Contract
(別添1)
印紙
建築設計業務請負契約書(案)
1 請負業務の名称 平成28年度皇居外苑濠水浄化施設改修実施設計業務
2 履 行 期 間 契約締結の日から
平成28年10月14日まで
3 請 負 代 金 額 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
4 契 約 保 証 金 免 除
上記の請負業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が設計共同体を結成している場合には、受注者は、別紙の◯◯設計共同体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日発 注 者 住 所 xxxxxx区皇居外苑1-1
分任支出負担行為担当官
環境省皇居外苑管理事務所長 xx xx 印
受 注 者 住 所
氏 名 印
(総則)第1条
発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計業
務請負仕様書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「設計仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計仕様書を内容とする業務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金額を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は第 15条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは設計仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約書及び設計仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該共同体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除
(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計仕様書に基づいて業務工程表を作成し、
発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ
てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第5条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(著作権の帰属)
第6条 成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定す
る引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第11条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、この条から第 11条までにおいて「著作xx」という。)は、著作xxの定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)
第7条 受注者は発注者に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。この場合に
おいて、受注者は次の各号に掲げる成果物の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。
一 成果物を利用して建築物を1棟(成果物が2以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき1棟ずつ)完成すること。
二 前号の目的及び本件建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変
その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
2 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。一 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
二 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)
第8条 受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを
許諾する。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
一 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
二 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 受注者は、前条の場合において、著作xx第19条第1項及び第20条第1項の権利を行使しないものとする。
(著作xxの譲渡禁止)
第9条 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する受
注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害の防止)
第10条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでな
いことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再請負等の禁止)
第11条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計仕様書において指定した部分を第三
者に請け負わせ、又は委任してはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任しようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計仕様書において指定した軽微な部分を請け負わせ、又は委任しようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を請け負わせ、又は委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第12条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保
護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使
用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(調査職員)
第13条 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならな
い。調査職員を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
二 この契約書及び設計仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
三 この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
四 業務の進捗の碓認、設計仕様書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計仕様書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第14条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な
事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、請負代金額の変更、履行期間の変更、請負代金額の請求及び受領、第16条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第15条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第12条第2項の規定により受
注者から業務を請け負い、若しくは委任された者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第16条 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に
報告しなければならない。
(貸与品等)
第17条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下
「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、設計仕様書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了、設計仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第18条 受注者は、業務の内容が設計仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者と
の協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第19条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見した
ときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除
く。)。
二 設計仕様書に誤謬又は脱漏があること。三 設計仕様書の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等設計仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
五 設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務請負料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計仕様書等の変更)
第20条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計仕様
書又は業務に関する指示(以下この条及び第23条において「設計仕様書等」という。) の変更内容を受注者に通知して、設計仕様書等を変更することができる。この場合にお いて、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第21条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業
務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第22条 受注者は、設計仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改
良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計仕様書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は請負代金額を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第23条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了す
ることができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第24条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の
短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第25条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議
開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第24条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第26条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協
議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知
するものとする。ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第27条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害
(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠
償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(請負代金額の変更に代える設計仕様書の変更)
第29条 発注者は、第13条、第19条から第25条まで、又は第28条の規定により請負代金額
を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計仕様書を変更することができる。この場合において、設計仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の業務請負料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第30条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、
前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを請負代金額の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
(請負代金額の支払い)
第31条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金額の支払いを請求する
ことができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に請負代金額を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第32条 発注者は、第31条第3項若しくは第4項又は第37条第1項若しくは第2項の規定
による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第33条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共
工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額
の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の4を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から 30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第36条の2又は第37条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の4の額を差し引いた額を返還しなければならない。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.9パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第34条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の
支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第35条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務
において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分引渡し)
第36条 成果物について、発注者が設計仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受
けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第31条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第 32条中「請負代金額」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第31条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果
物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第32条中「請負代金額」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第32条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る請負代金額は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第一号中「指定部分に相応する請負代金額」及び第二号中「引渡部分に相応する請負代金額」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が、前2項において準用する第31条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
一 第1項に規定する部分引渡しに係る請負代金額
指定部分に相応する請負代金額×(1-前払金の額/請負代金額)二 第2項に規定する部分引渡しに係る請負代金額
引渡部分に相応する請負代金額×(1-前払金の額/請負代金額)
(第三者による代理受領)
第37条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金額の全部又は一部の受領につき、第三者
を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(第37条において準用する場合を含む。)又は第36条の
2の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する受注者の業務中止)
第38条 受注者は、発注者が第34条、第36条の2又は第37条において準用される第32条の
規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要がある と認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が増加費用を必 要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵に対する受注者の責任)
第39条 発注者は、成果物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその
瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第31条第2項(第37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)又は第36条の2第3項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第31条第3項又は第4項の規定による成果物の引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後
2年以内に、また、第37条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内に、それぞれ行わなければならない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡し時から10年間を超えては、修補又は損害賠償の請求を行えない。
4 前項の規定にかかわらず、成果物の瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、同項に規定する請求を行うことができる期間は、引渡しを受けた日から10年とする。
5 発注者は、成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
6 第1項の規定は、成果物の瑕疵が設計仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第40条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない
場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から第37条の規定による部分引渡しに係る請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第32条第2項(第37条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.9パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第40条の2 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれか
に該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和2 2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が
構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の
3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者
等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」とい
う。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除
く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第41条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除する
ことができる。
x xx責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
二 管理技術者を配置しなかったとき。
三 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
四 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな
ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再請負契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再請負契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、受注者が、第44条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たときは、この契約を解除することができる。
3 第1項又は前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 第1項第1号から第3号までの規定により、この契約が解除された場合において、第
4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
第42条 発注者は、業務が完了するまでの間は、前条第1項及び第2項の規定によるほか、
必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第43条
きる。
受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することがで
一 第21条の規定により設計仕様書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第22条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が
6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解 除されないとき。
三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第44条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義
務は消滅する。ただし、第37条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限り
でない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する請負代金額(以下「既履行部分請負料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分請負料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第45条 この契約が解除された場合において、第34条(第37条の3において準用する場合
を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第42条の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第37条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.9パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第4 3条又は第44条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第34条(第37条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第37条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分請負料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第42条の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.9パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第43条又は第44条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品 等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故 意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第42条によるときは発注者が定め、第43条又は第44条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(保険)第46条
受注者は、設計仕様書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付していると
きは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第47条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内
に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務請負料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(契約外の事項)
第48条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議
して定める。
自然公園等設計業務特記仕様書
平成 28 年度
皇居外苑管理事務所
自然公園等設計業務特記仕様書
Ⅰ 業務概要
1. 業務名称 平成 28 年度皇居外苑濠水浄化施設改修実施設計業務
2. 計画施設概要
(1) 施 設 名 称 皇居外苑濠水浄化施設
(2) 敷地の場所 xxxxxx区皇居外苑1- 1
(3) 施 設 用 途 濠水浄化施設
3. 設計与条件
(1) 敷地の条件
a. 敷地の面積 56,702m2
b. 用途地域及び地区の指定 第一種住居地域
(2) 建設の条件
a. 工 事 費 約 400,000,000 円
b. 建設工期 平成 28 年度~平成 30 年度
(3) 目的
平成 21 年度に策定された「皇居外苑管理方針」「皇居外苑濠水質改善計画」の「当面の対策」に位置付けられた「濠水浄化機能の改善」に基づき、平成 22年度に「皇居外苑濠新設濠水浄化施設基本計画」が立案された。この基本計画に基づき、新濠水浄化施設の建設が進められ、平成 25 年度に新濠水浄化施設が稼働を開始した。
新濠水浄化施設の処理方式は「高速凝集沈殿方式」であり、既存浄化施設の実処理能力に比べ処理能力が高いこともあり、良好な処理水の供給が可能であるものの、発生汚泥量や汚泥濃度が上昇した結果、汚泥の処分先となっている下水道使用料の高騰や下水道放流水質基準(SS:600mg/L)を満足するための濠水による希釈に伴う濠水の喪失といった課題を有している。
この課題に対応するため、既存浄化施設を活用した汚泥脱水を行うことにより、維持管理費低減効果が明らかとなった。
本業務は、汚泥脱水設備導入に係る基本計画(添付資料)に基づき、汚泥脱水設備の実施設計を行う。
(4) 設計与条件の資料
設計与条件については、次の資料による。
・平成 26 年度皇居外苑濠水環境管理検討調査業務報告書
( 4. 濠水浄化施設発生汚泥の固化・脱水処理施設の基本計画作成)
(5) 実施期間
契約締結の日から平成 28 年 9 月 30 日
Ⅱ 業務仕様
特記仕様書に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書( 平成 21 年版)」による。
1. 特記仕様書の適用
特記仕様書に記載された特記事項の中で、・印の付いたものについては、○印の付いたものを適用する。
2. 管理技術者の資格要件
管理技術者の資格要件は次による。
・建築士法( 昭和 25 年法律第 202 号) による一級建築士
・建築士法( 昭和 25 年法律第 202 号) による建築設備士
・( 社) 日本建築積算協会が付与する建築積算資格者
・技術士法( 昭和 58 年法律第 25 号)による技術士( 環境部門)
3. 業務計画書
本業務を遂行するに先立って、業務実施方針及び業務実施体制を明確にした設計業務計画書を速やかに作成し調査職員の承諾を得るものとする。設計業務計画書には下記の事項を記入するものとする。
(1)業務体制表
(2)管理技術者の、氏名、生年月日、所属・役職、保有資格
(3)各xx担当技術者の担当分野、氏名、生年月日、所属・役職、保有資格 (4)担当技術者の分担業務分野、氏名、生年月日、所属、保有資格
(5)協力事務所の名称、代表者名、所在地、分担業務分野、協力を受ける理由、及び具体的内容(協力者がある場合)
(6)分担業務分野、具体的な業務内容、追加する理由及びxx担当技術者氏名、生年月日、所属・役職、保有資格( 建築、構造、電気及び機械以外に分担業務分野が
ある場合)
(7)業務実施工程表
4. 設計業務の内容及び範囲
(1) 一般業務の範囲
a. 実施設計 ・建築( 意匠) 実施設計
・建築( 構造) 実施設計
・電気設備実施設計
・機械設備実施設計
・展示実施設計
(2) 追加業務の内容及び範囲
・建築積算業務 積算数量算出書(積算数量調書を含む) の作成、複
合単価等資料( 代価表・別紙明細を含む) の作成、見積の徴収、見積検討資料及び見積一覧表の作成
・電気設備積算業務 積算数量算出書(積算数量調書を含む) の作成、複
合単価等資料( 代価表・別紙明細を含む) の作成、見積の徴収、見積検討資料及び見積一覧表の作成
・機械設備積算業務 積算数量算出書( 積算数量調書を含む) の作成、複
合単価等資料( 代価表・別紙明細を含む) の作成、見積の徴収、見積検討資料及び見積一覧表の作成
・透視図作成〔種類( )判の大きさ( ),枚数( )額の有無( )及び材質( )〕
・透視図の写真撮影〔カット枚数( )判の大きさ( )及び白黒・カラーの別( )〕
・模型製作〔縮尺( ), 主要材料( )ケースの有無( ) 及び材質( )〕
・模型の写真撮影〔カット枚数( ) 判の大きさ( ) 及び白黒・カラーの別( )〕
・計画通知申請手続き業務
・市町村指導要綱による中高層建築物の届出書の作成及び申請手続き業務
(標識看板の作成、設置報告書の届出)
・防災計画評定又は防災性能評定に関する資料の作成及び申請手続き業務
・省エネルギー関係計算書の作成及び申請手続き業務
・コスト構造改善検討中間報告書の作成
基本設計時に、調査職員と協議し、下記事項について取りまとめを行う。
①コスト構造改善対策として有効なものとして採択した事項
②今後の実施設計の中で具体的に検討のうえ採否を決めるべき事項
(営繕事業における共通検討課題を含む。)
・コスト構造改善検討報告書の作成
実施設計時に、調査職員と協議し、下記事項について取りまとめを行う。
①コスト構造改善検討中間報告書に記載した事項の、実施設計段階での検討結果(コスト構造改善提案の最終採否)
②その他、実施設計時にコスト構造改善対策として採択した事項
・リサイクル計画書の作成
設計にあたって、建設副産物対策(発生の抑制、再利用の促進、適正処理の徹底)について検討を行い設計に反映させるものとし、その検討内容をリサイクル計画書として取りまとめを行う。
・概略工事工程表の作成
・営繕事業広報ポスターの作成
6. 業務の実施
(1) 一般事項
a. 実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準等によって行う。
b. 積算業務は、調査職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等によって行う。
c.調査職員の指示により「設計説明書」に記入のうえ、調査職員に提出する。
(2) 打合せ及び記録
打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、調査職員に提出する。 a. 業務着手時
b. 調査職員又は管理技術者が必要と認めた時
c. その他( )
(3) 適用基準等
特記なき場合は、国土交通省大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したものとする。
a. 共 通 ( 年 版 等 )
・官庁施設の基本的性能基準 ( 平成 25 年 3 月改定版 )
☆・官庁施設の総合耐震計画基準 ( 平成 25 年 3 月改定版)
・官庁施設の総合耐震診断・改修基準 ( 平成 8 年制定版 )
・官庁施設の環境保全性基準 ( 平成 26 年 3 月制定版 )
・官庁施設の環境保全性に関する診断・改修計画基準
(平成 17 年 7 月制定版)
・官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕業務編】
(平成 24 年版)
・建築設計業務等電子納品要領 ( 平成 24 年版)
・建築CAD図面作成要領( 案) ( 平成 14 年 11 月改定版)
☆・公共建築工事積算基準 (平成 19 年 4 月改定版 )
☆・公共建築工事標準単価積算基準 ( 平成 25 年 3 月改定版 )
☆・公共建築工事共通費積算基準 (平成 23 年 4 月制定版 )
・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準
(平成 18 年 4 月制定版 )
・官庁施設の防犯に関する基準 ( 平成 21 年 6 月制定版 )
b. 建 築
・建築工事設計図書作成基準 ( 平成 21 年 4 月改定版 )
・敷地調査共通仕様書 ( 平成 24 年 1 月改定版 )
☆・公共建築工事標準仕様書( 建築工事編) ( 平成 25 年版)
☆・公共建築改修工事共通仕様書(建築工事編) (平成 25 年版)
☆・木造建築工事標準仕様書 (平成 17 年 7 月改定版 )
・建築物解体工事共通仕様書 (平成 18 年 9 月改定版 )
・建築設計基準 (平成 18 年 4 月改定版 )
・建築構造設計基準 (平成 22 年改定版 )
・建築工事標準詳細図 (平成 17 年 9 月改定版 )
・擁壁設計標準図 ( )
・構内舗装・排水設計基準 ( )
c. 建築積算
☆・公共建築工事積算基準 ( 平成 19 年 2 月改定版 )
☆・公共建築工事標準単価積算基準 ( 平成 21 年 5 月改定版 )
☆・公共建築数量積算基準 ( 平成 18 年 4 月改定版 )
☆・公共建築工事内訳書標準書式( 建築工事編) (平成 25 年 4 月制定版 )
☆・公共建築工事見積標準書式( 建築工事編) (平成 25 年版 )
d. 設 備
・建築設備計画基準 ( 平成 27 年版)
・建築設備設計基準 ( 平成 27 年版)
・建築設備工事設計図書作成基準 (平成 21 年版)
☆・公共建築工事標準仕様書( 電気設備工事編) (平成 25 年版)
☆・公共建築設備工事標準図( 電気設備工事編) ( 平成 25 年版)
☆・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) ( 平成 25 年版)
☆・公共建築工事標準仕様書( 機械設備工事編) (平成 25 年版)
☆・公共建築設備工事標準図( 機械設備工事編) (平成 25 年版)
☆・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) ( 平成 25 年版)
・排水再利用・雨水再利用システム計画基準 (平成 16 年 8 月改定版)
・建築設備耐震設計・施工指針
(独立行政法人建築研究所 2014 年版)
・建築設備設計計算書作成の手引 (平成 27 年版)
e. 設備積算
☆・公共建築工事標準単価積算基準 (平成 21 年 5 月改定版 )
☆・公共建築設備数量積算基準 (平成 24 年版 )
☆・公共建築工事内訳書標準書式(設備工事編) (平成 26 年版 )
☆・公共建築工事見積標準書式( 設備工事編) (平成 26 年版 )
注) ☆印は官庁営繕関係統一基準を示す。
(4) 資料の貸与及び返却
貸 x x 料 | 摘 要 |
・平成 26 年度皇居外苑濠水環境管理検討調査業務報告書 ・浄化施設建設工事関係図書 |
貸与場所(環境省皇居外苑管理事務所) 貸与時期(業務着手時)返却場所(環境省皇居外苑管理事務所) 返却時期(業務完了時)
(5) 指定部分の範囲 ( なし )
(6) 成果物の提出場所( 環境省皇居外苑管理事務所)
(7) 成果物の取り扱いについて
提出されたCADデータについては、当該施設に係る工事の請負業者に貸与し、当該工事における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用することがある。
(8) 業務実績情報の登録について
請負金額 500 万円以上の業務については、業務完了後 10 日( ただし、土、日曜及び祝日等は除く)以内に、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に「業務カルテ」を登録する。なお、登録に先立ち、調査職員の確認を受ける。
7.成果物及び提出部数等
(1) 実施設計
成 | 果 物 等 | 原 図 | 陽画焼 | 製本形態 | 適用 (A1 判以外は特記) |
a. ・ | 建築(意匠) 建築(意匠)設計図仕様書 仕様概要表仕上表 敷地案内図平面詳細図 仮設計画図計画通知図書 | 各1部 | ( )部 | ・CD-R | |
・ ・ | 各1部 | ( )部 | |||
b. ・ | 建築(構造) 建築(構造)設計図伏図 各部断面図標準詳細図各部詳細図仕様書 構造設計図構造計算書 | 各1部 | ( )部 | ・CD-R | |
・ ・ | 各1部 | ( )部 ( )部 | |||
c. ・ | 電気設備 電気設備設計図仕様書 敷地案内図配置図 構内配電線路図構内通信線路図 電気設備設計計算書計画通知図書 | 各1部 | ( )部 | ・CD-R | |
・ ・ | 各1部各1部 | ( )部 ( )部 | |||
d. ・ | 機械設備 機械設備設計図 | 各1部 | ( )部 |
仕様書 | |||||
敷地案内図 | |||||
配置図 | |||||
立面図 | ( )部 | ||||
断面図 | ( )部 | ||||
撤去 浄化設備機器表 | |||||
撤去 浄化設備各階平面図 | |||||
・断面図 | |||||
撤去 浄化設備制御設備図 | |||||
仮設計画図 | |||||
改設 処理設備機器表 | |||||
改設 処理設備フロー図 | |||||
改設 処理設備各階・屋外平 | |||||
面図・詳細図 | |||||
改設 処理設備制御システ | |||||
ム図 | |||||
改設 処理設備制御計装図 | |||||
改設 処理設備制御平面図 | |||||
・ | 機械設備設計計算書 | 各1部 | |||
・ | 計画通知図書 | 各1部 |
(2)工事費積算
成 | 果 | 物 | 等 | 原 | 図 | 陽画焼 | 製本形態 | 適用 (A1 判以外は特記) |
d.建築積算 ・ 建築工事積算数量算出書 ・ 建築工事積算数量調書 ・ 建築工事費内訳書 | ||||||||
e.電気設備積算 ・ 電気設備工事積算数量算出書 ・ 電気設備工事積算数量調書 ・ 電気設備工事費内訳書 | ||||||||
f.機械設備積算 ・ 機械設備工事積算数量算出書 |
・ 機械設備工事積算数量調書 ・ 機械設備工事費内訳書 |
(3)その他・資料
成 果 物 等 | 原 図 | 陽画焼 | 製本形態 | 適用 (A1 判以外は特記) |
g. そ の 他 ・ 透視図 ・ 模型 ・ 防災計画書 ・ 省エネルギー関係計算書 ・ コスト構造改善検討報告書 ・ リサイクル計画書 ・ 設計説明書 ・ 概略工事工程表 ・ 営繕事業広報ポスター ・ 諸計画に関する留意事項検討書 | 各1部 各1部各1部各1部各1部各1部各1部各1部各1部 | ( )部 ( )部 ( )部 ( )部 ( )部 ( )部 ( )部 | ・CD-R ・CD-R | |
h. 資 料 | ||||
・ 各種技術資料 | 一式 | ( )部 | ||
・ 構造計算データ | 一式 | ( )部 | ・CD-R | |
・ 各記録書(打合せ記録等) | 一式 | ( )部 |
(注):建築(構造)の成果物は、建築(意匠)実施設計の成果図書の中に含めることもできる。
:設計図は、適宜、追加してもよい。
:成果物は、調査職員の指示により、製本とする。
:電子データ等の提出については、「官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン(案)(平成 14 年 11 月改定版)」、「建築設計業務等電子納品要領(案)(平
成 14 年 11 月改定版)」及び「建築CAD図面作成要領(案)(平成 14 年 11 月改定版)」による。
(3) 用紙
a.原図の用紙サイズは、JIS Z 8311(製図-製図用紙のサイズ及び図面の様式)によるA
1又はA3とする。
b.用紙は、長辺を横方向で使用する。
c.用紙には、次のとおり輪郭及び表題欄を設ける。表 紙(様式)
工事設計図
審
環 x x査 印
設計図(様式)
設計事務所設 計 者 印
別添3
(様式-1)
参加表明書
業務の名称 平成28年度皇居外苑濠水浄化施設改修実施設計業務履行期限 契約締結の日 ~ 平成28年10月14日
標記業務の技術提案書に基づく選定の参加について、関心がありますので、参加表明書を提出します。
平成 年 月 日
分任支出負担行為担当官 環境省皇居外苑管理事務所
所長 xx xx x
提出者)住 所
電話番号会 社 名
代 表 者 役職名 氏名 印担当者)担当部署
氏 名
F A X
E - m a i l
注) 参加表明書として様式-1 から様式-6 までを提出して下さい。
環境省の建設関係建設コンサルタント業務に係る一般競争参加資格の認定を受けていることがわかる資料を併せて提出してください。
なお、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金の切手をはった長 3 号封筒を参加表明書と併せて提出して下さい。
(様式-2)
企業の過去10年間の同種又は類似業務実績( 1件まで)
業 務 名 称 | 業 務 概 要 | 発注機関 | 履行期間 |
TECRIS 登録番号: |
注) TECRIS に登録されていない場合は、登録番号は記載せず、当該業務に係る契約書の写しを添付して下さい。
(様式-3)
配置予定管理技術者の経歴等
①氏名 | ②生年月日(年齢) | |||||
③所属・役職 | ||||||
①保有資格等 ・ (部門: ・ (部門: ・ (部門: ・ (部門: | )・登録番号: ・取得年月日: )・登録番号: ・取得年月日: )・登録番号: ・取得年月日: )・登録番号: ・取得年月日: | |||||
⑤同種又は類似業務の実績( | 件まで) | |||||
業 務 名 称 | 業 務 概 要 | 発注機関 | 履行期間 | |||
TECRIS 登録番号: TECRIS 登録番号: TECRIS 登録番号: | (○○技術者として従事) (○○技術者として従事) (○○技術者として従事) | |||||
⑥手持ち業務の状況(平成 | 年 月 日現在、契約金額500万円以上) | |||||
業 務 名 称 | 業 務 | 概 要 | 発注機関 | 履行期間 | 契約金額 | |
合計 件 | 合計 円 |
注) TECRIS に登録されていない場合は、登録番号は記載せず、当該業務に係る契約書の写しを添付して下さい。
(様式-4)
予定管理技術者の過去10年間の同種又は類似業務実績
業務分類 | 同種(あるいは類似)業務(○○に関する○○業務) |
業務名 | |
TECRIS 登録番号 | |
契約金額 | |
履行期間 | |
発注機関住所 TEL | |
業務の概要 | |
業務の技術的特徴 | |
当該技術者の業務担当の内容 |
注) 業務の概要及び業務の技術的特徴については、具体的に記述して下さい。
(様式-5)
業務実施体制
分担業務の内容 | 備 考 |
注1) 業務の分担について記載して下さい。(業務の分担を行わない場合には記載する必要はない。)注2) 他の建設コンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力
を受けて業務を実施する場合は、備考欄にその旨を記載するとともに、再委託先又は協力先、その理由(企業の技術的特徴等)を記載して下さい。(ただし、業務の主たる部分を再委託してはならない。)
(様式-6)
技術提案書
業務の名称 平成28年度皇居外苑濠水浄化施設改修実施設計業務履行期限 契約締結の日 ~ 平成28年10月14日
標記業務について、技術提案書を提出します。
平成 年 月 日
分任支出負担行為担当官
環境省皇居外苑管理事務所長所長 xx xx x
提出者)住 所
電話番号会 社 名
代 表 者 役職名 氏名 印作成者)担当部署
氏 名
F A X
E - m a i l
(様式-7)
業務実施体制
予定技術者名注1) | 所属・役職注2) | 担当する分担業務の内容 | |
管理技術者 | |||
担当技術者 | |||
担当技術者 | |||
担当技術者 |
注1)氏名にはふりがなをふって下さい。
注2)所属・役職については、技術提案書の提出者以外の企業等に所属する場合は、企業名等も記載して下さい。
(様式-8)
○○技術者の経歴注1)
配置予定技術者の経歴等
①氏名 | ②生年月日(年齢) | |||||
③所属・役職 | ||||||
④保有資格等 ・ (部門: ・ (部門: ・ (部門: ・ (部門: | )・登録番号: ・取得年月日: )・登録番号: ・取得年月日: )・登録番号: ・取得年月日: )・登録番号: ・取得年月日: | |||||
⑤同種又は類似業務の実績( | 件まで) | |||||
業 務 名 称 | 業 務 概 要 | 発注機関 | 履行期間 | |||
TECRIS 登録番号注2): TECRIS 登録番号: TECRIS 登録番号: | (○○技術者として従事) (○○技術者として従事) (○○技術者として従事) | |||||
⑥手持ち業務の状況(平成 | 年 月 日現在、契約金額500万円以上) | |||||
業 務 名 称 | 業 務 | 概 要 | 発注機関 | 履行期間 | 契約金額 | |
合計 件 | 合計 円 |
注1)「○○技術者」は、管理、担当技術者の各名称を記載して下さい。
注2)TECRIS に登録されていない場合は、登録番号は記載せず、当該業務に係る契約書の写しを添付して下さい。
(様式-9)
予定技術者の過去10年間の同種又は類似業務実績
業務分類 | 同種(あるいは類似)業務(○○に関する○○業務) |
業務名 | |
TECRIS 登録番号 | |
契約金額 | |
履行期間 | |
発注機関住所 TEL | |
業務の概要 | |
業務の技術的特徴 | |
当該技術者の業務担当の内容 |
注) 業務の概要及び業務の技術的特徴については、具体的に記述して下さい。
(様式-10)
業務の実施方針
注)本業務の特徴等を踏まえた業務実施の着眼点や実施方針を簡潔に記載して下さい。なお、提出者 を特定することができる内容の記述(具体的な社名等)は記載しないで下さい。
(様式-11)
テーマ① 皇居外苑濠水質浄化施設の発生汚泥の特性に応じた汚泥処理施設設計を行うための配慮事項、設計手法について提案する。
(様式-12)
テーマ② 今後の濠水浄化施設の稼働状況及び皇居外苑管理事務所の管理体制を踏まえた固化汚泥排出の考え方と汚泥処理施設設計への反映について提案する。
環境マネジメントシステム認証制度の例
(別添4)
事業者が、事業経営の中で自主的に環境保全に関する取組を進めるにあたり、環境に関する方針や目標を自ら設定し
これらの達成に向けて取り組み、その取組成果を確認・評価し、改善していくこと(環境保全の取組に係るPDCAサイクル)を
「環境マネジメント」といい、そのための事業者内の体制・手続等の仕組みを「環境マネジメントシステム」(EMS)という。その主な例は以下のとおりであるが、他にも地方版のEMSや、運送事業者を対象としたグリーン経営認証制度などがある。
全国版EMS | ISO14001 | エコアクション21 | KES | エコステージ |
概要 | ISO審査 登録機関及び認定機関で構成。国際的に認められた第三者認証制度。1996年に制定。 | 環境省が策定した中小企業にも取り組みやすい環境マネジメントシステ ム。2004年に開始。把握するべき環境負荷指標を特定しているほか、環境活動レポートの作成・公表を必須要件としている。 | 中小企業にも取り組みやすい環境マネジメントシステムとして2001年に京都で開始。KESを参考とした地方版KESが他の自治体等に広がっているとともに、相互認証も行われ、KE Sの認証取得事業者は全国に広がっ ている。 | ISO14001取得前から取得後も含めた環境マネジメントシステム。5段階の認証ステージがある。エコステージ2はISO14001の要求事項を全て含んでおり、エコステージ2の認証を取得できれば、IS O14001に挑戦 可能なレベルとな |
事務局の母体とな る団体 | ISO(国際基準化 機構) | 地球環境戦略研 究機構 | KES環境機構 | エコステージ協会 |
地方版EMSの例
北海道環境マネジメントシステムスタンダード(HES)、青森環境マネジメントフォーラムAES、いわて環境マネジメントフォーラムISE
みちのくEMS、三重環境マネ-ジメントシステム(M-EMS)、宝塚環境マネジメントシステム(TEMS、神戸環境マネジメントシステム(KEMS)等