横浜市 WEB ページ広告標準約款
制定 平成 24 年 12 月 28 日改定 平成 25 年8月1日 改定 平成 28 年2月 29 日
改訂 平成 31 年1月 31 日改訂 令和3年8月 25 日
横浜市 WEB ページ広告標準約款
(目的)
第1条 この約款は、横浜市が管理する WEB ページ(以下「市 WEB ページ」という。)へのバナー広告(市 WEB ページ内に表示される広告画像で、当該広告画像を掲載する者の指定する WEB ページにリンクするものをいう。以下「広告」という。)の掲載に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市 WEB ページへの広告の掲載に関しこの約款に規定する事項について、広告掲載の募集案内、個別の契約書等に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(定義)
第2条 この約款において「事業者」とは、横浜市により広告を掲載する者として選定された広告代理店又は広告主をいう。
(掲載可能な広告等の範囲)
第3条 市 WEB ページに広告を掲載することができる者、広告の内容、広告のデザイン及びリンク先 WEB ページの内容については、横浜市広告掲載要綱、横浜市広告掲載基準その他の横浜市が定める広告関連規程の規定に従うものとする。
2 市税の滞納がある者の広告は掲載しないものとする。事業者が広告代理店である場合において当該広告代理店が市税を滞納しているときについても同様とする。
(広告の規格)
第4条 広告の規格は、原則として次のとおりとする。
大きさ | 縦 60 ピクセル×横 120 ピクセル |
形式 | GIF(アニメーション・透過 GIF 不可)・JPEG・PNG |
データ容量 | 5KB 以下 |
その他 | 画像のスライス(分割)不可。 事業者名を alt 属性として設定する。→「広告:事業者名」 バナーデザインの文字色と背景色のコントラスト比(明暗差)は少なくとも 4.5:1 を確保する。 |
2 前項に定めるほか、広告の規格及び表現に関しては、横浜市 WEB ページバナー広告表現ガイドラインの規定に従うものとする。
(市税納付状況調査)
第5条 横浜市は、事業者(事業者が広告代理店の場合にあっては、当該広告の広告主を含む。以下この項において同じ。)に市税の滞納がないことを確認するため、事業者の市税納付状況調査を行うことができるものとし、事業者はこれに同意するものとする。
2 事業者が広告代理店である場合、当該広告代理店は、当該広告の広告主に対して前項の市税納付状況調査の趣旨を説明し、当該調査の同意を得るよう、当該広告主と調整を行うものとする。
(広告料)
第6条 事業者は、横浜市が定める金額の広告料を、横浜市の指定する期日までに納付するものとする。
(遅延損害金)
第7条 事業者の責に帰すべき理由により、前条の規定による広告料の支払いが遅れた場合においては、横浜市は、横浜市の債権の管理等に関する規則(平成 30 年3月xxx
xxx 00 x)の規定に基づき、督促を行うものとする。当該事業者が督促に指定する
期限までに支払わないときは、民法(明治 29 年法律第 89 号)の定めるところにより、遅延損害金を請求することができる。
(広告原稿の作成及び提出)
第8条 事業者は、広告原稿を横浜市が指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。
2 広告原稿は、事業者の責任及び負担で作成するものとする。
(広告内容、デザイン等の審査及び協議)
第9条 広告の内容、デザイン等については、横浜市及び市 WEB ページの信用性、信頼性等を損なうことのないよう、第3条第1項の規定に合致しているか横浜市が審査を行うものとし、事業者はこれに協力するものとする。
(広告内容等の変更の指示)
第 10 条 横浜市は、広告の内容若しくはデザイン又はリンク先の WEB ページの内容等が各種法令に違反し、若しくはそのおそれがあり、又はこの約款等に違反していると判断したときは、事業者に対して広告の内容等の変更を求めることができる。
(市 WEB ページへの広告の掲載)
第 11 条 横浜市は、広告の掲載開始日の午前 11 時までに、第9条の審査が完了した広告を掲載するものとする。
2 前項の広告の掲載位置は横浜市が定める。
3 横浜市は、広告の掲載終了日の翌日に、広告の掲載を終了するものとする。
(事業者の指定する WEB ページへのリンクの一時停止)
第 12 条 横浜市は、広告掲載にあたり事業者の指定する WEB ページが、不正アクセスやシステム停止を引き起こす内容を含む恐れがあると判断したときは、あらかじめ事業者に説明したうえで、横浜市インターネット受発信ガイドラインに基づき、市 WEB ページから事業者の指定する WEB ページへのリンクを一時的に停止し、事業者に必要な対策を求
めることができる。また、緊急度の高い場合、その他やむを得ない事情があるときは、事業者への事前説明を省略することができる。
2 横浜市は、事業者が、不正アクセスやシステム停止を引き起こす恐れに対する必要な対策を行ったと判断した場合は、速やかに市 WEB ページから事業者の指定する WEB ページへのリンクを再開するものとする。
(広告掲載期間の延長)
第 13 条 事業者の責に帰さない理由により、横浜市が広告を掲載できなかった期間があるときは、掲載できなかった日数に応じて、掲載期間を延長する。ただし、前条に基づくリンクの一時停止若しくは、広告を掲載できなかった期間が1日に満たない場合は、掲載期間の延長は行わない。
2 横浜市は、前項の規定により掲載期間を延長することができない場合、当該掲載できなかった日数に応じて、日割により計算した額(1円未満は切り捨て)を、当該事業者に返還する。
なお、返還する広告料は当月暦月の日数の如何にかかわらず、1ヶ月を 30 日として日割計算をするものとする。
3 第2項の規定により返還する広告料には利息を附さない。
(横浜市の解除権)
第 14 条 横浜市は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事業者への催告その他何らの手続きを要することなく、この約款等に基づく契約(以下「本契約」という。)を解除することができる。
(1) 事業者が、市税を滞納しているとき。
(2) 事業者が、第6条の規定による広告料の納付を横浜市が指定する期日までに行わないとき。
(3) 事業者が、第8条の規定による広告原稿の提出を横浜市が指定する期日までに行わないとき。
(4) 第 10 条の規定により横浜市が広告内容等の変更を求めたにもかかわらず、事業者がこれを行わないとき。
(5) 事業者、広告の内容若しくはデザイン又はリンク先の WEB ページの内容等が各種法令に違反し、若しくはそのおそれがあり、又はこの約款等に違反するものである場合で、第 10 条及び第 12 条の規定によってもこれが解消できないとき。
(6) その他市 WEB ページへの広告掲載が適切でないと横浜市が判断したとき。
(事業者の解除権)
第 15 条 事業者は、横浜市がこの約款に違反したときは、本契約を解除することができる。
(広告掲載の取下げ)
第 16 条 事業者は、自己の都合により市 WEB ページへの広告掲載を取り下げることができる。
2 前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、事業者は書面により横浜市に申し出なければならない。
(広告料の返還)
第 17 条 第 14 条の規定により横浜市が本契約を解除したとき(事業者の責に帰さない理由により同条第6号に該当するに至ったときを除く。)及び前条の規定により事業者が広告掲載を取り下げたときは、横浜市は、納付済みの広告料を返還しない。
2 事業者の責に帰さない理由によって第 14 条第6号に該当するに至ったことにより横浜市が本契約を解除したとき又は第 15 条の規定により事業者が本契約を解除したときは、横浜市は、納付済みの広告料を当該事業者に返還する。
3 前項の規定により返還する広告料は、掲載を取り消した月以降の納付済月額の総額とする。
4 第2項の規定により返還する広告料にはxxを付さない。
(事業者の責務)
第 18 条 事業者は、広告の内容等、掲載された広告及びリンク先 WEB ページに関する一切の責任を負うものとする。
2事業者は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関る財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを、横浜市に対して保証するものとする。
3第三者から、広告及びリンク先 WEB ページに関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、事業者の責任及び負担において解決することとする。
4事業者は、指定したリンク先の WEB ページに対し、適正なセキュリティ対策をとり、ウィルス感染や不正アクセス等の被害を受けないよう努めるものとする。事業者は、ウィルス感染または不正アクセスの被害を受けたことが判明した場合には、直ちに横浜市に報告するものとする。
5横浜市は前項の報告を受けたときは、リンク先の WEB ページの安全を横浜市が確認できるまでの間、当該 WEB ページへのリンクの削除またはリンク先の変更を行うことができるものとする。この場合において、横浜市は、既に納付されている広告掲載料の返還および損害賠償の一切の責を負わない。
6本条第1項から第3項の規定は、掲載期間の満了、第 14 条若しくは第 15 条の規定によ
る本契約の解除又は第 16 条の規定による広告掲載の取下げにより掲載が終了した後も、同様とする。
(広告の変更)
第 19 条 広告の画像、リンク先などの内容の変更(事業者が広告代理店である場合にあっては、当該広告の広告主の変更を含む。)は、1か月に1回を超えない範囲で行えるものとする。
2 事業者は、前項に基づく変更を行おうとする場合、変更を行おうとする日の1週間前までに横浜市に連絡するものとする。
3 第8条の規定は、前2項の場合において準用する。
(市 WEB ページ資料の提供の許諾)
第 20 条 国等の他機関に横浜市が市 WEB ページ資料の提供を許諾することに伴って広告部分の提供も必要となる場合には、事業者は、広告部分の提供について許諾するものとする。
2 前項の規定による提供先が図書館等である場合は、当該機関によるインターネット上での提供及び来館者への複写提供についても、前項と同様、許諾するものとする。
(裁判管轄)
第 21 条 この約款に定める広告掲載に関する訴訟の提起等は、横浜市の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
(疑義等の決定)
第 22 条 この約款において疑義が生じた事項又はこの約款に定めのない事項については、別途協議の上定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 本約款は平成 31 年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 本約款は令和3年8月 25 日から施行する。