日から平成 22 年 12 月 31 日までの 2 年間に限り、1 年間に受け取る普通分配金を含む上場株式等の配当等(5%以上保有の大口個人株主等が受け取る配当等は除きます。)の合計額が 100 万円(年間 1 銘柄あたり 1 万円以下のものは除きます。)以下の場合は、 10%(所得税 7%および地方税 3%)の軽減税率が適用されます(原則として、確定申告不要)。なお、当該合計額が 100 万円を超える場合は、その超える部分について 20%(所得税 15%および地方税 5%)の税率が適用されます(確定申告が必要)。なお、総合課税を選択することもできます(確定申告が必要)。
解約時および償還時の差益は譲渡所得等とみなされ、譲渡益については、20%(所得税 15%および地方税 5%)の税率が適用されます。
ただし、平成 21 年 1 月 1 日から平成 22 年 12 月 31 日までの 2 年間に限り、1 年間の解約時お
よび償還時の譲渡所得を含む上場株式等の譲渡所得等の合計額が 500 万円以下の場合は、10%
(所得税 7%および地方税 3%)の軽減税率が適用されます(源泉徴収ありの特定口座については、原則として、確定申告不要)。なお、当該合計額が 500 万円を超える場合は、その超える部分について 20%(所得税 15%および地方税 5%)の税率が適用されます。(確定申告が必要)。
解約時及び償還時の損失については、収益分配金・上場株式等の譲渡益等との損益通算の仕組みがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。
②法人の受益者の場合
平成 16 年1月1日から平成 21 年 3 月 31 日までの間は、収益分配金のうち課税対象となる普通分配金および一部解約金・償還金の個別元本超過額については、7%(所得税のみ)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。
なお、上記の 7%(所得税のみ)の税率は平成 21 年 4 月1日より、15%(所得税のみ)となる予定です。
収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
③個別元本について
〔1〕 追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
〔2〕 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
〔3〕 ただし、個別元本は、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、個別元本の算出が行なわれる場合がありますので、販売会社にお問い合わせ下さい。
〔4〕 受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「特別分配金」については、「④収益分配金の課税について」をご参照下さい。)
④収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払い戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、a.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、b.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
ただし、課税対象となります分配金は普通分配金のみであり、特別分配金に関しましては非課税扱いとなります。
<イメージ図>
分配金
a.の場合 b.の場合
分配金
分配金
特別
普通分配金(課税)
分配金
普通分配金(課税)分配金(非課税)
個別元本
分配前の基準価額
分配金落ち後の
基準価額
分配金落ち後の
基準価額
分配前の基準価額
個別元本
分配後の受益者の個別元本は変更なし
個別元本
分配前の基準価額
分配金落ち後の
基準価額
分配金落ち後の
基準価額
分配前の基準価額
個別元本
分配後の
受益者の個別元本
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容が変更される場合があります。
⑤買取代金に対する課税
受益権の換金を、販売会社による受益権の買取(買取請求制)により行った場合の課税上の取扱いに関しましては、販売会社にお問い合わせ下さい。
その他の情報
≪管理および運営の概要≫
信託期間 | 無期限(平成 20 年 7 月 29 日設定) |
計算期間 | 毎月 23 日から翌月 22 日(休業日の場合は翌営業日)までとします。(ただし、 第1計算期間は、平成 20 年 7 月 29 日から平成 20 年 9 月 22 日までとします。) |
信託金限度額 | ファンドの信託金限度額は 3,000 億円です。 |
繰上償還 | (1) 次のいずれかの場合には、ファンドの信託契約を解約し、ファンドを終了(繰上償還)させる場合があります。 ①ファンドの受益権の口数が 5 億口を下回った場合 ②受益者に有利であると認めるとき ③やむを得ない事情が発生したとき ④信託期間中に「FC ファンド-レジット不動産証券投資信託」のクラスB 受益証券または「FC トラスト-ジェイ-グランド不動産証券投資信託」のクラス B 受益証券が償還した場合およびファンドが投資する予定の受益証券の設定を取りやめた場合で、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき (この場合、あらかじめ、その旨を監督官庁に届け出ます。) 上記にしたがい信託を終了させる場合は、以下の手続で行ないます。 書面決議の 書面決議参考 議決権行使通知の発送 書類の発送 書面の発送 2 週間以上 行使期限 書面決議の日 書面決議※が 受益者数の半分以上で、かつ 書面決議が 議決権の 3 分の 2 以上で 否決された場合 成立した場合 繰上償還の実施 繰上償還の不成立 ※投資信託約款によって、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面による決議について賛成するものとみなす旨を定めています。 (2)上記の他、監督官庁より解約の命令を受けたとき等には、ファンドを終 了させる場合があります。 |
約款変更等 | (1)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、このファンドの信託約款を変更することができます。 (この場合、あらかじめ、その旨を監督官庁に届け出ます。) (2)委託者は、上記(1)の変更事項のうち、その内容が重大なものについては、以下の手続で行ないます。 書面決議の 書面決議参考 議決権行使通知の発送 書類の発送 書面の発送 2 週間以上 行使期限 書面決議の日 書面決議※が 受益者数の半分以上で、かつ 書面決議が 議決権の 3 分の 2 以上で 否決された場合 成立した場合 約款変更等の実施 約款変更等の不成立 ※投資信託約款によって、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面による決議について賛成するものとみなす旨を定めています。 (3)監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上 記(2)の手続きにしたがいます。 |
反対者の買取請求権 | ファンドの繰上償還または重大な約款変更等を行なう場合には、書面決議において当該繰上償還または重大な約款変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求の内容および買取請求の手続きに関する事項は、前述の「繰上償還」(1)または「約款変更等」(2)に規定する書面に付記します。 |
公告 | 日本経済新聞に掲載します。 |
運用報告書 | 毎年 6 月、12 月の計算期末および償還後に、期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、知られたる 受益者に対して交付します。 |
保管 | 該当事項はありません。 |
受益者の権利等 | 受益者の有する主な権利には、収益分配金に対する請求権、償還金に対する請求権および換金(解約)請求権があります。 |
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当りの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
資産の評価
(注)主要な投資対象資産の評価方法の概要
・「FC Investment Ltd.」が発行する「FC ファンド-レジット不動産証券投資信託」のクラス B 受益証券:原則として計算時において知り得る直近の日の基準価額で評価します。
・「「FC Investment Ltd.」が発行する「FC トラスト-ジェイ-グランド不動産証券投資信託」のクラス B 受益証券:原則として計算時において知り得る直近の日の基準価額で評価します。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせ下さい。
ファンドクリエーション投信投資顧問株式会社
■ お電話によるお問合わせ先
電話番号 03-5413-5255
(受付時間は営業日の午前 9 時~午後 5 時
(半日営業日は正午まで)です。)
■ インターネットホームページ
※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
上記について詳しくは約款をご覧ください。
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◆ 受益者が委託者に対して行なう下記の手続きは、販売会社を通じて委託者に請求することにより行なうことができます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
受益証券の名義書換の事務等 | 該当事項はありません。 ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を継承するものが存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。 |
受益者に対する 特典 | 該当事項はありません。 |
受益権の譲渡 | ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 ② 前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。 ③ 上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 |
受益権の譲渡の対抗要件 | 受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託会社に対抗することができません。 |
受益権の再分割 | 委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 |
償還金 | 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則 として取得申込者とします。)に支払います。 |
質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて | 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定によるほか、民法その他 の法令等に従って取り扱われます。 |
内国投資信託受益証券の形態等 | 追加型証券投資信託・受益権(「受益権」といいます。) 当初元本は 1 口当り 1 円です。格付は取得していません。 ※ファンドの受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、下記「振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるファンドクリエーション投信投資顧問株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や 記名式の形態はありません。 |
発行価額の総額 | ①当初申込期間 500 億円を上限とします。 ②継続申込期間 3,000 億円を上限とします。 |
申込期間 | ①当初申込期間 平成 20 年 7 月 11 日から平成 20 年 7 月 28 日まで ②継続申込期間 平成 20 年 7 月 29 日から平成 21 年 9 月 18 日まで ※継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 |
払込期日 | 各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。 |
有価証券届出書 (訂正届出書を含みます)の写しの縦覧 | 該当事項はありません。 |
振替機関に関する事項 | ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。 株式会社 証券保管振替機構 |
振替受益権について | ファンドの受益権は、投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。)に移行したため、社振法の規定の適用を受け、上記「振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。 ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および「振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程、その他の規則に従って支払われます。 (参考) ◆ 投資信託振替制度とは ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。 |
ファンドの詳細情報 | 有価証券届出書 第三部「ファンドの詳細情報」の記載項目は次の通りです。 第 1 ファンドの沿革 第 2 手続等 1 申込(販売)手続等 2 換金(解約)手続等第 3 管理及び運営 1 資産管理等の概要 (1) 資産の評価 (2) 保管 (3) 信託期間 (4) 計算期間 (5) その他 2 受益者の権利等 第 4 ファンドの経理状況 1 財務諸表 (1) 貸借対照表 (2) 損益及び剰余金計算書 (3) 注記表 (4) 附属明細表 2 ファンドの現況 ・ 純資産額計算書第 5 設定及び解約の実績 上記の情報については、EDINET(エディネット)でもご覧いただくこと ができます。 |
≪委託会社等の概況≫ ◆本書提出日現在資本の額
現在の資本金の額 3億2,000万円
委託会社の沿革
平成10年7月 クォンティス投資顧問株式会社を設立平成10年9月 投資顧問業の登録
平成12年6月 投資一任契約に係る業務の認可を取得
平成15年8月 商号をプライマリー・アセット・マネジメント株式会社に変更平成17年7月 商号をファンドクリエーション投資顧問株式会社に変更
平成17年9月 商号をファンドクリエーション投信投資顧問株式会社に変更
平成17年10月平成19年9月
投資信託委託業に係る業務の認可を取得
金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録
大株主の状況
株 主 名 | 住 所 | 持 株 数 | 持株比率 |
株式会社ファンドクリエーション | 東京都港区六本木六丁目 10-1 六本木ヒルズ森タワー37F | 12,600 株 | 100.00% |
ファンドの運用状況
◆ ファンドの運用は、平成 20 年 7 月 29 日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在該当事項はありません。
ファンドの運用状況については、初回の有価証券報告書を提出次第、記載します。なお、初回の有価証券報告書の提出は、平成 21 年 3 月頃を予定しています。
また、ファンドの会計監査は、三優監査法人により行なわれます。
≪投資状況≫
該当事項はありません。
≪投資資産≫
①【投資有価証券の主要銘柄】該当はありません。
②【投資不動産物件】 該当はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】該当はありません。
≪運用実績≫
該当はありません。
≪財務ハイライト情報≫
該当はありません。
用語解説
EDINET(エディネット) | Electronic Disclosure Investors' NETwork の略で、「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」の愛称です。投資家は EDINET を利用することにより、インターネットを通じてファンドの有価証券届出書や有価 証券報告書を閲覧することができます。 |
投資信託説明書(目論見書) | 投資信託を募集・販売する際に、委託会社が作成する投資信託の商品内容が記載された説明書です。主な内容は、投資信託の申込・解約要項、投資信託の運用方針、費用等です。投資信託を購入するお客様には、金融商品取引法によって事前または同時にお渡しすることが義務づけられていますので、必ず投資信託説明書(目論見書)をご覧いただき商品内容を確認してくだ さい。 |
運用報告書 | 投資信託の毎決算時および償還時に、委託会社が作成し、販売会社を通じてお届けする投資信託財産の運用状況が記載された報告書です。主な内容はファンドの運用実績、運用経過、今後 の運用方針、組入資産の内容、売買状況等です。 |
投資信託約款(約款) | 投資信託の設定・運営に関する事項、信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社の業務に関する事項、受益者に関する事項等について、委託会社と受託会社が締結する信託契約のことです。約款はあらかじめ監督官庁に届出がされ ます。 |
基準価額 | 信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価等により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。基準価額は、組入有価証券の値動き等により、日々変動します。なお、当該 ファンドにおいては 1 万口当りの価額で表示されます。 |
純資産総額 | 投資信託の保有する資産を時価で評価し算出した資産総額か ら、負債総額を控除した金額のことをいいます。 |
投資信託振替制度 | 投資信託の受益証券をペーパレス化して、受益権の発生や消滅、移転をコンピューターシステム上の口座(振替口座簿)の記録 により行うものです。 |
投資信託財産 | 投資信託として設定された資産のことをいいます。株式や債券等に運用された投資信託財産は受託会社により保管・管理され ます。 |
信託報酬 | 投資信託の運用・管理に係る費用で、信託財産の中から「委託 会社」「受託会社」「販売会社」などに支払われます。 |
収益分配金 | 投資信託の毎決算時、分配方針に基づき受託者に支払われる投資信託の収益のことです。収益分配金の金額は委託会社が毎決 算時に決定します。 |
分配金再投資 | 投資信託の収益分配金を税引き後、無手数料で同一の投資信託 へ再投資することをいいます。 |
追加型株式投資信託 | 追加型投資信託は、オープン型投資信託とも呼ばれます。ファンドの設定後も買付けができる投資信託のことで、そのうち、株式を組み入れることができるファンドを追加型株式投資信託 といいます。 |
利益参加型社債 | 賃料等から生じる不動産収益の額等に応じて元利金の額が決定 される証券です。 |
匿名組合契約 | 商法 535 条に規定されている契約形態で、匿名組合員が営業者に出資を行い、営業者がその営業から生ずる利益を匿名組合員に分配することを約束する契約のことをいいます。利益参加型社債を発行している発行者は、匿名組合員として不動産関連資産へ投資事業を営む営業者に出資することにより、不動産関連資産の裏付けとなっている収益源物件から生ずる不動産収益の 分配を受けることとなります。 |
不動産関連資産 | ① 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条第 15 号に掲げられている不動産信託の受益権、 ② 資産流動化法に基づき不動産を取得する特定目的会社が発行する優先出資証券、 ③ 資産流動化法に基づき不動産を取得する特定目的会社が発行する特定社債、 ④ 不動産に関連する貸付債権、 等の不動産に関連する資産のことをいいます。 |
収益源物件 | 不動産関連資産の最終投資先物件のことを意味します。 |
信託約款
信託約款
追加型証券投資信託
ベストプロパティー・インカム(毎月分配型)運用の基本方針
約款第 18 条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次のとおりとします。
1. 基本方針
この投資信託は、ケイマン籍の契約型外国投資信託を主要投資対象として、分配金原資の獲得と信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 運用方法
(1) 投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
① ケイマン籍の契約型外国投資信託「FCファンド-レジット不動産証券投資信託」のクラスB受益証券(円建て)(以下「レジット」といいます。)
(当該受益証券は、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。)
② ケイマン籍の契約型外国投資信託「FCトラスト-ジェイ-グランド不動産証券投資信託」のクラスB受益証券(円建て)(以下「 Jグランド」といいます。)
(当該受益証券は、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。)
(2) 投資態度
① 当ファンドは、レジットおよび J グランド(以下「投資対象ファンド」といいます。)を通じて、最終的には、日本の不動産等へ投資することにより分配金原資の獲得と信託財産の長期的な成長を目指します。
② 当ファンドは、レジットとJグランドを投資対象ファンドとするファンド・オブ・ファンズです。当ファンドは、これらの投資対象ファンドを通じて実質的な運用を行ないます。これらの投資対象ファンドへの投資にあたっては、通常の状態で投資割合を高位とすることを基本とします。
③ レジットおよびJグランドへの投資割合は、投資環境等を総合的に勘案して決定します。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
⑤ 投資環境によっては運用者の判断で主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合もあります。
(3) 主な投資制限
① 株式への投資制限
株式への直接投資は、行いません。株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている新株予約権付社債(以下、会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券および新株引受権証書に限り、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
② 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
③ 投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
④ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
3. 収益分配方針
毎計算期末に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行ないます。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案し、決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行ないます。
追加型証券投資信託
〔ベストプロパティー・インカム(毎月分配型)〕約款
【信託の種類、委託者および受託者】
第1条 この信託は、証券投資信託であり、ファンドクリエーション投信投資顧問株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託法(平成18 年法律第108 号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
③ 受託者は、信託法第28 条第1 号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2 条第1 項にて準用する信託業法第29 条第2 項第1 号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行なうものとします。
【信託の目的および金額】
第2条 委託者は、金 500 億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
【信託金の限度額】
第3条 委託者は、受託者と合意のうえ、金 3,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、第 1 項の限度額を変更することができます。
【信託期間】
第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第38 条第1 項および第2 項、第39 条第1 項、第40 条第1 項、第42 条第2 項の規定による信託契約解約の日までとします。
【受益権の取得申込みの勧誘の種類】
第5条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、投
資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項で定める公募により行なわれます。
【当初の受益者】
第6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 7 条の規定 により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
【受益権の分割および再分割】
第7条 委託者は、第 2 条の規定による受益権については 500億口を上限とし、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8 条第1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法の定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
【追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法】
第8条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産
(受入担保金代用有価証券および第20 条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
【信託日時の異なる受益権の内容】
第9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることによ
り差異を生ずることはありません。
【受益権の帰属と受益証券の不発行】
第10条 この信託のすべての受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
③ 委託者は、第 7 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
【受益権の設定に係る受託者の通知】
第11条 受託者は、第2 条の規定による受益権については信託契約締結日に、また、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
【受益権の申込単位および価額】
第12条 販売会社(委託者の指定する第一種金融商品取引業者
(金融商品取引法第28 条第1 項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。)および委託者の指定する登録金融機関(金融商品取引法第2 条第11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)をいいます。以下同じ。)は、毎月 22 日(当該日が休業日の場合は翌日以降の最初の営業日とします。以下同じ。以下
「特定日」といいます。)を取得申込受付日として、当該特定日の属する月の前月の21 日(休業日の場合は翌日以降の最初の営業日とします。)から当該特定日の属する当月の 20 日(休業日の場合は直前の営業日とします。)ま
での期間において、第 7 条第 1 項の規定により分割され る受益権を、取得申込者に対し、1 万口以上1 口単位また は 1 円以上 1 円単位で、販売会社が独自に定める単位を もって取得の申込みに応ずることができるものとします。ただし、別に定める積立投資約款に従って契約(以下「別 に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に限り、 1 口の整数倍をもって取得の申込みに応じることができ るものとします。
② 前項の場合の取得申込期間の末日が香港の銀行休業日と同日の場合には、受益権の取得申込みの受付は行わず、
取得申込の受付は、前営業日までとします。
③ 受益権の価額は、取得申込受付日(特定日)の翌営業日の基準価額に、当該基準価額に第 4 項に規定する手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下
「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込みに係る受益権の価額は、1 口につき1 円に、第4 項に規定する手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
④ 前項の手数料は、取得申込受付日(特定日)の翌営業日の基準価額(この信託契約締結日前の取得申込みについては1 口につき1 円とします。)に、販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た額とします。
⑤ 第3 項の規定にかかわらず、受益者が第34 条第2 項の規定に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として第29 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 第 1 項の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に または予め、自己のために開設されたこの信託の受益権 の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載また は記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申 込みの代金(第 3 項の受益権の価額に当該取得申込の口 数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載また は記録を行なうことができます。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所
(金融商品取引法第2 条第16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者は、受益権の取得申込みの受け付けを中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受け付けを取り消すことができます。
【受益権の譲渡に係る記載または記録】
第13条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
【受益権の譲渡の対抗要件】
第14条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
【投資の対象とする資産の種類】
第15条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券ロ.約束手形ハ.金銭債権
【投資の対象とする有価証券の範囲等】
第16条 委託者は、信託金を、次の第1号および第2号に掲げる外国投資信託の受益証券、ならびに第3号から第 7 号ま
でに掲げる有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1.ケイマン籍の契約型外国投資信託「FC ファンド-レジット不動産証券投資信託」のクラスB 受益証券(本邦通貨表示)
(当該受益証券は、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。)
2.ケイマン籍の契約型外国投資信託「FC トラスト-ジェイ-グランド不動産証券投資信託」のクラス B 受益証券(本邦通貨表示)
(当該受益証券は、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。)
3.転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3
第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受権証書
4.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
5.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
6.国債証券、地方債証券、特別の法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
7.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、第 1 号および第2号に定める外国投資信託の受益
証券(金融商品取引法第2 条第1 項第10 号で定めるものをいいます。)を「投資信託証券」といいます。また、第
6号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)に限り行なうことができるものとします。
② 委託者は信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2 条第1 項第14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2項第1 号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ 第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項第 1 号か
ら第 6 号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 委託者は、信託財産に属する転換社債の転換および新株予約権の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受権証書の時価総額が信託財産の純資産総額の100 分の10 を超えることとなる投資の指図をしません。
【利害関係人等との取引等】
第17条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行なうものを含みます。)および受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第 1 項にて準用する信託業法
第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。
以下本条および第 21 条において同じ。)、第 21 条第 1 項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、前 2 条に掲げる資産への投資等ならびに第20 条、第24 条、第25 条および第26 条に掲げる取引その他これらに類する行為を行なうことができます。
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行なうことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行なうことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関 する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財 産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害 関係人等(金融商品取引法第31 条の4 第5 項および同条 第6 項に規定する親法人等又は子法人等をいいます。)ま たは委託者が運用の指図を行なう他の信託財産との間で、前 2 条に掲げる資産への投資等ならびに第 20 条、第 24
条、第 25 条および第 26 条に掲げる取引その他これらに類する行為を行なうことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行なうことができます。
④ 前 3 項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第 31 条第 3 項および同法第 32 条第 3 項の通知は行ないません。
【運用の基本方針】
第18条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行ないます。
【同一銘柄の転換社債等への投資制限】
第19条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
【公社債の借入れ】
第20条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行なうものとします。
② 前項の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
④ 第 1 項の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
【信託業務の委託等】
第21条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22 条第1 項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2. 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3. 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行なう体制が整備されていること
4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前 2 項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1. 信託財産の保存に係る業務
2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3. 委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4. 受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
【混蔵寄託】
第22条 金融機関または第一種金融商品取引業者等(外国の法令に準拠して設立された法人で第一種金融商品取引業者に類する者を含みます。以下本条にて同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。
【信託財産の登記等および記載等の留保等】
第23条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
【有価証券の売却等の指図】
第24条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
【再投資の指図】
第25条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
【資金の借入れ】
第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等
の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10%を超えないこととします。
③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
【損益の帰属】
第27条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
【受託者による資金の立替え】
第28条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は、資金の立替えを することができます。
② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
【信託の計算期間】
第29条 この信託の計算期間は、毎月23 日から翌月22 日までとします。ただし、第1計算期間は、平成 20 年 7 月 29 日
から平成20 年9 月22 日までとします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第4 条に定める信託期間の終了日とします。
【信託財産に関する報告等】
第30条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
③ 受託者は、前 2 項の報告を行なうことにより、受益者に対する信託法第37 条第3 項に定める報告は行なわないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37 条第2 項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第 38 条第 1 項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
【信託事務の諸費用および監査報酬】
第31条 信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用、受益権の管理事務に関する費用(委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、券面の作成、交付に係る費用を含みます。)、その他費用(信託約款、目論見書、販売用資料及び運用報告書の作成、交付に係る費用を含みます。)、当該費用に係る消費税等に相当する金額、信託財産に係る監査報酬、当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 委託者は、前項に定める諸経費の支払いを信託財産の為に行い、支払い金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合委託者は、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。
また、委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わ
りに、係る諸経費の金額を予め合理的に見積ったうえで、実際の金額に係らず固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることもできます。
③ 前項において、諸経費の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。
④ 第 2 項において諸経費の固定率または固定金額を定める場合、係る諸経費の金額は、第29 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産に計上されます。係る諸経費は、毎計算期末または信託終了のとき、当該消費税等相当額とともに信託財産中から支弁します。
【信託報酬等の総額】
第32条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第29 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000 分の94 の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第 1 項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
【収益の分配方式】
第33条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
【収益分配金、償還金および一部解約金の支払い】
第34条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1 ヶ月以内の委託者の指定する日から毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該売付けにより増加した受益権は、第 10 条第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 一部解約金(第37 条第4 項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。)は、第 37 条第 1 項の受益者の解約請求受付日である特定日から起算して、原則として、9 営業日目から当該受益者に支払います。
④ 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日
において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
⑤ 前各項(第 2 項を除きます。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金
(所得税法施行令第27 条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。)は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等(原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。)に応じて計算されるものとします。
【収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責】
第35条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金については第34 条第4 項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第 34 条第 3 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
【収益分配金および償還金の時効】
第36条 受益者が、収益分配金については、第34 条第1 項に規定する支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないと
き、ならびに信託終了による償還金については、第34 条第4 項に規定する支払開始日から10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
【信託契約の一部解約】
第37条 受益者は、各月の特定日を解約請求受付日として、当該特定日の属する月の前月の21 日(休業日の場合は翌日以降の最初の営業日とします。)から当該特定日の属する当月の 20 日(休業日の場合は直前の営業日とします。)までの期間において、自己に帰属する受益権につき、委託者に、1 万口単位または1 口単位のいずれか販売会社が定める単位(別に定める契約に係る受益権または販売会社に帰属する受益権については 1 口単位)をもって一部解約の実行を請求することができます。ただし、一部解約申込期間末日が香港の銀行休業日と同日の場合には、一部解約の請求を受付けず、その前営業日を当該申込期間末日とします。
② ファンドが係る解約請求に応じるための流動資産を有しないと委託会社が判断する場合には、係る解約の請求の全部または一部は、次回の解約請求受付日の申込分として取り扱われます。持越された解約請求は、受益者により解約実行の請求の撤回がない限り、最初に持越された解約請求対象日から6か月以内に効力が生じるものとします。
③ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受付た場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消
の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
④ 前項の一部解約の価額は、解約請求受付日(特定日)の 翌営業日の基準価額から当該基準価額に 0.3%の率を乗じ て得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
⑤ 一部解約の実行の請求を受益者がするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
⑥ 委託者は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項による一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付た一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の特定日に一部解約の実行の請求を受付たものとして第4 項の規定に準じて計算された価額とします。
【信託契約の解約】
第38条 委託者は、信託財産契約の一部を解約することにより、受益権の口数が 5 億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、信託期間中に「FC ファンド-レジット不動産証券投資信託」のクラス B 受益証券または「FC トラスト-ジェイ-グランド不動産証券投資信託」のクラスB 受益証券が償還した場合および信託財産が投資する予定の受益証券の設定を取りやめた場合には、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
③ 委託者は、前 2 項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
④ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
⑤ 第 3 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の 3 分の 2以上に当たる多数をもって行ないます。
⑥ 第 3 項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 3 項から前項までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な場合には適用しません。
【信託契約に関する監督官庁の命令】
第39条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第43 条の規定に従います。
【委託者の登録取消等に伴う取扱い】
第40条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第43 条の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
【委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い】
第41条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
【受託者の辞任および解任に伴う取扱い】
第42条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任するこ とができます。受託者がその任務に違反して信託財産に 著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立て ることができます。受託者が辞任した場合、または裁判 所が受託者を解任した場合、委託者は、第43 条の規定に したがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上 記によって行う場合を除き、受託者を解任することはで きないものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
【信託約款の変更等】
第43条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第 16
条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の 3 分の 2以上に当たる多数をもって行ないます。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 第 2 項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合
の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
【反対者の買取請求権】
第44条 第38 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第38 条第3 項または前条第2 項に規定する書面に付記します。
【他の受益者の氏名等の開示の請求の制限】
第45条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1. 他の受益者の氏名または名称および住所
2. 他の受益者が有する受益権の内容
【公告】
第46条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
【質権口記載又は記録の受益権の取り扱い】
第47条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
【信託約款に関する疑義の取扱い】
第48条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
上記条項により信託契約を締結します。
平成 20 年7 月 29 日(信託契約締結日)
東 京 都 港 区 六 本 木 六 丁 目 1 0 番 1 号 六本木ヒルズ森タワー 37階
委託者 ファンドクリエーション投信投資顧問株式会社
大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号
受託者 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社
(毎月分配型)
追加型株式投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
投資信託説明書(請求目論見書) 2008年7月
ファンドクリエーション投信投資顧問株式会社
1. 本投資信託説明書(請求目論見書)により行う「ベストプロパティー・インカム(毎月分配型)」の募集については、委託者は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)の第5条の規定により有価証券届出書を平成20年6月25日に関東財務局長に提出しており、また、同法第 7条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成20年6月30日に関東財務局長に提出しており、平成20年7月11日にその効力が生じております。
2. 本投資信託説明書(請求目論見書)は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」の内容を記載したものであり、金融商品取引法の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書です。
3. 「ベストプロパティー・インカム(毎月分配型)」の受益権の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。
4. 当ファンドは元本及び分配金が保証されるものではありません。
(一般的な投資信託についての留意事項)
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。
・ 投資信託は預金ではありません。
・ 投資信託は預金保険の対象となりません。
・ 投資信託は値動きのある有価証券等に投資するため、投資元本及び分配金が保証された商品ではありません。
・ 投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。(証券会社・銀行は販売の窓口となります)
・ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
・ 登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
(金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項)
当ファンドは、主に外国投資信託証券への投資を通じて、主として不動産収益を源泉とする社債等に投資することにより運用を行ないますので、収益源物件の評価等により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
ファンドの販売会社、ファンドの基準価額等については、下記の委託会社照会先までお問い合わせください。
≪委託会社照会先≫
ファンドクリエーション投信投資顧問株式会社
■ お電話によるお問合わせ先
電話番号 03-5413-5255
(受付時間は営業日の午前 9 時~午後 5 時(半日営業日は正午まで)です。)
■ インターネットホームページ
第1 ファンドの沿革・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第2 手続等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
1 申込(販売)手続等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2 換金(解約)手続等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2第3 管理及び運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
1 資産管理等の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 (1)資産の評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 (2)保管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 (3)信託期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 (4)計算期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 (5)その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
2 受益者の権利等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第4 ファンドの経理状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
1 財務諸表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
2 ファンドの現況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第5 設定及び解約の実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
平成 20 年 7 月 29 日 投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始予定
第2 【手続等】
1【申込(販売)手続等】
取得申込の受付については、毎月22日(当該日が休業日の場合は翌日以降の最初の営業日とします。以下同じ。以下「特定日」といいます。)を取得申込受付日として、当該特定日の属する月の前月の21日(当該日が休業日の場合は翌日以降の最初の営業日とします。)から当月20日(当該日が休業日または香港の銀行休業日注1の場合は直前の営業日とします。)までの期間に取得申込できます。また販売会社の午後3時(半日営業日の場合は午前11時)までに、取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続完了分については翌月のお取扱いとなります。
注1:販売会社の営業日であっても、当該取得申込受付期間の末日が、香港の銀行休業日(以下、「申込不可日」といいます。)である場合には、買付けのお申込みができません。(その場合、申込期間末日は当該末日の直前の営業日となります。申込不可日については、下記照会先または販売会社にてご確認いただけます。)
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の2つの申込方法があります。ただし、申込取扱場所によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、委託会社照会先までお問い合わせ下さい。
販売の単位は、「分配金受取コース」の場合は1万口以上1口単位または1円以上1円単位、「分配金再投資コース」の場合は1円以上1円単位とします。ただし、「分配金再投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。なお、販売会社によっては、「積立投資契約」等に関する契約※を締結した場合、当該契約で規定する取得申込みの単位でお申込み頂けます。
※お申込単位は、販売会社にお問い合わせ下さい。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
受益権の販売価額は、特定日の翌営業日の基準価額とします。
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、買付けのお申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた買付けのお申込みの受付けを取り消す場合があります。
■特定日の翌営業日の基準価額に、3.15%(税抜3.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社については、委託会社照会先までお問い合わせ下さい。
■収益分配金を再投資する場合には申込手数料は課されないものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
2【換金(解約)手続等】
1.解約手続き
①受益者は、各月の特定日を換金請求受付日として、当該特定日の属する月の前月 21 日
(休業日の場合は翌日以降の最初の営業日とします。)から当月 20 日(当該日が休業日または申込不可日の場合は直前の営業日とします。)までの期間において、自己に帰属する受益権につき、委託者に、1 万口単位または 1 口単位のいずれか販売会社が定める単位(別に定める契約に係る受益権または販売会社に帰属する受益権については1口単位)をもって一部解約の実行を請求することができます。
換金請求の申込時間は、原則として販売会社の営業日の午後 3 時(年末年始など本邦金融
商品取引所が半休日の場合は午前 11 時)までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌月の取扱となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。また、換金請求期間末日が販売会社の営業日であっても、申込不可日である場合には、換金のお申込みができません。(その場合、申込期間末日は当該末日の直前の営業日となります。申込不可日については、申込(販売)手続き同様、委託会社照会先または販売会社にてご確認いただけます。)
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、ファンドの規模、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により換金の金額に制限を設ける場合や換金の受付時間に制限を設ける場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
②換金請求に応じるための流動資産を有しないと委託会社が判断する場合には、係る換金の請求の全部または一部は、次回の換金請求受付日の申込分として取り扱われます。持越された換金請求は、受益者により換金実行の請求の撤回がない限り、最初に持越された換金
請求対象日から 6 か月以内に効力が生じるものとします。(この場合も対象となる特定日
から起算して 9 営業日目から販売会社でお支払いします。)
③委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受付た場合には、この信託契約の一部を解約します。
④前項の一部解約の価額は、当該特定日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に 0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
⑤受益者が①の一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
⑥一部解約金は、受益者の請求を受付た日から起算して、原則として、9 営業日目から販売会社において受益者に支払います。
⑦委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付た一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
⑧上記により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の特定日に一部解約の実行の請求を受付たものとして上記④の規定に準じて計算された価額とします。
※一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、委託会社照会先または販売会社にお問い合わせ下さい。
※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
※換金の費用や税金については「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」もご参照ください。
2.買取手続き
販売会社による受益権の買取りを希望される受益者は、取得申込みを取扱った販売会社にお問い合わせ下さい。
第3【管理及び運営】
1【資産管理等の概要】 (1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当りの
価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注)主要な投資対象資産の評価方法の概要
・「FC Investment Ltd.」が発行する「FC ファンド-レジット不動産証券投資信託」のクラス B 受益証券:原則として計算時において知り得る直近の日の基準価額で評価します。
・「FC Investment Ltd.」が発行する「FC トラスト-ジェイ-グランド不動産証券投資信託」のクラス B 受益証券:原則として計算時において知り得る直近の日の基準価額で評価します。
なお、基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
なお、基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または委託会社照会先にお問い合わせ下さい。
※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします。(平成 20 年 7 月 29 日設定)
(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎月原則として 23 日から翌月 22 日までとします。
(ただし、第 1 期計算期間は平成 20 年 7 月 29 日から平成 20 年 9 月 22 日までとします。)なお、上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、下記「(5)その他」「①ファンドの繰上償還条項」等による信託終了の日までとします。
(5)【その他】
①ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託財産契約の一部を解約することにより、受益権の口数が 5 億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
②信託期間の終了
a. 委託者は、信託期間中に「FC ファンド-レジット不動産証券投資信託」のクラス B 受益証券または「FC トラスト-ジェイ-グランド不動産証券投資信託」のクラス B 受益証券が償還した場合および信託財産が投資する予定の受益証券の設定を取りやめた場合には、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b. 委託者は、上記「①ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c. 上記 b.の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d. 上記 b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行ないます。
e. 上記 a.から d. までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、a.から d.までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な場合には適用しません。
f. 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
g. 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し信託を終了させます。
上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「③投資信託約款の変更等」の e.の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
③投資信託約款の変更等
a. 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は下記に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
b. 委託者は、上記 a.の事項(上記 a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c. 上記 b.の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d. 上記 b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行ないます。
e. 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f. 上記 b.から e.までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
g. 上記 b.から f.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
④運用報告書
当ファンドについて、委託者は、毎年 6 月、12 月に終了する計算期間の末日および償還後に、期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、かつ知られたる受益者に交付します。
⑤受託者の辞任および解任に伴う取扱い
a. 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、上記「③投資信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
b. 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑥反対者の買取請求権
ファンドの繰上償還または重大な約款変更等を行う場合には、書面決議において当該繰上償還または重大な約款変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、前述の「②信託期間の終了」a.または「③投資信託約款の変更等」b.に規定する書面に付記します。
委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑧他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
⑨関係法人との契約の更改
委託者と販売会社との間において締結している「投資信託受益権の取扱に関する契約」の有効期間は契約の締結日から1年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは自動的に1年間更新されるものとし、その後も同様とします。
2【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
①収益分配金請求権
〔1〕収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 ヶ月以内の委託者の指定する日から毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
〔2〕上記の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を販売会社に支払います。この場合、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
〔3〕受益者が、収益分配金については、上記〔1〕に記載する支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者が受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
②一部解約請求権
〔1〕受益者(委託者の指定する証券会社および登録金融機関を含みます。以下本条において同じ。)は、自己に帰属する受益権につき、委託者に、1 万口単位または 1 口単位のいずれか委託者の指定する証券会社または登録金融機関が定める単位(別に定める契約に係る受益権または委託者の指定する証券会社および登録金融機関に帰属する受益権については1口単位)をもって一部解約の実行を請求することができます。
〔2〕一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、9 営業日目から販売会社において受益者に支払います。
③償還金請求権
〔1〕償還金は、信託終了日後 1 ヶ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振 替機関等に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行な われた受益権にかかる受益者を除きます。また当該信託終了日以前に設定された受益権 で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につい ては原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が 開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該 償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にし たがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
〔2〕受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者が受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
ファンドの運用は、平成20年7月29日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在該当事項はありません。
ファンドの会計監査は、三優監査法人により行なわれます。
「財務ハイライト情報」については、初回の有価証券報告書を提出次第、記載します。なお、初回の有価証券報告書の提出は、平成21年3月頃を予定しています。
1【財務諸表】
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】 該当事項はありません。
第5【設定及び解約の実績】
該当事項はありません。